
外国人労働者の受け入れ方|5つのルートと費用・期間を3つの質問で判定【2026】
結論|3行で理解する
受け入れルートは5つしかありません。そして「任せたい仕事の中身」を答えるだけで、選ぶべきルートはほぼ1つに絞れます。制度名を全部覚える必要はありません。
「特定技能、技能実習、育成就労、技人国。名前は聞くが違いが分からない」——この記事は、3つの質問で自社のルートを判定し、費用・期間・手順・企業の義務・使ってはいけないルートまでを、専門用語をできるだけ使わずに整理します。読み終えたら、業者に相談する前に自社の見当がついている状態になります。(2026年8月時点)
この記事の早見ナビ
自社はどのルートか|3つの質問で逆引きする
制度の説明から入ると、ほぼ全員が途中で読むのをやめます。先に自社のルートを決めてしまいましょう。上から順に答えてください。
| 問 | 質問 | 答えで決まること |
|---|---|---|
| Q1 | 任せたい仕事は、大学で学ぶような専門知識が要りますか? (例:通訳・海外営業・設計・システム開発=要る/製造ライン・介護・調理・仕分け=要らない) | 要る→ ④技人国へ。学歴か実務10年が要件 要らない→ Q2へ |
| Q2 | 自社の業種は、特定技能の対象分野に入っていますか? (介護・外食・宿泊・建設・製造・農業・漁業・物流倉庫 など) | 入っている→ ①特定技能が第一候補 入っていない→ ⑤身分系(永住者・定住者等)の採用を検討 |
| Q3 | いつから働いてほしいですか? | 半年以内→ ①特定技能(試験合格者を採用) 1年以上先でよい/未経験から育てたい→ ③育成就労(2027年4月開始)も選択肢 |
✅ ほとんどの中小企業は「①特定技能」になります
現場の仕事(製造・介護・外食・宿泊・建設・農業・物流倉庫など)で人が足りていて、なるべく早く働いてほしい——この条件なら特定技能1号が答えです。学歴は不問で、試験に合格した人を採用できます。
迷ったら、まず「自社の業種が特定技能の対象分野か」だけ確認してください。そこが入口です。
リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「在留資格一覧表」/厚生労働省「外国人の雇用」(2026年8月時点)
5つの受け入れルートの違い(早見表)
企業が使えるルートは、実務上この5つです。この表だけ押さえれば、業者の提案が理解できます。
| ルート | 任せられる仕事 | 働ける期間 | 向いている企業 |
|---|---|---|---|
| ① 特定技能1号 | 現場の仕事全般(対象分野内) | 通算5年 | いま人が足りていて、早く戦力がほしい。中小企業の第一候補 |
| ② 特定技能2号 | 同上+熟練 | 更新の回数に制限なし | 1号で育った人に長く働いてもらいたい。家族帯同が可能 |
| ③ 育成就労 (2027年4月〜) | 現場の仕事(対象分野内) | 原則3年 | 未経験から自社で育てたい。技能実習に代わる制度 |
| ④ 技人国 | 専門知識を使う仕事のみ(通訳・設計・海外営業等) | 更新可 | 事務・技術・海外取引の職種で採りたい。現場作業には使えない |
| ⑤ 身分系 (永住者・定住者・日本人の配偶者等) | 制限なし | 在留資格による | 日本人と同じ手続きで雇える。対象分野外の業種はここが現実解 |
⚠️ 技能実習は、これから始める制度ではありません
技能実習制度は2027年4月に育成就労へ移行します(育成就労法/公布:令和6年6月21日 法律第60号)。いまから新規で技能実習を始めるのは、制度の切り替えを二重に受けることになるため現実的ではありません。これから始めるなら①特定技能、育てる前提なら③育成就労の準備が実務的な選択です。
5ルートの詳しい比較は 育成就労 vs 技能実習 vs 特定技能|3制度の違い完全比較、特定技能そのものは 特定技能制度とは?受け入れ企業の完全ガイド、技人国は 技人国ビザとは|要件・在留期間・更新まで完全ガイド をご覧ください。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「特定技能制度」/同「育成就労制度」(2027年4月1日施行)(2026年8月時点)
選んではいけないルート|単純作業に技人国は使えない
ここは知らないと、そもそも許可が下りないところです。業者から提案を受けたときの判断材料にもなります。
| やろうとしがちなこと | 可否 | 理由 |
|---|---|---|
| 製造ラインや調理の仕事に、技人国で採用する | ✕ 不可 | 技人国は専門知識を使う仕事に限られ、現場作業は認められません。許可が下りない、または更新で問題になります |
| 留学生に、資格外活動の範囲を超えて働いてもらう | ✕ 不可 | 原則 週28時間まで。超えると本人も企業も責任を問われます |
| 特定技能の人を派遣で受け入れる | ✕ 原則不可 | 直接雇用が原則。派遣が認められるのは農業と漁業のみです |
| 日本語がまだなので、給与を日本人より低くする | ✕ 不可 | 日本人と同等以上の報酬が要件。日本語能力は賃金を下げる理由になりません |
| 在留カードを確認せずに採用する | ✕ 危険 | 就労できない在留資格の人を働かせると不法就労助長罪に問われる可能性があります |
⚠️ 「知らなかった」は通りません
不法就労助長罪は、知らなかった場合でも過失があれば責任を問われ得ます。採用時に在留カードの原本を確認し、写しを保管する——これだけは必ず行ってください。就労できるかどうかは在留カードの「在留資格」欄と「就労制限の有無」欄で確認します。確認の手順は 外国人材の履歴書・職務経歴書の見方|在留資格・就労可否の確認ポイント にまとめています。
リウス
派遣が使えるかどうかは 特定技能は派遣できる?直接雇用が原則・農業漁業だけ例外、技人国で任せられる職種の線引きは 技人国の職種一覧|対象職種と該当しない業務を3区分で解説 をご覧ください。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「就労資格に関するQ&A」/厚生労働省「外国人雇用対策」(2026年8月時点)
受け入れまでの手順(6ステップ)と、かかる期間
特定技能1号で受け入れる場合の流れです。「思い立ってから働き始めるまで、おおむね4〜6か月」とお考えください。ここを短く見積もると採用計画が崩れます。
| 順 | やること | 期間の目安 | つまずきやすい点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 任せる仕事とルートを決める | 1〜2週間 | 自社の業種が対象分野かの確認。ここを飛ばすと後で全部やり直し |
| 2 | 支援を任せる先を決める | 2〜4週間 | 登録支援機関は11,533件(2026年8月時点)。3社は比べる |
| 3 | 候補者を探して面接する | 3〜6週間 | 日本語のレベルと、任せたい仕事の適性を見る。質問の設計が要る |
| 4 | 雇用契約と支援計画を作る | 2〜3週間 | 本人が理解できる言語での説明が必須。分野によっては協議会への入会が先 |
| 5 | 在留資格の申請 | 1〜3か月 | ここが最も長い。書類の不備で差し戻されると、さらに延びる |
| 6 | 入国・住居・就労開始 | 2〜4週間 | 住居の確保・生活の立ち上げ・役所の手続き同行が発生する |
✅ 逆算のコツ
「4月に来てほしい」なら、動き始めるのは前年の10〜11月です。特に⑤の在留資格の申請が1〜3か月かかるため、ここを見落とすと予定が丸ごとずれます。繁忙期に間に合わせたい場合は、半年前から逆算してください。
面接で何を聞くかは 外国人材の面接 完全ガイド|質問50例・評価基準・進め方、支援を任せる先の選び方は 登録支援機関とは?委託前に知るべき選び方・費用・一覧 にまとめています。
費用の全体像|初期・月額・見落としやすい実費
最も知りたいのに、最も情報が少ないところです。特定技能1号で1人受け入れる場合の目安を、初期と月額に分けて示します。
| 区分 | 費用項目 | 目安(1人あたり) | 補足 |
|---|---|---|---|
| 初期 | 人材紹介手数料 | 20万〜60万円 | 紹介と支援を同じ会社に頼むかで変わる |
| 在留申請(行政書士) | 12万〜20万円 | 2026年1月施行の改正行政書士法により、支援機関が有償で作成することはできません | |
| 渡航費 | 5万〜15万円 | 海外から呼ぶ場合。国内在住者の採用なら不要 | |
| 住居の初期費用 | 30万〜35万円 | 敷金・家具家電・保証会社。見落としやすい | |
| 在留手続の手数料 | 窓口6,000円/オンライン5,500円 | 2025年4月1日改定。。2026年10月1日受付分からは許可される在留期間で変わり、1年許可で窓口33,000円・5年以上で75,000円(確定) | |
| 月額 | 支援委託費 | 1.5万〜3万円 | 最も多い価格帯は2.0万〜2.5万円。平均は約28,386円 |
| 給与 | 日本人と同等以上 | 相場ではなく自社の日本人職員と比較して決める | |
| 社会保険の事業主負担 | 給与の約15% | 日本人と同じ。試算から漏らさない | |
| 合計 | 初期の目安 | 70万〜130万円 | 海外から呼ぶか、住居を用意するかで大きく動く |
📊 業界相場ソース
支援委託費は出入国在留管理庁が公表する支援委託費に関する調査(平均約28,386円・約9割が月3万円以下)、手数料は同「手数料の改定」、その他の項目は協同組合・人材会社・行政書士事務所の公開料金から中央値とレンジを算出しました(2026年8月時点)。金額は年度・制度改定で変わります。業種別の内訳は 特定技能の費用はいくら?初期費用・ランニングコスト・業種別相場まとめ をご覧ください。
⚠️ 本人に負担させてはいけない費用があります
支援にかかる費用(支援委託費)は受け入れる側の負担で、本人の給与から差し引くことはできません。住居費を徴収する場合も、徴収できるのは実費相当額までで、上乗せは認められません。見積書で「本人負担」となっている項目があれば、その場で確認してください。
✅ 自社の数字で試算したい方へ
上の表は目安です。人数・地域・住居の有無を入れて総額を出せる記入式の試算シートを無料で配布しています。業者から見積もりを受け取ったときに、横に並べて妥当かを確かめる用途にも使えます。
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業種・任せたい仕事・希望時期をお聞かせいただければ、使えるルートと、おおよその費用・期間をその場でお答えします。「そもそも自社で雇えるのか」の確認だけでも構いません。無料・オンライン可・しつこい営業はいたしません。
受け入れ前に整えるもの|就業規則・住居・指導体制
制度の手続きより、実際に困るのはこちらです。ここが甘いと、来てもらった後で辞められます。
| 整えるもの | 具体的にやること |
|---|---|
| 住居 | 借上げか社宅かを決める。保証人を誰が立てるかを先に決めておく。徴収するなら実費相当額まで |
| 指導する人 | 担当者を1人決める。「みんなで見る」は誰も見ないのと同じ。最初の3か月が定着を左右する |
| 就業規則 | 日本人と同じ規則を適用する。本人が理解できる言語で説明した記録を残す |
| 賃金の決め方 | 自社の賃金表に当てはめる。比較する相手(同じ仕事の日本人職員)を1人決めておく |
| 既存職員への説明 | 来る前に伝える。当日いきなり紹介すると現場が身構えます |
| 相談できる窓口 | 本人の母国語で相談できる先。支援を委託するなら支援機関が担う |
| 生活の立ち上げ | 住民登録・銀行口座・携帯・ごみ出し。平日日中に発生するので誰が同行するか決める |
✅ 手取りの見本を、内定前に1枚渡す
受け入れ後に揉める原因の大半は、金額そのものより「聞いていた額と振込額が違う」という説明不足です。総支給・控除・手取りを並べた見本を、本人が理解できる言語で作って内定前に渡してください。住民税は2年目から発生するので、1年目と2年目の2パターンあると親切です。手間は30分ですが、早期離職を防ぐ効果は大きいものです。
受け入れ後の指導と定着は 外国人スタッフの指導方法|OJT・育成・定着のコツと多文化マネジメント、文化・宗教への配慮は インドネシア人と働く|文化・宗教・コミュニケーションの基礎と職場づくり をご覧ください。
企業に課される義務|外国人雇用状況届出と、怠った場合
在留資格の種類にかかわらず、外国人を雇い入れたとき・離職したときは、事業主に届出の義務があります(特別永住者と外交・公用を除く)。パート・アルバイトも対象です。
| 義務 | いつまでに | 補足 |
|---|---|---|
| 外国人雇用状況の届出 (雇用保険の被保険者) | 資格取得届・喪失届の提出期限まで | 雇用保険の届出書に国籍・在留資格等を記入する |
| 外国人雇用状況の届出 (被保険者でない) | 翌月末日まで | ハローワークへ提出。短時間のパートも対象 |
| 在留カードの確認 | 採用時(毎回) | 就労できる在留資格か、期限は切れていないかを原本で確認する |
| 雇用管理の改善 | 継続 | 労働条件の明示・安全衛生教育・日本語習得の支援など |
| 特定技能の各種届出 | 随時・定期 | 雇用契約や支援計画の変更、受入れ困難時など。支援機関に委託していても届出義務は企業に残る |
⚠️ 届出を怠ると罰則があります
外国人雇用状況の届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金の対象となります。「支援機関に任せているから大丈夫」ではありません。届出の義務は雇う側の企業にあります。誰がいつ出すのかを、契約の段階で明確にしておいてください。
📌 公式情報源|厚生労働省「外国人の雇用」>外国人雇用状況の届出について/同「外国人雇用対策」(2026年8月時点)
2027年4月に育成就労が始まる|今から動く場合の考え方
「制度が変わるらしいから、様子を見たほうがよいのでは」というご相談をよくいただきます。結論から言うと、待つ理由はありません。
| よくある心配 | 実際は |
|---|---|
| 特定技能もなくなるのでは | なくなりません。育成就労に置き換わるのは技能実習です。特定技能は今後も続きます |
| いま採用すると損では | いま特定技能で受け入れた人は5年働けます。その間に介護福祉士などの資格を取ればさらに長く働けるルートもあります |
| 2027年まで待てば楽になるのでは | 育成就労は未経験から3年育てる制度です。すぐ戦力がほしい場合はむしろ遠回りになります |
| 準備が無駄になるのでは | 住居・指導体制・就業規則の整備はどの制度でも共通です。無駄になりません |
✅ 実務的な考え方
「いま人が足りている状態を埋める」なら特定技能、「3年かけて自社の人を育てる」なら育成就労の準備——この2つは競合しません。多くの企業は特定技能で先に受け入れ、受け入れの型を作ってから育成就労に進むという順序をとっています。先に経験を積んでおくほうが、2027年に慌てずに済みます。
育成就労の全体像は 育成就労制度とは?完全ガイド|2027年4月施行・技能実習との違い・対象分野・企業がすべき準備、認定要件は 育成就労の認定要件、費用は 育成就労の受入費用 をご覧ください。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「育成就労制度」(2027年4月1日施行/公布:令和6年6月21日 法律第60号。運用要領は整備が続いています)(2026年8月時点)
次に読むもの|業種別・制度別の詳しい記事
ここまでで自社のルートが決まったら、自社の業種の記事に進んでください。制度の一般論より、業種ごとの実務のほうが役に立ちます。
| 自社の業種 | まず読む記事 |
|---|---|
| 介護 | 外国人介護人材の受け入れ方|4つの在留資格ルート比較/対象施設の線引き/費用・期間・流れ |
| 物流倉庫 | 特定技能「物流倉庫」完全ガイド/いつから受け入れられるか |
| 外食 | 外食業・飲食店の外国人材 採用完全ガイド/受入上限と一時停止の状況 |
| 宿泊 | 宿泊業 × インドネシア人材活用ガイド/採用費用と流れ |
| 建設 | 建設業の外国人材 採用完全ガイド(受入計画認定・JAC加入) |
| 製造 | 工業製品製造業の外国人材 採用完全ガイド/飲食料品製造業 |
| 農業 | 農業の外国人材 採用完全ガイド(直接雇用・派遣の両方が使える分野) |
| 事務・技術職 | 技人国ビザとは|要件・在留期間・更新まで/対象職種一覧 |
費用をもう少し詳しく知りたい方は 特定技能の費用はいくら?、使える助成金は 外国人の雇用・採用に使える助成金・補助金 完全ガイド、失敗しやすい点は 受け入れのデメリット・課題と対策 をご覧ください。
よくある質問
各項目をタップすると開きます。回答はすべて出入国在留管理庁・厚生労働省の一次情報に基づいています(2026年8月時点)。
Q. 何から始めればよいですか?
Q. 全部でいくらかかりますか?
Q. 思い立ってから、いつ働き始めてもらえますか?
Q. 単純作業をお願いしたいのですが、可能ですか?
Q. 派遣で受け入れることはできますか?
Q. 日本語がまだ不十分な分、給与を低くしてもよいですか?
Q. 支援機関に任せれば、企業側は何もしなくてよいですか?
Q. 2027年に制度が変わるまで待ったほうがよいですか?
まとめ|今日やることは3つだけ
| # | やること | なぜ |
|---|---|---|
| 1 | 任せたい仕事を紙に書き出す | 仕事の中身が決まれば、選ぶべきルートはほぼ自動的に決まる |
| 2 | 自社の業種が特定技能の対象分野か確認する | 入っていれば特定技能1号が第一候補。入っていなければ別の設計が要る |
| 3 | いつまでに来てほしいかを決め、半年前から逆算する | 在留資格の申請だけで1〜3か月。ここを見落とすと予定が丸ごとずれる |
制度の名前を全部覚える必要はありません。「何を任せたいか」「いつまでに」——この2つが決まれば、あとは順番に進むだけです。
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業種と任せたい仕事、希望する時期をお聞かせいただければ、使えるルートと、おおよその費用・期間をその場でお答えします。「そもそも自社で雇えるのか」「この見積もりは妥当か」の確認だけでも構いません。当社はインドネシア人材に特化した紹介と、受け入れ後の支援を行っています(登録支援機関 24登-011066)。
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公式情報源リスト(ブックマーク推奨)
| 情報源 | 確認できること |
|---|---|
| 厚生労働省「外国人の雇用」 | 雇用のルール・外国人雇用状況の届出・雇用管理の改善 |
| 同「外国人雇用対策」 | 事業主向けの制度全般・支援策 |
| 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」 | 在留資格の種類と、就労できる範囲 |
| 同「特定技能制度」 | 対象分野・受入機関の基準・雇用形態・支援の内容 |
| 同「育成就労制度」 | 2027年4月施行・技能実習からの移行 |
| 同「就労資格に関するQ&A」 | 資格外活動・就労の可否・不法就労の考え方 |
| 同「手数料の改定」 | 在留手続の手数料(2025年4月1日改定・今後の引き上げ方針) |
| 同「登録支援機関登録簿」 | 支援を委託できる機関の一覧(2026年8月10日現在 11,533件) |
本記事の制度内容・金額は2026年8月時点。対象分野・手数料・運用要領は随時更新されます。採用や申請の前に、必ず最新の公式情報をご確認ください。
ハローワークへの外国人雇用状況の届出
雇入れ・離職時に必要な届出の様式と期限。出し忘れは30万円以下の罰金の対象です。
外国人就労管理システムの使い方(建設分野)
建設で特定技能を受け入れる場合に必要な国交省への認定申請と、届出先3つの違い。

この記事を書いた人
西澤 志門株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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