外国人就労管理システムの使い方|建設分野の認定申請・受入報告とログイン手順【2026】
制度・手続き

外国人就労管理システムの使い方|建設分野の認定申請・受入報告とログイン手順【2026】

結論から

「外国人就労管理システム」は、国土交通省が運用する建設分野専用のシステムです。特定技能の届出を出す入管のシステムとも、ハローワークの届出システムとも別物で、建設業で特定技能外国人を受け入れる会社は3つとも使います

この記事では、どのシステムで何をするのかを最初に切り分けたうえで、外国人就労管理システムの入り方・建設特定技能受入計画の認定申請・受入報告・変更手続きを、期限から逆算した順番で解説します。2026年4月に入管の定期届出が年1回に変わった点も含めて整理しました。

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3つのシステムの違い|自社がどれを使うか早見表

「外国人就労管理システム」で検索してたどり着いた方の多くが、最初にここで止まります。名前の似た仕組みが3つあり、所管する役所も、入口のURLも、出すものも、期限も全部違うからです。まず切り分けます。

システム名 所管 何をするところか 使う会社
外国人就労管理システム 国土交通省 建設特定技能受入計画の認定申請・変更申請・変更届出・受入報告・各種報告 建設分野で特定技能外国人を受け入れる会社だけ
出入国在留管理庁 電子届出システム 出入国在留管理庁 特定技能所属機関・登録支援機関の随時届出(14日以内)定期届出 特定技能で受け入れる全分野の会社と登録支援機関
外国人雇用状況届出システム 厚生労働省
(ハローワーク)
雇入れ・離職時の外国人雇用状況の届出 在留資格を問わず外国人を雇うすべての事業主
⚠️ 建設業の会社は「3つとも」使います。受入計画を国交省に認定してもらい(①)、特定技能の届出を入管に出し(②)、雇入れの届出をハローワークに出す(③)。どれか1つを出せば他が免除される関係ではありません。「システムで手続きした」という記憶があっても、それがどの役所のものだったかを必ず確認してください。
リウス

リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)

💡 かんたんに言うと、①は「建設の仕事をさせていいですか」の許可、②は「特定技能で働いています」の報告、③は「外国人を雇いました」の報告です。目的が違うので、3つとも必要になります。

外国人就労管理システムでできる手続きと期限の一覧

建設分野で特定技能外国人を受け入れる会社は、入管に在留資格の申請をする前に、国土交通大臣から「建設特定技能受入計画」の認定を受けなければなりません。その申請と、その後の報告を行う入口が外国人就労管理システムです。

手続き どんなときに 時期・期限の目安
認定申請初めて受け入れるとき。在留資格の申請より前に必要雇用開始のおおむね6か月前から申請可能。認定まで1か月半〜2か月程度(補正期間を除く)
変更申請雇用・受入れの根幹に関わる事項が変わるとき変更を行う前に申請し、認定を受ける
変更届出上記以外の記載事項が変わったとき変更が生じたら届け出る
受入報告認定を受け、実際に受入れを開始したとき受入れ後 速やかに。建設キャリアアップ技能者IDは原則として入国後1か月以内
随時報告・定期報告制度の実施規定に基づく報告実施規定に定める時期
再雇用申請いったん受入れが終わった方を再び雇うとき雇用開始前
⚠️ 申請の代理は、弁護士(法人)または行政書士(法人)に限られます。国土交通省が明記しています。登録支援機関や人材会社が「申請まで全部やります」と説明してきた場合は、実際に誰の名義で申請するのかを必ず確認してください。2026年1月1日施行の改正行政書士法により、在留申請書類を有償で作成できるのも行政書士に限られます。書類作成と申請の担い手は、契約前に書面で確認しておくのが安全です。

なお、外国人就労管理システムでの最初の利用者仮登録は、必ず受入企業自身のメールアドレスで行うことが求められています。支援機関のアドレスで登録してしまうと、後から自社で確認できなくなる場面が出ます。

📌 公式情報源国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」/新規申請の手引き(PDF)/受入報告の手引き(PDF)/変更申請・変更届出の手引き(PDF)/システム操作マニュアル 基本操作編(PDF)(2026年8月時点)

ログインの前に|利用者登録とID・パスワードの落とし穴

システムの入口は 外国人就労管理システムのポータルサイト です。ここで最初につまずくのが、IDの出どころが時期によって違うことです。

認定を受けた時期 ID・パスワード
令和2年3月31日以前に申請・認定国土交通省から通知されたID・パスワードを使う
令和2年4月1日以降に申請・認定利用者自身が登録したID・パスワードを使う
項目 内容
パスワードの有効期限180日。期限が切れると変更が必要になります。年に2回は必ず触ることになる、と考えておくと確実です
パスワードを忘れたとき再発行の手続きが必要。その場ですぐ入れるわけではありません
仮登録のメールアドレス最初の利用者仮登録は必ず受入企業のメールアドレスで行う
推奨環境Windows 10 Pro(32bit・64bit)/11 Pro、Edge 44以上・Chrome 79以上。JavaScriptを有効にしておく必要があります
IDの数1社で複数の認定番号を持つことはできません。IDを部署ごとに増やす運用はできないと考えてください
リウス

リウス

⚠️ 同じIDを複数のパソコンで同時に開かないでください。同じパソコンで複数の画面を開くのも同じです。入力していたデータがすべて消えることがあります。担当者が2人いる会社では「今日は誰が触るか」を先に決めておくのが安全です。

建設特定技能受入計画の認定申請|6か月前からの逆算

建設分野は、他の分野にはない手順がひとつ増えます。在留資格の申請の前に、国土交通大臣の認定が要るという点です。ここを後回しにすると、入社日そのものが動きます。働き始めてほしい日から逆算してください。

6か月前〜
加入・登録の準備
5〜4か月前
認定申請
4〜2か月前
審査・認定
2〜1か月前
在留資格の申請
入社・入国後
受入報告

← 働き始めてほしい日から、おおむね6か月を逆算 →

時期 やること ねらい・つまずきやすい点
6か月前〜① 受入事業実施法人(JAC)への加入 ② 建設キャリアアップシステム(CCUS)への事業者登録 ③ 外国人就労管理システムの利用者仮登録(自社のメールアドレスで)加入・登録にはそれぞれ時間がかかります。国土交通省も「申請前に必要なものは申請先に確認のうえ計画的に」と案内しています
5〜4か月前④ 建設特定技能受入計画を作成 ⑤ 外国人就労管理システムから認定申請雇用開始日のおおむね6か月前から申請できます。技能実習から移行する場合は、実習計画の終了時期を起点に逆算します
4〜2か月前⑥ 地方整備局による審査 ⑦ 補正の指示があれば対応 ⑧ 認定証の受領認定まで1か月半〜2か月程度(補正期間を除く)。補正が入るとさらに延びるため、余裕を持たせます
2〜1か月前⑨ 認定証を添えて在留資格の申請(入管)認定が下りていないと、この段階に進めません。ここが建設分野で最も詰まる箇所です
入社・入国後⑩ 受入報告 ⑪ 建設キャリアアップ技能者IDを明らかにする書類の提出 ⑫ ハローワークへの雇入れの届出 ⑬ 入管への随時届出技能者IDは原則として入国後1か月以内。3つの役所への手続きがこの時期に重なります
⚠️ 逆算のコツ:「認定に1.5〜2か月」だけを見て動くと間に合いません。その前にJACの加入とCCUSの登録が終わっている必要があるためです。入社日を先に決めてしまった会社ほど、この2つの待ち時間で予定が崩れます。人を探し始めるのと同時に、加入・登録の手続きを走らせてください。

建設分野の受入要件そのもの(業務区分・報酬・JAC加入・費用の全体像)は 建設業の外国人材 採用完全ガイド で詳しく解説しています。この記事はその中の「システム操作と期限」に絞った内容です。

受入報告|入国後1か月以内のキャリアアップ技能者ID

認定を受けて実際に受入れを開始したら、外国人就労管理システムから受入報告を行います。認定申請で力を使い切って、この報告を忘れる会社が少なくありません。認定は「受け入れてよい」という許可であって、「受け入れた」という報告は別に必要です。

項目 内容
いつ受入れを開始したら速やかに
どこから外国人就労管理システム
技能者ID海外から新規入国する場合、原則として入国後1か月以内に建設キャリアアップ技能者IDを明らかにする書類を提出
手引き国土交通省が受入報告専用の手引き(PDF)を公開しています
✅ 入国後1か月は、いちばん忙しい時期と重なります。住居の手配、口座開設、携帯電話、健康診断、現場の安全教育。そこにCCUSの技能者ID取得が乗ってきます。入国前に本人から必要書類を集めておくと、この1か月がずいぶん楽になります。受け入れ直後の段取りは 建設業の外国人材 採用完全ガイド特定技能制度とは?受け入れ企業の完全ガイド にまとめています。

「変更申請」と「変更届出」はどこで分かれるか

受け入れ始めた後に条件が変わったとき、外国人就労管理システムからの手続きは2種類に分かれます。名前が似ていますが、性質はまったく違います。

  変更申請 変更届出
対象雇用・受入れの根幹に関わる事項の変更それ以外の記載事項の変更
性質あらためて認定を受ける(審査があります)届け出る(認定を受け直すものではありません)
タイミング変更を行う前に手続き変更が生じたら手続き
注意認定前に条件を動かしてしまうと、計画と実態がずれます軽い変更でも放置すると、記載内容と実態の不一致になります
⚠️ どちらに当たるかは、自己判断で決めないでください。国土交通省が変更申請・変更届出の手引き(PDF)を公開しています。判断に迷ったら、手引きで該当項目を確認するか、申請先の地方整備局に確認するのが確実です。「たぶん届出でいいだろう」で進めて、後から認定のやり直しになるほうが時間を失います。

なお、雇用契約そのものを変更・終了・新規締結したときは、入管側にも別途「随時届出」が必要です(次の章)。国交省への変更手続きと入管への随時届出は、片方を出せばもう片方が不要になる関係ではありません。

実際につまずく7つのポイント

  つまずき 防ぎ方
入管のシステムと取り違えて、いつまでも入口が見つからない建設の受入計画は国交省、特定技能の届出は入管。この記事の早見表を社内で共有する
同じIDを2台のパソコンで同時に開き、入力データが消える操作する担当を1人に決める。同じ端末で複数の画面を開かない
パスワードの有効期限(180日)が切れ、申請直前に入れない半年ごとにログインする日をカレンダーに入れておく
仮登録を支援機関のメールアドレスで行い、自社で確認できない最初の仮登録は必ず自社のアドレスで。共有のアドレスにすると担当交代にも耐えます
JAC加入・CCUS登録の待ち時間を見込まず、入社日に間に合わない人材を探し始めるのと同時に加入・登録に着手する
認定を受けたことで満足し、受入報告を出していない認定=許可、受入報告=実績の報告。入社日のチェックリストに入れる
申請を代理してもらえる相手を確認していない代理は弁護士(法人)・行政書士(法人)に限られます。契約前に誰の名義で出すかを確認
リウス

リウス

💬 「いつまでに何を出すか」を紙に書き出すところまでは、どの会社さんもご自身でできます。迷いやすいのは自社の変更がどちらに当たるか、いつから逆算すべきかのほうです。30分の無料相談で、御社の予定日から逆算した順番をご一緒に整理できます。

入管の電子届出システム|随時届出と、年1回になった定期届出

建設分野かどうかにかかわらず、特定技能で外国人を受け入れている会社は、出入国在留管理庁への届出が必要です。入口は「出入国在留管理庁電子届出システム」で、外国人就労管理システムとは別のサイトです。

随時届出|事由が生じた日から14日以内

  届出が必要になるとき
特定技能雇用契約を変更・終了・新規に締結したとき
支援計画を変更したとき/支援責任者・委託先を変更したとき/自社支援に切り替えたとき
支援委託契約を変更・終了・新規に締結したとき
受入れの継続が困難になったとき
特定技能基準省令の基準に適合しなくなったとき
支援計画の実施が困難になったとき

提出期限は事由が生じた日から14日以内。提出方法は、電子届出システムのほか、地方出入国在留管理官署への持参・郵送も認められています。

🔴 定期届出は、2026年4月から「年1回」に変わりました

いちばん見落とされている変更点です。これまで四半期ごと(年4回)だった定期届出が、令和8年(2026年)4月以降は1年に1回になりました。

・対象期間:4月1日から翌年3月31日まで
・提出期限:翌年5月31日まで(5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日)

回数が減ったぶん、1回あたりに集める情報が1年分になります。四半期ごとに作っていた資料をやめてしまうと、5月に1年分をまとめて作り直すことになります。集計そのものは今までどおり四半期ごとに続けて、提出だけ年1回にするのが実務では楽です。(2026年8月時点)
  これまで 2026年4月以降
回数四半期ごと(年4回)年1回
対象期間各四半期4月1日〜翌年3月31日
提出期限翌四半期の初日から一定期間内翌年5月31日まで
社内の運用3か月ごとに集計・提出集計は3か月ごとのまま、提出だけ年1回にするのが安全
⚠️ 届出を怠る・虚偽の届出をすることは、入管法上の罰則(30万円以下の罰金)の対象とされています。金額の重さ以上に問題なのは、届出義務の違反が欠格事由に関わり、特定技能外国人の受入れを継続できなくなるおそれがあることです。人が採れなくなるほうが、会社にとってははるかに大きな損失になります。(2026年8月時点。最新の取扱いは出入国在留管理庁でご確認ください)

ハローワークの外国人雇用状況届出システム

3つめが、厚生労働省の外国人雇用状況届出システムです。これは在留資格を問わず、外国人を雇うすべての事業主が対象になります。特定技能でも、技人国でも、留学生アルバイトでも必要です。

その方の区分 使う様式 いつまでに
雇用保険の被保険者になる雇入れ:様式第2号/離職:様式第4号雇入れ=翌月10日まで/離職=翌日から10日以内
雇用保険の被保険者にならない様式第3号雇入れ・離職とも翌月末日まで
対象外になる方在留資格「外交」「公用」と特別永住者のみ(永住者は対象です)
✅ 2027年4月1日から様式第3号が新しい様式に切り替わります。厚生労働省のページに現行の様式と令和9年4月1日以降の様式が併記されています(2026年8月時点)。社内で様式のファイルを保管している会社は、差し替えの予定を先に入れておいてください。届出の様式・期限・罰則の詳細は ハローワークへの外国人雇用状況の届出 で解説しています。

社内の誰が担当するか|年間の作業量の目安

3つのシステムを使うと聞くと身構えてしまいますが、1年を通して見ると、作業が集中するのは受け入れの前後だけです。年間で何が起きるかを先に把握しておけば、担当を決めやすくなります。

時期 発生する手続き 担当の目安
受け入れの半年前〜JAC加入・CCUS登録・受入計画の認定申請(国交省)総務・人事+行政書士。ここだけは外部の力を借りる価値が大きい
入社・入国の前後1か月受入報告(国交省)・雇入れの届出(ハローワーク)・随時届出(入管)・技能者ID総務・人事。チェックリスト化して抜けを防ぐ
毎年4〜5月定期届出(入管・年1回・5月31日まで)総務・人事+支援機関。集計は3か月ごとに続けておく
随時(発生したとき)契約・支援計画の変更(入管・14日以内)/受入計画の変更(国交省)総務・人事。14日以内は短いので、変更を決めた日に着手する
半年ごと外国人就労管理システムのパスワード更新(180日)担当者。カレンダーに入れておくだけ
在留期間の満了 3か月前在留期間更新の準備(入管)総務・人事+行政書士。満了日を台帳で管理
⚠️ 「支援機関に任せているから大丈夫」と考えないでください。登録支援機関に委託できるのは支援業務であり、受入計画の認定申請や在留申請の書類作成は、弁護士・行政書士でなければ有償で行えません(改正行政書士法・2026年1月1日施行)。また、届出の義務そのものは受入企業に課されています。誰が何をやるのかを、契約時に書面で確認しておいてください。業者選びの確認項目は 登録支援機関の選び方 10項目チェックリスト にまとめています。

受け入れにかかる費用の全体像は 特定技能の費用はいくら?初期費用・ランニングコスト・業種別相場、支援機関に委託する場合の費用相場は 登録支援機関とは?委託前に知るべき選び方・費用 をご覧ください。

手続きの順番だけ、先に決めておきませんか

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よくある質問

各項目をタップで開閉します。回答はすべて一次情報に基づいています(2026年8月時点)。

外国人就労管理システムは、建設業以外でも使いますか?
使いません。国土交通省が運用する建設分野専用のシステムです。建設分野以外で特定技能の外国人を受け入れている会社が使うのは、出入国在留管理庁の電子届出システムと、厚生労働省の外国人雇用状況届出システムの2つです。
ログインIDとパスワードが分かりません。どうすればよいですか?
令和2年3月31日以前に申請・認定を受けた場合は、国土交通省から通知されたID・パスワードを使います。令和2年4月1日以降であれば、利用者自身が登録したものです。パスワードは有効期限が180日で、忘れた場合は再発行の手続きが必要になります。その場ですぐ入れるわけではないため、申請の直前に確認するのではなく、余裕のある時期にログインできるか試しておいてください。
建設特定技能受入計画の認定申請は、いつから出せますか?
雇用開始のおおむね6か月前から申請できます。技能実習から移行する場合は、実習計画の終了時期を起点に逆算します。認定までは1か月半〜2か月程度(補正期間を除く)とされています。ただし、申請の前にJACへの加入や建設キャリアアップシステムへの登録を済ませておく必要があり、それぞれ時間がかかります。入社日から逆算して、半年前には動き始めるのが安全です。
特定技能の定期届出は、まだ3か月ごとに出すのですか?
いいえ。令和8年(2026年)4月以降、定期届出は1年に1回になりました。対象期間は4月1日から翌年3月31日までで、提出期限は翌年5月31日まで(5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日)です。ただし回数が減ったぶん、1回あたりに集める情報は1年分になります。社内の集計そのものは3か月ごとに続けておき、提出だけを年1回にする運用をおすすめします。
随時届出の「14日以内」は、いつから数えますか?
事由が生じた日から数えます。たとえば雇用契約を変更した場合は、変更した日が起点です。14日は短く、書類を集めているうちに過ぎてしまいます。変更を決めた時点で、その日のうちに届出の準備に着手してください。提出は電子届出システムのほか、地方出入国在留管理官署への持参・郵送も認められています。
申請の作業を、登録支援機関に代わりにやってもらえますか?
建設特定技能受入計画の申請手続の代理は、弁護士(法人)または行政書士(法人)に限られると国土交通省が明記しています。また、2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、在留申請の書類を有償で作成できるのも行政書士に限られます(支援委託費に含める形も含みます)。登録支援機関に委託できるのは支援業務です。「申請まで全部やります」と言われた場合は、実際に誰の名義で申請するのか、行政書士への費用は別建てかを、契約前に書面で確認してください。
受入報告を忘れていました。どうなりますか?
気づいた時点ですぐに手続きし、あわせて申請先の地方整備局に事情を伝えてください。報告が漏れている状態を放置するほうが不利になります。認定は「受け入れてよい」という許可であり、実際に受け入れたことの報告は別に必要です。あわせて、ハローワークへの雇入れの届出と、入管への届出も出ているかを確認してください。3つとも別の制度です。
入力していたデータが急に消えました。原因は何でしょうか?
同じIDを複数のパソコンで同時に使っている、または同じパソコンで複数の画面を開いていると、データがすべて消えることがあると案内されています。操作する担当者を1人に決め、作業中は他の画面を閉じてください。長い入力になる項目は、あらかじめ別のファイルに下書きしておくと、消えたときのやり直しが軽くなります。

まとめ|「どの役所の、どのシステムか」を最初に決める

やること 要点
3つを切り分ける外国人就労管理システム=国交省・建設分野/電子届出システム=入管・特定技能/外国人雇用状況届出システム=ハローワーク・全外国人
半年前から逆算する認定申請は雇用開始のおおむね6か月前から。認定に1か月半〜2か月。その前にJAC加入・CCUS登録
入国後1か月を押さえる受入報告と、建設キャリアアップ技能者IDの書類(原則1か月以内)
14日以内を忘れない契約・支援計画の変更は、入管へ事由が生じた日から14日以内
5月31日を毎年入れる定期届出は2026年4月から年1回。集計は3か月ごとに続けておく
誰が出すかを決める申請の代理は弁護士・行政書士に限られる。届出の義務は受入企業にある

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内容リンク
外国人就労管理システム(建設分野)国土交通省ポータルサイト
申請の手引き・様式・操作方法国土交通省
特定技能所属機関・登録支援機関による届出出入国在留管理庁
電子届出システム ポータルサイト出入国在留管理庁
外国人雇用状況届出システム厚生労働省
建設技能人材機構(JAC)JAC

※本記事の内容は2026年8月時点で各公式サイトを確認して作成しています。制度・運用・様式は改正されることがあります。実際の申請・届出の前に、必ず最新の公式情報をご確認ください。

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西澤 志門

この記事を書いた人

西澤 志門

株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。


吉田 卓司

この記事を監修した人

吉田 卓司

株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。

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