技人国の職種一覧|対象職種と該当しない業務を3区分で解説【企業向け】
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技人国の職種一覧|対象職種と該当しない業務を3区分で解説【企業向け】

結論|3行で理解する

技人国で就ける職種は「技術」「人文知識」「国際業務」の3区分で決まります。

ITエンジニア・営業企画・通訳翻訳などの専門職が対象で、現場の単純作業は対象外です。重要なのは「本人の学歴・経歴と業務に関連性があるか」。本記事では3区分ごとの職種一覧と、該当しない職種・自社の職種が通るかの判断ポイントを、出入国在留管理庁の一次情報をもとに整理します。

技人国の対象業務とは(法的定義)

技人国(技術・人文知識・国際業務)の対象業務は、入管法で次のように定められています。要約すると「自然科学・人文科学の専門知識を要する業務」または「外国の文化に基盤を持つ思考・感受性を必要とする業務」です。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

この定義から、対象職種は「技術」「人文知識」「国際業務」の3区分に整理できます。制度全体の要件・在留期間は技人国ビザとは|完全ガイドで詳しく解説しています。

📌 公式情報源:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」(2026年6月時点)

「技術」分野の職種一覧(理系の専門職)

自然科学(理学・工学)の知識を活かす理系の専門職です。IT人材の多くがこの区分に該当します。情報科学・工学などの学歴、または関連する実務経験(原則10年以上)と、任せる業務の技術的な関連性が立証できることが前提です。たとえば「情報工学を専攻した人材を自社システムの開発SEとして採用する」のは関連性が明確で通りやすい一方、専攻と無関係な技術職に就ける場合は追加の立証が必要になります。

職種業務の例
システムエンジニア/プログラマーアプリ・システムの設計開発、コーディング
情報セキュリティエンジニアセキュリティ設計・運用・監査
機電系エンジニア機械設計・回路設計・生産技術
建築・土木の技術者設計・施工管理(現場の作業員ではない)
📌 公式情報源:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」(2026年6月時点)

「人文知識」分野の職種一覧(文系の専門職)

人文・社会科学(法律学・経済学・社会学等)の知識を活かす文系の専門職です。総合職・事務系の専門業務が該当します。注意したいのは、同じ「営業」「事務」でも専門知識を要する業務か、単純な定型作業かで判断が分かれる点です。市場分析を伴う企画営業や、専門性のある経理・人事は該当しやすく、店頭での接客販売や単純なデータ入力が中心の場合は対象外と判断されやすくなります。

職種業務の例
営業職法人営業・海外営業(専門知識を要するもの)
企画・マーケティング・広報商品企画、市場分析、広報・PR
経理・総務・人事財務会計、総務、人事労務などの管理業務
コンサルティング経営・業務コンサル等の専門業務
📌 公式情報源:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」(2026年6月時点)

「国際業務」分野の職種一覧(語学・海外業務)

外国人ならではの感性・語学・海外文化への素養を活かす業務です。インドネシア市場とのブリッジ役もここに含まれます。国際業務は学歴要件に加え、通訳・翻訳・海外取引などでは3年以上の実務経験でも要件を満たせる場合があります。特定技能の現場人材を多数受け入れる企業が、同じ国出身の通訳・教育担当を技人国で採用し、現場の定着とコミュニケーションを支える設計は、実務でよく見られる組み合わせです。

職種業務の例
通訳・翻訳社内通訳、文書翻訳、ブリッジ業務
海外取引・貿易業務輸出入、現地法人との折衝、海外営業
語学指導語学講師(学校・企業研修)
デザイン服飾・室内装飾などのデザイン業務
📌 公式情報源:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」(2026年6月時点)

技人国に「該当しない」職種・業務

次のような専門知識を要しない業務・現場の単純作業は、たとえ大卒でも技人国の対象外です。これらは特定技能や育成就労での採用を検討します。

⚠️ 対象外になりやすい業務

  • 工場のライン作業・製造現場の作業(例:弁当の箱詰め作業)
  • 店舗の接客・調理・販売、清掃、介護・警備などの現場業務
  • 専門知識を必要としない一般事務・単純作業
  • 本人の学歴・職歴・文化と関連性のない業務

実際に「教育学部卒の人材を弁当加工工場の箱詰め作業に従事させる」として申請したケースは、「人文科学の知識を必要としない単純労働」として不許可になっています。

📌 公式情報源:マイナビグローバル(不許可事例)出入国在留管理庁(2026年6月時点)

自社の職種が該当するかの判断ポイント

自社で採用したい職種が技人国に該当するかは、次の3点で確認します。

チェック確認内容
① 専門性主たる業務が専門知識・技術・語学を要するか(単純作業が中心でないか)
② 関連性本人の学歴・専攻・職歴と、任せる業務に関連性があるか
③ 報酬日本人が同じ業務に就く場合と同等以上の報酬か

判断に迷う職種(例:営業と現場作業が混在、事務と軽作業が混在)は、主たる業務が専門業務であることを職務内容説明書で立証できるかが鍵になります。立証のコツは、(1)1日の業務時間のうち専門業務が大半を占めることを示す、(2)本人の専攻・職歴と業務の接続を具体的に書く、(3)組織図・業務分担表で役割を明確にする、の3点です。微妙なケースは申請前に専門家へ相談するのが安全です。技人国と特定技能のどちらが自社に合うかは、特定技能と技人国の違いもあわせてご確認ください。

インドネシア人材で多い技人国の職種

インドネシアはIT・工学系の高等教育を受けた若い人材層が厚く、技人国では特に次の職種での採用が見られます。

ITエンジニア:システム開発・オフショア連携の即戦力
通訳・ブリッジ人材:特定技能の現場人材を多数受け入れる企業の社内通訳・教育担当
海外取引・営業:インドネシア進出・輸出入の橋渡し

※人材の適性・定着は個人差や受け入れ体制によって異なります。具体的な職種・条件は無料相談でご案内します。

よくある質問

技人国の職種について、経営者・人事担当者から多い質問をまとめました。各項目をタップ/クリックすると回答が開きます(回答はすべて出入国在留管理庁の一次情報に基づいています)。

Q. 営業職は技人国の対象になりますか?
専門知識を要する営業(海外営業・技術営業等)は人文知識・国際業務として対象になり得ます。ただし、店頭での単純な接客販売が中心の場合は対象外です。本人の学歴・経歴との関連性も確認されます。
Q. ITエンジニアはどの区分ですか?
システムエンジニア・プログラマー・情報セキュリティ技術者などは「技術」区分です。情報科学・工学系の学歴または実務経験との関連性が立証できれば該当します。
Q. 現場作業も少し含む職種は申請できますか?
「主たる業務」が専門業務であれば、付随的な作業が一部あっても可能な場合があります。ただし現場作業が中心になると不許可・更新不可のリスクがあるため、職務設計で線引きしておくことが重要です。
Q. 通訳として採用したいのですが要件は?
通訳・翻訳は「国際業務」に該当し、大卒のほか実務経験3年以上でも要件を満たせる場合があります。主たる業務が通訳・翻訳であること、報酬が日本人と同等以上であることが必要です。

職種で選ぶ|技人国・特定技能・育成就労の使い分け

「この職種はどの制度?」と迷ったら、仕事の性質で振り分けるのが基本です。下表で自社の職種を当てはめてみてください。

任せたい仕事適した制度
IT・設計・通訳・企画・海外取引などの専門職技人国
介護・外食・宿泊・建設などの現場作業(即戦力)特定技能
現場作業を育てながら長期定着させたい育成就労(2027/4〜)

制度ごとの学歴・試験・在留期間・費用の違いは、特定技能と技人国の違い完全ガイド育成就労 vs 技能実習 vs 特定技能で比較表とともに解説しています。

職種が決まったら|技人国で採用するメリット

採用したい職種が技人国に該当すると分かったら、次のメリットを最大限に活かせます。

メリット内容
長期戦力化在留更新に通算上限がなく、要件を満たす限り長く雇用できる
家族帯同で定着配偶者・子の帯同が可能で、本人が腰を据えて働きやすい
試験不要で採用技能試験がなく、学歴・経歴で要件を満たせば採用できる

「現場は特定技能(介護など)、管理・専門職は技人国」と組み合わせれば、外国人採用を一過性で終わらせず持続的な戦力にできます。費用や採用の流れは技人国ビザとは|完全ガイドで詳しく解説しています。

まとめ|職種は3区分+「関連性」で判断する

技人国の職種は「技術」「人文知識」「国際業務」の3区分に整理でき、IT・企画・通訳などの専門職が対象です。現場の単純作業は対象外で、最終的には「業務の専門性」「本人の学歴・経歴との関連性」「日本人と同等以上の報酬」で判断されます。自社の職種が該当するか迷ったら、両制度(特定技能・技人国)に対応できる当社へご相談ください。

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📌 公式情報源(ブックマーク推奨)

情報源内容
出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」対象業務の定義・要件・職種
出入国在留管理庁 トップ在留資格・申請手続き全般

本記事の制度内容は2026年6月時点。要件は政省令で更新されるため、最新は公式でご確認ください。

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西澤 志門

この記事を書いた人

西澤 志門

株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。


吉田 卓司

この記事を監修した人

吉田 卓司

株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。

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