
特定技能 介護は派遣できる?できない根拠と違反時の5年停止、直接雇用の条件・デイサービスでの雇い方【2026】
⚡ 結論|特定技能「介護」は派遣で受け入れられません。施設が直接雇い、フルタイムで働いてもらう形だけです
派遣で働かせた側も、受け入れた側も、以後5年間は特定技能の受け入れができなくなると国の資料に明記されています
「人材派遣で外国人の職員を入れたい」と相談したら、「介護の特定技能は派遣ができない」と言われた——これは業者ごとの方針ではなく、制度で決まっていることです。厚生労働省の告示(平成31年厚生労働省告示第66号)は、介護の特定技能の雇用契約に「労働者派遣の対象としない旨」を定めることを求め、2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針も、雇用形態を「直接雇用に限る」としています。この記事では、出入国在留管理庁と厚生労働省の公表資料(2026年10月時点)をもとに、①派遣が使えない根拠と違反したときの影響、②直接雇用で求められるフルタイム(原則として週5日以上かつ年間217日以上、週30時間以上)と報酬の条件、③グループ法人への出向・異動の扱い、④人材紹介・登録支援機関と派遣の違い、⑤デイサービス(通所介護)で雇うときの組み立てを、施設の経営者がご自身で判断できる形に整理します。
あわせて読みたい:施設の種類ごとの対象・対象外は特定技能 介護の対象施設 完全一覧、全分野の派遣の可否は特定技能は派遣できる?全分野の○×早見表で解説しています。本記事は、介護で「どう雇えば違反にならないか」に絞った記事です。
📑 記事の早見表(読みたい場所へ飛べます)
- ▸ 1. 結論|特定技能「介護」が派遣で受け入れられない根拠
- ▸ 2. 派遣に当たる形・当たらない形|介護の現場でよくある8つのケース
- ▸ 3. 派遣で受け入れてしまったら|以後5年間、受け入れができなくなる
- ▸ 4. なぜ農業・漁業だけ派遣が認められ、介護は認められないのか
- ▸ 5. 特定技能 介護の雇用形態|直接雇用で満たす5つの条件
- ▸ 6. 特定技能 デイサービスで雇うときの組み立て
- ▸ 7. グループ法人・関連会社とのあいだの異動と出向
- ▸ 8. 人材紹介・登録支援機関・派遣会社の違い
- ▸ 9. 短期・繁忙期の人手はどう埋めるか
- ▸ 10. 直接雇用で受け入れる手順・期間・費用の目安
- ▸ 11. よくある質問
- ▸ 12. まとめ
- ▸ 13. 公式情報源リスト(お気に入り登録推奨)
1. 結論|特定技能「介護」が派遣で受け入れられない根拠は、国の5つの文書にあります
「介護は派遣ができない」という説明は、話す人によって根拠の示し方がばらばらです。そのため「本当にだめなのか」「抜け道があるのではないか」と迷う経営者の方が少なくありません。実際には、介護の特定技能で派遣が使えないことは、性格の違う複数の公的文書に重ねて書かれています。根拠となる文書を、効き方の違いで並べると次のとおりです。
| 文書(発出元・時点) | 書かれていること | 実務での効き方 |
|---|---|---|
| 介護分野の上乗せ基準告示(平成31年厚生労働省告示第66号)第1条 | 本人に係る特定技能雇用契約に、本人を労働者派遣法第2条第1号の「労働者派遣の対象としない旨」が定められていること | 上陸の基準。この定めがない雇用契約では在留資格が許可されない |
| 介護分野の分野別運用方針(2026年1月23日閣議決定) | 特定技能外国人の雇用形態は「直接雇用に限る」。育成就労外国人の雇用形態も「直接雇用に限る」 | 2027年4月に始まる育成就労でも、介護は派遣できない |
| 特定技能外国人受入れに関する運用要領(出入国在留管理庁・令和8年10月) | 派遣形態で雇用できる分野は「農業分野」及び「漁業分野」。これ以外の分野では派遣形態で雇用することは認められない | 全分野に共通する線引き |
| 要領別冊(介護分野)(法務省・厚生労働省編、令和7年4月21日一部改正) | 特定技能の職員を派遣することも、派遣された者を受け入れることもできない。した場合は以後5年間、受け入れができない | 派遣した会社と、受け入れた施設の両方に効く |
| 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第1-1号)第3項 | 雇用契約で、本人を労働者派遣の対象とするものではないことを定める、と施設が誓約する | 在留資格の申請のときに、施設が作成して提出する |
つまり、「派遣ができない」は1つの業界の慣行ではなく、雇用契約の中身(告示)、制度全体の方針(分野別運用方針)、審査の運用(運用要領・要領別冊)、施設が出す書類(誓約書)の4段で重ねて決められています。派遣会社がどれだけ工夫しても、介護の特定技能で「派遣会社が雇って施設に派遣する」形の在留資格は許可されません。逆に言えば、施設が自ら雇用主になる形を選べば、この論点で迷うことはなくなります。
リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)
📌 公式情報源|厚生労働省「介護分野の上乗せ基準告示」(PDF)/出入国在留管理庁「介護分野の分野別運用方針」(PDF・2026年1月23日閣議決定)/同「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(PDF・令和8年10月)/同「要領別冊(介護分野の基準について)」(PDF)/厚生労働省「誓約書(分野参考様式第1-1号)」(2026年10月時点)
2. 派遣に当たる形・当たらない形|介護の現場でよくある8つのケース
実際に迷いやすいのは、「派遣」という言葉を使っていない提案です。判断の基準は呼び名ではなく、「誰と雇用契約を結び、誰の指示で働くか」です。運用要領は、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」(労働者派遣法第2条第1号)と説明しています。雇い主と、指示を出す相手が分かれていれば派遣に当たる、ということです。介護の施設から寄せられやすい8つの形を、この基準で仕分けると次のようになります。
| # | よくある形 | 特定技能(介護)で | 理由・根拠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人材派遣会社が雇い、施設に派遣する | ✕ できない | 告示第1条・要領別冊。派遣した会社も受け入れた施設も、以後5年間受け入れ不可 |
| 2 | 紹介予定派遣(一定期間は派遣で働き、その後に施設が直接雇う) | ✕ できない | 派遣で働く期間は、労働者派遣法上の労働者派遣(同法第2条第4号)。最初から直接雇用で始める必要がある |
| 3 | 人材紹介会社から候補者の紹介を受け、施設が直接雇う | ◯ できる | 雇用契約の相手方は施設。紹介会社には有料職業紹介の許可が必要(第8章) |
| 4 | 施設が直接雇い、受け入れ後の支援を登録支援機関に任せる | ◯ できる | 支援計画の全部又は一部を登録支援機関に委託できる(出入国在留管理庁)。雇い主は施設のまま |
| 5 | 業務委託・請負の契約にして、実際は施設の指示で働いてもらう | ✕ できない | 特定技能は雇用契約に基づく活動。発注者が直接指示を出せば、実態は派遣とみなされる偽装請負のおそれもある |
| 6 | グループの別法人の施設へ、出向や「応援」で働きに行く | ✕ できない | 所属する機関は原則1つ。介護の分野別運用方針に在籍型出向の定めはない(第7章) |
| 7 | 同じ法人の別の事業所(対象施設)へ異動する・掛け持ちで働く | ◯ 手続きをすれば可 | 協議会の入会証明書への事業所の登録と、変更から14日以内の届出が必要(第6章・第7章) |
| 8 | 休日に、別の会社でアルバイト・副業をする | ✕ できない | 出入国在留管理庁の特定技能制度Q&Aで「別の会社でのアルバイトは可能ですか」に対する回答は「できません」 |
このうち、施設が選べるのは3・4・7の3つの形です。人を探すのは紹介会社、受け入れ後の支援は登録支援機関、という分担にすれば、外部の力を借りながらも雇い主は施設のまま保てます。紹介・支援・派遣の違いは第8章で詳しく比べます。
リウス
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「運用要領」第5章第1節(5)派遣先に関するもの(PDF)/同「特定技能制度に関するQ&A」Q5・Q32・Q53(PDF)/同「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」/厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」(2026年10月時点)
3. 派遣で受け入れてしまったら|以後5年間、特定技能の受け入れができなくなる
介護分野の要領別冊は、特定技能の職員を派遣し、又は派遣された者を受け入れた場合について、入国・在留の申請で不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等に当たり、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして、「以後5年間は、特定技能外国人の受入れができないこととなります」と明記しています。雇用契約に「派遣の対象としない」と書き、誓約書も出したうえで実際には派遣していれば、提出した書類と実態が食い違うためです。
ここで見落とされやすいのは、影響が派遣した会社だけでなく、受け入れた施設にも及ぶことです。「派遣会社が大丈夫と言ったから」は理由になりません。立場ごとに整理すると次のとおりです。
| 立場 | 起きること | 根拠 |
|---|---|---|
| 受け入れた施設(派遣先) | 以後5年間、特定技能外国人を受け入れられない。受け入れ機関の基準(欠格事由)に当たるため、新しい採用だけでなく、在籍している特定技能の職員の更新でも基準を満たせなくなるおそれがある | 要領別冊(介護分野)/運用要領(欠格事由・不正行為) |
| 派遣した会社(派遣元) | 同じく以後5年間、特定技能外国人を受け入れられない | 要領別冊(介護分野) |
| 働かせた・あっせんした者 | 在留資格で認められた範囲の外で働かせた場合、不法就労助長罪(入管法第73条の2)の対象になり得る。現行の条文は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金(併科あり) | 出入国管理及び難民認定法 第73条の2(e-Gov法令検索) |
| 本人 | 許可を受けずに認められた範囲の外で働くと、在留資格の取消しや退去強制の対象になり得る | 運用要領(本人に伝える情報の例として記載) |
運用要領は、出入国又は労働に関する法令に関する不正行為について「個別具体的な事案の重大性に応じて該当性が判断される」としています。とはいえ、介護の派遣については要領別冊が結果を具体的に書いている以上、「軽い違反で済むかもしれない」と考えて進めるのは危険です。採用の計画を立てる段階で、派遣の形を選択肢から外してください。
✅ すでに「派遣に近い形」になっていると気づいたら
- その形での就労を止める(本人の生活が急に途切れないよう、雇い主の法人での勤務に戻す)
- いつから・どの事業所で・どの契約のもとで働いたかを、その時点の書類で整理する(後から作り直さない)
- 在留手続を担当している行政書士と、管轄の地方出入国在留管理局に相談する
- 雇い主を別の法人に変える必要があるなら、在留資格変更許可申請を行い、許可を受けてから新しい法人で働いてもらう(第7章)
⚠️ 予定されている変更:令和6年の改正入管法で、不法就労助長罪の罰則を「5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金(併科可)」へ引き上げる改正が成立しています(出入国在留管理庁「改正法の概要」)。2026年10月時点のe-Gov法令検索で確認できる現行の条文は3年以下・300万円以下です。施行の日は、出入国在留管理庁の公表で確認してください。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「要領別冊(介護分野の基準について)」【労働者派遣】(PDF)/同「運用要領」第5章第2節(不正行為・欠格事由)(PDF)/e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」/出入国在留管理庁「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」(PDF)(2026年10月時点)
4. なぜ農業・漁業だけ派遣が認められ、介護は認められないのか
「農業では派遣が使えると聞いた。介護だけ違うのは納得できない」という声もよく聞きます。仕組みを知ると、介護だけが特別に厳しいわけではないことが分かります。2025年3月11日に閣議決定された基本方針は、特定技能の雇用形態を「原則として、フルタイムとした上で直接雇用」とし、分野の特性に応じて派遣形態が「必要不可欠」な場合に限って例外として認め、その旨を分野別運用方針に明記する、としています。派遣を明記しているのが農業と漁業の2分野で、それ以外の分野は直接雇用が基本です。
| 分野 | 雇用形態(分野別運用方針) | 分野別運用方針などに書かれている内容 |
|---|---|---|
| 農業 | 直接雇用+労働者派遣 | 冬場は農作業ができないなど季節による作業の繁閑があり、同じ地域でも作目によって収穫や定植のピークが異なる。農繁期の労働力の確保や産地間の融通のため、派遣が不可欠とされる |
| 漁業 | 直接雇用+労働者派遣(船員派遣を含む) | 対象魚種や漁法で繁忙期が異なり、事業者の多くが零細で半島・離島地域などにある。地域内の労働力の融通や、雇用・支援の一元化のため、派遣が不可欠とされる |
| 航空・鉄道 | 直接雇用(2事業者間の在籍型出向を含む) | 関連企業のあいだで在籍型出向による教育・研修が行われてきた実態を踏まえ、同じ業務区分の範囲で出向を認める |
| 介護 | 直接雇用に限る | 派遣・出向の例外の定めはない。受け入れの条件は、事業所ごとの人数枠、協議会の入会証明書への事業所の登録、訪問系サービスの遵守事項など、受け入れる事業所を単位に組まれている |
| 物流倉庫 | 直接雇用に限る | 介護と同じく、派遣した場合・派遣された者を受け入れた場合は以後5年間受け入れができないと、国土交通省の要領別冊に明記されている |
| 上記以外 | 直接雇用に限る | 外食・宿泊・ビルクリーニング・建設・工業製品製造業なども、分野別運用方針は「直接雇用に限る」 |
介護の分野別運用方針は、派遣を認めない理由を個別には書いていません。ただ、上の表のとおり、介護の条件はどれも「どの法人が雇い、どの事業所で働くか」が決まっていることを前提にした作りです。人数枠は事業所ごとに日本人等の常勤介護職員の総数までと決まり、協議会の入会証明書には受け入れる事業所が1つずつ登録されます。働く場所が派遣先ごとに変わる形は、この作りに合いません。農業・漁業の派遣の進め方は特定技能の派遣会社とは?農業・漁業で頼める会社の選び方と農業の外国人材 採用完全ガイド、物流倉庫の派遣と直接雇用の比較は倉庫の外国人材は派遣で入れられる?で解説しています。
なお、特定技能の基準が縛るのは特定技能の職員だけです。日本人の職員や、永住者・定住者など身分に基づく在留資格の方を派遣で受け入れるかどうかは、特定技能の基準とは別の話で、労働者派遣法のルールに従います。短期の人手をどう埋めるかは第9章で整理します。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「基本方針」(PDF・2025年3月11日閣議決定)/同「分野別運用方針」全分野(PDF・2026年1月23日閣議決定)/同「特定技能制度に関するQ&A」Q5・Q6(PDF)/国土交通省「物流倉庫分野の要領別冊」(PDF)(2026年10月時点)
5. 特定技能 介護の雇用形態|直接雇用で満たす5つの条件
派遣が使えない以上、施設は自ら雇用契約を結びます。運用要領が特定技能の雇用契約に求める条件のうち、雇用形態に関わるのは次の5つです。どれも「申請の書類を整えれば通る」ものではなく、勤務表や賃金規程といった施設の実態で見られます。
| 条件 | 中身 | 確かめる書類 |
|---|---|---|
| ① 直接雇用 | 施設の法人と本人が雇用契約を結び、労働者派遣の対象としないことを契約に定める | 特定技能雇用契約書(参考様式第1-5号)・誓約書(分野参考様式第1-1号) |
| ② フルタイム | 所定労働時間が、施設の「通常の労働者」(フルタイムで雇われる一般の職員)と同等。原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上で、週労働時間が30時間以上。アルバイトやパートタイムの職員は「通常の労働者」に含まれない | 雇用条件書(参考様式第1-6号)・就業規則。1年単位の変形労働時間制なら年間カレンダーと労使協定書の写し |
| ③ 同等以上の報酬 | 日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上。同程度の技能の日本人職員がいれば、職務内容と責任の程度が同等であることを示したうえで比べる | 特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)・賃金規程 |
| ④ 差別的な取扱いの禁止 | 外国人であることを理由に、報酬の決定、教育訓練、福利厚生施設(社員寮・休憩施設など)の利用などで差を付けない | 雇用条件書・就業規則・福利厚生の規程 |
| ⑤ 雇い主は1つ | フルタイムで働くことが前提のため、1人が複数の企業で就労することはできず、別の会社でのアルバイトもできない | 出入国在留管理庁の特定技能制度Q&A(Q32・Q53) |
リウス
「短時間のパートで来てもらえないか」への答え:週3日だけ、午前中だけ、といったパートでは雇えません。条件②は「施設のフルタイムの職員と同じ所定労働時間」で、週30時間・週5日・年間217日のすべてを満たす必要があります。一方で、雇用条件書(参考様式第1-6号)には契約期間と更新の有無を書く欄があり、審査で見られるのは「正社員」といった呼び名ではなく、上の5つの中身です。
報酬の比べ方:比べる相手は地域の相場ではなく、自施設で同じ業務をしている日本人の職員です。同程度の技能の日本人職員がいない場合は、賃金規程があればその等級に当てはめて、なければ職務内容と責任の程度が最も近い日本人職員と比べて説明します。処遇改善加算の配分や夜勤手当を含めた決め方は特定技能 介護の給与相場と決め方、雇用契約以外も含めた受け入れの条件全体は特定技能 介護の受け入れ条件チェック|15項目で判定で確認できます。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「運用要領」第5章第1節(2)所定労働時間(3)報酬等(PDF・令和8年10月)/同「特定技能制度に関するQ&A」Q32・Q53(PDF)/国際厚生事業団「よくあるご質問」Q2-1(フルタイムでの直接雇用)(2026年10月時点)
6. 特定技能 デイサービスで雇うときの組み立て|通所介護で直接雇用する6つの確認
デイサービス(指定通所介護・指定地域密着型通所介護・指定認知症対応型通所介護など)は、厚生労働省の「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設」の一覧に、条件の注記なしで載っています。つまり、通所介護の事業所であれば特定技能の職員を受け入れられます。施設の種類ごとの線引きは特定技能 介護の対象施設 完全一覧にまとめていますので、ここでは通所介護で特定技能の職員を直接雇用するときに、勤務の組み方でつまずきやすい点に絞って確認します。
| 確認すること | デイサービスで起きやすいこと | 手当て |
|---|---|---|
| ① 勤務表がフルタイムか | 半日型・短時間型の事業所や、営業日が週4日の事業所では、週30時間・週5日に届かないことがある | 同じ法人の別の対象事業所との掛け持ちを雇用条件書に書いて組む。所定労働時間は、その法人のフルタイムの職員にそろえる |
| ② 2か所の事業所で働くか | 「曜日でA事業所とB事業所を分ける」などの掛け持ち | 両方の事業所を協議会の入会証明書に登録してから働いてもらう。当初の雇用条件書にない事業所での掛け持ちは、変更から14日以内に届出 |
| ③ 人数枠をどこで数えるか | 人数枠は事業所単位で「日本人等の常勤介護職員の総数」まで。小さな事業所では枠が少なくなる | 事業所ごとに常勤の介護職員を数える。掛け持ちさせる場合の数え方は、申請前に協議会事務局か地方出入国在留管理局に確認する |
| ④ 夜間の預かりに入れないか | 通所介護の事業所で行う夜間の宿泊(通称お泊りデイ)の夜勤 | 従事は認められていない(国際厚生事業団)。夜間帯の勤務表には入れない |
| ⑤ 送迎の運転が中心になっていないか | 送迎の時間が長く、運転が仕事の中心になりやすい | 従事する業務は身体介護等(入浴・食事・排せつの介助など)。日本人の職員が通常行う関連業務は「付随的に」なら差し支えない、というのが分野別運用方針の考え方。運転が主にならない配置にする |
| ⑥ 訪問のサービスへ入れるか | 併設の訪問介護に入ってほしい | 2025年4月21日から、初任者研修等の修了・実務経験、事業所の遵守事項、適合確認書などの要件を満たせば可能 |
デイサービスは夜勤がなく日中の勤務が中心のため、特定技能の職員が働き始めやすい形の1つです。その一方で、営業時間が短い事業所や、小規模な事業所が2つある法人では、①の勤務時間と③の人数枠が先に問題になります。たとえば2か所の事業所を運営している法人なら、「どちらの事業所で雇うか」「掛け持ちさせるか」を先に決め、そのうえで人数枠と勤務表を組み立てると、申請のやり直しを避けられます。人数枠の数え方の詳細は特定技能 介護の人数枠と上限|事業所単位の数え方、訪問系の要件は訪問介護は外国人でもできる?特定技能の解禁要件、入所施設での夜勤の考え方は特定技能 介護の夜勤で解説しています。
✅ デイサービスの経営者が、雇用契約の前に書面で確かめる4点
- 勤務表:週5日以上・週30時間以上・年間217日以上になっているか(法人のフルタイムの職員と同じ所定労働時間か)
- 就業場所:雇用条件書に、働く事業所がすべて書かれているか(掛け持ちなら両方)
- 報酬の比較相手:同じ事業所で同じ業務をしている日本人の職員と比べて説明できるか
- 入会証明書:協議会の入会証明書に、働く事業所がすべて登録されているか
📌 公式情報源|厚生労働省「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について」(PDF)/国際厚生事業団「よくあるご質問」Q2-1(お泊りデイ)/出入国在留管理庁「運用要領」第7章 別表Ⅱ就業の場所(PDF)/介護分野における特定技能協議会「手続きの流れ」(PDF・2026年9月1日)/厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」(2026年10月時点)
「この雇い方で違反にならないか」——勤務表と雇用条件書の案を見ながら30分で確認します
当社は登録支援機関(24登-011066)として、インドネシア人材に特化して介護施設の受け入れを支援しています。派遣ではなく直接雇用でどう組むか、2か所の事業所での掛け持ち、人数枠の数え方、協議会への事業所の登録まで、施設の状況に合わせて一緒に整理します。
💬 30分の無料相談を予約する7. グループ法人・関連会社とのあいだの異動と出向
複数の法人で介護事業を運営しているグループでは、「人の足りない別法人の施設へ回したい」という相談がよく出ます。ここで効いてくるのが、出入国在留管理庁が本人の旅券に付ける「指定書」です。指定書には、活動を行うことができる本邦の公私の機関(法人の名称と所在地)と、特定産業分野(介護)が書かれています。出入国在留管理庁は、本邦の公私の機関や特定産業分野に変更がある場合は在留資格変更許可申請を行う必要がある、と案内しています。同じグループでも、法人が違えば「別の機関」です。
さらに基本方針は、外国人が所属する機関を原則1つに限り、複数の特定技能所属機関との雇用に関する契約は認めないとしています。例外として、親子会社のあいだなどで一定期間の在籍型出向を認める場合は、分野別運用方針に明記することになっています。2026年1月23日閣議決定の分野別運用方針で在籍型出向の形を定めているのは航空と鉄道で、介護には定めがありません。
| やりたいこと | 可否 | 必要な手続き・注意 |
|---|---|---|
| 同じ法人の別の対象事業所へ異動する | ◯ できる | 異動の前に、協議会申請システムで異動先の事業所を登録し、入会証明書に載せる。就業場所の変更は、変更の日から14日以内に特定技能雇用契約の変更の届出 |
| 同じ法人の訪問系の事業所へ移る | △ 条件付き | 初任者研修等の修了と実務経験、事業所の遵守事項、外国人ごとの適合確認書が必要 |
| グループの別法人の施設へ移る(転籍) | △ 手続きが必要 | 新しい法人が協議会に入会し、本人と雇用契約を結んで、在留資格変更許可申請を行う。許可を受けるまでは新しい法人で働かせない |
| 元の法人に籍を置いたまま、別法人で働く(在籍型出向) | ✕ できない | 介護の分野別運用方針に在籍型出向の定めがない |
| 繁忙期だけ別法人の施設へ「応援」に行く | ✕ できない | 1人が複数の企業で就労することはできない(出入国在留管理庁Q&A Q32)。雇い主と指示を出す法人が分かれれば派遣の形にもなる |
| 同じ法人の対象外の事業所と兼務する | ✕ 避ける | 受け入れる事業所は対象施設で介護等の業務を行うことが条件。対象外の事業所での業務は認められた活動から外れる |
グループの中で人を動かしたいときは、「同じ法人の中で動かすのか」「法人をまたぐのか」を最初に分けてください。同じ法人の中なら、協議会への事業所の登録と14日以内の届出で動かせます。法人をまたぐなら、本人の転職と同じ扱いになり、在留資格の変更が必要です。協議会の入会と事業所の登録の手順は介護分野 特定技能協議会の加入と入会証明書で解説しています。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「介護分野に係る指定書の取扱いについて」(PDF)/同「基本方針」(雇用形態・在籍型出向)(PDF)/同「分野別運用方針」(航空・鉄道の在籍型出向)(PDF)/同「特定技能制度における届出」/厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」3.協議会(事業所異動の扱い)(2026年10月時点)
8. 人材紹介・登録支援機関・派遣会社の違い|誰が雇い、誰が支えるのか
派遣が使えない介護の特定技能で、外部の会社が関わるのは「人を紹介する」「受け入れ後の支援を担う」「申請書類を作る」の3つの場面です。同じ会社がいくつかの役割を兼ねていることも多いため、提案を受けたら役割ごとに分けて確かめてください。
| 相手 | 役割 | 雇い主 | 介護の特定技能で | 確かめる許可・登録 |
|---|---|---|---|---|
| 人材紹介会社(有料職業紹介事業者) | 候補者を紹介し、雇用契約の成立をあっせんする | 施設 | ◯ | 厚生労働大臣の許可。許可番号を厚生労働省「人材サービス総合サイト」で検索できる |
| 登録支援機関 | 支援計画の全部又は一部の実施(事前ガイダンス・生活オリエンテーション・相談対応・定期的な面談など) | 施設 | ◯ | 出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿(登録番号) |
| 人材派遣会社(労働者派遣事業者) | 自社で雇い、派遣先の指示で働かせる | 派遣会社 | ✕ | 介護の特定技能では、この形そのものが使えない |
| 行政書士 | 在留資格の申請書類を、報酬を得て作成する | — | ◯ | 2026年1月1日施行の改正行政書士法で、行政書士でない者が名目を問わず報酬を得て書類を作ることはできない。登録支援機関は取次はできるが、有償での作成はできない |
登録支援機関への委託には、知っておきたい決まりが2つあります。1つ目は、支援計画の全部又は一部を委託できることです。全部を委託すれば、施設が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。一部だけを委託する場合は、施設自身が支援体制の基準を満たす必要があります。2つ目は、2027年4月1日から、登録支援機関の支援担当者1人あたりの受け持ちが1号特定技能外国人50人未満・特定技能所属機関10機関未満になることです。委託先を選ぶときは、2027年4月以降も担当者の人数に余裕があるかを聞いておくと、受け入れ後の支援が途切れにくくなります。
📋 派遣会社・紹介会社から提案を受けたら確かめる6つの質問
- 雇用契約の相手方(雇い主)は、私たちの法人ですか。
- 働く場所と、日々の仕事の指示を出すのは、私たちの法人ですか。
- 紹介手数料と、毎月の支援委託費は、分けて見積もられていますか。
- 在留資格の申請書類を作るのは誰ですか(行政書士ですか)。
- 有料職業紹介の許可番号と、登録支援機関の登録番号を教えてください。
- 2027年4月以降、支援担当者1人あたり何人・何機関を受け持つ予定ですか。
紹介会社の許可や手数料の見方は外国人材紹介会社の選び方|紹介・派遣・登録支援機関の違い、介護の施設が委託先を選ぶときの確認項目は特定技能 介護の登録支援機関の選び方、登録支援機関の制度そのものは登録支援機関とは?選び方・費用・一覧で解説しています。
リウス
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(全部又は一部の委託)/同「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」(2027年4月1日施行)/同「登録支援機関登録簿」/厚生労働省「人材サービス総合サイト」/日本行政書士会連合会「行政書士法の改正の趣旨等について」(2026年10月時点)
9. 短期・繁忙期の人手はどう埋めるか|特定技能と組み合わせる選択肢
「短期だけ入れたい」という目的は、特定技能とは相性がよくありません。特定技能1号は、フルタイムの直接雇用で、通算で原則5年まで働いてもらう前提の制度だからです。短期や繁忙期の穴は、特定技能とは別の手段と組み合わせて考えるのが現実的です。
| 人手の手段 | 派遣・パートで使えるか | 押さえておくこと |
|---|---|---|
| 日本人の職員 | 特定技能の基準の対象外 | 労働者派遣法・労働基準法などのルールに従う |
| 永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の方 | 在留資格による活動の制限がない | 厚生労働省の外国人雇用管理指針は、身分に基づき在留する外国人は活動内容に制限がないことに留意するよう求めている。在留カードの在留資格欄で確認する |
| 特定技能の職員 | ✕ 派遣もパートも不可 | 直接雇用・フルタイムで、長く働く戦力として計画的に採用する |
| 育成就労(2027年4月1日から) | ✕ 介護は直接雇用に限る | 育成就労で派遣の形が定められているのは農業と漁業。介護は特定技能と同じく直接雇用 |
組み立て方としては、通年で必要な人数を特定技能の直接雇用で固め、それを超える波は日本人や身分に基づく在留資格の方のパート・派遣で吸収する形が考えやすくなります。特定技能の職員は、採用してから働き始めるまでに数か月かかります(第10章)。「来月だけ人が足りない」には間に合わないため、人員の計画は半年以上先を見て立ててください。介護で使える4つの在留資格の違いは外国人介護人材の受け入れ方|4つの在留資格ルート比較、2027年4月からの育成就労の介護は育成就労 介護は使える?対象業務・人数枠・日本語要件で解説しています。
📌 公式情報源|厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」/出入国在留管理庁「在留資格一覧表」/同「分野別運用方針」(育成就労の雇用形態)(PDF)(2026年10月時点)
10. 特定技能 介護 直接雇用で受け入れる手順・期間・費用の目安
直接雇用で受け入れるときは、「協議会への入会→在留資格の申請→就労開始→協議会への外国人情報の登録」の順番を入れ替えられません。海外から呼び寄せる場合を例に、就労開始日から逆算した流れを示します。期間は、公表されている処理期間(協議会の入会証明書は確認完了後に通常2週間程度、在留資格認定証明書は標準処理期間1か月〜3か月)をもとにした目安です。
← 就労開始日から逆算して並べています →
① 6〜5か月前
雇い方を決める
事業所・人数枠・勤務表・報酬の比較相手を確認し、紹介会社と登録支援機関を選ぶ
② 5〜4か月前
採用と協議会入会
面接・雇用契約・支援計画・協議会の入会申請
③ 4〜1か月前
在留資格の申請
標準処理期間は1〜3か月。交付後に査証と渡航の準備
④ 就労開始〜4か月
登録・届出・支援
協議会へ外国人情報を登録し、届出と支援を始める
| 時期 | やること | ねらい・ポイント |
|---|---|---|
| ① 6〜5か月前 | ①受け入れる事業所が対象施設か確認 ②事業所ごとの人数枠を数える ③フルタイムの勤務表を作る(掛け持ちの有無も決める)④報酬の比較相手を決める ⑤紹介会社と登録支援機関を選ぶ(第8章の6つの質問) | 派遣の提案はこの段階で外す。雇い主は施設の法人と決めてから動く |
| ② 5〜4か月前 | ①面接・内定 ②雇用契約(派遣の対象としない定めを含む・本人が理解できる言語で)③支援計画の作成 ④協議会申請システムで入会申請(働く事業所をすべて登録) | 入会証明書は確認完了後、通常2週間程度で発行。入会費・年会費はかからない |
| ③ 4〜1か月前 | ①在留資格認定証明書の交付申請(誓約書・入会証明書の写しなどを添付)②交付後に本人が査証を申請 ③住居と生活オリエンテーションの準備 | 標準処理期間は1〜3か月。申請書類を作る人(行政書士か施設か)を決めておく |
| ④ 就労開始〜4か月 | ①職場のルール(安全・記録・報告・緊急時の優先順位)を本人と確認して合意 ②協議会へ外国人情報を登録 ③ハローワークへの外国人雇用状況の届出 ④支援計画に沿った支援の実施 | 協議会への登録期限は就労開始後4か月以内。異動や掛け持ちを始めるときは、そのつど事業所の登録と届出 |
⚠️ 逆算のコツ
就労開始日から、在留資格の審査(1〜3か月)と入会証明書の発行(通常2週間程度)を引き、さらに候補者探しと面接の期間を足した日が、雇い方を決める期限です。国内にいる人(介護の技能実習2号を修了した人など)を在留資格の変更で採用する場合は渡航の準備がいらない分短くなりますが、変更の手数料は2026年10月1日受付分から許可される在留期間ごとの額になります。技能実習からの移行の段取りは介護の技能実習から特定技能への移行手続き、ハローワークへの届出はハローワークへの外国人雇用状況の届出で解説しています。
直接雇用で受け入れるときの費用の内訳と目安
派遣であれば派遣料金にまとめて含まれていたような費用も、直接雇用では施設がそれぞれ負担します。公的な費用は多くありませんが、紹介・支援・申請書類の作成は外部に頼むことが多く、内訳を分けて見ることが大切です。
| 費用項目 | タイミング | 金額の目安 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 協議会の入会費・年会費 | 初期 | かからない | 厚生労働省 |
| 在留資格認定証明書の交付申請(海外から呼ぶ) | 初期 | 手数料はかからない | 出入国在留管理庁 |
| 在留資格の変更(国内にいる人を採用)・在留期間の更新 | 初期・更新時 | 2026年10月1日受付分から、許可される在留期間で決まる。窓口で1年33,000円・5年以上75,000円など。オンラインは1年27,000円などに決済手数料(330〜550円)が加わる。9月30日までの受付分は窓口6,000円/オンライン5,500円 | 出入国在留管理庁(改正入管法施行令) |
| 申請書類の作成(行政書士に依頼) | 初期・更新時 | 1件あたり12万〜20万円程度 | 業界相場(📊下記) |
| 支援の全部委託(登録支援機関) | 毎月 | 1人あたり月1.5万〜4万円(最も多いのは2.0万〜2.5万円)。当社は月2.5万円 | 業界相場(📊下記) |
| 渡航費(海外から呼ぶ場合) | 初期 | 1人あたり5万〜15万円 | 業界相場(📊下記) |
| 住居の初期費用 | 初期 | 1人あたり30万〜35万円 | 業界相場(📊下記) |
| 人材紹介手数料 | 初期 | 紹介会社ごとに異なる。支援委託費と分けて見積もってもらう | 各社の見積り |
📊 業界相場ソース|申請書類の作成・支援委託費・渡航費・住居の初期費用は、協同組合・人材会社・行政書士事務所の公開料金を突き合わせた業界の相場です(2026年6月時点)。年度や制度の改定で変わります。費用を雇用年数で割った見方や、介護に絞った試算は特定技能介護のインドネシア人採用|費用・期間・流れ、委託費の内訳の比べ方は特定技能 介護の登録支援機関の選び方、手数料の早見表は在留資格の更新・変更手数料【2026年10月1日〜】をご覧ください。
これらの費用は、1回きりの出費ではなく、長く働いてもらう職員への先行投資として考えると判断しやすくなります。初期費用を雇用する年数で割れば、1年あたりの負担は小さくなります。特定技能1号は通算で原則5年まで在留でき、その間に介護福祉士の国家試験に合格すれば在留資格「介護」へ移って更新の回数の制限なく働けます。5年後の道筋は特定技能「介護」に2号はない|1号の5年後も働いてもらう道で解説しています。
⚠️ これから予定されている変更(2026年10月時点)
- 2027年4月1日:登録支援機関の支援体制の基準が変わる(支援担当者1人あたり1号特定技能外国人50人未満・特定技能所属機関10機関未満、支援責任者の養成講習の受講など)
- 2027年4月1日:育成就労が始まる。介護の育成就労も雇用形態は「直接雇用に限る」
- 施行日は公表待ち:不法就労助長罪の罰則の引き上げ(5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金・併科可)
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(標準処理期間1か月〜3か月・手数料なし)/同「改正入管法施行令について」/同「オンライン申請における手数料額及び納付方法」/厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(協議会の費用・入会証明書の発行)/協議会事務局「手続きの流れ」(PDF)(2026年10月時点)
11. よくある質問
各項目をタップすると回答が開きます。回答はすべて出入国在留管理庁・厚生労働省・国際厚生事業団・国際交流基金の公表内容に基づいています(2026年10月時点)。
Q. 特定技能の介護職員を、人材派遣会社から派遣してもらうことはできますか?
Q. 紹介予定派遣で様子を見てから直接雇用する形なら認められますか?
Q. 週3日や1日4時間のパートで雇うことはできますか?
Q. 同じ法人が運営する2つのデイサービスで掛け持ちしてもらえますか?
Q. グループの別法人の施設へ、出向や応援で働きに行ってもらえますか?
Q. デイサービスのお泊り(夜間の預かり)に入ってもらえますか?
Q. 特定技能の職員に、併設の訪問介護で働いてもらえますか?
Q. 2027年4月から始まる育成就労なら、介護でも派遣できますか?
Q. 派遣会社が登録支援機関も兼ねている場合、その会社に頼んでもよいですか?
Q. 特定技能の介護職員には、どのくらいの日本語の力が求められますか?
派遣が使えないと分かったら、次は「直接雇用でどう組むか」です
当社は登録支援機関(24登-011066)として、インドネシア人材に特化して介護施設の受け入れを支援しています。デイサービスでのフルタイムの勤務表づくり、2か所の事業所での掛け持ち、協議会への事業所の登録、支援の全部委託まで、施設の状況に合わせてお手伝いします。紹介会社・派遣会社・登録支援機関の提案を比べるときは、面談でそのまま使える選定チェックリストもご利用ください。
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12. まとめ|介護の特定技能は「施設が雇い、フルタイムで働いてもらう」形だけ
✅ この記事の要点
- 介護の特定技能は派遣で受け入れられない。根拠は告示第1条・分野別運用方針「直接雇用に限る」・運用要領・要領別冊・誓約書。
- 派遣した会社も、受け入れた施設も、以後5年間は特定技能外国人を受け入れられない(要領別冊)。
- 紹介予定派遣・業務委託・別法人への出向や応援・他社でのアルバイトも✕。紹介を受けて施設が直接雇う形と、支援の登録支援機関への委託は◯。
- 直接雇用の条件は、フルタイム(原則 週5日以上かつ年間217日以上・週30時間以上)と、日本人と同等以上の報酬など5つ。パートでは雇えない。
- デイサービスは対象施設。短時間型・2事業所の掛け持ち・お泊りデイ・送迎の組み方に注意。
- 同じ法人内の異動は協議会への事業所の登録と14日以内の届出。別法人へ移るなら在留資格変更許可申請。
- 農業・漁業だけ派遣が認められるのは、季節の繁閑への対応が必要不可欠とされているから。介護は2027年4月からの育成就労でも直接雇用に限る。
派遣が使えないことは、施設にとって不利な制約に見えるかもしれません。しかし、施設が自ら雇い、指示を出し、支援の担い手も明確にする形は、採用した職員が安心して長く働ける状態を最初からつくる仕組みでもあります。短期の穴は日本人や身分に基づく在留資格の方のパート・派遣で埋め、特定技能は長く働く戦力として計画的に迎える——この組み立てで考えてください。制度の全体像は特定技能 介護の受け入れ完全ガイド、施設側の条件の判定は特定技能 介護の受け入れ条件チェックにまとめています。
13. 公式情報源リスト(お気に入り登録推奨)
| 機関 | 資料 | 確認できること |
|---|---|---|
| 厚生労働省 | 介護分野の上乗せ基準告示(平成31年厚生労働省告示第66号)(PDF) | 労働者派遣の対象としない旨(第1条)・人数枠・協議会・訪問系の遵守事項の原文 |
| 出入国在留管理庁 | 要領別冊(介護分野の基準について)(PDF) | 派遣した場合・派遣された者を受け入れた場合の以後5年間の受け入れ停止、人数枠の「日本人等」 |
| 出入国在留管理庁 | 特定技能外国人受入れに関する運用要領(PDF・令和8年10月) | 派遣が認められる分野・フルタイムの定義・報酬・欠格事由・就業場所の変更の届出 |
| 出入国在留管理庁 | 基本方針・分野別運用方針 | 雇用形態の原則と例外(派遣・在籍型出向)、介護の「直接雇用に限る」 |
| 出入国在留管理庁 | 特定技能制度に関するQ&A(PDF) | 派遣が認められる分野と理由・複数企業での就労・別の会社でのアルバイト |
| 出入国在留管理庁 | 介護分野に係る指定書の取扱いについて(PDF) | 指定書の記載事項、機関が変わるときの在留資格変更許可申請 |
| 厚生労働省 | 介護分野における特定技能外国人の受入れについて | 協議会の入会(在留申請の前)・事業所異動の扱い・入会費年会費なし・誓約書 |
| 厚生労働省 | 介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について(PDF) | 通所介護など対象施設の一覧と注記 |
| 厚生労働省 | 外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について | 訪問系の本人要件・事業所の遵守事項・適合確認書 |
| 国際厚生事業団 | よくあるご質問 | フルタイムでの直接雇用・労働者派遣不可・お泊りデイの夜勤不可 |
| 出入国在留管理庁 | 改正入管法施行令について | 2026年10月1日受付分からの在留手続の手数料 |
| 厚生労働省 | 外国人雇用管理指針 | 身分に基づき在留する外国人は活動内容に制限がないこと |
| 国際交流基金 | JFT-Basicとは | 2026年8月からの3段階判定と得点の範囲 |
※本記事は2026年10月時点の公表内容に基づきます。分野別運用方針・運用要領・協議会の手続きは随時更新されるため、申請の前に必ず上記の公式情報をご確認ください。本記事の内容は法的助言を構成するものではありません。
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この記事を書いた人
ジンザイネシア編集部株式会社ジンザイネシアの編集部です。登録支援機関(24登-011066)・有料職業紹介事業(01-ユ-300820)として、インドネシア人材の採用・受け入れ・定着を支援している立場から、特定技能・育成就労の制度と受け入れ実務を、出入国在留管理庁・厚生労働省などの一次情報にもとづいて解説しています。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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