
特定技能「宿泊」の受け入れガイド|ホテル・旅館の条件、任せられる業務、試験・協議会・費用【2026】
⚡ 結論|特定技能「宿泊」は、旅館・ホテル営業の許可を持つ施設が、直接雇用で受け入れる制度です
最初に確かめるのは許可の種別・レストランサービスの環境・清掃以外に任せる仕事の3点です
「うちのホテルでも特定技能を使えるのか」「客室清掃の人手が足りないが、清掃を任せてよいのか」——特定技能を検討する宿泊施設の経営者が、最初に迷いやすい点です。結論から言うと、簡易宿所・下宿・民泊は対象外で、客室清掃は関連業務として付随的に任せられますが、清掃だけの配置はできません。2026年5月22日には告示が改正され、接待を行わせないための措置も基準に加わりました。この記事では、観光庁と出入国在留管理庁の公表資料(2026年11月時点)をもとに、①自社が受け入れられるかの判定、②任せられる業務、③試験と日本語、④1号と2号、⑤協議会、⑥費用、⑦繁忙期から逆算した準備、⑧2027年4月からの育成就労までの全体像を、施設の経営者がご自身で判断できる形に整理します。
この記事の使い方:制度の全体像をつかむ入口の記事です。手続きの細部は、協議会の加入ガイド、試験の完全ガイド、費用と流れの解説、面接の質問例、失敗の防ぎ方は宿泊業 × インドネシア人材活用ガイドで解説しています。
📑 記事の早見表(読みたい場所へ飛べます)
- ▸ 1. 結論|特定技能「宿泊」の全体像を1枚で
- ▸ 2. 自社は受け入れられるか|施設の判定表
- ▸ 3. 任せられる業務|フロントから客室清掃までの線引き
- ▸ 4. 2026年5月の告示改正|「接待をさせない」ための措置
- ▸ 5. 働く人の要件|試験・日本語と3つの採用ルート
- ▸ 6. 1号と2号の違い|5年後の戦力をどう考えるか
- ▸ 7. 受入れ見込数と上限の状況
- ▸ 8. 協議会|入るのは「在留申請の前」
- ▸ 9. 支援の体制|自社か登録支援機関か
- ▸ 10. 費用の内訳と概算
- ▸ 11. 繁忙期から逆算する準備スケジュール
- ▸ 12. 2027年4月からの育成就労と宿泊分野
- ▸ 13. 特定技能以外の在留資格との使い分け
- ▸ 14. 入社前に本人と確認しておくこと
- ▸ 15. よくある質問
- ▸ 16. まとめ
- ▸ 17. 公式情報源リスト(お気に入り登録推奨)
1. 結論|特定技能「宿泊」の全体像を1枚で
特定技能「宿泊」は、人手が足りない宿泊業で、一定の技能と日本語力を持つ外国人を即戦力として雇う在留資格です。所管は国土交通省(観光庁)で、2019年4月に1号が始まり、2023年8月31日からは熟練した人材向けの2号も対象になりました。分野別運用方針によると、宿泊分野の職種の有効求人倍率は4.71倍(令和6年度)で、令和10年度には約8万1,000人の人手不足が見込まれています。まず、経営者が押さえるべき要点を一覧にします。
| 論点 | 要点(2026年11月時点) | 詳しくは |
|---|---|---|
| 受け入れられる施設 | 旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を受けた施設。簡易宿所・下宿・民泊は対象外 | 2章 |
| 任せられる業務 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等。客室清掃・ベッドメイキングは関連業務として付随的に可 | 3章 |
| 雇い方 | 直接雇用に限る(派遣は不可)。フルタイムで、報酬は日本人と同等以上 | 2章 |
| 本人の要件(1号) | 宿泊分野特定技能1号評価試験+日本語(JLPT N4以上、又はJFT-Basic 判定A2.2) | 5章 |
| 在留期間 | 1号は通算で原則5年、2号は更新の上限なし・要件を満たせば家族の帯同も可 | 6章 |
| 受入れの上限 | 1号は令和10年度末までで1万4,800人。在留者は2,771人(2026年7月末・速報値) | 7章 |
| 協議会 | 宿泊分野特定技能協議会に在留申請の前に入会。入会金・年会費は不要 | 8章 |
| 費用の目安 | 初期は国内採用で約30〜60万円、海外採用で約50〜100万円。月額の支援委託費は1.5〜3万円が中心 | 10章 |
観光庁が2025年2月に行った実態調査(宿泊事業者366施設が回答)では、外国人材を雇用したい・さらに増やしたい施設が74%ありました。今後雇いたい在留資格は「特定技能(宿泊)」が55.0%で最も多く、一方で特定技能を雇うときの課題の1位は「特定技能のことはわからない」(23.7%)でした。制度そのものの分かりにくさが、最初の壁になっています。
📌 公式情報源|観光庁「宿泊分野における外国人材受入れ」(2026年10月23日更新)/宿泊分野の分野別運用方針(PDF・2026年1月23日閣議決定)/観光庁「宿泊施設における外国人材の受入れ状況に関する実態調査」概要(PDF)
2. 自社は受け入れられるか|施設の判定表
最初の確認で迷いやすいのが、施設の呼び名と許可の種別のずれです。判定に使うのは「ホテル」「旅館」という看板ではなく、許可証に書かれた営業の種別です。お手元の許可証を見ながら、次の表で確かめてください。
| 施設の形 | 判定 | 根拠と確認の仕方 |
|---|---|---|
| 旅館・ホテル営業の許可を受けた旅館・ホテル | ○ 対象 | 告示第2条第1号イ。下の9項目も満たす必要があります |
| 簡易宿所営業・下宿営業 | ✕ 対象外 | 要領別冊に「簡易宿所営業・下宿営業は対象外」と明記 |
| 住宅宿泊事業(いわゆる民泊) | ✕ 対象外 | 観光庁の説明資料に「民泊は対象外」と明記。育成就労の要領にも同じ記載があります |
| 特区民泊(国家戦略特区の外国人滞在施設経営事業) | ✕ 対象外 | 育成就労の要領に明記。特定技能の要領別冊に個別の記載はありませんが、旅館・ホテル営業の許可がなければ告示の基準を満たしません |
| 風営法第2条第6項第4号の施設(ラブホテル等) | ✕ 就労不可 | 告示第2条第1号ロ |
| 旅館・ホテル営業の許可はあるが、食事の提供がない施設 | △ 事前に確認 | 協議会の注意事項に「レストランサービス業務に従事できる環境が必要」とあり、飲食店営業許可証や写真の提出を求める場合があるとされています。朝食会場のみの場合などは、入会申請の前に事務局へ確認を |
許可の種別を確かめたら、次の9項目を順に点検します。1つでも「いいえ」があれば、募集を始める前に解決しておくと、後の手戻りを防げます。
| # | 確認項目 | 確認する資料・方法 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 旅館・ホテル営業の許可があり、名義が雇用主の法人と一致している | 旅館業許可証(条例で「旅館業許可書」とする例も多い) | 告示・要領別冊。名義の一致は育成就労の要領に明記 |
| 2 | 働く施設が風営法第2条第6項第4号の施設に当たらない | 施設の営業形態 | 告示 |
| 3 | レストランサービスの仕事に就ける環境がある | 飲食店営業許可証、レストラン・宴会場の写真 | 協議会の注意事項 |
| 4 | 清掃以外の主たる業務を実際に任せられる | 配置計画・シフト案 | 要領別冊 |
| 5 | 施設が雇用主になる(派遣ではない) | 雇用契約書の雇い主の欄 | 告示第1条・分野別運用方針 |
| 6 | 週5日以上かつ年間217日以上、週30時間以上のフルタイムで雇う | 年間の勤務計画 | 運用要領 |
| 7 | 同じ仕事の日本人と同等以上の報酬を払う | 賃金規程・比較対象者の賃金 | 基準省令・運用要領 |
| 8 | 法令違反、同種業務での非自発的離職、行方不明者の発生など、受入れ機関の欠格事由に当たらない | 過去の労務記録 | 基準省令・運用要領 |
| 9 | 支援の体制があり、協議会に在留申請の前に入会できる | 自社支援の要件又は登録支援機関との契約 | 基準省令・告示 |
5番の派遣については、要領別冊に明確な定めがあります。特定技能外国人を派遣した場合も、派遣された人を受け入れた場合も、不正又は著しく不当な行為として以後5年間は特定技能外国人の受け入れができなくなります。全分野の可否は特定技能は派遣できる?全分野の早見表で確認できます。
6番のフルタイムの条件から、繁忙期だけの短時間雇用には使えません。閑散期の仕事も含めて年間の勤務計画を組む必要があります。季節変動の大きいリゾート地での考え方はニセコ・倶知安の観光・宿泊業の採用ガイドが参考になります。また、受け入れ後に働く施設(ホテルや旅館)が変わる場合は、変更先の許可証を添えて特定技能雇用契約の変更の届出が必要です。
📌 公式情報源|告示(平成31年国土交通省告示第361号・最終改正 令和8年4月22日)(PDF)/要領別冊-宿泊分野の基準について-(PDF・令和6年2月15日一部改正)/協議会「申請時の注意事項(所属機関)」(PDF)/観光庁「宿泊分野における外国人材の受入れ」(PDF)/育成就労制度運用要領-宿泊分野の基準について-(PDF・2026年10月16日公表)/特定技能外国人受入れに関する運用要領(PDF)
3. 任せられる業務|フロントから客室清掃までの線引き
特定技能で働く人は、合格した試験で確かめられた技能を使う業務に主として従事する必要があります。宿泊分野で主たる業務とされるのは、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供です。関連業務との境目を、公表資料に出てくる例で整理すると次のとおりです。
| 区分 | 具体的な仕事の例 | 扱い |
|---|---|---|
| フロント | チェックイン・アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 | ○ 主たる業務 |
| 企画・広報 | キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、ホームページやSNSでの発信 | ○ 主たる業務 |
| 接客 | 館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応 | ○ 主たる業務 |
| レストランサービス | 注文への応対、配膳・片付け、料理の下ごしらえ・盛りつけ | ○ 主たる業務 |
| 関連業務 | 客室清掃、ベッドメイキング、館内販売、備品の点検・交換 | △ 付随的に可(同じ仕事の日本人が通常行う範囲) |
| 関連業務だけの配置 | 客室清掃だけ、館内の売店だけ、など | ✕ 不可(専ら関連業務に従事することは認められない) |
| 接待 | 特定の客のそばに座って談笑やお酌を続ける、など(4章) | ✕ 不可 |
実務で押さえたい点が3つあります。1つ目は、客室清掃とベッドメイキングが関連業務の例として明記されたことです。2026年1月23日の分野別運用方針は、関連業務の例に「客室清掃、ベッドメイキング、館内販売」を挙げています。2つ目は、何割までという数字は示されていないことです。分野別運用方針と要領別冊に割合の記載はないため、「清掃は◯割まで」という説明を受けたら根拠を確かめてください。判断の軸は、主たる業務に実際に従事しているか、同じ仕事の日本人と比べて不自然な偏りがないかです。
3つ目は、時期によって特定の業務に寄せる配置は認められていることです。要領別冊は幅広い従事を求めつつ、職場の状況に応じて、許可された在留期間のうち一部の期間をフロント係に配置するなど、特定の業務のみに従事することも差し支えないとしています。なお、調理を主な仕事にする配置は主たる業務の例に挙がっていません。公表資料で確認できるのは、レストランサービス業務の中の「料理の下ごしらえ・盛りつけ」までです。
リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)
📌 公式情報源|分野別運用方針(PDF・第二の2(1))/要領別冊(PDF・第1)/観光庁「宿泊分野における特定技能外国人制度の概要」(PDF)/出入国在留管理庁「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格について」(PDF)
4. 2026年5月の告示改正|「接待をさせない」ための措置
見落としやすいのが、この改正です。宿泊分野の告示は令和8年4月22日に改正され(国土交通省告示第577号)、2026年5月22日に施行されました。もともとの「接待を行わせないこと」に加えて、「接待を行わせないための必要な措置を講じていること」が基準に加わっています。国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査・指導への協力も明記されました。施行の時点ですでに認定証明書の交付を受けていた人や申請中だった人などには、従前の基準を適用する経過措置があります。
では、何を用意すればよいのでしょうか。特定技能の要領別冊は、掲載版が令和6年2月の改正のままで、入管庁のページにも改正後の運用要領は「追って掲載」と書かれています(2026年11月5日確認)。つまり特定技能での「必要な措置」の細部は未公表です。一方、同じ基準を持つ育成就労の要領(2026年10月16日公表)は、職員が対応すべき事項等を定めた接待防止マニュアルの作成、相談体制の整備、マニュアルにのっとった対応を挙げ、観光庁がひな形も公開しています。特定技能で受け入れる施設も、これを参考に備えておくのが現実的です。
現場で迷うのは「接客と接待の違い」です。ひな形に引用された警察庁の解釈運用基準をもとに、宿泊施設で起きやすい場面を分けました。
| 場面 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 料理や飲み物を運ぶ、食器を片付ける、荷物やコートを預かる | 接待に当たらない | 単なる運搬・片付け・預かり |
| お酌や水割りづくりをして、速やかに立ち去る | 接待に当たらない | その場にとどまらない |
| 挨拶を交わす、若干の世間話をする | 接待に当たらない | 社交儀礼の範囲 |
| 特定少数の客のそばにはべり、継続して談笑の相手やお酌をする | 接待に当たる | 判断基準(1)談笑・お酌等 |
| 特定少数の客と一緒に歌う、客の歌に手拍子をとり褒めはやす | 接待に当たる | 判断基準(3)歌唱等 |
| 特定の客と一緒に踊る、一緒にゲームをする | 接待に当たる | 判断基準(4)(5) |
| 客の口元まで飲食物を差し出して飲食させる、手を握るなど身体に触れる | 接待に当たる | 判断基準(6)その他 |
宴会のある旅館では、誰が宴席のどこまで対応するのかを、募集の前に決めておくことが欠かせません。ひな形には、接待の強要があったときの対応、相談窓口の設置、配膳のみを行う人を服装や名札で区別するといった例が載っています。本人が「お酌を求められたらどうするか」を入社前に理解できるよう、やさしい日本語や母語で伝えておくと安心です。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「宿泊分野の基準の改正について」(公布 令和8年4月22日/施行 令和8年5月22日)/告示(PDF)/育成就労制度運用要領-宿泊分野の基準について-(PDF・第3)/観光庁「宿泊分野特定技能・育成就労協議会」(2026年10月28日更新。接待防止マニュアルのひな形)
5. 働く人の要件|試験・日本語と3つの採用ルート
1号で働く人に求められるのは、宿泊の技能と日本語の2つです。試験の中身や申込方法の詳細は宿泊業の特定技能試験 完全ガイドに譲り、ここでは採用する側が知っておきたい点に絞ります。
| 確認すること | 内容 | 採用する側の注意点 |
|---|---|---|
| 技能試験 | 宿泊分野特定技能1号評価試験。学科30問・実技6問、いずれも3択。それぞれ正答率65%以上で合格 | 5つの分野(フロント、広報・企画、接客、レストランサービス、安全衛生その他)から出題 |
| 試験の水準 | 実務経験2年以上の人が7割合格できる水準(実施要領) | 合格は在留資格の許可を保証するものではありません |
| 実施と発表 | 国内は毎月実施。合否は受験日から30日以内に通知。不合格の場合、45日経過後に再受験が可能 | 試験の日程で入社時期が動くため、余裕を見ます |
| 受験できる年齢 | 受験日に17歳以上(インドネシア国籍は18歳以上) | 試験センターの案内で確認 |
| 合格証明書 | 内定した企業と本人の双方の申請で発行。発行手数料は12,100円(企業・本人のどちらからでも振込可)で、入金確認後5営業日以内が目途 | 試験予約サイトの合格通知書は在留申請に使えません |
| 日本語 | JLPT N4以上、又はJFT-Basic 判定A2.2(200点以上) | 分野別運用方針の表現は「日本語教育の参照枠のA2.2相当以上」 |
| 技能実習からの移行 | 宿泊職種(接客・衛生管理作業)の技能実習2号を良好に修了した人は技能・日本語の試験が免除。他の職種の修了者は日本語の試験のみ免除 | 専門級の合格証明書の写し、又は実習先が作成した評価の文書が必要 |
リウス
採用ルートは大きく3つ
| ルート | 向いている場面 | 確認すること |
|---|---|---|
| 国内にいる試験合格者を採用 | 早めに人を入れたい、渡航費を抑えたい | 現在の在留資格と期限。在留資格の変更許可の標準処理期間は1〜2か月 |
| 海外の試験合格者を採用 | まとまった人数を計画的に採りたい | 認定証明書の標準処理期間は1〜3か月。渡航準備と送り出しの手続きの期間も加わる |
| 技能実習2号の修了者が移行 | すでに宿泊職種の実習生を受け入れている | 良好修了を証する書類。通算の在留期間 |
観光庁の実態調査では、試験に合格したものの特定技能(宿泊)で働いていない人のうち、23.3%が「日本のホテル・旅館の仕事が見つからない」と答えています。合格者がいないのではなく、施設と合格者がつながっていないという見方もできます。募集の窓口は、試験センターのサイトに載る業界団体の求人情報のほか、紹介会社、日本語学校、海外の送り出し機関などです。インドネシアから採る場合の流れはインドネシア人材は誰が・どうやって連れてくるのかと送り出し機関の一覧と比較で解説しています。なお、1号の学習用テキストにはインドネシア語版があります。
📌 公式情報源|宿泊業技能試験センター「特定技能評価試験」/同「受験から合格証明書発行までの流れ(1号)」/宿泊分野特定技能1号評価試験 実施要領(PDF)/国際交流基金「JFT-Basic」/出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」/同「在留資格変更許可申請」/観光庁 実態調査(PDF)
6. 1号と2号の違い|5年後の戦力をどう考えるか
実態調査では、特定技能を雇うときの課題として20.1%の施設が「在留期間(5年)が短い」を挙げています。ただ、宿泊分野には2号があり、5年で終わりとは限りません。違いは次のとおりです。在留期間の全体は特定技能の在留期間の解説をご覧ください。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 仕事の内容 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等 | 複数の従業員を指導しながら、同じ業務に従事 |
| 在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)。通算で原則5年まで | 更新の上限なし |
| 家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可 |
| 技能の要件 | 1号評価試験(学科30問・実技6問、3択) | 2号評価試験(学科50問・実技20問、4択)。水準は「実務経験7年以上の人が3割合格できる」 |
| 実務経験 | — | 宿泊施設で複数の従業員を指導しながら業務に2年以上従事 |
| 日本語 | A2.2相当以上(JLPT N4以上等) | B1相当以上(2026年1月の分野別運用方針) |
| 支援計画 | 必要(自社又は登録支援機関) | 不要 |
| 在留者数 | 2,771人(2026年7月末・速報値) | 21人(2025年8月末) |
経営の観点で大切なのは逆算です。通算5年のうちに2年以上の指導経験を積むには、計算上、遅くとも入社3年目の終わりまでに「後輩や他の従業員を指導する役割」に就いてもらう必要があります。施設には、本人から求められたら実務経験を証明する書面を交付する義務もあります(告示第2条第6号)。観光庁の育成・キャリア形成プログラムも、1号の間に指導経験2年以上とB1相当を目指す道筋を示しています。誰を、いつ、どの役割に就けるかを、採用の時点で描いておくと定着の面でも説明がしやすくなります。キャリアの全体像は育成就労から特定技能へのキャリアパス設計が参考になります。
「うちの施設で受け入れられるか」——許可証と配置の案を見ながら30分で確認します
当社は登録支援機関(24登-011066)として、インドネシア人材に特化して受け入れを支援しています。許可の種別、レストランサービスの環境、清掃とほかの業務の配分、宴席の扱いまで、施設の状況に合わせて一緒に整理します。
💬 30分の無料相談を予約する7. 受入れ見込数と上限の状況
特定技能には分野ごとに受入れの上限があります。宿泊分野の数字は2026年1月23日の閣議決定で改められました。以前の説明で見かける「2万3,000人」は改定前の数字です。
| 項目 | 数字 | 時点・出典 |
|---|---|---|
| 1号の受入れ見込数(上限) | 1万4,800人 | 令和6年度から5年間(令和10年度末まで)。分野別運用方針 |
| 1号の在留者数 | 2,771人(充足率18.7%) | 2026年7月末・速報値。入管庁 |
| 1年間の増加数 | 1,341人 | 2025年7月末との差・速報値。入管庁 |
| 育成就労の受入れ見込数(上限) | 5,200人 | 令和9年度から2年間。分野別運用方針 |
| 分野全体の見込数 | 2万人 | 令和6年度から令和10年度まで。分野別運用方針 |
| 改定前の1号の見込数 | 2万3,000人 | 入管庁の宿泊分野ページは2024年4月1日現在の表記のまま(2026年11月5日確認) |
充足率は18.7%で、数字の上ではまだ余裕があります。ただし上限を超えることが見込まれる場合には、国土交通大臣が法務大臣に認定証明書の交付の停止を求める仕組みが、分野別運用方針に定められています。外食業は充足率98.6%(2026年7月末)に達し、2026年4月13日から取扱いが変わりました(外食の受入上限の解説)。宿泊分野で同じことが近く起きると読む根拠はありませんが、数字は定期的に公表されるので、計画を立てるときに確認しておくと安心です。
人数については、告示に施設ごとの人数枠の定めはありません。ただし、一度に多く受け入れるほど支援の負担と指導の負担は増えます。初めての施設では、少人数から始めて受け入れの手順を固めるほうが無理がありません。
8. 協議会|入るのは「在留申請の前」
宿泊分野特定技能協議会は、国土交通省が設置する組織で、受け入れる施設は構成員になる必要があります。手順の詳細と必要書類は宿泊分野 特定技能協議会の加入ガイドにまとめています。ここでは、計画に影響する点だけを挙げます。
| 確認すること | 内容 | 計画への影響 |
|---|---|---|
| 加入の時期 | 在留諸申請の前に加入。2024年6月15日以降は、初めて受け入れる場合も構成員であることの証明書が必要 | 「受け入れ後4か月以内」は旧ルールです |
| かかる日数 | 申請から1か月程度。混雑時は1か月以上 | 入社日から逆算して早めに申請 |
| 費用 | 入会金・年会費は不要 | — |
| 申請の方法 | e-Gov電子申請のみ。代理申請ではなく、各機関がIDを取得して申請 | 郵送は不可 |
| 登録支援機関との関係 | 支援計画の全部を委託する場合、委託先も構成員に。双方の申請がそろってから審査開始 | 同じ時期に申請するよう調整 |
| 長期間の放置 | 申請から半年程度たつと差し戻しで手続き終了となる場合あり | 補正の連絡を見落とさない |
| 守ること | 法令の遵守、規約の遵守、大都市圏での受入れ自粛の決議の尊重、他社の特定技能外国人の引抜きをしない | 違反すると退会の決議もあり得る |
9. 支援の体制|自社か登録支援機関か
1号を受け入れる施設には、事前ガイダンスや生活オリエンテーション、定期面談など10項目の支援(義務的支援10項目の解説)が義務づけられています。自社で行うには要件があり(自社支援の要件)、外部に頼むなら支援計画の全部又は一部を登録支援機関に委託できます。全部を委託すれば、支援体制の基準を満たしたものとみなされます。宿泊施設の場合の判断軸は次のとおりです。
| 判断の軸 | 自社支援が合いやすい | 登録支援機関への委託が合いやすい |
|---|---|---|
| 外国人の雇用経験 | 過去に受け入れの実績があり、担当者がいる | 初めての受け入れ |
| 言語の対応 | 本人が理解できる言語で相談に応じられる | 対応できる言語の職員がいない |
| 繁忙期の余力 | 繁忙期でも面談と届出の時間を確保できる | 繁忙期は現場に手を取られる |
| 施設の立地 | 住居や役所の手続きに同行できる | 遠方の施設で同行が難しい |
| 届出の管理 | 定期届出などの期限を社内で管理できる | 期限の管理を外部と一緒に進めたい |
登録支援機関を選ぶときは、2027年4月1日に施行される体制要件も確認してください。支援担当者1人当たり1号特定技能外国人50人未満・特定技能所属機関10機関未満が基準になります(体制要件の解説)。「担当者1人で何人・何社を見ているか」は、施設の外国人材が安定した支援を受け続けられるかに直結します。宿泊分野では委託先も協議会の構成員かどうかが確認点です。比べ方は登録支援機関の選び方|確認項目をご利用ください。
もう1つ、在留申請の書類づくりにも注意が必要です。改正行政書士法(2026年1月1日施行)により、登録支援機関は申請書類の提出の取次ぎはできますが、報酬を得て書類を作成することはできません(支援委託費に含める形も同様です)。作成は行政書士に依頼するか、施設自身で行います。見積もりの中で誰が何をするのかを確かめてください。受け入れ後の定期届出は2026年4月から年1回になっています。
リウス
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「1号特定技能外国人の支援」/同「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」(PDF)/告示第2条第5号(PDF)/日本行政書士会連合会「行政書士法の一部を改正する法律」
10. 費用の内訳と概算
費用は「最初だけかかるもの」と「毎月かかるもの」に分けて考えます。金額は1人あたりの目安で、複数の公開情報を突き合わせた幅です。ルート別の詳しい比較は宿泊業がインドネシア人材を採用する費用と流れ、全業種の相場は特定技能の費用はいくら?で解説しています。
| 費用の項目 | 時期 | 概算(1人あたり) | 補足 |
|---|---|---|---|
| 人材紹介料 | 初期 | 国内採用 10〜30万円/海外採用 30〜60万円 | 紹介会社の料金体系で変わる。自社で採用できれば不要 |
| 送り出し機関の手数料 | 初期 | インドネシア 10〜30万円(海外採用時) | 国内在住者の採用では発生しない。詳しくは送り出し機関の費用相場 |
| 在留申請の書類作成の委託 | 初期 | おおむね10〜20万円 | 1申請3〜10万円とする例もあり、委託先と内容で差が出る |
| 在留手数料(国に納める) | 初期・更新 | 1年の許可なら窓口33,000円/オンライン27,000円 | 2026年10月1日受付分から許可期間で変わる。オンラインは別に決済手数料。認定証明書の交付申請に手数料はかからない |
| 合格証明書の発行手数料 | 初期 | 12,100円 | 試験合格者を採用する場合 |
| 渡航費 | 初期 | 5〜15万円(海外採用時) | 時期と路線で変動 |
| 住居の初期整備 | 初期 | 30〜35万円 | 寮・社宅があれば抑えられる |
| 支援委託費 | 月額 | 1.5〜3万円(平均約2.8万円) | 当社は月2.5万円。含まれる範囲は事前に確認 |
| 給与・社会保険 | 月額 | 同じ仕事の日本人と同等以上 | 宿泊分野の平均賃金は月29.18万円(令和6年・きまって支給する現金給与額) |
合計すると、初期費用は国内採用で約30〜60万円、海外採用で約50〜100万円が目安です。住居を自社の寮でまかなえるかどうかで大きく変わるため、寮の空きや社宅の状況は最初に確認してください。協議会の入会に費用はかかりません。
初期費用は、働いてもらう年数で割って考えると判断しやすくなります。たとえば初期費用70万円を5年で割ると、月あたり約1.2万円です。これに月額の支援委託費が加わります。採用広告を繰り返す費用や、人手不足で客室を売り止める機会損失と比べて、自社の数字で試算してみてください。
📊 業界相場ソース|支援委託費:出入国在留管理庁の調査(平均約28,386円・約9割が月3万円以下)/Tree Global Partners「登録支援機関の費用」/海外ビジネス支援のDigima「登録支援機関の費用」/行政書士法人Tree「特定技能の受入れ費用」(2026年10月確認)。紹介料・渡航・住居は当社の費用相場の記事で複数社の公開料金を整理しています(2026年6月時点)。宿泊業だけの公的な相場は公表されていません。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「在留手続に関する手数料の改定」(PDF)/同「在留資格認定証明書交付申請」(手数料)/宿泊業技能試験センター(合格証明書の発行手数料)/分野別運用方針(PDF・賃金)
11. 繁忙期から逆算する準備スケジュール
宿泊業の準備は、繁忙期を起点に逆算します。繁忙期に入ってから入社すると教える時間が取れないため、繁忙期の1〜2か月前に入社してもらう形を目標にすると組み立てやすくなります。下の図は、公表されている処理期間(協議会1か月程度〜、在留資格認定証明書1〜3か月)をもとに、海外から採用する場合の余裕を見た計画例です。国内採用なら在留申請と渡航の分を短くでき、全体で2〜3か月ほど短くなるのが目安です。
自社の判定と方針決定
協議会の申請・募集
内定・在留申請
住居・渡航・研修
← 入社日(繁忙期の1〜2か月前)から逆算 →
| 時期 | やること | ねらい・ポイント |
|---|---|---|
| 8〜6か月前 | ①許可証・レストランの環境の確認 ②任せる業務と配置の案づくり ③宴席の扱いと接待防止の決めごと ④自社支援か委託かの決定 ⑤登録支援機関・紹介会社の比較 | 募集の前に「受け入れられる施設か」を確定する |
| 6〜5か月前 | ①e-Govのアカウント取得 ②協議会への入会申請(委託先と同時期に) ③求人条件の確定 ④募集の開始 | 入会通知まで1か月以上かかる場合がある |
| 5〜2か月前 | ①面接と内定 ②合格証明書の取得 ③雇用契約 ④事前ガイダンス ⑤在留資格認定証明書の申請 | 審査の標準処理期間は1〜3か月。国内採用の変更申請は1〜2か月 |
| 2か月前〜入社 | ①住居の準備 ②査証と渡航の手配 ③入社後の教育計画 ④生活オリエンテーション ⑤入社後の届出 | 入社後すぐに頼る手順を、やさしい日本語の資料で用意 |
面接では、接客の場面を想定した質問と、任せる業務の範囲を本人と確かめる質問が欠かせません。宿泊業の外国人面接ガイドに質問例と評価の軸をまとめています。
📌 公式情報源|協議会「申請時の注意事項」(PDF・入会までの日数)/出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(標準処理期間)/同「在留資格変更許可申請」(標準処理期間)/宿泊業技能試験センター(再受験まで45日)。スケジュールは公表の処理期間から組み立てた計画例で、実際の期間は申請内容や時期で変わります。
12. 2027年4月からの育成就労と宿泊分野
2027年4月1日に施行される育成就労でも、宿泊分野は対象です(制度全体は育成就労制度の完全ガイド)。すでに技能を持つ人を雇う特定技能に対して、育成就労は3年かけて特定技能1号の水準まで育てる制度です。宿泊分野の告示(令和8年国土交通省告示第515号)と要領(2026年10月16日公表)がそろい、準備に必要な情報が見えてきました。
| 項目 | 特定技能1号 | 育成就労 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 試験に合格した即戦力を雇う | 3年間の就労で1号の水準まで育てる |
| 受入れ見込数 | 1万4,800人(令和10年度末まで) | 5,200人(令和9年度から2年間) |
| 就労開始までの日本語 | A2.2相当以上 | A1相当以上、又はそれに相当する日本語講習の受講 |
| 途中で求められる水準 | — | 1年経過時までに宿泊分野育成就労評価試験(初級)+A1相当以上 |
| 終了までの水準 | — | 宿泊分野特定技能1号評価試験+A2.2相当以上 |
| 本人の意向による転籍 | 同じ業務区分で転職できる(在留資格の変更許可が必要) | 条件付き。転籍制限期間1年+初級試験+A2.1相当以上など |
| 施設の条件 | 旅館・ホテル営業の許可、接待の禁止と防止の措置 | 同じ。接待防止マニュアルの作成を要領で明記 |
| 協議会 | 宿泊分野特定技能協議会 | 宿泊分野育成就労協議会(入会申請の受付開始は「今しばらく」=2026年10月28日時点) |
宿泊施設にとっての注目点は2つです。1つ目は転籍制限期間が1年と定められたことです。分野によって1〜2年の幅があるなかで、宿泊は短いほうに当たります。入社2年目以降に本人の意向で移る可能性を前提に、処遇と育成の計画を考える必要があります(育成就労の転籍の解説)。2つ目は接待防止マニュアルの扱いです。風営法第3条第1項の許可を受けている施設は協議会の入会申請時に添付が必要で、許可を受けていない施設も作成が必須です。改善が見られない場合に協議会からの除名と公表があり得ることも、要領に書かれています。
どちらを選ぶかは、「いつ戦力が要るか」と「教える体制があるか」で考えます。次の繁忙期に間に合わせたいなら、制度が動いている特定技能が現実的です。一方、育成就労は2027年4月以降の開始で、就労を始める時点の日本語の水準も特定技能より低く設定されています。受け入れ後の教育に時間を割ける施設で検討するとよいでしょう。
📌 公式情報源|分野別運用方針(PDF・第三)/告示(令和8年国土交通省告示第515号)(PDF)/育成就労制度運用要領-宿泊分野の基準について-(PDF・2026年10月16日公表)/観光庁「宿泊分野特定技能・育成就労協議会」/宿泊分野 育成・キャリア形成プログラム(PDF)
13. 特定技能以外の在留資格との使い分け
観光庁の調査では、外国人を雇用している宿泊施設で最も多い在留資格は「技術・人文知識・国際業務」(66.5%)でした。ただ、この資格と特定技能では任せられる仕事が大きく違います。入管庁が公表している整理は次のとおりです(比べ方の詳細は特定技能と技人国の違い)。
| 業務 | 技術・人文知識・国際業務 | 特定技能1号(宿泊) |
|---|---|---|
| フロント | ○ | ○ |
| 企画・広報 | ○ | ○ |
| 接客 | ✕ | ○ |
| レストランサービス | ✕ | ○ |
| 館内の販売、備品の点検・交換等 | ✕ | ○(関連業務として) |
| 学歴・実務の要件 | 大卒以上又は関連実務10年以上など(試験はなし) | 学歴不問(試験に合格) |
入管庁の資料の注記によると、技術・人文知識・国際業務でも、通訳として宿泊客に応対する場合や、採用当初の実務研修の一環、荷物の運搬を急に行わざるを得ない場合などの一時的な従事は認められる余地があります。言語能力を使う対人業務についての考え方も2026年4月に新たに公表されました。一方で、接客や配膳を主な仕事にする配置には使えません。現場の人手を補う目的なら特定技能、海外向けの企画や通訳なら技術・人文知識・国際業務、という使い分けが基本です。留学生のアルバイトや永住者などの身分に基づく在留資格を含む全体の整理は、外国人労働者の受け入れ方|5つのルートをご覧ください。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格について」(PDF)/同「在留資格の明確化について 別紙5」(PDF・令和8年4月改訂)/観光庁 実態調査(PDF)
14. 入社前に本人と確認しておくこと
受け入れの順番は、本人が日本の職場のルールを先に覚えることから始まります。衛生、報告、身だしなみ、緊急時の対応、接客の手順、宴席での対応を、入社前に本人と確認して合意しておくと、入社後の行き違いを減らせます。
| 確認すること | 確認の仕方 |
|---|---|
| 衛生と安全のルール | 手洗い、食品の扱い、事故やけがの報告先を、書面で渡して説明する |
| 勤務の形 | 早番・遅番・中抜けの有無、繁忙期の休みの取り方を、シフトの実例で示す |
| 仕事の範囲 | フロント、接客、レストランサービス、関連業務の配分を具体的に伝える |
| お酒や料理の提供 | ムスリムの方など、本人の考えを面接の段階で確かめる。業務の内容として提供できるかを入社前に合意する |
| 礼拝や食事 | 礼拝は既存の休憩の範囲で、食事は本人の分のみの配慮を基本とし、本人と確認する |
| 給与の見通し | 手取りの目安、昇給の条件、キャリアの道筋を説明する |
観光庁の調査では、宿泊施設で働く外国人従業員が感じている課題は「給料がすくない」(42.9%)が最も多く、「日本語の勉強を助けてほしい」(19.4%)、「働く時間(シフト)がバラバラなこと」(15.3%)と続きました。施設側の評価では「違和感のない日本語を話せていない」が38.2%と高めでした。日本語の学習機会とシフトの見通しは、入社前から話し合っておきたい論点です。文化や宗教の基本はインドネシア人と働く、失敗の防ぎ方は宿泊業 × インドネシア人材活用ガイドで解説しています。
📌 公式情報源|観光庁「宿泊施設における外国人材の受入れ状況に関する実態調査」概要(PDF)(調査時期:2025年2月)
15. よくある質問
各項目をタップすると回答が開きます。回答はすべて観光庁・出入国在留管理庁・試験実施機関の公表内容に基づいています(2026年11月時点)。
Q. 特定技能「宿泊」の人に客室清掃を任せてもよいですか?
Q. ビジネスホテルでも受け入れられますか?
Q. 民泊や簡易宿所、ゲストハウスでは受け入れられますか?
Q. 派遣会社から特定技能の人を受け入れることはできますか?
Q. 協議会にはいつ入ればよいですか?費用はかかりますか?
Q. 宴会で配膳をしてもらうのは接待になりますか?
Q. 日本語はどのレベルが必要ですか?
Q. 施設ごとの受入れ人数に上限はありますか?
Q. 5年たったら帰国してもらうしかないのですか?
Q. 特定技能と育成就労のどちらを選ぶべきですか?
施設の条件が確認できたら、次は「誰を、いつ、どう迎えるか」です
当社は登録支援機関(24登-011066)として、インドネシア人材に特化して宿泊施設の受け入れを支援しています。資料では、宿泊業で起きやすい失敗10事例と回避策、6か月の採用の流れ、費用の目安をまとめました。ダウンロードには会社名・お名前・メール・電話番号のご入力をお願いしています。ご自身の施設で確認したい点があれば、無料相談もご利用ください。
無料・オンライン可/インドネシア人材に特化・定着に自信
16. まとめ
特定技能「宿泊」で迷ったら、次の順に確認してください。①許可証の種別は旅館・ホテル営業か(簡易宿所・下宿・民泊は対象外)。②レストランサービスの環境と、清掃以外に任せる主たる業務があるか。③直接雇用・フルタイム・日本人と同等以上の報酬で雇えるか。④宴席の扱いを決め、接待を行わせない措置を用意したか(2026年5月22日施行)。⑤在留申請の前に協議会へ入会する日程になっているか。⑥費用(初期は国内約30〜60万円、海外約50〜100万円、月額の支援委託費1.5〜3万円が中心)を自社の数字で試算したか。⑦繁忙期の1〜2か月前の入社から逆算して動けているか。
上限の数字や要領は今後も更新されます。特に、特定技能の要領別冊の改正版と育成就労協議会の受付開始は、準備に直結するため観光庁のページで確かめてください。ほかの分野も検討している法人は、特定技能制度の完全ガイドや特定技能の分野一覧で全体を見渡せます。
17. 公式情報源リスト(お気に入り登録推奨)
| 機関 | 資料 | 確認できること |
|---|---|---|
| 観光庁 | 宿泊分野における外国人材受入れ(2026年10月23日更新) | 告示・要領・試験・調査の入口 |
| 法務省ほか | 宿泊分野の分野別運用方針(PDF・2026年1月23日閣議決定) | 見込数・業務・日本語水準・転籍制限期間 |
| 観光庁 | 告示第361号(PDF・最終改正 令和8年4月22日) | 施設の基準・派遣の禁止・接待の防止 |
| 出入国在留管理庁 | 宿泊分野の基準の改正について | 公布日・施行日と新旧対照表 |
| 法務省・国土交通省 | 要領別冊-宿泊分野の基準について-(PDF・令和6年2月15日一部改正) | 主たる業務・関連業務・確認書類・5年の受入れ停止 |
| 法務省ほか | 育成就労制度運用要領-宿泊分野の基準について-(PDF・2026年10月16日公表) | 必須業務・対象外の施設・接待防止マニュアル |
| 観光庁 | 告示第515号(PDF・育成就労) | 育成就労の施設と体制の基準 |
| 観光庁 | 宿泊分野特定技能・育成就労協議会(2026年10月28日更新) | 入会の手順・育成就労協議会の状況・ひな形 |
| 観光庁 | 協議会「申請時の注意事項(所属機関)」(PDF) | 入会費用・日数・レストランの環境・差し戻し |
| 出入国在留管理庁 | 特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数(PDF・2026年7月末) | 分野別の在留者数と充足率 |
| 出入国在留管理庁 | ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格について(PDF) | 技術・人文知識・国際業務との業務の違い |
| 出入国在留管理庁 | 特定技能外国人受入れに関する運用要領(PDF) | フルタイムの定義・受入れ機関の基準 |
| 出入国在留管理庁 | 在留手続に関する手数料の改定(PDF) | 2026年10月1日からの手数料 |
| 宿泊業技能試験センター | 受験から合格証明書発行までの流れ(1号) | 年齢・合否通知・再受験・発行手数料 |
| 国際交流基金 | JFT-Basicについて | 2026年8月からの3段階判定 |
| 観光庁 | 宿泊施設における外国人材の受入れ状況に関する実態調査 概要(PDF) | 雇用意欲・課題・合格者の状況(2025年2月調査) |
※本記事は2026年11月時点の公表内容に基づきます。分野別運用方針・運用要領・協議会の手続きは随時更新されるため、申請の前に必ず上記の公式情報をご確認ください。本記事の内容は法的助言を構成するものではありません。
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この記事を書いた人
ジンザイネシア編集部株式会社ジンザイネシアの編集部です。登録支援機関(24登-011066)・有料職業紹介事業(01-ユ-300820)として、インドネシア人材の採用・受け入れ・定着を支援している立場から、特定技能・育成就労の制度と受け入れ実務を、出入国在留管理庁・厚生労働省などの一次情報にもとづいて解説しています。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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