特定技能・育成就労 物流倉庫はいつから?受入開始スケジュールを徹底解説【2027年4月予定】
物流倉庫

特定技能・育成就労 物流倉庫はいつから?受入開始スケジュールを徹底解説【2027年4月予定】

結論|3行で理解する

物流倉庫が特定技能・育成就労の対象に追加されたのは2026年1月23日の閣議決定。実際に外国人材を雇い始められる運用開始は2027年(令和9年)4月予定です。「制度に追加された年」と「実際に雇える年」は違います。

あわせて読みたい:制度の全体像(対象事業者・要件・受け入れの流れ)は物流倉庫×外国人材 受け入れ完全ガイド、具体的な手続きは特定技能「物流倉庫」の受入手続きでまとめています。

「特定技能 物流倉庫 いつから?」は、倉庫・物流・EC・3PL事業者がいま最も気にしている疑問です。本記事は、分野追加が決まった日・実際に雇える日・試験や協議会が整う時期を時系列で整理し、2027年の受け入れ開始から逆算した「いま着手すべきこと」までを、国土交通省・出入国在留管理庁の公表情報をもとに解説します(2026年6月時点)。

結論|物流倉庫はいつから雇える?(年表で一目)

まず結論を年表で示します。「物流倉庫 いつから」という疑問には、見ている「いつ」が複数あるため混乱が起きやすいのですが、押さえるべき日付は次の3つです。

時点何が起きる/起きた企業にとっての意味
2026年1月23日閣議決定で物流倉庫が特定技能・育成就労の対象分野に追加された制度上「追加された」段階。まだ雇えない
2026年度中
(〜2027年3月)
技能評価試験の整備・分野別運用方針・告示・運用要領などの制度整備が進む受け入れ準備の助走期間。要件が固まっていく
2027年(令和9年)
4月予定
物流倉庫分野で運用開始。在留資格の申請・受け入れが始まるここが「実際に雇える年」

つまり、「物流倉庫が制度に入ったのは2026年1月」、「実際に外国人材を倉庫作業で雇い始められるのは2027年4月予定」というのが結論です。ニュース記事やSNSで「2026年に物流倉庫が追加」と書かれているのを見て「2026年から雇える」と早合点しないことが、最初の重要ポイントになります。

📌 公式情報源:出入国在留管理庁「特定技能」基本方針・分野別運用方針(2026年6月時点・運用開始時期や対象業務は運用要領で最終確定)

視覚タイムライン|分野追加〜受け入れ開始まで

同じ流れを、時間の帯(タイムライン)で見てみます。左から右へ時間が進み、各フェーズで「何が整い、企業が何をするか」を色で分けています。中央の太線が、企業が実際に雇える「2027年4月の運用開始」です。

2026年1月
分野追加(閣議決定)
2026年度中
試験・告示・要領を整備
2027年4月〜
運用開始=雇える

← 運用開始(2027年4月)から逆算して準備を始める →

読み方:青=制度に追加された段階(まだ雇えない)/黄=試験や要件が固まっていく助走期間/緑=企業が実際に受け入れを始められる段階。リードタイムが長いのは「黄→緑」の移行に企業側の準備(試験合格者の確保・在留資格申請・受け入れ体制づくり)が必要だからです。

「制度に追加された年」と「実際に雇える年」は違う

物流倉庫に限らず、特定技能・育成就労の新分野では「制度に追加された年」と「実際に雇える年」がずれるのが通常です。この章は、その理由を理解しておくと、ニュースの読み方を間違えなくなります。

特定技能で新しい分野を受け入れ可能にするには、閣議決定で分野を追加したあと、次のような整備が必要になります。

整備されるもの内容
分野別運用方針対象業務・受入見込数・要件などの基本ルールを定める
告示・省令の改正上乗せ基準告示など、分野固有の要件を法令に落とし込む
技能評価試験その分野の「相当程度の技能」を測る試験を作り、実施する
運用要領現場の審査基準・手続きの細部を定める
協議会受け入れ企業が加入する分野ごとの協議会を立ち上げる

これらが整って初めて、企業は試験合格者を採用し、在留資格を申請し、受け入れを開始できます。物流倉庫の場合、追加は2026年1月、この整備が進むのが2026年度中、運用開始が2027年4月予定──という流れです。だから「2026年に追加=2026年から雇える」ではなく、雇える起点は2027年4月と理解するのが正確です。新分野全体の動きは特定技能の新分野(物流倉庫・リネン・資源循環)でも整理しています。

2026年1月の閣議決定で何が決まったか

2026年1月23日の閣議決定では、人手不足が深刻な分野として物流倉庫・資源循環・リネンサプライが特定技能(および育成就労)の対象に追加されることが決まりました。これにより特定技能の対象分野は、従来の枠組みから拡大します。物流倉庫分野の所管は国土交通省です。閣議決定で固まった物流倉庫分野の骨格は次のとおりです。

項目内容(2026年6月時点)
分野名物流倉庫(倉庫管理)
所管省庁国土交通省
対象業務倉庫内の入出庫・保管・仕分け・ピッキング・梱包・検品・流通加工・荷役(フォークリフト等)。トラックでの配送運転は対象外(自動車運送業)
運用開始2027年(令和9年)4月予定
雇用形態直接雇用が原則(派遣は不可)。フルタイム・日本人と同等以上の報酬
日本語要件特定技能1号は日本語能力A2相当以上(JLPT N4・JFT-Basic 等が目安)
受入見込数特定技能1号:3年間で11,400人(後述)

特に受け入れ企業が押さえておきたいのは、物流倉庫分野は派遣での受け入れが認められていない点です。これは外国人材の中長期的なキャリア形成と権利保護のためで、自社で直接雇用する前提になります。「繁忙期だけ派遣で」という使い方はできないため、人員計画の立て方が変わります。直接雇用と派遣の違いは倉庫の派遣 vs 直接雇用(特定技能)で詳しく比較しています。

2026年度の進捗(試験・告示・要領の整備状況)

2027年4月の運用開始に向け、2026年度は制度整備が進む助走期間です。実際に出入国在留管理庁の新着情報を見ると、物流倉庫分野でも段階的に整備が進んでいることが確認できます。

時期整備の動き
2026年1月23日閣議決定で物流倉庫・資源循環・リネンサプライを対象分野に追加
2026年度上半期分野別運用方針・上乗せ基準告示・運用要領別冊などの整備が順次進行(物流倉庫分野の上乗せ基準告示も法令に掲載)
2026年度中物流倉庫分野 特定技能1号 技能評価試験・日本語試験の整備と実施準備
2027年4月〜運用開始。在留資格の申請・受け入れがスタート

ポイントは、運用開始までに技能評価試験が実施され、合格者が出ている必要があることです。受け入れには「試験合格」または「対応する技能実習等からの移行」が要件になるため、試験のスケジュールは企業の採用計画に直結します。試験の最新の実施時期は、運用要領の公表とあわせて公式で確認しましょう。受け入れ要件・試験・協議会の詳細は特定技能「物流倉庫」の受入手続きでまとめています。

⚠️ 制度整備は進行中で、運用要領・試験日程は更新が続いています。本記事の時期は2026年6月時点の公表情報にもとづく整理です。最終的な運用開始時期・試験日程は出入国在留管理庁の新着情報で必ずご確認ください。

特定技能と育成就労で「いつから」は違う

物流倉庫は特定技能・育成就労の両方の対象ですが、「いつから・誰を」受け入れられるかは制度によって少し異なります。受け入れ企業はこの違いを押さえて、自社に合う制度を選ぶ必要があります。

制度受け入れ開始対象になる人材・特徴
特定技能1号2027年4月予定試験合格済みの即戦力。倉庫内作業を最初から担える。在留は通算5年
育成就労2027年4月施行未経験から育てる制度(原則3年)。技能実習に代わる新制度。育成して特定技能へつなぐ設計が前提

育成就労は2027年4月1日施行の新制度で、技能実習に代わって「未経験から育てて、特定技能へつなぐ」流れを担います。物流倉庫もその対象分野です。一方で、育成就労には押さえるべき要件があります。

日本語要件:育成就労は就労開始までにA1相当以上(JLPT N5・JFT-Basic A1 等が目安)の試験合格、または認定日本語教育機関の就労課程を100時間以上受講が必要です(特定技能1号はA2相当以上)。
転籍:育成就労の転籍は「条件付き」です。同一業務区分内・転籍制限期間(分野ごと1〜2年)経過・一定の技能/日本語水準などの要件があり、「無条件・自由」ではありません。
監理支援機関:育成就労では監理支援機関の体制要件(1人あたり受入機関8者未満・育成就労外国人40人未満など)が2027年4月施行で厳格化されます(特定技能の登録支援機関は別途1人50名・10社)。数字を混同しないよう注意してください。

「即戦力を早く」なら特定技能、「未経験を腰を据えて育てる」なら育成就労、という選び分けになります。育成就労×物流倉庫の進め方は育成就労×物流倉庫の受入ガイド、育てて特定技能へつなぐ設計は育成就労から特定技能へのキャリアパス設計、育成就労制度そのものは育成就労とは|制度の完全ガイドをご覧ください。

📌 公式情報源:厚生労働省「育成就労制度の概要」(2026年6月時点・施行は2027年4月1日)

受入見込数(枠)はいつ・何人ぶん?

「いつから」とあわせて気になるのが「枠は何人ぶんあるのか」です。受入見込数は、その分野で受け入れられる外国人材の上限(おおよその目安)として設定されます。物流倉庫分野の受入見込数は次のとおりです。

制度受入見込数対象期間
特定技能1号11,400人令和8(2026)年度から3年間(〜令和10年度末)
育成就労6,900人令和9(2027)年度から2年間

特定技能と育成就労を合わせると、おおむね1万8千人規模の受け入れが見込まれています。物流倉庫の人手不足の深刻さに対しては必ずしも余裕のある枠とはいえず、早く動いた企業から枠を確保していく構図になる可能性があります。倉庫業の人手不足の背景は倉庫業の人手不足はなぜ起きる?、EC物流側の事情はEC物流の人手不足を外国人材で解決で解説しています。

📊 受入見込数は出入国在留管理庁「基本方針・分野別運用方針」にもとづく整理(2026年6月時点)。数値は今後の見直しで変動する場合があります。

2027年から雇うための逆算スケジュール

運用開始(2027年4月)から逆算すると、受け入れには相応のリードタイムが必要です。試験合格者の確保・在留資格の申請・受け入れ体制づくりにそれぞれ時間がかかるためです。下の表は、2027年4月の受け入れを目標にした場合の「いつ・何を」の目安です。

時期やること(①②…)ねらい・ポイント
いま〜2026年内
(情報整理)
①自社の倉庫作業の棚卸し(任せられる業務の特定)
②特定技能/育成就労どちらで受け入れるか方針決定
③受け入れ要件(WMS活用・直接雇用・協議会加入)の確認
要件を満たせるか早期に把握。WMS未導入なら準備に着手
2026年後半〜
2027年初(体制づくり)
④登録支援機関・監理支援機関の選定
⑤受け入れ体制(住居・指導者・やさしい日本語の手順書)の整備
⑥人材紹介ルート(送り出し・国内人材)の確保
支援委託の判断・住居や指導体制を先に用意
2027年4月〜
(受け入れ開始)
⑦協議会への加入
⑧試験合格者の採用・在留資格の申請
⑨入職・受け入れ・OJT開始
申請に数か月かかる前提で逆算。海外採用は渡航準備も加算
逆算のコツ:在留資格の申請・審査に数か月、海外から採用する場合はさらに渡航準備が必要です。「2027年4月に現場に立ってほしい」なら、要件確認と体制づくりは2026年中に始めるのが安全です。とくにWMS(倉庫管理システム)の活用が受け入れ要件とされる見込みのため、アナログ運用の倉庫はシステム導入の検討から逆算してください。育成就労の準備手順は育成就労×物流倉庫の12ヶ月準備スケジュールで詳しく解説しています。

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いま(2026年中に)着手しておくべきこと

「2027年4月予定だから、まだ先」と構えていると、いざ運用開始時に準備が間に合いません。運用開始までの2026年度を、次の準備に充てておくと出遅れません。

いま着手すること理由・効果
業務の棚卸し自社のどの作業を任せられるか(入出庫・ピッキング・梱包等)を整理。配送運転は対象外なので切り分ける
制度の選択即戦力なら特定技能、未経験育成なら育成就労。自社の人員計画に合わせて方針を決める
WMS等の整備入出庫・在庫管理システムの活用が受け入れ要件とされる見込み。未導入なら導入を検討
支援機関の選定特定技能の登録支援機関/育成就労の監理支援機関を比較・選定。体制要件の厳格化も確認
受け入れ体制づくり住居・指導者・やさしい日本語の手順書・安全教育の準備。定着率に直結する

これらは運用要領の公表を待たずに進められる準備です。とくに支援機関の選定は、受け入れの成否を左右する重要な判断になります。選び方の判断軸は登録支援機関とは|選び方ガイドで、安全教育・労災対策は物流倉庫の安全教育・労災対策ガイドで解説しています。業態(3PL・冷凍冷蔵・メーカー物流)ごとの違いは業態別に見る物流倉庫×外国人材、費用の目安は物流倉庫の受入費用 完全ガイドをご覧ください。

「いつから」で誤解しやすい注意点

最後に、「物流倉庫 いつから」をめぐって誤解されやすいポイントを整理します。

① 「2026年追加」=「2026年から雇える」ではない:分野追加は2026年1月、実際に雇える運用開始は2027年4月予定です。追加年と受け入れ開始年を分けて理解してください。
② トラックドライバーは雇えない:物流倉庫分野は倉庫内作業が対象で、トラックの配送運転(自動車運送業)は対象外です。育成就労では自動車運送業そのものが対象分野に含まれていません。任せられる業務は物流倉庫の対象業務(できる仕事・できない仕事)で確認できます。
③ 派遣では受け入れられない:物流倉庫分野は直接雇用が原則で、派遣での受け入れは認められていません。繁忙期だけのスポット活用は想定できません。
④ 運用開始時期・試験日程は確定前:2027年4月は「予定」です。試験日程・運用要領は2026年度中の公表で確定します。最新は公式情報でご確認ください。
⑤ 在留資格手数料は引き上げ予定:在留資格の変更・更新手数料は現行6,000円(オンライン5,500円)ですが、2026年度以降に3〜4万円規模へ引き上げが予定されています。受け入れ後のコスト見積もりに織り込んでおきましょう。
📌 公式情報源:出入国在留管理庁(新着情報)(2026年6月時点・手数料改定は政府方針段階。政令公布で確定)

よくある質問

物流倉庫の特定技能・育成就労が「いつから」受け入れられるかについて、企業から多い質問をまとめました。各項目をタップ/クリックで回答が開きます(回答は2026年6月時点の公表情報に基づきます。最終的な運用開始時期・試験日程は公式の運用要領をご確認ください)。

Q. 特定技能の物流倉庫はいつから受け入れられますか?
2026年1月23日の閣議決定で物流倉庫が特定技能・育成就労の対象分野に追加され、実際に受け入れを開始できる運用開始は2027年(令和9年)4月が予定されています。2026年度中に技能評価試験・運用要領などが整備され、2027年4月以降に在留資格の申請・受け入れがスタートします。試験合格者の確保や在留資格の申請に数か月かかるため、準備は2026年中に始めるのが安全です。
Q. 2026年に分野追加されたのに、なぜ2026年から雇えないのですか?
「制度に追加された年」と「実際に雇える年」は別だからです。分野追加(閣議決定)のあと、分野別運用方針・告示・技能評価試験・運用要領・協議会といった制度整備が必要で、これが整って初めて企業は試験合格者を採用し在留資格を申請できます。物流倉庫の場合、追加は2026年1月、整備が2026年度中、運用開始が2027年4月予定という流れです。
Q. 育成就労での物流倉庫はいつから始まりますか?
育成就労制度は2027年4月1日に施行され、物流倉庫もその対象分野です。育成就労は未経験から育てる制度(原則3年)で、技能実習に代わる新制度です。就労開始までに日本語A1相当以上が必要で、転籍は条件付きとなります。育成して特定技能へつなぐ設計が前提のため、長期戦力化を考える企業に向いています。
Q. トラックドライバーも2027年から雇えるようになりますか?
物流倉庫分野ではトラックの配送運転(自動車運送業)は対象外です。物流倉庫で任せられるのは倉庫内の入出庫・保管・仕分け・ピッキング・梱包・荷役などの作業です。トラック運転は「自動車運送業」という別分野で、こちらは特定技能の対象ですが育成就労では対象分野に含まれていません。「倉庫+配送」を1人に兼任させることはできないため、業務設計に注意が必要です。
Q. 派遣で物流倉庫の外国人材を受け入れられますか?
物流倉庫分野では派遣での受け入れは認められておらず、直接雇用が原則です。これは外国人材の中長期的なキャリア形成と権利保護のためで、フルタイム・日本人と同等以上の報酬が求められます。「繁忙期だけ派遣で」という使い方はできないため、自社で直接雇用する前提で人員計画を立てる必要があります。
Q. 受け入れの枠(受入見込数)は何人ぶんありますか?
物流倉庫分野の受入見込数は、特定技能1号が令和8年度から3年間で11,400人、育成就労が令和9年度から2年間で6,900人で、合わせておおむね1万8千人規模です(2026年6月時点)。人手不足の深刻さに対しては必ずしも余裕のある枠ではないため、早く準備した企業から枠を確保していく構図になる可能性があります。数値は今後の見直しで変動する場合があります。
Q. 2027年4月に受け入れるには、いつから準備すればいいですか?
2026年中に準備を始めるのが安全です。具体的には、自社の倉庫作業の棚卸し・制度(特定技能/育成就労)の選択・WMS等の受け入れ要件の確認を2026年内に、支援機関の選定と受け入れ体制づくりを2026年後半〜2027年初に進めると、2027年4月の運用開始に間に合いやすくなります。在留資格の申請・審査に数か月、海外採用ならさらに渡航準備が必要なため、逆算して着手してください。
Q. 運用開始時期や試験日程は確定していますか?
2027年4月は現時点で「予定」です。技能評価試験・日本語試験の日程や運用要領は2026年度中の公表で確定していきます。出入国在留管理庁の新着情報では物流倉庫分野の上乗せ基準告示の掲載など整備の進捗が確認できますが、最終的な運用開始時期・試験日程は公式情報で必ずご確認ください。

まとめ|「いつから」を正しく押さえて、2027年から逆算で動く

物流倉庫が特定技能・育成就労の対象に追加されたのは2026年1月23日の閣議決定、実際に外国人材を雇い始められるのは2027年(令和9年)4月予定です。「制度に追加された年」と「実際に雇える年」を分けて理解することが、まず最初の関門になります。2026年度は試験・告示・運用要領が整う助走期間で、企業はこの間に業務の棚卸し・制度選択・WMS整備・支援機関選定・受け入れ体制づくりを進めておくと、運用開始時に出遅れません。トラックドライバーは対象外、派遣は不可、運用開始時期は確定前という点もあわせて押さえておきましょう。ジンザイネシアは特定技能・育成就労の両方に対応し、「自社のどの作業を任せられるか」の整理から制度選択・2027年に向けた逆算スケジュールづくり・インドネシア人材のご紹介・定着まで一貫して伴走します。検討を始めた段階でもお気軽にご相談ください。

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西澤 志門

この記事を書いた人

西澤 志門

株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。


吉田 卓司

この記事を監修した人

吉田 卓司

株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。

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