
飲食料品製造業の外国人材 採用完全ガイド|特定技能の対象業務・食品産業協議会・費用・2号【2026】
結論|飲食料品製造業で特定技能の外国人材を受け入れるなら
食品工場の製造・加工からスーパーの惣菜・弁当のバックヤードまで幅広く対象。受け入れには食品産業特定技能協議会への加入(在留申請の前・審査に2〜3か月)が必須。早めの着手が成功の鍵です。
食品工場や食品加工の現場では、「求人を出しても日本人が集まらない」「ライン要員が慢性的に足りない」という声が絶えません。飲食料品製造業は特定技能の中でも受け入れ実績が非常に多い分野で、外国人材を即戦力として活用しやすいのが特徴です。本記事では、農林水産省・出入国在留管理庁の一次情報をもとに、飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れるための対象業務・人材要件・協議会・費用・採用から就労までの流れ・特定技能2号へのキャリアまで、受け入れ企業の目線で網羅的に整理します。(2026年6月時点)
📋 飲食料品製造業の特定技能 受け入れ 早見表
| 対象業務 | 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生(HACCPに沿った衛生管理を含む) |
| 対象になる現場 | 食品工場・食品加工場のほか、スーパーの惣菜・弁当などのバックヤード製造も対象になりうる |
| 協議会 | 食品産業特定技能協議会への加入が必須(在留申請の前・審査に2〜3か月) |
| 雇用形態 | 直接雇用のみ(派遣は不可) |
| 特定技能2号 | あり(長期就労・更新可)。班長クラスの実務経験+2号評価試験で移行 |
🤝 食品製造のインドネシア人材採用は当社へ
協議会加入・在留申請・登録支援機関の選定・現地採用まで、食品製造の受け入れは手続きが多岐にわたります。当社はインドネシア人材に特化し、衛生管理の教育を踏まえた人材を採用から定着までご支援します。「どの工程に何人必要か」の整理段階からご相談ください。
1. 飲食料品製造業の特定技能とは
特定技能は、人手不足が深刻な分野で一定の技能を持つ外国人材を受け入れる在留資格です。飲食料品製造業は、特定技能制度の中でも受け入れ人数が最も多い分野の一つで、それだけ現場の人手不足が深刻であると同時に、外国人材を戦力化しやすい分野でもあります。製造ラインでの加工・盛り付け・包装、原料処理、衛生管理など、一定の手順を覚えれば早期に活躍してもらえる業務が多いのが特徴です。
食品製造の現場は、深夜・早朝の稼働や繁忙期の波があり、日本人パート・アルバイトだけで安定したライン人員を維持するのが年々難しくなっています。最低賃金の上昇で人件費が上がる一方、価格転嫁は容易ではなく、安定した戦力の確保は経営の最重要課題です。特定技能外国人は、こうした構造的な人手不足に対する現実的な解決策として広く活用されています。当社が紹介するインドネシア人材は、日本語学習に加えて食品衛生の基礎や日本の労働文化への理解を経て来日するため、現場への適応がスムーズです。
なお、2027年4月には技能実習に代わる育成就労制度が施行予定で、飲食料品製造業も対象に含まれる見込みです。ただし「今すぐ人手が欲しい」場合は、すでに受け入れ可能な特定技能が現実的な選択肢です。制度の違いは3制度の比較をご覧ください。
2. 対象業務|どこまで任せられるか(スーパーの惣菜も?)
飲食料品製造業の特定技能で従事できるのは、飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、および安全衛生に関する業務です。機械の安全管理や作業者の衛生管理など、HACCPに沿った衛生管理の実務も含まれます。具体的には次のような現場・作業が対象になります。
| 対象になりうる現場 | 主な作業の例 |
|---|---|
| 食品工場・食品加工場 | 原料処理、加工、調理、計量、盛り付け、包装、洗浄、衛生管理 等 |
| 惣菜・弁当・パン等の製造 | 調理・成形・盛り付け・包装などの製造工程 |
| スーパーのバックヤード | 惣菜・弁当・精肉・鮮魚などの製造加工部門(販売・レジは対象外) |
注意したいのは、「製造・加工」が主たる業務である必要がある点です。スーパーのバックヤードでも、惣菜や弁当などの製造加工が主であれば対象になりえますが、品出し・接客・レジなどの販売業務が中心の場合は対象外です。また、酒類の製造は飲食料品製造業の対象に含まれません。自社の業務がどこまで該当するか曖昧な場合は、申請前に必ず確認しておきましょう。
📌 公式情報源:農林水産省 飲食料品製造業分野の外国人材受入れ/出入国在留管理庁
3. 人材の要件と探し方
飲食料品製造業の特定技能1号で働くには、外国人材側に次の要件があります。受け入れ企業はこの要件を満たす人材を採用することになります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 技能 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験に合格(食品安全・衛生の基礎知識を含む)。試験はOTAFF(外国人食品産業技能評価機構)が実施 |
| 日本語 | 日本語能力試験 JLPT N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2相当に合格 |
| 技能実習からの移行 | 関連する技能実習2号を良好に修了していれば、試験免除で移行できる場合がある |
試験合格者はHACCP(食品安全管理)の基礎知識を持っているため、受け入れ後の初期教育の負担を抑えられるのも飲食料品製造業ならではの利点です。採用方法は、すでに日本にいる試験合格者を採用する「国内採用」と、インドネシア現地で採用して来日してもらう「海外採用」の2つ。国内採用は渡航不要で早く、海外採用は計画的に複数名を確保しやすいのが特徴です。当社はインドネシア現地採用に強みがあり、衛生意識の教育を経た人材を、食品製造の現場に合わせてご紹介します。面接の進め方は外国人材の面接ガイドもご覧ください。
4. 食品産業特定技能協議会への加入
飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れるには、食品産業特定技能協議会の構成員になることが必要です。この協議会は飲食料品製造業分野と外食業分野の共通の協議会で、農林水産省が所管しています。受け入れる事業者だけでなく、支援を委託する登録支援機関も構成員になる必要があります。
⚠️ 加入は在留申請の「前」に・審査は2〜3か月:在留申請時に協議会の構成員であることを示す書類が必要です。さらに加入審査に2〜3か月かかるため、加入を後回しにすると入社予定が大きくずれます。採用を決めたら最優先で加入申請を進めてください。
介護や宿泊など他分野の協議会と同様、「受け入れてから入ればよい」ではなく事前加入が前提です。手続きはオンラインの加入申請フォームから行います。最新の必要書類・審査期間は、申請直前に農林水産省の公式案内で必ず確認してください。
5. 受け入れ要件と雇用形態
受け入れ企業は、法令で定める基準を満たす必要があります。主なものは次のとおりです。飲食料品製造業は派遣が認められず、直接雇用のみである点に注意してください(派遣が使えるのは農業・漁業のみ)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 雇用形態 | 直接雇用のみ(派遣は不可) |
| 報酬 | 同等の業務に従事する日本人と同等以上 |
| 法令遵守 | 過去5年以内に出入国・労働関係法令の重大な違反がないこと |
| 支援体制 | 生活・職業支援の体制(自社支援または登録支援機関へ委託) |
支援を自社で行うには10項目の義務的支援(事前ガイダンス・生活オリエンテーション・定期面談・行政手続き同行・日本語学習機会の提供・相談苦情対応など)に対応できる体制が必要です。はじめての受け入れや少人数では、登録支援機関への委託が一般的です。委託先のサポート品質は定着率に直結するため、登録支援機関の選び方を確認して選定してください。
6. 費用の目安
飲食料品製造業の受け入れにかかる主な費用は次のとおりです(費用は目安・2026年6月時点)。協議会加入の費用は協議会の規定によります。
| 項目 | タイミング | 概算 |
|---|---|---|
| 人材紹介・採用支援 | 初期 | 20〜60万円/人 |
| 在留資格申請の委託 | 初期 | 12〜20万円/人 |
| 支援委託費(登録支援機関) | 月額 | 1.5〜3万円/人(平均約2.8万円) |
| 渡航費(海外採用時) | 初期 | 5〜15万円/人 |
| 住居の初期整備 | 初期 | 30〜35万円/人(地域差・寮活用で圧縮) |
📊 ソース:支援委託費は出入国在留管理庁の支援委託費調査(平均約28,386円)、その他は業界各社の公開料金(2026年6月時点)。横断的な相場は特定技能の費用相場、送り出し側は送り出し機関の費用をご覧ください。
⚠️ なお、在留資格の変更・更新手数料は2025年4月に窓口6,000円・オンライン5,500円へ改定済みで、2026年度以降に3〜4万円規模への引き上げが予定されています(最新は出入国在留管理庁で確認)。初期費用は一度きりで、就労期間が長いほど月あたりの負担は下がります。求人広告を出し続けても応募が来ない状況と比べれば、安定した戦力の確保は十分に投資効果があります。
自社のライン・人数で費用と段取りを相談しませんか?
協議会の審査に2〜3か月かかるため、早めの準備が肝心です。30分の無料相談で、何から進めればよいかを整理します(無料・しつこい営業はしません)。
7. 採用から就労までの流れ|入社日から逆算する
協議会の加入審査(2〜3か月)と在留申請(1〜3か月)に時間がかかるため、入社希望日から逆算して、協議会加入を最優先で進めるのが鉄則です。
← 協議会審査が長め。国内採用で約3〜4か月/海外採用で約5〜6か月前から着手 →
特に飲食料品製造業は協議会の審査期間が長めなので、「繁忙期に間に合わせたい」場合は逆算をさらに前倒しで考えてください。海外採用の場合は、現地での試験・採用・渡航準備も加わります。
8. 特定技能2号への移行とキャリアパス
飲食料品製造業には特定技能2号が設けられています。1号(最長5年)の先に2号への道があることは、受け入れ企業にとって人材を長期戦力・現場の中核として育てられる大きな魅力です。
| 項目 | 特定技能2号(飲食料品製造業) |
|---|---|
| 在留期間 | 更新の回数に上限がなく、要件を満たす限り長期就労が可能 |
| 家族帯同 | 条件を満たせば配偶者・子の帯同が可能 |
| 移行要件 | 2号評価試験(筆記+実技)の合格+複数の作業員を指導し工程を管理する班長としての実務経験(2年以上) |
受け入れ時から「1号で経験を積み、2号でラインの責任者に」というキャリアを描いて育てれば、定着率が高まり、採用・教育コストを長期で回収できます。最新の移行要件・必要経験年数は変わる場合があるため、農林水産省・出入国在留管理庁の公式情報で確認してください。
9. 技能実習からの移行
飲食料品製造関連の技能実習2号を良好に修了した人材は、試験免除で特定技能1号へ移行できる場合があります。すでに自社で技能実習生を受け入れている場合は、特定技能への切り替えで引き続き戦力として活躍してもらえる可能性があります。技能実習・特定技能・育成就労の使い分けを含めた中長期の人材計画は、3制度の比較もあわせて検討すると整理しやすくなります。
10. 受け入れ・定着を成功させるポイント
採用がゴールではなく、長く働いてもらってこそ投資が回収できます。食品製造の現場で定着を高めるには、次の点に配慮すると効果的です。
| ポイント | 具体策 |
|---|---|
| 衛生ルールの伝達 | 手洗い・異物混入防止などのルールを、やさしい日本語や図・母国語で確実に伝える |
| 食事・宗教への配慮 | インドネシアはムスリムが多い。ハラルや礼拝への理解が信頼につながる |
| シフト・深夜勤務の配慮 | 早朝・深夜勤務がある場合は通勤手段や休息に配慮する |
| キャリアの提示 | 2号・班長への道筋を示し、長く働く動機づけにする |
当社はインドネシア人材に特化しているため、宗教・生活習慣を踏まえた定着支援のノウハウがあります。受け入れ前の不安や、受け入れ後のフォロー体制づくりもあわせてご相談ください。
11. つまずきやすい注意点
| よくある誤解・ミス | 正しい対応 |
|---|---|
| 協議会は受け入れ後に入ればよい | 在留申請の前に加入・審査2〜3か月を見込む |
| 派遣で受け入れられる | 飲食料品製造業は直接雇用のみ(派遣不可) |
| スーパーなら全業務で雇える | 製造加工が主であれば対象。販売・レジ中心は対象外 |
| 酒類製造も対象 | 酒類の製造は飲食料品製造業の対象外 |
📌 公式情報源:農林水産省 食品産業特定技能協議会/飲食料品製造業分野の受入れ/出入国在留管理庁
12. よくある質問
各項目をタップで開閉します。回答は農林水産省・出入国在留管理庁の一次情報に基づきます(2026年6月時点)。
Q. スーパーのバックヤードでも受け入れられますか?
Q. 協議会の加入はいつ・どれくらいかかりますか?
Q. 派遣で受け入れられますか?
Q. どんな試験に合格した人を採用しますか?
Q. 長く働いてもらうことはできますか?
Q. 外食業の協議会と同じですか?
13. まとめ|協議会の審査期間を見込んで、早めに動く
飲食料品製造業は特定技能の受け入れ実績が豊富で、外国人材を戦力化しやすい分野です。食品工場からスーパーの惣菜製造まで幅広く対象になり、HACCPの基礎を持つ人材を採用できます。受け入れには食品産業特定技能協議会への事前加入(審査2〜3か月)が必須で、直接雇用のみ・派遣不可という点に注意が必要です。協議会の審査期間を見込み、入社日から逆算して早めに動くことが成功のコツです。1号から2号へのキャリアを描けば、長期の戦力として育てられます。
食品製造のインドネシア人材採用、協議会加入から定着までご支援します
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なぜインドネシアか 特定技能 vs 育成就労 vs 技能実習
3制度の違い
📚 公式情報源リスト(ブックマーク推奨)
| 機関 | 内容 |
|---|---|
| 農林水産省 飲食料品製造業分野 | 対象業務・受け入れ要件 |
| 食品産業特定技能協議会 | 協議会の加入・申請フォーム |
| 出入国在留管理庁 | 在留資格・手数料・制度全般 |
※ 本記事は2026年6月時点の公開情報に基づきます。要件・対象業務・協議会の手続きは改定される場合があるため、申請前に必ず農林水産省・出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。

この記事を書いた人
西澤 志門株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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