特定技能 介護の申請手続き|必要書類の一覧・提出の順番と入職日から逆算する予定表【2026】
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特定技能 介護の申請手続き|必要書類の一覧・提出の順番と入職日から逆算する予定表【2026】

⚡ 結論|特定技能「介護」の申請は、協議会の入会 → 在留資格の申請の順番を入れ替えられません

海外から呼ぶなら在留資格認定証明書交付申請(標準処理期間1〜3か月・手数料なし)、日本にいる人なら在留資格変更許可申請(1〜2か月・許可される期間ごとの手数料)。どちらも申請より前に協議会へ入会し、受け入れる事業所が載った入会証明書を添えます。

必要書類は、出入国在留管理庁の「提出書類一覧表」(2026年10月9日改定)で①本人と雇用契約・支援計画の書類(第1表)②施設の書類(第2表)③介護分野だけの書類(第3表の1)の3つの束に分かれています。この記事では、その3つの束を「施設が用意するもの」「本人が用意するもの」「介護分野だけのもの」に並べ直し、入職日から逆算した予定表、書類を作れる人の線引き(2026年1月1日施行の改正行政書士法)、インドネシアから呼ぶときに本人が現地で行う手続きまで、2026年10月時点の公式資料だけで整理します。

あわせて読みたい:自施設がそもそも条件を満たすかの判定は特定技能 介護の受け入れ条件チェック(15項目)、採用にかかる費用の内訳は特定技能介護のインドネシア人採用|費用・期間・流れで解説しています。本記事は「申請の書類と順番」に絞った記事です。

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1. 特定技能 介護 申請の全体像|海外から呼ぶ場合と、国内で切り替える場合

特定技能「介護」の申請は、採用する人がいまどこに住んでいるかで、出入国在留管理庁に出す申請の種類が変わります。海外にいる人を呼ぶときは「在留資格認定証明書交付申請」、すでに日本に住んでいる人(留学生、介護の技能実習生、EPA介護福祉士候補者、他の施設で働く特定技能の人など)を採用するときは「在留資格変更許可申請」です。一方で、介護分野の協議会への入会と、介護分野だけの書類(提出書類一覧表の第3表の1)は、どちらの申請でも同じように必要です。

まずは2つの申請の違いを1枚で押さえておきましょう。どちらを使うかで、審査期間・手数料・本人が用意する書類・働き始められる日が変わります。

項目 海外から呼ぶ
(在留資格認定証明書交付申請)
国内で切り替える
(在留資格変更許可申請)
対象になる人インドネシアなど海外に住んでいて、試験に合格している人など留学生・技能実習生・EPA介護福祉士候補者・他の施設で働く特定技能1号の人など、日本に在留している人
申請を出せる人本人のほか、受け入れる施設の職員(代理人)、届け出た行政書士・弁護士など本人のほか、地方出入国在留管理局長の承認を受けた申請等取次者(受け入れ機関の職員・登録支援機関の職員など)、届け出た行政書士・弁護士など
提出先受け入れ機関の所在地などを管轄する地方出入国在留管理官署(郵送は不可)。オンライン申請もできる本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(受け入れ機関の職員が取次で出す場合は、その職員の勤務地を管轄する官署も可)
標準処理期間1か月〜3か月1か月〜2か月
手数料かからない許可される在留期間で決まる(2026年10月1日受付分から。1年の許可なら窓口33,000円)
結果として受け取るもの在留資格認定証明書(電子メールでの受け取りも可)。交付日から3か月以内に上陸申請をしないと効力を失う許可されると新しい在留カードを受け取る
働き始められる日本人が査証を取り、入国して上陸許可を受けた後許可を受けて新しい在留カードを受け取った後(それまでは新しい施設で特定技能として働けない)
本人の書類の違い本人の税・保険料の証明は不要。結果返送用の封筒を添える本人の住民税・源泉徴収票、国民健康保険・国民年金に入っている人はその納付の証明などが加わる

本人が特定技能「介護」の基準を満たす4つのルート

申請書類のうち「本人の技能と日本語を証明する書類」は、本人がどのルートで基準を満たしているかで変わります。海外からの採用はほとんどが①の試験ルートです。国内の人を採用するときは、②〜④で試験が免除になる人かどうかを最初に確かめます。

ルート 証明する書類(第3表の1) 補足
① 試験に合格した人介護の技能の試験と日本語の試験の合格証明書の写し+日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の判定結果通知書の写し国際交流基金日本語基礎テストは判定A2.2(200点以上)が必要。2026年8月からは3段階で判定されるようになり、A2.1は基準に届かない
② 介護職種の技能実習2号を良好に修了した人(2年10か月以上)介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し、または技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)技能・日本語の試験はすべて免除。介護以外の職種の技能実習2号を修了した人は、日本語能力試験などだけが免除で、介護の2つの試験は必要
③ 介護福祉士養成施設を修了した人介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し技能・日本語の試験は免除
④ EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了した人直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し就労・研修を3年10か月以上修了し、国家試験で合格基準点の5割以上の得点があり、すべての試験科目群で得点があること

介護の2つの試験は、提出書類一覧表では「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」と書かれています。2026年4月以降の回は「介護特定技能評価試験(技能)」「同(日本語)」の名前で実施されており、合格基準は技能が総得点の60%以上、日本語が73%以上です(厚生労働省・2026年4月1日から適用)。試験の中身と準備の仕方は介護技能評価試験とは?難易度・合格率・過去問対策、日本語の水準で任せられる業務の違いはインドネシア介護人材の日本語レベル(N4・N3・N2)で解説しています。技能実習から移る人の手続きは介護の技能実習から特定技能への移行手続き、EPAの人はEPA介護福祉士候補者とは?をご覧ください。

2. 特定技能介護受け入れ流れ|6段階。協議会の入会は在留の申請より前

申請の順番で最も大切なのは、介護分野の協議会への入会を、在留資格の申請より先に済ませることです。厚生労働省は、介護分野で特定技能の外国人を受け入れる法人は「地方出入国在留管理局での在留諸申請を行う前に」協議会の構成員となり、受け入れる事業所の情報が登録された入会証明書の発行を受ける必要がある、としています。2024年6月15日以降は、初めて受け入れる場合でも申請のときにこの証明書の提出が必要です。

受け入れ全体の流れは、次の6段階です。左から順にしか進められず、とくに③と④は入れ替えられません。

① 条件の確認と候補者の決定担当:施設

対象施設・事業所ごとの人数枠・支援を自社で行うか委託するかを決め、候補者の試験・日本語を確認する

② 雇用契約・事前ガイダンス・健康診断担当:施設・本人

本人が理解できる言語で契約し署名をもらう。事前ガイダンスと所定の項目の健康診断は申請の前に

③ 協議会への入会申請担当:施設

協議会申請システムで、受け入れる事業所ごとに指定通知書を出す。確認完了後、通常2週間程度で入会証明書

④ 在留資格の申請担当:施設・本人・行政書士

提出書類一覧表(表紙・第1表・第2表・第3表の1)で書類を点検し、認定証明書または変更許可を申請する

⑤ (海外から呼ぶ場合)査証と入国担当:本人

証明書を本人に送る。インドネシアの人は本人が現地のシステムに登録してから査証を申請し、入国する

⑥ 就労開始後の手続き担当:施設・本人

住居地の届出(14日以内)、協議会へ外国人情報の登録(就労開始後4か月以内)、届出

③の入会は法人単位ですが、入会証明書には協議会で確認が済んだ事業所が登録されます。たとえば通所介護と訪問介護を別の事業所で運営している法人が、通所介護の事業所だけを登録していた場合、訪問介護の事業所ではそのままでは受け入れられません。受け入れる事業所が証明書に載っているかは、申請の前に必ず確かめてください。入会の操作手順は介護分野 特定技能協議会の加入と概要書で詳しく解説しています。

インドネシアから呼ぶときに、本人が現地で行う手続き

インドネシア国籍の人を海外から受け入れる場合、日本側の手続きに加えて、インドネシア政府が求める手続きがあります。出入国在留管理庁が公表している「インドネシアに関する情報」では、次のように説明されています(インドネシア側の手続きの細部は、駐日インドネシア共和国大使館が問い合わせ先です)。

インドネシア国籍の人を海外から受け入れるときの、現地側の手続き(出入国在留管理庁の公表内容)

  1. 求人:直接採用する場合、受け入れ機関がインドネシア政府の求人・求職システム「IPKOL」に登録して求人することを、インドネシア側は強く希望している。登録はオンラインで無料。雇用契約書もIPKOLに電子データで登録する必要があるとのこと
  2. 職業紹介事業者を使う場合:インドネシアの職業紹介事業者(P3MI)の利用は任意。使う場合は、日本側の職業紹介事業者がP3MIと提携の契約を結び、求人票などを駐日インドネシア大使館に出して確認を受ける(無料・3日程度とのこと)
  3. 証明書の交付後:本人が査証を申請する前に、インドネシア政府の海外労働者管理システム「SISKOP2MI」にオンラインで登録し、ID番号を取得する(無料)
  4. 査証の申請:本人が在留資格認定証明書とID番号の写しなどを、在インドネシア日本国大使館・総領事館に示して査証を申請する
  5. 出国前:査証をSISKOP2MIに登録し、出国前オリエンテーションなどを終えると、移住労働者証(E-PMI)が発行される

なお、インドネシア側の手続きを行ったことを証明する書類を、日本の在留資格の申請に出す必要はありません(出入国在留管理庁)。提出書類一覧表で、二国間の取決めにもとづく書類が加わるのは、2026年10月時点でカンボジア・ベトナム(変更許可ではタイも)の国籍の人です。日本にいるインドネシア人を採用する場合も、雇用契約書の原本を駐日インドネシア大使館に出して確認を受け、本人がSISKOP2MIに登録するといった手続きがあるとされています。インドネシアから人材が来るまでの仕組みはインドネシア人材は誰が・どうやって連れてくる?で整理しています。

リウス

リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)

💡 かんたんに言うと、SISKOP2MIは、海外で働くインドネシア人をインドネシア政府が把握して守るための登録システムです。日本の在留資格認定証明書が届いたら、本人がまずここに登録してID番号をもらい、そのID番号の写しを持って日本大使館で査証を申し込みます。証明書を本人に送るときに「最初にSISKOP2MIに登録してね」と一言添えておくと、本人が迷わずに次へ進めます。

3. 入職日から逆算した予定表|海外からは約6か月、国内の切り替えは約4か月

予定表は、決めたい入職日から逆に組み立てます。期間の根拠は、在留資格認定証明書の標準処理期間(1か月〜3か月)、変更許可の標準処理期間(1か月〜2か月)、入会証明書の発行(確認完了後、通常2週間程度)という公表値です。審査は書類の不備や追加資料の求めがあると延び、繁忙期にはさらに日数がかかることもあると出入国在留管理庁も案内しているため、上限側で見積もるのが安全です。

← 海外から呼ぶ場合:入職日から逆算して並べています →

① 入職6〜5か月前

体制と候補者を決める

支援の担い手・書類を作る人・施設の証明書の取り寄せ

② 入職5〜4か月前

契約と協議会

雇用契約・事前ガイダンス・健康診断・入会証明書

③ 入職4〜1か月前

申請・審査・査証

認定証明書1〜3か月→現地の登録→査証→渡航準備

④ 入職〜4か月後

届出と登録

住居地の届出・協議会へ外国人情報の登録・届出

海外から呼ぶ場合|時期別にやること

時期 やること 担当 ねらい・つまずきやすい点
入職6〜5か月前①対象施設と事業所ごとの人数枠を確かめる ②支援を自社で行うか、登録支援機関に全部委託するかを決める ③申請書類を作るのは施設か行政書士かを決める ④求人と面接(インドネシアの直接採用ではIPKOLへの登録をインドネシア側が希望)⑤労働保険・社会保険・税の納付の証明書を取り寄せる施設施設の証明書は官公署から取り寄せるため日数がかかる。未納があるとこの段階で止まる
入職5〜4か月前①雇用契約書・雇用条件書(本人が理解できる言語を併記し、本人が署名)②事前ガイダンス(3時間程度)③健康診断(参考様式第1-3号の項目をすべて)④支援計画書 ⑤協議会申請システムで入会申請施設・本人入会証明書は通常2週間程度。受け入れる事業所が載っているかを必ず確認する
入職4〜3か月前①提出書類一覧表(表紙・第1表・第2表・第3表の1)の確認欄に○を付けながら点検 ②在留資格認定証明書交付申請施設または行政書士標準処理期間は1か月〜3か月。追加資料の連絡を受ける担当者を決めておく
入職2〜1か月前①証明書を本人へ送る(電子メールでの受け取りも可)②本人がSISKOP2MIに登録→査証申請→出国前の手続き ③航空券・住居・生活用品・生活オリエンテーションの準備本人・施設証明書は交付日から3か月以内に上陸申請をしないと効力を失う
入職日〜4か月後①住居地の届出(住居地を定めた日から14日以内)②生活オリエンテーション ③ハローワークへの外国人雇用状況の届出 ④協議会へ外国人情報を登録(就労開始後4か月以内)施設・本人協議会への登録には雇用条件書・支援計画書・在留カードの写しを使う

国内で切り替える場合(留学生・技能実習生・他の施設で働く特定技能の人など)

時期 やること ねらい・つまずきやすい点
入職4か月前①本人の在留期限と、住民税・国民健康保険・国民年金の納付状況を本人と一緒に確かめる ②雇用契約本人に滞納があると「公的義務履行に関する誓約書」などが加わる。早く分かれば手当てできる
入職3か月前①協議会への入会(入会済みなら、受け入れる事業所が証明書に載っているか確認)②事前ガイダンス ③健康診断 ④支援計画書他の施設から移ってくる人にも、事前ガイダンスは改めて必要
入職2か月以上前在留資格変更許可申請標準処理期間は1か月〜2か月。技能実習から移る人について、出入国在留管理庁は就労開始予定日の2か月以上前の申請を求めている
許可の後①新しい在留カードを受け取る ②就労開始 ③協議会へ外国人情報を登録(就労開始後4か月以内)許可の前に、新しい施設で特定技能として働き始めることはできない

⚠️ 逆算のコツ|入職日を2027年4月1日にしたい場合(海外から呼ぶ)

上の表に当てはめると、2026年10月に体制の点検と求人、11月に雇用契約・事前ガイダンス・健康診断と協議会の入会申請、12月上旬までに在留資格認定証明書交付申請という並びになります。標準処理期間の上限の3か月がかかると交付は3月上旬になり、現地の登録・査証・渡航準備に使える時間は1か月を切ります。余裕を持たせるなら、申請は11月中が目安です。

反対に、証明書の交付が早すぎると、入国までに3か月の有効期間が切れるおそれがあります。「申請の日」ではなく「入国できる期間」から逆算するのがコツです。入職日がずれると夜勤を含むシフト全体に響くため、施設の中で「誰が・いつまでに・どの書類を」を一覧にして共有してください。

📅 自施設の入職日に当てはめた予定表を、一緒に作りませんか

「いつ協議会に入り、いつ申請するか」を日付で決めてしまえば、申請は難しい手続きではありません。ジンザイネシアは登録支援機関(24登-011066)として、インドネシア人材に特化して介護施設の受け入れを支援しています。書類の束ごとの分担の決め方から、30分でお話しできます。

4. 介護特定技能必要書類①|施設(所属機関)が用意する書類

施設に関する書類は、提出書類一覧表の第2表です。法人なら「第2表の2」、個人事業主なら「第2表の3」を使います。ここに並ぶのは、施設が法令を守り、税や保険料を納めていることを示す書類です。官公署から取り寄せるものが多く、未納があるとその時点で先に進めないため、最も早く着手すべき束です。

書類 取り寄せ先・様式 施設が気をつけること
特定技能所属機関概要書参考様式第1-11-1号施設の基本情報と決算の状況を書く
登記事項証明書法務局—
業務執行に関与する役員の住民票の写し市区町村マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるもの
特定技能所属機関の役員に関する誓約書参考様式第1-23号受け入れの業務執行に関与しない役員がいる場合に必要
労働保険料等納付証明書(未納なし証明)労働局納付や換価の猶予を受けている場合は、その許可通知書の写しも
社会保険料納入状況回答票、または申請月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料の領収証書の写し日本年金機構・年金事務所24か月分が必要。猶予を受けている場合は通知書の写しも
納税証明書(その3)税務署源泉所得税及び復興特別所得税・法人税・消費税及び地方消費税の3税目
直近2年度分の法人住民税の納税証明書市区町村納税緩和措置を受けている場合は、その通知書の写しも
自社で支援する場合の書類(支援責任者・支援担当者の履歴書、過去2年間に受け入れた中長期在留者のリストなど、要件のいずれかを示すもの)参考様式第1-20号・第1-22号・第1-11-2号など登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託する場合は不要(第8章)

第2表を出さなくてよい場合

提出書類一覧表には、2つの省略の仕組みがあります。1つは、同一年度内に特定技能外国人をすでに受け入れている機関は、第2表の書類の提出が不要というものです。2人目以降を同じ年度に申請するときは、施設の書類の準備がかなり軽くなります。もう1つは、過去3年間に指導勧告書の交付や改善命令処分を受けておらず、在留諸申請をオンラインで、各種届出を電子届出で行っている機関のうち、上場企業、前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人、特定技能所属機関として3年間継続して受け入れ実績があり過去3年間に債務超過となっていない法人などは、簡易な「第2表の1」(該当を示す書類と書類省略に当たっての誓約書)で足りる、というものです。

初めて特定技能の外国人を受け入れる中小の介護事業所は、第2表の2を一式そろえる前提で予定を組んでください。受け入れ企業の条件全体は特定技能外国人を受け入れるには|企業の条件・人数枠・流れでも整理しています。

5. 介護特定技能必要書類②|本人と雇用契約・支援計画の書類(第1表)

第1表は「申請人に関する必要書類」という名前ですが、実際には施設が作る雇用契約書や支援計画書も含まれます。認定証明書(海外から呼ぶ)と変更許可(国内で切り替える)で、中身が少し違います。下の表の○は必ず出すもの、△は条件に当たる場合に出すもの、—は不要なものです。

書類 様式 海外 国内 注意点
申請書(写真1葉を貼る)別記第6号の3様式/別記第30号様式○○写真は申請前6か月以内に撮影した縦4cm×横3cm・無帽・無背景のもの。裏面に氏名
返信用封筒(簡易書留の切手を貼付)またはレターパックプラス—○—在留資格認定証明書などの返送に使う
本人のパスポートと在留カード——○(提示)窓口で提示する
特定技能外国人の報酬に関する説明書(賃金規程にもとづいて決めた場合は賃金規程の写しも)参考様式第1-4号△△同一年度内に受け入れ済みの機関などは省略できる
特定技能雇用契約書の写し参考様式第1-5号○○本人の署名と、本人が十分に理解できる言語での記載が必要
雇用条件書の写し・賃金の支払の写し参考様式第1-6号・同別紙○○同上。1年単位の変形労働時間制なら、本人の言語を併記した年間カレンダーと協定書の写しも
雇用の経緯に係る説明書(職業紹介事業者があっせんした場合は、厚生労働省「人材サービス総合サイト」の画面を印刷したものも)参考様式第1-16号△△同一年度内に受け入れ済みの機関などは省略できる
健康診断個人票・受診者の申告書参考様式第1-3号・同別紙○○参考様式の検診項目をすべて網羅したもの。外国語で作られていれば日本語訳も
1号特定技能外国人支援計画書参考様式第1-17号○○本人の署名と、本人が十分に理解できる言語での記載が必要
登録支援機関との支援委託契約に関する説明書参考様式第1-25号△△支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合
本人の個人住民税の納税証明書・課税証明書・給与所得の源泉徴収票の写し市区町村ほか—△過去1年以内の申請で提出済みで、内容に変更がなければ省略できる
国民健康保険の資格情報の写しと保険料(税)の納付証明書、国民年金の被保険者記録照会回答票など市区町村・年金事務所—△申請時点で国民健康保険・国民年金に入っている人だけ。番号は黒塗りにする
公的義務履行に関する誓約書参考様式第1-26号—△本人の住民税・国民健康保険料・国民年金保険料などに滞納がある場合
二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類—△△2026年10月時点の対象はカンボジア・ベトナム(変更許可ではタイも)。インドネシアは対象外

国内で切り替える人を採用するときは、本人の税と保険料の納付状況が審査の材料になります。とくに留学生は、国民健康保険や国民年金に入っていることが多いため、雇用契約を結ぶ前に、本人と一緒に納付状況を確かめておくと安心です。また、事前ガイダンスを行ったときの確認書(参考様式第5-9号)は、いまの提出書類一覧表には載っていませんが、運用要領では本人に示して署名を得ることになっています。支援の記録として施設の手元に残してください。

リウス

リウス

⚠️ 雇用契約書・雇用条件書・支援計画書は「本人が十分に理解できる言語」で書いて、本人の署名をもらうことが提出書類一覧表に書かれています。出入国在留管理庁の「申請・届出様式一覧」には、署名が必要な様式のインドネシア語版も載っています。日本語とインドネシア語が並んだ様式を使い、署名の前に本人と一緒に読み合わせる時間をとってください。給料や休みの日の書き方を本人が分かっていないまま署名すると、入国してから「聞いていた話と違う」という不安につながります。

6. 介護分野だけの書類|試験の証明・誓約書・事業所の概要書・協議会の証明書(第3表の1)

介護分野の書類は、海外から呼ぶ場合も国内で切り替える場合も共通の第3表の1です。4つの書類のうち、2〜4は施設が用意します。

番号 書類 様式・発行元 書き方・注意点
1本人の技能・日本語を証明する書類(第1章の4つのルートのいずれか)—本人に係る過去の在留の申請で提出済みで、内容に変更がなく有効期限内のものなら省略できる場合がある
2介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書分野参考様式第1-1号本人の氏名・性別・国籍・生年月日を書き、施設が9つの事項を誓約する(従事させるのは身体介護とこれに付随する支援業務、労働者派遣の対象にしない、事業所が介護等の業務を行う、人数が日本人等の常勤の介護職員の総数を超えない、協議会の構成員であること、など)
3介護分野における業務を行わせる事業所の概要書分野参考様式第1-2号本人が実際に働く事業所について、事業所名・現在受け入れている1号特定技能外国人の数・日本人等の常勤の介護職員の数を書く
4協議会の構成員であることの証明書(入会証明書)協議会裏面に就業場所の事業所名や種別コード等が記載されているものが必要。有効期限内であること

事業所の概要書でつまずく点|「日本人等の常勤の介護職員」の数え方

概要書の「日本人等の常勤の介護職員の数」は、事業所ごとの人数枠を確かめるための欄で、「日本人」「介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士」「在留資格『介護』により在留する者」「永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者」の4つに分けて書きます。技能実習生・EPA介護福祉士候補者・留学生は含まれません。

もう1つの注意点は「介護職員」の範囲です。様式の注意書きでは、数えるのは「介護等を主たる業務として行う常勤職員」で、事務職員・就労支援を行う職員・看護業務を行う看護師と准看護師は含まれないとされています(医療機関で看護師の指導のもとに療養生活上の世話をする看護補助者などは含まれます)。通所介護と訪問介護など複数の事業所を運営している場合は、本人が働く事業所の数字で書きます。数え方の具体例は特定技能 介護の人数枠と上限|事業所単位の数え方、受け入れられるサービスの範囲は特定技能 介護の対象施設 完全一覧で解説しています。

協議会の入会証明書で確かめる3点

確かめる点 内容 確かめないとどうなるか
① 受け入れる事業所が載っているか入会証明書には、協議会で確認が完了した事業所の情報が登録される。入会後に新しい事業所で受け入れるときは、事前に協議会申請システムで事業所情報を申請し、事業所情報が登録された証明書の発行を受ける登録されていない事業所での受け入れ(異動を含む)はできない
② 有効期限内か有効期間は初回の発行が1年、更新後が4年。更新の手続きは有効期限の4か月前からできる。在留期間の更新の申請でも、介護分野は概要書と協議会の証明書を出す期限を過ぎた入会証明書は無効になる
③ 訪問系サービスに従事させるか訪問系サービスに従事させる場合は、入会証明書に加えて外国人ごとに「適合確認書」が必要。本人は介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験が原則1年以上あること適合確認書がないと訪問系サービスに従事させられない

協議会の名称は、2026年10月時点で「介護分野における特定技能・育成就労協議会」です。入会規程の経過措置として、2027年5月31日までに特定技能所属機関として入会・更新した者には「介護分野における特定技能協議会証明書」が交付されます。入会費・年会費はかかりません。訪問系サービスの要件と手続きは訪問介護は外国人でもできる?特定技能の解禁要件で詳しく解説しています。

7. 在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請の違い|審査期間と手数料

2つの申請は、審査期間に加えて手数料が大きく違います。在留資格認定証明書交付申請には手数料がかかりません。一方、在留資格変更許可申請(と、採用後の在留期間更新許可申請)の手数料は、2026年10月1日受付分から、許可される在留期間によって決まるようになりました。特定技能1号の在留期間は「法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)」なので、何年の許可が出るかで手数料が変わります。

許可される在留期間 窓口で申請 オンラインで申請(別途 決済手数料)
3月以下10,000円10,000円
3月超6月以下18,000円15,000円
6月超1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円

2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額(窓口6,000円・オンライン5,500円)です。窓口は収入印紙で、オンライン申請は収入印紙が使えず、コンビニ決済か銀行決済で納めます。特定技能1号の在留期間は3年を超えないため、実際に使うのは「3年以上5年未満」までの区分です。新しい額の一覧と納め方は在留資格の更新・変更手数料【2026年10月1日〜】新額の早見表で、在留期間の数え方や通算5年の考え方は特定技能の在留期間は何年?で確認できます。

審査期間の見積もり方

標準処理期間は、申請から処分までにかかる日数の目安であって、その期間内に結果が出ることを約束するものではありません。審査の途中で追加資料を求められると、その分だけ延びます。施設側でできることは3つです。①提出書類一覧表の確認欄に○を付け、抜けがない状態で出す、②追加資料の連絡を受ける担当者と連絡先を決めておく、③入職日から上限の期間(認定証明書なら3か月、変更許可なら2か月)を引いた日より前に出す。在留資格認定証明書は電子メールで受け取ることもでき、海外の本人へ届けるまでの日数を短くできます。

8. 支援計画の作成|自社で支援するか、委託するかで書類が変わる

特定技能1号では、受け入れる施設が「1号特定技能外国人支援計画」を作り、申請書類として出します(参考様式第1-17号)。支援計画の実施は、自社で行うか、登録支援機関に全部又は一部を委託できます。全部を委託すると、施設が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。一部の委託や自社での支援の場合は、施設自身が基準を満たす必要があります。どちらを選ぶかで、申請書類が変わります。

項目 自社で支援する(一部の委託を含む) 登録支援機関に全部を委託する
支援計画書(第1-17号)作成して提出作成して提出(委託先と内容をすり合わせる)
第1表に加わる書類—支援委託契約に関する説明書(第1-25号)
第2表に加わる書類支援責任者・支援担当者の履歴書、過去2年間に受け入れた中長期在留者のリストなど、要件のいずれかを示す書類不要
事前ガイダンス施設が実施する委託先が実施する(施設も内容を確認する)
2027年4月1日からの体制の基準支援を行う事業所ごとに、常勤の役員又は職員から支援責任者・支援担当者を1人以上選任。支援業務はこの人たちに限る。支援責任者は養成講習の受講が義務(当分の間は未修了でも差し支えない)委託先の登録支援機関に、支援担当者1人当たり1号特定技能外国人50人未満・特定技能所属機関10機関未満の体制が求められる

事前ガイダンスは、在留資格の申請の前に

事前ガイダンスは支援計画の1項目で、在留資格認定証明書の交付申請の前(日本にいる人なら変更の申請の前)に行うと定められています。伝える内容は、従事する業務・報酬の額などの労働条件、日本で行える活動の内容、入国の手続き(日本にいる人なら、変更の許可を受けて在留カードを受け取るまでは新しい施設で働けないこと)、保証金などを取られていないことの確認、支援の費用を本人に負担させないこと、空港への出迎え、住居の内容と本人が負担する金額、相談を受け付ける体制などです。対面またはテレビ電話などで、本人であることを確かめたうえで、本人が十分に理解できる言語で行います。文書の郵送や電子メールの送信だけで済ませることは認められていません。運用要領は、十分に理解するためには「3時間程度」行うことが必要と考えられるとし、技能実習生などを同じ機関で引き続き雇う場合でも、1時間に満たないものは適切に行ったとはいえない、としています。

支援の10項目の中身と支援計画書の書き方は特定技能の義務的支援10項目|支援計画書の書き方、自社支援の要件は特定技能の自社支援とは、委託先の選び方は特定技能 介護の登録支援機関の選び方、2027年4月からの体制の基準は登録支援機関の体制要件が2027年4月から厳格化で解説しています。

9. 在留の申請書類は誰が作れるのか|行政書士法の改正(2026年1月1日施行)で変わった線引き

2026年1月1日に施行された改正行政書士法で、行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署に提出する書類を作ることは禁止されていると明確になりました。日本行政書士会連合会は、「会費」「手数料」「コンサルタント料」「商品代金」といった名目でも、報酬を受けて業として書類を作れば違反になると説明しています。違反が法人の業務として行われた場合は、その法人にも100万円以下の罰金が科される両罰規定も整備されました。

在留資格の申請に当てはめると、担い手ごとにできることは次のとおりです。「書類を作ること」と「書類を出すこと(取次)」は別の行為として整理すると分かりやすくなります。

担い手 書類の作成 申請の提出 押さえる点
施設(受け入れ機関)自社の申請書類を自社で作ることはできる認定証明書は、施設の職員が代理人として提出できる。変更許可は、地方出入国在留管理局長の承認を受けた申請等取次者の職員なら提出できる自社で作る場合も、提出書類一覧表の確認欄で1つずつ点検する
行政書士(届け出た者)報酬を得て作成できる申請取次ができる依頼する範囲(作成・提出・追加資料への対応)と費用を、事前に書面で確かめる
登録支援機関報酬を得て作成することはできない(支援委託費に含める形も不可)支援計画の全部の委託を受けていれば、承認を受けた職員は取次ができる契約の前に「申請書類は誰が作るか」を書面で確かめる
本人自分の申請書は本人が作れる変更許可は本人が出せる(認定証明書は、海外にいる本人に代わって施設の職員などが出す)本人が出す場合は、施設が書類の中身を一緒に確かめる

現実的な分担は、施設が自社の書類(第2表・誓約書・概要書・雇用契約書など)を作り、申請書と全体の点検は施設か行政書士が行い、支援計画の中身は委託先とすり合わせる形です。委託先から「書類作成も月額に含まれる」と説明された場合は、その書類を実際に作るのが誰なのかを確かめてください。委託先の選び方は登録支援機関とは?委託前に知るべき選び方でも整理しています。

リウス

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💬 書類を自社で作るか行政書士に頼むか、委託先にどこまで任せられるかは、契約の前に決めておくと予定が崩れません。「うちの場合はどう分けるのがよいか」で迷ったら、無料相談で施設の状況に合わせて一緒に整理します。

10. 申請が止まる・差し戻される典型と防ぎ方

提出書類一覧表・協議会事務局・出入国在留管理庁が公表している注意書きから、申請が止まりやすい点を並べました。どれも、入職日から逆算した予定表に「いつ確かめるか」を書き込んでおけば防げるものです。

典型 なぜ止まるか 防ぎ方
協議会に入会する前に在留の申請を出した申請のときに入会証明書が必要入会申請を先に行い、発行まで通常2週間程度を予定に入れる
入会証明書に、受け入れる事業所が載っていない登録されていない事業所では受け入れられない事業所を加えるときは、在留の申請の前に協議会申請システムで事業所情報を申請する
入会証明書の有効期限が切れていた有効期間は初回1年・更新後4年。期限を過ぎると無効期限の4か月前から更新できる。在留期間の更新の申請でも提出が必要
健康診断が所定の項目を満たしていない参考様式第1-3号の検診項目をすべて網羅したものが必要受診の前に様式を医療機関へ渡す。外国語で作られたら日本語訳を付ける
雇用契約書・雇用条件書・支援計画書に、本人の署名や本人の言語の記載がない提出書類一覧表で必須とされている日本語と本人の言語を併記した様式を使い、読み合わせてから署名をもらう
施設の社会保険料・税に未納がある未納なし証明・納税証明書が出せない入職6か月前の段階で証明書を取り寄せて確かめる
国内で採用する人に、住民税や国民年金の未納がある変更許可では本人の公的義務の書類が審査される雇用契約の前に本人と一緒に確かめる。滞納があれば誓約書と納付の計画を用意する
技能実習生の変更申請が遅れ、満了後に働けない期間ができた実習計画が修了すると、変更申請中の特例期間でも実習生として働けない就労開始予定日の2か月以上前に申請する(出入国在留管理庁の協力依頼)
在留資格認定証明書の交付後、入国が遅れた交付日から3か月以内に上陸申請をしないと効力を失う現地の登録・査証・航空券の手配まで含めて、交付の時期を見積もる

11. 許可が出た後の手続き|住居地・協議会への登録・届出

許可や入国で手続きが終わるわけではありません。就労開始の前後に、期限つきの手続きが続きます。

時期 手続き 誰が 内容
住居地を定めてから14日以内住居地の届出本人新しく日本に来た人は、住居地を定めた日から14日以内に市区町村へ届け出る
就労開始後4か月以内協議会へ外国人情報を登録施設協議会申請システムに、雇用条件書(賃金の支払を含む)・支援計画書(在留の申請に出した最新のものの写し)・在留カードの写しをアップロードする
雇い入れたときハローワークへの外国人雇用状況の届出施設外国人を雇い入れた事業主の届出。様式と期限はハローワークへの外国人雇用状況の届出で解説
事由が生じた日から14日以内随時届出施設雇用契約や支援計画の変更などがあったとき。働く事業所が変わるときは、特定技能雇用契約の変更の届出に事業所の概要書を添える
年1回定期届出施設受け入れ・活動・支援の実施状況の届出。詳しくは特定技能の定期届出は2026年4月から年1回で解説
在留期限の前在留期間更新許可申請本人・施設介護分野は、更新でも事業所の概要書と有効期限内の協議会の証明書が必要。手数料は許可される在留期間で決まる

就労を始めた後の夜勤の入り方は特定技能 介護の夜勤|いつから入れる?、給与の決め方は特定技能 介護の給与相場と決め方で解説しています。

12. よくある質問

各項目をタップすると回答が開きます。回答はすべて出入国在留管理庁・厚生労働省・協議会事務局などの公表内容に基づいています(2026年10月時点)。

Q. 特定技能 介護の申請は、施設が自分で出せますか?
出せます。海外から呼ぶ在留資格認定証明書交付申請は、受け入れる施設の職員が代理人として提出できます。日本にいる人の在留資格変更許可申請は、本人が出すか、地方出入国在留管理局長の承認を受けた申請等取次者(受け入れ機関の職員など)や、届け出た行政書士が出します。なお、報酬を得て申請書類を作れるのは行政書士だけで、登録支援機関が支援委託費に含める形で作ることもできません(2026年1月1日施行の改正行政書士法)。
Q. 協議会への入会と在留資格の申請は、どちらが先ですか?
協議会への入会が先です。介護分野では、在留資格の申請を行う前に協議会の構成員となり、受け入れる事業所が登録された入会証明書の発行を受ける必要があります。入会証明書は、確認が完了してから通常2週間程度で発行されます。「4か月以内」は、就労開始後に外国人の情報を協議会へ登録する期限で、入会の期限ではありません。
Q. 申請から入職まで、何か月を見ておけばよいですか?
海外から呼ぶ場合はおおむね6か月、国内で切り替える場合はおおむね4か月を目安に予定を組むと安全です。在留資格認定証明書の標準処理期間は1か月〜3か月、変更許可は1か月〜2か月で、その前に協議会の入会(通常2週間程度)、雇用契約・事前ガイダンス・健康診断が必要です。海外からの場合は、交付後に現地の登録・査証・渡航の準備も加わります。
Q. インドネシアの人を採用する場合、日本に出す申請書類は他の国と違いますか?
日本の在留資格の申請書類は同じです。二国間の取決めで書類が加わるのは、2026年10月時点でカンボジア・ベトナム(変更許可ではタイも)で、インドネシアは対象外です。また、インドネシア側の手続きを行ったことを証明する書類を在留の申請に出す必要もありません。ただし本人は、在留資格認定証明書の交付後、査証を申請する前に、インドネシア政府のシステム(SISKOP2MI)に登録してID番号を取得する必要があります。
Q. 他の施設で働いている特定技能の介護職員を採用するときも、申請は必要ですか?
必要です。在留資格「特定技能」の人が所属機関を変える場合は、在留資格変更許可申請が必要で、許可を受ける前に新しい施設で特定技能として働き始めることはできません。協議会の入会証明書に新しい事業所が登録されていることや、事前ガイダンスを改めて行うことも必要です。試験の合格証明書などは、過去の申請で提出済みで内容に変更がなく有効期限内のものなら、省略できる場合があります。
Q. 登録支援機関に委託すれば、申請書類もすべて作ってもらえますか?
作ってもらうことはできません。登録支援機関は、支援計画の全部の委託を受けていれば、承認を受けた職員が申請の取次(提出)を行えますが、報酬を得て申請書類を作ることはできません。書類は施設が自ら作るか、行政書士に依頼します。契約の前に、申請書類を誰が作るのかを書面で確かめてください。
Q. 日本語の要件で、JFT-Basicは何点あればよいですか?
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、判定A2.2(200点以上)が必要です。2026年8月から、このテストは3段階で判定されるようになり、A1・A2.1と判定された人は、特定技能1号の日本語の基準を満たしません。日本語能力試験ならN4以上です。介護分野では、これに加えて介護の日本語の試験(2026年4月以降は「介護特定技能評価試験(日本語)」)の合格も必要です。
Q. 介護の特定技能に2号はありますか?更新のときも協議会の証明書は必要ですか?
介護分野に特定技能2号はありません。長く働いてもらう道は、介護福祉士の国家試験に合格して在留資格「介護」へ移ることです。特定技能1号の在留期間は、3年を超えない範囲で個別に指定され、通算は原則5年です。在留期間の更新の申請でも、介護分野では事業所の概要書と有効期限内の協議会の証明書が必要です。
Q. 在留資格認定証明書が出たのに、入国が遅れそうです。どうなりますか?
在留資格認定証明書は、交付日から3か月以内に上陸申請をしないと効力を失います。現地の登録や査証の手続きに時間がかかりそうな場合は、早めに本人と連絡を取り、渡航の日程を決めてください。証明書の交付が早すぎても期限が先に来てしまうため、入職日から逆算して申請の時期を決めることが大切です。

介護分野に2号がない理由と、5年の次の道は特定技能「介護」に2号はない、他の施設からの転職者を受け入れるときの注意点は特定技能の転職 完全ガイドで解説しています。

書類の束と順番が分かったら、次は「入職日から逆算した自施設の予定表」です

当社は登録支援機関(24登-011066)として、インドネシア人材に特化して介護施設の受け入れを支援しています。協議会への入会の順番、施設の書類の点検、支援の全部委託、就労開始後の届出まで、施設の状況に合わせてお手伝いします。4つの在留資格の比較と6か月の採用の流れをまとめた導入ガイドもご利用ください。

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13. まとめ|書類は3つの束、順番は「協議会 → 在留の申請」

✅ この記事の要点

  • 海外から呼ぶなら在留資格認定証明書交付申請(標準処理期間1〜3か月・手数料なし)、日本にいる人なら在留資格変更許可申請(1〜2か月)。
  • 必要書類は第1表(本人と雇用契約・支援計画)・第2表(施設)・第3表の1(介護分野)の3つの束。提出書類一覧表は2026年10月9日改定版を使う。
  • 介護分野では在留の申請より前に協議会へ入会し、受け入れる事業所が載った有効期限内の入会証明書を添える。「4か月以内」は就労開始後の外国人情報の登録期限。
  • 雇用契約書・雇用条件書・支援計画書は、本人が十分に理解できる言語で書き、本人の署名をもらう。
  • 変更・更新の手数料は2026年10月1日受付分から許可される在留期間ごとの額(1年なら窓口33,000円)。
  • 報酬を得て申請書類を作れるのは行政書士だけ。登録支援機関は取次はできるが、有償での作成はできない。
  • インドネシアから呼ぶ場合、日本の申請書類は他の国と同じ。本人は査証の申請前にSISKOP2MIへの登録が必要。
  • 予定表は入職日から逆算し、海外からは約6か月、国内の切り替えは約4か月を見込む。

申請の書類をそろえることの本当の目的は、審査を通すことだけではなく、採用した本人が予定どおりの日に、安心して働き始められる状態をつくることにあります。書類の束ごとに担当と期限を決め、協議会の入会から順番どおりに進めてください。制度の全体像は特定技能 介護の受け入れ完全ガイド、4つの在留資格の比較と受け入れ体制のつくり方は外国人介護人材の受け入れ方|4つの在留資格ルート比較にまとめています。

ジンザイネシアは、インドネシア人材に特化した登録支援機関(24登-011066)として、介護施設の受け入れを入職日から逆算した予定表づくりから支援しています。当社支援先の離職率は5.6%です(自社実績・2026年6月時点)。

14. 公式情報源リスト(お気に入り登録推奨)

機関 資料 確認できること
出入国在留管理庁在留資格「特定技能」提出書類一覧表(認定証明書・変更許可・更新の第1表〜第3表、2026年10月9日改定)
出入国在留管理庁在留資格認定証明書交付申請申請できる人・提出先・手数料なし・標準処理期間1か月〜3か月・電子メールでの受け取り
出入国在留管理庁在留資格変更許可申請申請できる人・提出先・2026年10月1日からの手数料・標準処理期間1か月〜2か月
出入国在留管理庁オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法オンライン申請の手数料と決済手数料・納付方法
出入国在留管理庁特定技能関係の申請・届出様式一覧参考様式(雇用条件書・支援計画書など)と英語及び9か国語による様式
出入国在留管理庁1号特定技能外国人支援に関する運用要領(PDF)事前ガイダンスの時期・3時間程度・確認書
出入国在留管理庁1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について2027年4月1日施行の支援体制の基準(50人未満・10機関未満、養成講習)
出入国在留管理庁インドネシアに関する情報IPKOL・P3MI・SISKOP2MI・E-PMIの流れ、在留の申請にインドネシア側の証明は不要
出入国在留管理庁申請等取次制度(受入れ機関等の職員の方)取次の範囲・登録支援機関の職員の取次・受け入れ機関の職員は認定証明書を代理人として申請
出入国在留管理庁出入国審査・在留審査Q&A在留資格認定証明書の有効期間(3か月)
厚生労働省介護分野における特定技能外国人の受入れについて試験・免除・合格基準、協議会(在留の申請の前に入会)、証明書の有効期間、分野参考様式
協議会事務局介護分野における特定技能協議会 手続きの流れ(PDF・2026年9月1日)入会申請・在留の申請・外国人情報の登録の順番と提出書類、適合確認書
厚生労働省特定の分野に係る要領別冊(介護分野)(PDF)日本人等の範囲・介護職員の定義・協議会の証明書・事業所の変更の届出
厚生労働省外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について訪問系の本人要件(初任者研修等・実務経験原則1年以上)と遵守事項
日本行政書士会連合会行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について2026年1月1日施行・名目を問わない報酬の扱い・両罰規定
国際交流基金JFT-Basicとは判定の3段階と、特定技能1号の基準になる判定A2.2(200点以上)

※本記事は2026年10月時点の公表内容に基づきます。提出書類一覧表・様式・協議会の手続き・手数料は随時更新されるため、申請の前に必ず上記の公式情報をご確認ください。本記事の内容は法的助言を構成するものではありません。

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この記事を書いた人

ジンザイネシア編集部

株式会社ジンザイネシアの編集部です。登録支援機関(24登-011066)・有料職業紹介事業(01-ユ-300820)として、インドネシア人材の採用・受け入れ・定着を支援している立場から、特定技能・育成就労の制度と受け入れ実務を、出入国在留管理庁・厚生労働省などの一次情報にもとづいて解説しています。


吉田 卓司

この記事を監修した人

吉田 卓司

株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。

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