外国人介護人材の受け入れ方 完全マニュアル|4つの在留資格ルートの比較と手順・体制【2026】
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外国人介護人材の受け入れ方 完全マニュアル|4つの在留資格ルートの比較と手順・体制【2026】

結論|3行で理解する

外国人介護人材の受け入れは4つの在留資格ルートから選ぶ。多くの施設はまず特定技能1号が現実的です。

外国人を介護職で雇うルートは、①EPA(経済連携協定)②技能実習(2027年4月から育成就労へ移行)③特定技能1号「介護」④在留資格「介護」の4つ。それぞれ要件・在留期間・できる業務・コストが大きく異なります。本記事では、初めて受け入れる施設の経営者・施設長・人事担当者が「自社はどのルートを選び、どんな体制で・どの順番で受け入れるか」を、出入国在留管理庁・厚生労働省・国際厚生事業団(JICWELS)の一次情報をもとに、比較表・逆算スケジュール・チェックリストで実務に落とし込みます。

外国人介護の4つの受け入れルート(一目で比較)

日本で外国人を介護職として雇うには、在留資格(いわゆるビザ)が必要です。介護で使える主なルートは次の4つで、それぞれ「目的」「要件」「在留できる期間」「できる業務」が異なります。まずは全体像を1つの表でつかみましょう。

項目 ①EPA ②技能実習→育成就労 ③特定技能1号 ④在留資格「介護」
目的国家資格取得を目指す就労人材育成(技能移転)即戦力としての就労専門職としての長期就労
対象国インドネシア・フィリピン・ベトナムのみ制限なし制限なし制限なし
主な要件JICWELS経由の受け入れ・所定の日本語監理団体(育成就労は監理支援機関)経由・日本語要件介護技能評価試験+介護日本語評価試験+N4相当介護福祉士の資格
在留期間原則4年(資格取得後は更新可)育成就労は原則3年通算5年(上限)更新制限なし(無期限に更新可)
家族帯同候補者本人は不可(資格取得後は可)不可不可可(配偶者・子)
訪問系資格取得後は可原則 施設系2025年4月21日に解禁(要件付き)
受け入れ
のしやすさ
手続きが特殊・時間がかかる未経験から育成最も使われている主流ルート該当者が少なく希少
⚠️ 技能実習は2027年4月1日に「育成就労」へ移行します(公布:令和6年6月21日 法律第60号)。これから新規に技能実習で受け入れを始める場合は、育成就労への移行を前提に計画しましょう。育成就労の日本語要件は、就労開始までにA1相当以上(JLPT N5・JFT-Basic A1 等が目安)とされています。

4ルートそれぞれの要件・期間・業務をくわしく

表だけでは判断できない「実際の使い勝手」を、ルートごとに掘り下げます。自社の状況(即戦力が欲しいのか/未経験から育てたいのか/長く雇いたいのか)に照らして読んでください。

① EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者

EPAは、日本がインドネシア(平成20年度〜)・フィリピン(平成21年度〜)・ベトナム(平成26年度〜)と結んだ経済連携協定に基づく仕組みです。来日した候補者は受け入れ施設で原則4年間就労・研修しながら、介護福祉士の国家試験合格を目指します。受け入れの調整は、唯一の受け入れ調整機関である国際厚生事業団(JICWELS)を通して行います。

  • 日本語要件:インドネシア・フィリピンは入国時にN4程度以上、就労時にN3程度以上が目安(ベトナムは入国時N3以上)。
  • 人数:2026年度来日の介護福祉士候補者の受け入れ最大人数は各国とも300名(年度ごとに設定)。
  • 国家試験:合格すれば在留資格「介護」へ移行し、更新を重ねて長く働けます。不合格の場合は原則帰国(一定条件で滞在延長の経過措置あり)。
  • 向いている施設:時間をかけて国家資格者を自施設で育てたい、EPAの受け入れ実績・体制がある中〜大規模施設。
📌 公式情報源:JICWELS「EPA介護福祉士候補者 受入れについて」(2026年6月時点)

② 技能実習 →(2027年4月〜)育成就労

技能実習「介護」は、技能移転による国際貢献を目的に、未経験の人材を一定期間(最長5年)受け入れて育てる制度でした。これが2027年4月1日に「育成就労」へ移行します。育成就労は「人材育成と確保」を目的に、原則3年で技能と日本語を育て、その後は特定技能1号へつなぐことが想定された制度です。

  • 日本語要件(育成就労):就労開始までにA1相当以上(試験合格、または認定日本語教育機関の就労課程を100時間以上受講)。介護分野は安全・コミュニケーションの観点から、これに上乗せの配慮が運用で示される見込みです。
  • 転籍:育成就労は一定要件下で本人の意向による転籍が「条件付き」で可能です(同一業務区分内・転籍制限期間の経過・一定の技能/日本語水準など)。「自由」「無条件」ではありません。
  • 業務:原則として施設系サービスが中心。訪問系は技能実習・育成就労では原則対象外です。
  • 向いている施設:未経験から自社の介護観・手順で育てたい。3年かけて戦力化し、特定技能へ移行して長く雇いたい。

③ 特定技能1号「介護」(最も使われる主流ルート)

特定技能1号は、一定の技能と日本語をすでに身につけた人材を即戦力として受け入れる制度です。介護で外国人を雇う場合、現在もっとも多く使われているのがこのルートです。在留期間は通算5年が上限で、原則として家族帯同はできません。

  • 本人の要件:「介護技能評価試験」+「介護日本語評価試験」に合格、かつ日本語能力(JLPT N4/JFT-Basic A2相当)以上。EPA候補者や技能実習2号を良好に修了した人は試験免除のルートもあります。
  • 配置基準:受け入れ後6か月間は職員の配置基準(人員配置)に算定できない等の取り扱いがあります(最新の運用で確認)。
  • 訪問系:2025年4月21日に訪問介護・訪問入浴介護・定期巡回随時対応型などへの従事が解禁されました。ただし「介護職員初任者研修の修了」「原則1年以上の実務経験」「事業所側の研修・同行訓練・ハラスメント防止等の遵守事項」が条件です。
  • 協議会:受け入れには「介護分野における特定技能協議会」への加入が必須です(後述)。
  • 向いている施設:早く人手を確保したい。すぐに現場で働ける人材が欲しい初めての施設に最も現実的。

④ 在留資格「介護」(介護福祉士の専門職ビザ)

在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格を持つ外国人のための専門職ビザです。最大の特長は更新回数に制限がない(実質無期限に働ける)こと、そして家族帯同が認められることです。長期戦力・幹部候補として最も安定したルートですが、該当者がまだ少なく、すぐに大人数を確保するのは難しいのが実情です。

  • 取得ルート:(a)介護福祉士養成施設を卒業、(b)実務経験3年+実務者研修を経て国家試験合格、(c)EPA候補者として就労し国家試験合格——などで介護福祉士になった人。
  • 在留期間:5年・3年・1年・3か月のいずれかで、更新の上限なし。雇用が続く限り長期に在留できます。
  • 業務:訪問系を含めて従事可。サービス提供責任者・現場リーダーなどの中核業務も任せられます。
  • 向いている施設:特定技能・育成就労・EPAで育てた人材を国家資格取得後に「介護」へ移行させ、長期雇用・幹部登用したい施設。
📌 公式情報源:出入国在留管理庁「在留資格『介護』」(2026年6月時点)

「4ルートのどれが自社に合うか分からない」という方へ

施設の規模・現状の人手・育てたいのか即戦力かを伺えば、最適なルートと進め方を整理してご案内します。介護分野の受け入れ実務に精通した担当が対応します。

自社に合うルートの選び方(フローチャート)

「結局どれを選べばいいのか」を、施設の状況から逆引きできるよう整理しました。多くの初めての施設は、現実的なスタート地点として特定技能1号から始め、長期戦力化を見据えて育成就労→特定技能→在留資格「介護」へと積み上げるのが王道です。

自社の状況・希望おすすめのルート
とにかく早く人手を確保したい/すぐ現場で働ける人が欲しい③特定技能1号(試験合格者を採用)
未経験者を自社の介護観・手順で一から育てたい②育成就労(3年育成→特定技能へ)
国家資格者を長期・幹部候補として迎えたい④在留資格「介護」(介護福祉士を採用 or 自社で育成移行)
時間をかけて自施設で国家資格者を育てたい・体制がある①EPA(JICWELS経由)
訪問介護で受け入れたい③特定技能1号(初任者研修+実務1年が条件)または④在留資格「介護」

たとえば、定員50〜80名規模の介護老人保健施設で「半年以内に2〜3名の人手が欲しい」なら、まず特定技能1号で即戦力を確保し、並行して育成就労で若手を育てて将来の特定技能・国家資格取得につなげる——という二段構えが定番です。長期のキャリア設計は育成就労と特定技能の違いもあわせてご覧ください。

💡 ルートは「併用」できます。1つに絞る必要はありません。特定技能で即戦力を入れつつ育成就労で育てる、といった組み合わせが、人手の確保と長期定着を両立させます。

受け入れまでの逆算スケジュール

初めての受け入れで最もつまずくのが「思ったより時間がかかる」ことです。在留資格の申請は審査に1〜3か月、海外から呼び寄せる場合は渡航・住居準備も加わります。「いつ入社させたいか」から逆算して、いつ何をするかを押さえましょう(以下は特定技能1号で海外から受け入れる場合の標準的な流れ。半年前の着手が目安です)。

入社6か月前
方針・準備
5〜4か月前
選考・内定
3〜1か月前
協議会・申請
入社月〜
入社・OJT

← 入社希望日から逆算して着手 →

時期やることねらい・ポイント
入社6か月前①受け入れルートの決定(4ルートから選定)
②登録支援機関・人材会社・送り出し機関の選定
③受け入れ予算と住居・指導体制の検討
最初の方針決定が全体の成否を左右する
5〜4か月前④候補者の募集・書類選考・オンライン面接
⑤内定・雇用条件書の取り交わし
⑥支援計画(特定技能)の作成
面接は通訳・生活面の確認まで。日本語と人柄を見る
3〜1か月前介護分野特定技能協議会へ入会申請(入会証明書の取得)
⑧在留資格認定証明書の交付申請(審査1〜3か月)
⑨ビザ発給・渡航準備・住居手配
協議会の入会証明書は在留申請の添付書類。申請の「前」に取得
入社月〜⑩入国・生活オリエンテーション・行政手続き
⑪OJT・指導担当による現場教育
⑫定期面談・日本語学習支援で定着へ
最初の3か月の伴走が定着率を大きく左右する
逆算のコツ:特に見落としがちなのが「協議会の入会証明書を在留申請のに取得する」点です。入会申請から入会証明書の発行まで通常2週間程度かかります。在留資格認定証明書の審査(1〜3か月)と合わせ、入社希望日から最低でも半年前には着手しましょう。海外からの呼び寄せはさらに渡航・住居準備が加わります。

受け入れ体制の作り方(指導・日本語・生活支援)

外国人介護人材の受け入れは「採用して終わり」ではありません。定着率は受け入れ体制の作り込みで大きく変わります。次の4本柱を、入社前に準備しておきましょう。

体制の柱準備すること
① 指導担当(OJT)現場で寄り添う指導役を明確に決める。介助手順・記録・申し送りを「やさしい日本語」「写真・動画マニュアル」で教える。困りごとを聞く定期面談を設ける
② 日本語学習支援業務に必要な介護用語・利用者対応の言い回しを継続学習。シフト内に学習時間を組む施設も。N4→N3、さらに国家試験対策まで見据える
③ 生活支援住居の確保、銀行口座・携帯・行政手続きの同行、通院サポート、近隣との関係づくり。特定技能は登録支援機関が一部を担う
④ 文化・宗教への配慮インドネシアなどムスリムの人材は礼拝・食事(ハラル)への配慮が定着を左右する。休憩室・食事・勤務シフトでの配慮を事前に検討

日本語は「採用時のレベル」より「入社後に伸ばせる環境があるか」が定着の決め手です。具体的な学習設計は介護現場の日本語(N4・N3)、宗教・食事の配慮は介護施設のハラル食対応でくわしく解説しています。指導担当の負担を減らすには、面接段階で人柄・適性を見極めることも重要です(介護の外国人材面接ガイド)。

📌 公式情報源:厚生労働省「外国人介護人材の受入れ」(2026年6月時点)

介護分野特定技能協議会への加入(在留申請の前に必須)

特定技能1号「介護」で外国人を受け入れる施設は、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になることが必須です。ここで最も重要なのは加入のタイミングです。

⚠️ 最重要:在留諸申請を行う「前」に入会が必須
2024年6月15日施行の見直しにより、受け入れ機関は地方出入国在留管理局へ在留諸申請を行うに協議会の構成員となる必要があります(旧ルールの「受け入れ後4か月以内」は廃止)。協議会が発行する入会証明書が、在留申請の添付書類になります。
  • 手続き:協議会の申請システムで入会申請 → 事務局の確認後、通常2週間程度で入会証明書が発行 → 在留申請時に「誓約書」と「入会証明書の写し」を提出。
  • 費用:入会費・年会費等は徴収されません(無料)。
  • 有効期間:入会証明書は初回1年、更新後は4年が目安です。

協議会加入の流れは介護分野 特定技能協議会への加入ガイドでステップごとに解説しています。訪問系で受け入れる場合の追加要件は特定技能の訪問介護 受け入れガイドを参照してください。

必要な書類と手続きの流れ

受け入れに必要な主な書類は、ルートによって異なります。ここでは最も使われる特定技能1号(海外から受け入れる場合)を例に、施設側で準備する代表的な書類を整理します。実際の様式・最新の必要書類は出入国在留管理庁の公式情報で必ず確認してください。

区分主な書類
本人に関する書類在留資格認定証明書交付申請書、パスポート写し、試験合格証明書(または技能実習修了の証明等)、健康診断書
雇用に関する書類雇用契約書・雇用条件書(母国語併記)、賃金が日本人と同等以上であることの説明書類
支援に関する書類1号特定技能外国人支援計画書、登録支援機関への委託契約書(委託する場合)
機関(施設)に関する書類登記事項証明書、決算書類、労働保険・社会保険の納付状況、誓約書
介護分野に固有の書類協議会の入会証明書の写し、介護分野の誓約書(訪問系は初任者研修修了・実務経験の証明等も)
⚠️ 書類の「作成代行」に注意:改正行政書士法(2025年6月成立・2026年1月1日施行)により、登録支援機関は申請書類の「提出(取次)」はできますが、書類の「作成」を有償で行うことはできません。書類作成は行政書士に依頼するのが原則です。受け入れ支援を委託する際は、この役割分担を確認しましょう。
📌 公式情報源:出入国在留管理庁「特定技能」(提出書類一覧)(2026年6月時点)

費用の目安(初期・月額の内訳)

外国人介護人材の受け入れには、人件費とは別に「採用・申請・支援」のコストがかかります。下表は特定技能1号で海外から1人受け入れる場合の業界相場の目安です(2026年6月時点)。送り出し機関・人材会社・地域により幅があるため、必ず複数社の見積もりで比較してください。

費用項目区分概算の目安
人材紹介手数料初期1人あたり 約20〜60万円(会社により幅大)
在留資格申請の委託費初期約12〜20万円
渡航費(海外から)初期約5〜15万円
住居の初期費用初期約30〜35万円(敷金・家具家電等)
協議会 入会費初期無料
支援委託費(登録支援機関)月額月 1.5〜3万円/人(平均 約2.8万円。当社は2.5万円)

初期費用の合計はおおむね1人あたり70〜110万円規模になることが多く、住居整備を厚めにすると120万円規模になることもあります。費用は「コスト」ではなく、雇用年数で割った長期戦力への投資として捉えるのが実務的です。介護の費用と採用の流れは介護の外国人採用 費用と流れ、特定技能全般の実額は特定技能の費用 実額ガイドでくわしく試算できます。

⚠️ 将来予定:在留資格の変更・更新手数料は、2025年4月に窓口6,000円/オンライン5,500円へ改定済みです。さらに2026年度以降に3〜4万円規模への引き上げが検討されています(政府方針段階。確定後に運用へ反映)。最新の手数料は出入国在留管理庁「手数料の改定」で確認してください。
📊 業界相場ソース:出入国在留管理庁(支援委託費調査)/厚生労働省・各人材会社・行政書士事務所の公開料金(2026年6月時点)

よくある失敗と回避策

初めての受け入れで起きやすいつまずきと、その回避策をまとめます。多くは「事前準備」で防げます。

① 協議会加入を後回しにして在留申請が止まる:入会証明書は在留申請のに必要。入会申請から発行まで2週間程度かかるため、申請スケジュールに先に組み込む。
② スケジュールを甘く見て入社が間に合わない:在留審査に1〜3か月、海外呼び寄せは渡航準備も。入社希望日の半年前から逆算して動く。
③ 日本語レベルだけで採用を決めて定着しない:面接で人柄・介護への適性・生活面の覚悟まで確認する。入社後に日本語を伸ばせる学習環境を用意する。
④ 指導担当を決めず現場任せにする:誰が・いつ・何を教えるかを明確化。やさしい日本語・写真マニュアルで属人化を防ぐ。最初の3か月の伴走が定着率を左右する。
⑤ 宗教・食事の配慮を軽視する:ムスリムの人材は礼拝・ハラル食への配慮が定着に直結。事前に休憩・食事・シフトを設計しておく。
⑥ 支援機関・人材会社を価格だけで選ぶ:2027年4月から登録支援機関の体制要件(支援担当1人あたり50名・10社まで等)が法定化。サポート品質が外国人材の定着に直結する。登録支援機関の選び方で判断軸を確認。

受け入れ前 自己チェックリスト

受け入れに着手する前に、自施設の準備状況を確認しましょう。チェックが付かない項目は、無料相談などで先に解消しておくと安全です。

□ 戦略・方針

☐ 4ルートのうち、どれで受け入れるか方針が決まっている
☐ 即戦力か育成か、長期雇用の出口(国家資格取得まで)を描いている
☐ 受け入れ予算(初期70〜110万円/月額支援費)を確保している

□ 体制・準備

☐ 現場の指導担当(OJT役)を決めている
☐ 住居・生活支援の手配方針が決まっている
☐ 日本語学習を続けられる環境(時間・教材)がある
☐ 宗教・食事への配慮(礼拝・ハラル等)を検討している

□ 手続き

☐ 特定技能なら協議会へ「在留申請の前」に入会する段取りがある
☐ 登録支援機関・人材会社・行政書士の役割分担を理解している
☐ 入社希望日から逆算したスケジュール(半年前着手)を引いている

このチェックを記入式で社内検討に使える資料も用意しています(下記のお役立ち資料)。インドネシア人材の採用に特化した全体像は介護×インドネシア採用ガイドもあわせてご覧ください。

自社に最適な受け入れルートを、無料で整理します

「4ルートのどれが合うか」「協議会・申請をいつ・どの順で」「費用はいくらか」を、記入式の受け入れ準備シート介護専任担当の無料相談で整理できます。初めての施設の経営者・施設長・人事の方が、そのまま社内検討に使えます。

無料・オンライン対応可・しつこい営業はありません

よくある質問

各項目をタップすると回答が開きます。回答はすべて出入国在留管理庁・厚生労働省・JICWELS等の一次情報に基づきます(2026年6月時点)。

Q. 初めて外国人を介護で受け入れます。どのルートが一番現実的ですか?
多くの施設にとっては、試験合格者を即戦力として迎えられる「特定技能1号」が最も現実的です。並行して育成就労で若手を育て、将来は国家資格取得→在留資格「介護」へつなぐと、人手の確保と長期定着を両立できます。1つに絞らず併用も可能です。
Q. 訪問介護でも外国人を受け入れられますか?
2025年4月21日に、特定技能外国人の訪問介護・訪問入浴介護・定期巡回随時対応型などへの従事が解禁されました。ただし「介護職員初任者研修の修了」「原則1年以上の実務経験」「事業所側の研修・同行訓練・ハラスメント防止などの遵守事項」が条件です。在留資格「介護」(介護福祉士)も訪問系に従事できます。
Q. 協議会にはいつ入ればいいですか?
特定技能で受け入れる場合、地方出入国在留管理局へ在留諸申請を行う「前」に、介護分野における特定技能協議会の構成員になる必要があります(2024年6月15日施行の見直し)。協議会が発行する入会証明書が在留申請の添付書類になります。入会費・年会費は無料で、入会申請から発行まで通常2週間程度です。
Q. 技能実習はもう使えないのですか?
技能実習制度は2027年4月1日に「育成就労」へ移行します(公布:令和6年6月21日 法律第60号)。これから新規に受け入れを始める場合は育成就労への移行を前提に計画してください。育成就労は原則3年で人材を育て、その後の特定技能1号への移行が想定されています。
Q. 在留資格「介護」と特定技能1号「介護」は何が違いますか?
在留資格「介護」は介護福祉士の国家資格者が対象で、更新回数に制限がなく(実質無期限)、家族帯同も認められます。特定技能1号は試験合格者が対象で、在留は通算5年が上限、原則として家族帯同はできません。長期戦力・幹部候補なら「介護」、即戦力の確保なら特定技能1号が向いています。
Q. 受け入れにはどのくらいの期間がかかりますか?
特定技能1号で海外から受け入れる場合、方針決定・選考・協議会加入・在留資格認定証明書の交付申請(審査1〜3か月)・渡航準備を含めて、入社希望日のおおむね半年前からの着手が目安です。協議会の入会証明書を在留申請の前に取得する点を見落とさないようにしましょう。
Q. 受け入れにかかる費用はどのくらいですか?
特定技能1号で海外から1人受け入れる場合、初期費用はおおむね70〜110万円規模(人材紹介・在留申請委託・渡航・住居初期など)、月額は登録支援機関への支援委託費が月1.5〜3万円/人(平均約2.8万円)が業界相場です。協議会の入会費・年会費は無料です。会社・地域により幅があるため複数社で見積もりを比較してください(2026年6月時点)。
Q. EPAと特定技能はどう使い分ければよいですか?
EPAはインドネシア・フィリピン・ベトナムが対象で、JICWELSを通じて受け入れ、原則4年かけて介護福祉士の国家試験合格を目指す仕組みです。手続きが特殊で時間もかかるため、国家資格者を時間をかけて自施設で育てたい中〜大規模施設向きです。早く人手を確保したい場合は、対象国に制限がなく即戦力を採用できる特定技能1号が現実的です。

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登録支援機関とは|選び方ガイド
支援委託の判断軸
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初期・月額のリアルな試算

📌 公式情報源(ブックマーク推奨)

情報源内容
厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れ」特定技能「介護」の要件・協議会
厚生労働省「訪問系サービスへの従事について」訪問介護の解禁・要件
出入国在留管理庁「在留資格『介護』」介護ビザの要件
出入国在留管理庁「特定技能」制度全般・提出書類
JICWELS「EPA制度の概要」EPAの受け入れ
厚生労働省「育成就労制度の概要」(PDF)育成就労の枠組み
出入国在留管理庁「手数料の改定」在留手続の手数料

※ 制度・要件・費用は2026年6月時点。最新の運用要領・告示で必ずご確認ください。

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西澤 志門

この記事を書いた人

西澤 志門

株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。


吉田 卓司

この記事を監修した人

吉田 卓司

株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。

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