農業の外国人材 採用完全ガイド|特定技能の受入方式(直接雇用・派遣)・協議会・費用・2号【2026】
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農業の外国人材 採用完全ガイド|特定技能の受入方式(直接雇用・派遣)・協議会・費用・2号【2026】

結論|農業で特定技能の外国人材を受け入れるなら

農業は特定技能で「直接雇用」だけでなく「派遣」も認められる数少ない分野。農繁期だけ人手が欲しい経営にも対応できます。受け入れには農業特定技能協議会への加入が必須(在留申請の前)です。

「収穫期だけ人手が足りない」「通年で安定した働き手が欲しい」——農業経営の人手不足は、季節変動という独特の難しさを抱えています。特定技能は、こうした農業の事情に合わせて直接雇用に加えて派遣という受け入れ方も認められているのが大きな特徴です。本記事では、農林水産省・出入国在留管理庁の一次情報をもとに、農業で特定技能外国人を受け入れるための対象業務・受け入れ方式・協議会・費用・採用から就労までの流れを、受け入れ側の目線で整理します。(2026年6月時点)

📋 農業の特定技能 受け入れ 30秒早見表

対象業務耕種農業/畜産農業(+出荷・選別等の付随業務)
受け入れ方式直接雇用 と 派遣 の両方が可能(派遣は特定技能で数少ない特例)
協議会農業特定技能協議会への加入が必須(在留申請の前)
報酬同等の業務の日本人と同等以上
労働時間農業は労働基準法の一部(労働時間・休憩・休日)の適用除外あり=繁忙期に柔軟

対象業務/▸ 直接雇用と派遣/▸ 協議会/▸ 費用

🤝 農業のインドネシア人材採用は当社へ

協議会加入・在留申請・直接雇用と派遣の使い分け・現地採用まで、農業の受け入れは検討事項が多岐にわたります。当社はインドネシア人材に特化し、繁忙期対応を含めた人材計画づくりからご支援します。「通年か季節か迷っている」段階のご相談も歓迎です。

1. 農業分野の特定技能とは

特定技能は、人手不足が深刻な分野で一定の技能を持つ外国人材を受け入れる在留資格です。農業は高齢化と担い手不足が全国的に進み、特に収穫・出荷の繁忙期には人手の確保が経営の死活問題になっています。特定技能の農業分野では、技能試験に合格した人材や、農業の技能実習2号を良好に修了した人材を即戦力として受け入れられます。

農林水産省の統計でも基幹的農業従事者の減少と高齢化は続いており、平均年齢は60歳代後半に達しています。次世代の担い手が十分に育たないなかで、収穫・選別といった「人手がかかるが機械化しきれない」作業を誰が担うかは、産地全体の存続にかかわる課題です。特定技能の外国人材は、この構造的な人手不足に対する現実的な解決策として受け入れが広がっています。

農業最大の特徴は、季節による作業量の波です。これに対応するため、特定技能の農業分野では他の多くの分野と異なり派遣形態での受け入れが認められています。通年雇用が難しい経営でも、繁忙期に合わせた受け入れがしやすいのが強みです。当社が紹介するインドネシア人材は、日本語学習と農作業・生活面の事前準備を経て来日するため、現場になじみやすい点も安心材料です。

2. 対象業務|耕種農業・畜産農業

農業分野の特定技能は、次の2つの業務区分に整理されています。自社の経営がどちらに当たるかを確認しましょう。

業務区分 主な業務
耕種農業栽培管理、農産物の集出荷・選別 等(野菜・果樹・施設園芸など)
畜産農業飼養管理、畜産物の集出荷・選別 等(養豚・養鶏・酪農など)

耕種農業は野菜・果樹・花き・施設園芸など幅広く、畜産農業は養豚・養鶏・酪農・肉用牛などが含まれます。自社の主たる経営がどちらに当たるかでまず判断し、複合経営の場合は主な業務がどの区分かを確認します。なお、技能を要しない単純作業のみへの従事や、農業以外の業務を主とする働き方は特定技能の対象外です。

いずれの区分でも、その農業に通常従事する者が行う関連業務(農畜産物を原料とした製造・加工、運搬、販売の作業など)に付随的に従事することも可能です。最新の対象業務の範囲は、農林水産省・出入国在留管理庁の公式情報で確認してください。

3. 農業の特定技能人材の要件と探し方

受け入れ方式と並行して「どんな人を・どこで採用するか」も押さえましょう。農業分野の特定技能1号で働くには、外国人材側に次の要件があります。

要件 内容
技能農業技能測定試験(耕種農業/畜産農業の区分別)に合格
日本語日本語能力試験 JLPT N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2相当に合格
技能実習からの移行農業の技能実習2号を良好に修了していれば、試験免除で移行できる場合がある

採用方法は、すでに日本にいる試験合格者を採用する「国内採用」と、インドネシア現地で採用して来日してもらう「海外採用」の2つです。国内採用は渡航不要で早く、海外採用は計画的に複数名を確保しやすいのが特徴です。当社はインドネシア現地採用に強みがあり、農作業・生活面の事前準備を経た人材を、産地の実態に合わせてご紹介します。面接の進め方は外国人材の面接ガイドもご覧ください。

4. 農業ならでは|直接雇用と派遣の使い分け

特定技能は原則「直接雇用」ですが、農業と漁業だけは派遣形態も認められています。季節による作業量の変動が大きいという農業の事情に配慮した特例です。自社の状況に合わせて選びましょう。

比較項目 直接雇用 派遣
雇う主体農家・農業法人が直接雇用派遣会社が雇用し、農家へ派遣
協議会加入受入農家が加入派遣元・派遣先の双方が加入
向くケース通年で安定的に作業がある経営繁忙期だけ・複数産地で人手を回したい
手間自社で雇用・支援の体制が必要雇用・支援は派遣元が担う

直接雇用の場合、受け入れ農家には一定の要件(労働者の雇用管理の経験など)が求められる場合があります。派遣の仕組みや、特定技能で派遣が使える分野の全体像は特定技能は派遣できる?で詳しく解説しています。どちらが自社に合うか迷う場合は、作業の年間カレンダーを描いてから判断すると整理しやすくなります。

5. 農業特定技能協議会への加入

農業で特定技能外国人を受け入れるには、農業特定技能協議会の構成員になることが必要です。地方出入国在留管理局への在留諸申請の際に、協議会の構成員であることを示す書類(加入を示す通知書等)の提出が求められます。

⚠️ 加入は在留申請の「前」に:在留申請の時点で構成員であることを示す書類が必要なため、加入→通知書の受領→在留申請の順で進めます。派遣で受け入れる場合は、派遣元・派遣先の双方が加入している必要があります。加入手続きや所要日数は、申請前に協議会の公式案内で必ず確認してください。

6. 受け入れ要件と労働条件

受け入れ企業(農家・農業法人・派遣会社)は、法令で定める基準を満たす必要があります。主なものは次のとおりです。

項目 内容
報酬同等の業務に従事する日本人と同等以上
法令遵守過去5年以内に出入国・労働関係法令の重大な違反がないこと
支援体制生活・職業支援の体制(自社支援または登録支援機関へ委託)
直接雇用の経験要件直接雇用では労働者の雇用管理の経験等が求められる場合あり(最新は協議会・運用要領で確認)

労働時間については、農業は労働基準法の労働時間・休憩・休日に関する規定の一部が適用除外とされており、天候や収穫期に左右される農作業の実態に合わせた働き方がしやすくなっています。ただし、適用除外だからといって過重労働が許されるわけではなく、健康管理や休日の確保には十分配慮する必要があります。

7. 費用の目安

直接雇用か派遣かで費用構造は変わります。直接雇用の場合の主な費用は次のとおりです(費用は目安・2026年6月時点)。派遣の場合は、これらの多くが派遣料金に含まれる形になります。

項目 タイミング 概算
協議会加入受け入れ前協議会の規定による(公式で確認)
人材紹介・採用支援初期20〜60万円/人
在留資格申請の委託初期12〜20万円/人
支援委託費(登録支援機関)月額1.5〜3万円/人(平均約2.8万円)
渡航費・住居整備初期渡航5〜15万円+住居30〜35万円(地域差)

📊 ソース:支援委託費は出入国在留管理庁の支援委託費調査(平均約28,386円)、その他は業界各社の公開料金(2026年6月時点)。横断的な相場は特定技能の費用相場、送り出し側は送り出し機関の費用をご覧ください。

通年か繁忙期か——自社に合う受け入れ方を相談しませんか?

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8. 採用から就労までの流れ|繁忙期から逆算する

協議会加入や在留申請に時間がかかるため、人手が必要な繁忙期から逆算して動くのが鉄則です。直接雇用の場合の標準的な流れは次のとおりです。

①方式決定・採用
直接/派遣・面接
②協議会加入
通知書を受領
③在留申請
約1〜3か月
④就労開始
渡航・生活支援

← 繁忙期に間に合うよう、国内採用で約2〜3か月/海外採用で約4〜6か月前から着手 →

登録支援機関に委託する場合の選び方は登録支援機関とは?選び方、面接の進め方は外国人材の面接ガイドをご覧ください。

9. 繁忙期の人手を、派遣でどう乗り切るか

農業の最大の悩みである季節変動には、派遣の活用が有効です。派遣会社が雇用・支援を担い、農家は必要な時期に必要な人数の派遣を受けられます。複数の産地・作物で繁忙期がずれる場合、派遣会社が地域をまたいで人材を回すことで、特定技能外国人にとっても通年の就労機会が確保され、農家にとっても繁忙期の人手が安定します。

一方、通年で安定的に作業がある経営や、自社で人材を育てて長く働いてもらいたい場合は直接雇用が向きます。「繁忙期だけか・通年か」「自社で雇用管理ができるか」を軸に選ぶとよいでしょう。判断に迷う場合は、年間の作業カレンダーを共有いただければ、当社で最適な受け入れ方をご提案します。

10. 特定技能2号への移行とキャリアパス

2023年6月、農業分野が特定技能2号の対象に追加されました。1号(最長5年)の先に2号への道ができたことで、農業でも外国人材を長期戦力・現場の中核として育てられるようになっています。

項目 特定技能2号(農業)
在留期間更新の回数に上限がなく、要件を満たす限り長期就労が可能
家族帯同条件を満たせば配偶者・子の帯同が可能(家族滞在)
移行要件農業技能測定試験2号の合格+実務経験(現場の管理者として2年以上、または農業現場で3年以上)

受け入れ時から「1号で経験を積み、2号で作業チームを率いる中核に」というキャリアを描いて育てれば、定着率が高まり、採用・教育コストを長期で回収できます。担い手不足が深刻な農業にとって、長く働く外国人材は産地を支える貴重な戦力です。最新の移行要件・必要経験は変わる場合があるため、農林水産省・出入国在留管理庁の公式情報で確認してください。

11. 受け入れ・定着を成功させるポイント

農業は地方・郊外での就労が多く、住環境や生活面のサポートが定着を大きく左右します。せっかく受け入れても早期に離職しては、採用コストも現場の負担も無駄になります。次の点に配慮すると、長く活躍してもらいやすくなります。

ポイント 具体策
住居の確保通勤手段が限られる地域では、職場に近い住居や送迎の手配が重要
地域での孤立防止買い物・通院の支援、地域行事への参加など、生活に溶け込む手助け
意思疎通作業指示をやさしい日本語や図で伝える。母国語で相談できる窓口を用意
食事・宗教への配慮インドネシアはムスリムが多い。礼拝やハラルなどへの理解が信頼につながる
繁忙期の体調管理暑熱・長時間作業が続く時期は休憩と健康管理に特に配慮する

当社はインドネシア人材に特化しているため、宗教・生活習慣を踏まえた定着支援のノウハウがあります。受け入れ前の不安や、受け入れ後のフォロー体制づくりもあわせてご相談ください。

12. つまずきやすい注意点

よくある誤解・ミス 正しい対応
協議会は受け入れ後に入ればよい在留申請の前に加入・通知書が必要
派遣なら農家は何もしなくてよい派遣先(農家)も協議会の構成員が必要
労働時間の特例=無制限に働かせてよい健康管理・休日確保への配慮は必須
報酬は最低賃金ぎりぎりでよい同等業務の日本人と同等以上が必要

13. よくある質問

各項目をタップで開閉します。回答は農林水産省・出入国在留管理庁の一次情報に基づきます(2026年6月時点)。

Q. 農業は特定技能で派遣を使えますか?
使えます。特定技能は原則直接雇用ですが、農業と漁業だけは季節変動への対応のため派遣形態が認められています。派遣の場合は派遣元・派遣先の双方が農業特定技能協議会の構成員である必要があります。
Q. どんな業務に従事できますか?
耕種農業(栽培管理・集出荷・選別等)と畜産農業(飼養管理・集出荷・選別等)が対象です。あわせて、農畜産物の製造加工・運搬・販売などの関連業務にも付随的に従事できます。
Q. 協議会にはいつ入りますか?
在留申請の前です。地方出入国在留管理局への在留申請時に、農業特定技能協議会の構成員であることを示す書類が必要なため、加入→通知書受領→在留申請の順で進めます。
Q. 繁忙期だけの受け入れはできますか?
派遣形態を使えば、繁忙期に合わせた受け入れがしやすくなります。派遣会社が雇用・支援を担い、農家は必要な時期に派遣を受けられます。通年で作業がある場合は直接雇用が向きます。
Q. 農業の労働時間はどう扱われますか?
農業は労働基準法の労働時間・休憩・休日に関する規定の一部が適用除外とされ、天候や収穫期に合わせた柔軟な働き方がしやすくなっています。ただし健康管理や休日確保への配慮は必要です。
Q. 技能実習生を特定技能に切り替えられますか?
農業の技能実習2号を良好に修了していれば、試験免除で特定技能1号へ移行できる場合があります。すでに技能実習生を受け入れている農家は、引き続き戦力として活躍してもらえる可能性があります。

14. まとめ|直接雇用と派遣を、自社の作業カレンダーで選ぶ

農業の特定技能は、直接雇用と派遣の両方が選べる柔軟な制度です。通年なら直接雇用、繁忙期中心なら派遣、と自社の作業カレンダーに合わせて設計できます。いずれも農業特定技能協議会への加入が前提で、在留申請の前に通知書を受け取る必要があります。季節変動に悩む農業経営にとって、特定技能は人手不足を解消する有力な選択肢です。

農業のインドネシア人材採用、繁忙期対応からご支援します

直接雇用・派遣の選択から、協議会加入・在留申請・現地採用・定着支援まで。当社はインドネシア人材に特化し、農業の季節変動に合わせた人材計画づくりをサポートします。無料・オンライン可・しつこい営業はしません。

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📚 公式情報源リスト(ブックマーク推奨)

機関 内容
農林水産省 特定技能(農業分野)受け入れ要件・協議会・誓約書様式
出入国在留管理庁 農業分野在留資格・業務区分・制度全般

※ 本記事は2026年6月時点の公開情報に基づきます。要件・業務区分・協議会の手続きは改定される場合があるため、申請前に必ず農林水産省・出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。

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西澤 志門

この記事を書いた人

西澤 志門

株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。


吉田 卓司

この記事を監修した人

吉田 卓司

株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。

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