建設業の外国人材 採用完全ガイド|特定技能の受入計画認定・JAC加入・業務区分・費用【2026】
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建設業の外国人材 採用完全ガイド|特定技能の受入計画認定・JAC加入・業務区分・費用【2026】

結論|建設業で特定技能の外国人材を受け入れるなら

建設は他分野より要件が多く、①建設業許可 ②CCUS登録 ③JAC加入 ④国交省の受入計画認定の4つが必須。特に「建設特定技能受入計画」の認定は在留申請の前。準備に半年以上かかるため、早く動くほど有利です。

「人手不足で現場が回らない。特定技能で外国人を採用したいが、建設は手続きが複雑と聞いて踏み出せない」——建設会社の経営者・採用担当の方からよくいただく声です。確かに建設分野は、介護や外食などと比べて受け入れ企業に求められる要件が多いのが特徴です。本記事では、国土交通省・JAC(建設技能人材機構)・出入国在留管理庁の一次情報をもとに、建設で特定技能外国人を受け入れるための要件・業務区分・費用・採用から就労までの流れを、受け入れ企業の目線で整理します。(2026年6月時点)

📋 建設の特定技能 受け入れ 30秒早見表

受け入れ4要件①建設業許可 ②建設キャリアアップシステム(CCUS)登録 ③JAC加入 ④国交省「建設特定技能受入計画」認定
業務区分おおむね3区分(土木/建築/ライフライン・設備)
報酬月給制が必須(日給制・時給制は不可)・日本人と同等以上
受入人数常勤職員数を超えて受け入れ不可
JAC受入負担金特定技能1号 1人あたり月額12,500円
準備期間半年以上を見込む(認定・在留申請に時間)

業務区分/▸ 受け入れ4要件/▸ 費用/▸ 採用〜就労の流れ

🤝 建設の外国人材受け入れ、まるごとご相談ください

受入計画認定・JAC加入・CCUS登録・在留申請と、建設は手続きが多岐にわたります。当社はインドネシア人材に特化し、要件の確認から採用・定着まで一気通貫でご支援します。「何から始めればいいか分からない」段階のご相談も歓迎です。

1. 建設分野の特定技能とは

特定技能は、人手不足が深刻な分野で一定の技能を持つ外国人材を受け入れる在留資格です。建設分野は早くから特定技能を導入してきた分野の一つで、技能試験に合格した人材や、技能実習2号を良好に修了した人材を、即戦力として受け入れられます。ただし建設は安全管理や処遇の適正化のため、他分野にはない独自の要件が設けられているのが大きな特徴です。

建設業は技能者の高齢化と若年入職者の減少が同時に進み、技能労働者の不足は全産業の中でも特に深刻です。時間外労働の上限規制(いわゆる2024年問題)もあり、限られた人員で工期を守ることの難しさが増しています。こうした中、一定の技能を持つ特定技能外国人は、現場を止めないための現実的な選択肢として受け入れが広がっています。当社が紹介するインドネシア人材は、日本語学習と安全衛生・労働文化の事前教育を経て来日するため、現場への適応がスムーズです。

なお、2027年4月には技能実習に代わる育成就労制度が施行予定で、建設も対象に含まれます。ただし「今すぐ人手が欲しい」場合は、すでに受け入れ可能な特定技能が現実的な選択肢です。制度の違いは3制度の比較をご覧ください。

2. 業務区分|自社の工種が対象か

建設分野の特定技能は、おおむね3つの業務区分に整理されています。自社の事業がどの区分に当たるかを最初に確認しましょう。

業務区分 主な作業の例
土木コンクリート、トンネル、土工、造園、しゅんせつ 等の土木工事に関する作業
建築型枠施工、左官、鉄筋施工、内装仕上げ、とび、屋根ふき 等の建築工事に関する作業
ライフライン・設備電気通信、配管、建築板金、保温保冷 等のライフライン・設備に関する作業

区分の中で複数の作業に従事することが可能です。最新の対象作業の詳細や、自社の工種が該当するかは、国土交通省およびJACの公式情報で確認してください。なお、これらの区分に含まれない業務や、技能を要しない単純作業のみへの従事は特定技能の対象外です。自社の主たる業務が対象区分に当たるかどうかは受け入れの可否を左右する最初の関門なので、曖昧な場合は事前に確認しておきましょう。

3. 建設の特定技能人材の要件と探し方

受け入れ要件と並行して「どんな人を・どこで採用するか」も押さえましょう。建設分野の特定技能1号で働くには、外国人材側に次の要件があります。

要件 内容
技能建設分野特定技能1号評価試験(区分ごと)に合格、または対応する技能検定3級等に合格
日本語日本語能力試験 JLPT N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2相当に合格
技能実習からの移行関連する建設の技能実習2号を良好に修了していれば、試験免除で移行できる場合がある

採用方法は、すでに日本にいる試験合格者を採用する「国内採用」と、インドネシア現地で採用して来日してもらう「海外採用」の2つです。国内採用は渡航不要で早く、海外採用は計画的に複数名を確保しやすいのが特徴です。当社はインドネシア現地採用に強みがあり、安全教育・日本語学習を経た人材を、建設現場の実態に合わせてご紹介します。面接の進め方は外国人材の面接ガイドもご覧ください。

4. 最重要|建設で受け入れるための4要件

建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、受け入れ企業が次の4つの要件をすべて満たす必要があります。順番に準備していきます。

要件 内容
①建設業許可建設業法の建設業許可を受けていること(軽微な工事のみでも外国人受け入れには必須)
②CCUS登録建設キャリアアップシステムに事業者として登録し、事業者IDを取得していること
③JAC加入JAC(建設技能人材機構)に、正会員団体の会員として、または賛助会員として加入していること。これにより建設分野特定技能協議会の構成員要件も満たす
④受入計画の認定国土交通省から「建設特定技能受入計画」の認定を受けていること。在留申請の前に必須

⚠️ 順番が超重要:建設業許可・CCUS登録・JAC加入を整えたうえで「建設特定技能受入計画」を国交省に申請し、その認定を受けてから出入国在留管理局へ在留申請します。受入計画の認定なしに在留申請はできません。準備に半年以上かかるのはこのためです。

4要件は同時並行で準備できますが、依存関係に注意します。建設業許可がまだない場合は取得に数か月かかることがあり最優先です。CCUS(建設キャリアアップシステム)は事業者登録に加え、技能者(外国人本人)の登録も行い、就業履歴を蓄積していきます。JAC加入は、所属する建設業団体がJACの正会員団体であればその団体経由で、団体に属さない場合は賛助会員として直接加入します。受入計画の認定では、報酬・安全衛生・支援体制などを記載した計画を国土交通省に提出し、審査を経て認定されます。いずれもオンライン申請が中心で、書類の不備による差し戻しで時間を浪費しないよう、登録支援機関や専門家のサポートを受けながら進めるのが安全です。

また、報酬は月給制が必須(日給制・時給制は不可)で、同等の技能を持つ日本人と同等以上であること、受け入れ人数は常勤職員数を超えないこと、受け入れ後はJAC等が実施する講習を受けさせること、なども求められます。これらは外国人材の処遇を安定させ、安全に働いてもらうための仕組みです。

5. 費用|建設ならではの負担金にも注意

建設は他分野の費用に加えて、JACへの年会費と受入負担金という建設固有のコストがあります。金額は目安です(2026年6月時点)。

項目 タイミング 概算
JAC賛助会員 年会費年額企業 24万円/年(正会員団体経由の場合は団体の規定による)
JAC受入負担金月額特定技能1号 1人あたり 12,500円/月
人材紹介・採用支援初期20〜60万円/人
在留資格申請の委託初期12〜20万円/人
支援委託費(登録支援機関)月額1.5〜3万円/人(平均約2.8万円)
渡航費・住居整備初期渡航5〜15万円+住居30〜35万円(地域差)

📊 ソース:JAC年会費・受入負担金はJAC公式(年会費と受入負担金)。支援委託費は出入国在留管理庁の支援委託費調査(平均約28,386円)、その他は業界各社の公開料金(2026年6月時点)。横断的な相場は特定技能の費用相場もご覧ください。

⚠️ なお、在留資格の変更・更新手数料は2025年4月に窓口6,000円・オンライン5,500円へ改定済みで、2026年度以降に3〜4万円規模への引き上げが予定されています(最新は出入国在留管理庁で確認)。

受入計画の認定やJAC加入、自社のケースで相談しませんか?

建設は要件が多く、最初の段取りが肝心です。30分のオンライン無料相談で、自社が何から進めればよいかを整理します(無料・しつこい営業はしません)。

6. 採用から就労までの流れ|入社日から逆算する

建設は要件の準備(許可・CCUS・JAC・受入計画認定)に時間がかかるため、入社希望日から逆算して、要件整備を最優先で進めるのが鉄則です。

①要件整備
許可・CCUS・JAC
②受入計画認定
国交省(数か月)
③在留申請
約1〜3か月
④入社・就労
受入後講習・支援

← 入社日から逆算。要件整備+認定で半年以上を見込む →

時期 やること
入社6か月以上前建設業許可の確認・CCUS事業者登録・JAC加入・登録支援機関の選定・人材の選考
在留申請の前国交省へ「建設特定技能受入計画」を申請→認定を受領
認定後出入国在留管理局へ在留申請・住居等の受け入れ準備
入社渡航・入社・受入後講習・生活/職業支援の開始

支援を委託する場合は、委託先の登録支援機関の選び方を、面接の進め方は外国人材の面接ガイドをご覧ください。

7. 技能実習からの移行・育成就労との関係

建設の技能実習2号を良好に修了した人材は、関連する業務区分であれば試験免除で特定技能1号へ移行できる場合があります。すでに自社で技能実習生を受け入れている場合は、特定技能への切り替えで引き続き戦力として活躍してもらえる可能性があります。

また、2027年4月に施行予定の育成就労制度でも建設は対象分野に含まれる見込みです。技能実習からの移行や、特定技能・育成就労の使い分けを含めた中長期の人材計画は、3制度の比較もあわせて検討すると整理しやすくなります。

8. 特定技能2号への移行とキャリアパス

建設は早くから特定技能2号が設けられている分野です。1号(最長5年)の先に2号への道があることは、受け入れ企業にとって人材を長期戦力・現場の中核として育てられる大きな魅力です。

項目 特定技能2号(建設)
在留期間更新の回数に上限がなく、要件を満たす限り更新でき実質的に長期就労が可能
家族帯同条件を満たせば配偶者・子の帯同が可能
移行要件建設分野特定技能2号評価試験等の合格+班長としての実務経験(職種により0.5〜3年程度)
実務経験の確認CCUSの能力評価でレベル3相当の就業日数(職長・班長)などで確認

2号は複数の技能者を指導しながら工程を管理する「班長」クラスの熟練が求められます。受け入れ時から「1号で経験を積み、2号で現場の柱に」というキャリアを描いて育てれば、定着率が高まり、採用・教育コストを長期で回収できます。最新の移行要件・必要年数は職種ごとに異なるため、国土交通省・JACの公式情報で確認してください。

9. 受け入れ後に企業が守るべきこと

建設は「受け入れて終わり」ではなく、就労開始後にも守るべき事項があります。これらは外国人材の安全と定着を守る仕組みであり、結果として離職を防ぎ、せっかく整えた受け入れ体制を無駄にしないことにつながります。

守るべきこと ポイント
安全衛生教育現場のリスクを母国語等で丁寧に伝え、労働災害を防ぐ。建設は安全管理が最重要
同等の待遇・キャリア形成日本人と同等以上の月給制を維持し、技能の向上に応じた処遇を行う
CCUSへの就業履歴の蓄積建設キャリアアップシステムに就業実績を登録し、技能の客観的な評価につなげる
受入後講習の受講JAC等が実施する受入後講習を受けさせる
生活・職業支援定期面談・相談対応・行政手続き同行など、特定技能の義務的支援を継続する

支援を自社で行う体制が難しい場合は、登録支援機関へ委託するのが一般的です。委託先のサポート品質は外国人材の定着率に直結するため、登録支援機関の選び方を確認して選定してください。

10. つまずきやすい注意点

よくある誤解・ミス 正しい対応
受入計画は在留申請と同時でよい受入計画の認定は在留申請の「前」に必須
日給制で雇える月給制が必須(日給・時給は不可)
建設業許可がなくても軽微な工事なら可外国人受け入れには建設業許可が必須
JAC負担金を見落として収支を組む年会費+月額負担金を費用に織り込む
常勤職員数を超えて受け入れる受入人数は常勤職員数が上限

11. よくある質問

各項目をタップで開閉します。回答は国土交通省・JAC・出入国在留管理庁の一次情報に基づきます(2026年6月時点)。

Q. 建設の受け入れに必要な要件は?
①建設業許可 ②建設キャリアアップシステム(CCUS)登録 ③JAC加入 ④国土交通省「建設特定技能受入計画」の認定、の4つが必須です。これに加え、月給制・日本人と同等以上の報酬・常勤職員数を超えない受入人数などが求められます。
Q. JACには必ず入らないといけませんか?費用は?
建設分野では受け入れ企業はJAC(正会員団体の会員、または賛助会員)への加入が必要です。賛助会員の年会費は企業で24万円、受入負担金は特定技能1号1人あたり月額12,500円が目安です(最新はJAC公式で確認)。
Q. 「建設特定技能受入計画」はいつ申請しますか?
出入国在留管理局への在留申請の「前」に、国土交通省へ申請して認定を受けます。認定がないと在留申請ができません。準備から認定まで時間がかかるため、入社日から逆算して早めに着手してください。
Q. 日給制で雇うことはできますか?
できません。建設分野では報酬の安定のため月給制が必須で、日給制・時給制は認められていません。報酬額は同等の技能を持つ日本人と同等以上である必要があります。
Q. 何人まで受け入れられますか?
建設分野では、特定技能外国人の受け入れ人数は受け入れ企業の常勤職員数を超えないこととされています。少人数の事業者は受入人数も限られる点に注意してください。
Q. 技能実習生を特定技能に切り替えられますか?
建設の技能実習2号を良好に修了していれば、関連する業務区分で試験免除により特定技能1号へ移行できる場合があります。すでに技能実習生を受け入れている場合は、引き続き戦力として活躍してもらえる可能性があります。
Q. 準備期間はどれくらい見ておけばいいですか?
要件整備(許可・CCUS・JAC)+受入計画の認定+在留申請を合わせて、半年以上を見込むのが一般的です。海外から採用する場合は渡航準備も加わります。

12. まとめ|要件整備を起点に、逆算で動く

建設で特定技能外国人を受け入れる鍵は、①建設業許可 ②CCUS ③JAC ④受入計画認定の4要件を、在留申請の前に整えること。月給制やJAC負担金など建設固有のルールも押さえ、入社日から逆算して半年以上前から動くのが成功のコツです。要件は多いものの、整えてしまえば即戦力の確保につながり、人手不足の現場を安定させる強力な一手になります。

建設のインドネシア人材採用、要件整備から定着までご支援します

受入計画認定・JAC加入・CCUS・在留申請・現地採用・定着支援まで。当社はインドネシア人材に特化し、はじめての受け入れでも安心して進められるようサポートします。無料・オンライン可・しつこい営業はしません。

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📚 公式情報源リスト(ブックマーク推奨)

機関 内容
国土交通省建設特定技能受入計画の認定・業務区分
JAC 建設技能人材機構加入・年会費・受入負担金・受入後講習
出入国在留管理庁在留資格・手数料・制度全般

※ 本記事は2026年6月時点の公開情報に基づきます。要件・金額・業務区分は改定される場合があるため、申請前に必ず国土交通省・JAC・出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。

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西澤 志門

この記事を書いた人

西澤 志門

株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。


吉田 卓司

この記事を監修した人

吉田 卓司

株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。

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