ハローワークへの外国人雇用状況の届出|様式・期限・オンライン申請と2027年の様式変更
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ハローワークへの外国人雇用状況の届出|様式・期限・オンライン申請と2027年の様式変更

結論|3行で理解する

ハローワークに出すのは雇い入れたときと、辞めたときの2回だけです。ただし雇用保険に入る人と入らない人で、使う様式も期限も違います。怠ると30万円以下の罰金です。

「何を、いつまでに出せばいいのか」——この記事は、厚生労働省の一次情報をもとに対象になる人・ならない人/様式と期限の使い分け/在留カードのどこを見るか/オンライン届出のやり方/令和9年4月1日からの様式変更/罰則/入管への届出との違いまでを、自分で出せる形に整理します。社労士に頼まなくても提出できます。(2026年8月時点)

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まず結論|出すのは2つの場面だけ

外国人を雇う事業主には、労働施策総合推進法によって「外国人雇用状況の届出」が義務づけられています。出す場面は2つだけです。

場面 出す先 確認すること
① 雇い入れたときハローワーク氏名・在留資格・在留期間・在留カード番号など
② 離職したときハローワーク同上。辞めたときも必ず出す

✅ 実は「新しく書類を作る」とは限りません

雇用保険に入る人の場合、雇用保険の資格取得届・喪失届を出せば、それで外国人雇用状況の届出をしたことになります。用紙に外国人用の記入欄があるだけで、別の書類を追加で出す必要はありません。
雇用保険に入らない人(短時間のパートなど)の場合だけ、「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」という専用の用紙を使います。

対象になる人・ならない人|特別永住者は対象外

ここを取り違えると、出さなくてよいものを出したり、逆に出し忘れたりします。基準は在留資格です。

その人 届出 補足
特定技能・育成就労・技能実習の外国人◯ 必要在留資格を問わず対象
技人国・永住者・定住者・日本人の配偶者等◯ 必要就労に制限がなくても対象
留学生のアルバイト◯ 必要短時間のパート・アルバイトも対象。見落としが多い
特別永住者✕ 対象外届出の対象になりません
在留資格「外交」「公用」の方✕ 対象外法令で除外されています
日本国籍を取得した方✕ 対象外日本国籍を有しない方が対象のため

⚠️ 事業主に例外はありません

「全ての事業主」が対象です。企業規模は関係ありません。また独立行政法人・国立大学法人・公社等についても届出が必要とされています。「うちは1人だけだから」「短時間のアルバイトだから」は理由になりません。

リウス

リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)

💡 かんたんに言うと、在留カードを持っている人を雇ったら届出が要ると覚えておけば、ほぼ間違いません。特別永住者の方だけは別で、証明書が「特別永住者証明書」になっています。

様式と期限の早見表|雇用保険に入るかで変わる

この記事でいちばん間違えやすいところです。使う様式も、提出期限も、雇用保険の被保険者になるかどうかで変わります。

区分 使う様式 提出期限
雇用保険の
被保険者になる
雇入れ:雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)翌月10日まで
離職:雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)翌日から起算して10日以内
雇用保険の
被保険者にならない
雇入れ・離職とも:外国人雇用状況届出書(様式第3号)いずれも翌月末日まで

✅ 覚え方

雇用保険に入る人=いつもの雇用保険の手続きだけでよい(用紙の外国人欄を埋める)。
雇用保険に入らない人=様式第3号という専用の用紙が必要で、期限は翌月末日。
——この2つを押さえれば十分です。離職のときの期限だけ「翌日から10日以内」と短いので、そこだけ注意してください。

届出に書く内容と、在留カードのどこを見るか

書く内容は多くありません。ほぼ全部、在留カードの表面に書いてあります。採用時に在留カードの原本を確認し、写しを取っておけば、あとは書き写すだけです。

届出に書く項目 在留カードのどこ 注意点
氏名表面の「氏名」欄カードの表記どおりに書く。通称や日本語読みで書かない
在留資格表面の「在留資格」欄「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」など正式名称で
在留期間(満了日)表面の「就労制限の有無」の近く満了日は必ず控える。更新の管理にも使う
在留カード番号表面の右上令和2年3月1日から届出事項に追加されました
生年月日・性別・国籍等表面
資格外活動許可の有無裏面留学生を雇う場合は必ず裏面も確認する

⚠️ 在留カードは「原本」を確認してください

写真やコピーの提出だけで済ませないでください。就労できない在留資格の人を働かせると、不法就労助長罪に問われる可能性があります。しかもこの罪は、知らなかった場合でも過失があれば責任を問われ得ます。
確認すべきは①在留資格 ②在留期間(満了日)③就労制限の有無 ④(留学生等は)裏面の資格外活動許可の4点です。確認の手順は 外国人材の履歴書・職務経歴書の見方|在留資格・就労可否の確認ポイント にまとめています。

厚生労働省は「適正な届出のためのチェックリスト」も公開しています。初めて出す場合は、これを手元に置いて確認しながら書くと間違いがありません。

オンラインで出す|外国人雇用状況届出システム

ハローワークの窓口に行かなくても、インターネットから届出ができます。雇用保険の被保険者にならない方の届出(様式第3号)は、専用の「外国人雇用状況届出システム」から登録できます。

やること 補足
1外国人雇用状況届出システムにアクセスする厚生労働省のサイトからリンクされています
2事業所の情報を登録する初回のみ。2回目以降は登録済みの情報を使えます
3在留カードを見ながら届出内容を入力する氏名・在留資格・在留期間・在留カード番号など
4送信して控えを保存する提出した記録は必ず残しておく

⚠️ 過去に紙で出したことがある場合は、切替の申請が要ります

これまでに一度でも紙で「外国人雇用状況の届出」を行ったことがある事業主が、電子申請へ切り替える場合は、「外国人雇用状況届出電子届出切替・変更申請書」の提出が必要です。いきなりシステムから出そうとして弾かれるのは、ほぼこれが原因です。初めて届出をする事業所であれば、そのままシステムを使えます。

なお、雇用保険の被保険者になる方の届出は、雇用保険の資格取得届・喪失届の電子申請で行います。こちらは e-Gov などの電子申請の枠組みになります。

令和9年4月1日から様式が変わります

見落とされやすい重要な変更です。「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」は、令和9年(2027年)4月1日から新しい様式に切り替わります。厚生労働省のサイトには、現行版と令和9年4月1日以降版の2種類が並んで掲載されています。

時期 使う様式
〜令和9年3月31日現行の様式第3号
令和9年4月1日〜新しい様式第3号(厚生労働省が別途掲載)

📅 なぜ変わるのか

背景は2つあります。①令和8年1月23日の「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」(関係閣僚会議決定)で、外国人雇用状況届出制度の運用改善を図ることとされたこと。②令和9年4月1日に育成就労制度が始まり、入管法・技能実習法の改正が施行されることです。
つまり2027年4月は、育成就労の開始とハローワークの様式変更が同時に起こります。その時期に受け入れを予定している企業は、両方を押さえておく必要があります。

⚠️ 古い様式をダウンロードして保存しておかないでください

用紙を事前に印刷して保管している事業所は要注意です。令和9年4月1日以降は、その用紙が使えなくなります。提出のたびに厚生労働省のサイトから最新の様式を取得する運用にしておくのが安全です。

📌 公式情報源|厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(現行様式と令和9年4月1日以降の様式が併記されています)/出入国在留管理庁「育成就労制度」(令和9年4月1日施行)(2026年8月時点)

💬 届出以外に何が必要か、まとめて確認しませんか

ハローワークへの届出は入口です。在留資格によっては入管への届出も必要で、支援体制の整備が求められる場合もあります。採用予定の方の在留資格をお聞かせいただければ、何が必要になるかをその場で整理してお答えします。無料・オンライン可・しつこい営業はいたしません。

届出を怠るとどうなるか|30万円以下の罰金

届出を怠った場合や、虚偽の届出を行った場合は、30万円以下の罰金の対象とされています。「知らなかった」「忙しくて忘れた」は理由になりません。

やりがちなこと なぜ危ないか
短時間のアルバイトだから出さなかった雇用保険に入らない人こそ様式第3号が必要です。出し忘れが最も多いのがここ
辞めたときに出し忘れた離職時も届出が義務です。雇入れだけで完結しません
在留カードを見ずに書いた在留資格や番号を誤ると虚偽の届出に当たり得ます
支援機関に任せているから大丈夫届出の義務は事業主にあります。誰が出すのかを契約時に決めておく
期限を1か月と覚えていた雇用保険に入る人の離職は翌日から10日以内。ここだけ極端に短い

✅ 忘れないための一手

採用が決まった時点で、届出の期限を先に手帳やカレンダーへ入れてしまう——これだけで防げます。あわせて在留期間の満了日も同じ日に入れておくと、更新の見落としも防げます。届出の控えは、在留カードの写しと一緒に1つのファイルにまとめておいてください。

📋 そのまま使える確認リスト(採用が決まった日に)

□ 在留カードの原本を確認し、写しを取った(表面・裏面の両方)
□ 在留資格・在留期間(満了日)・就労制限の有無を控えた
□ 留学生の場合、裏面の資格外活動許可を確認した
□ 雇用保険の被保険者になるか・ならないかを確認した
□ 該当する様式(第2号・第4号/第3号)を厚生労働省のサイトから取得した
□ 提出期限をカレンダーに入れた(被保険者=翌月10日/非該当=翌月末日)
在留期間の満了日もカレンダーに入れた(更新の見落とし防止)
□ 特定技能の場合、入管への届出の担当者を決めた

厚生労働省も「適正な届出のためのチェックリスト」を公開しています。初めて出す場合は、そちらもあわせてご確認ください。

ハローワークと入管は別|特定技能で増える届出

ここを混同されている企業がとても多いところです。ハローワーク(厚生労働省)への届出と、入管(出入国在留管理庁)への届出は、まったく別の制度です。特定技能で受け入れる場合は、両方が必要になります。

届出先 何を出すか 対象 使うシステム
ハローワーク
(厚生労働省)
外国人雇用状況の届出在留資格を問わず全員(特別永住者等を除く)外国人雇用状況届出システム
入管
(出入国在留管理庁)
受入れ機関の各種届出(定期・随時)特定技能で受け入れる場合外国人就労管理システム

⚠️ システムの名前が似ていて紛らわしい

「外国人雇用状況届出システム」=厚生労働省・ハローワーク向け「外国人就労管理システム」=出入国在留管理庁・特定技能向けです。どちらか一方を出したから終わり、ではありません。特定技能で受け入れる企業は、両方に出す必要があります。
入管側の届出には、雇用契約や支援計画の変更、受入れ困難時の届出などがあり、支援を登録支援機関に委託していても届出義務は企業に残ります。

特定技能で受け入れる場合の全体像は 特定技能制度とは?受け入れ企業の完全ガイド、支援を任せる先の選び方は 登録支援機関とは?委託前に知るべき選び方・費用・一覧 をご覧ください。そもそもどの制度で受け入れるかを決めていない場合は 育成就労 vs 技能実習 vs 特定技能|3制度の違い完全比較 からお読みください。

ハローワークでできる、届出以外のこと

届出のためだけの窓口ではありません。採用そのものにも使えます。

できること 内容
求人を出す日本国内に在住し、就労できる在留資格を持つ方に向けて求人を出せます。費用はかかりません
助言・指導を受ける届出に基づき、雇用環境の改善に向けた助言や指導が受けられます
助成金を相談する人材確保や職場定着に関する助成金の相談窓口になります
外国人雇用管理の相談労働条件の明示や安全衛生教育など、雇用管理の改善について相談できます

✅ ハローワーク求人で採れるのは「すでに日本にいる人」

ハローワークの求人で出会えるのは、日本に在住していて就労できる在留資格を持つ方です。永住者・定住者・日本人の配偶者等のほか、国内で転職を考えている特定技能の方も含まれます。
一方、海外から新たに呼ぶ場合はハローワークでは完結しません。送り出し機関や人材紹介会社を通す必要があり、在留資格の申請に1〜3か月かかります。使える助成金は 外国人の雇用・採用に使える助成金・補助金 完全ガイド にまとめています。

📌 公式情報源|厚生労働省「外国人雇用対策」同「外国人雇用状況の届出について」(ハローワークによる助言・指導、離職者の再就職支援)(2026年8月時点)

在留資格別|届出のほかに必要になること

ハローワークへの届出は全員に共通する最低限です。実際には、採用する方の在留資格によって、これに加えて必要な手続きや体制があります。自社が採用する在留資格の行だけ見てください。

在留資格 届出に加えて必要なこと 詳しい記事
特定技能1号入管への定期・随時届出/支援体制の確保(自社支援または登録支援機関へ委託)/分野によっては協議会への入会特定技能制度とは
特定技能(介護)在留申請の「前」に介護分野特定技能協議会へ入会/対象施設かの確認/人数枠の算定協議会の加入対象施設
育成就労
(2027年4月〜)
育成就労計画の認定/監理支援機関との契約/指導体制の確保育成就労制度とは認定要件
技人国職務内容が専門知識を要するものかの確認(現場作業は不可)/学歴または実務10年の確認技人国ビザとは対象職種一覧
永住者・定住者
日本人の配偶者等
届出のみ。就労に制限がないため、日本人と同じ手続きで雇えます
留学(アルバイト)在留カード裏面の資格外活動許可の確認/原則 週28時間までの労働時間管理就労可否の確認

✅ 届出は「入口」であって「ゴール」ではありません

ハローワークへの届出を出したから受け入れ完了、ではありません。特定技能なら支援体制、育成就労なら指導体制、技人国なら職務内容の妥当性——それぞれ別の準備が必要です。
受け入れ後にいちばん効くのは、実は制度の手続きではなく指導する担当者を1人決めておくことです。最初の3か月が定着を左右します。進め方は 外国人スタッフの指導方法|OJT・育成・定着のコツ、起こりやすい問題は 受け入れのデメリット・課題と対策 にまとめています。

📌 公式情報源|出入国在留管理庁「在留資格一覧表」同「特定技能制度」(受入機関の基準・支援体制)(2026年8月時点)

リウス

リウス

⚠️ 働く側からお伝えすると、この届出が出ていないと、後で困るのは本人のほうです。在留期間を更新するとき、きちんと働いていた記録が確認されます。会社の事務手続きに見えますが、私たちの生活に直結しています。

よくある質問

各項目をタップすると開きます。回答はすべて厚生労働省・出入国在留管理庁の一次情報に基づいています(2026年8月時点)。

Q. 短時間のアルバイトでも届出は必要ですか?
必要です。雇用保険の被保険者にならない方こそ、「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」という専用の用紙で届け出る必要があります。期限は雇入れ・離職ともに翌月末日までです。留学生のアルバイトも対象になります(在留カード裏面の資格外活動許可の確認もあわせて行ってください)。出し忘れが最も多いのがこのケースですので、ご注意ください。
Q. 提出期限はいつまでですか?
雇用保険の被保険者になるかどうかで変わります。被保険者になる方は、雇用保険の資格取得届・喪失届の提出期限と同じで、雇入れは翌月10日まで、離職は翌日から起算して10日以内です。被保険者にならない方は、様式第3号を雇入れ・離職ともに翌月末日までに提出します。離職時の「翌日から10日以内」だけが極端に短いので、そこだけ注意してください。
Q. 特別永住者の方を雇いました。届出は要りますか?
要りません。特別永住者は届出の対象になりません。また、在留資格「外交」「公用」の方も対象外です。それ以外の、日本国籍を有しない方はすべて対象になります。永住者・定住者・日本人の配偶者等のように就労に制限がない在留資格の方も、届出は必要です。「就労制限がないから不要」と誤解されやすいので、ここは分けて覚えてください。
Q. オンラインで出したいのですが、システムにログインできません。
過去に紙で届出をしたことがある事業所ではないでしょうか。一度でも紙で届出を行ったことのある事業主が電子申請に切り替える場合は、「外国人雇用状況届出電子届出切替・変更申請書」の提出が必要です。いきなりシステムから出そうとして弾かれるのは、ほぼこれが原因です。初めて届出をする事業所であれば、そのままシステムを使えます。なお、雇用保険の被保険者になる方の届出は、雇用保険の資格取得届・喪失届の電子申請で行います。
Q. 「外国人雇用状況届出システム」と「外国人就労管理システム」は同じものですか?
別物です。名前が似ていて混同されやすいのですが、「外国人雇用状況届出システム」は厚生労働省・ハローワーク向けで、在留資格を問わず全ての外国人の雇入れ・離職を届け出るものです。一方「外国人就労管理システム」は出入国在留管理庁向けで、特定技能で受け入れる企業が定期届出・随時届出を行うものです。特定技能で受け入れる場合は、両方に出す必要があります。どちらか一方を出したから終わり、ではありません。
Q. 届出を忘れていました。どうすればよいですか?
気づいた時点ですぐに提出してください。届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合は30万円以下の罰金の対象とされていますが、放置して期間が延びるほど状況は悪くなります。管轄のハローワークに事情を伝えたうえで提出するのが確実です。あわせて、他に出し忘れている方がいないかを全員分確認してください。1人分の漏れがある事業所は、たいてい他にもあります。今後は採用が決まった時点で期限をカレンダーに入れる運用にしておくと防げます。
Q. 支援機関や社労士に任せていれば大丈夫ですか?
届出の義務は事業主にあります。誰が実際に提出するかを委託していても、義務そのものが移るわけではありません。契約の段階で「ハローワークへの届出は誰が、いつ出すのか」「入管への届出はどちらが担当するのか」を明確にしておいてください。特定技能の場合、支援を登録支援機関に委託していても入管への各種届出は受入れ機関である企業に残ります。「全部おまかせ」という提案には、この線引きの説明が抜けていることが多いので確認してください。
Q. 様式が変わると聞きました。いつからですか?
「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」は令和9年(2027年)4月1日から新しい様式に切り替わります。厚生労働省のサイトには現行版と令和9年4月1日以降版の2種類が並んで掲載されています。背景には、令和8年1月23日の「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」で届出制度の運用改善が図られることとされた点と、令和9年4月1日の育成就労制度の開始があります。用紙を印刷して保管している事業所は、その用紙が使えなくなる点にご注意ください。提出のたびに最新版を取得する運用が安全です。

まとめ|これだけ押さえれば自分で出せます

# 押さえること 間違えるとどうなるか
1出すのは雇入れ時と離職時の2回離職時の出し忘れが多い。雇入れだけでは完結しません
2雇用保険に入るかで様式と期限が変わる入らない人こそ様式第3号が必要。短時間のアルバイトの漏れが最多
3ハローワークと入管は別特定技能は両方に出す。片方だけでは足りない

届出そのものは難しくありません。在留カードの原本を確認し、期限をカレンダーに入れる——この2つを習慣にすれば、社労士に頼まなくても運用できます。

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情報源 確認できること
厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」本記事の主要な出典。様式・期限・電子申請・罰則・令和9年4月1日以降の新様式
同「外国人の雇用」雇用のルール全般・雇用管理の改善・啓発月間
同「外国人雇用対策」事業主向けの支援策・相談窓口
同「電子申請(申請・届出等の手続案内)」雇用保険の資格取得届・喪失届の電子申請
出入国在留管理庁「届出手続」特定技能の受入れ機関が入管へ行う定期・随時の届出
同「在留資格一覧表」在留資格の種類と就労できる範囲
同「育成就労制度」令和9年4月1日施行。様式変更の背景

本記事の制度内容は2026年8月時点。様式は令和9年4月1日に変わります。提出の前に、必ず厚生労働省のサイトから最新の様式を取得してください。

外国人労働者の受け入れ 完全ガイド
どの在留資格で受け入れるかを決めるところから確認したい方はこちら。

外国人就労管理システムの使い方(建設分野)
建設分野の受入計画の認定申請・受入報告。国交省・入管・ハローワークの3つの届出先を1本で切り分け。

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西澤 志門

この記事を書いた人

西澤 志門

株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。


吉田 卓司

この記事を監修した人

吉田 卓司

株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。

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