
在留資格の更新・変更手数料が2026年10月1日から改定|在留期間別の新額(1年33,000円)・永住20万円・受入企業の対応
結論|3行で理解する
在留資格の変更・在留期間更新の手数料は、2026年10月1日に受付した申請から、一律6,000円ではなく許可される在留期間に応じた額になります。1年の許可で窓口33,000円、5年以上で75,000円、永住許可は200,000円。9月30日までに受付した申請は、許可が10月以降でも旧額です。
この記事は、外国人を雇用している企業の経営者・総務担当者向けに、新しい額の早見表、9月中に申請できる人の線引き、誰が納付するのか、複数名の年間試算、オンライン申請の納付方法の変更、減額・免除、まだ確定していない点までを、出入国在留管理庁の公式ページとリーフレットだけを根拠に整理したものです。(2026年9月2日時点)
- 何が変わるのか|新しい手数料の早見表
- 9月30日受付分までは旧額|9月中に申請できる人の線引き
- 特定技能1号は在留期間が「個別指定」|区分で額が変わる
- 誰が納付するのか|法令上は本人、会社負担は契約で決める
- 複数名の年間試算|自社の人数で計算する
- オンライン申請は納付方法が変わる|収入印紙は使えない
- 減額・免除の対象
- まだ確定していないこと
- 受入企業が今やること5つ
- よくある質問
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何が変わるのか|新しい手数料の早見表
改正入管法施行令(第25条第1項)により、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可の手数料の額が改定されます。最大の変更点は、「許可される在留期間」で額が決まるようになることです。これまでは在留期間に関係なく一律でした。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 | オンラインの支払額合計 (決済手数料込み) |
|---|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 | 10,330円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 | 15,330円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 | 21,330円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 | 27,330円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 | 42,330円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 | 65,550円 |
| 許可の種類 | 改定前 | 改定後(2026年10月1日受付分〜) |
|---|---|---|
| 在留資格変更・在留期間更新 | 窓口6,000円/オンライン5,500円 | 上の表のとおり在留期間別(窓口10,000〜75,000円) |
| 永住許可 | 10,000円 | 200,000円(窓口) |
| 再入国許可(1回限り/数次) | 3,500円/6,500円 | 額は据え置き。オンライン申請は決済手数料220円が加わる(3,720円/6,720円) |
| 就労資格証明書の交付 | 1,600円 | 額は据え置き。オンラインは1,820円 |
| 在留資格認定証明書の交付申請 | 手数料なし | 変更なし(手数料はかかりません) |
リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)
9月30日受付分までは旧額|9月中に申請できる人の線引き
境目は「許可日」ではなく「受付日」です。出入国在留管理庁は「2026年9月30日までに行われた申請に対する許可については、当該申請に係る許可が10月1日以降となっても、改定前の手数料の額を納付する」と明記しています。つまり、9月中に受付されれば、審査が10月にずれ込んでも6,000円(オンライン5,500円)です。
ただし、誰でも9月中に出せるわけではありません。在留期間更新許可申請は、在留期間が6か月以上の人は「満了日の3か月前から」受け付けられます。ここで線引きが決まります。
| 在留期間の満了日 | 9月中に申請できるか | 対応 |
|---|---|---|
| 2026年12月31日まで | できる | 満了3か月前を過ぎているので、書類が揃えば9月中に受付できる。受付日が9月30日以前になるよう、余裕を持って提出 |
| 2027年1月1日以降 | 原則できない | 満了3か月前がまだ来ていない。「真にやむを得ない特別な事情」(海外留学・長期の海外赴任・妊娠中など)がある場合のみ、事前に地方出入国在留管理官署へ相談 |
| 在留資格の変更を予定している人 | 条件が整えば | 変更許可申請は要件を満たした時点で出せる。例:技能実習2号を修了した人の特定技能への変更、介護福祉士に合格した人の在留資格「介護」への変更 |
特定技能1号は在留期間が「個別指定」|区分で額が変わる
受入企業が見落としやすいのがここです。特定技能1号の在留期間は、出入国在留管理庁の在留資格一覧表で「法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)」とされています。決まった年数ではなく、審査で個別に決まるため、同じ特定技能1号でも人によって手数料の区分が変わります。
| 許可された在留期間 | 窓口 | オンライン(決済手数料込み) | 改定前との差(窓口) |
|---|---|---|---|
| 4月 | 18,000円 | 15,330円 | +12,000円 |
| 6月 | 18,000円 | 15,330円 | +12,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,330円 | +27,000円(5.5倍) |
| 3年 | 64,000円 | 56,550円 | +58,000円(ただし3年に1回) |
ここで大事なのは、「1回あたりの額」と「在留期間中の合計」は別だということです。1年許可を3回更新すると窓口で99,000円、3年許可なら1回64,000円です。長い期間で許可されるほど、1年あたりの負担は小さくなります。どの期間で許可されるかは審査次第ですが、受入企業側の体制(支援の実績・届出の遅れがないこと・雇用の安定)は審査で見られる要素です。
リウス
誰が納付するのか|法令上は本人、会社負担は契約で決める
出入国在留管理庁の公式ページには、改定後の手数料は「令和8年10月1日以後に申請を行い在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受ける外国人が納付する」とあります。つまり法令上の納付者は本人です。会社が負担するかどうかは法令で決まっておらず、会社と本人の取り決めになります。
| 取り決めの型 | どう書くか | 注意点 |
|---|---|---|
| 本人負担 | 雇用契約・支援計画の説明時に「在留手続の手数料は本人負担」と明示し、額の目安(在留期間別)を伝える | 1年許可で33,000円は本人にとって月給の1割前後に相当し得る。事前説明がないと不信感につながる |
| 会社負担 | 「手数料(官費)は会社が負担する」と契約・規程に明記。行政書士への委託費と分けて書く | 給与と別に立て替える形か、会社が直接納付するかを決めておく。オンライン申請の決済案内メールは本人のアドレスに届く(後述) |
| 折半・条件付き | 「初回更新は会社負担、以後は本人」「勤続○年以上は会社負担」など | 定着を促す設計にできる。ただし条件は書面で明確に |
複数名の年間試算|自社の人数で計算する
受入企業にとっての実感は「1人33,000円」ではなく「今年更新を迎える人数 × 区分の額」です。在留カードの在留期間と満了日を並べれば、年間の負担が出ます。
| 例:介護施設・特定技能5名 | 改定前(窓口) | 改定後(窓口) | 改定後(オンライン・決済手数料込み) |
|---|---|---|---|
| 1年許可で更新する人 4名 | 24,000円 | 132,000円 | 109,320円 |
| 技能実習から特定技能へ変更する人 1名(1年許可) | 6,000円 | 33,000円 | 27,330円 |
| 年間合計 | 30,000円 | 165,000円 | 136,650円 |
この例では、年間で約13万5千円の増加です。会社負担にしている施設は予算に織り込む必要があり、本人負担にしている施設は事前の説明が要ります。オンライン申請にすると窓口より1件あたり5,670円安くなる(1年許可の場合)ため、複数名を抱える企業ほどオンライン申請への切り替えの効果が大きくなります。
| 自社の記入欄 | 人数 | 1人あたり(窓口) | 小計 |
|---|---|---|---|
| 1年許可で更新する人 | 名 | 33,000円 | 円 |
| 3年許可で更新する人 | 名 | 64,000円 | 円 |
| 在留資格を変更する人 | 名 | 許可期間の区分で | 円 |
| 永住許可を申請する人 | 名 | 200,000円 | 円 |
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オンライン申請は納付方法が変わる|収入印紙は使えない
額だけでなく払い方も変わります。2026年10月1日以降にオンラインで申請した在留諸申請は、手数料の納付がコンビニ決済または銀行決済になり、収入印紙では納付できません。クレジットカードやQRコード決済には対応していません。
| 申請の受付方法・時期 | 納付方法 |
|---|---|
| 窓口で受付(時期を問わず) | 従来どおり収入印紙 |
| オンラインで受付・2026年9月30日まで | 許可が10月以降でも収入印紙(改定前の額) |
| オンラインで受付・2026年10月1日以降 | コンビニ決済または銀行決済(収入印紙は不可)。審査完了メールの後、決済案内メールが届く |
決済手数料は、コンビニ決済・銀行決済のどちらでも同額です(1年許可までは330円、3年以上は550円、再入国許可・就労資格証明書は220円)。一部のコンビニは対応していません。オンライン申請の始め方は 外国人就労管理システムの使い方 でも触れていますが、在留申請そのものは「在留申請オンラインシステム」で行います。
減額・免除の対象
改定と同時に、減額と免除の仕組みが設けられます。ただし対象は限定的で、就労目的で在留する多くの外国人職員は当てはまりません。
| 区分 | 対象 | 減額後の額・手続き |
|---|---|---|
| 減額 | 「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者」で、かつ「人道上の配慮をする必要がある者」。具体的な類型はガイドラインに記載(難民等の認定を受けた者、人身取引等の被害者、指定難病の患者・特別障害者やその監護者 など) | 在留資格変更・在留期間更新は1万円、永住許可は2万円。窓口申請のみ(オンラインは減額に対応しない)。疎明資料は「追ってお知らせ」 |
| 免除 | 「外交」「公用」への変更・「公用」の更新、台湾日本関係協会・駐日パレスチナ総代表部の職員として指定される者 など4類型 | 手数料なし |
つまり、特定技能や技術・人文知識・国際業務で働く職員が減額を受けられる場面はほぼありません。「減額があるらしい」という期待で計画を立てないでください。
まだ確定していないこと
誠実にお伝えすると、2026年9月2日時点で公式に「詳細はおって掲載」とされている項目があります。これらは確定情報として扱わないでください。
| 項目 | 公式ページの記載(2026年9月2日時点) |
|---|---|
| オンライン申請の納付の詳細(決済の期限、窓口で交付を受ける場合の扱いなど) | 「※詳細はおって掲載いたします。」 |
| お問い合わせ先 | 「運用開始にあわせて掲載予定」。地方官署・ヘルプデスクに問い合わせても、ページ記載以外は回答できないとされている |
| 減額を受けるための疎明資料 | 「追ってお知らせいたします。」 |
当社でも公表され次第、この記事を更新します。運用開始直前の9月下旬と、10月1日以降に一度、公式ページを確認することをおすすめします。
受入企業が今やること5つ
| やること | いつまでに・どうやって | |
|---|---|---|
| ① | 外国人職員の在留期間と満了日を一覧にする | 今週中。在留カードの写しから「在留期間」「満了日」を転記。満了が2026年12月末までの人は9月中に申請できる |
| ② | 9月中に出せる人の申請を前倒しする | 受付日が9月30日以前になるよう、書類作成を委託している行政書士と日程を確定。窓口・オンラインとも受付日で判定される |
| ③ | 手数料の負担ルールを契約・規程に明記する | 本人負担/会社負担/条件付きのどれかを決め、行政書士の委託費と分けて書く。本人負担なら区分ごとの額を事前に説明 |
| ④ | オンライン申請へ切り替え、受信設定を整える | 窓口より安い(1年許可で5,670円差)。利用者登録のアドレスを把握し、「no-reply@service-dgft.com」を受信できるようにする |
| ⑤ | 長期の在留につながる設計を見直す | 1年更新を繰り返すより、長い在留期間や、介護福祉士→在留資格「介護」のような上限のない資格への移行のほうが、手数料の面でも定着の面でも有利になる |
リウス
手続き全体の段取りは 技能実習から特定技能への移行手続き(満了日から逆算する予定表)、長期の設計は 育成就労から特定技能へのキャリアパス設計 と 外国人介護福祉士になるには、書類作成を誰に頼めるかは 登録支援機関とは?委託前に知るべき選び方・費用 をご覧ください。
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よくある質問
各項目をタップで開閉します。回答はすべて出入国在留管理庁の公式ページ・リーフレットに基づいています(2026年9月2日時点)。
Q. 「3〜4万円に上がる」と聞いていましたが、いくらになるのですか?
Q. 9月に申請して、許可が10月になったらどちらの額ですか?
Q. 満了が来年3月の職員も、9月中に更新を出して安く済ませられますか?
Q. 手数料は会社が払わなければいけませんか?
Q. 特定技能1号は毎年更新なので、毎年33,000円ですか?
Q. 海外から新しく呼ぶときの手続きも高くなりますか?
Q. オンラインで申請した場合、収入印紙は使えますか?
Q. 減額の対象になる職員はいますか?
まとめ|「受付日」と「在留期間」で決まる
| 押さえること | 要点 |
|---|---|
| いつから | 2026年10月1日に受付した申請から。9月30日までの受付は旧額 |
| いくら | 在留期間別に窓口10,000〜75,000円(1年許可33,000円)。永住許可200,000円 |
| 誰が | 法令上は本人。会社負担は契約で決める |
| 9月中に出せる人 | 満了が2026年12月末までの人(満了3か月前ルール) |
| 払い方 | 10月以降のオンライン申請はコンビニ決済・銀行決済(収入印紙不可) |
| 未確定 | 決済の期限などの詳細・問い合わせ先・減額の疎明資料は「追って掲載」 |
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📌 公式情報源リスト(ブックマーク推奨)
| 内容 | リンク |
|---|---|
| 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について(政令・納付者・減額免除・料金表) | 出入国在留管理庁 |
| 改定後の手数料リーフレット(日本語) | |
| オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降) | 出入国在留管理庁 |
| 在留許可手数料の減額措置又は免除措置について/減額対象者のガイドライン(概要) | 出入国在留管理庁/PDF |
| 在留期間更新許可申請(申請期間・標準処理期間) | 出入国在留管理庁 |
| 在留資格認定証明書交付申請(手数料はかかりません) | 出入国在留管理庁 |
| 在留資格一覧表(特定技能1号の在留期間) | 出入国在留管理庁 |
※本記事は2026年9月2日時点で上記の公式ページ・リーフレットを確認して作成しています。「詳細はおって掲載」とされている項目は、公表され次第更新します。実際の申請の前に、必ず最新の公式情報をご確認ください。

この記事を書いた人
西澤 志門株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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