在留資格の更新・変更手数料が2026年10月1日から改定|在留期間別の新額(1年33,000円)・永住20万円・受入企業の対応
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在留資格の更新・変更手数料が2026年10月1日から改定|在留期間別の新額(1年33,000円)・永住20万円・受入企業の対応

結論|3行で理解する

在留資格の変更・在留期間更新の手数料は、2026年10月1日に受付した申請から、一律6,000円ではなく許可される在留期間に応じた額になります。1年の許可で窓口33,000円、5年以上で75,000円、永住許可は200,000円。9月30日までに受付した申請は、許可が10月以降でも旧額です。

この記事は、外国人を雇用している企業の経営者・総務担当者向けに、新しい額の早見表、9月中に申請できる人の線引き、誰が納付するのか、複数名の年間試算、オンライン申請の納付方法の変更、減額・免除、まだ確定していない点までを、出入国在留管理庁の公式ページとリーフレットだけを根拠に整理したものです。(2026年9月2日時点)

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何が変わるのか|新しい手数料の早見表

改正入管法施行令(第25条第1項)により、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可の手数料の額が改定されます。最大の変更点は、「許可される在留期間」で額が決まるようになることです。これまでは在留期間に関係なく一律でした。

許可される在留期間窓口申請オンライン申請オンラインの支払額合計
(決済手数料込み)
3月以下10,000円10,000円10,330円
3月超6月以下18,000円15,000円15,330円
6月超1年未満25,000円21,000円21,330円
1年33,000円27,000円27,330円
1年超3年未満48,000円42,000円42,330円
3年以上5年未満64,000円56,000円56,550円
5年以上75,000円65,000円65,550円
許可の種類改定前改定後(2026年10月1日受付分〜)
在留資格変更・在留期間更新窓口6,000円/オンライン5,500円上の表のとおり在留期間別(窓口10,000〜75,000円)
永住許可10,000円200,000円(窓口)
再入国許可(1回限り/数次)3,500円/6,500円額は据え置き。オンライン申請は決済手数料220円が加わる(3,720円/6,720円)
就労資格証明書の交付1,600円額は据え置き。オンラインは1,820円
在留資格認定証明書の交付申請手数料なし変更なし(手数料はかかりません)
リウス

リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)

💡 かんたんに言うと、「長く許可されるほど手数料も高い」仕組みになります。海外から新しく呼ぶときの「在留資格認定証明書」は今までどおり無料なので、変わるのはすでに日本にいる人の更新と変更です。

9月30日受付分までは旧額|9月中に申請できる人の線引き

境目は「許可日」ではなく「受付日」です。出入国在留管理庁は「2026年9月30日までに行われた申請に対する許可については、当該申請に係る許可が10月1日以降となっても、改定前の手数料の額を納付する」と明記しています。つまり、9月中に受付されれば、審査が10月にずれ込んでも6,000円(オンライン5,500円)です。

ただし、誰でも9月中に出せるわけではありません。在留期間更新許可申請は、在留期間が6か月以上の人は「満了日の3か月前から」受け付けられます。ここで線引きが決まります。

在留期間の満了日9月中に申請できるか対応
2026年12月31日までできる満了3か月前を過ぎているので、書類が揃えば9月中に受付できる。受付日が9月30日以前になるよう、余裕を持って提出
2027年1月1日以降原則できない満了3か月前がまだ来ていない。「真にやむを得ない特別な事情」(海外留学・長期の海外赴任・妊娠中など)がある場合のみ、事前に地方出入国在留管理官署へ相談
在留資格の変更を予定している人条件が整えば変更許可申請は要件を満たした時点で出せる。例:技能実習2号を修了した人の特定技能への変更、介護福祉士に合格した人の在留資格「介護」への変更
⚠️ 「手数料を安くするために」だけの理由では、満了3か月前より早い申請は受け付けられません。公式ページに例示されている特別な事情は、海外留学・業務命令による長期の海外出張や赴任・妊娠中などです。9月中に出せるのは、もともと満了が12月末までの人と考えてください。なお、標準処理期間は2週間〜1か月です。
📌 公式情報源出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(申請期間・標準処理期間)/同「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」(9月30日までの受付分の扱い)(2026年9月2日時点)

特定技能1号は在留期間が「個別指定」|区分で額が変わる

受入企業が見落としやすいのがここです。特定技能1号の在留期間は、出入国在留管理庁の在留資格一覧表で「法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)」とされています。決まった年数ではなく、審査で個別に決まるため、同じ特定技能1号でも人によって手数料の区分が変わります。

許可された在留期間窓口オンライン(決済手数料込み)改定前との差(窓口)
4月18,000円15,330円+12,000円
6月18,000円15,330円+12,000円
1年33,000円27,330円+27,000円(5.5倍)
3年64,000円56,550円+58,000円(ただし3年に1回)

ここで大事なのは、「1回あたりの額」と「在留期間中の合計」は別だということです。1年許可を3回更新すると窓口で99,000円、3年許可なら1回64,000円です。長い期間で許可されるほど、1年あたりの負担は小さくなります。どの期間で許可されるかは審査次第ですが、受入企業側の体制(支援の実績・届出の遅れがないこと・雇用の安定)は審査で見られる要素です。

リウス

リウス

⚠️ 「特定技能は毎年更新」と思い込んでいる会社さんが多いですが、法令上は個別に指定される期間です。私たちの支援先でも、人によって許可される期間は違います。自社の職員の在留カードの「在留期間」欄を確認するところから始めてください。
📌 公式情報源出入国在留管理庁「在留資格一覧表」(特定技能1号の在留期間:法務大臣が個々に指定する期間〔3年を超えない範囲〕)(2026年9月2日時点)

誰が納付するのか|法令上は本人、会社負担は契約で決める

出入国在留管理庁の公式ページには、改定後の手数料は「令和8年10月1日以後に申請を行い在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受ける外国人が納付する」とあります。つまり法令上の納付者は本人です。会社が負担するかどうかは法令で決まっておらず、会社と本人の取り決めになります。

取り決めの型どう書くか注意点
本人負担雇用契約・支援計画の説明時に「在留手続の手数料は本人負担」と明示し、額の目安(在留期間別)を伝える1年許可で33,000円は本人にとって月給の1割前後に相当し得る。事前説明がないと不信感につながる
会社負担「手数料(官費)は会社が負担する」と契約・規程に明記。行政書士への委託費と分けて書く給与と別に立て替える形か、会社が直接納付するかを決めておく。オンライン申請の決済案内メールは本人のアドレスに届く(後述)
折半・条件付き「初回更新は会社負担、以後は本人」「勤続○年以上は会社負担」など定着を促す設計にできる。ただし条件は書面で明確に
⚠️ 特定技能では「支援に要する費用」を本人に負担させることはできません。在留手続の手数料(官費)そのものは支援費用とは別ですが、登録支援機関に払う委託費や、支援の一環として行う手続きの費用を本人に転嫁しないよう、線引きを契約書で明確にしてください。手数料の負担ルールを決めるときは、給与の「日本人と同等以上」の考え方と矛盾しない形にする必要があります。
📌 公式情報源出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」(納付する者の記述)(2026年9月2日時点)

複数名の年間試算|自社の人数で計算する

受入企業にとっての実感は「1人33,000円」ではなく「今年更新を迎える人数 × 区分の額」です。在留カードの在留期間と満了日を並べれば、年間の負担が出ます。

例:介護施設・特定技能5名改定前(窓口)改定後(窓口)改定後(オンライン・決済手数料込み)
1年許可で更新する人 4名24,000円132,000円109,320円
技能実習から特定技能へ変更する人 1名(1年許可)6,000円33,000円27,330円
年間合計30,000円165,000円136,650円

この例では、年間で約13万5千円の増加です。会社負担にしている施設は予算に織り込む必要があり、本人負担にしている施設は事前の説明が要ります。オンライン申請にすると窓口より1件あたり5,670円安くなる(1年許可の場合)ため、複数名を抱える企業ほどオンライン申請への切り替えの効果が大きくなります。

自社の記入欄人数1人あたり(窓口)小計
1年許可で更新する人  名33,000円    円
3年許可で更新する人  名64,000円    円
在留資格を変更する人  名許可期間の区分で    円
永住許可を申請する人  名200,000円    円

受け入れ全体の費用(紹介料・支援委託費・住居など)の中で手数料がどの位置にあるかは、特定技能の費用はいくら?初期費用・ランニングコスト で整理しています。

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オンライン申請は納付方法が変わる|収入印紙は使えない

額だけでなく払い方も変わります。2026年10月1日以降にオンラインで申請した在留諸申請は、手数料の納付がコンビニ決済または銀行決済になり、収入印紙では納付できません。クレジットカードやQRコード決済には対応していません。

申請の受付方法・時期納付方法
窓口で受付(時期を問わず)従来どおり収入印紙
オンラインで受付・2026年9月30日まで許可が10月以降でも収入印紙(改定前の額)
オンラインで受付・2026年10月1日以降コンビニ決済または銀行決済(収入印紙は不可)。審査完了メールの後、決済案内メールが届く
⚠️ 決済案内メールは「no-reply@service-dgft.com」からのみ届きます。出入国在留管理庁は、これ以外のアドレスから手数料の納付を求めるメールは詐欺だと注意喚起しています。会社が本人に代わって手続きを進めている場合でも、メールは利用者登録時のアドレス宛に届くため、誰のアドレスで登録しているかを把握し、受信できる設定にしておいてください。納入通知書が紙で送られてくることはありません。

決済手数料は、コンビニ決済・銀行決済のどちらでも同額です(1年許可までは330円、3年以上は550円、再入国許可・就労資格証明書は220円)。一部のコンビニは対応していません。オンライン申請の始め方は 外国人就労管理システムの使い方 でも触れていますが、在留申請そのものは「在留申請オンラインシステム」で行います。

📌 公式情報源出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」(納付方法・決済手数料・Q&A・詐欺メールの注意喚起)(2026年9月2日時点)

減額・免除の対象

改定と同時に、減額と免除の仕組みが設けられます。ただし対象は限定的で、就労目的で在留する多くの外国人職員は当てはまりません。

区分対象減額後の額・手続き
減額「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者」で、かつ「人道上の配慮をする必要がある者」。具体的な類型はガイドラインに記載(難民等の認定を受けた者、人身取引等の被害者、指定難病の患者・特別障害者やその監護者 など)在留資格変更・在留期間更新は1万円、永住許可は2万円窓口申請のみ(オンラインは減額に対応しない)。疎明資料は「追ってお知らせ」
免除「外交」「公用」への変更・「公用」の更新、台湾日本関係協会・駐日パレスチナ総代表部の職員として指定される者 など4類型手数料なし

つまり、特定技能や技術・人文知識・国際業務で働く職員が減額を受けられる場面はほぼありません。「減額があるらしい」という期待で計画を立てないでください。

まだ確定していないこと

誠実にお伝えすると、2026年9月2日時点で公式に「詳細はおって掲載」とされている項目があります。これらは確定情報として扱わないでください。

項目公式ページの記載(2026年9月2日時点)
オンライン申請の納付の詳細(決済の期限、窓口で交付を受ける場合の扱いなど)「※詳細はおって掲載いたします。」
お問い合わせ先「運用開始にあわせて掲載予定」。地方官署・ヘルプデスクに問い合わせても、ページ記載以外は回答できないとされている
減額を受けるための疎明資料「追ってお知らせいたします。」

当社でも公表され次第、この記事を更新します。運用開始直前の9月下旬と、10月1日以降に一度、公式ページを確認することをおすすめします。

受入企業が今やること5つ

 やることいつまでに・どうやって
外国人職員の在留期間と満了日を一覧にする今週中。在留カードの写しから「在留期間」「満了日」を転記。満了が2026年12月末までの人は9月中に申請できる
9月中に出せる人の申請を前倒しする受付日が9月30日以前になるよう、書類作成を委託している行政書士と日程を確定。窓口・オンラインとも受付日で判定される
手数料の負担ルールを契約・規程に明記する本人負担/会社負担/条件付きのどれかを決め、行政書士の委託費と分けて書く。本人負担なら区分ごとの額を事前に説明
オンライン申請へ切り替え、受信設定を整える窓口より安い(1年許可で5,670円差)。利用者登録のアドレスを把握し、「no-reply@service-dgft.com」を受信できるようにする
長期の在留につながる設計を見直す1年更新を繰り返すより、長い在留期間や、介護福祉士→在留資格「介護」のような上限のない資格への移行のほうが、手数料の面でも定着の面でも有利になる
リウス

リウス

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よくある質問

各項目をタップで開閉します。回答はすべて出入国在留管理庁の公式ページ・リーフレットに基づいています(2026年9月2日時点)。

Q. 「3〜4万円に上がる」と聞いていましたが、いくらになるのですか?
一律ではなく、許可される在留期間で決まります。在留資格変更・在留期間更新は、窓口申請で3月以下10,000円、3月超6月以下18,000円、6月超1年未満25,000円、1年33,000円、1年超3年未満48,000円、3年以上5年未満64,000円、5年以上75,000円です。オンライン申請はそれぞれ10,000円・15,000円・21,000円・27,000円・42,000円・56,000円・65,000円に決済手数料(330〜550円)が加わります。永住許可は200,000円です。
Q. 9月に申請して、許可が10月になったらどちらの額ですか?
改定前の額(窓口6,000円・オンライン5,500円)です。出入国在留管理庁は「2026年9月30日までに受付した申請については、当該申請に係る許可が10月1日以降となっても、改定前の手数料による納付となる」と明記しています。判定は受付日です。
Q. 満了が来年3月の職員も、9月中に更新を出して安く済ませられますか?
原則できません。在留期間更新許可申請は、在留期間が6か月以上の人は満了日の3か月前から受け付けられます。満了が2027年3月なら、申請できるのは2026年12月からです。「真にやむを得ない特別な事情」(海外留学、業務命令による長期の海外出張・赴任、妊娠中など)がある場合に限り、事前に地方出入国在留管理官署へ相談すれば早期に受け付けられることがありますが、手数料を安くしたいという理由は該当しません。
Q. 手数料は会社が払わなければいけませんか?
法令上の納付者は「許可を受ける外国人」本人です。会社が負担するかどうかは法令で決まっておらず、会社と本人の取り決めになります。本人負担にする場合は区分ごとの額を事前に説明し、会社負担にする場合は契約や規程に明記して、行政書士への委託費と分けて書いてください。なお、特定技能では「支援に要する費用」を本人に負担させることはできないため、線引きを明確にする必要があります。
Q. 特定技能1号は毎年更新なので、毎年33,000円ですか?
必ずしもそうではありません。特定技能1号の在留期間は、在留資格一覧表で「法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)」とされており、審査で個別に決まります。1年で許可されれば窓口33,000円、3年なら64,000円(ただし3年に1回)です。自社の職員がどの期間で許可されているかは、在留カードの「在留期間」欄で確認できます。
Q. 海外から新しく呼ぶときの手続きも高くなりますか?
在留資格認定証明書の交付申請には、これまでどおり手数料はかかりません。今回の改定の対象は、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可です。再入国許可と就労資格証明書は額が据え置きで、オンライン申請の場合に決済手数料(220円)が加わります。
Q. オンラインで申請した場合、収入印紙は使えますか?
2026年10月1日以降にオンラインで申請したものは、収入印紙では納付できません。コンビニ決済または銀行決済になり、審査完了メールの後に「no-reply@service-dgft.com」から決済案内メールが届きます。クレジットカードやQRコード決済には対応していません。9月30日までにオンラインで受付した申請は、許可が10月以降でも収入印紙で納付します。窓口で申請した場合は、時期を問わず収入印紙です。
Q. 減額の対象になる職員はいますか?
就労目的で在留する職員が対象になる場面はほぼありません。減額の対象は「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者」で、かつ「人道上の配慮をする必要がある者」に限られ、難民等の認定を受けた者や人身取引等の被害者などの類型がガイドラインに示されています。減額を受けるには窓口での申請が必要で、疎明資料は「追ってお知らせ」とされています。

まとめ|「受付日」と「在留期間」で決まる

押さえること要点
いつから2026年10月1日に受付した申請から。9月30日までの受付は旧額
いくら在留期間別に窓口10,000〜75,000円(1年許可33,000円)。永住許可200,000円
誰が法令上は本人。会社負担は契約で決める
9月中に出せる人満了が2026年12月末までの人(満了3か月前ルール)
払い方10月以降のオンライン申請はコンビニ決済・銀行決済(収入印紙不可)
未確定決済の期限などの詳細・問い合わせ先・減額の疎明資料は「追って掲載」

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📌 公式情報源リスト(ブックマーク推奨)

内容リンク
令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について(政令・納付者・減額免除・料金表)出入国在留管理庁
改定後の手数料リーフレット(日本語)PDF
オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降)出入国在留管理庁
在留許可手数料の減額措置又は免除措置について/減額対象者のガイドライン(概要)出入国在留管理庁PDF
在留期間更新許可申請(申請期間・標準処理期間)出入国在留管理庁
在留資格認定証明書交付申請(手数料はかかりません)出入国在留管理庁
在留資格一覧表(特定技能1号の在留期間)出入国在留管理庁

※本記事は2026年9月2日時点で上記の公式ページ・リーフレットを確認して作成しています。「詳細はおって掲載」とされている項目は、公表され次第更新します。実際の申請の前に、必ず最新の公式情報をご確認ください。

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西澤 志門

この記事を書いた人

西澤 志門

株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。


吉田 卓司

この記事を監修した人

吉田 卓司

株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。

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