
特定技能 介護の対象施設 完全一覧|デイサービス・有料老人ホーム・訪問系の線引き【2026】
結論|3行で理解する
対象かどうかは施設の名前ではなく、提供している介護サービスの種類で決まります。厚生労働省が対象施設一覧を公表しており、そのうち7つのサービスだけが「一部対象」で、ここで判断が分かれます。
「うちのデイサービスは対象か」「住宅型の有料老人ホームはどうなのか」——この記事は、厚生労働省が公表している対象施設一覧(別紙2)をそのまま整理し、一部対象となる7サービスの読み解き・住宅型とサービス付き高齢者向け住宅の線引き・訪問系の解禁条件・同一法人内で事業所をまたぐときの扱い・対象外で働かせてしまった場合までを、法人が自分で判定できる形にまとめます。(2026年8月時点)
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対象かどうかの考え方|見るのは施設名ではなくサービス種別
最初に押さえていただきたいのは、判定の単位が「法人」でも「建物」でもなく、「指定を受けている介護サービスの種別」だということです。同じ建物の中でも、対象になるサービスと、ならないサービスが同居していることがあります。
| よくある勘違い | 正しい考え方 |
|---|---|
| 「介護施設だから対象のはず」 | 介護保険のどの指定を受けているかで決まる。名称ではない |
| 「法人単位で対象になる」 | 事業所(指定)単位。同じ法人でも対象の事業所と対象外の事業所がある |
| 「有料老人ホームは全部対象」 | 一部対象。介護サービスを提供しているかどうかで分かれる(後述) |
| 「訪問介護は外国人は不可」 | 2025年4月21日に条件付きで解禁済み。ただし研修と実務経験が要る |
✅ 判定の順番はこの3ステップです
① 働いてもらう事業所の「指定サービス種別」を確認する(指定通知書に書かれています)→ ② 次章の一覧で対象か確認する → ③ 「一部対象」に当たる場合だけ、注記の条件を確認する。
この3つで、ほとんどの施設は判定が終わります。迷うのは③に当たる7サービスだけです。
📌 公式情報源|厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(制度の概要・介護分野関係法令・通知等一覧)(2026年8月時点)
対象施設の完全一覧(厚生労働省 別紙2 準拠)
厚生労働省は「対象施設」一覧(別紙2)を公表しています。これは介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護等の業務」の実務経験として認める施設のうち、技能実習の対象になるものを整理したものです。以下はその一覧を、法人が確認しやすいように分類ごとに並べ直したものです。
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
| 区分 | サービス・施設 |
|---|---|
| 通所系 | 第1号通所事業/老人デイサービスセンター/指定通所介護/指定地域密着型通所介護(指定療養通所介護を含む)/指定認知症対応型通所介護/指定介護予防認知症対応型通所介護/指定通所リハビリテーション/指定介護予防通所リハビリテーション |
| 短期入所系 | 老人短期入所施設/指定短期入所生活介護/指定介護予防短期入所生活介護/指定短期入所療養介護/指定介護予防短期入所療養介護 |
| 入所・居住系 | 特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設)/介護老人保健施設/介護医療院/指定認知症対応型共同生活介護/指定介護予防認知症対応型共同生活介護/指定特定施設入居者生活介護/指定介護予防特定施設入居者生活介護/指定地域密着型特定施設入居者生活介護 |
| 入浴系 | 指定訪問入浴介護/指定介護予防訪問入浴介護 |
| 一部対象(要注意) | 養護老人ホーム※1/軽費老人ホーム※1/有料老人ホーム※1/指定小規模多機能型居宅介護※2/指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2/指定看護小規模多機能型居宅介護※2/サービス付き高齢者向け住宅※3 |
| 訪問系 | 第1号訪問事業/指定訪問介護/指定夜間対応型訪問介護/指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ※ 従事には研修修了と実務経験が必要(後述) |
その他の分野(介護保険以外)
| 関係法令 | サービス・施設 |
|---|---|
| 児童福祉法関係 | 児童発達支援/放課後等デイサービス/障害児入所施設(指定発達支援医療機関を含む)/児童発達支援センター/居宅訪問型児童発達支援/保育所等訪問支援 |
| 障害者総合支援法関係 | 居宅介護/重度訪問介護/同行援護/行動援護/療養介護/生活介護/短期入所/重度障害者等包括支援/障害者支援施設/自立訓練/就労移行支援/就労継続支援/共同生活援助(グループホーム。外部サービス利用型を除く)/移動支援事業/地域活動支援センター/福祉ホーム/訪問入浴サービス |
| 生活保護法関係 | 救護施設/更生施設 |
| その他の社会福祉施設等 | 地域福祉センター/隣保館デイサービス事業/独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園/ハンセン病療養所/原子爆弾被爆者養護ホーム/原子爆弾被爆者デイサービス事業/原子爆弾被爆者ショートステイ事業/労災特別介護施設 |
| 病院又は診療所 | 病院/診療所 |
📌 公式情報源|厚生労働省「別紙2 対象施設一覧」(PDF)/同「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」。最新の一覧は必ず原典でご確認ください(2026年8月時点)
「一部対象」の7サービス|ここで判断が分かれる
対象施設一覧のうち、「一部対象」として色分けされているのは次の7つだけです。判断に迷うケースはほぼここに集中しますので、注記の意味を正確に押さえてください。
| 注記 | 該当するサービス | 条件の中身(施設が確認すること) |
|---|---|---|
| ※1 | 養護老人ホーム 軽費老人ホーム 有料老人ホーム | 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)、介護予防特定施設入居者生活介護(同)、地域密着型特定施設入居者生活介護(同)を行う施設が対象。 → つまりその施設自身が介護サービスを提供していることが条件。外部サービス利用型は対象外 |
| ※2 | 指定小規模多機能型居宅介護 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 指定看護小規模多機能型居宅介護 | 施設は対象だが、訪問系サービスに従事することは除かれる。 → 「通い」「泊まり」は可、「訪問」の部分は不可。シフトの組み方に直結する |
| ※3 | サービス付き高齢者向け住宅 | 有料老人ホームとして要件を満たす施設のみ、有料老人ホームに該当するものとして対象。 → さらに※1の条件(特定施設入居者生活介護を行うこと)も重ねて確認する |
⚠️ ※2の見落としが、いちばん多い事故です
小規模多機能型居宅介護は「通い・泊まり・訪問」を組み合わせるサービスです。施設としては対象ですが、訪問の部分に外国人職員を入れることは除かれています。現場では「同じ利用者だから」と自然に訪問へ回してしまいがちですが、シフト表の段階で分けておく必要があります。看護小規模多機能・介護予防小規模多機能も同じ扱いです。
リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)
通所介護(デイサービス)は対象になるか
対象になります。しかも通所系は「一部対象」の注記が付いておらず、条件なしで対象です。よく問い合わせをいただく点なので、通所系をまとめて整理します。
| サービス種別 | 対象 | 補足 |
|---|---|---|
| 指定通所介護(デイサービス) | ◯ 対象 | 条件なし |
| 指定地域密着型通所介護(療養通所介護を含む) | ◯ 対象 | 条件なし |
| 指定認知症対応型通所介護 | ◯ 対象 | 介護予防認知症対応型通所介護も対象 |
| 指定通所リハビリテーション(デイケア) | ◯ 対象 | 介護予防通所リハビリテーションも対象 |
| 第1号通所事業(総合事業) | ◯ 対象 | 老人デイサービスセンターも対象 |
| 送迎業務のみを担当させる | △ 注意 | 介護業務に付随する範囲なら可。運転業務が主になる配置は避ける |
通所系は日勤中心で夜勤がなく、利用者との関わりも日中に集中するため、受け入れの入口として選ばれることの多い形態です。夜勤をどう組むかを含めた体制設計は 特定技能 介護の夜勤|一人夜勤は可能?いつから入れる?配置基準と段階表 をご覧ください。
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の線引き
ここが最も判断の分かれる領域です。結論は「その施設自身が介護サービスを提供しているかどうか」で決まります。
| 形態 | 対象 | 理由 |
|---|---|---|
| 介護付き有料老人ホーム (特定施設入居者生活介護の指定あり) | ◯ 対象 | 施設自身が介護サービスを提供している=※1の条件を満たす |
| 外部サービス利用型の特定施設 | ✕ 対象外 | ※1で明示的に除かれている。介護は外部事業者が提供するため |
| 住宅型有料老人ホーム (特定施設の指定なし) | ✕ 対象外 | 施設としては介護サービスを提供していない。入居者は外部の訪問介護等を使う |
| サービス付き高齢者向け住宅 (有料老人ホームの要件を満たす) | △ 条件付き | ※3で有料老人ホームに該当するものとして扱われ、さらに※1の条件も確認する |
| サービス付き高齢者向け住宅 (住宅としての提供のみ) | ✕ 対象外 | 介護サービスを提供していないため |
✅ 住宅型でも、受け入れる方法はあります
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を運営していて対象外だった場合でも、同じ法人が併設の通所介護や訪問介護の指定を持っているなら、その事業所で受け入れることは可能です。実際、併設のデイサービスを受け入れ先にして、そこを軸に配置している法人は多くあります。「法人として対象外」ではなく「この事業所が対象外」だと捉えてください。
📌 公式情報源|厚生労働省「別紙2 対象施設一覧」※1・※3(特定施設入居者生活介護/外部サービス利用型の除外/サービス付き高齢者向け住宅の扱い)(2026年8月時点)
訪問系は2025年4月21日に条件付きで解禁|研修・実務経験・5つの遵守事項
かつて訪問系サービスへの従事は認められていませんでしたが、制度が変わりました。ただし「誰でもすぐ訪問に入れる」わけではなく、本人の条件と事業所の遵守事項がそろって初めて可能になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 特定技能=2025年(令和7年)4月21日/技能実習=2025年4月1日 |
| 本人の要件① | 介護職員初任者研修課程等を修了していること |
| 本人の要件② | 介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則 |
| 対象サービス | 指定訪問介護/指定夜間対応型訪問介護/指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護/第1号訪問事業 など |
| 手続き | 適合確認書の発行を受ける。巡回訪問等実施機関(国際厚生事業団)へ必要書類を提出 |
| 継続的な義務 | キャリアアップ計画を1人ごとに作成。評価期間は1年で、前回の評価期間の終期から4か月以内に次の計画を提出(定期報告) |
受入事業所が遵守する5つの事項
加えて、受入事業所は利用者・家族へ事前に説明を行った上で、次の5点を守ることとされています。
| # | 遵守事項 | 実務でやること |
|---|---|---|
| 1 | 利用者・家族への事前説明 | 厚生労働省が説明様式(実務経験1年以上/1年未満の2種)を示している。これを使う |
| 2 | 訪問介護等の基本事項に関する研修 | 訪問特有の留意点(単独訪問・鍵の管理・緊急時)を事業所として研修する |
| 3 | 一定期間、責任者等が同行 | いきなり単独訪問はさせない。同行期間を決めて記録に残す |
| 4 | 意向を確認しつつキャリアアップ計画を作成 | 本人に業務内容を丁寧に説明し、本人ごとに1年単位で作成する |
| 5 | 不測の事態に備えた環境整備 | 情報通信技術の活用を含む。すぐ連絡が取れる手段と応援体制を用意する |
⚠️ 訪問系は「解禁されたが、片手間ではできない」
初任者研修の修了、1年以上の実務経験、適合確認書、同行期間、キャリアアップ計画と年1回の定期報告——継続的な事務と体制が必要です。「解禁されたから明日から訪問へ」とはなりません。訪問系を主戦場にしたい法人は、まず施設系・通所系で1年働いてもらい、初任者研修を修了させてから訪問へ移すのが現実的な順序です。訪問介護そのものの要件は 訪問介護は外国人でもできる?特定技能の解禁要件・事業者の5遵守事項・手続き完全ガイド に詳しくまとめています。
📌 公式情報源|厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」/同「訪問系サービス従事における留意点について」(令和7年3月31日付け 社援発0331第40号・老発0331第12号/PDF)/出入国在留管理庁「介護分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について」(公布・施行 令和7年4月21日)(2026年8月時点)
📥 自法人の事業所が対象かどうか、まとめて確認する
介護施設が外国人材を受け入れるときの判断材料(対象施設・要件・費用・受け入れの流れ・定着まで)を1冊にまとめた資料を無料で配布しています。複数の事業所をお持ちの法人が、どこから始めるかを決めるのにお使いいただけます。
同じ法人で複数の事業所がある場合|配置・兼務・転籍
複数の事業所を運営する法人から、最も多くいただくご質問です。「人手が足りない事業所へ動かしてよいか」——結論から言うと、動かせますが、手続きが要ります。
| やりたいこと | 可否 | 必要なこと・注意点 |
|---|---|---|
| 法人内の別の対象事業所へ異動させる | ◯ できる | 就業場所の変更にあたるため、雇用条件の変更と届出が必要。支援計画も見直す |
| 法人内の訪問系事業所へ移す | △ 条件付き | 初任者研修修了と実務経験1年が前提。厚生労働省が「同一法人内の訪問系事業者に転籍した場合の提出書類一覧」(別紙3)を示しているので、それに沿って書類を出す |
| 対象事業所と対象外事業所を兼務させる | ✕ 避ける | 対象外の業務に従事した時間が生じる。在留の更新でつまずく原因になる |
| 小規模多機能で「通い」と「訪問」を兼ねさせる | ✕ 訪問は不可 | ※2により訪問部分は除かれる。シフト表の段階で分ける |
| 繁忙期だけ一時的に応援に出す | △ 注意 | 応援先が対象事業所であることが前提。短期でも記録に残す |
✅ 複数事業所を持つ法人の進め方
おすすめは、最初に「受け入れ可能な事業所」と「対象外の事業所」を法人内で一覧にしておくことです。現場から「人が足りないから回して」と言われたときに、その場で可否を答えられるようになります。異動のたびに雇用条件の変更と届出が発生する点も、あらかじめ管理部門で押さえておいてください。
📌 公式情報源|厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」>別紙3(同一法人内の訪問系サービス事業者に転籍した場合の提出書類一覧)/出入国在留管理庁「届出手続」(2026年8月時点)
任せられる業務と、任せてはいけない業務
事業所が対象でも、業務の内容が範囲を外れると同じ問題が起きます。特定技能「介護」で従事できるのは身体介護等(入浴・食事・排せつの介助等)と、これに付随する支援業務です。
| 業務 | 可否 | 補足 |
|---|---|---|
| 入浴・食事・排せつの介助 | ◯ 中心業務 | これが本来の従事業務 |
| レクリエーション・機能訓練の補助 | ◯ 可 | 付随する支援業務にあたる |
| 記録・申し送り | ◯ 可 | 日本語の支援があるとつまずきにくい |
| 配膳・清掃・洗濯などの周辺業務 | △ 付随の範囲で | これが主たる業務になる配置は不可。日本人職員も同様に行っている範囲で |
| 送迎の運転 | △ 付随の範囲で | 運転業務が主になる配置は避ける |
| 医行為 | ✕ 不可 | 日本人職員と同じく、資格のない者は行えない |
| 訪問系(※2の事業所での訪問) | ✕ 不可 | 小規模多機能等では訪問部分が除かれる |
記録や申し送りでつまずかないための日本語の目安は インドネシア介護人材の日本語レベル徹底解説|N4・N3・N2で任せられる業務の違い、現場での教え方は 外国人介護スタッフの指導方法|OJT・育成・定着のコツと多文化マネジメント をご覧ください。
施設側が満たす要件|受入機関の基準と協議会
事業所が対象であることを確認したら、次は施設自身が受入機関として満たす要件です。ここは介護に限らず特定技能に共通する部分と、介護固有の部分があります。
| 要件 | 区分 | 内容・注意点 |
|---|---|---|
| 介護分野特定技能協議会への入会 | 介護固有 | 在留の諸申請を行う「前」に入会が必要。入会証明書が申請の添付書類になる |
| 人数枠の上限 | 介護固有 | 事業所ごとに算定する。常勤の介護職員の総数が基準になる |
| 日本人と同等以上の報酬 | 共通 | 同じ業務の自社の日本人職員と比較する。相場との比較ではない |
| 直接雇用であること | 共通 | 介護分野では派遣は認められない(派遣が可能なのは農業・漁業のみ) |
| 支援体制の確保 | 共通 | 自社で支援するか、登録支援機関に委託する |
| 欠格事由に当たらないこと | 共通 | 労働関係法令違反や、過去の受け入れでの不正がないこと |
協議会の入会手順は 介護分野 特定技能協議会の加入と入会証明書の取り方|在留申請の前に必須・新様式、派遣が使えない点は 特定技能は派遣できる?直接雇用が原則・農業漁業だけ例外、支援を任せる先の選び方は 登録支援機関とは?受入企業が委託前に知るべき選び方・費用・一覧 にまとめています。
📌 公式情報源|厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」>3.介護分野における特定技能協議会/出入国在留管理庁「特定技能制度」(受入機関の基準)(2026年8月時点)
対象外の事業所で働かせてしまったら
人事のご担当者が最も恐れるのがこの点です。結論として、気づいた時点ですぐ止め、記録を残し、専門家に相談してください。放置して更新の時期を迎えるのが、いちばん状況を悪くします。
| 段階 | やること |
|---|---|
| ① 直ちに | 対象外の業務・事業所での就労を止める。本人に不利益が及ばないよう、勤務は継続させたうえで配置を戻す |
| ② 記録 | いつから・どの事業所で・どの業務を・何時間 行ったかを整理する。後から作らない |
| ③ 相談 | 登録支援機関と、在留手続を担当する行政書士に共有する。隠さない |
| ④ 是正 | 雇用条件書・支援計画を実態に合わせ、必要な届出を行う |
| ⑤ 再発防止 | 法人内の対象事業所の一覧をシフト作成者に共有する。個人の注意力に頼らない |
⚠️ いちばん多いのは、悪意のない現場判断です
「今日は人が足りないから隣の事業所へ」「利用者さんが待っているから訪問へ」——現場は善意で動きます。制度の線引きは、現場で判断できるものではありません。管理部門が対象事業所の一覧を作り、シフトを組む人の手元に置くこと。これだけで、ほとんどの事故は防げます。
2027年4月以降はどうなるか|育成就労が始まったあとの見通し
2027年4月1日に育成就労制度が施行されます(公布:令和6年6月21日 法律第60号)。いま受け入れを検討している法人にとっては、「今決めた配置が、そのまま先も使えるのか」が気になるところだと思います。現時点で言えることを、確定していることと未確定なことを分けて整理します。
| 論点 | 確度 | 内容 |
|---|---|---|
| 施行日 | 確定 | 2027年4月1日。技能実習は経過措置を経て育成就労へ移行する |
| 介護が対象分野か | 確定 | 介護は育成就労の対象分野に含まれる |
| 特定技能そのもの | 確定 | 特定技能は今後も続きます。育成就労に置き換わるのは技能実習 |
| 育成就労での対象施設の範囲 | 未確定 | 分野別の運用方針・運用要領で定まる。現行の対象施設一覧が土台になる見込みだが、断定はできない |
| 訪問系の扱い | 一部確定 | 技能実習については2025年4月1日から条件付きで従事可能。育成就労での取扱いは運用要領の公表を待つ |
✅ いま特定技能で始めることは、無駄になりません
特定技能は制度として継続します。いま受け入れた方が5年の在留期間を働き、その間に介護福祉士を取得すれば在留資格「介護」へ進めます。制度の切り替えを待つ理由はありません。育成就労は、「未経験から育てて特定技能へ繋ぐ入口」が新しくできると捉えるのが実態に近い理解です。介護で育成就労をどう使えるかは 育成就労は介護で使える?対象業務・人数枠・日本語要件と技能実習からの移行手順、3制度の違いは 育成就労 vs 技能実習 vs 特定技能|3制度の違い完全比較 をご覧ください。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「育成就労制度」/同「関係法令(令和6年入管法等改正法)」/厚生労働省「育成就労制度の概要」(運用要領は整備が続いています。最新の公表資料でご確認ください/2026年8月時点)
よくある質問
各項目をタップすると開きます。回答はすべて厚生労働省・出入国在留管理庁の一次情報に基づいています(2026年8月時点)。
Q. うちのデイサービスは特定技能の対象になりますか?
Q. 住宅型有料老人ホームは対象外と聞きました。本当ですか?
Q. サービス付き高齢者向け住宅はどうなりますか?
Q. 小規模多機能型居宅介護で受け入れられますか?
Q. 訪問介護に入ってもらうことはできますか?何が必要ですか?
Q. 法人内の別の事業所へ異動させたいのですが、可能ですか?
Q. 病院に併設している通所介護でも受け入れられますか?
Q. 障害福祉サービスや児童の事業所でも受け入れられますか?
まとめ|3ステップで判定できます
| 順 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 事業所の指定サービス種別を確認 | 指定通知書を見る。法人単位でも建物単位でもなく事業所単位 |
| 2 | 対象施設一覧で照合 | 通所系・短期入所系・入所系・病院・障害・児童は基本的に対象 |
| 3 | 「一部対象」の7つに当たるかだけ確認 | 養護・軽費・有料老人ホーム/小規模多機能3種/サ高住。迷うのはここだけ |
複数の事業所を持つ法人ほど、最初に「対象/対象外」の一覧を作っておくことが効きます。現場から応援要請が来たときに即答でき、悪意のない配置ミスも防げます。受け入れの全体像は 介護施設の外国人採用 完全ガイド、4つのルートの比較は 【保存版】外国人介護人材の受け入れ方|4つの在留資格ルート比較、費用は 特定技能介護のインドネシア人採用|費用・期間・流れ完全ガイド をご覧ください。
リウス
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公式情報源リスト(ブックマーク推奨)
| 情報源 | 確認できること |
|---|---|
| 厚生労働省「別紙2 対象施設一覧」(PDF) | 対象施設の原典。白=対象/緑=一部対象の色分けと※1〜※3の注記 |
| 同「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」 | 訪問系の要件・5つの遵守事項・適合確認書・定期報告・別紙3(同一法人内の転籍) |
| 同「訪問系サービス従事における留意点について」(PDF) | 令和7年3月31日付け 社援発0331第40号・老発0331第12号 |
| 同「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」 | 制度の概要・試験・協議会・介護分野関係法令通知等一覧 |
| 同「外国人介護人材の受入れについて」 | 4つの受け入れルートの全体像・最新の統計 |
| 同「外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて」 | 配置基準への算入時期 |
| 出入国在留管理庁「介護分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について」 | 訪問系解禁(公布・施行 令和7年4月21日) |
| 同「特定技能制度」 | 受入機関の基準・従事可能な業務・分野別運用方針 |
| 同「届出手続」 | 雇用契約・支援計画の変更に係る届出(事業所を異動するとき) |
本記事の制度内容は2026年8月時点。対象施設一覧・訪問系の取扱い・協議会の運用は通知や運用要領で随時更新されます。配置や申請の前に、必ず原典で最新の内容をご確認ください。

この記事を書いた人
西澤 志門株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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