特定技能 介護の対象施設 完全一覧|デイサービス・有料老人ホーム・訪問系の線引き【2026】
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特定技能 介護の対象施設 完全一覧|デイサービス・有料老人ホーム・訪問系の線引き【2026】

結論|3行で理解する

対象かどうかは施設の名前ではなく、提供している介護サービスの種類で決まります。厚生労働省が対象施設一覧を公表しており、そのうち7つのサービスだけが「一部対象」で、ここで判断が分かれます。

「うちのデイサービスは対象か」「住宅型の有料老人ホームはどうなのか」——この記事は、厚生労働省が公表している対象施設一覧(別紙2)をそのまま整理し、一部対象となる7サービスの読み解き・住宅型とサービス付き高齢者向け住宅の線引き・訪問系の解禁条件・同一法人内で事業所をまたぐときの扱い・対象外で働かせてしまった場合までを、法人が自分で判定できる形にまとめます。(2026年8月時点)

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対象かどうかの考え方|見るのは施設名ではなくサービス種別

最初に押さえていただきたいのは、判定の単位が「法人」でも「建物」でもなく、「指定を受けている介護サービスの種別」だということです。同じ建物の中でも、対象になるサービスと、ならないサービスが同居していることがあります。

よくある勘違い 正しい考え方
「介護施設だから対象のはず」介護保険のどの指定を受けているかで決まる。名称ではない
「法人単位で対象になる」事業所(指定)単位。同じ法人でも対象の事業所と対象外の事業所がある
「有料老人ホームは全部対象」一部対象。介護サービスを提供しているかどうかで分かれる(後述)
「訪問介護は外国人は不可」2025年4月21日に条件付きで解禁済み。ただし研修と実務経験が要る

✅ 判定の順番はこの3ステップです

① 働いてもらう事業所の「指定サービス種別」を確認する(指定通知書に書かれています)→ ② 次章の一覧で対象か確認する③ 「一部対象」に当たる場合だけ、注記の条件を確認する
この3つで、ほとんどの施設は判定が終わります。迷うのは③に当たる7サービスだけです。

📌 公式情報源|厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(制度の概要・介護分野関係法令・通知等一覧)(2026年8月時点)

対象施設の完全一覧(厚生労働省 別紙2 準拠)

厚生労働省は「対象施設」一覧(別紙2)を公表しています。これは介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護等の業務」の実務経験として認める施設のうち、技能実習の対象になるものを整理したものです。以下はその一覧を、法人が確認しやすいように分類ごとに並べ直したものです。

老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業

区分 サービス・施設
通所系第1号通所事業/老人デイサービスセンター/指定通所介護/指定地域密着型通所介護(指定療養通所介護を含む)/指定認知症対応型通所介護/指定介護予防認知症対応型通所介護/指定通所リハビリテーション/指定介護予防通所リハビリテーション
短期入所系老人短期入所施設/指定短期入所生活介護/指定介護予防短期入所生活介護/指定短期入所療養介護/指定介護予防短期入所療養介護
入所・居住系特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設)/介護老人保健施設/介護医療院/指定認知症対応型共同生活介護/指定介護予防認知症対応型共同生活介護/指定特定施設入居者生活介護/指定介護予防特定施設入居者生活介護/指定地域密着型特定施設入居者生活介護
入浴系指定訪問入浴介護/指定介護予防訪問入浴介護
一部対象(要注意)養護老人ホーム※1/軽費老人ホーム※1/有料老人ホーム※1/指定小規模多機能型居宅介護※2/指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2/指定看護小規模多機能型居宅介護※2/サービス付き高齢者向け住宅※3
訪問系第1号訪問事業/指定訪問介護/指定夜間対応型訪問介護/指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
※ 従事には研修修了と実務経験が必要(後述)

その他の分野(介護保険以外)

関係法令 サービス・施設
児童福祉法関係児童発達支援/放課後等デイサービス/障害児入所施設(指定発達支援医療機関を含む)/児童発達支援センター/居宅訪問型児童発達支援/保育所等訪問支援
障害者総合支援法関係居宅介護/重度訪問介護/同行援護/行動援護/療養介護/生活介護/短期入所/重度障害者等包括支援/障害者支援施設/自立訓練/就労移行支援/就労継続支援/共同生活援助(グループホーム。外部サービス利用型を除く)/移動支援事業/地域活動支援センター/福祉ホーム/訪問入浴サービス
生活保護法関係救護施設/更生施設
その他の社会福祉施設等地域福祉センター/隣保館デイサービス事業/独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園/ハンセン病療養所/原子爆弾被爆者養護ホーム/原子爆弾被爆者デイサービス事業/原子爆弾被爆者ショートステイ事業/労災特別介護施設
病院又は診療所病院/診療所

📌 公式情報源|厚生労働省「別紙2 対象施設一覧」(PDF)同「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」最新の一覧は必ず原典でご確認ください(2026年8月時点)

「一部対象」の7サービス|ここで判断が分かれる

対象施設一覧のうち、「一部対象」として色分けされているのは次の7つだけです。判断に迷うケースはほぼここに集中しますので、注記の意味を正確に押さえてください。

注記 該当するサービス 条件の中身(施設が確認すること)
※1養護老人ホーム
軽費老人ホーム
有料老人ホーム
特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)、介護予防特定施設入居者生活介護(同)、地域密着型特定施設入居者生活介護(同)を行う施設が対象。
→ つまりその施設自身が介護サービスを提供していることが条件。外部サービス利用型は対象外
※2指定小規模多機能型居宅介護
指定介護予防小規模多機能型居宅介護
指定看護小規模多機能型居宅介護
施設は対象だが、訪問系サービスに従事することは除かれる
→ 「通い」「泊まり」は可、「訪問」の部分は不可。シフトの組み方に直結する
※3サービス付き高齢者向け住宅有料老人ホームとして要件を満たす施設のみ、有料老人ホームに該当するものとして対象。
→ さらに※1の条件(特定施設入居者生活介護を行うこと)も重ねて確認する

⚠️ ※2の見落としが、いちばん多い事故です

小規模多機能型居宅介護は「通い・泊まり・訪問」を組み合わせるサービスです。施設としては対象ですが、訪問の部分に外国人職員を入れることは除かれています。現場では「同じ利用者だから」と自然に訪問へ回してしまいがちですが、シフト表の段階で分けておく必要があります。看護小規模多機能・介護予防小規模多機能も同じ扱いです。

リウス

リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)

⚠️ 働く側からもお伝えすると、「今日は訪問に行ってきて」と急に言われても、本人は断りにくいです。制度の線引きは本人には見えません。シフトを作る方が最初から分けておくのが、いちばん確実だと思います。

通所介護(デイサービス)は対象になるか

対象になります。しかも通所系は「一部対象」の注記が付いておらず、条件なしで対象です。よく問い合わせをいただく点なので、通所系をまとめて整理します。

サービス種別 対象 補足
指定通所介護(デイサービス)◯ 対象条件なし
指定地域密着型通所介護(療養通所介護を含む)◯ 対象条件なし
指定認知症対応型通所介護◯ 対象介護予防認知症対応型通所介護も対象
指定通所リハビリテーション(デイケア)◯ 対象介護予防通所リハビリテーションも対象
第1号通所事業(総合事業)◯ 対象老人デイサービスセンターも対象
送迎業務のみを担当させる△ 注意介護業務に付随する範囲なら可。運転業務が主になる配置は避ける

通所系は日勤中心で夜勤がなく、利用者との関わりも日中に集中するため、受け入れの入口として選ばれることの多い形態です。夜勤をどう組むかを含めた体制設計は 特定技能 介護の夜勤|一人夜勤は可能?いつから入れる?配置基準と段階表 をご覧ください。

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の線引き

ここが最も判断の分かれる領域です。結論は「その施設自身が介護サービスを提供しているかどうか」で決まります。

形態 対象 理由
介護付き有料老人ホーム
(特定施設入居者生活介護の指定あり)
◯ 対象施設自身が介護サービスを提供している=※1の条件を満たす
外部サービス利用型の特定施設✕ 対象外※1で明示的に除かれている。介護は外部事業者が提供するため
住宅型有料老人ホーム
(特定施設の指定なし)
✕ 対象外施設としては介護サービスを提供していない。入居者は外部の訪問介護等を使う
サービス付き高齢者向け住宅
(有料老人ホームの要件を満たす)
△ 条件付き※3で有料老人ホームに該当するものとして扱われ、さらに※1の条件も確認する
サービス付き高齢者向け住宅
(住宅としての提供のみ)
✕ 対象外介護サービスを提供していないため

✅ 住宅型でも、受け入れる方法はあります

住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を運営していて対象外だった場合でも、同じ法人が併設の通所介護や訪問介護の指定を持っているなら、その事業所で受け入れることは可能です。実際、併設のデイサービスを受け入れ先にして、そこを軸に配置している法人は多くあります。「法人として対象外」ではなく「この事業所が対象外」だと捉えてください。

📌 公式情報源|厚生労働省「別紙2 対象施設一覧」※1・※3(特定施設入居者生活介護/外部サービス利用型の除外/サービス付き高齢者向け住宅の扱い)(2026年8月時点)

訪問系は2025年4月21日に条件付きで解禁|研修・実務経験・5つの遵守事項

かつて訪問系サービスへの従事は認められていませんでしたが、制度が変わりました。ただし「誰でもすぐ訪問に入れる」わけではなく、本人の条件と事業所の遵守事項がそろって初めて可能になります。

項目 内容
施行日特定技能=2025年(令和7年)4月21日/技能実習=2025年4月1日
本人の要件①介護職員初任者研修課程等を修了していること
本人の要件②介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則
対象サービス指定訪問介護/指定夜間対応型訪問介護/指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護/第1号訪問事業 など
手続き適合確認書の発行を受ける。巡回訪問等実施機関(国際厚生事業団)へ必要書類を提出
継続的な義務キャリアアップ計画を1人ごとに作成。評価期間は1年で、前回の評価期間の終期から4か月以内に次の計画を提出(定期報告)

受入事業所が遵守する5つの事項

加えて、受入事業所は利用者・家族へ事前に説明を行った上で、次の5点を守ることとされています。

# 遵守事項 実務でやること
1利用者・家族への事前説明厚生労働省が説明様式(実務経験1年以上/1年未満の2種)を示している。これを使う
2訪問介護等の基本事項に関する研修訪問特有の留意点(単独訪問・鍵の管理・緊急時)を事業所として研修する
3一定期間、責任者等が同行いきなり単独訪問はさせない。同行期間を決めて記録に残す
4意向を確認しつつキャリアアップ計画を作成本人に業務内容を丁寧に説明し、本人ごとに1年単位で作成する
5不測の事態に備えた環境整備情報通信技術の活用を含む。すぐ連絡が取れる手段と応援体制を用意する

⚠️ 訪問系は「解禁されたが、片手間ではできない」

初任者研修の修了、1年以上の実務経験、適合確認書、同行期間、キャリアアップ計画と年1回の定期報告——継続的な事務と体制が必要です。「解禁されたから明日から訪問へ」とはなりません。訪問系を主戦場にしたい法人は、まず施設系・通所系で1年働いてもらい、初任者研修を修了させてから訪問へ移すのが現実的な順序です。訪問介護そのものの要件は 訪問介護は外国人でもできる?特定技能の解禁要件・事業者の5遵守事項・手続き完全ガイド に詳しくまとめています。

📥 自法人の事業所が対象かどうか、まとめて確認する

介護施設が外国人材を受け入れるときの判断材料(対象施設・要件・費用・受け入れの流れ・定着まで)を1冊にまとめた資料を無料で配布しています。複数の事業所をお持ちの法人が、どこから始めるかを決めるのにお使いいただけます。

同じ法人で複数の事業所がある場合|配置・兼務・転籍

複数の事業所を運営する法人から、最も多くいただくご質問です。「人手が足りない事業所へ動かしてよいか」——結論から言うと、動かせますが、手続きが要ります

やりたいこと 可否 必要なこと・注意点
法人内の別の対象事業所へ異動させる◯ できる就業場所の変更にあたるため、雇用条件の変更と届出が必要。支援計画も見直す
法人内の訪問系事業所へ移す△ 条件付き初任者研修修了と実務経験1年が前提。厚生労働省が「同一法人内の訪問系事業者に転籍した場合の提出書類一覧」(別紙3)を示しているので、それに沿って書類を出す
対象事業所と対象外事業所を兼務させる✕ 避ける対象外の業務に従事した時間が生じる。在留の更新でつまずく原因になる
小規模多機能で「通い」と「訪問」を兼ねさせる✕ 訪問は不可※2により訪問部分は除かれる。シフト表の段階で分ける
繁忙期だけ一時的に応援に出す△ 注意応援先が対象事業所であることが前提。短期でも記録に残す

✅ 複数事業所を持つ法人の進め方

おすすめは、最初に「受け入れ可能な事業所」と「対象外の事業所」を法人内で一覧にしておくことです。現場から「人が足りないから回して」と言われたときに、その場で可否を答えられるようになります。異動のたびに雇用条件の変更と届出が発生する点も、あらかじめ管理部門で押さえておいてください。

任せられる業務と、任せてはいけない業務

事業所が対象でも、業務の内容が範囲を外れると同じ問題が起きます。特定技能「介護」で従事できるのは身体介護等(入浴・食事・排せつの介助等)と、これに付随する支援業務です。

業務 可否 補足
入浴・食事・排せつの介助◯ 中心業務これが本来の従事業務
レクリエーション・機能訓練の補助◯ 可付随する支援業務にあたる
記録・申し送り◯ 可日本語の支援があるとつまずきにくい
配膳・清掃・洗濯などの周辺業務△ 付随の範囲でこれが主たる業務になる配置は不可。日本人職員も同様に行っている範囲で
送迎の運転△ 付随の範囲で運転業務が主になる配置は避ける
医行為✕ 不可日本人職員と同じく、資格のない者は行えない
訪問系(※2の事業所での訪問)✕ 不可小規模多機能等では訪問部分が除かれる

記録や申し送りでつまずかないための日本語の目安は インドネシア介護人材の日本語レベル徹底解説|N4・N3・N2で任せられる業務の違い、現場での教え方は 外国人介護スタッフの指導方法|OJT・育成・定着のコツと多文化マネジメント をご覧ください。

施設側が満たす要件|受入機関の基準と協議会

事業所が対象であることを確認したら、次は施設自身が受入機関として満たす要件です。ここは介護に限らず特定技能に共通する部分と、介護固有の部分があります。

要件 区分 内容・注意点
介護分野特定技能協議会への入会介護固有在留の諸申請を行う「前」に入会が必要。入会証明書が申請の添付書類になる
人数枠の上限介護固有事業所ごとに算定する。常勤の介護職員の総数が基準になる
日本人と同等以上の報酬共通同じ業務の自社の日本人職員と比較する。相場との比較ではない
直接雇用であること共通介護分野では派遣は認められない(派遣が可能なのは農業・漁業のみ)
支援体制の確保共通自社で支援するか、登録支援機関に委託する
欠格事由に当たらないこと共通労働関係法令違反や、過去の受け入れでの不正がないこと

協議会の入会手順は 介護分野 特定技能協議会の加入と入会証明書の取り方|在留申請の前に必須・新様式、派遣が使えない点は 特定技能は派遣できる?直接雇用が原則・農業漁業だけ例外、支援を任せる先の選び方は 登録支援機関とは?受入企業が委託前に知るべき選び方・費用・一覧 にまとめています。

対象外の事業所で働かせてしまったら

人事のご担当者が最も恐れるのがこの点です。結論として、気づいた時点ですぐ止め、記録を残し、専門家に相談してください。放置して更新の時期を迎えるのが、いちばん状況を悪くします。

段階 やること
① 直ちに対象外の業務・事業所での就労を止める。本人に不利益が及ばないよう、勤務は継続させたうえで配置を戻す
② 記録いつから・どの事業所で・どの業務を・何時間 行ったかを整理する。後から作らない
③ 相談登録支援機関と、在留手続を担当する行政書士に共有する。隠さない
④ 是正雇用条件書・支援計画を実態に合わせ、必要な届出を行う
⑤ 再発防止法人内の対象事業所の一覧をシフト作成者に共有する。個人の注意力に頼らない

⚠️ いちばん多いのは、悪意のない現場判断です

「今日は人が足りないから隣の事業所へ」「利用者さんが待っているから訪問へ」——現場は善意で動きます。制度の線引きは、現場で判断できるものではありません。管理部門が対象事業所の一覧を作り、シフトを組む人の手元に置くこと。これだけで、ほとんどの事故は防げます。

2027年4月以降はどうなるか|育成就労が始まったあとの見通し

2027年4月1日に育成就労制度が施行されます(公布:令和6年6月21日 法律第60号)。いま受け入れを検討している法人にとっては、「今決めた配置が、そのまま先も使えるのか」が気になるところだと思います。現時点で言えることを、確定していることと未確定なことを分けて整理します。

論点 確度 内容
施行日確定2027年4月1日。技能実習は経過措置を経て育成就労へ移行する
介護が対象分野か確定介護は育成就労の対象分野に含まれる
特定技能そのもの確定特定技能は今後も続きます。育成就労に置き換わるのは技能実習
育成就労での対象施設の範囲未確定分野別の運用方針・運用要領で定まる。現行の対象施設一覧が土台になる見込みだが、断定はできない
訪問系の扱い一部確定技能実習については2025年4月1日から条件付きで従事可能。育成就労での取扱いは運用要領の公表を待つ

✅ いま特定技能で始めることは、無駄になりません

特定技能は制度として継続します。いま受け入れた方が5年の在留期間を働き、その間に介護福祉士を取得すれば在留資格「介護」へ進めます。制度の切り替えを待つ理由はありません。育成就労は、「未経験から育てて特定技能へ繋ぐ入口」が新しくできると捉えるのが実態に近い理解です。介護で育成就労をどう使えるかは 育成就労は介護で使える?対象業務・人数枠・日本語要件と技能実習からの移行手順、3制度の違いは 育成就労 vs 技能実習 vs 特定技能|3制度の違い完全比較 をご覧ください。

📌 公式情報源|出入国在留管理庁「育成就労制度」同「関係法令(令和6年入管法等改正法)」厚生労働省「育成就労制度の概要」(運用要領は整備が続いています。最新の公表資料でご確認ください/2026年8月時点)

よくある質問

各項目をタップすると開きます。回答はすべて厚生労働省・出入国在留管理庁の一次情報に基づいています(2026年8月時点)。

Q. うちのデイサービスは特定技能の対象になりますか?
対象になります。指定通所介護・指定地域密着型通所介護(療養通所介護を含む)・指定認知症対応型通所介護・指定通所リハビリテーション・第1号通所事業・老人デイサービスセンターは、いずれも条件なしで対象です(介護予防にあたるものも同様)。通所系は夜勤がなく日勤中心のため、受け入れの入口として選ばれることが多い形態でもあります。ただし、送迎の運転が主たる業務になるような配置は避けてください。
Q. 住宅型有料老人ホームは対象外と聞きました。本当ですか?
その施設が特定施設入居者生活介護の指定を受けていない場合は対象外です。有料老人ホームは対象施設一覧では「一部対象」とされており、注記で「特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)等を行う施設を対象とする」と限定されています。つまりその施設自身が介護サービスを提供していることが条件で、入居者が外部の訪問介護等を使う住宅型は当てはまりません。ただし、同じ法人が併設の通所介護などの指定を持っていれば、その事業所で受け入れることは可能です。
Q. サービス付き高齢者向け住宅はどうなりますか?
条件付きです。対象施設一覧の注記では「有料老人ホームとして要件を満たす施設のみ、有料老人ホームに該当するものとして対象とする」とされています。さらに有料老人ホーム側の注記(特定施設入居者生活介護を行うこと。外部サービス利用型は除く)も重ねて確認する必要があります。2段階の確認になりますので、判断に迷う場合は指定通知書を手元に置いて確認してください。住宅としての提供のみで介護サービスを行っていない場合は対象外です。
Q. 小規模多機能型居宅介護で受け入れられますか?
受け入れられますが、「訪問」の部分に従事させることは除かれています。小規模多機能型居宅介護は「通い・泊まり・訪問」を組み合わせるサービスですが、対象施設一覧の注記で「訪問系サービスに従事することは除く」と明示されています。介護予防小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護も同じ扱いです。現場では同じ利用者を担当する流れで自然に訪問へ回してしまいがちなので、シフト表を作る段階で分けておくことをおすすめします。
Q. 訪問介護に入ってもらうことはできますか?何が必要ですか?
できます。特定技能については2025年(令和7年)4月21日に施行されました(技能実習は同年4月1日)。ただし条件があります。本人側は介護職員初任者研修課程等を修了していることと、介護事業所等での実務経験が1年以上あること(原則)。事業所側は、利用者・家族への事前説明に加え、①基本事項の研修 ②一定期間の責任者等の同行 ③キャリアアップ計画の作成 ④不測の事態に備えた環境整備(情報通信技術の活用を含む)を遵守します。さらに適合確認書の発行を受け、キャリアアップ計画は評価期間1年ごとに、前回の終期から4か月以内に提出する定期報告が続きます。
Q. 法人内の別の事業所へ異動させたいのですが、可能ですか?
異動先が対象事業所であれば可能です。ただし就業場所の変更にあたるため、雇用条件の変更と届出が必要で、支援計画の見直しも生じます。訪問系の事業所へ移す場合は、本人の要件(初任者研修修了・実務経験1年)を満たしたうえで、厚生労働省が示す「同一法人内の訪問系サービス事業者に転籍した場合、訪問系サービス事業者が関係機関に提出する書類一覧」(別紙3)に沿って手続きしてください。対象事業所と対象外事業所の兼務は避けてください。対象外の業務に従事した時間が生じ、在留の更新でつまずく原因になります。
Q. 病院に併設している通所介護でも受け入れられますか?
受け入れられます。対象施設一覧では「病院又は診療所」も対象とされており、併設の通所介護も当然に対象です。ただし判定は事業所(指定)単位で行いますので、どの指定に基づく業務として働いてもらうのかを明確にしてください。医療機関側の業務に配置する場合も、従事できるのは身体介護等とこれに付随する支援業務の範囲で、医行為は日本人職員と同じく行えません
Q. 障害福祉サービスや児童の事業所でも受け入れられますか?
受け入れられます。対象施設一覧には障害者総合支援法関係(居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所・障害者支援施設・就労継続支援・共同生活援助〔外部サービス利用型を除く〕など)と、児童福祉法関係(児童発達支援・放課後等デイサービス・障害児入所施設など)が含まれています。生活保護法関係の救護施設・更生施設も対象です。介護保険の事業所だけが対象だと誤解されがちですが、そうではありません。なお障害福祉サービスの訪問系については、厚生労働省が別途の留意点を示していますので、あわせてご確認ください。

まとめ|3ステップで判定できます

やること ポイント
1事業所の指定サービス種別を確認指定通知書を見る。法人単位でも建物単位でもなく事業所単位
2対象施設一覧で照合通所系・短期入所系・入所系・病院・障害・児童は基本的に対象
3「一部対象」の7つに当たるかだけ確認養護・軽費・有料老人ホーム/小規模多機能3種/サ高住。迷うのはここだけ

複数の事業所を持つ法人ほど、最初に「対象/対象外」の一覧を作っておくことが効きます。現場から応援要請が来たときに即答でき、悪意のない配置ミスも防げます。受け入れの全体像は 介護施設の外国人採用 完全ガイド、4つのルートの比較は 【保存版】外国人介護人材の受け入れ方|4つの在留資格ルート比較、費用は 特定技能介護のインドネシア人採用|費用・期間・流れ完全ガイド をご覧ください。

リウス

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公式情報源リスト(ブックマーク推奨)

情報源 確認できること
厚生労働省「別紙2 対象施設一覧」(PDF)対象施設の原典。白=対象/緑=一部対象の色分けと※1〜※3の注記
同「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」訪問系の要件・5つの遵守事項・適合確認書・定期報告・別紙3(同一法人内の転籍)
同「訪問系サービス従事における留意点について」(PDF)令和7年3月31日付け 社援発0331第40号・老発0331第12号
同「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」制度の概要・試験・協議会・介護分野関係法令通知等一覧
同「外国人介護人材の受入れについて」4つの受け入れルートの全体像・最新の統計
同「外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて」配置基準への算入時期
出入国在留管理庁「介護分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について」訪問系解禁(公布・施行 令和7年4月21日)
同「特定技能制度」受入機関の基準・従事可能な業務・分野別運用方針
同「届出手続」雇用契約・支援計画の変更に係る届出(事業所を異動するとき)

本記事の制度内容は2026年8月時点。対象施設一覧・訪問系の取扱い・協議会の運用は通知や運用要領で随時更新されます。配置や申請の前に、必ず原典で最新の内容をご確認ください。

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西澤 志門

この記事を書いた人

西澤 志門

株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。


吉田 卓司

この記事を監修した人

吉田 卓司

株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。

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