特定技能 介護の夜勤|一人夜勤は可能?いつから入れる?配置基準と段階表【2026】
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特定技能 介護の夜勤|一人夜勤は可能?いつから入れる?配置基準と段階表【2026】

結論|3行で理解する

特定技能の介護職員に夜勤を任せることは法令で禁止されていません。しかも特定技能は就労開始と同時に人員配置基準へ算入できるため、夜勤の頭数として数えられます。一人夜勤も禁止ではなく、本人の習熟度と施設の体制で判断するものです。

「夜勤に入れてよいのはいつからか」「一人で任せて事故が起きたら法令違反になるのか」——この記事は、厚生労働省の通知・国際厚生事業団(JICWELS)の公式Q&Aという一次情報をもとに、制度ごとの夜勤の扱い・配置基準への算入時期・夜勤に入るまでの段階表・夜勤手当の考え方・訪問系の夜間対応までを、介護事業者の判断軸で整理します。(2026年8月時点)

特定技能介護の夜勤は法令で禁止されていない|まず結論

介護施設の夜勤は、いま最も人が足りない時間帯です。日勤は何とか回っていても、夜勤に入れる職員が数人しかいないためにシフトが組めない——という相談は珍しくありません。そこで「特定技能で採用した外国人職員に夜勤を任せられるのか」が現実的な論点になります。

結論から書きます。介護分野の特定技能外国人が夜勤業務を行うことは、法令で禁止されていません。国際厚生事業団(JICWELS)の公式Q&Aは、「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設」に該当するサービス内であれば夜勤業務を行うことができる、と明記しています。禁止されているのは、通所介護事業所での夜間帯サービス(通称:お泊まりデイ)のように、そもそも介護保険サービスの適用外となる業務に就かせることです。

ただし、「禁止されていない=入職初日から夜勤に入れてよい」という意味ではありません。同じQ&Aは続けて、夜勤業務に限らず、安全に業務を行えるまでの一定期間は、他の一定の経験のある職員とチームでケアに当たるなど、就労先事業所で順応をサポートする体制をとることが求められているとしています。そしてこの期間は6か月とされているものの、最終的には就労先事業所の判断で夜勤業務へ導入していくという整理です。

⚠️ この記事でいちばん大事な3つの線引き

  • 夜勤の可否は「法令の禁止」ではなく「施設の判断」の問題。判断の材料は、本人の習熟度と、施設が用意した安全体制です。
  • 配置基準への算入は制度によって時期が違う。特定技能は就労と同時、技能実習・EPAは原則6か月経過後(2024年度の見直しで例外あり)。
  • 一人夜勤を禁じる規定はない。ただし技能実習では「実習生以外の介護職員の同時配置」が求められており、制度によって前提が異なります。

この3点を取り違えると、「本当はできるのに人員計画に入れていない」「逆に、準備なしで任せてしまう」という両極端の失敗が起きます。以下で、根拠となる通知の中身と、現場の判断手順を順番に確認していきます。介護分野の外国人採用の全体像は介護施設の外国人採用 完全ガイドで、在留資格4ルートの比較とあわせて解説しています。

リウス

リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)

💡 かんたんに言うと、「夜勤はダメ」というルールはありません。あるのは「安全にできるようになるまで、経験のある職員と一緒に働ける体制をつくってください」というお願いです。私自身も外国人として日本で働く一人ですが、いちばん不安なのは夜に一人で判断する場面です。逆に言うと、判断の手順が紙になっていれば、夜勤はぐっと怖くなくなります。

技能実習との決定的な違い|人員配置基準にいつから算入できるか

夜勤の話をする前に、必ず押さえておきたいのが人員配置基準への算入です。ここが制度選びの最大の分かれ目であり、「採用したのにシフトが楽にならない」という不満の正体でもあります。

介護報酬・障害福祉サービス等報酬の人員配置基準は、「職員が何人いるか」で施設の体制を測るしくみです。ここに数えられない職員は、どれだけ現場で働いていても制度上は頭数として計算されないため、夜勤帯の必要人数を満たす戦力になりません。

① 特定技能1号は「就労と同時」に算入できる

介護分野の1号特定技能外国人については、厚生労働省の通知(平成31年3月29日 社会・援護局長、障害保健福祉部長、老健局長通知)に、次のとおり明記されています。

「介護分野の1号特定技能外国人については、法令に基づく職員等の配置基準において、就労と同時に職員等とみなす取扱いとしても差し支えないものであること。ただし、一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受入施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることを求めることとする。」

つまり入職初日から、配置基準上の介護職員として数えられるということです。これは技能実習・EPAとの決定的な差であり、「今すぐ夜勤の人手を増やしたい」という施設にとって、特定技能を選ぶ最大の実務的な理由になります。

② 技能実習・EPAは原則6か月(2024年度に例外が新設)

一方、技能実習「介護」とEPA介護福祉士候補者は、長らく就労(実習)開始の日から6か月を経過した者、または日本語能力試験N1・N2に合格している者でなければ配置基準に算入できませんでした。技能実習は平成29年9月29日通知、EPAは平成20年5月19日通知が根拠です。

この取扱いは、2024年度(令和6年度)の介護報酬改定で見直されました。就労開始から6か月未満であっても、次の条件を満たす場合は算入して差し支えないこととされています。

受入れ施設(適切な研修体制および安全管理体制が整備されているものに限る)に係る事業を行う者が、当該外国人介護職員の日本語の能力および研修の実施状況、ならびに管理者・研修責任者その他の職員の意見等を勘案し、職員等とみなすこととした場合。
加えて、ア:一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制イ:安全対策担当者の配置・指針の整備・研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制の整備が要件とされています。

重要なのは、この見直しの対象はEPA介護福祉士候補者と技能実習生であり、特定技能の扱い(就労と同時に算入)は元から変わっていないという点です。技能実習側の条件が緩和されたことで差は縮まりましたが、技能実習では「施設側が体制を整えたうえで意思決定する」という手続きが前提になります。特定技能は、その手続きを経ずに最初から算入できます。

在留資格・制度 人員配置基準への算入時期 条件・注意点
特定技能1号(介護)就労と同時一定期間、他の職員とチームでケアに当たるなど、順応を支える体制が求められる
技能実習「介護」原則、実習開始から6か月経過後/N1・N2合格者は当初から2024年度改定により、研修体制・安全管理体制が整った施設で事業者が意思決定した場合は6か月未満でも算入可
EPA介護福祉士候補者原則、就労開始から6か月経過後/N1・N2合格者は当初から技能実習と同じく2024年度改定の対象。国家資格取得後は制限なし
在留資格「介護」(介護福祉士)就労と同時国家資格保有者のため、日本人の介護福祉士と同じ扱い
育成就労(2027年4月施行予定)制度設計が進行中技能実習の取扱いを踏まえた整理になる見込み。分野別運用方針・運用要領の公表で確定するため最新情報の確認が必要

なお、算入できることと「何人まで受け入れられるか」は別の話です。介護分野の特定技能は、事業所単位で、受け入れ人数が日本人等の常勤介護職員の総数を超えられません。この「日本人等」には、介護福祉士資格を得たEPA介護福祉士、在留資格「介護」の人、身分・地位に基づく在留資格の人は含まれますが、技能実習生・EPA介護福祉士候補者・留学生は含まれません。夜勤シフトを外国人職員中心で組み替えたい場合は、この人数枠が先に効いてきます。要件と手続きの全体像は外国人介護人材の受け入れ方 完全マニュアルで確認してください。なお、いま在籍している技能実習生を特定技能へ切り替えれば、その時点から配置基準に算入できるようになります。切り替えの条件と手順は介護の技能実習から特定技能への移行手続きで解説しています。

特定技能 介護の一人夜勤は可能か|「禁止ではない」の正しい読み方

「一人夜勤(ワンオペ夜勤)を外国人職員に任せてよいのか」は、施設長からいちばん多く受ける質問です。ここは慎重に整理します。

特定技能の介護職員が一人で夜勤に入ることを、名指しで禁じた法令はありません。配置基準に算入できる以上、夜勤帯の必要人数としても数えられます。したがって、「外国人だから一人夜勤は違法」という理解は誤りです。

一方で、公式Q&Aが求めているのは「安全に業務を行えるまでの一定期間、他の一定の経験のある職員とチームでケアに当たる等の体制」です。ここを読み違えないでください。求められているのは期間の経過ではなく、安全に業務を行える状態です。6か月という目安は示されていますが、6か月経てば自動的に一人夜勤が適切になるわけではなく、逆に、習熟が早い人が6か月時点で問題なく夜勤に入れるケースもあります。最終的な判断は就労先事業所が行う——これが公式の整理です。

判断が分かれる3つの変数

実際に一人夜勤の可否を決めるときは、次の3つを分けて考えると判断がぶれません。

変数①:本人の習熟度 夜間に起こりうる場面(転倒、急変、体調不良の訴え、ナースコール対応、看取り期の対応)を一人で判断できるか。介護技能そのものよりも、「自分で判断してよい範囲」と「必ず人を呼ぶ範囲」を本人が言語化できるかが実質的な合否基準です。
変数②:施設の建物・利用者像 ワンフロアか多層階か、夜間のコール件数、認知症の方の行動、看取り対応の有無。日本人職員でも負荷が高い夜勤帯であれば、日本語での緊急連絡が加わる分、より慎重な段階付けが必要です。
変数③:緊急時のバックアップ オンコールの看護職員・管理職に、何分以内に、どの手段で連絡がつくか。ここが弱いまま一人夜勤にすると、外国人職員かどうかに関係なく事故のリスクが上がります。

この3つを満たしていれば、一人夜勤は制度上も現場運用上も成立します。逆に、②③が弱いのに①だけで判断すると、本人に過度な負担がかかり、早期離職の引き金になります。夜勤で辞める人・続く人の見極め方は面接でわかる「定着する外国人・辞める外国人」の見分け方も参考になります。

リウス

リウス

⚠️ 「6か月たったから、来月から一人夜勤ね」と日付で決めてしまうのがいちばん危ないです。大切なのは日数ではなく、「この場面は自分で対応する」「この場面はすぐ電話する」を本人が日本語で説明できるかどうか。ここを一度、口頭で確認してみてください。

夜勤に入るまでの段階表|時期・任せる範囲・施設が用意するもの

ここが本記事の中心です。「いつから夜勤か」を日付で決めるのではなく、段階(ステップ)で決めると、施設側も本人も納得感を持って進められます。以下は、公式Q&Aが示す「安全に業務を行えるまでの一定期間(目安6か月)」を、実務に落とし込んだ段階表です。自施設の利用者像に合わせて期間は前後させてください。

1〜2か月
日勤で全体を知る
3〜4か月
遅番・早番で夜を知る
4〜6か月
複数体制の夜勤に同行
6か月〜
通常の夜勤者として
習熟後
一人夜勤の判断

← 就労開始から「安全に行える状態」まで、段階を踏んで移行する →

時期の目安 任せる範囲 施設が用意するもの 次へ進む判断材料
1〜2か月目日勤帯で、決まった利用者の身体介護(食事・排せつ・入浴の介助)を担当。記録は指導者と一緒に書く指導担当者の指名/やさしい日本語の手順書/利用者ごとの留意点シート(アレルギー・移乗方法・禁忌)担当利用者の介助を一人で完了できる/申し送りを口頭で言える
3〜4か月目遅番・早番に入り、夜間に近い時間帯の業務(消灯前後の対応、朝の起床介助)を経験夜間の1日の流れを図にした手順書/コール対応の優先順位表/記録の定型文(テンプレート)利用者の名前と状態が一致する/夜間に多いコールの内容を説明できる
4〜6か月目経験のある職員と複数体制で夜勤に入る。巡回・体位交換・排せつ介助を担当し、判断は先輩と一緒に緊急時の連絡手順(誰に・何番に・何と言うか)を1枚に/夜勤時の記録様式/急変時の観察ポイント表「呼ぶ/自分で対応する」の線引きを本人が言える/夜勤記録を一人で書ける
6か月目〜通常の夜勤者としてシフトに組み込む(複数体制が基本)オンコール体制の明示/夜勤明けの振り返り面談(月1回)/体調と睡眠の確認実際の急変・転倒時に手順どおり動けた実績がある
習熟を確認後施設の体制上、一人夜勤が成立する場合に限り検討オンコールの応答時間の保証/見守り機器・通報装置/初回は管理職が同フロアで待機本人が希望している/夜勤手当を含む労働条件を本人が理解している

この表の使い方は簡単です。期間ではなく右2列(施設が用意するもの・判断材料)が埋まったら次の段階へ進むと決めてください。埋まらないうちに時期だけで進めると、事故か離職のどちらかが起きます。逆に、準備が早く整った人には前倒しで任せてかまいません。制度上、期間の縛りはないからです。

なお、日本語のレベル感がイメージしづらい場合は、介護人材の日本語レベル徹底解説(N4・N3・N2で任せられる業務の違い)で、業務ごとに必要な日本語力を整理しています。教え方そのものを設計し直したい場合は外国人介護スタッフの指導方法もあわせてご覧ください。

この段階表を、自施設の名前・期日入りで作りたい方へ

「誰が・いつまでに・何を用意するか」を書き込める形にすると、夜勤導入は一気に進みます。介護分野の受け入れ準備をまとめた資料を無料で配布しています。

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制度ごとの夜勤の扱い 一覧比較|介護技能実習生の夜勤はいつからか

「介護技能実習生の夜勤はいつからか」という疑問も、同じ枠組みで整理できます。制度ごとに前提となる配置ルールが違うため、同じ「夜勤」でも運用が変わります。

制度 夜勤の可否 同時配置のルール 実務上の目安
特定技能1号可能(対象施設のサービス内)安全に業務を行えるまでの一定期間、経験のある職員とチームでケアに当たる体制が求められる目安6か月。最終判断は就労先事業所。一人夜勤の可否も施設判断
技能実習「介護」可能(ただし条件が厳しい)昼夜を問わず、技能実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置することが必要。実習生だけの夜勤は不可事業所の判断で「2年目以降に限定する」運用も想定されている
EPA介護福祉士候補者可能研修目的の制度であり、指導者のもとで段階的に業務範囲を広げる運用が基本巡回訪問・研修計画の枠組みの中で判断
在留資格「介護」可能(制限なし)介護福祉士の国家資格保有者。日本人職員と同じ扱い夜勤リーダーや指導役を任せられる段階
育成就労(2027年4月施行予定)制度設計が進行中技能実習の考え方(安全確保のための同時配置)を踏まえた整理になる見込み分野別運用方針・運用要領の公表内容を必ず確認

表のとおり、技能実習の夜勤は「実習生以外の介護職員を同時に配置する」ことが明確に求められています。これは介護職種に固有の要件で、平成29年9月29日通知に基づくものです。あわせて、夜勤業務その他少人数の状況下での業務や緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合には、利用者の安全を確保し実習生を保護するために必要な措置を講ずることとされ、事業所の判断により、夜勤業務等を行わせるのは2年目以降の実習生に限定することも考えられると整理されています。「2年目から」という説明を聞いたことがある方が多いのは、この記述が出どころです。法令上の一律禁止ではなく、事業所判断の例示である点に注意してください。

ここまでを踏まえると、「今すぐ夜勤の頭数を増やしたい」なら特定技能、「時間をかけて育てたい」なら技能実習・育成就労という整理になります。技能実習の現在地と2027年4月の育成就労への移行は介護の技能実習生 受け入れ完全ガイド、育成就労での介護の扱いは育成就労は介護で使える?対象業務・人数枠・日本語要件で詳しく解説しています。EPAとの違いはEPA介護福祉士候補者とは?、国家資格ルートは外国人介護福祉士になるにはをご覧ください。

夜勤を任せる前に施設が整える5つの準備

公式に求められているのは「安全に業務を行えるまでの体制」です。抽象的に見えますが、現場に落とすと、次の5つに集約されます。どれも紙1枚でできることばかりです。

準備すること 具体的な中身 できていないと起きること
① 緊急時の連絡手順を1枚に「誰に・何番に・何と言うか」を順番に。第一報の言い方を例文で用意(例:「〇〇さんが、ベッドの横で倒れています。意識はあります。すぐ来てください」)緊急時に電話をためらう。報告が遅れて重大化する
② 記録の書き方を定型化よく使う表現を選択式・穴埋め式に。「食事量 〇割」「排せつ 有/無」「訴え:(  )」など。音声入力や記録ソフトの活用も有効記録に時間がかかり、巡回が遅れる。申し送りの精度が下がる
③ 「呼ぶ基準」を明文化自分で対応してよい場面/必ず連絡する場面を、利用者別に列挙。迷ったら呼ぶことを明確に評価すると伝える「呼ぶと迷惑」と我慢してしまい、判断が遅れる
④ 夜間の見守り体制見守り機器・センサー・通報装置の設置と使い方の訓練。導入補助金の活用も検討巡回に頼りきりになり、発見が遅れる。夜勤者の心理的負担が大きい
⑤ 夜勤明けの振り返り「困った場面」「言葉が分からなかった場面」を毎回1つ聞き取り、手順書に反映。月1回は生活面(睡眠・食事・体調)も確認不安が蓄積して離職に至る。同じ失敗が繰り返される

④の見守り機器については、人員配置の考え方そのものを見直せる場合があります。テクノロジー導入と夜間の人員体制の関係は介護のICT・見守りシステムで省人化する完全ガイドで、導入効果と補助金、人員配置の特例まで整理しています。

また、宗教上の配慮が必要な場合があります。ムスリムの職員であれば、夜勤帯の礼拝(1日5回のうち夜間に該当するもの)は数分で終わるため、休憩時間の運用でほぼ解決します。ラマダン(断食月)の時期は、日没後の食事時間を考慮したシフトにする配慮が有効です。詳しくはムスリムの介護職員に配慮すべき5つのポイントインドネシア人介護職員の食事配慮をご覧ください。

リウス

リウス

💬 ①〜⑤のうち、どれから作ればよいか迷ったら、まず「①緊急時の連絡手順」を1枚にしてください。ここだけで夜勤の不安はかなり減ります。作り方の相談は30分の無料相談でも承っています。

夜勤手当・深夜割増の考え方|日本人と同等以上の原則

夜勤を任せるなら、賃金の扱いを必ず先に決めてください。ここは間違えると法令違反に直結する領域です。

大前提として、労働基準法は国籍を理由に賃金・労働時間その他の労働条件について差別的な取扱いをすることを禁止しています(労働基準法第3条)。加えて特定技能では、入管の基準として報酬額が日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。つまり「日本語がまだ不十分だから夜勤手当を減らす」という運用は認められません。

項目 原則 実務上の注意
深夜割増賃金午後10時から午前5時までの労働には、2割5分以上の割増賃金が必要(労働基準法第37条)日本人と同じ計算方法で支給する。時間外労働が重なる場合は割増が加算される
施設独自の夜勤手当就業規則・賃金規程どおりに、日本人職員と同じ基準で支給「外国人は一律〇円」という別建ては差別的取扱いにあたるおそれ
休憩・仮眠時間仮眠中でも、コール対応など待機が義務づけられていれば労働時間にあたる場合がある「仮眠2時間」を一律で無給扱いにしていないか、規程を点検
健康診断深夜業を含む業務に常時従事する労働者は、6か月以内ごとに1回の健康診断が必要年1回の定期健診だけでは足りない。夜勤者の名簿で管理する
妊娠・出産時の配慮妊産婦が請求した場合、深夜業をさせることはできない妊娠を理由に一方的に労働条件を不利益変更することは違法。日勤への配置転換等で対応
説明の仕方雇用条件書に夜勤の回数・手当・時間帯を明記し、本人が理解できる言語で説明「聞いていなかった」が離職・トラブルの最大要因。母国語での確認が有効

あわせて押さえておきたいのが処遇改善の加算です。夜勤を担える職員が増えることは、施設の体制強化に直結します。加算の区分・要件の全体像は介護職員等処遇改善加算 完全ガイドで解説しています。受け入れにかかる費用そのものは特定技能介護の費用・期間・流れで、初期費用と月額費用の内訳を確認できます。

訪問系サービスと夜間の対応|2025年4月に解禁された範囲

「訪問系は外国人材は対象外」という説明を、いまだに見かけます。これは古い情報です。訪問介護等の訪問系サービスへの従事は、技能実習は2025年4月1日、特定技能は2025年4月21日から、要件付きで認められています。夜間対応型訪問介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護のように夜間の訪問を伴うサービスを運営している事業者にとっては、人員計画を見直す価値のある変更です。

ただし、誰でもすぐ訪問に出られるわけではありません。要件は本人側と事業所側の両方にあります。

誰の要件か 内容
本人の要件介護職員初任者研修課程等を修了していること、かつ介護事業所等での実務経験が原則1年以上あること
事業所の遵守事項①訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
事業所の遵守事項②業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと
事業所の遵守事項③業務の内容等について丁寧に説明し、意向等を確認しつつキャリアアップ計画を作成すること
事業所の遵守事項④ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること
事業所の遵守事項⑤現場で不測の事態が発生した場合等に適切な対応ができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと
利用者・家族への対応受入事業所は、利用者・家族へ事前に説明を行うこととされている

夜間の訪問は、利用者宅で一人になる時間が施設内よりも長く、相談できる相手がその場にいません。だからこそ⑤の「情報通信技術の活用を含めた環境整備」が要件に入っています。通話・位置共有・記録の仕組みを先に整えてから、夜間帯の訪問へ広げる順序が現実的です。訪問介護での要件・手続きの詳細は訪問介護は外国人でもできる?特定技能の解禁要件・事業者の5遵守事項で解説しています。

夜勤で起きやすいつまずきと、防ぎ方

制度上は問題なく夜勤に入れても、運用でつまずくことがあります。よくある5つを、原因と対策のセットで整理します。

つまずき 起きる原因 防ぎ方
緊急時に電話をためらう「迷惑をかけたくない」という気持ちと、日本語で状況を説明する自信のなさが重なる第一報の例文を用意し、「迷ったら呼ぶ」を評価対象だと明言する。呼んだこと自体を否定しない
記録に時間がかかる自由記述の日本語入力が負担。専門用語や略語が読めない選択式・穴埋め式に変更。よく使う用語の一覧をふりがな付きで貼る。音声入力も検討
申し送りが伝わらない早口・省略・方言。「例のあれ」のような指示語が多い申し送り用の項目を固定する。日本人職員側に「やさしい日本語」の研修を1回行う
夜勤の負担が偏る「頼みやすい」という理由で夜勤回数が集中する月あたりの夜勤回数を職員間で見える化する。本人の希望を毎月確認する
利用者・家族の不安「夜に外国人職員だけで大丈夫か」という声が出る事前に体制(オンコール・見守り機器・研修内容)を説明する。名前と顔を知ってもらう機会を日中につくる

とくに最後の「利用者・家族の不安」は、説明のタイミングを誤ると長引きます。厚生労働省の調査研究では、利用者・家族へのアンケートで、介護サービスの満足度について「十分満足している」「おおむね満足している」と回答した割合の合計は、特定技能の職員について就労開始後6か月未満で77.6%、6か月〜1年で89.6%、1〜2年で90.8%と、時間の経過とともに上がっていく傾向が示されています。最初の半年が山であり、そこを越えれば評価は安定するということです。夜勤の導入時期を最初の半年に無理に前倒しせず、段階を踏む合理性はここにもあります。

受け入れ全体でつまずきやすい点は外国人介護士の受け入れ デメリット・課題と対策にまとめています。そもそもの人手不足の構造は介護の人手不足はなぜ起きる?もご覧ください。

よくある質問

各項目をタップすると回答が開きます。回答はすべて厚生労働省・国際厚生事業団(JICWELS)等の一次情報に基づいています。

Q. 特定技能の介護職員は、入職してすぐ夜勤に入れますか?
法令上、夜勤を禁じる規定はなく、配置基準にも就労と同時に算入できます。ただし公式Q&Aでは、安全に業務を行えるまでの一定期間(目安6か月)は経験のある職員とチームでケアに当たる体制が求められており、最終的な導入時期は就労先事業所の判断とされています。実務上は、日勤→遅番・早番→複数体制の夜勤、と段階を踏むのが安全です。
Q. 一人夜勤を任せると法令違反になりますか?
特定技能について、一人夜勤を禁じる規定はありません。本人の習熟度と施設の体制(オンコールの応答、見守り機器、建物の構造、夜間のコール件数)を踏まえて事業所が判断するものです。ただし技能実習「介護」は、昼夜を問わず技能実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置することが求められているため、実習生だけの夜勤はできません。
Q. 介護技能実習生の夜勤はいつからできますか?
「〇年目から」という一律の禁止規定はありません。夜勤等を行わせる場合は利用者の安全確保と実習生の保護のために必要な措置を講ずることとされ、実習生以外の介護職員を同時に配置することが必要です。そのうえで、事業所の判断により夜勤業務等を行わせるのは2年目以降の実習生に限定することも考えられる、と整理されています。「2年目から」という説明は、この事業所判断の例示が広まったものです。
Q. 夜勤に入れば、人員配置基準の夜勤の頭数として数えられますか?
特定技能1号は就労と同時に配置基準上の職員等とみなす取扱いが認められているため、夜勤帯の職員としても数えられます。技能実習生・EPA介護福祉士候補者は原則として就労開始から6か月経過後(またはN1・N2合格)ですが、2024年度の介護報酬改定により、研修体制・安全管理体制が整った施設で事業者が意思決定した場合は6か月未満でも算入できることとされました。自施設のサービス種別ごとの夜勤職員の必要数は、指定基準で必ず確認してください。
Q. 夜勤手当は日本人職員と同額にする必要がありますか?
はい。労働基準法は国籍を理由とする労働条件の差別的取扱いを禁じており、特定技能では報酬額が日本人と同等以上であることが求められます。深夜(午後10時〜午前5時)の労働には2割5分以上の割増賃金が必要で、施設独自の夜勤手当も就業規則どおり同じ基準で支給します。日本語能力を理由に手当を減額する運用は認められません。
Q. 夜勤者に必要な健康診断はありますか?
深夜業を含む業務に常時従事する労働者には、6か月以内ごとに1回の健康診断が必要です(労働安全衛生法に基づく特定業務従事者の健康診断)。年1回の定期健康診断だけでは要件を満たさないため、夜勤に入る職員の名簿をつくり、日本人・外国人を問わず同じ基準で管理してください。
Q. 通所介護(デイサービス)の宿泊サービスで夜勤に入れますか?
できません。通所介護事業所における夜間帯サービス(通称:お泊まりデイ)は介護保険サービスの適用外であるため、特定技能外国人の就労は認められていません。夜勤に従事できるのは「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設」に該当するサービスの範囲内です。自施設のサービス種別が対象に含まれるかを、事前に必ず確認してください。
Q. 訪問介護でも夜間の対応をお願いできますか?
訪問系サービスへの従事は、技能実習は2025年4月1日、特定技能は2025年4月21日から要件付きで認められています。本人が介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験が原則1年以上あることに加え、事業所側に研修の実施・一定期間の同行訓練・キャリアアップ計画の作成・ハラスメント相談窓口の設置・情報通信技術の活用を含めた環境整備という5つの遵守事項が求められます。夜間の訪問は一人になる時間が長いため、通報・通話の仕組みを整えてから広げる順序が現実的です。
Q. 何人まで受け入れられますか?夜勤シフトを外国人職員中心にできますか?
介護分野の特定技能は、事業所単位で、受け入れ人数が日本人等の常勤介護職員の総数を超えられません。この「日本人等」には介護福祉士資格を得たEPA介護福祉士、在留資格「介護」の人、身分・地位に基づく在留資格の人は含まれますが、技能実習生・EPA介護福祉士候補者・留学生は含まれません。夜勤シフトの組み替えを検討する際は、この人数枠が先に効いてくるため、採用計画の段階で確認が必要です。

まとめ|「禁止かどうか」ではなく「安全にできる状態か」で判断する

特定技能の介護職員の夜勤について、押さえるべきことは3つです。①夜勤も一人夜勤も法令で禁止されていない②特定技能は就労と同時に人員配置基準へ算入できるため、夜勤の頭数として数えられる(技能実習・EPAは原則6か月経過後で、2024年度改定により条件付きの例外あり)③判断すべきは日付ではなく「安全に業務を行える状態か」であり、その判断材料は本人の習熟度と施設が用意した安全体制——この3点です。

夜勤は、外国人職員にとって「任される実感」が最も大きくなる場面でもあります。段階を踏んで任せた施設ほど、本人の定着とチームの信頼が同時に進みます。ジンザイネシアは、インドネシア人材に特化した登録支援機関(24登-011066)として、夜勤導入の段階設計から採用・定着支援までを一気通貫でご支援しています。当社支援先の離職率は5.6%です(自社実績・2026年6月時点)。

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情報源内容
国際厚生事業団(JICWELS)よくあるご質問夜勤業務(Q2-13)・配置基準への算入(Q2-7)・人数枠
厚労省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」対象施設・運用要領・上乗せ基準告示・協議会
厚労省「外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて」配置基準の根拠通知(平成31年3月29日通知等)・就労実態の調査データ
厚労省「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
厚労省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」訪問系解禁の要件・5つの遵守事項
JITCO「介護職種の要件」技能実習の夜勤・同時配置・日本語要件
厚労省「外国人介護人材の受入れについて」4つの受け入れルートの全体像・最新統計
出入国在留管理庁「特定技能」在留資格の要件・報酬の基準・手続き
厚労省「労働基準」関連情報深夜割増賃金・均等待遇・妊産婦の深夜業

本記事の制度内容は2026年8月時点。人員配置基準の取扱いや訪問系の要件は通知・運用要領で随時更新されるため、シフト設計・雇用条件の確定前に必ず最新の公式情報と自治体の指定基準をご確認ください。

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西澤 志門

この記事を書いた人

西澤 志門

株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。


吉田 卓司

この記事を監修した人

吉田 卓司

株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。

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