
特定技能 介護の給与相場と決め方|日本人と同等以上の基準・手当・処遇改善加算【2026】
結論|3行で理解する
提示額の判定基準は世間の相場ではなく、自社で同じ仕事をしている日本人職員の実際の支給額です。日本語が不十分だから下げる、は認められません。そして処遇改善加算は外国人職員も対象です。
「同等以上と言われても、誰と比べて同等なのか分からない」——この記事は、出入国在留管理庁・厚生労働省の一次情報をもとに、比較の相手の決め方・申請で見られる根拠書類・手当と賞与の組み立て・処遇改善加算の配分・やってはいけない決め方・住居費の徴収・昇給の設計・提示額を自社で決める手順までを、施設が自分で判断できる形に整理します。(2026年8月時点)
この記事の早見ナビ
まず押さえる3つの数字|相場・最低賃金・同等以上
給与を決めるとき、施設が見るべき数字は3つあります。そして重要なのは、この3つのうち「合否を決める」のは3つ目だけだということです。
| # | 見る数字 | 性質 | 施設としての使い方 |
|---|---|---|---|
| ① | 世間の相場 | 参考値。合否には関係しない | 求人としての競争力を見るために使う。低すぎると応募が来ない |
| ② | 地域別最低賃金 | 絶対に下回れない下限 | 毎年10月ごろ改定。時給換算で下回っていないか毎年確認する |
| ③ | 自社の日本人職員の支給額 | これが判定基準 | 同じ仕事をしている自社の日本人職員と同等以上であることを、書類で示す |
⚠️ 「相場どおりに出したから大丈夫」は誤りです
よくある勘違いが、相場を調べてその金額を出せば要件を満たす、という理解です。判定されるのは相場との比較ではなく、自社の中での比較です。自社の日本人職員が同じ仕事で月24万円なのに、相場が22万円だからと22万円で提示すれば、相場どおりでも要件を満たしません。逆に、自社の日本人職員が月20万円なら、相場より低く見えても自社基準では問題になりません(最低賃金は当然に上回る前提です)。
相場の目安(参考値)
それでも「だいたいの水準を知りたい」という声は多いので、参考として整理します。あくまで求人の競争力を見るための目安であり、判定基準ではありません。実額は地域・施設種別・夜勤の有無で大きく動きます。
| 条件 | 月額(総支給)の目安 | 変動要因 |
|---|---|---|
| 夜勤なし・入社1年目 | 18万〜21万円 | 地域の最低賃金水準が下支えになる |
| 夜勤あり(月4〜5回) | 21万〜26万円 | 夜勤手当が月2万〜4万円を占めることが多い |
| 介護福祉士 取得後 | 24万〜30万円 | 資格手当+等級の上昇。在留資格「介護」への変更も視野に入る |
| 都市部と地方の差 | 2万〜4万円程度 | 最低賃金の差と、住居費の負担の考え方で開く |
📊 相場ソースの見方
上の目安は、厚生労働省の賃金構造基本統計調査における介護職員の水準と、地域別最低賃金の全国一覧、および業界各社の公開求人情報を突き合わせた幅です(2026年8月時点)。統計は毎年更新されますので、自社の都道府県の最新値は必ずリンク先でご確認ください。賃金は年度改定・最低賃金改定で動きます。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「特定技能制度」(報酬の基準・特定技能雇用契約の基準)/厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(2026年8月時点)
「日本人と同等以上」の正しい意味|誰と比べるのか
特定技能の外国人を雇うとき、報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることが、雇用契約の基準として求められます。問題は「誰と比べるのか」です。ここを取り違えると、根拠を示せません。
| 優先 | 比較の相手 | こういうときに使う |
|---|---|---|
| 第1 | 同じ事業所で同じ業務・同程度の経験の日本人職員 | いちばん強い根拠。該当者がいるなら必ずこの人と比べる |
| 第2 | 同程度の経験の日本人がいない場合=近い経験年数の職員から補正 | 「経験3年の人が月◯円なので、経験1年なら◯円」と賃金表に沿って説明する |
| 第3 | 日本人職員が1人もいない場合=賃金規程・賃金表 | 規程どおりに当てはめた額であることを示す |
| 第4 | 規程もない場合=同地域・同業種の水準 | ここで初めて相場が出てくる。説明の負担はいちばん重い |
✅ ここが実務の勘所
賃金規程と賃金表が整っている施設ほど、説明が簡単になります。「うちの賃金表では介護職・等級2・経験1年は基本給◯◯円。この方も同じ等級・同じ経験なので同額です」——この一文で説明が終わります。
逆に、規程がなく個別に決めている施設は、「なぜこの額なのか」を毎回ゼロから説明することになります。外国人職員の受け入れは、賃金規程を整える良いきっかけでもあります。
リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「特定技能制度」>特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等(報酬額の基準・比較対象の考え方)(2026年8月時点)
比較の根拠をどう示すか|賃金規程・等級・実際の支給額
在留の申請では、報酬額の妥当性を説明する書類を求められます。「同等以上です」と書くだけでは足りません。比較した相手の実際の支給額まで示すのが基本です。
| 用意するもの | 何を示すか | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| 賃金規程・賃金表 | 等級と号俸の決まり方、手当の支給条件 | 規程が古いまま運用と食い違っていると、かえって不利になる |
| 比較対象者の賃金台帳・給与明細 | 同じ業務の日本人職員の実際の支給額 | 氏名は伏せてよいが、業務内容と経験年数は明示する |
| 雇用条件書(本人が理解できる言語の版) | 基本給・手当・控除・労働時間 | 母国語版と日本語版で金額が食い違わないこと。翻訳の確認は必須 |
| 組織図・職務分掌 | 「同じ業務」と言える根拠 | 介護職とサービス提供責任者を混ぜて比べない |
| 比較の説明メモ | 誰と比べ、なぜ同等以上と言えるか | 「相場を参考にしました」だけで終えない |
⚠️ 申請書類の作成は行政書士へ
2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、登録支援機関が在留の申請書類を有償で「作成」することはできません(支援委託費に含める形も同じです)。提出(取次)や必要書類の案内は可能です。見積書で「在留申請費用」が支援委託費に溶け込んでいる場合は、内訳を分けて出し直してもらってください。
受け入れ全体の手順と必要書類は 特定技能介護のインドネシア人採用|費用・期間・流れ完全ガイド、4つの在留資格ルートの違いは 【保存版】外国人介護人材の受け入れ方|4つの在留資格ルート比較 にまとめています。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「在留手続」(提出書類・取次の取扱い)/厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(2026年8月時点)
賃金の内訳|基本給・夜勤手当・資格手当・通勤手当・賞与
「同等以上」は総支給額だけを見るのではなく、項目ごとに日本人職員と同じ扱いになっているかで見られます。総額を合わせるために特定の手当だけ外す、という組み立ては避けてください。
| 項目 | 目安 | 扱い方・注意点 |
|---|---|---|
| 基本給 | 16万〜20万円 | 賃金表の等級・号俸どおりに当てはめる。ここを下げる調整はしない |
| 夜勤手当 | 1回5,000〜8,000円 | 日本人職員と同額。夜勤に入る時期は体制を見て段階的に決める |
| 資格手当 | 月3,000〜15,000円 | 介護福祉士・実務者研修などの資格に応じて日本人と同じ基準で支給 |
| 通勤手当 | 実費 | 規程どおり。住居を施設が用意した場合も、通勤実態があれば支給対象 |
| 処遇改善加算の配分 | 配分ルールによる | 外国人職員も配分の対象。詳細は次の章で |
| 賞与 | 支給実績による | 日本人職員に出しているなら同じ算定式で出す。外国人だけ対象外にしない |
| 昇給 | 規程による | 昇給の有無と条件を雇用条件書に明記。「昇給なし」は定着に直結する |
夜勤をいつから任せるか、一人夜勤は可能かは体制設計の論点です。特定技能 介護の夜勤|一人夜勤は可能?いつから入れる?配置基準と段階表 で段階の付け方を整理しています。
処遇改善加算は外国人職員も対象|配分の実務
結論から言うと、介護職員等処遇改善加算の配分対象に、在留資格による区別はありません。特定技能で働く外国人職員も、介護職員として従事している以上、配分の対象です。「外国人だから配分しない」という運用は、加算の趣旨にも同等以上の原則にも反します。
| 論点 | 実務上の扱い |
|---|---|
| 外国人職員は対象か | 対象。特定技能・技能実習・EPA・在留資格「介護」いずれも、介護職員であれば配分対象になり得る |
| 配分の方法 | 基本給に組み込む/手当として出す/賞与で出す のいずれも可。施設の配分ルールを定めて全職員に同じ基準で適用する |
| 同等以上との関係 | 日本人職員に配分しているのに外国人職員に配分しなければ、そこで差が生まれ、同等以上を満たさなくなる |
| 2024年度の改定 | 従来の複数の加算が「介護職員等処遇改善加算」に一本化された。区分と要件は制度側で毎年更新される |
| よくある誤解 | 「加算で上乗せしたから基本給は低くてよい」=誤り。基本給は賃金表どおりに決め、加算はその上に乗る |
✅ 配分ルールは「書いておく」だけで揉めなくなります
加算の配分で現場が揉めるのは、ルールが明文化されていないときです。「常勤の介護職員に一律◯円」「経験年数に応じて◯段階」など、配分の基準を1枚にして掲示しておけば、日本人職員からも外国人職員からも納得が得られます。外国人職員には母国語で説明した記録も残してください。加算制度そのものの区分・要件は 介護職員等処遇改善加算 完全ガイド|2024年改定の一本化・区分・要件 で詳しく解説しています。
📌 公式情報源|厚生労働省「介護職員の処遇改善」特設ページ(制度概要)/同「加算の申請方法・申請様式」/同「介護報酬改定に関する通知」(区分・要件は毎年更新されるため、必ず最新の通知でご確認ください/2026年8月時点)
📥 自社の賃金表に当てはめて、提示額を出す
比較対象者の設定欄、基本給・手当・加算配分の記入欄、5年分の人件費の試算欄をまとめた実務ツールを無料で配布しています。理事長・管理部長ご自身が記入して、そのまま施設内の検討にお使いいただけます。
やってはいけない決め方|日本語・国籍・在留資格を理由にした差
悪意がなくても、「まだ慣れていないから」という善意の配慮が要件違反になることがあります。よくあるものを整理します。
| やってはいけない決め方 | 判定 | 正しい考え方 |
|---|---|---|
| 日本語がN4だから基本給を下げる | ✕ 不可 | 日本語能力は在留資格の要件であって、賃金を下げる理由にならない |
| 外国人だけ賞与の対象外にする | ✕ 不可 | 日本人職員に出しているなら同じ算定式で出す |
| 外国人だけ昇給なしにする | ✕ 不可 | 昇給の基準を規程に定め、同じ基準を適用する |
| 支援委託費の分だけ賃金から差し引く | ✕ 不可 | 支援にかかる費用は受入側の負担。本人に転嫁しない |
| 住居費を相場より高く徴収する | ✕ 不可 | 徴収できるのは実費相当額まで。上乗せは認められない |
| 経験年数の差を反映して差をつける | ◯ 可 | 賃金表に沿った差なら問題ない。日本人にも同じ表を適用していることが前提 |
| 資格の有無で手当に差をつける | ◯ 可 | 資格手当の支給基準が全職員共通であれば問題ない |
リウス
日本語のレベルによって任せられる業務は実際に変わりますが、それは配置と育成の設計で扱う話で、賃金を下げる理由にはなりません。レベル別に何を任せられるかは インドネシア介護人材の日本語レベル徹底解説|N4・N3・N2で任せられる業務の違い にまとめています。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「特定技能制度」(雇用契約の基準・支援に要する費用の負担)/厚生労働省「外国人介護人材の受入れについて」(2026年8月時点)
リウス
手取りの話|社会保険・住居費の徴収と、本人への説明
給与でいちばん揉めるのは金額そのものより、「聞いていた額と振込額が違う」という説明不足です。総支給と手取りの差は、日本人職員にとっては当たり前でも、来日したばかりの本人にはまったく想像がつきません。
| 控除される項目 | 目安(月給22万円の場合) | 説明のしかた |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金 | 約3万〜3.5万円 | 日本人と同じ。年金は帰国時に脱退一時金の制度があることも伝える |
| 雇用保険 | 約1,300円 | 日本人と同じ |
| 所得税・住民税 | 約5,000〜1.5万円 | 住民税は2年目から発生する。ここが最も驚かれるので事前に伝える |
| 住居費 | 実費相当(2万〜4万円) | 徴収できるのは実費相当額まで。賃貸借契約書の写しを示して説明する |
| 水道光熱費 | 実費 | 実費。定額にする場合も実費と大きく乖離しない額にする |
| 支援委託費 | 控除不可 | 受入側の負担。本人の給与から引いてはいけない |
| 手取りの目安 | 16万〜18万円台 | 住居費の徴収の有無で大きく動く |
✅ 内定を出す前に、手取りの見本を1枚渡す
総支給・控除・手取りを並べた給与明細の見本を、本人が理解できる言語で作って内定前に渡す——これだけで、入社後の「話が違う」がほぼなくなります。1年目と2年目(住民税が発生した後)の2パターンを作っておくと、なお丁寧です。手間は30分ですが、早期離職を防ぐ効果は大きいものです。
昇給の設計|介護福祉士の取得と在留資格「介護」への道筋
特定技能1号は通算5年が上限で、家族の帯同は認められていません。しかし介護福祉士に合格すれば在留資格「介護」に変更でき、在留期間の更新に回数の制限がなくなり、家族を呼ぶこともできます。これは本人にとって人生設計が変わる話で、賃金の設計と一体で示すと定着がまるで違います。
| 年次 | 本人の状態 | 月額の目安 | 施設がやること |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 日常業務を覚える段階 | 18万〜21万円 | 指導担当を決める。夜勤は複数体制から |
| 2〜3年目 | 夜勤に入る。実務者研修 | 21万〜26万円 | 研修費用の補助を検討。昇給を実際に実施する |
| 4年目 | 実務経験3年+研修修了で受験資格 | 23万〜27万円 | 国家試験の学習時間を勤務の中で確保する |
| 5年目 | 介護福祉士に合格 | 24万〜30万円 | 在留資格「介護」への変更を支援。資格手当を規程どおり支給 |
| 6年目〜 | 在留資格「介護」で継続勤務 | 規程どおり | 更新の回数に制限なし・家族帯同可。長期の戦力になる |
⚠️ 「昇給なし」で採用すると、5年を待たずに転職されます
特定技能の外国人は、同じ分野の中であれば転職が認められています。日本人職員と同じように、条件の良い職場へ移ることができます。採用時の金額だけを合わせて昇給を設計しないと、2〜3年目で他施設に移られ、それまでの育成投資が失われます。「何年目にいくらになるか」を最初に示すことが、いちばん確実な定着策です。転職の仕組みと備えは 特定技能の転職 完全ガイド|手続き・必要書類・企業のリスクと「選ばれる会社」になる方法 をご覧ください。
介護福祉士の取得ルートと合格率、企業ができる支援は 外国人介護福祉士になるには|4つのルート・国家試験・合格率・企業ができる支援 完全ガイド に、技能実習から特定技能へ移る場合の手順は 介護の技能実習から特定技能への移行手続き にまとめています。
📌 公式情報源|厚生労働省「外国人介護人材の受入れについて」(4ルートと在留資格「介護」)/出入国在留管理庁「特定技能制度」(通算在留期間・家族帯同)(2026年8月時点)
提示額を決める試算のしかた(5ステップ)
ここまでを踏まえて、自社の提示額を実際に決める手順です。上から順に埋めれば結論が出ます。
| 順 | やること | 具体的に |
|---|---|---|
| 1 | 比較する相手を1人決める | 同じ事業所・同じ業務・同程度の経験の日本人職員。該当者の氏名と実支給額を控える |
| 2 | その人の内訳を項目ごとに分解する | 基本給/夜勤手当/資格手当/通勤手当/加算配分/賞与 |
| 3 | 同じ項目に、同じ基準で当てはめる | 経験年数と資格の差だけを反映。日本語を理由にした差は入れない |
| 4 | 2つの下限を確認する | ①地域別最低賃金を時給換算で上回るか ②比較対象者と同等以上か |
| 5 | 5年分の人件費に引き直す | 昇給・賞与・社会保険の事業主負担(おおむね給与の15%前後)を含めて総額を出す |
📊 見落としやすい「事業主負担」
人件費を試算するとき、給与額だけで考えると足りません。健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の事業主負担が、給与のおおむね15%前後かかります。月22万円なら月3万円強、年間で約40万円です。これは日本人職員と同じですので、外国人の受け入れだから増える費用ではありませんが、試算からは漏らさないでください。
収支への効き方|配置基準への算入と費用の全体像
給与だけを見ると「日本人と同じなら、わざわざ外国人を採る意味があるのか」と感じられるかもしれません。効いてくるのは、採用できるかどうかと、配置基準に入るタイミングです。
| 受け入れルート | 配置基準への算入 | 収支への効き方 |
|---|---|---|
| 特定技能1号 | 就労と同時に算入できる | 初月から人員として数えられる。ここが技能実習との最大の違い |
| 技能実習(介護) | 原則6か月経過後(例外あり) | 最初の半年は人員に数えられない分、収支の立ち上がりが遅い |
| 在留資格「介護」 | 日本人と同じ扱い | 介護福祉士として、制限なく戦力になる |
給与以外にかかる費用(人材紹介手数料・在留申請・渡航費・住居の初期費用・月額の支援委託費)を含めた全体像は 特定技能介護のインドネシア人採用|費用・期間・流れ完全ガイド と 特定技能の費用はいくら?初期費用・ランニングコスト・業種別相場まとめ に整理しています。使える補助金は 介護施設の外国人受け入れに使える補助金・助成金 完全ガイド、自治体ごとの制度は 外国人介護人材の受け入れに使える自治体支援・補助金 一覧 をご覧ください。
📌 公式情報源|厚生労働省「外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて」(算入時期)/同「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(2026年8月時点)
よくある質問
各項目をタップすると開きます。回答はすべて出入国在留管理庁・厚生労働省の一次情報に基づいています(2026年8月時点)。
Q. 特定技能の介護職員の給与は、いくらにすればよいですか?
Q. 日本語がまだ不十分なので、その分だけ給与を低くしてもよいですか?
Q. 処遇改善加算は、外国人職員にも配分しなければいけませんか?
Q. 支援委託費や紹介手数料を、本人の給与から差し引くことはできますか?
Q. 自社に介護職の日本人職員がいない場合、何と比べればよいですか?
Q. 昇給は必要ですか。5年で帰る前提なら不要ではないですか?
Q. 給与のことで本人と揉めないために、いちばん効くことは何ですか?
Q. 技能実習生と特定技能で、給与の決め方は違いますか?
まとめ|提示額を決める3つの原則
| # | 原則 | 守らないとどうなるか |
|---|---|---|
| 1 | 比べる相手は「自社の日本人職員」 | 相場どおりに出しても、自社基準で下回っていれば要件を満たさない |
| 2 | 差をつけてよいのは「経験」と「資格」だけ | 日本語・国籍・在留資格を理由にした差は認められない。加算の未配分も同じ |
| 3 | 昇給と手取りを最初に示す | 「聞いていた額と違う」「上がらない」で2〜3年目に転職される |
賃金は、採用の入口であると同時に定着の設計そのものです。金額を市場に合わせにいくのではなく、自社の賃金表を整えて「何年目にいくらになるか」を示せる状態にすることが、結果としていちばん強い採用力になります。
介護施設の外国人採用の全体像は 介護施設の外国人採用 完全ガイド|特定技能・育成就労・インドネシア人材の受け入れ・費用・定着、受け入れ後の育成と定着は 外国人介護スタッフの指導方法|OJT・育成・定着のコツと多文化マネジメント にまとめています。
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- 特定技能介護のインドネシア人採用|費用・期間・流れ|給与以外の費用を含めた総額へ
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- 外国人介護人材 受け入れの現状データ【2026年最新】|他施設の状況を知りたい方へ
公式情報源リスト(ブックマーク推奨)
| 情報源 | 確認できること |
|---|---|
| 出入国在留管理庁「特定技能制度」 | 報酬額の基準・雇用契約の基準・支援費用の負担・通算在留期間 |
| 同「在留手続」 | 申請の種類・提出書類・取次の取扱い |
| 同「手数料の改定」 | 在留手続の手数料(2025年4月1日改定・今後の引き上げ方針) |
| 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」 | 対象施設・試験・協議会・訪問系サービス |
| 同「外国人介護人材の受入れについて」 | 4つの受け入れルートの全体像・在留資格「介護」 |
| 同「外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて」 | 配置基準への算入時期(特定技能は就労と同時) |
| 同「介護職員の処遇改善」特設ページ | 介護職員等処遇改善加算の制度概要 |
| 同「加算の申請方法・申請様式」 | 申請の手順と様式(年度ごとに更新) |
| 同「介護報酬改定に関する通知」 | 加算の区分・要件の最新の通知 |
| 同「賃金構造基本統計調査」 | 介護職員の賃金水準(毎年更新) |
| 同「地域別最低賃金の全国一覧」 | 都道府県ごとの最低賃金(毎年10月ごろ改定) |
本記事の制度内容・金額は2026年8月時点。最低賃金は毎年10月ごろ、処遇改善加算の区分・要件は年度ごとに更新されます。賃金は年度改定で動きますので、提示の前に必ず最新の公式情報をご確認ください。

この記事を書いた人
西澤 志門株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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