
介護の技能実習生 受け入れ完全ガイド|経過措置(〜2027年3月)・育成就労への移行・特定技能との違い【2026】
結論|3行で理解する
介護の技能実習は2027年4月の育成就労施行で新規の受け入れが終わる見込みですが、今いる実習生はそのまま継続でき、2号を良好に修了すれば特定技能1号へ試験免除で移行できます。
「技能実習が廃止されるなら、いま受け入れてよいのか?」——本記事は、この移行期の意思決定に必要な現行制度の固有要件・経過措置のスケジュール・実習生の出口(特定技能への移行)・3制度の比較・費用を、厚生労働省・出入国在留管理庁の一次情報をもとに介護事業者向けに整理します。(2026年7月時点)
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技能実習「介護」とは|制度の基本と現在地
技能実習制度は、日本で培われた技能・技術を開発途上国等へ移転する「国際貢献」を目的とした制度です。介護職種は2017年11月1日に対象職種へ追加されました。それまで技能実習はモノづくりや農業など「対物」の職種が中心で、介護は技能実習で初めての「対人サービス」職種です。だからこそ、後述するように日本語要件や配置要件など、他職種にはない固有の要件が上乗せされています。
在留期間は、技能実習1号(1年)→2号(2年)→3号(2年)と段階を踏み、最長5年。監理団体(非営利の協同組合等)が受け入れを監理し、外国人技能実習機構(OTIT)が技能実習計画の認定・実地検査を行う枠組みです。
そして現在、この技能実習制度は大きな転換点にあります。2024年6月に公布された改正法により、技能実習制度は育成就労制度(2027年4月1日施行)へ発展的に移行することが決まっています。つまり介護事業者にとっての論点は、「技能実習とは何か」だけでなく、「いつまで使えるのか」「今いる実習生はどうなるのか」「次に何を選ぶべきか」に移っているのです。介護分野の外国人採用の全体像は介護でインドネシア人材を採用する完全ガイドで、受け入れ4ルートの比較とあわせて解説しています。
介護職種の固有要件|日本語・人数枠・指導員・訪問系
介護職種の技能実習には、利用者の安全とサービスの質を守るため、他職種にない固有要件が定められています。受け入れ可否の判断に直結するため、1つずつ確認しましょう。
① 日本語能力要件(入国時N4程度・2年目N3程度が目安)
| 段階 | 日本語要件 |
|---|---|
| 第1号(入国時) | 日本語能力試験N4程度に合格していること(N3程度が望ましい水準) |
| 第2号(2年目) | N3程度が目安。合格できなかった場合も、日本語学習を継続すること等を条件に実習を続けられる扱いに見直されています |
| 第3号(4〜5年目) | N3程度の合格が必要 |
介護は「話す・聴く」が業務の中心にある仕事です。入国時点でN4程度(基本的な日本語を理解できる水準)が求められるのは介護職種だけで、この日本語要件こそが介護技能実習の最大の特徴です。逆にいえば、入国時点で一定の日本語力が担保されていることは、受け入れ側にとって安心材料でもあります。面接段階での日本語力・人柄の見極め方は技能実習生の面接 完全ガイドで詳しく解説しています。
② 人数枠(常勤介護職員の総数が上限)
受け入れ人数は事業所単位で、介護等を主たる業務とする常勤介護職員の総数に応じた上限が設定されます。たとえば一般の監理団体型(1号)では、常勤介護職員10人以下の事業所は1人、11〜20人は2人……と段階的に増え、いかなる場合も技能実習生の総数が常勤介護職員の総数を超えることはできません。小規模事業所ほど受け入れ枠が小さい点は、計画段階で必ず確認してください。
③ 体制要件(指導員・夜勤配置・開設3年)
④ 訪問系サービス(2025年4月に要件付きで解禁)
長らく技能実習生は訪問介護等の訪問系サービスに従事できませんでしたが、制度が見直され、2025年4月1日から技能実習でも要件付きで解禁されています(特定技能は2025年4月21日から)。従事には、本人が介護職員初任者研修等を修了し、介護事業所での実務経験1年以上を持つことに加え、受け入れ事業所側にも「基本事項の研修実施」「一定期間の同行訓練」「キャリアアップ計画の作成」「ハラスメント相談窓口の設置」「ICT活用を含む環境整備」の遵守と、国際厚生事業団への事前の書類提出が求められます。「実習1年目からすぐ訪問に出せる」わけではない点に注意してください。
リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)
いつまで受け入れられる?育成就労施行と経過措置スケジュール
介護事業者がいちばん知りたいのがここです。改正法により、技能実習制度は2027年4月1日に育成就労制度へ切り替わります(公布:令和6年6月21日 法律第60号)。出入国在留管理庁の育成就労制度Q&Aでは、切り替わりに伴う経過措置が次のように示されています(2026年7月時点。細部は政省令等で更新されるため、最終判断の前に必ず最新の公式情報を確認してください)。
| 項目 | 経過措置の内容(予定) |
|---|---|
| 技能実習計画の認定申請 | 2027年3月31日までに申請されたものが対象。施行日以後は新たな認定申請はできない見込み |
| 新規入国・実習開始 | 施行日前に認定申請があった場合、原則として2027年6月30日まで(施行日から3か月)に技能実習を開始する者は、施行日以後の入国・開始も可能とされています |
| 在留中の実習生 | 施行日時点で来日済みの実習生は、認定計画に基づき技能実習を継続可能。1号から2号への移行、一定の要件の下での3号への移行も経過措置で認められる方針 |
| 育成就労側の受付開始 | 監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から受付開始(施行日前申請) |
まとめると、「いまから技能実習で受け入れる」こと自体はまだ可能ですが、計画認定申請の締切(2027年3月31日)と実習開始の期限(原則2027年6月30日)から逆算すると、動ける時間は限られています。一方、今いる実習生が制度切り替えで帰国を迫られることはありません。介護分野の育成就労がどうなるかは育成就労×介護|技能実習からの移行準備ガイドで詳しく解説しています。
リウス
逆算スケジュール|いつまでに・何をやるか
「まだ大丈夫」と構えていると、監理団体・送り出し機関の選定→現地面接→技能実習計画の認定申請→在留資格手続き→入国という一連の流れ(通常6か月〜1年程度)が締切に間に合わなくなります。育成就労施行日を起点に、逆算で全体を眺めましょう。
方針決定・監理団体/送り出し機関の選定・現地面接
技能実習計画の認定申請(最終期限)
施行日前申請分の入国・実習開始の期限(原則)
新規受け入れは育成就労へ(在籍実習生は継続)
← 育成就労施行(2027年4月1日)から逆算 →
| 時期 | やること | ねらい・ポイント |
|---|---|---|
| いま〜2026年秋 | ①技能実習・特定技能・育成就労のどれで行くか方針決定 ②監理団体/人材会社の比較・面談 ③固有要件(人数枠・指導員・開設3年)の自社チェック | 制度の選択が最重要。締切に追われる前に比較検討を終える |
| 2026年秋〜2027年3月 | ①現地面接・候補者決定 ②技能実習計画の認定申請(3月31日まで)③受け入れ環境(住居・指導体制)の整備 | 申請が終盤に集中する可能性。前倒しで動くほど安全 |
| 2027年4月〜6月 | ①在留資格手続き・入国 ②実習開始(原則6月30日まで)③入国後講習・配属 | 渡航・講習の日程まで含めて逆算しておく |
| 2027年4月以降 | ①新規は育成就労で受け入れ ②在籍実習生の2号・3号移行、特定技能への移行準備 | 育成就労は2026年9月1日から計画認定申請の受付開始 |
今いる実習生の出口|2号良好修了→特定技能1号へ試験免除で移行
技能実習で受け入れた(受け入れる)人材を「3年で帰国」させるのは、育成投資の面でも人材確保の面でも大きな損失です。現行制度には、技能実習2号を良好に修了した人材が、試験免除で特定技能1号へ移行できる明確な出口が用意されています。
「良好に修了」とは
- 技能実習を2年10か月以上修了していること
- 技能検定3級(または技能実習評価試験の専門級)の実技試験に合格していること、もしくは出勤・技能修得状況等を記載した評価調書で良好な実習実施を証明できること
介護分野で免除される試験
介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した場合、特定技能1号「介護」への移行にあたり、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語能力試験(N4等)のいずれも免除され、試験を受け直すことなく移行できます。すでに3年間現場で働いてきた人材ですから、即戦力のまま雇用を継続できるのが最大の利点です。なお、この技能実習からの移行の扱いは制度切り替え後も当分の間(2030年頃までの経過措置として)利用可能とされています。試験から受験する場合の対策は介護技能評価試験の対策ガイドをご覧ください。
移行手続きの流れと注意点
移行には、受け入れ企業側の準備が必要です。特に見落としやすいのが協議会入会のタイミングで、在留諸申請を行う「前」に介護分野の特定技能協議会に入会し、入会証明書を添付する必要があります(2024年6月15日施行の見直し)。手続きの詳細は介護分野の特定技能協議会 加入ガイドで解説しています。また、特定技能では支援計画の策定・実施(自社支援または登録支援機関への委託)が必要になるため、実習修了の6か月前には移行準備を始めるのが安全です。移行後のさらに先——特定技能1号(5年)の間に介護福祉士を取得し、在留期間に上限のない在留資格「介護」へ進む長期の道筋は10年雇用を実現するキャリアパス設計で図解しています。
技能実習 vs 特定技能 vs 育成就労|介護版 比較表
移行期のいま、介護事業者が選べる(これから選ぶことになる)3つの制度を、介護分野の実務目線で比較します。
| 項目 | 技能実習(現行・新規は2027年3月申請分まで) | 特定技能1号(現在も受け入れ可) | 育成就労(2027年4月施行) |
|---|---|---|---|
| 在留期間 | 1号1年+2号2年+3号2年(最長5年) | 通算5年(介護福祉士取得で在留資格「介護」へ=上限なし) | 原則3年(特定技能1号への移行が前提) |
| 開始時の日本語 | N4程度合格(介護固有要件) | N4/JFT-Basic A2相当+介護日本語評価試験(2号良好修了者は免除) | A1相当以上(試験合格または認定日本語教育機関の就労課程100時間以上受講) |
| 技能水準 | 未経験可(育成前提) | 試験合格の即戦力(または実習2号修了者) | 未経験可(特定技能1号水準まで育成) |
| 転籍・転職 | 原則不可(やむを得ない事情を除く) | 同一分野内で転職可能 | 条件付きで本人意向の転籍可(同一業務区分・1〜2年の制限期間経過・技能/日本語水準等) |
| 監理・支援体制 | 監理団体+OTIT | 自社支援または登録支援機関(2027年4月から1人50名・10社以下等に厳格化) | 監理支援機関(常勤2人以上・1人あたり40人未満/8者未満・外部監査人) |
| 訪問系サービス | 2025年4月1日から要件付き可 | 2025年4月21日から要件付き可 | 特定技能の扱いを踏襲する見込み(方針段階) |
| 家族帯同 | 不可 | 不可(在留資格「介護」へ進めば可) | 不可 |
※育成就労の対象分野は特定技能と原則一致の方向で、おおむね17分野程度とされています(分野別運用方針で最終確定。2026年7月時点)。
3制度の設計思想を一言でいえば、技能実習は「国際貢献(転籍原則不可)」、特定技能は「即戦力の就労」、育成就労は「特定技能への育成ルート(条件付き転籍あり)」です。育成就労の制度全体は育成就労制度の完全ガイド、特定技能との詳細比較は育成就労と特定技能の違い、転籍ルールの深掘りは育成就労の転籍ルール解説、監理団体がどう変わるかは監理支援機関とは|監理団体との違いをそれぞれご覧ください。
費用の内訳と概算|初期・月額でいくらかかるか
技能実習で1人を受け入れる場合の費用は、大きく「入国までの初期費用」と「入国後の月額費用」に分かれます。金額は監理団体・送り出し国・地域で差があるため、下限〜上限の幅で押さえてください。
| 費用項目 | タイミング | 概算の幅(1人あたり) |
|---|---|---|
| 監理団体 初期費用(入会金・面接同行等)+送り出し管理費・入国前後講習費 | 初期 | 20〜50万円程度 |
| 在留資格関係の申請取次・書類作成の委託 | 初期 | 12〜20万円 |
| 渡航費(航空券・移動) | 初期 | 5〜15万円 |
| 住居の初期整備(敷金・家具家電等) | 初期 | 30〜35万円 |
| 初期費用 合計の目安 | — | おおむね50〜100万円(住居等を手厚くすると100万円超も) |
| 監理費(監理団体へ) | 月額 | 月3〜5万円/人 |
| (参考)特定技能の支援委託費 | 月額 | 月1.5〜3万円/人(平均約28,386円) |
これに加えて、実習生本人への給与(最低賃金以上・日本人と同等水準)と社会保険料がかかります。⚠️ また、在留資格の変更・更新の手数料は2025年4月1日改定で窓口6,000円(オンライン5,500円)ですが、2026年度以降に3〜4万円規模へ引き上げる方針が示されています(政府方針段階・2026年7月時点)。中長期の費用計画には織り込んでおきましょう。介護分野の受け入れ費用の詳しい試算は特定技能介護の費用・期間・流れ、育成就労に切り替わった後の費用感は育成就労の受け入れ費用 完全ガイドで解説しています。
いま始めるなら技能実習か、特定技能か|判断の分かれ目
ここまでの情報を踏まえて、「2026年のいま、介護事業者はどう動くべきか」を整理します。
どのルートでも共通して重要なのは、受け入れ後の定着です。日本語学習の支援・生活サポート・キャリアの道筋の提示ができる体制(自社+パートナー会社)を先に整えることが、3年・5年・10年の戦力化を左右します。受け入れ準備の実務は介護の外国人受け入れ準備マニュアルにチェックリスト形式でまとめています。
リウス
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人数枠・体制要件・費用・スケジュールを自社に当てはめ、技能実習/特定技能/育成就労のどれが最適かを無料で整理します。インドネシア人材に特化した登録支援機関(24登-007405)が対応します。
💬 30分の無料相談で方針を決めるよくある失敗・注意点
✕ 「廃止されるから」と思考停止する:技能実習の新規受け入れは2027年3月申請分まで可能で、在籍実習生は継続できます。「廃止=もう関係ない」でも「不安だから何もしない」でもなく、期限から逆算して判断するのが正解です。
✕ 人数枠・開設3年要件を確認せず話を進める:常勤介護職員数に対する上限や、事業所の開設後3年経過要件を満たさず、直前で計画が頓挫するケースがあります。監理団体との面談前に自社チェックを。
✕ 実習修了の直前に特定技能への移行を考え始める:協議会への事前入会・支援体制の準備・在留資格の手続きで数か月かかります。修了の6か月前には移行準備を開始しましょう。
✕ 夜勤体制を実習生ありきで組む:技能実習生には実習生以外の介護職員の同時配置が必要です。「人数にカウントできるから夜勤を任せられる」と単純化すると、要件違反や本人の孤立を招きます。
✕ 制度の最新情報を確認しない:経過措置・育成就労の運用要領は随時更新されています。契約・申請の前に必ず出入国在留管理庁・厚生労働省の最新情報を確認してください。
よくある質問
介護の技能実習生受け入れについて、事業者から多い質問をまとめました。各項目をタップ/クリックで回答が開きます(回答はすべて一次情報に基づいています)。
Q. 介護の技能実習生は、いつまで新規で受け入れられますか?
Q. いま受け入れている実習生は、2027年4月以降どうなりますか?
Q. 実習生を特定技能に移行させるには、試験が必要ですか?
Q. 技能実習生は訪問介護に従事できますか?
Q. 日本語はどのレベルの人が来ますか?
Q. いまから始めるなら、技能実習と特定技能のどちらがよいですか?
Q. 育成就労に変わると、費用はどうなりますか?
まとめ|「廃止だから様子見」ではなく、期限から逆算して動く
介護の技能実習は、2017年11月の職種追加から約10年を経て、2027年4月の育成就労制度へバトンを渡す最終コーナーに入っています。ポイントは3つ。①新規受け入れは2027年3月31日の計画認定申請分まで(原則2027年6月30日までに実習開始)、②在籍中の実習生は継続でき、2号良好修了なら特定技能1号へ試験免除で移行できる、③これから始めるなら、急ぎは特定技能・じっくり育成は技能実習ラスト枠か育成就労、の3択を自社の体制で選ぶ——です。ジンザイネシアは、インドネシア人材に特化した登録支援機関(24登-007405)として、移行期の制度選択から採用・定着までを一気通貫でご支援します。
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受け入れ4ルートの比較・費用・定着まで 育成就労×介護|技能実習からの移行準備ガイド
2027年4月に向けた介護分野の準備 育成就労から特定技能へのキャリアパス設計
10年雇用を実現する設計図 技能実習生の面接 完全ガイド
質問例・日本語力の見極め・現地面接の進め方 介護の外国人受け入れ準備マニュアル
住居・指導体制・生活支援のチェックリスト 特定技能介護の費用・期間・流れ
初期費用と月額費用の試算
📌 公式情報源(ブックマーク推奨)
| 情報源 | 内容 |
|---|---|
| 厚労省「技能実習『介護』における固有要件」 | 日本語要件・人数枠・体制要件 |
| 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」 | 経過措置・施行スケジュール |
| 出入国在留管理庁「技能実習」 | 技能実習制度の在留手続 |
| 厚労省「介護分野における特定技能外国人の受入れ」 | 特定技能「介護」・試験免除 |
| 厚労省「訪問系サービスへの従事」 | 訪問系解禁の要件 |
| 外国人技能実習機構(OTIT) | 技能実習計画の認定・監理費統計 |
| JITCO「介護職種の要件」 | 介護職種の固有要件 解説 |
本記事の制度内容は2026年7月時点。育成就労への移行に伴う経過措置は政省令・運用要領で随時更新されるため、契約・申請の前に必ず最新の公式情報をご確認ください。

この記事を書いた人
西澤 志門株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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