介護の技能実習生 受け入れ完全ガイド|経過措置(〜2027年3月)・育成就労への移行・特定技能との違い【2026】
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介護の技能実習生 受け入れ完全ガイド|経過措置(〜2027年3月)・育成就労への移行・特定技能との違い【2026】

結論|3行で理解する

介護の技能実習は2027年4月の育成就労施行で新規の受け入れが終わる見込みですが、今いる実習生はそのまま継続でき、2号を良好に修了すれば特定技能1号へ試験免除で移行できます。

「技能実習が廃止されるなら、いま受け入れてよいのか?」——本記事は、この移行期の意思決定に必要な現行制度の固有要件・経過措置のスケジュール・実習生の出口(特定技能への移行)・3制度の比較・費用を、厚生労働省・出入国在留管理庁の一次情報をもとに介護事業者向けに整理します。(2026年7月時点)

技能実習「介護」とは|制度の基本と現在地

技能実習制度は、日本で培われた技能・技術を開発途上国等へ移転する「国際貢献」を目的とした制度です。介護職種は2017年11月1日に対象職種へ追加されました。それまで技能実習はモノづくりや農業など「対物」の職種が中心で、介護は技能実習で初めての「対人サービス」職種です。だからこそ、後述するように日本語要件や配置要件など、他職種にはない固有の要件が上乗せされています。

在留期間は、技能実習1号(1年)→2号(2年)→3号(2年)と段階を踏み、最長5年。監理団体(非営利の協同組合等)が受け入れを監理し、外国人技能実習機構(OTIT)が技能実習計画の認定・実地検査を行う枠組みです。

そして現在、この技能実習制度は大きな転換点にあります。2024年6月に公布された改正法により、技能実習制度は育成就労制度(2027年4月1日施行)へ発展的に移行することが決まっています。つまり介護事業者にとっての論点は、「技能実習とは何か」だけでなく、「いつまで使えるのか」「今いる実習生はどうなるのか」「次に何を選ぶべきか」に移っているのです。介護分野の外国人採用の全体像は介護でインドネシア人材を採用する完全ガイドで、受け入れ4ルートの比較とあわせて解説しています。

介護職種の固有要件|日本語・人数枠・指導員・訪問系

介護職種の技能実習には、利用者の安全とサービスの質を守るため、他職種にない固有要件が定められています。受け入れ可否の判断に直結するため、1つずつ確認しましょう。

① 日本語能力要件(入国時N4程度・2年目N3程度が目安)

段階日本語要件
第1号(入国時)日本語能力試験N4程度に合格していること(N3程度が望ましい水準)
第2号(2年目)N3程度が目安。合格できなかった場合も、日本語学習を継続すること等を条件に実習を続けられる扱いに見直されています
第3号(4〜5年目)N3程度の合格が必要

介護は「話す・聴く」が業務の中心にある仕事です。入国時点でN4程度(基本的な日本語を理解できる水準)が求められるのは介護職種だけで、この日本語要件こそが介護技能実習の最大の特徴です。逆にいえば、入国時点で一定の日本語力が担保されていることは、受け入れ側にとって安心材料でもあります。面接段階での日本語力・人柄の見極め方は技能実習生の面接 完全ガイドで詳しく解説しています。

② 人数枠(常勤介護職員の総数が上限)

受け入れ人数は事業所単位で、介護等を主たる業務とする常勤介護職員の総数に応じた上限が設定されます。たとえば一般の監理団体型(1号)では、常勤介護職員10人以下の事業所は1人、11〜20人は2人……と段階的に増え、いかなる場合も技能実習生の総数が常勤介護職員の総数を超えることはできません。小規模事業所ほど受け入れ枠が小さい点は、計画段階で必ず確認してください。

③ 体制要件(指導員・夜勤配置・開設3年)

技能実習指導員:実習生5名につき1名以上を選任。うち1名以上は介護福祉士等(介護職として5年以上の経験者等)であること
夜勤・早朝帯の配置:昼夜を問わず、技能実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置すること(実習生のみでの夜勤は不可)
事業所の開設後3年経過:技能実習を行わせる事業所は、開設後3年以上経過していること(新規開設直後の事業所は受け入れ不可)

④ 訪問系サービス(2025年4月に要件付きで解禁)

長らく技能実習生は訪問介護等の訪問系サービスに従事できませんでしたが、制度が見直され、2025年4月1日から技能実習でも要件付きで解禁されています(特定技能は2025年4月21日から)。従事には、本人が介護職員初任者研修等を修了し、介護事業所での実務経験1年以上を持つことに加え、受け入れ事業所側にも「基本事項の研修実施」「一定期間の同行訓練」「キャリアアップ計画の作成」「ハラスメント相談窓口の設置」「ICT活用を含む環境整備」の遵守と、国際厚生事業団への事前の書類提出が求められます。「実習1年目からすぐ訪問に出せる」わけではない点に注意してください。

リウス

リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)

💡 N4は「基本的な日本語を理解できる」レベルです。私も日本語を勉強してきたので分かりますが、教科書の日本語と介護現場の言葉(方言や利用者さんの言い回し)はかなり違います。入国後も現場で日本語を教え続ける体制があると、本人の成長がぐっと速くなりますよ。

いつまで受け入れられる?育成就労施行と経過措置スケジュール

介護事業者がいちばん知りたいのがここです。改正法により、技能実習制度は2027年4月1日に育成就労制度へ切り替わります(公布:令和6年6月21日 法律第60号)。出入国在留管理庁の育成就労制度Q&Aでは、切り替わりに伴う経過措置が次のように示されています(2026年7月時点。細部は政省令等で更新されるため、最終判断の前に必ず最新の公式情報を確認してください)。

項目経過措置の内容(予定)
技能実習計画の認定申請2027年3月31日までに申請されたものが対象。施行日以後は新たな認定申請はできない見込み
新規入国・実習開始施行日前に認定申請があった場合、原則として2027年6月30日まで(施行日から3か月)に技能実習を開始する者は、施行日以後の入国・開始も可能とされています
在留中の実習生施行日時点で来日済みの実習生は、認定計画に基づき技能実習を継続可能。1号から2号への移行、一定の要件の下での3号への移行も経過措置で認められる方針
育成就労側の受付開始監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から受付開始(施行日前申請)

まとめると、「いまから技能実習で受け入れる」こと自体はまだ可能ですが、計画認定申請の締切(2027年3月31日)と実習開始の期限(原則2027年6月30日)から逆算すると、動ける時間は限られています。一方、今いる実習生が制度切り替えで帰国を迫られることはありません。介護分野の育成就労がどうなるかは育成就労×介護|技能実習からの移行準備ガイドで詳しく解説しています。

リウス

リウス

⚠️ 「技能実習が廃止される=今いる実習生も帰国」と誤解している方が本当に多いです。認定済みの計画に基づく実習はそのまま続けられますし、修了後は特定技能へ進む道もあります。本人たちも制度のニュースを見て不安になりやすいので、「あなたの在留は大丈夫」と会社から伝えてあげてください。

逆算スケジュール|いつまでに・何をやるか

「まだ大丈夫」と構えていると、監理団体・送り出し機関の選定→現地面接→技能実習計画の認定申請→在留資格手続き→入国という一連の流れ(通常6か月〜1年程度)が締切に間に合わなくなります。育成就労施行日を起点に、逆算で全体を眺めましょう。

〜2026年内
方針決定・監理団体/送り出し機関の選定・現地面接
〜2027年3月31日
技能実習計画の認定申請(最終期限)
2027年4月〜6月30日
施行日前申請分の入国・実習開始の期限(原則)
2027年4月以降
新規受け入れは育成就労へ(在籍実習生は継続)

← 育成就労施行(2027年4月1日)から逆算 →

時期やることねらい・ポイント
いま〜2026年秋①技能実習・特定技能・育成就労のどれで行くか方針決定 ②監理団体/人材会社の比較・面談 ③固有要件(人数枠・指導員・開設3年)の自社チェック制度の選択が最重要。締切に追われる前に比較検討を終える
2026年秋〜2027年3月①現地面接・候補者決定 ②技能実習計画の認定申請(3月31日まで)③受け入れ環境(住居・指導体制)の整備申請が終盤に集中する可能性。前倒しで動くほど安全
2027年4月〜6月①在留資格手続き・入国 ②実習開始(原則6月30日まで)③入国後講習・配属渡航・講習の日程まで含めて逆算しておく
2027年4月以降①新規は育成就労で受け入れ ②在籍実習生の2号・3号移行、特定技能への移行準備育成就労は2026年9月1日から計画認定申請の受付開始
💡 逆算のコツ:海外からの受け入れは「面接→計画認定→在留手続き→渡航」で6か月〜1年かかるのが通常です。2027年3月末の申請期限に間に合わせるなら、2026年の秋までに監理団体・送り出し機関を決めておくのが現実的な目安。すでに時間的余裕がないと感じる場合は、いますぐ受け入れ可能な特定技能(試験合格者・国内在留者の採用)も並行して検討しましょう。

今いる実習生の出口|2号良好修了→特定技能1号へ試験免除で移行

技能実習で受け入れた(受け入れる)人材を「3年で帰国」させるのは、育成投資の面でも人材確保の面でも大きな損失です。現行制度には、技能実習2号を良好に修了した人材が、試験免除で特定技能1号へ移行できる明確な出口が用意されています。

「良好に修了」とは

  • 技能実習を2年10か月以上修了していること
  • 技能検定3級(または技能実習評価試験の専門級)の実技試験に合格していること、もしくは出勤・技能修得状況等を記載した評価調書で良好な実習実施を証明できること

介護分野で免除される試験

介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した場合、特定技能1号「介護」への移行にあたり、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語能力試験(N4等)のいずれも免除され、試験を受け直すことなく移行できます。すでに3年間現場で働いてきた人材ですから、即戦力のまま雇用を継続できるのが最大の利点です。なお、この技能実習からの移行の扱いは制度切り替え後も当分の間(2030年頃までの経過措置として)利用可能とされています。試験から受験する場合の対策は介護技能評価試験の対策ガイドをご覧ください。

移行手続きの流れと注意点

移行には、受け入れ企業側の準備が必要です。特に見落としやすいのが協議会入会のタイミングで、在留諸申請を行う「前」に介護分野の特定技能協議会に入会し、入会証明書を添付する必要があります(2024年6月15日施行の見直し)。手続きの詳細は介護分野の特定技能協議会 加入ガイドで解説しています。また、特定技能では支援計画の策定・実施(自社支援または登録支援機関への委託)が必要になるため、実習修了の6か月前には移行準備を始めるのが安全です。移行後のさらに先——特定技能1号(5年)の間に介護福祉士を取得し、在留期間に上限のない在留資格「介護」へ進む長期の道筋は10年雇用を実現するキャリアパス設計で図解しています。

技能実習 vs 特定技能 vs 育成就労|介護版 比較表

移行期のいま、介護事業者が選べる(これから選ぶことになる)3つの制度を、介護分野の実務目線で比較します。

項目技能実習(現行・新規は2027年3月申請分まで)特定技能1号(現在も受け入れ可)育成就労(2027年4月施行)
在留期間1号1年+2号2年+3号2年(最長5年)通算5年(介護福祉士取得で在留資格「介護」へ=上限なし)原則3年(特定技能1号への移行が前提)
開始時の日本語N4程度合格(介護固有要件)N4/JFT-Basic A2相当+介護日本語評価試験(2号良好修了者は免除)A1相当以上(試験合格または認定日本語教育機関の就労課程100時間以上受講)
技能水準未経験可(育成前提)試験合格の即戦力(または実習2号修了者)未経験可(特定技能1号水準まで育成)
転籍・転職原則不可(やむを得ない事情を除く)同一分野内で転職可能条件付きで本人意向の転籍可(同一業務区分・1〜2年の制限期間経過・技能/日本語水準等)
監理・支援体制監理団体+OTIT自社支援または登録支援機関(2027年4月から1人50名・10社以下等に厳格化)監理支援機関(常勤2人以上・1人あたり40人未満/8者未満・外部監査人)
訪問系サービス2025年4月1日から要件付き可2025年4月21日から要件付き可特定技能の扱いを踏襲する見込み(方針段階)
家族帯同不可不可(在留資格「介護」へ進めば可)不可

※育成就労の対象分野は特定技能と原則一致の方向で、おおむね17分野程度とされています(分野別運用方針で最終確定。2026年7月時点)。

3制度の設計思想を一言でいえば、技能実習は「国際貢献(転籍原則不可)」、特定技能は「即戦力の就労」、育成就労は「特定技能への育成ルート(条件付き転籍あり)」です。育成就労の制度全体は育成就労制度の完全ガイド、特定技能との詳細比較は育成就労と特定技能の違い、転籍ルールの深掘りは育成就労の転籍ルール解説、監理団体がどう変わるかは監理支援機関とは|監理団体との違いをそれぞれご覧ください。

費用の内訳と概算|初期・月額でいくらかかるか

技能実習で1人を受け入れる場合の費用は、大きく「入国までの初期費用」と「入国後の月額費用」に分かれます。金額は監理団体・送り出し国・地域で差があるため、下限〜上限の幅で押さえてください。

費用項目タイミング概算の幅(1人あたり)
監理団体 初期費用(入会金・面接同行等)+送り出し管理費・入国前後講習費初期20〜50万円程度
在留資格関係の申請取次・書類作成の委託初期12〜20万円
渡航費(航空券・移動)初期5〜15万円
住居の初期整備(敷金・家具家電等)初期30〜35万円
初期費用 合計の目安おおむね50〜100万円(住居等を手厚くすると100万円超も)
監理費(監理団体へ)月額月3〜5万円/人
(参考)特定技能の支援委託費月額月1.5〜3万円/人(平均約28,386円)

これに加えて、実習生本人への給与(最低賃金以上・日本人と同等水準)と社会保険料がかかります。⚠️ また、在留資格の変更・更新の手数料は2025年4月1日改定で窓口6,000円(オンライン5,500円)ですが、2026年度以降に3〜4万円規模へ引き上げる方針が示されています(政府方針段階・2026年7月時点)。中長期の費用計画には織り込んでおきましょう。介護分野の受け入れ費用の詳しい試算は特定技能介護の費用・期間・流れ、育成就労に切り替わった後の費用感は育成就労の受け入れ費用 完全ガイドで解説しています。

📊 業界相場ソース:監理費は外国人技能実習機構(OTIT)公表の監理費統計、支援委託費は出入国在留管理庁の支援委託手数料調査(平均約28,386円)、初期費用の内訳は監理団体・人材会社・行政書士事務所など業界複数社の公開料金をもとにした概算の幅です(2026年7月時点)。上記は「1人あたり」の目安であり、複数名同時受け入れでは1人あたり単価が下がる傾向があります。

いま始めるなら技能実習か、特定技能か|判断の分かれ目

ここまでの情報を踏まえて、「2026年のいま、介護事業者はどう動くべきか」を整理します。

① 人手が「いますぐ」必要 → 特定技能が第一候補:試験合格者や技能実習修了者を採用でき、入国までの期間も比較的短い。訪問系も要件を満たせば従事可能。技能実習のような新規受け入れ期限の心配もありません。
② 未経験人材をじっくり育てたい&すぐ動ける → 技能実習は「最後の受け入れ枠」:2027年3月31日までの計画認定申請が節目。いまから動けば間に合いますが、監理団体選定〜入国まで6か月〜1年を見込むと、実質的な決断期限は2026年内が目安です。
③ 急がない・制度切り替え後に始めたい → 育成就労を待つ:2026年9月1日から育成就労計画の認定申請受付が始まり、2027年4月以降に受け入れ開始。育成前提の設計で、特定技能への接続も制度に組み込まれています。ただし施行直後は手続きが混み合う可能性も見込んでおきましょう。

どのルートでも共通して重要なのは、受け入れ後の定着です。日本語学習の支援・生活サポート・キャリアの道筋の提示ができる体制(自社+パートナー会社)を先に整えることが、3年・5年・10年の戦力化を左右します。受け入れ準備の実務は介護の外国人受け入れ準備マニュアルにチェックリスト形式でまとめています。

リウス

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よくある失敗・注意点

✕ 「廃止されるから」と思考停止する:技能実習の新規受け入れは2027年3月申請分まで可能で、在籍実習生は継続できます。「廃止=もう関係ない」でも「不安だから何もしない」でもなく、期限から逆算して判断するのが正解です。

✕ 人数枠・開設3年要件を確認せず話を進める:常勤介護職員数に対する上限や、事業所の開設後3年経過要件を満たさず、直前で計画が頓挫するケースがあります。監理団体との面談前に自社チェックを。

✕ 実習修了の直前に特定技能への移行を考え始める:協議会への事前入会・支援体制の準備・在留資格の手続きで数か月かかります。修了の6か月前には移行準備を開始しましょう。

✕ 夜勤体制を実習生ありきで組む:技能実習生には実習生以外の介護職員の同時配置が必要です。「人数にカウントできるから夜勤を任せられる」と単純化すると、要件違反や本人の孤立を招きます。

✕ 制度の最新情報を確認しない:経過措置・育成就労の運用要領は随時更新されています。契約・申請の前に必ず出入国在留管理庁・厚生労働省の最新情報を確認してください。

よくある質問

介護の技能実習生受け入れについて、事業者から多い質問をまとめました。各項目をタップ/クリックで回答が開きます(回答はすべて一次情報に基づいています)。

Q. 介護の技能実習生は、いつまで新規で受け入れられますか?
育成就労制度の施行(2027年4月1日)に伴い、技能実習計画の認定申請は2027年3月31日までとされています。施行日前に申請があれば、原則2027年6月30日までに実習を開始する場合に限り施行日以後の入国も可能とされています(2026年7月時点。最新は出入国在留管理庁の育成就労制度Q&Aでご確認ください)。
Q. いま受け入れている実習生は、2027年4月以降どうなりますか?
帰国の必要はありません。施行日時点で在留中の実習生は、認定を受けた技能実習計画に基づき実習を継続できます。1号から2号への移行や、一定の要件の下での3号への移行も経過措置で認められる方針です。修了後は特定技能1号への移行という出口もあります。
Q. 実習生を特定技能に移行させるには、試験が必要ですか?
介護職種の技能実習2号を良好に修了(2年10か月以上+技能検定3級実技合格または評価調書)していれば、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語能力試験のいずれも免除され、試験なしで特定技能1号へ移行できます。ただし協議会への事前入会や支援体制の準備など、企業側の手続きは必要です。
Q. 技能実習生は訪問介護に従事できますか?
2025年4月1日から要件付きで可能になりました。本人が介護職員初任者研修等を修了し実務経験1年以上であること、事業所側の研修・同行訓練・キャリアアップ計画・ハラスメント対策・環境整備、国際厚生事業団への事前の書類提出が要件です。入国直後の実習生がすぐ訪問に出られるわけではありません。
Q. 日本語はどのレベルの人が来ますか?
介護職種は入国時に日本語能力試験N4程度の合格が要件です(N3程度が望ましい水準)。2年目(2号移行時)はN3程度が目安ですが、不合格でも日本語学習の継続等を条件に実習を続けられる扱いです。第3号への移行にはN3程度が必要です。
Q. いまから始めるなら、技能実習と特定技能のどちらがよいですか?
人手がすぐ必要なら、受け入れ期限の心配がなく入国も比較的早い特定技能が第一候補です。未経験人材をじっくり育てたい場合、技能実習は2027年3月末の申請期限から逆算して2026年内の決断が目安。急がなければ2027年4月施行の育成就労を待つ選択もあります。自社の人員体制・急ぎ度・育成方針によって最適解が変わります。
Q. 育成就労に変わると、費用はどうなりますか?
育成就労の初期費用はおおむね1人50〜100万円、監理支援機関への月額費用は3〜5万円程度と、技能実習の相場をベースにした水準になる見込みです(業界相場・2026年7月時点)。育成就労固有の額は運用要領等の公表で確定していくため、最新情報の確認が必要です。詳しくは育成就労の受け入れ費用の記事をご覧ください。

まとめ|「廃止だから様子見」ではなく、期限から逆算して動く

介護の技能実習は、2017年11月の職種追加から約10年を経て、2027年4月の育成就労制度へバトンを渡す最終コーナーに入っています。ポイントは3つ。①新規受け入れは2027年3月31日の計画認定申請分まで(原則2027年6月30日までに実習開始)②在籍中の実習生は継続でき、2号良好修了なら特定技能1号へ試験免除で移行できる③これから始めるなら、急ぎは特定技能・じっくり育成は技能実習ラスト枠か育成就労、の3択を自社の体制で選ぶ——です。ジンザイネシアは、インドネシア人材に特化した登録支援機関(24登-007405)として、移行期の制度選択から採用・定着までを一気通貫でご支援します。

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📌 公式情報源(ブックマーク推奨)

情報源内容
厚労省「技能実習『介護』における固有要件」日本語要件・人数枠・体制要件
出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」経過措置・施行スケジュール
出入国在留管理庁「技能実習」技能実習制度の在留手続
厚労省「介護分野における特定技能外国人の受入れ」特定技能「介護」・試験免除
厚労省「訪問系サービスへの従事」訪問系解禁の要件
外国人技能実習機構(OTIT)技能実習計画の認定・監理費統計
JITCO「介護職種の要件」介護職種の固有要件 解説

本記事の制度内容は2026年7月時点。育成就労への移行に伴う経過措置は政省令・運用要領で随時更新されるため、契約・申請の前に必ず最新の公式情報をご確認ください。

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西澤 志門

この記事を書いた人

西澤 志門

株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。


吉田 卓司

この記事を監修した人

吉田 卓司

株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。

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