
介護分野特定技能協議会への加入手続き 完全ガイド|必要書類・期限・流れ【2026年版】
結論|介護の特定技能協議会は「在留申請の前」に入会必須・費用は無料
「特定技能で外国人介護人材を採用したいが、協議会への加入手続きが分からない」「ネットの情報が古いものと新しいもので食い違っていて、いつ何をすればいいのか判断できない」——介護施設の経営者・施設長・採用担当者から最も多い相談のひとつです。
本記事は、介護分野における特定技能協議会への加入を、誰が入るのか/いつまでに入るのか/何を提出するのか/発行に何日かかるのか/入会後に何をするのかまで、クライアントにそのまま配れるマニュアルとして完全に整理します。事実は介護分野特定技能協議会事務局(事務局窓口=国際厚生事業団/JICWELS)の公式Q&A・公式ページに基づいて記載しています。
▼ まず押さえる 4つの結論
- 加入は必須。協議会の入会証明書がないと、在留資格「特定技能」の在留諸申請が許可されません。
- タイミングは「在留申請の前」。2024年6月15日以降の在留諸申請から、申請前の事前入会が必須になりました。
- 入会費・年会費はともに無料。金銭的負担はありません。
- 入会証明書の発行は窓口確認・厚労省確認を経て2〜3週間程度。早めの着手が採用スケジュールを守る鍵です。
📖 関連記事:採用全体の費用・期間・流れは 特定技能介護のインドネシア人採用|費用・期間・流れ完全ガイド/介護分野の制度全体像は 介護施設がインドネシア人材を採用する完全ガイド をご覧ください。
早見表|協議会加入の全体像(最初にここだけ確認)
詳細を読む前に、加入手続きの全体像を1枚で把握できる早見表です。各項目は本文の該当セクションへジャンプできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰が入る? | 特定技能1号で介護人材を受け入れるすべての法人(受入機関)。登録支援機関は入会できません。▶詳細 |
| いつ入る? | 地方出入国在留管理局への在留諸申請の「前」(2024年6月15日以降の申請から)。▶詳細 |
| どこに申請? | 協議会の申請システム(オンライン)で完結。FAX・郵送は不可。▶詳細 |
| 入会単位は? | 受入機関単位(法人単位)。事業所ごとではありません。▶詳細 |
| 入会時の提出書類は? | 事業所ごとに ①事業所の概要書等(分野参考様式第1-2号)の写し ②指定通知書の写し の計2点。▶詳細 |
| どれくらいかかる? | 入会申請後、入会証明書の発行まで2〜3週間程度。▶詳細 |
| 費用は? | 入会費・年会費ともに無料。▶詳細 |
| 入会証明書の有効期間は? | 初回1年/更新後4年。期限前4か月から更新可。▶詳細 |
| 「4か月以内」とは? | 外国人を受け入れたら4か月以内にその外国人の情報をシステムへ登録する義務(入会期限ではない)。▶詳細 |
介護分野特定技能協議会とは|誰が・どの単位で・いくらで入るのか
介護分野における特定技能協議会は、特定技能制度で介護分野の外国人材を受け入れる仕組みが適正かつ円滑に機能するよう、関係者で構成される会議体です。厚生労働大臣が設置し、事務局は厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課が務め、入会申請などの窓口業務は公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)が担っています。
入会対象=「特定技能1号で介護人材を受け入れるすべての法人」
入会対象は、在留資格「特定技能1号」で介護人材を受け入れるすべての法人(受入機関)です。すでに技能実習・在留資格「介護」・EPA(経済連携協定)などで外国人を受け入れている法人であっても、新たに特定技能1号で受け入れるなら入会は必須です。
📌 用語の整理(読み間違えやすい3つ)
- 協議会=厚生労働大臣が設置した会議体。介護施設はその「構成員(会員)」として入会する。
- 受入機関(特定技能所属機関)=外国人を直接雇用する介護法人そのもの。協議会に入会できるのはこの受入機関だけ。
- 登録支援機関=特定技能外国人の生活・職場支援を代行する民間機関。協議会の入会対象ではありません(入会できるのは受入機関のみ)。
※ 登録支援機関に支援を委託していても、協議会に入会するのは受入機関である施設(法人)自身です。委託先が代わりに会員になることはできません。なお、入会手続きそのものを登録支援機関が代理申請すること自体は可能です(入会の主体はあくまで受入機関)。
入会は「法人単位」|事業所単位ではない
協議会への入会は事業所単位ではなく、受入機関単位(法人単位)で行います。そのため、同一法人内の別の事業所ですでに特定技能外国人を受け入れている場合、その法人がすでに入会済みでないかを事前に確認してください。法人として一度入会していれば、新たに別事業所で受け入れる際は、入会そのものではなく事業所情報の追加が中心になります(詳細は入会後の手続きを参照)。
費用|入会費・年会費は無料
介護分野における特定技能協議会への入会費・年会費等の費用は徴収されません(無料)。協議会加入そのものに金銭的負担はありません。
ただし実務上は、次のような周辺コストが発生し得ます。これらは協議会への支払いではなく、手続き代行や採用全体にかかる費用です。混同しないよう注意してください。
- 行政書士・登録支援機関に入会手続きや在留申請の代理を委託する場合の代行費用
- 必要書類の準備・取り寄せ・翻訳にかかる事務コスト
- 採用全体にかかる紹介料・支援費用(協議会とは別。介護採用の費用・期間・流れで詳説)
なぜ加入が必須なのか|未加入だと在留申請が許可されない
協議会への加入は、いわゆる任意の業界団体とは性質が異なります。入会していないと、そもそも特定技能の在留諸申請が許可されません。介護施設が外国人材を雇いたくても、入口で止まってしまうのです。
具体的には、地方出入国在留管理局への在留諸申請の際に、当該外国人の受入事業所情報が登録された「入会証明書」の提出を求められます。在留諸申請とは、次の2つの場面を指します。
「入会証明書」の提出を求められる在留諸申請
- 新規受入のための申請:在留資格認定証明書(COE)交付申請、または在留資格変更許可申請(海外から呼び寄せる/国内の別資格から切り替える場合)
- すでに雇用中の特定技能外国人の在留期間更新申請
→ いずれの場合も、協議会発行の入会証明書がなければ、在留諸申請を行っても許可されません。
未加入のまま進めると起きること
- 在留申請に必要な入会証明書が揃わず、申請が許可されない。
- 入会証明書の取得に2〜3週間かかり、入国・配属が想定より大幅に遅れる。
- 内定者を確保したのに、手続きの遅れで採用機会を逃すリスク。
→ だからこそ、内定が見えた段階で早めに協議会入会へ着手することが、採用スケジュール全体を守る最大のポイントになります。
【最重要】在留申請から逆算したスケジュール表
協議会加入で最も失敗が多いのは、「在留申請の直前に入会を始めてしまい、入会証明書の発行が間に合わない」ケースです。入会証明書は申請から発行まで2〜3週間程度かかります。これは「在留申請の前」に必要なので、入会申請はさらにその前に始めなければなりません。
下のタイムラインは、外国人材の入国・配属予定日(ゴール)から逆算して、いつ何を始めるべきかを可視化したものです。「いつ入会申請を始めるべきか」を一目で確認してください。
▼ ゴール(入国・配属)から逆算して読む
STEP 0|内定・受入決定
内定が見えたら、すぐ協議会入会の準備に着手
この段階で「自社(法人)がすでに入会済みか」を確認。未入会なら次へ。
在留申請のおよそ「4〜5週間前」まで
① 協議会の入会申請を完了させる
仮アカウント発行 → 受入機関・事業所情報の入力 → 書類添付 → 入会申請。差戻しがあると再申請でさらに時間がかかるため、書類は事前に揃えておく。
入会申請から「2〜3週間程度」
② 入会証明書が発行される
事務局窓口の確認 → 厚生労働省の確認 → 入会証明書をシステム上でダウンロード(原本の郵送はなし)。年度末・年度初めなど繁忙期はさらにかかることも。
入国の約1〜2か月前(目安)
③ 在留諸申請(入会証明書を添付)
地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書(COE)等を申請。入会証明書がここで必須。これがないと許可されない。
ゴール
④ 外国人材の入国・配属
就労開始。ここから4か月以内に「外国人情報のシステム登録」が別途必要(次の手続き)。
受入日から4か月以内
⑤ 外国人情報をシステムへ登録
雇用条件書・支援計画書・在留カードの写しを提出(後述)。これが現行制度で唯一残る「4か月以内」。
加入の期限|「4か月以内」の正しい意味(2024年6月15日の制度見直し)
協議会の「期限」をめぐっては、古い情報と新しい情報が混在しており、介護施設が最も混乱しやすいポイントです。ここを正確に整理します。
かつての「受け入れ後4か月以内に入会」は廃止された
2024年(令和6年)6月15日より前は、特定技能外国人を受け入れた後、4か月以内に協議会へ入会すればよいという「事後加入」の仕組みでした。しかし2024年6月15日以降の在留諸申請からは、この事後加入は廃止されました。現在は、在留諸申請を行う「前」に協議会へ入会し、受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けておく必要があります。入会証明書がなければ在留諸申請は許可されません。
いまも残る「4か月以内」=外国人情報のシステム登録
では「4か月以内」という言葉は完全になくなったのか——いいえ。意味する対象が変わって、いまも残っています。現行制度で「4か月以内」が適用されるのは、受け入れた外国人の情報を、協議会の申請システムへ登録する期限です(詳細は入会後の手続き)。
① 入会=在留諸申請の「前」までに完了(事前入会・必須)
② 外国人情報のシステム登録=その外国人を実際に受け入れた日から「4か月以内」に実施
※「4か月以内に入会」ではなく「4か月以内に情報登録」。この混同が最も多い失敗です。
加入手続きの流れ【4ステップ・システム操作付き】
入会の申請はすべて協議会申請システム(オンライン)で完結します。FAX・郵送は受け付けていません。初めて受け入れる法人の標準的な流れは次の4ステップです。
アカウントを作成する(仮アカウント発行申請)
協議会申請システムにアクセスし、画面左上の「新規入会」ボタンから仮アカウントの発行を申請します。登録したメールアドレスに届く案内に従ってログインすると、本アカウントとして使えるようになります。
提出物:なし(メールアドレス等の登録情報のみ)/所要:数日
受入機関情報と事業所情報を入力する
受入機関(法人)の情報と、特定技能1号外国人の受け入れを予定している事業所の情報を入力します。あわせて、事業所ごとに必要書類(次章「入会時の提出書類」)を添付します。
提出物:事業所概要書(分野参考様式第1-2号)の写し、指定通知書の写し(事業所ごと)/所要:書類準備しだい
入会申請を行う(差戻しがあれば修正・再申請)
入力・添付が済んだら入会申請を実行します。記載や添付に不備があると事務局から差戻しの連絡があるので、修正のうえ再申請します。差戻しはスケジュール遅延の主因なので、書類は事前にしっかり揃えておきましょう。
提出物:STEP2の入力・添付内容/所要:申請操作自体は即時
確認完了 → 入会証明書が発行(2〜3週間程度)→ 入会完了
事務局窓口の確認、続いて厚生労働省の確認を経て、2〜3週間程度で入会証明書が発行されます。証明書は協議会申請システム上で発行・ダウンロードでき、原本の郵送はありません。これで入会完了です。発行された入会証明書は、在留諸申請に添付します。
提出物:—/所要:2〜3週間程度(繁忙期はさらに)
※ すでに入会済みの法人が新たに別の事業所・別の外国人を受け入れる場合は、STEP1〜3の「新規入会」ではなく、事業所情報の追加や外国人情報の登録が中心になります(入会後の手続き参照)。
入会時の提出書類チェック|事業所「ごと」に2点
入会申請(STEP2)で添付する書類は、特定技能外国人を受け入れる事業所「ごと」に、次の2点です。複数の事業所で受け入れるなら、その事業所の数だけ用意します。
| 提出書類 | 内容・注意点 |
|---|---|
| ① 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等 (分野参考様式第1-2号)の写し |
地方出入国在留管理局へ提出予定の書類の写しを添付します。様式は出入国在留管理庁・厚生労働省の公式サイトから最新版を入手してください。 |
| ② 指定通知書の写し | 各事業所が都道府県・市区町村等から『医療保険』『介護保険』『障害福祉』サービス等の指定を受けた際の通知書の写しです。事業所が実際に提供しているサービス種別の指定通知書を提出します。 |
公式情報源:厚生労働省「介護分野における特定技能協議会」
入会証明書|法人単位で発行・有効期間は初回1年→更新後4年
入会申請が通ると発行される入会証明書は、在留諸申請の添付書類として使う最重要の書類です。性質を正確に押さえておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行単位 | 受入機関単位(法人単位)で発行。裏面に、確認済みの受入事業所情報が記載されます。 |
| 受け取り方法 | 協議会申請システム上でダウンロード。原本の郵送はありません。 |
| 有効期間 | 初回発行時は1年間/更新後は4年間。 |
| 更新の手続き | 有効期限の4か月前から協議会申請システム上で更新手続きが可能。更新時には登録情報を最新の状態に更新します。 |
入会後に必要な4つの手続き
入会して入会証明書を取得したら終わり、ではありません。受け入れを続けるうえで、次の4つの手続きが継続的に発生します。
① 外国人を受け入れたら「4か月以内」にその外国人情報を登録
特定技能外国人を実際に受け入れたら、受け入れた日から4か月以内に、当該外国人の情報を協議会へ登録します(前述のとおり、これが現行制度で唯一残る「4か月以内」=入会の期限ではありません)。提出書類は、外国人「ごと」に次の3点です。
| 提出書類 | 補足 |
|---|---|
| 雇用条件書(参考様式第1-6号) | 様式は出入国在留管理庁の公式サイトから最新版を入手。 |
| 支援計画書(参考様式第1-17号) | 様式は出入国在留管理庁の公式サイトから最新版を入手。 |
| 在留カードの写し | 在留資格が「特定技能1号」と明記され、在留期限内であるもの。 |
② 登録のない事業所・施設種別で受け入れるときは事前に事業所情報を申請
入会証明書に登録のない事業所や施設種別で受け入れる場合(就労中の外国人を別の事業所へ異動させる場合を含む)は、事前に事業所情報を申請し、その事業所が記載された入会証明書の発行を受けてから受け入れます。前述のとおり、入会証明書に記載のない施設種別では就労できません。
③ 登録情報に変更が生じたら速やかに更新
受入機関情報・事業所情報・外国人情報・提出書類に変更が生じたら、速やかに協議会申請システム上で情報を更新します。記載と実態が食い違っていると、後の手続きで差戻しの原因になります。
④ 入会証明書の有効期限が迫ったら更新(期限前4か月から)
前述のとおり、入会証明書は初回1年/更新後4年。有効期限の4か月前から更新できます。受け入れを継続する法人は、更新着手日を必ず管理してください。
よくある差戻し・つまずきと対策
つまずき①:「4か月以内に入会すればいい」と誤解する
古い情報を信じて在留申請の直前に入会を始めると、入会証明書の発行(2〜3週間)が間に合わず、在留申請が許可されません。入会は「在留申請の前」に完了が必須。「4か月以内」は外国人情報のシステム登録の話です。
つまずき②:発行までの2〜3週間を読み違える
発行は申請後2〜3週間程度。年度末・年度初めなど繁忙期はさらにかかることがあります。入国予定日から逆算し、入会申請は在留申請のさらに1か月前後前に着手を。
つまずき③:施設種別の登録漏れ
1事業所に複数の施設種別がある場合、従事予定の施設種別をすべて登録し、種別ごとの指定通知書を提出する必要があります。入会証明書に記載のない施設種別では就労できません。差戻し・就労不可の典型原因です。
つまずき④:同一法人で二重に入会しようとする/既存入会を見落とす
入会は法人単位。別事業所ですでに受け入れている場合、法人としてすでに入会済みのことがあります。新規入会の前に自法人の入会状況を必ず確認してください。
つまずき⑤:受け入れ後の情報登録(4か月以内)を失念
在留が下りて配属が一段落すると油断しがちですが、受け入れた日から4か月以内の外国人情報登録(雇用条件書・支援計画書・在留カードの写し)は義務です。受入日ごとにカレンダー管理を。
つまずき⑥:入会証明書の更新(初回1年)を忘れる
初回の入会証明書は有効期間1年。受け入れ継続中の法人は、期限の4か月前から更新できます。更新着手日を管理しないと、在留期間更新申請などに支障が出ます。
つまずき⑦:登録支援機関に任せきりで施設が把握していない
手続きの代理申請は登録支援機関でも可能ですが、協議会の会員は施設(法人)自身です。アカウント情報・登録状況・各期限は施設側でも把握し、委託先と進捗を共有する体制が安全です。
旧ルール(4か月以内加入)との違い・古い情報への注意
協議会の手続きは2024年6月15日の見直しで大きく変わりました。ネット上の解説記事や代行業者の案内には、見直し前の古い情報がそのまま残っているものが少なくありません。次のような記述を見かけたら、2024年6月14日以前の旧ルールを疑ってください。
| ❌ 古い情報(旧ルール) | ✅ 現行(2024年6月15日以降) |
|---|---|
| 「受け入れ後4か月以内に入会すればよい」 | 在留諸申請の前に入会・入会証明書が必須 |
| 「入会は受け入れ後でも間に合う」 | 入会証明書がないと在留申請が許可されない |
| 「4か月以内=入会の期限」 | 4か月以内=外国人情報のシステム登録の期限 |
情報の鮮度を確認するには、厚生労働省・国際厚生事業団(JICWELS)・協議会申請システムの一次情報に当たるのが確実です(本記事末尾の公式情報源リストを参照)。
よくある質問
Q. 協議会への入会費や年会費はかかりますか?
Q. 入会はいつまでに済ませればよいですか?
Q. 登録支援機関が代わりに入会手続きをしてくれますか?
Q. 複数の事業所で受け入れる場合、事業所ごとに入会が必要ですか?
Q. 1つの事業所に複数の施設種別がある場合はどうすればよいですか?
Q. 入会証明書が発行されるまでどのくらいかかりますか?
Q. 入会証明書の有効期間と更新はどうなっていますか?
Q. 2027年4月施行の育成就労でも協議会への加入は必要になりますか?
育成就労でも協議会の枠組みは続く見込み【要確認】
2027年4月1日に施行される育成就労制度でも、現行の特定技能と同様に分野別協議会への加入義務が引き継がれる見込みです。介護分野も対象に含まれると考えられます。
※ なお、育成就労の監理支援機関の体制要件は「1人あたり受入機関8者未満/育成就労外国人40人未満」で、特定技能の登録支援機関の「50名・10社」とは数字が異なります。協議会への加入とは別の論点なので区別してください。
育成就労制度の全体像(対象分野・在留期間・転籍要件など)は 育成就労制度 完全ガイド で解説しています。介護分野での移行を検討する施設は、特定技能の協議会手続きを今のうちに正しく回せるようにしておくことが、育成就労への備えにもなります。
まとめ|加入手続きは「早めの着手」が最大のリスク回避
介護分野特定技能協議会への加入は、特定技能で外国人介護人材を受け入れるための入口であり、避けて通れない必須手続きです。要点を再確認します。
- 入会は在留諸申請の「前」に完了が必須(2024年6月15日以降)。入会証明書がないと在留申請は許可されない。
- 入会証明書の発行は2〜3週間程度。だから入会申請は在留申請のさらに1か月前後前に着手する。
- 入会は法人単位。入会時の提出書類は事業所ごとに概要書(分野参考様式第1-2号)の写し+指定通知書の写しの2点。
- 入会費・年会費は無料。登録支援機関は入会できず、会員になるのは受入機関である施設自身。
- 「4か月以内」は入会期限ではなく、受け入れ後の外国人情報登録の期限(雇用条件書・支援計画書・在留カードの写し)。
- 入会証明書の有効期間は初回1年→更新後4年。期限の4か月前から更新。
- 育成就労でも協議会の枠組みは続く見込みだが運用詳細は要確認。
協議会の加入手続き、自施設で進められるか不安ですか?
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公式情報源リスト(ブックマーク推奨)
| 発行元 | 内容 |
|---|---|
| 厚生労働省 | 介護分野における特定技能協議会 |
| 厚生労働省 | 協議会 手続きの流れ(概要)(PDF) |
| 国際厚生事業団(JICWELS) | 入会手続きの見直しについて |
| 国際厚生事業団(JICWELS) | 協議会への手続き |
| 協議会申請システム | 仮アカウント発行・新規入会 |
| 協議会申請システム | 操作マニュアル(PDF) |
| 出入国在留管理庁 | 雇用条件書(参考様式第1-6号)(PDF) |
| 出入国在留管理庁 | 支援計画書(参考様式第1-17号)(PDF) |
※ 本記事は2026年6月時点の公式情報(介護分野特定技能協議会事務局「協議会手続きに関するQ&A」2024年9月30日 Version1.0 ほか)に基づきます。協議会の手続き・様式・期限は制度見直しで変更されることがあるため、実際の申請時は必ず厚生労働省・協議会事務局(国際厚生事業団/JICWELS)の最新情報をご確認ください。

この記事を書いた人
西澤 志門株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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