訪問介護は外国人でもできる?特定技能の解禁要件・事業者の5遵守事項・手続き完全ガイド【2026年最新】
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訪問介護は外国人でもできる?特定技能の解禁要件・事業者の5遵守事項・手続き完全ガイド【2026年最新】

結論|3行で理解する

特定技能の外国人による訪問介護は2025年4月21日に解禁済み。本人の要件+事業者の5つの遵守事項を満たせば従事できます。

本人要件は介護職員初任者研修の修了+介護事業所等で原則1年以上の実務経験+日本語力(1年未満の特例あり)。事業者は5遵守事項に加え、国際厚生事業団への適合確認・利用者への書面説明・毎年の定期報告が必要です。本記事では、対象サービス・要件・手続き・費用・受け入れの逆算スケジュールまで、厚生労働省の一次情報をもとに完全解説します。

訪問介護はいつ・なぜ解禁されたか

これまで特定技能・技能実習などの外国人介護人材は、施設系サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設等)に従事先が限られ、利用者宅を一人で訪問する訪問介護はできませんでした。しかし在宅介護の人手不足が深刻化するなか、技能実習は2025年4月1日、特定技能は2025年4月21日(告示改正)から、一定の要件のもとで訪問系サービスに従事できるよう解禁されました。

背景は在宅の担い手不足の深刻さです。厚生労働省の資料では、訪問介護員の有効求人倍率は約14倍(令和5年度)と全産業平均を大きく上回り、ヘルパーの高齢化も進んでいます。施設系で外国人材が活躍してきた実績を踏まえ、安全に従事できる要件を整えたうえで在宅にも門戸を開いた形です。

⚠️ 「特定技能は訪問介護ができない」という情報は2025年4月20日以前の古い内容です。現在は要件付きで従事可能です。また2027年4月開始の育成就労でも訪問系の枠組みは踏襲される見込み(運用方針で確定)。今から施設で経験を積ませれば、特定技能→育成就労世代へと在宅対応人材を連続的に育てられます(2026年6月時点)。

対象となる訪問系サービス(介護保険・障害福祉)

解禁されたのは「訪問介護」だけではありません。介護保険の訪問系サービスに加え、障害福祉の訪問系サービスも対象です。自社の事業がどれに当たるかをまず確認してください。

区分主な対象サービス
介護保険(訪問系)訪問介護/訪問入浴介護/夜間対応型訪問介護/定期巡回・随時対応型訪問介護看護 等
障害福祉(訪問系)居宅介護/重度訪問介護/同行援護/行動援護 等
あわせて広がった訪問先サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム等への訪問サービスも可能に

※対象サービスの正確な範囲は、厚労省の通知「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について」(令和7年3月31日付)および同Q&Aでご確認ください。

施設介護と訪問介護の違い(なぜ要件が厳しいのか)

訪問介護に要件が設けられたのは、施設介護とは働き方が大きく異なるためです。

観点施設介護訪問介護
対応体制チームで対応・先輩が近くにいる原則一人で利用者宅へ
判断その場で相談しやすい自分で判断する場面が多い
コミュニケーション職員・利用者中心利用者・家族・近隣とも関わる
トラブル対応周囲がすぐ気づける密室になりやすく、本人からの発信が頼り

このように訪問介護は「一人で・自分で判断し・生活の場で関わる」働き方のため、初任者研修・実務経験・日本語といった本人要件と、研修・OJT(実地指導)・ハラスメント対策といった事業者要件が求められるのです。

外国人側の要件(初任者研修・実務経験・日本語)+実務1年未満の特例

特定技能の外国人が訪問介護に従事するには、本人が次の要件を満たす必要があります。

要件内容
介護職員初任者研修修了していること(訪問介護の基礎資格。介護福祉士までは不要)
実務経験介護事業所等で原則1年以上の実務経験(下記の特例あり)
日本語利用者・家族と適切にコミュニケーションが取れること
💡 実務経験1年未満でも従事できる特例があります。厚労省の通知では、実務経験が1年に満たない場合でも、より高い日本語能力(N2相当等)や、訪問頻度に応じた同行訪問期間の上乗せといった代替条件を満たせば従事できる取り扱いが定められており、利用者・家族への説明様式も「1年以上」「1年未満」で分かれています。適用条件の詳細は厚労省の通知・Q&Aと適合確認の窓口(国際厚生事業団)で必ず確認してください(2026年6月時点)。

訪問介護は利用者宅で一人で対応する場面が多く、施設介護以上に判断力とコミュニケーションが求められます。そのため、まず施設で経験を積んだ人材が対象になる設計です。日本語力の目安は介護人材の日本語レベル(N4・N3・N2)を、特定技能「介護」の取得ルート(技能評価試験等)は介護技能評価試験の解説をご参照ください。

📌 公式情報源:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」(令和7年3月31日付 通知・Q&A掲載/2026年6月時点)

受け入れ事業者の5つの遵守事項

受け入れる事業所側にも、外国人が安心して訪問介護に従事できるよう、次の5つの遵守事項が求められます。これらを満たす体制づくりが受け入れの前提です。

遵守事項内容
① 研修の実施訪問介護の業務の基本事項等に関する研修を実施する
② OJT(同行訓練)サービス提供責任者等による一定期間の同行等の訓練を行う(一人で適切に業務ができるようになるまで)
③ キャリアアップ計画業務内容を丁寧に説明し本人の意向を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成(技能修得・資格取得の目標を明記。評価期間は1年で毎年更新
④ ハラスメント対策対応マニュアルの作成・共有、相談窓口の設置・周知等
⑤ ICT等の環境整備負担軽減や不測の事態に備えた、スマートフォン等ICT活用を含む環境整備

特に④ハラスメント対策は、利用者・家族からのハラスメントを想定し、未然防止のマニュアル作成・共有、管理者の役割の明確化、発生時の対処ルール、相談窓口の設置・相談しやすい環境づくりまで求められます。一人で利用者宅を訪問する訪問介護では、施設以上に重要な対策です。⑤ICTは「困ったらすぐ事業所につながる」仕組みづくりで、緊急連絡の手順書整備、スマートフォン・タブレットでの情報共有などが該当します。

事業者が行う研修の内容

遵守事項①の研修では、訪問介護ならではの内容を扱うことが求められます。具体的には次のような項目です。

  • 訪問介護の基本事項(施設介護との違い・在宅特有の留意点)
  • 生活支援技術(在宅での身体介護・生活援助。利用者宅の設備で行う調理・掃除・洗濯の作法を含む)
  • コミュニケーションスキル:利用者・家族・近隣住民との関わり(傾聴・受容・共感など)
  • 日本の生活様式等の理解(靴の脱ぎ方・畳・仏間など、利用者宅で戸惑いやすい生活文化)
  • 緊急時の対応方法(体調急変・転倒・災害時に誰に・どう連絡するか)

これらは、外国人材が利用者宅という「生活の場」で信頼関係を築くために不可欠です。研修とOJTをセットで設計し、本人が不安なく訪問できる状態をつくることが、定着とサービス品質の両方につながります。研修は一度きりで終わらせず、訪問先で起きた困りごとを振り返って共有する継続的な仕組みにすると、外国人材の成長が早まります。サービス提供責任者が定期的に面談し、利用者からのフィードバックや本人の不安を拾い上げることも、安全な在宅介護と早期離職の防止に有効です。宗教面の配慮が必要な場合はムスリム介護職員への配慮ポイントも参考になります。

手続きの全体像(適合確認・利用者への説明・巡回訪問・定期報告)

訪問系サービスへの従事には、5遵守事項の体制づくりに加えて、所定の手続きが必要です。ここを見落とすと従事開始が遅れます。

手続き内容・タイミング
① 協議会への入会介護分野の特定技能協議会へ在留諸申請の前に入会(入会証明書が申請の添付書類。協議会加入の手続き解説
② 適合確認(事前提出)5遵守事項を履行できる体制・計画を確認するため、訪問系サービス従事の前に「要件に係る報告書」を巡回訪問等実施機関(国際厚生事業団 JICWELS)へ提出
③ 利用者・家族への説明外国人材が訪問することを事前に書面で説明(厚労省の様式あり。実務経験1年以上/未満で様式が異なる)
④ 巡回訪問への対応従事開始後、巡回訪問等実施機関の巡回訪問・質問票に対応
⑤ 定期報告(毎年)キャリアアップ計画の評価期間は1年。評価期間の終期から4ヶ月以内に更新版を提出
⚠️ 技能実習と特定技能で申請窓口ページが異なります(いずれも国際厚生事業団)。また在留資格の変更・更新の手数料(官費)は現行6,000円ですが、2026年度以降に3〜4万円規模へ引き上げ予定です。申請を伴う計画は早めに進めるのが得策です(2026年6月時点)。

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受け入れまでの逆算スケジュール

「訪問介護に出せる人材」は一朝一夕には育ちません。原則1年の施設実務経験が必要なため、訪問対応の開始時期から逆算した計画が重要です。新規採用から始める場合の標準的な流れを示します。

採用・入国
〜3ヶ月目
採用選考・在留申請
施設で実務経験
4〜15ヶ月目
原則1年・初任者研修
体制整備・適合確認
13〜16ヶ月目
5遵守事項・報告書提出
研修・OJT→従事
17ヶ月目〜
同行訓練→単独訪問

← 訪問介護への従事開始から、おおむね1年半前に採用着手 →

時期やることねらい・ポイント
〜3ヶ月目①人材の募集・面接 ②協議会入会(在留申請の前) ③在留諸申請面接で「将来は訪問もできる人材か」を見極める
4〜15ヶ月目①施設系サービスで実務経験を積む ②介護職員初任者研修を受講・修了 ③日本語学習の支援「実務1年+初任者研修」を同時並行で満たす
13〜16ヶ月目①5遵守事項の体制整備(研修計画・マニュアル・相談窓口・ICT) ②キャリアアップ計画の共同作成 ③適合確認の報告書をJICWELSへ提出 ④利用者・家族へ書面説明実務経験の完了を待たず、体制整備は前倒しで並行する
17ヶ月目〜①事業所内研修 ②サービス提供責任者等の同行OJT ③単独訪問へ移行 ④巡回訪問・毎年の定期報告同行は「一人で適切にできる」まで。焦らないことが定着の近道
💡 逆算のコツ:すでに自社施設で1年以上働いている特定技能職員がいれば、初任者研修の修了+体制整備だけで3〜4ヶ月程度まで短縮できます。ゼロから採用する場合は約1年半。「いつから在宅に出したいか」を決めて、そこから逆算して着手時期を確定してください。

費用の目安(内訳と概算)

訪問介護対応に固有の費用と、特定技能の採用・雇用に共通する費用を分けて把握しておくと、予算化しやすくなります。

費用項目タイミング概算幅
人材紹介料(海外採用)初期30〜60万円/人
在留資格申請(行政書士委託)初期認定・変更 8〜20万円(官費は現行:認定無料・変更/更新6,000円。2026年度以降 3〜4万円規模へ値上げ予定
渡航費・住居初期費用初期渡航 5〜15万円/住居 30〜35万円
支援委託費(登録支援機関)月額1.5〜3万円/人(業界平均 約28,386円・約9割が3万円以下)
介護職員初任者研修の受講費訪問対応の準備数万〜10万円程度(スクール・地域で差が大きい。自治体の助成・職場の資格取得支援制度の活用可)
訪問対応の体制整備訪問対応の準備研修・マニュアル整備の工数+ICT機器(スマートフォン等)。多くは既存設備の流用で対応可

訪問介護対応そのものに大きな追加費用はかからず、主なコストは「特定技能人材の採用・雇用」の共通費用です。金額は人材会社・地域で差があるため、複数社で見積もりを取り比較してください。詳しい内訳は特定技能介護の費用・期間・流れで解説しています。なお費用は「採用単価」でなく、5年(更新で長期)働く戦力への投資として雇用年数で割って評価するのが実態に合います。

📊 業界相場ソース:出入国在留管理庁「支援委託費に関する調査」/業界各社(協同組合・人材会社・行政書士事務所)の公開料金(2026年6月時点)。当社(ジンザイネシア)の支援委託費は月2.5万円です。

訪問介護で受け入れるメリットと注意点

在宅の担い手を確保できる:求人倍率約14倍の訪問介護員を、施設で育てた人材の展開で確保できる
キャリアの幅が広がり定着につながる:施設→訪問→(介護福祉士取得で)在留資格「介護」と、長期のキャリア設計を示せる
若い戦力:特定技能人材は若年層が中心で、移動の多い訪問業務にも体力面で対応しやすい
サ高住等への訪問も可能に:サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームへの訪問サービスにも展開できる
⚠️ 注意点①|要件・手続きを欠いた従事は不可:本人要件(初任者研修・実務原則1年・日本語)と事業者の5遵守事項、適合確認・利用者への書面説明を満たさないまま従事させることはできません。介護分野では特定技能協議会への加入(在留申請の前)も前提です。
⚠️ 注意点②|訪問先の選定に配慮が必要:利用者の健康状態・認知症の程度・住環境・本人の希望と、外国人材の日本語力・技術の習得状況を踏まえて、サービス提供責任者が訪問先との相性を判断します。最初は受け入れに理解のある利用者から始め、徐々に広げるのが現実的です。
⚠️ 注意点③|準備に時間がかかる:体制整備・適合確認・書面説明など固有の手続きがあるため、思い立ってすぐは始められません。上の逆算スケジュールどおり、従事開始の3〜4ヶ月前(新規採用なら1年半前)から動いてください。

訪問介護で外国人材を活かす・定着させるコツ

要件を満たすだけでなく、本人が不安なく訪問できる工夫が定着とサービス品質を高めます。

  • 同行OJTを十分に:最初は必ずサービス提供責任者等が同行し、地図・移動・玄関対応・記録までOJTで慣らす。「一人で大丈夫」と本人が言えるまで単独訪問を急がない
  • 訪問ルートと記録のICT化:スマートフォンで手順・連絡・記録ができる環境を整え、不測の事態にすぐ連絡できるようにする(遵守事項⑤の実践)
  • 利用者・家族への事前説明を丁寧に:書面説明(様式)にとどめず、本人の人柄・経験を紹介すると受け入れがスムーズになる
  • 相談しやすい体制:困りごと・ハラスメントをすぐ相談できる窓口と関係づくり(遵守事項④)。訪問後の振り返りを習慣化する
  • キャリアの見通しを共有:キャリアアップ計画を「書類」で終わらせず、介護福祉士取得→在留資格「介護」への道筋を面談で具体的に示す

日本語学習意欲が高く対人ホスピタリティに優れるインドネシア人材は、こうした体制のもとで在宅介護の戦力として定着しやすい傾向があります。採用面接の進め方は介護施設の外国人面接 25の質問、食事・宗教面の配慮はハラル給食の実例もご参照ください。

よくある質問

特定技能の訪問介護について、介護事業者から多い質問をまとめました。各項目をタップ/クリックすると回答が開きます(回答はすべて厚生労働省の一次情報に基づいています)。

Q. 特定技能の外国人は訪問介護ができますか?
2025年4月21日に解禁され、要件を満たせば従事できます。本人は介護職員初任者研修の修了・介護事業所等で原則1年以上の実務経験・日本語でのコミュニケーションが必要です。事業者側も5つの遵守事項と適合確認等の手続きを満たす必要があります。
Q. 訪問介護だけでなく、訪問入浴や障害福祉の訪問系も対象ですか?
対象です。介護保険では訪問介護・訪問入浴介護・夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護等、障害福祉では居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護等が含まれます。正確な範囲は厚労省の通知・Q&Aでご確認ください。
Q. 実務経験が1年未満でも訪問介護に出せますか?
特例があります。より高い日本語能力(N2相当等)や訪問頻度に応じた同行訪問期間の上乗せなど、代替条件を満たす場合に従事できる取り扱いが定められており、利用者・家族への説明様式も1年以上/未満で分かれています。適用可否は厚労省の通知・Q&Aと国際厚生事業団の窓口でご確認ください。
Q. 採用してすぐ訪問介護に出せますか?
すぐには出せません。原則1年以上の実務経験に加え、事業所の体制整備・適合確認・利用者への書面説明、研修と同行OJTが必要です。新規採用から始める場合はおおむね1年半、自社で1年以上働いている特定技能職員がいる場合でも3〜4ヶ月程度の準備期間を見てください。
Q. 事業者は何を準備すればよいですか?
①訪問介護の基本研修 ②同行OJT ③キャリアアップ計画の共同作成(毎年更新) ④ハラスメント対策(マニュアル・相談窓口) ⑤ICT等の環境整備の5つに加え、国際厚生事業団への適合確認(報告書の事前提出)、利用者・家族への書面説明、巡回訪問への対応、毎年の定期報告が必要です。
Q. 利用者や家族にはどう説明すればよいですか?
外国人材が訪問することを事前に書面で説明します。厚労省が説明様式(実務経験1年以上用・1年未満用)を公開しており、これに沿って交付します。書面にとどめず、本人の人柄や経験もあわせて紹介すると受け入れがスムーズです。
Q. 技能実習生や育成就労でも訪問介護はできますか?
技能実習生も2025年4月1日から、初任者研修修了・実務経験等の要件のもとで訪問系サービスに従事できるようになりました。2027年4月開始の育成就労でも同様の枠組みが踏襲される見込みです(運用方針で確定)。最新の公式情報をご確認ください。
Q. 介護福祉士の資格は必要ですか?
不要です。特定技能の訪問介護では介護職員初任者研修の修了が基礎要件で、介護福祉士までは求められません。ただし将来的に介護福祉士を取得すれば在留資格「介護」への移行が視野に入り、更新制限のない長期雇用につながります。

まとめ|要件と体制を整えて在宅の担い手を確保する

特定技能の外国人による訪問介護は2025年4月21日に解禁され、本人の要件(初任者研修・実務原則1年・日本語)事業者の5遵守事項+適合確認等の手続きを満たせば従事できます。対象は訪問介護にとどまらず、訪問入浴・夜間対応型・障害福祉の訪問系まで広がっています。求人倍率約14倍という在宅の人手不足に対し、施設で育てた外国人材を在宅に展開するのは現実的かつ持続的な打ち手です。ジンザイネシアは介護分野の特定技能・育成就労に対応し、要件確認・人材のご紹介から、研修・OJT・ハラスメント対策・適合確認といった受け入れ体制づくりまで一貫してご支援します。「自社の職員を訪問介護に出せるか」「何から準備すればよいか」といった段階から、お気軽にご相談ください。

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📌 公式情報源(ブックマーク推奨)

情報源内容
厚労省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」要件・遵守事項・通知/Q&A・説明様式
厚労省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」介護分野の特定技能 全般
国際厚生事業団(JICWELS)適合確認・巡回訪問・定期報告の窓口
厚労省「介護現場におけるハラスメント対策」ハラスメント対策の具体
出入国在留管理庁「特定技能」特定技能の制度全般

本記事の制度内容は2026年6月時点。要件・手続きは運用見直しで更新されるため、最新は公式でご確認ください。

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西澤 志門

この記事を書いた人

西澤 志門

株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。


吉田 卓司

この記事を監修した人

吉田 卓司

株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。

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