特定技能の定期届出は2026年4月から年1回|対象期間・提出期限5月31日・登録支援機関は代行不可・よくある誤り
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特定技能の定期届出は2026年4月から年1回|対象期間・提出期限5月31日・登録支援機関は代行不可・よくある誤り

結論|3行で理解する

特定技能の定期届出は、2026年4月1日から年1回になりました。対象期間は4月1日〜翌年3月31日、提出は翌年度の4月1日〜5月31日。届け出るのは受入企業本人で、登録支援機関に委託していても代わりに出すことはできません。

この記事は、特定技能外国人を受け入れている企業の総務・人事担当者向けに、年1回になった定期届出のルール、誰が・いつ・何を・どうやって出すか、出入国在留管理庁が公表した「よくある誤り集」、添付書類を省略できる「一定の基準」、そして回数が減っても変わらない毎月・四半期の運用まで、公式の作成要領と公表資料だけを根拠に整理したものです。(2026年9月5日時点)

何が変わったのか|四半期ごと→年1回

特定技能所属機関(受入企業)には、入管法に基づいて「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」を行う義務があります。これが定期届出です。以前は四半期ごと(年4回)でしたが、2026年4月1日からルールが大幅に変わり、年1回になりました。

 改正前2026年4月1日以降
回数四半期ごと(年4回)年1回
対象期間各四半期4月1日〜翌年3月31日(年度単位)
提出期間翌四半期の初日から14日以内翌年度の4月1日〜5月31日(5月31日が土日祝日なら翌開庁日)
最後の四半期提出2025年4月15日までに提出したもの初回の年次提出は2026年4月1日〜5月31日(対象:2025年4月1日〜2026年3月31日)
様式旧様式参考様式第3-6号(新様式)。作成要領は2026年1月26日公表
⚠️ 「年1回になった=楽になった」ではありません。1回に集める情報が1年分になり、月平均の労働日数・所定内実働時間・超過実労働時間などを年度で集計して記載します。四半期ごとに作っていた記録をやめてしまうと、翌年5月に1年分をさかのぼって作り直すことになります。
リウス

リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)

💡 かんたんに言うと、「出す回数は年1回、でも集める記録は今までどおり」です。私たちの支援先には「集計は3か月ごとに続けて、提出だけ5月にまとめる」やり方をおすすめしています。

誰が届け出るのか|登録支援機関は代わりに出せない

ここが最も誤解の多い点です。出入国在留管理庁の「よくある誤り集」の冒頭に、「登録支援機関は、定期届出を行うことができません!」と書かれています。

立場定期届出での役割
特定技能所属機関(受入企業)届出者本人。受入れ・活動状況を作成し、登録支援機関の支援実施状況を取りまとめて提出する
登録支援機関支援実施状況を所属機関を経由して届け出る。自ら定期届出を提出することはできない。所属機関の署名欄に署名することもできない
行政書士届出書は官公署に提出する書類のため、有償で作成できるのは行政書士に限られる(改正行政書士法・2026年1月1日施行)
⚠️ 支援を全部委託していても、届出義務は受入企業に残ります。登録支援機関が「届出もやっておきます」と言っても、提出者は所属機関です。電子届出は所属機関のアカウントでログインして提出する必要があります。委託先との役割分担は、契約時に書面で確認してください。委託先の選び方は 特定技能 介護の登録支援機関の選び方、全分野共通は 登録支援機関とは?委託前に知るべき選び方・費用 をご覧ください。

対象期間と提出期間|受入れが1日でもあれば対象

対象期間は4月1日〜翌年3月31日、提出はその翌年度の4月1日〜5月31日です。作成要領には、判断に迷う場合の扱いが具体的に書かれています。

ケース扱い(作成要領)
3月31日に受け入れた(1日だけ)対象。その年の4月1日〜5月31日に提出
4月1日から受け入れを始めたその年の5月31日までの提出は不要。翌年4月1日〜5月31日に提出
「受入れ開始日」とは雇用契約の開始日ではなく、原則として「特定技能」の在留資格で上陸許可または在留資格変更許可を受けた日
年度中に特定技能外国人の受入れが1人もなかった提出不要
全員が2号に変更し、1号がいなくなった定期届出は必要(2号も対象)。ただし2号のみなら支援実施状況の記載は不要
年度中に特定技能以外の在留資格に変更した変更後の活動は対象外。特定技能としての活動実績のみ記載
複数の事業所で受け入れている本社がまとめて1つの届出書。事業所ごとに出さない
年度の途中で登録支援機関を変えたそれぞれの機関の支援実施状況を期間ごとに取りまとめ、1年分として提出

何を出すのか|参考様式第3-6号と別紙

中心になるのは「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-6号)」です。記載する項目は年度単位に変わっています。

記載項目作成要領のポイント
特定技能所属機関法人番号・特定産業分野・名称(「株式会社」等の法人形態を省略しない)・住所(本社)
報告対象特定技能外国人数対象期間中に受け入れた人数
労働条件等月平均の実労働日数・所定内実働時間数(休業日を含めて算出)・超過実労働時間数(小数点第1位まで)
支援の実施状況自社支援か委託かで記載が変わる。全部委託なら登録支援機関の実施状況を取りまとめる
担当者・署名欄所属機関の欄に登録支援機関は署名できない。電子届出は所属機関のアカウントでログインして提出
別紙2(署名欄)複数の登録支援機関に全部委託している場合に必要。すべての委託先の署名を受ける。提出漏れが最も多いと公表されている

添付書類は「特定技能外国人に関する書類」と「特定技能所属機関に関する書類」に分かれ、後者は次の「一定の基準」を満たすと省略できます。提出書類の一覧は出入国在留管理庁が2026年2月12日に改正版を公表しています。

添付書類を省略できる「一定の基準」

所属機関に関する添付書類は、次の1〜3をすべて満たす場合に限り省略できます。しかも電子届出の場合のみで、郵送・窓口では省略できません。

 条件
1過去3年間に指導勧告書の交付または改善命令処分を受けていないこと
2在留諸申請と各種届出をオンラインで行うこと
3次の①〜⑥のいずれかに該当すること
①日本の証券取引所に上場している企業/②保険業を営む相互会社/③イノベーション創出企業(高度専門職省令の特別加算対象)/④一定の条件を満たす企業等/⑤前年分の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人/⑥特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績があり、過去3年間に債務超過となっていない法人
⚠️ 中小企業の多くは⑤か⑥で判定されます。受け入れ3年未満で源泉徴収税額が1,000万円未満なら「基準を満たさない」側になり、所属機関に関する書類を毎年添付します。誓約書の様式も分かれます(満たす場合は参考様式第5-16号、満たさない場合は第5-17号、省略にあたっての誓約書は第1-29号)。自社がどちら側かを先に確定させてから書類を揃えてください。
リウス

リウス

⚠️ ⑥の「3年間の継続した受入れ実績」は、今年から受け入れを始めた会社は当てはまりません。「オンラインなら書類が減る」と聞いて準備を軽く見積もると、5月に慌てます。初回は「省略できない前提」で書類を集めるのが安全です。

入管庁が公表した「よくある誤り」

初回の年次提出(2026年4〜5月)を経て、出入国在留管理庁は2026年5月8日に「定期届出でよくある誤り集」を公表しました。実際に多かった誤りが、そのまま次回の注意点になります。

 公表された誤り正しい扱い
参考様式第3-6号(別紙2)の提出漏れが多い複数の登録支援機関に全部委託している場合は必要。全部委託先すべての署名を記載して提出
登録支援機関が定期届出を行おうとする届出ができるのは特定技能所属機関のみ。委託していても受入企業が行う
郵送・窓口で提出して書類を省略する省略はオンライン提出の場合のみ
「一定の基準」を満たさないのに書類を省略する1〜3をすべて満たす場合のみ省略可
電子届出システムにログインできない利用者登録時に「特定技能所属機関」の欄にチェックが必要。チェックがないと定期届出の画面に入れない

あわせて、出入国在留管理庁は2026年5月20日に「定期届出に関連してお問合せの多い事項について(Q&A)」「定期届出の添付書類の提出について(お知らせ)」も公表しています。次回の提出前に、この3点(誤り集・Q&A・お知らせ)を確認するのが最短です。

電子届出の始め方|利用者登録の落とし穴

提出方法は電子届出システムか、本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局への郵送・持参です。作成要領は電子届出を推奨しており、添付書類の省略もオンラインが条件になっています。

 手順つまずきやすい点
出入国在留管理庁電子届出システムで利用者登録・利用申出「特定技能所属機関」にチェックを入れる。事前登録に時間がかかるため余裕をもって
所属機関のアカウントでログイン登録支援機関のアカウントでは提出できない
届出データを入力・添付して提出複数事業所は本社が1本に。全部委託先が複数なら別紙2を忘れない

出入国在留管理庁は2026年4月28日に「定期届出の概要」「利用者登録・利用申出の解説」「定期届出の入力方法の解説」の3本の解説動画を公開しています。初めて電子届出を使う場合は、動画を見てから登録すると迷いません。

「一定の基準」の該否と、次回の提出書類を先に確定しませんか

自社が省略できる側か、別紙2が要るか、月次の記録をどう残すか。次回(2027年4月1日〜5月31日)に向けた年間の段取りを一緒に整理します。

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随時届出との違い|こちらは14日以内

定期届出が年1回になっても、随時届出は変わりません。事由が生じた日から14日以内で、こちらも登録支援機関は代わりに提出できません。

 届出が必要になるとき様式
(1)雇用契約の変更・終了・新たな締結(終了後、在留期限内に同じ所属機関と再締結した場合)参考様式第3-1-1号/第3-1-2号
(2)支援計画の変更、支援責任者・担当者の変更、委託先の変更、自社支援への切替え参考様式第3-2号
(3)支援委託契約の変更・終了・締結参考様式第3-3-1号/第3-3-2号
(4)受入れの継続が困難になった(退職の有無にかかわらず、困難となった時点で。1か月以上活動できない事由が生じた場合も)参考様式第3-4号
(5)特定技能基準省令の基準に適合しなくなった提出書類一覧を参照
(6)支援計画の実施が困難になった提出書類一覧(2026年3月30日改正)を参照

随時届出の提出漏れがあると、定期届出の別紙で照合されたときに発覚します。転職・退職に伴う届出は 特定技能の転職 完全ガイド、雇入れ・離職時のハローワークへの届出は ハローワークへの外国人雇用状況の届出 で解説しています。入管への届出とハローワークへの届出は別の制度です。

回数が減っても変わらない毎月・四半期の運用

届出の回数と、支援そのものの頻度は別です。定期届出が年1回になっても、支援計画に基づく定期面談などの義務的支援は従来どおりです。届出に書く「月平均」の数字も、月ごとの記録がなければ作れません。

頻度やること定期届出との関係
毎月実労働日数・所定内実働時間・超過実労働時間を人ごとに記録年度の月平均を出す元データ。後からは復元しにくい
3か月ごと定期面談(支援計画の義務的支援)。面談記録を残す支援実施状況の記載に使う。委託先が実施した分も自社に控えを
随時契約・支援計画・委託契約の変更を14日以内に届出提出漏れは定期届出で照合される
年度末(3月)1年分の集計、「一定の基準」の該否判定、別紙2の署名依頼4月に入ってから始めると5月31日に間に合わない
4月1日〜5月31日電子届出で提出所属機関のアカウントで
✅ 支援を委託している施設ほど、「記録の控えが自社にあるか」を確認してください。年度の途中で委託先を変えた場合、変更前の期間の支援実施状況は前の委託先から取り寄せて取りまとめる必要があります。契約終了時に記録を受け取る取り決めを、委託契約に入れておくと安全です。委託先の確認事項は 登録支援機関の選び方 10項目チェックリスト にまとめています。

出さないとどうなるか

状況公式ページ・作成要領の記載
届出が適正に履行されていない特定技能外国人を受け入れることができなくなる
届出の内容から基準不適合が判明し、改善されない受入れは原則認められない
登録支援機関の支援状況が提出されない登録支援機関の登録が取り消されることがある

「届出を出さなかった」の代償は罰金の有無より、次の受入れができなくなることです。人が採れない期間が生じるほうが、事業への影響は大きくなります。特定技能制度全体の要件は 特定技能制度とは?受け入れ企業の完全ガイド をご覧ください。

年間カレンダー|次回は2027年4月1日〜5月31日

2026年4月〜2027年2月
毎月の記録・3か月ごとの面談・随時届出
2027年3月
集計・基準判定・署名依頼
2027年4/1〜5/31
電子届出で提出

← 対象期間:2026年4月1日〜2027年3月31日 →

時期やること
いま(2026年9月)①電子届出の利用者登録が済んでいるか(「特定技能所属機関」にチェック)②月次の労働時間記録の様式を決める③委託先との記録の受け渡しを契約で確認
2026年12月上半期分の記録を仮集計。随時届出の漏れがないか照合
2027年3月1年分を集計。「一定の基準」の該否を確定。全部委託先が複数なら別紙2の署名を依頼
2027年4月1日〜5月31日所属機関のアカウントで電子届出。提出前に「よくある誤り集」で最終確認
リウス

リウス

💬 初回(2026年5月)を経験した会社さんから「別紙2を知らなかった」「登録支援機関が出してくれると思っていた」という声を聞きます。次回に向けて、自社が省略できる側かどうか誰がどの記録を持っているかを一度整理しておけば、来年5月は慌てません。30分の無料相談で一緒に確認できます。

よくある質問

各項目をタップで開閉します。回答はすべて出入国在留管理庁の公式ページ・作成要領・公表資料に基づいています(2026年9月5日時点)。

Q. 定期届出はいつまでに出せばよいですか?
対象期間(4月1日〜翌年3月31日)の翌年度、4月1日〜5月31日の間に提出します。5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日です。次回は2027年4月1日〜5月31日で、対象期間は2026年4月1日〜2027年3月31日です。2026年4月1日からこのルールに変わっており、四半期ごとの提出は2025年4月15日までに提出したものが最後でした。
Q. 登録支援機関に支援を全部委託しています。届出も任せてよいですか?
できません。出入国在留管理庁の「よくある誤り集」に、登録支援機関は定期届出を行うことができない、委託していても特定技能所属機関(受入企業)が行う、と明記されています。登録支援機関は支援実施状況を所属機関を経由して届け出る立場で、所属機関の署名欄に署名することもできません。電子届出は所属機関のアカウントでログインして提出します。
Q. 事業所が3つあります。事業所ごとに出すのですか?
いいえ。作成要領に、複数の事業所で受け入れている場合は法人番号が指定されている法人(いわゆる本社)が複数事業所分をまとめて一つの届出書として作成・提出する、事業所ごとに作成・提出しないよう注意する、と書かれています。
Q. 「一定の基準」を満たすと何が省略できますか?
特定技能所属機関に関する添付書類を省略できます。条件は、①過去3年間に指導勧告書の交付または改善命令処分を受けていない、②在留諸申請と各種届出をオンラインで行う、③上場企業・保険業の相互会社・イノベーション創出企業・一定の条件を満たす企業等・前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体または個人・3年間の継続した受入れ実績があり過去3年間に債務超過となっていない法人、のいずれかに該当する、の3つをすべて満たすことです。省略はオンライン提出の場合のみで、郵送・窓口では省略できません。
Q. 別紙2とは何ですか?誰が署名しますか?
参考様式第3-6号(別紙2)は署名欄で、複数の登録支援機関に支援を全部委託している場合に提出が必要です。全部委託をしているすべての登録支援機関の署名を記載して提出します。出入国在留管理庁は、この別紙2の提出漏れが多いと公表しています。
Q. 年度の途中で1人だけ受け入れました。届出は必要ですか?
必要です。特定技能外国人の受入れが1日でもあった年度が対象で、3月31日に受け入れた場合でも、その年の4月1日〜5月31日に提出します。受入れ開始日は雇用契約の開始日ではなく、原則として「特定技能」の在留資格で上陸許可または在留資格変更許可を受けた日です。逆に、年度中に受入れが1人もなかった場合は提出不要です。
Q. 電子届出システムにログインできません。
利用者登録のときに「特定技能所属機関」の欄にチェックがされていないと、定期届出を行う際に電子届出システムにログインできません。出入国在留管理庁が「よくある誤り集」で注意喚起しており、利用者登録・利用申出の解説動画も2026年4月28日に公開されています。事前登録には時間がかかるため、提出期間に入る前に済ませてください。
Q. 定期届出が年1回になったので、定期面談も年1回でよいですか?
いいえ。変わったのは届出の回数で、支援計画に基づく義務的支援の頻度は変わっていません。定期面談などの支援は従来どおり行い、その記録が定期届出の「支援実施状況」の元になります。届出に記載する労働時間の月平均も、毎月の記録がなければ算出できません。

まとめ|「誰が・いつ・何を」を先に固める

押さえること要点
誰が受入企業本人。登録支援機関は代わりに出せない・署名もできない
いつ年1回。対象4月1日〜翌3月31日、提出は翌年度4月1日〜5月31日
何を参考様式第3-6号+添付書類。全部委託先が複数なら別紙2
どうやって電子届出(推奨・書類省略の条件)。利用者登録で「特定技能所属機関」にチェック
省略の可否「一定の基準」3条件をすべて満たす場合のみ。中小企業の多くは満たさない側
変わらないこと随時届出14日以内・定期面談・毎月の記録

来年5月に慌てないための段取りを、いま作っておきませんか

「一定の基準」の該否、別紙2の要否、月次記録の様式、委託先との記録の受け渡し。年間カレンダーに落とすところまでご一緒します。

無料・オンライン可・しつこい営業はいたしません/登録支援機関 24登-011066

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内容リンク
特定技能所属機関・登録支援機関による届出(定期届出・随時届出の全体)出入国在留管理庁
定期届出作成要領(2026年1月26日公表)PDF
定期届出でよくある誤り集(2026年5月8日)PDF
定期届出提出資料一覧(2026年2月12日改正)PDF
定期届出の添付書類の提出について(お知らせ・2026年5月20日)PDF
定期届出のルール変更に関する広報・周知用リーフレットPDF
電子届出システム ポータルサイト(利用者登録)出入国在留管理庁
特定技能関係の申請・届出様式一覧(参考様式第3-6号)出入国在留管理庁

※本記事は2026年9月5日時点で上記の公式ページ・PDFを確認して作成しています。届出の様式・提出書類は改正されることがあります。提出前に必ず最新版をご確認ください。

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西澤 志門

この記事を書いた人

西澤 志門

株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。


吉田 卓司

この記事を監修した人

吉田 卓司

株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。

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