
介護職員等処遇改善加算 完全ガイド|2024年改定の一本化・区分・要件と「人材確保/定着」への活かし方【2026年版】
結論|処遇改善加算は「定着の土台」。ただし賃上げだけでは人手不足は埋まらない
「処遇改善加算が一本化されたと聞いたが、結局うちは何区分を取れるのか」「加算で賃上げしても、肝心の応募が来ない」——介護施設の経営者・管理者から、いま最も多く寄せられる悩みです。制度が複雑なうえ、2024年・2026年と続けて見直しが入り、最新の正しい姿を掴みきれていない方が少なくありません。
結論から言えば、2024年6月に「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の旧3加算が『介護職員等処遇改善加算』に一本化され、区分はⅠ〜Ⅳの4段階に整理されました。さらに2026年6月1日には臨時の期中改定で対象サービスの拡大と賃上げの上乗せが行われています。処遇改善加算は職員の賃金を底上げし、離職を防ぐ「定着の土台」として極めて重要です。
▼ この記事の結論
処遇改善加算は 賃上げで職員の離職を防ぐ「定着の土台」。
ただし、加算は「いま働いている人」を守る打ち手であって、不足する頭数そのものを増やすものではありません。定着策と確保策は車の両輪です。
そして見落とされがちな重要な事実があります。外国人の介護職員も、特定技能・EPA・在留資格「介護」・技能実習(条件下)を問わず、処遇改善加算の対象です。つまり加算は「日本人職員のためのもの」ではなく、外国人材を含めた施設全体の処遇・定着策として活かせます。賃上げで土台を固めつつ、足りない頭数は外国人材で補う——この組み合わせが、これからの介護経営の現実解です。
旧3加算が一本化
2024年6月
区分はⅠ〜Ⅳの4段階へ
訪問介護の加算率(区分Ⅰ)
24.5%
全サービス中で最も高い
2026年6月の臨時改定
対象拡大
訪問看護・訪問リハ等も対象に
📖 この記事でわかること
- 2024年6月の「一本化」で何がどう変わったのか(旧3加算→Ⅰ〜Ⅳ)
- 区分Ⅰ〜Ⅳの加算率(サービス種別ごと)と、3つの算定要件の中身
- 2026年6月1日の臨時改定(対象拡大・賃上げ上乗せ)の最新事実
- 外国人の介護職員も加算の対象である点と、処遇・定着への活かし方
- 加算(定着)と外国人材の受け入れ(確保)を組み合わせる考え方
📋 目次
2024年6月の「一本化」で何が変わったか
処遇改善加算の最大の転換点が、2024年(令和6年)6月の「一本化」です。それまで別々に運用されていた3つの加算が、1つの加算に統合されました。まずは「何が何に変わったのか」を正確に押さえましょう。
旧3加算が「介護職員等処遇改善加算」へ統合された
2024年5月まで、介護現場の賃金改善のための加算は、目的の異なる3つの加算が並立していました。それぞれ別に要件を確認し、別に申請する必要があり、現場の事務負担が大きいことが課題でした。2024年6月から、これらが「介護職員等処遇改善加算」という1つの加算に一本化され、区分はⅠ〜Ⅳの4段階に整理されました。
| 〜2024年5月(旧制度) | 主な目的 | 2024年6月〜(新制度) |
|---|---|---|
| 介護職員処遇改善加算 | 介護職員の基本的な賃金改善 | 介護職員等処遇改善加算 (Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ の4区分)に一本化 |
| 介護職員等特定処遇改善加算 | 経験・技能のある職員の重点的な改善 | |
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 月額の基本給等(ベースアップ)の引き上げ |
一本化のねらいは大きく2つです。1つは事務負担の軽減。3つの加算を別々に申請していた手間が、1つの計画書・実績報告に集約されました。もう1つは加算率の引き上げ。国は一本化にあわせて、加算率を全体として引き上げ、賃金のベースアップにつながる設計にしています(時点:2024年6月)。
経過措置(区分Ⅴ)は令和7年3月末で終了している
一本化にあたっては、急に区分が変わって賃金改善の原資が減らないよう、激変緩和の経過措置区分(Ⅴ=14分類)が設けられていました。これは2024年5月末時点で旧3加算のいずれかを算定していた事業所が対象で、令和7年(2025年)3月末までの暫定的な区分です。2025年4月以降は、すべての事業所が新しいⅠ〜Ⅳのいずれかへ移行している必要があります。「まだ経過措置のままだった」という施設は、現区分の取得状況を早急に確認してください(時点:2025年4月以降は移行必須)。
📌 公式情報源
- 厚生労働省「介護職員の処遇改善」特設ページ
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html
区分Ⅰ〜Ⅳの加算率(サービス種別ごと)
新しい「介護職員等処遇改善加算」は、満たす要件に応じてⅠ(最も高い)〜Ⅳ(最も低い)の4区分に分かれます。加算率は介護報酬(介護サービス費)に対する割合で、サービス種別ごとに異なります。同じ区分Ⅰでも、訪問介護と通所介護では加算率が大きく違う点に注意してください。
主なサービスの加算率(区分別)
代表的なサービスの加算率は以下のとおりです。訪問介護が突出して高いのは、人件費の割合が高い在宅サービスを重点的に支える設計のためです(時点:2024年6月の一本化時点の率。改定で変動するため最新は厚労省告示で要確認)。
| サービス種別 | 区分Ⅰ | 区分Ⅱ | 区分Ⅲ | 区分Ⅳ |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 24.5% | 22.4% | 18.2% | 14.5% |
| 介護老人福祉施設(特養) | 14.9% | 14.6% | 13.4% | 10.6% |
| 短期入所生活介護(ショート) | 14.9% | 14.6% | 13.4% | 10.6% |
| 通所介護(デイサービス) | 9.2% | 9.0% | 8.0% | 6.4% |
| 通所リハビリテーション | 8.6% | 8.3% | 6.6% | 5.3% |
※上表はサービス種別ごとの代表的な加算率です。実際の率はサービスの細目・改定で変動します。自施設の正確な率は必ず厚生労働省の告示・通知でご確認ください。
加算額のイメージ(どれくらいの賃金原資になるか)
加算額は「介護報酬総額 × 加算率」で計算します。たとえば訪問介護で月の介護報酬総額が500万円、区分Ⅰ(24.5%)を算定している場合、500万円 × 24.5% = 約122.5万円が処遇改善のための原資として加算されます。これを職員の賃金改善(基本給・手当・賞与等)に充てる仕組みです。
⚠️ 加算は「もらって終わり」ではない
加算で得た額は、原則としてその全額を職員の賃金改善に充てる必要があります。毎年度、賃金改善の計画書を提出し、実績を報告する義務があります。賃金改善に使わず内部に留保することは認められません。
3つの算定要件(キャリアパス・月額賃金改善・職場環境等)
どの区分を取れるかは、3種類の要件をどこまで満たせるかで決まります。要件は①キャリアパス要件(Ⅰ〜Ⅴ)②月額賃金改善要件③職場環境等要件の3本柱です。上位区分ほど多くの要件を満たす必要があります。
キャリアパス要件(Ⅰ〜Ⅴ)|区分を分ける主役
キャリアパス要件は、職員が「働き続けながら成長し、賃金が上がっていく仕組み」を施設が整えているかを問うものです。Ⅰ〜Ⅴまであり、満たす数が多いほど上位区分になります。
| キャリアパス要件 | 内容(かみくだいた説明) | 必要な区分 |
|---|---|---|
| 要件Ⅰ(任用・賃金体系) | 職位・職責に応じた任用要件と賃金体系を定め、書面で明確化 | Ⅰ〜Ⅳ |
| 要件Ⅱ(研修の実施) | 資質向上の計画を立て、研修の機会を設ける | Ⅰ〜Ⅳ |
| 要件Ⅲ(昇給の仕組み) | 経験・資格・評価に応じて昇給する仕組みを設ける | Ⅰ〜Ⅲ |
| 要件Ⅳ(改善後の賃金額) | 経験・技能のある職員に、年収440万円以上などの水準を設定 | Ⅰ・Ⅱ |
| 要件Ⅴ(介護福祉士等の配置) | 介護福祉士等を一定割合以上配置するなどの要件 | Ⅰ |
月額賃金改善要件・職場環境等要件
キャリアパス要件に加えて、次の2つも全区分(Ⅰ〜Ⅳ)で必要です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 月額賃金改善要件 | 加算で得た原資の一定割合以上を、賞与などの一時金ではなく毎月の賃金(基本給・毎月の手当)の改善に充てること。働く人が安定して受け取れるようにする趣旨です。 |
| 職場環境等要件 | 「入職促進」「資質向上」「両立支援」「腰痛・負担軽減」「生産性向上」「やりがい・働きやすさ」などの区分から、一定数の取り組みを実施・公表すること。上位区分ほど多くの取り組みが求められます。 |
区分ごとに必要な要件の早見表
以上をまとめると、区分ごとに必要な要件は次のとおりです。区分Ⅰを取るには、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴをすべて満たし、職場環境等の取り組みも最も多く行う必要があります。
| 要件 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|
| キャリアパスⅠ(任用・賃金体系) | ● | ● | ● | ● |
| キャリアパスⅡ(研修の実施) | ● | ● | ● | ● |
| キャリアパスⅢ(昇給の仕組み) | ● | ● | ● | — |
| キャリアパスⅣ(改善後の賃金額) | ● | ● | — | — |
| キャリアパスⅤ(福祉士等の配置) | ● | — | — | — |
| 月額賃金改善要件 | ● | ● | ● | ● |
| 職場環境等要件 | ● | ● | ● | ● |
※●=必要、—=不要。要件の詳細・取り組み数は改定で見直されます。最新の正確な要件は厚生労働省の通知(事務処理手順・様式例)でご確認ください。
📌 公式情報源
- 厚生労働省「介護職員の処遇改善」(要件・様式・Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html
2026年6月の臨時改定(対象拡大・賃上げ上乗せ)
処遇改善加算は、2024年の一本化で終わりではありません。深刻な人材不足を背景に、2026年(令和8年)6月1日施行の臨時の期中改定が行われています。通常は3年ごとの介護報酬改定ですが、それを待たずに前倒しで行われる例外的な見直しです。経営者・管理者は、ここで「自施設に新たに使える枠が増えていないか」を必ず確認してください。
主な変更点
| 項目 | 2026年6月1日施行の見直し内容 |
|---|---|
| 賃上げの上乗せ | 加算率を引き上げ、介護職員等のさらなる賃金改善につなげる。生産性向上・協働化に取り組む事業者には上乗せの支援が設計されています。 |
| 対象サービスの拡大 | これまで処遇改善加算の対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援(ケアマネ)などにも、賃上げ支援の枠が広げられました。 |
| 区分の追加 | 既存のⅠ〜Ⅳに加え、新たな区分が設けられ、取り組み状況に応じてより上位の加算を算定できる方向で整理されました。 |
| 計画書の提出期限の特例 | 令和8年度は期中改定のため、処遇改善計画書の提出期限に特例が設けられています。期限を逃すと算定できない期間が生じるため、最新の通知で必ず確認してください。 |
⚠️ 2026年改定は「期中」だからこそ提出期限に注意
通常の年度替わりとは異なるタイミングでの改定のため、計画書の提出期限・上位区分への切り替え手続きを見落とすと、せっかくの上乗せを取り逃します。賃上げ額・区分の詳細は順次告示・通知で確定するため、厚生労働省の特設ページと自治体の案内を必ず確認してください(時点:2026年6月施行)。
📌 公式情報源
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00073.html
外国人の介護職員も対象|処遇・定着への活かし方
処遇改善加算を考えるうえで、経営者にぜひ知っておいてほしい事実があります。外国人の介護職員も、処遇改善加算の賃金改善の対象に含めることができます。「加算は日本人職員だけのもの」という誤解で、外国人材の処遇設計を後回しにしてしまうのは大きな機会損失です。
どの在留資格でも、介護職員であれば対象になりうる
処遇改善加算は「介護職員等」の賃金を改善するための加算であり、職員の国籍や在留資格で対象から除外されることは原則ありません。具体的には次の人材が、介護職員として従事していれば賃金改善の対象に含められます。
| 在留制度 | 処遇改善加算の扱い(介護職員として従事する場合) |
|---|---|
| 特定技能1号「介護」 | 賃金改善の対象に含められる |
| EPA介護福祉士・候補者 | 対象に含められる |
| 在留資格「介護」(介護福祉士) | 対象に含められる |
| 技能実習/育成就労(2027年4月〜) | 介護職員として従事する場合は対象に含められる |
つまり、外国人材を受け入れている施設は、その職員の賃金改善にも加算を活用できるということです。日本人職員と同じ賃金テーブルに乗せ、処遇改善加算を原資に手当・昇給を設計することで、「外国人だから処遇が低い」という不公平を避けられます(時点:2026年6月。配分方法は施設の規程で定める範囲で柔軟に設計できますが、賃金規程・労働条件通知に正しく反映してください)。
公正な処遇は「外国人材の定着」に直結する
外国人材が早期に離職する大きな要因の一つが「処遇への不満・不公平感」です。逆に言えば、処遇改善加算を外国人職員にも公正に配分し、日本人と同等以上の賃金・昇給の道筋を示すことは、定着を高める最も基本的で効果的な打ち手です。これは制度上、特定技能などで「報酬は日本人と同等以上」が求められていることとも整合します。加算を「日本人だけのもの」と運用してしまうと、要件違反のリスクにもなりかねません。
📌 公式情報源
- 厚生労働省「外国人介護人材の受入れ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09502.html - 厚生労働省「介護職員の処遇改善」(配分・賃金改善の考え方)
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html
加算は「定着の土台」。不足の確保には外国人材という選択肢
ここまで見てきたとおり、処遇改善加算は「いま働いている職員を、賃上げで離職から守る」ための強力な制度です。しかし冷静に押さえるべきは、加算でできるのは「定着」であって、「不足する頭数を新たに増やす」ことではない、という点です。
賃上げだけでは人手不足が埋まらない理由
介護の有効求人倍率は全職種平均の約3倍、訪問介護員にいたっては14倍超(2023年度)に達しています。そもそも国内に応募してくる人材の母数が枯渇しているため、賃上げで近隣施設より好条件を出しても、業界全体の頭数は増えず「人の奪い合い」になるだけです。厚生労働省の推計でも、介護職員は2040年度に約272万人が必要で、2022年度比で約57万人が不足するとされています(2024年7月公表)。賃上げ(定着)と人材確保は、別々に打つべき車の両輪なのです。
「加算で守る × 外国人材で増やす」の組み合わせ
そこで現実的な解になるのが、処遇改善加算で既存職員の処遇を固めつつ、不足する頭数は外国人材で確保するという組み合わせです。前章のとおり外国人職員も加算の対象なので、加算を原資に公正な処遇を設計すれば、外国人材の定着もあわせて高められます。「守る」と「増やす」を同じ仕組みの上で回せるのが、この組み合わせの強みです。
なぜインドネシア人材か
当社が介護分野でインドネシア人材を中心にご紹介しているのは、親日的で家族・年長者を大切にする文化が介護の価値観と親和性が高く、日本語学習にも意欲的な人材が多いためです。受け入れ準備(日本語・生活・宗教への配慮)を整えることで、長く働いてもらえる戦力になります。架空の数値で誇張することはしませんが、「公正な処遇 × 丁寧な受け入れ準備」が定着率を左右することは、現場で一貫して確認できる事実です。制度・費用・採用の流れから面接・日本語・試験対策・宗教配慮まで、当社では一貫してサポートしています。
🔗 関連記事(賃上げの土台を固めつつ、頭数を確保する)
このほか、介護の外国人受け入れ費用と流れ、介護で必要な日本語(N4・N3)、介護の面接ロールプレイ・見極め方、外国人介護職員の指導のコツ、外国人介護職員のメリット・デメリット、北海道の介護×外国人材、育成就労での介護受け入れ、インドネシア人材のメリット・デメリット、特定技能の全体像、登録支援機関の選び方 もあわせてご確認ください。
よくある質問(FAQ)
各項目をタップで開閉できます。回答はすべて公的な一次情報に基づいています。
Q. 処遇改善加算は何が「一本化」されたのですか?
Q. 区分Ⅰ〜Ⅳはどう違いますか?加算率はどれくらいですか?
Q. 算定要件にはどんなものがありますか?
Q. 2026年(令和8年)に何か変わりましたか?
Q. 外国人の介護職員も処遇改善加算の対象になりますか?
Q. 加算で得たお金は自由に使えますか?
Q. 加算で賃上げすれば人手不足は解消しますか?
Q. 経過措置(区分Ⅴ)はまだ使えますか?
賃上げで土台を固めたら、次は「頭数の確保」を
処遇改善加算で職員を守りつつ、不足分は外国人材で補う——これがこれからの介護経営の現実解です。
まずは無料ガイドで全体像をつかむか、30分の無料相談で自施設の状況に合わせた進め方をご相談ください。
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公式情報源リスト(ブックマーク推奨)
| 情報源 | 内容 |
|---|---|
| 厚生労働省 介護職員の処遇改善 | 一本化の概要・区分・算定要件・計画書様式・Q&A |
| 厚生労働省 令和8年度介護報酬改定 | 2026年6月施行の処遇改善加算の拡充(対象拡大・賃上げ・告示) |
| 厚生労働省 外国人介護人材の受入れ | EPA・在留資格「介護」・技能実習/育成就労・特定技能の制度 |
| 厚生労働省 介護職員の必要数 | 2040年度に約272万人必要・約57万人不足の需給推計 |
| 出入国在留管理庁 特定技能制度 | 特定技能「介護」の要件・在留期間・訪問系の取扱い |
※本記事の加算率・要件・改定内容は2024〜2026年の各公的資料に基づきます(記事内に時点を併記)。加算率や要件は介護報酬改定で変動し、2026年6月施行の期中改定の詳細は順次告示・通知で確定します。算定にあたっては必ず最新の厚生労働省告示・通知および自治体の案内をご確認ください。

この記事を書いた人
西澤 志門株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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