
介護の技能実習から特定技能への移行手続き|試験免除の条件と満了日から逆算する準備の予定表【2026】
結論|3行で理解する
介護職種の技能実習2号を良好に修了していれば、介護技能評価試験も介護日本語評価試験も日本語試験も、すべて免除で特定技能1号へ移行できます。手続きの本体は在留資格変更許可申請(標準処理期間1〜2か月)。そして協議会への入会は、その申請より「前」に済ませておく必要があります。
「3年育てた実習生を、そのまま働き続けてもらいたい」——この記事は、出入国在留管理庁・厚生労働省・国際厚生事業団(JICWELS)・JITCO の一次情報をもとに、移行できる人の条件・試験免除の線引き・満了日から逆算した準備の予定表・必要書類と審査期間・協議会の順序・監理団体から支援体制への切り替え・費用の内訳・間に合わなかったときに何が起きるかまでを、施設の判断軸で整理します。(2026年8月時点)
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介護の技能実習から特定技能1号へ移行できる人・できない人
技能実習生の満了日が近づくと、施設には必ずこの選択が来ます。帰国してもらうか、技能実習3号へ進むか、特定技能1号へ移行するか。このうち、いま最も多くの介護施設が選んでいるのが特定技能1号への移行です。理由は単純で、特定技能は就労と同時に人員配置基準へ算入でき、在留期間も通算5年と長く、そのまま同じ施設で働き続けてもらえるからです。
ただし「技能実習が終わったら自動的に特定技能になれる」わけではありません。移行できるかどうかは、①本人が「技能実習2号を良好に修了」しているか、②受け入れる施設が特定技能の受入れ機関の要件を満たすか、③事業所の人数枠に余裕があるか——この3つで決まります。
「技能実習2号を良好に修了」とは何を指すのか
ここが最初の関門であり、意外と誤解されている部分です。国際厚生事業団(JICWELS)の公式Q&A(Q7-8)は、良好に修了したとみなす基準を次のとおり示しています。
つまり、専門級の実技試験に落ちてしまった人でも、施設が評価調書を作成すれば移行できるということです。ここを知らずに「試験に落ちたから帰国」と判断してしまう施設が実際にあります。逆に言えば、評価調書を書くのは受け入れていた施設自身ですから、出勤状況・技能の習得状況・生活態度の記録を、実習期間中からきちんと残しておくことが移行の前提になります。
移行できる・できないの判定表
| 本人・施設の状況 | 移行の可否 | 補足・施設がすること |
|---|---|---|
| 介護職種の技能実習2号を2年10か月以上修了・専門級実技に合格 | ◯ 移行できる | 3つの試験がすべて免除。合格証明書の写しを申請書類に添える |
| 介護職種の技能実習2号を2年10か月以上修了・専門級実技は不合格 | ◯ 移行できる | 施設が評価調書を作成すれば良好修了とみなされる。出勤・技能習得・生活態度の記録が必要 |
| 技能実習2号の途中で帰国・修了が2年10か月未満 | △ 試験の受験が必要 | 免除の対象外。介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語試験の合格が必要 |
| 介護以外の職種(農業・建設など)の技能実習2号を良好に修了 | △ 一部のみ免除 | 日本語試験は免除。介護技能評価試験と介護日本語評価試験は受験が必要 |
| 施設が特定技能の対象施設に該当しない(通所介護の宿泊サービス等のみ) | ✕ 就労できない | 対象施設の一覧を厚労省の資料で確認。該当するサービス内であることが前提 |
| 事業所の日本人等の常勤介護職員の総数を超える人数になる | ✕ 人数枠を超える | 特定技能は事業所単位で人数枠がある。複数人を同時に移行させる場合は先に試算する |
4行目の「介護以外の職種からの移行」は、実務でつまずきやすい論点です。技能実習2号を良好に修了していれば日本語試験(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)は職種を問わず免除されますが、介護分野には上乗せの介護日本語評価試験があり、これが免除されるのは「介護職種の技能実習2号を良好に修了した人」だけです。他分野からの転換を検討している場合は、試験の実施日程を先に押さえてください。試験の内容と難易度は介護技能評価試験とは?難易度・合格率・過去問対策で詳しく解説しています。
なお、技能実習制度そのものについては介護の技能実習生 受け入れ完全ガイドに、受け入れ全体の流れは介護施設の外国人採用 完全ガイドにまとめています。
リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)
技能実習 介護 特定技能 切り替えで試験は免除されるのか
結論をもう一度、正確に書きます。介護職種の第2号技能実習を良好に修了した人は、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストの、すべてが免除されます。これはJICWELSの公式Q&A(Q3-2)に明記された取扱いです。
この免除は、施設にとって大きな意味を持ちます。介護分野の特定技能は、他分野と違って技能試験と日本語試験が2種類ずつ必要で、海外から新規に採用する場合はここが最初の壁になります。すでに3年間現場で働いた人なら、その壁をまるごと飛ばして移行できるということです。採用にかかる時間も、費用も、失敗のリスクも、新規採用とは比較になりません。
| 本人の経歴 | 介護技能評価試験 | 介護日本語評価試験 | 日本語試験(N4/JFT-Basic) |
|---|---|---|---|
| 介護職種の技能実習2号を良好に修了 | 免除 | 免除 | 免除 |
| 介護以外の職種の技能実習2号を良好に修了 | 受験が必要 | 受験が必要 | 免除 |
| 介護福祉士養成施設を修了 | 免除 | 免除 | 免除 |
| EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了 | 免除 | 免除 | 免除 |
| 上記以外(留学生・海外からの新規採用など) | 受験が必要 | 受験が必要 | 受験が必要 |
評価調書に何を書くか|実習中から用意しておく3つの記録
専門級の実技試験に合格していない場合、施設が作成する評価調書が移行の可否を左右します。求められるのは「出勤状況」「技能等の習得状況」「生活態度等の評価」です。申請の直前に3年分を思い出して書くのは現実的ではないので、実習期間中から次の3点を残しておいてください。
評価調書は監理団体が様式を持っていることが多く、実務では監理団体と施設が共同で作成します。監理団体との契約が終了してからでは協力を得にくくなるため、契約が続いているうちに着手するのが鉄則です。
介護 特定技能 技能実習 違いを一覧で整理(在留期間・人数枠・配置基準・夜勤)
移行を決める前に、何がどう変わるのかを施設側の目線で押さえておきましょう。「同じ人が同じ現場で働き続ける」だけに見えて、制度としてはまったく別のしくみに移ります。とくに人員配置基準への算入・夜勤・転職の可否・費用の構造の4点は、施設の運営に直接影響します。
| 項目 | 技能実習「介護」 | 特定技能1号「介護」 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 技能移転による国際協力(人手不足対策が目的ではない) | 人手不足分野での即戦力の受け入れ |
| 在留期間 | 1号1年+2号2年=3年(優良なら3号で最長5年) | 通算5年(1年・6か月・4か月ごとに更新) |
| 人員配置基準への算入 | 原則、実習開始から6か月経過後(N1・N2合格者は当初から/2024年度改定で条件付きの例外あり) | 就労と同時に算入できる |
| 夜勤 | 実習生以外の介護職員を同時に配置することが必要(実習生だけの夜勤は不可) | 同時配置の義務なし。施設の判断で導入(安全に行えるまでの体制は必要) |
| 人数枠 | 常勤介護職員の総数に応じた枠(一般/優良で異なる) | 事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数まで |
| 日本語の要件 | 1年目はN4、2年目はN3に合格している者等 | N4/JFT-Basic + 介護日本語評価試験(技能実習2号良好修了者は免除) |
| 転職 | 原則できない(やむを得ない事情がある場合を除く) | 同一分野内で転職できる(施設にとってはここが最大の変化) |
| 家族の帯同 | できない | できない(介護福祉士を取得し在留資格「介護」へ移れば可能) |
| 関わる機関 | 監理団体(監査・訪問指導)+外国人技能実習機構 | 登録支援機関(または自社支援)+出入国在留管理庁+介護分野の協議会 |
| 毎月の費用 | 監理費 月3〜5万円/人が目安 | 支援委託費 月1.5〜3万円/人が目安(自社支援なら委託費なし) |
| 報酬 | 日本人が同等の業務に従事する場合と同等額以上 | 日本人と同等額以上(経験3年分を踏まえた設定が現実的) |
| 訪問系サービス | 2025年4月1日から要件付きで従事できる | 2025年4月21日から要件付きで従事できる |
| 制度の今後 | 2027年4月に育成就労へ移行予定(施行前に認定された実習計画は期間満了まで有効) | 存続。育成就労からの受け皿としても位置づけられている |
この表で施設として最も重く受け止めるべきは、「転職ができるようになる」という一点です。技能実習の間は実質的に転職ができませんでしたが、特定技能に移行した瞬間、本人は同じ介護分野の他の施設へ移れる立場になります。移行手続きを進めながら、同時に「選ばれ続ける職場」であるための手当・シフト・キャリアの話をしておくことが、実務上いちばん大事な準備です。転職のしくみと引き止めではない対策は特定技能の転職 完全ガイドにまとめています。
もう一つ、運営面で効くのが人員配置基準への算入です。技能実習では原則6か月の経過が必要でしたが、特定技能は就労と同時に算入できます。移行のタイミングで夜勤シフトの組み方も見直せるため、特定技能 介護の夜勤|一人夜勤は可能?いつから入れる?もあわせてご確認ください。3制度の全体比較は育成就労 vs 技能実習 vs 特定技能 完全比較で扱っています。
リウス
満了日から逆算する移行の予定表|いつから準備を始めるか
ここが本記事の中心です。移行手続きで失敗する施設のほとんどは、要件を満たしていなかったからではなく、着手が遅れたから間に合いません。そして遅れる理由は決まっていて、①協議会の入会に時間がかかる ②在留資格変更許可申請の審査に1〜2か月かかる ③監理団体との契約終了と支援体制の立ち上げが重なる——この3つです。
そこで、技能実習2号の満了日を起点に逆算します。以下は「満了日の翌日から特定技能1号として切れ目なく働いてもらう」ための標準的な進め方です。
続けるかを決める
受け入れ体制を作る
協議会と書類
申請・許可・就労開始
← 技能実習2号の満了日から、およそ1年を逆算する →
⚠️ 逆算のコツ|「3か月前に申請」ではなく「6か月前に協議会」から数える
在留資格変更許可申請の標準処理期間は1か月〜2か月(出入国在留管理庁の公表値)。そして申請の前に協議会の入会証明書が必要で、その発行におよそ2週間かかります。さらに事前ガイダンス・健康診断・支援計画の作成も申請前に済ませます。「満了3か月前に申請」を守るには、6か月前には動き出している必要がある、というのが実務の感覚です。
時期別・やることの一覧
| 時期 | やること | ねらい・つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| 満了12〜10か月前 | ①本人に「このまま働き続けてほしい」と正式に伝え、意思を確認する ②帰国・技能実習3号・特定技能1号の3案を本人と比較する ③専門級の実技試験の受験状況を確認する(未受験・不合格なら評価調書の方針を決める) ④事業所の人数枠を試算する(日本人等の常勤介護職員の総数) | 本人はこの時期に母国の家族と将来を相談している。施設の意思表示が遅いと、他社の話が先に入る |
| 満了9〜6か月前 | ①支援体制を決める(自社で支援するか、登録支援機関に委託するか) ②委託する場合は登録支援機関を選定・契約 ③監理団体との契約終了日と、引き継ぐ書類を確認する ④評価調書の作成に着手(監理団体の協力を得られるうちに) ⑤賃金・シフト・役割の見直し案をつくる | 監理団体との契約が切れてからでは評価調書の協力を得にくい。ここが最大の落とし穴 |
| 満了6〜4か月前 | ①介護分野の特定技能協議会へ入会申請(申請システムから。証明書の発行まで約2週間) ②特定技能雇用契約書・雇用条件書を作成 ③1号特定技能外国人支援計画を作成 ④事前ガイダンス(原則3時間以上)を実施 ⑤所定様式の健康診断を受診 | 協議会の入会は在留の申請より「前」。ここを後回しにすると申請自体ができない |
| 満了3〜2か月前 | ①申請書類を最終確認(納税証明書・社会保険料の納付状況・登記事項証明書・決算文書 等) ②在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ提出 ③追加資料の求めに備え、担当者と連絡経路を決めておく | 標準処理期間は1か月〜2か月。年度末(1〜3月)は混み合うため、さらに前倒しが安全 |
| 満了1か月前〜当日 | ①許可の通知を受け、手数料を納付して新しい在留カードを受け取る ②生活オリエンテーションを実施 ③満了日の翌日から特定技能1号として就労開始 ④受け入れ日から4か月以内に協議会システムへ外国人情報を登録 | 在留カードの受け取りは本人が地方出入国在留管理局へ行く必要がある。シフトを空けておく |
| 就労開始後 | ①四半期ごとの届出(受入れ・支援の実施状況) ②随時届出(契約の変更・支援計画の変更 等) ③定期面談(3か月に1回以上) | 届出漏れは受入れ機関の要件違反につながる。担当者と期限を年間予定に入れる |
この表を自施設の満了日に当てはめて、実際の日付に置き換えてください。たとえば満了日が2027年3月31日なら、2026年6月ごろに本人へ意思確認、同年9月ごろに支援体制を決定、同年10月に協議会へ入会申請、同年12月〜2027年1月に在留資格変更許可申請——という並びになります。
なお、技能実習は2027年4月に育成就労へ移行する予定です。施行前に認定された技能実習計画はその期間が満了するまで有効とされているため、いま在籍している実習生の満了日が変わるわけではありません。育成就労が始まった後の移行実務は育成就労は介護で使える?対象業務・人数枠・日本語要件と技能実習からの移行手順で解説しています。
📅 自施設の満了日に当てはめた予定表を、一緒に作りませんか
「いつ協議会に入り、いつ申請するか」を日付で決めてしまえば、移行は難しい手続きではありません。ジンザイネシアは登録支援機関(24登-011066)として、技能実習からの切り替えを日程表の作成からご支援しています。
在留資格変更許可申請の必要書類と、審査にかかる期間
移行手続きの本体は在留資格変更許可申請です。技能実習生は日本国内にいるため、海外から呼ぶときの在留資格認定証明書交付申請は不要で、地方出入国在留管理局への変更申請だけで完結します。
手数料・審査期間・申請できる人
| 項目 | 内容(2026年8月時点) |
|---|---|
| 手数料 | 6,000円(窓口・収入印紙で納付)/オンライン申請は5,500円。2025年4月1日に改定済み。許可されたときに納付する |
| 標準処理期間 | 1か月〜2か月。書類の不備や追加資料の求めがあると、さらに延びる |
| 申請の時期 | 在留資格の変更の事由が生じたときから、在留期間の満了日以前。実務では満了の2〜3か月前に提出するのが一般的 |
| 申請できる人 | 本人/法定代理人/地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている者/届け出た弁護士・行政書士 等 |
| 今後の予定 | ⚠️ 在留資格の変更・更新の手数料は、。2026年10月1日受付分からは許可される在留期間で変わり、1年許可で窓口33,000円・5年以上で75,000円(確定)が示されています。複数名の移行を予定している施設は、予算上の変動要素として見込んでおいてください |
提出書類は3つの束に分かれる
特定技能の申請書類は多く見えますが、①本人に関するもの ②受け入れる施設(所属機関)に関するもの ③介護分野に固有のものの3つに分けて考えると整理できます。最新の一覧と様式は出入国在留管理庁の「提出書類一覧・確認表」で必ず確認してください(申請区分ごとに異なります)。
| 区分 | 主な書類 | 誰が用意するか・注意点 |
|---|---|---|
| ① 本人に関するもの | 在留資格変更許可申請書、写真、パスポート・在留カードの提示、技能実習2号を良好に修了したことの証明(技能実習評価試験 専門級の合格証明書、または評価調書)、技能実習の実績に関する資料、所定様式の健康診断個人票、履歴書 | 健康診断は所定の様式が必要。一般的な定期健診の結果では代用できないことがあるため、受診前に様式を医療機関へ渡す |
| ② 施設に関するもの | 特定技能雇用契約書・雇用条件書の写し、雇用の経緯に係る説明書、1号特定技能外国人支援計画書、事前ガイダンスの確認書、登記事項証明書、役員の住民票、決算文書の写し、労働保険・社会保険・納税に関する証明、支援委託契約書(委託する場合) | 社会保険料や税金の滞納があると受入れ機関の要件を満たさない。ここは早めに自社で点検する |
| ③ 介護分野に固有のもの | 協議会の入会証明書の写し、誓約書(分野参考様式)、事業所が対象施設であることを証する資料、受け入れ人数枠の確認資料 | 入会証明書は2025年1月1日以降、新様式のみが有効。古い様式で出すと再提出を求められる |
書類作成の役割分担にも注意が必要です。2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、登録支援機関が在留申請の書類を有償で「作成」することはできません(提出=取次は可能)。書類の作成は行政書士に依頼するか、施設が自ら行う形になります。支援委託費に書類作成が含まれると説明された場合は、その内訳を確認してください。登録支援機関の選び方は登録支援機関とは?委託前に知るべき選び方・費用で詳しく整理しています。
協議会への入会は在留の申請より前に|順番を間違えると止まる
介護分野で移行手続きが止まる原因の第1位が、ここです。介護分野における特定技能協議会への入会は、地方出入国在留管理局での在留諸申請を行う「前」に済ませておく必要があります。これは2024年(令和6年)6月15日以降の申請から適用された取扱いで、それ以前の「受け入れ後4か月以内に加入すればよい」という古いルールは、すでに廃止されています。
手続きの流れは次のとおりです。
すでに他の事業所で特定技能外国人を受け入れていて法人として入会済みであれば、あらためての入会は不要です。ただし入会は法人単位である一方、対象施設の該当性や人数枠は事業所単位で見ますので、新たに移行させる事業所が対象施設に該当するかは個別に確認が必要です。入会の具体的な操作と書類は介護分野 特定技能協議会の加入と入会証明書の取り方にまとめています。
⚠️ よくある順序の取り違え
- 「申請してから入会すればよい」と思い込み、申請直前に気づいて2週間止まる
- 過去に取得した旧様式の入会証明書をそのまま添付して差し戻される
- 入会だけ済ませて、受け入れ後の外国人情報の登録(4か月以内)を忘れる
- 法人としては入会済みなのに、新しい事業所が対象施設に該当するかを確認していない
監理団体との契約から支援体制への切り替え
技能実習では監理団体が監査・訪問指導・相談対応を担っていました。特定技能に移行すると、この役割は受け入れ施設自身に移り、施設は「1号特定技能外国人支援計画」を作って支援を実施する立場になります。自社で実施するか、登録支援機関に委託するかの選択です。
ここが移行実務で最も見落とされやすい点です。監理団体は特定技能の支援機関ではありません。同じ団体が登録支援機関としても登録していれば継続できますが、そうでない場合は新たに委託先を探すか、自社支援の体制を作る必要があります。
| 論点 | 技能実習(監理団体) | 特定技能(登録支援機関または自社支援) |
|---|---|---|
| 法的な位置づけ | 監理団体が実習実施者を監査・指導する(外部からの監督) | 支援の義務は受け入れ施設にある。登録支援機関はその全部の委託先 |
| 主な内容 | 3か月に1回以上の監査、訪問指導、技能実習計画の作成指導、母国語相談 | 事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保、生活オリエンテーション、公的手続きへの同行、日本語学習の機会提供、相談・苦情対応、日本人との交流促進、転職支援、3か月に1回以上の定期面談(10の義務的支援) |
| 費用の目安 | 監理費 月3〜5万円/人 | 支援委託費 月1.5〜3万円/人(業界平均 約28,386円・約9割が月3万円以下) |
| 在留申請の書類 | 技能実習計画の作成指導は監理団体の役割 | 改正行政書士法(2026年1月1日施行)により、登録支援機関が有償で書類を作成することはできない(提出=取次は可) |
| 2027年4月以降 | 監理支援機関へ。常勤役職員2人以上、1人あたり受入機関8者未満・育成就労外国人40人未満、外部監査人の設置 | 登録支援機関の体制要件が厳格化。支援担当者1人あたり支援対象50人未満・所属機関10機関未満、常勤職員必須、支援責任者の養成講習の受講 |
最下段の体制要件は、委託先を選ぶときの判断軸として使ってください。2027年4月以降、担当者1人で50人以上を支援する運用は法令に反します。委託先の面談では「支援担当者1人あたり、何名・何社を担当していますか」と必ず質問し、答えを記録しておくことをおすすめします。ここが曖昧な機関に任せると、施設の外国人スタッフが安定した相談を受けられなくなり、結果として定着に響きます。
自社支援を選ぶ場合は、10の義務的支援すべてを自前で行える体制と、支援責任者・支援担当者の要件を満たす必要があります。夜間・休日の相談対応や母国語での対応まで含めて現実的かを見極めてください。判断に迷う場合は登録支援機関の選び方|契約前に確認すべき10項目のチェックリストが役立ちます。日々の指導・育成の設計は外国人介護スタッフの指導方法|OJT・育成・定着のコツもあわせてご覧ください。
リウス
移行にかかる費用の内訳と、施設が負担するもの
技能実習からの移行は、海外から新規に採用する場合に比べて費用がはるかに軽いのが特徴です。送り出し機関への手数料も、渡航費も、住居の新規手配も、原則として発生しません。かかるのは主に「申請にまつわる費用」と「毎月の支援委託費」です。
| 費用項目 | タイミング | 目安の金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請の手数料 | 初期 | 6,000円(オンライン5,500円) | 許可時に収入印紙で納付。2026年10月1日受付分からは許可される在留期間で変わり、1年許可で窓口33,000円・5年以上で75,000円(確定)が示されている(未確定) |
| 申請書類の作成・取次(行政書士へ委託する場合) | 初期 | 12〜20万円/人 | 施設が自ら作成・申請すれば手数料のみ。ただし書類は多く、初回は委託する施設が多い |
| 健康診断 | 初期 | 1〜2万円/人 | 所定の様式で受診する。医療機関により差がある |
| 協議会への入会 | 初期 | 無料 | 会費はかからない。かかるのは時間(証明書の発行まで約2週間) |
| 支援委託費(登録支援機関へ委託する場合) | 月額 | 月1.5〜3万円/人(業界平均 約28,386円) | ジンザイネシアは月2.5万円。自社支援なら不要だが、10の義務的支援を自前で行う体制が必要 |
| 監理費(技能実習)の終了 | 月額 | ▲月3〜5万円/人 | 移行により監理費はなくなる。支援委託費との差額で毎月の負担はむしろ下がることが多い |
| 住居 | 初期 | 継続なら追加費用なし | 転居する場合のみ初期費用(30〜35万円規模)。契約名義の変更が必要かを確認する |
| 賃金の見直し | 月額 | 施設により異なる | 日本人と同等額以上が要件。3年の経験を踏まえた水準にすることが、定着と法令の両面で重要 |
| 送り出し機関手数料・渡航費 | — | 発生しない | すでに日本国内にいるため。海外からの新規採用との最大の差 |
初期費用の合計は、行政書士へ委託する場合でおおむね14〜23万円/人、施設が自ら申請する場合は2〜3万円/人程度に収まります。海外から特定技能人材を新規に採用する場合は初期費用が数十万円規模になりますので、移行はコストの面でも合理的な選択です。費用の全体像は特定技能介護の費用・期間・流れ完全ガイドで試算できます。
あわせて確認しておきたいのが助成金です。外国人材の受け入れ・定着に使える国や自治体の制度があり、要件を満たせば教育訓練や職場環境の整備に充てられます。介護施設の外国人受け入れに使える補助金・助成金 完全ガイドで種類と申請の流れを整理しています(金額・要件は年度ごとに改定されるため、申請前に必ず最新の要綱をご確認ください)。
移行が間に合わなかったときに起こること
ここは、必ず読んでおいてください。技能実習2号を修了したあと、特定技能への在留資格変更許可を受けるまでの間は、働くことができません。「申請中だから、とりあえずこれまでどおり勤務してもらう」は認められません。間に合わなかったときに何が起きるかを、状況別に整理します。
| 状況 | 起きること | 施設の対応 |
|---|---|---|
| 満了前に申請したが、審査が終わらない | 在留の資格自体は審査中として扱われるが、技能実習の期間が終わっているため就労はできない | 空白期間が生じる。無給の待機になるため、本人の生活をどう支えるかを事前に決めておく |
| 満了日までに変更申請ができそうにない | 特定活動(特定技能1号への移行準備)への変更という選択肢がある。在留期間は6か月・就労可 | 「満了日までに変更申請を行うことが困難である合理的な理由」が必要。思いついてから申請では間に合わない |
| 何もしないまま満了日を過ぎた | 在留の資格を失う。本人は帰国することになる | 絶対に避ける。届出の遅れは受け入れ機関としての評価にも影響する |
| いったん帰国してから呼び戻す | 海外から在留資格認定証明書交付申請をやり直す。証明書の取得・査証・渡航準備で数か月規模 | 渡航費・住居の再整備・空白期間の人員手当が追加で発生。母国で他の就職先が決まると戻らないことも多い |
救済策としての「特定活動(移行準備)」を知っておく
間に合わない可能性が見えてきたときの受け皿が、「特定技能1号」への移行準備のための特定活動です。出入国在留管理庁の取扱いによると、令和6年(2024年)1月9日以降の申請から、付与される在留期間は「6月」(従前は「4月」)となり、受け入れ機関で就労しながら移行の準備を行うことができます。更新は、やむを得ない事情がある場合に1回限り認められます。
・在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
・特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験・日本語試験に合格していること(技能実習2号良好修了者として免除となる場合を含む)
・「特定技能1号」として在留した通算在留期間が4年6月を超えないこと
ただし、これはあくまで例外的な救済です。「合理的な理由」が求められる以上、準備を怠って遅れた場合に必ず認められるものではありません。本来の予定表どおりに進めることが最善であり、特定活動は最後の保険と考えてください。
移行した先にあるもの|5年の次と、介護福祉士という出口
移行を本人に説明するとき、いちばん響くのは手続きの話ではなく「この先どうなるか」です。ここを描けている施設は、移行の同意も定着も驚くほどスムーズになります。
介護分野には特定技能2号がありません。そのため、5年の先を考えるルートは介護福祉士の国家資格を取得し、在留資格「介護」へ移るという道になります。在留資格「介護」は更新回数に制限がなく、家族の帯同も認められるため、本人にとっては「日本で家族と暮らせる」という大きな意味を持ちます。
| 段階 | 期間の目安 | 本人と施設のやること |
|---|---|---|
| 技能実習 | 3年(1号1年+2号2年) | 基本の介護技術と日本語を身につける。評価調書の材料になる記録を残す |
| 特定技能1号(移行後) | 通算5年 | 配置基準に算入され、夜勤も含めて戦力に。3年以上の実務経験+実務者研修で介護福祉士の受験資格を満たす |
| 介護福祉士国家試験 | 毎年1月(筆記) | 技能実習期間も実務経験に通算できるため、移行後の早い段階で受験できる人が多い。学習時間の確保はシフトで支える |
| 在留資格「介護」 | 更新回数の制限なし | 家族の帯同が可能に。支援委託費も不要になり、施設の負担も軽くなる |
⚠️ 先回りで押さえておきたい制度変更:5年の壁が最長6年に
第38回(2026年1月実施)の介護福祉士国家試験からパート合格制度(試験を分割し、合格したパートは翌年以降の受験が免除される仕組み)が導入されました。これに伴い厚生労働省は、一定の要件を満たす特定技能1号(介護)の外国人について、通算在留期間を延長する措置を示しています(令和8年1月21日 社援発0121第10号、同年3月30日改正)。要件には、5年目の最終年度の国家試験で全パートを受験していること、1パート以上でパート合格していること、総得点が合格基準点の8割以上であること等が含まれます。「あと1年あれば合格できたのに」を救う制度であり、5年目が近い人がいる施設は必ず最新の要綱を確認してください。
本人の学習を支える具体策は外国人介護福祉士になるには|4つのルート・国家試験・合格率・企業ができる支援に、日本語のレベルごとに任せられる業務の目安はインドネシア介護人材の日本語レベル徹底解説にまとめています。EPAルートとの違いを知りたい場合はEPA介護福祉士候補者とは?もご覧ください。
よくある質問
各項目をタップすると回答が開きます。回答はすべて出入国在留管理庁・厚生労働省・国際厚生事業団(JICWELS)等の一次情報に基づいています。
Q. 介護の技能実習から特定技能へ移るとき、試験は本当に全部免除になりますか?
Q. 専門級の実技試験に落ちてしまいました。もう移行できませんか?
Q. 満了日の何か月前から準備を始めればよいですか?
Q. 協議会には、在留の申請の後に入会してもよいですか?
Q. これまでの監理団体に、そのまま支援をお願いできますか?
Q. 移行にかかる費用はいくらですか?海外からの採用と比べてどうですか?
Q. 技能実習が終わってから許可が下りるまで、働いてもらえますか?
Q. 技能実習3号へ進むのと、特定技能1号へ移行するのは、どちらがよいですか?
Q. 移行すると、何人まで受け入れられますか?
Q. 移行のときに、一時帰国は必要ですか?
まとめ|「試験免除」と「協議会は申請より前」の2つを外さない
介護の技能実習から特定技能1号への移行で、押さえるべきことは3つです。①介護職種の技能実習2号を良好に修了していれば、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語試験がすべて免除される(専門級の実技に落ちていても、施設が評価調書を作れば良好修了とみなされる)、②協議会への入会は在留の申請より「前」に済ませる(2025年1月1日以降は新様式のみ有効)、③在留資格変更許可申請の標準処理期間は1か月〜2か月。満了6か月前には動き出す——この3点です。
3年間かけて育てた人が、そのまま5年働き続けてくれる。しかも配置基準に就労と同時に算入でき、費用は海外からの新規採用よりはるかに軽い。移行は、いま介護施設が取れる最も確実な人員対策だと言えます。逆に、着手が遅れると帰国という取り返しのつかない結果になります。満了日が見えている方は、今日、逆算の日付をカレンダーに入れてください。
ジンザイネシアは、インドネシア人材に特化した登録支援機関(24登-011066)として、技能実習からの切り替えを、逆算の予定表づくりから協議会の入会、支援体制の立ち上げまで一気通貫でご支援しています。当社支援先の離職率は5.6%です(自社実績・2026年6月時点)。
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📌 公式情報源(ブックマーク推奨)
| 情報源 | 内容 |
|---|---|
| 国際厚生事業団(JICWELS)よくあるご質問 | 試験免除の要件(Q3-2)・良好に修了したとみなす評価基準(Q7-8)・業務範囲 |
| JICWELS「介護分野における特定技能協議会への手続き」 | 入会申請システム・入会証明書・手続きの流れ |
| 厚労省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」 | 協議会(在留申請の前に入会)・対象施設・分野参考様式 |
| 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」 | 標準処理期間(1か月〜2か月)・手数料6,000円/オンライン5,500円・申請できる人 |
| 出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」 | 提出書類一覧・確認表(申請人/所属機関/分野) |
| 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」 | 雇用条件書・支援計画書・評価調書等の様式 |
| 出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(移行を希望する場合)」 | 移行準備のための特定活動(在留期間6月・就労可・要件) |
| 出入国在留管理庁「手数料の改定」 | 2025年4月1日改定の手数料・今後の引き上げ方針 |
| JITCO「介護職種の要件」 | 技能実習「介護」の日本語要件・人数枠・夜勤の同時配置・訪問系 |
| 厚労省「外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて」 | 配置基準への算入時期(特定技能は就労と同時/技能実習は原則6か月) |
| 厚労省「介護福祉士国家試験のパート合格による通算在留期間の延長」 | パート合格制度に伴う在留期間の延長措置・要件・手続き |
| 厚労省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」 | 訪問系解禁の時期・要件・事業者の遵守事項 |
| 厚労省「外国人介護人材の受入れについて」 | 4つの受け入れルートの全体像・最新統計 |
| 出入国在留管理庁 | 新着情報・改正法・登録支援機関の体制要件 |
本記事の制度内容は2026年8月時点。手数料・様式・協議会の運用・育成就労への移行に関する取扱いは、通知や運用要領で随時更新されます。申請の前に、必ず最新の公式情報をご確認ください。
この記事を書いた人
ジンザイネシア編集部株式会社ジンザイネシアの編集部です。登録支援機関(24登-011066)・有料職業紹介事業(01-ユ-300820)として、インドネシア人材の採用・受け入れ・定着を支援している立場から、特定技能・育成就労の制度と受け入れ実務を、出入国在留管理庁・厚生労働省などの一次情報にもとづいて解説しています。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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