
外国人材紹介会社の選び方|紹介・派遣・登録支援機関の違い、手数料相場、違法業者の見抜き方【2026】
⚡ 結論|2026年9月時点の判断基準
外国人材紹介会社は「①許可 ②手数料の出し方 ③使える紹介ルート ④採用後の支援」の4点で決まる。会社名やランキング順位では決まらない
外国人材の紹介を受けるとき、最初に確認すべきは会社の知名度ではなく有料職業紹介事業の許可を持っているかです。許可は厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で誰でも5分で確認できます。手数料は職業安定法で上限制(賃金額の11.0%)と届出制(届け出た手数料表の額)の2通りと決まっており、外国人材の実務では届出制の定額型が主流です。さらに、建設業務と港湾運送業務は有料職業紹介そのものが法律で禁止されており、育成就労の本人意向の転籍では民間の職業紹介事業者を使えません。保証金や違約金の存在を知りながら雇用契約を結ぶと、受け入れ側の企業が5年間受け入れできなくなります。本記事は、この4点を公的な一次情報だけで確認できる形に整理したものです(2026年9月時点)。
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本記事は国籍を問わず「外国人材を紹介してもらう会社」をどう選ぶかを扱う総合ガイドです。インドネシア人材に絞った具体的な比較軸・送り出し事情は インドネシア人材紹介会社 比較・選び方完全ガイド に、採用した後の支援を代行する会社(登録支援機関)の選び方は 登録支援機関とは?選び方・費用・一覧 にまとめています。まず全体像をこの記事で押さえ、国別・支援会社別の詳細はそれぞれの記事へ進んでください。
1. 結論|外国人材紹介会社を決める4つの判断軸
外国人材の紹介会社は、2026年時点で全国に無数にあります。比較サイトの「おすすめ20社」を眺めても決められないのは、比べる物差しがそもそも共有されていないからです。物差しは4つで足ります。しかもこの4つは、いずれも公的なサイトや書面で客観的に確認できるものです。営業担当者の印象や、自社サイトに書かれた「実績多数」といった表現に頼る必要はありません。
| # | 判断軸 | 何を確認するか | どこで確認できるか |
|---|---|---|---|
| ① | 許可 | 有料職業紹介事業の許可番号があるか。行政処分歴がないか | 厚生労働省「人材サービス総合サイト」で社名検索(無料・登録不要) |
| ② | 手数料の出し方 | 上限制か届出制か。手数料表を見せてもらえるか。返金の条件が書面にあるか | 手数料表(法律上、明示が義務)+同サイトの「手数料に関する事項」 |
| ③ | 使える紹介ルート | 自社の業種・在留資格で、そもそも有料職業紹介を使えるか | 職業安定法32条の11(建設・港湾は対象外)/特定技能運用要領 |
| ④ | 採用後の支援 | 紹介だけか、登録支援機関としての支援まで担うか。担当者1人の受け持ち人数 | 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」+面談での確認 |
この4点のうち、①と③を満たさない会社は、価格がどれだけ安くても検討対象から外してください。①は事業者側の違法性の問題ですが、③を外すと受け入れる側の企業が在留資格の要件を満たさなくなるため、損害は自社に返ってきます。②と④は「どこが良いか」を比べる軸、①と③は「どこを外すか」を決める軸だと考えると整理しやすくなります。
リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)
📌 公式情報源|厚生労働省「職業紹介事業パンフレット(令和7年4月)」/厚生労働省「人材サービス総合サイト」(2026年9月時点)
2. まず整理|紹介・派遣・登録支援機関・監理支援機関・送り出し機関の違い
外国人採用の相談を始めると、5種類の事業者が同時に出てきます。名前が似ているうえ、1社が複数の役割を兼ねていることも多いため、混乱しやすいところです。根拠となる法律が違えば、できることも、費用の出方も、責任の範囲も違います。まずこの5つを分けて理解してください。
| 事業者 | 根拠法・許可 | やること | 雇用主は誰か | 費用の出方 |
|---|---|---|---|---|
| 人材紹介会社 | 職業安定法/有料職業紹介事業の許可(○○-ユ-○○○○○○) | 候補者を探して企業に引き合わせ、雇用関係の成立をあっせんする | 自社(直接雇用) | 入社時に紹介手数料(一時金) |
| 人材派遣会社 | 労働者派遣法/労働者派遣事業の許可(派○○-○○○○○○) | 自社が雇用した人材を、派遣先の指揮命令下で働かせる | 派遣会社 | 時間単価×稼働時間(毎月) |
| 登録支援機関 | 入管法/出入国在留管理庁への登録(○○登-○○○○○○) | 特定技能1号の義務的支援10項目を企業に代わって実施する | 自社(支援だけ委託) | 月額の支援委託費(1人あたり) |
| 監理支援機関 | 育成就労法(2027年4月施行)/許可制。現行の監理団体にあたる | 育成就労の受け入れを監理し、相談・転籍支援まで担う | 自社(監理型の場合) | 監理費(月額)+初期の契約関連費 |
| 送り出し機関 | 送り出し国側の法令/相手国政府の認定 | 現地で候補者を募集・教育し、来日までの手続きを進める | — (現地側の窓口) | 現地手数料・教育費(本人負担分の内訳確認が必須) |
紹介と派遣は「誰が雇うか」で決定的に違う
紹介は自社が直接雇う形、派遣は派遣会社が雇った人を受け入れる形です。外国人採用では、この違いが制度の可否そのものに直結します。特定技能は原則として直接雇用で、派遣の形が認められているのは農業と漁業だけです。つまり、介護施設や物流倉庫、外食店が「特定技能の外国人を派遣で入れたい」と考えても、制度上それはできません。詳しくは 特定技能は派遣できる?全分野の早見表 と 特定技能の派遣会社の選び方と料金相場 で整理しています。
1社が複数の役割を兼ねている場合の注意点
人材紹介会社が登録支援機関を兼ねているケースは珍しくありません。窓口が1つになるのは実務上の利点ですが、その場合は見積書の中で「紹介手数料」と「月額の支援委託費」が明確に分かれているかを必ず確認してください。分かれていないと、後から「支援費に含まれていると思っていた項目が別請求だった」という食い違いが起きます。また、在留資格の申請書類の作成は、2026年1月1日施行の改正行政書士法により、有償で行えるのは行政書士に限られます(登録支援機関ができるのは提出=取次まで)。「申請まで全部やります」と説明された場合は、書類作成を誰が担当するのかを必ず確認してください。
リウス
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」/出入国在留管理庁「育成就労制度」/e-Gov 法令検索「職業安定法」(2026年9月時点)
3. 許可の確認|有料職業紹介事業の許可番号を5分で確かめる方法
人材を紹介して企業から手数料を受け取る事業は、厚生労働大臣の許可がなければ行えません。許可を受けた事業所は、厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」に掲載されます。ここに載っていない会社から紹介を受けるのは、それだけで危険信号です。確認は次の3ステップで完了します。
| 手順 | やること | 見るポイント |
|---|---|---|
| STEP 1 | 提案書・名刺・自社サイトに書かれた許可番号を控える | 形式は「都道府県番号 - ユ - 6桁」。例:東京都なら 13-ユ-3○○○○○。番号を書いていない会社は、その時点で要注意 |
| STEP 2 | 人材サービス総合サイトで、社名または許可番号で検索する | 許可・届出受理年月日、事業所所在地、取扱職種の範囲が申請内容どおりに表示されるか |
| STEP 3 | 詳細ページの「備考」と事業実績の欄まで開く | 行政処分を受けている場合はその内容が掲載される。優良事業者の認定マークの有無もここで分かる |
実績と平均手数料率まで公開されている(2025年4月から項目が追加)
このサイトの本当の価値は、許可の有無だけではありません。職業紹介事業者は、事業報告書に記載した内容を同サイトで情報提供する義務があり、公開対象には次の項目が含まれます。
- 取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理、個人情報の取扱い、返戻金制度に関する事項
- 違約金等に関する事項(令和7年4月1日からの追加項目)
- 就職者の数、そのうち無期雇用の者の数
- 無期雇用の就職者のうち、就職後6か月以内に離職した者の数(+離職状況が不明な者の数)
- 取扱職種ごとの常用就職1件当たりの平均手数料率(令和7年4月1日からの追加項目)
つまり2026年時点では、その会社が実際に何件決めていて、そのうち何件が6か月以内に辞めていて、平均でどれくらいの手数料率を取っているのかを、営業担当者に聞かなくても公的なサイトで確認できます。「実績豊富です」「定着率には自信があります」という口頭の説明は、ここで裏が取れます。面談の前に必ず開いておいてください。
🔎 検索できるサイト(無料・登録不要)
人材サービス総合サイト(厚生労働省)|職業紹介事業所と労働者派遣事業所の両方を検索できます。特定技能の支援を委託する場合は、あわせて 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」 で登録番号も確認してください(毎週更新のExcel)。
📌 公式情報源|厚生労働省「職業紹介事業パンフレット(令和7年4月)」(人材サービス総合サイトでの情報提供/基本掲載事項・追加公開項目)/人材サービス総合サイト(2026年9月時点)
4. 紹介手数料のしくみと相場レンジ|「1人50万円」は高いのか
紹介手数料は、会社が自由に決めているように見えて、実は職業安定法で徴収の建て付けが2通りに限定されています。この2通りを知っておくと、見積書を見た瞬間に「これはどちらの型か」が分かり、比較が一気に楽になります。
法律上の建て付けは「上限制」か「届出制」の2通りだけ
| 種類 | 徴収できる額 | 見積書での見え方・注意点 |
|---|---|---|
| 上限制手数料 | 支払われた賃金額の100分の11(免税事業者は10.3)が上限。6か月を超えて雇用された場合は6か月分の賃金が基礎になる。期間の定めのない契約で6か月超のときは、臨時の賃金等を除いた額の100分の14.8(免税事業者13.9)との、いずれか大きい額 | 賃金が支払われた日以降に請求される。求人受付手数料(1件710円・免税事業者660円)と組み合わせられるのはこちらの型だけ |
| 届出制手数料 | 厚生労働大臣に届け出た手数料表の額。法律上、率そのものの上限は定められていない。ただし特定の相手に不当な差別的な扱いをする場合や、種類・額が明確でなく著しく不当と認められる場合は変更命令が出る | 外国人材の紹介はほぼこちらの型。「1名あたり◯◯万円」の定額表示や「想定年収の◯%」はこの型。手数料表を見せてもらえるかが第一関門 |
つまり「1人50万円」という提示自体は違法でも異常でもありません。届出制であれば金額は事業者が設定できるからです。確認すべきは金額そのものではなく、その金額の根拠となる手数料表が存在し、提示されるかどうかです。手数料に関する事項は法律上、求人者・求職者の双方に明示しなければならない項目であり、人材サービス総合サイトにも掲載されます。「表はありません」「都度相談です」という会社は、この時点で外して構いません。
在留資格別の相場レンジ(2026年9月時点)
外国人材の紹介手数料は、在留資格と採用ルート(国内在住者か海外在住者か)で大きく変わります。業界の公開情報を複数突き合わせると、おおよそ次のレンジに収まります。下限〜上限のレンジで見て、自社の提示額がどのあたりかを確認してください。
| 在留資格・ルート | 料金体系 | 1人あたりの目安 | 見落としやすい別費用 |
|---|---|---|---|
| 特定技能1号 (国内在住者) |
定額型が主流 | 20万〜50万円 | 在留資格変更の申請委託費、住居の初期費用、健康診断 |
| 特定技能1号 (海外在住者) |
定額型が主流 | 40万〜80万円 | 渡航費(5万〜15万円)、現地の送り出し機関費用、入国前後の講習費 |
| 技術・人文知識・ 国際業務(技人国) |
想定年収に対する定率型が主流 | 想定年収の20〜35% (年収400万円なら80万〜140万円) |
「想定年収」に賞与・手当を含めるかで金額が変わる。定義を契約書で確認 |
| 育成就労 (2027年4月〜) |
監理支援機関経由。紹介手数料という費目では出ないことが多い | 初期費用として1人おおむね50万〜100万円(住居等を含めると100万〜120万円規模) | 監理費(月3万〜5万円/人)、在留申請の委託費(12万〜20万円)。固有の額は運用要領の整備状況により変動 |
| 採用後の支援 (特定技能1号) |
月額の支援委託費 | 月1.5万〜3万円/人(平均約28,386円) | 定期面談の回数、通訳の実費、訪問の交通費が別請求かどうか |
📊 業界相場ソース(2026年9月時点・複数社の公開情報を突合)
ICO Japan「外国人材 紹介手数料の完全ガイド」(特定技能 国内30〜50万円/海外40〜80万円、技人国 年収の20〜35%、返金の段階設定)/tomohata「外国人の人材紹介手数料・費用の相場」(特定技能は定額20〜60万円が主流・届出制が大半)/kedomo「外国人人材紹介の費用相場」(特定技能20〜80万円、技人国は年収の20〜40%)/JLBC「特定技能外国人の採用コスト相場」。月額の支援委託費の平均額は 出入国在留管理庁の支援委託費に関する調査 に基づきます。金額は会社・業種・受入人数・採用ルートで変動し、幅はあくまで目安です。
比べるべきは「入社時の一時金」ではなく「3年間の総額」
紹介手数料だけを見て安い会社を選ぶと、月額の支援委託費や通訳の実費で逆転することがよくあります。特定技能1号で3年勤務した場合、月額2.5万円なら支援委託費だけで90万円です。紹介手数料+(月額×36か月)+申請委託費+渡航費+住居初期費用を1枚の表にして、同じ条件で3社を並べてください。費用の全体像は 特定技能の費用はいくら?初期費用・ランニングコスト・業種別相場 と、現地側の費用は 送り出し機関の費用・手数料相場 にまとめています。
3社を同じ物差しで比べるための記入シートがあります
許可番号の確認欄、手数料の内訳、3年総額の試算欄、面談での質問リストを1枚にまとめた記入式シートを無料で配布しています。印刷して面談に持ち込めます。
📌 公式情報源|厚生労働省「職業紹介事業パンフレット(令和7年4月)」(有料職業紹介事業者が徴収することができる手数料/上限制・届出制・受付手数料)/e-Gov 法令検索「職業安定法」第32条の3(2026年9月時点)
5. 在留資格別|使える紹介ルート・使えないルート
ここが本記事でもっとも重要なセクションです。業種と在留資格によっては、有料職業紹介そのものが法律で使えません。知らずに契約すると、事業者側の違法行為であると同時に、受け入れる自社の在留資格要件も満たさなくなります。
| 在留資格・業種 | 民間の有料職業紹介 | 実際に使う窓口 | 根拠・注意点 |
|---|---|---|---|
| 特定技能1号 (介護・外食・宿泊・物流倉庫 等) |
○ 使える | 許可を受けた有料職業紹介事業者/ハローワーク/自社の直接募集 | あっせんを受ける場合は、許可または届出を受けた事業者からの求人あっせんであることが受入機関の基準(労働関係法令の遵守)に含まれる |
| 建設業務 | × 使えない | 無料職業紹介(許可・届出を受けたもの)/ハローワーク/自社の直接募集 | 職業安定法第32条の11により、建設業務に就く職業は有料職業紹介の対象外。特定技能「建設」でも同じ |
| 港湾運送業務 | × 使えない | 無料職業紹介/ハローワーク/自社の直接募集 | 同じく職業安定法第32条の11の対象。港湾以外の港湾で行われる相当業務も含む |
| 技術・人文知識・国際業務 | ○ 使える | 許可を受けた有料職業紹介事業者/大学のキャリア窓口/自社の直接募集 | 定率型が主流。学歴または関連実務10年以上、報酬が日本人と同等以上、業務との関連性が要件 |
| 育成就労 (新規の受け入れ) |
△ 監理型が基本 | 監理支援機関+送り出し機関(監理型)/自社の海外拠点(単独型) | 2027年4月1日施行。監理支援機関は許可制で外部監査人の設置が必要 |
| 育成就労 (本人意向の転籍) |
× 使えない | 監理支援機関/外国人育成就労機構/ハローワーク | 本人意向の転籍の要件に「民間の職業紹介事業者による職業紹介等を受けていないこと」が含まれる |
建設と港湾を「使えない」と書くと驚かれますが、これは外国人に限った話ではなく、日本人の採用でも同じです。建設業で外国人を採用する場合は、無料職業紹介の許可・届出を受けた団体やハローワークを使うか、特定技能であれば受入計画の認定とJAC(建設技能人材機構)への加入という制度の枠組みの中で進めます。詳しくは 建設業の外国人材 採用完全ガイド をご覧ください。
育成就労の転籍で民間紹介が使えない理由
2027年4月に始まる育成就労では、一定の条件を満たせば本人の意向による転籍ができます。ただし要件は条件付きで、①同一の業務区分内であること ②転籍制限期間(分野ごとに1年以上2年以下)を超えていること ③分野別運用方針で定める一定水準の技能と日本語能力を修得していること ④民間の職業紹介事業者による職業紹介等を受けていないこと ⑤転籍先が優良な育成就労実施者であること、などが挙げられています。④が入っているのは、転籍を商機として仲介する事業者が入り込むことを防ぐためです。転籍のルールは 育成就労の転籍とは?条件・手続きの全ルール で詳しく解説しています。
なお、特定技能と技人国の違いや、どちらで採用すべきかの判断は 特定技能と技人国の違い完全ガイド、制度全体の見取り図は 外国人労働者の受け入れ方|5つのルート にまとめています。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和7年4月)」(受入機関の基準・労働関係法令の遵守)/厚生労働省「職業紹介事業パンフレット」(職業安定法第32条の11・取扱職業の範囲)/出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(2026年9月時点)
6. 違法・不適切な紹介会社を見抜く8つのサイン
ここで挙げる8つは、いずれも公的な運用要領や法令に明記された禁止事項・要注意事項です。抽象的な「怪しい会社の特徴」ではありません。1つでも当てはまったら、その場で契約を止めてください。特に①②は、知りながら雇用契約を結んだ受け入れ企業が5年間受け入れできなくなるという重い結果につながります。
| # | サイン(こう言われたら止める) | なぜ危険か | 自社が取るべき行動 |
|---|---|---|---|
| ① | 本人や家族が保証金を預けている/パスポートや通帳を預かっている | 上陸基準省令で禁止。事業者だけでなく本国・日本の仲介事業者まで幅広く規制対象 | 契約を結ばない。すでに把握した場合は地方出入国在留管理局へ情報提供 |
| ② | 「途中で辞めたら違約金」「行政機関に相談したら罰金」という契約がある | 不当に財産の移転を予定する契約として明確に禁止。行政相談の禁止や休日外出の制限に違約金を付ける契約も該当 | 事前ガイダンスで本人に「違法であり禁止」と説明し、事実確認を行う |
| ③ | 外国人本人から紹介料を取っている(企業からも本人からも取る二重取り) | 求職者からの手数料徴収は原則禁止。例外は芸能家・モデル・経営管理者・科学技術者・熟練技能者に限られ、後の3職種は年収700万円超が条件 | 本人に「どこに何を支払ったか」を直接確認し、内訳の書面を求める |
| ④ | 本人に渡航費を貸し付けて来日させている | 国外にわたる職業紹介の許可基準で、求職者への渡航費等の貸付は認められていない。借金を背負っての来日は失踪の温床 | 渡航費の負担者を契約書で明記させる |
| ⑤ | 許可番号を提示しない/人材サービス総合サイトで検索しても出てこない | 無許可の職業紹介にあたる可能性。特定技能では受入機関の基準(許可事業者からのあっせん)を満たさなくなる | 検討対象から外す。他社の許可番号を借りていないかも確認 |
| ⑥ | 手数料表を見せない/「都度見積もり」としか答えない | 手数料に関する事項の明示は法律上の義務。届出制なら手数料表が必ず存在する | その場で手数料表の提示を求める。出せない会社は外す |
| ⑦ | 現地で本人が支払った費用の内訳を説明できない | 上陸基準省令で、外国の機関に支払った費用の額と内訳を本人が十分理解し合意していることが要件 | 現地機関の領収書・内訳書を翻訳付きで取得する |
| ⑧ | 「お祝い金」で候補者を集めている/他社で働く人材に転職を勧めている | 社会通念上相当と認められる程度を超えるお祝い金の提供は禁止。期間の定めのない契約で就職した人への2年間の転職勧奨も禁止 | 集客の方法を面談で確認する。自社の在籍者への接触ルールも取り決める |
⚠️ もっとも重い結果|欠格事由に該当すると5年間受け入れできない
特定技能外国人やその親族等が保証金を徴収され、財産を管理され、または違約金契約を結ばされていることを認識しながら雇用契約を締結した場合、出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為を行ったものとして欠格事由に該当し、5年間受け入れができなくなります。仲介業者が行ったことであっても、それを知って契約した自社が責任を負う構造です。だからこそ、契約前の確認は自社を守る行為になります。
リウス
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和7年4月)」(保証金の徴収・違約金契約等/費用負担の合意)/厚生労働省「職業紹介事業パンフレット」(国外にわたる職業紹介に関する要件/早期離職防止のために遵守すべき事項)/外国人技能実習機構(認定送出機関の公表)(2026年9月時点)
7. 面談で必ず聞く10の質問|そのまま読み上げて使えます
3社と面談するなら、全社に同じ10問を同じ順番で聞くのがコツです。質問を変えると比較になりません。回答は「良い回答の例」と「危ない回答の例」を並べてありますので、その場で判定できます。
| # | 質問 | 良い回答 | 危ない回答 |
|---|---|---|---|
| 1 | 有料職業紹介事業の許可番号を教えてください | その場で番号を言い、書面にも記載がある | 「後で送ります」「グループ会社が持っています」 |
| 2 | 手数料は上限制ですか、届出制ですか。手数料表を見せてください | 届出制と即答し、手数料表の写しを提示 | 「その用語は分かりません」「表はありません」 |
| 3 | 本人は現地でいくら払っていますか。内訳の書面はありますか | 項目別の金額を示し、本人署名の合意書がある | 「現地のことなので分かりません」 |
| 4 | 保証金や違約金の取り決めがないことを、どう確認していますか | 事前ガイダンスで本人に母語で確認し、記録を残している | 「そういうことは普通ありません」で終わる |
| 5 | 早期に退職した場合の返金の条件は書面のどこに書いてありますか | 返戻金制度の条項を指し、期間と率を明示 | 「ケースバイケースで対応します」 |
| 6 | 紹介手数料と月額の支援委託費は、それぞれいくらですか | 2つを分けた見積書を出し、3年総額も示す | 「全部込みで◯◯万円です」とだけ言う |
| 7 | 在留資格の申請書類は、誰が作成しますか | 提携する行政書士が作成し、当社は取次を担当と説明 | 「うちが全部作ります」(書類作成は行政書士の業務) |
| 8 | 支援担当者1人あたり、何名・何社を受け持っていますか | 具体的な人数を答え、2027年4月の基準にも触れる | 「上限は決めていません」「何人でも対応可能です」 |
| 9 | 当社の業種と同じ受け入れ実績を、直近1年で何件担当しましたか | 件数と、つまずいた点・対処を具体的に語れる | 「多数あります」としか言えない |
| 10 | 入社後に本人から相談が来たとき、何時間以内に誰が対応しますか | 対応時間の基準と、母語で対応できる体制を示す | 「随時対応します」で具体性がない |
質問8は、2027年4月に施行される体制の基準に関わる重要な確認です。詳しくは第9章で説明します。介護分野に絞った確認項目は 特定技能 介護の登録支援機関の選び方|施設が確認すべき10項目、物流倉庫分野は 物流倉庫に強い登録支援機関・監理支援機関の選び方 にそれぞれ業種別の観点をまとめています。
8. 契約前チェックと、契約書で必ず見る5条項
面談で絞り込んだら、最後は契約書です。外国人材の紹介契約でトラブルになりやすいのは、次の5つの条項に集中しています。ここだけは印刷して赤ペンで確認してください。
| 条項 | 見るポイント | 曖昧だとこうなる |
|---|---|---|
| ① 返戻金制度 | 対象期間(入社後◯か月以内)と返金率が数字で書かれているか。本人都合と会社都合の扱いの違い | 早期離職しても「本人都合ではないので対象外」と言われる |
| ② 手数料の発生時点 | 内定時か、入社日か、在留資格の許可後か。在留資格が不許可だった場合の扱い | 来日できなかったのに手数料だけ請求される |
| ③ 費用の切り分け | 紹介手数料・支援委託費・申請取次費・渡航費・住居初期費用が別建てで書かれているか | 「込み」と思っていた項目が後から別請求になる |
| ④ 解約と乗り換え | 支援の委託先を変える場合の予告期間と、支援記録・書類の引き継ぎ義務 | 合わない会社から抜けられず、記録も渡してもらえない |
| ⑤ 在籍者への接触 | 紹介した人材や自社の他の従業員に対する転職勧奨をしない旨の定め | 定着した人材が他社へ引き抜かれる |
なお、返戻金制度は法律上「設けることが望ましい」とされているもので、義務ではありません。ただし、返戻金制度に関する事項は求人者・求職者への明示対象であり、人材サービス総合サイトにも掲載されます。制度がある会社なのか、ない会社なのかは事前に分かります。また、令和7年4月1日からは違約金等に関する事項も明示対象に追加されました。契約書に不利な違約条項が紛れていないかは、この観点でも確認できます。契約直前の細かい確認項目は 登録支援機関の選び方|契約前チェックリスト にも整理しています。
📌 公式情報源|厚生労働省「職業紹介事業パンフレット(令和7年4月)」(法第32条の13・則第24条の5に規定する明示事項/返戻金制度/違約金等に関する事項)(2026年9月時点)
9. 2027年4月の制度変更で、紹介会社の選び方はこう変わる
2027年4月1日、技能実習に代わる育成就労制度が施行されます(公布:令和6年6月21日法律第60号)。このとき、支援や監理を担う機関の体制の基準が法定化され、厳しくなります。これは業者側の話に見えますが、受け入れる企業にとっては「いま契約しようとしている会社が、2027年4月以降も同じ品質で支援を続けられるか」という判断材料になります。
| 機関 | 2027年4月施行の体制の基準 | 読者(受け入れ企業)にとっての意味 |
|---|---|---|
| 登録支援機関 (特定技能) |
支援担当者1人あたり支援対象者50人未満・所属機関10機関未満/常勤職員が必要/支援責任者の養成講習の受講 | 1人で50人以上を支援する運用を前提にしている会社は、2027年以降その体制を続けられない。委託先を途中で変える負担が発生する |
| 監理支援機関 (育成就労) |
常勤の役職員2人以上/1人あたり受入機関8者未満・育成就労外国人40人未満/外部監査人の設置/財政基盤の要件 | 数字が特定技能とは異なる点に注意。育成就労の話で「50人未満・10機関未満」と説明する会社は制度の理解が浅い可能性がある |
面談ではこう聞いてください。「2027年4月以降、支援担当者1名あたり何名・何社で運用する計画ですか」。この質問に具体的な数字で答えられる会社は、制度変更を前提に体制を組んでいます。「上限は決めていません」「何人でも対応できます」という回答は、2027年以降に基準を満たせなくなる可能性があるということです。支援の担当者が変わる・手薄になることは、自社の外国人材が安定したサポートを受けられるか=定着率に直結します。育成就労の監理支援機関の選び方は 育成就労の監理団体の選び方、制度全体は 育成就労制度とは をご覧ください。
もう1つの変更|在留手続の手数料が2026年10月1日から改定(確定)
見積書に含まれる「在留資格の申請費用」も、2026年10月1日受付分から変わります。改正入管法施行令により、在留資格変更・在留期間更新の手数料は許可される在留期間の区分ごとの額に改定されます(窓口で10,000円〜75,000円、オンラインは10,000円〜65,000円+決済手数料330〜550円。永住許可は10,000円→200,000円)。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降になっても旧額(変更・更新は窓口6,000円/オンライン5,500円)です。紹介会社の見積書がこの改定を織り込んでいるかは、その会社が制度を追えているかの良い判定材料になります。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「令和6年入管法等改正法について」/厚生労働省「育成就労制度の概要」/出入国在留管理庁「オンライン申請の手数料額・納付方法」(2026年9月時点。運用要領は随時更新されるため、最終確認は公式ページで)
10. よくある質問
各項目をタップ/クリックすると回答が開きます(回答はすべて公的な一次情報に基づきます/2026年9月時点)。
Q. 人材紹介会社と登録支援機関は、どちらも必要ですか?
Q. 紹介手数料が「1人60万円」と言われました。これは違法ですか?
Q. 外国人本人から手数料を取る会社があると聞きましたが、問題ないのですか?
Q. 建設業で外国人を紹介してもらうことはできないのですか?
Q. 育成就労が始まったら、人材紹介会社は使えなくなるのですか?
Q. 紹介された人がすぐ辞めたら、手数料は返ってきますか?
Q. 紹介会社の「実績豊富」「定着率が高い」は、どこで裏が取れますか?
Q. 特定技能の人材を派遣で受け入れることはできますか?
Q. 何社くらい比較するのが適切ですか?
11. まとめ|自社に合う紹介会社の絞り込み方
最後に、実際に動くときの順番を整理します。この順番で進めると、遠回りをしません。
| 順番 | やること | ここで落とす会社 |
|---|---|---|
| STEP 1 | 自社の業種と在留資格で、有料職業紹介が使えるかを確認する | 建設・港湾で有料紹介を提案してくる会社 |
| STEP 2 | 人材サービス総合サイトで許可・処分歴・実績・平均手数料率を確認する | 検索して出てこない会社、処分歴のある会社 |
| STEP 3 | 残った会社に手数料表と3年総額の見積書を依頼する | 手数料表を出さない会社、内訳を分けない会社 |
| STEP 4 | 3社に同じ10の質問を投げ、8つのサインに当たらないか確認する | 保証金・違約金・本人からの手数料が確認できた会社 |
| STEP 5 | 契約書の5条項(返戻金・発生時点・費用の切り分け・解約・在籍者への接触)を確認する | 条文化を拒む会社 |
紹介会社選びは「安い会社を探す作業」ではなく、自社が法令上の要件を満たしたまま、採用後3〜5年まで人材が働き続けられる体制を選ぶ作業です。入社時の一時金は1回きりですが、支援の質は毎月効いてきます。国別の事情まで踏み込んで選びたい場合は インドネシア人材紹介会社 比較・選び方完全ガイド を、現地の送り出し機関まで確認したい場合は 送り出し機関の一覧と比較・選び方7基準 をご覧ください。
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許可番号の確認欄、手数料の内訳と3年総額の試算欄、3社比較表、面談で聞く10の質問をまとめた記入式の検討シートを無料で配布しています。印刷してそのまま面談に持ち込めます。あわせて、自社の業種・規模・地域から「どのルートで、どんな会社を選ぶべきか」を整理する30分の無料相談も承っています。登録支援機関(24登-011066)として、中立の判断軸をお伝えします。
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12. 公式情報源リスト(ブックマーク推奨)
| 機関 | 資料 | 確認できること |
|---|---|---|
| 厚生労働省 | 職業紹介事業パンフレット(令和7年4月) | 許可基準・手数料の種類と上限・国外にわたる職業紹介の要件・明示事項 |
| 厚生労働省 | 人材サービス総合サイト | 許可番号・処分歴・就職者数・6か月以内の離職者数・平均手数料率 |
| e-Gov 法令検索 | 職業安定法 | 第32条の3(手数料)・第32条の11(取扱職業の範囲)・第32条の13(明示義務) |
| 出入国在留管理庁 | 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和7年4月) | 保証金・違約金契約の禁止/費用負担の合意/受入機関の基準 |
| 出入国在留管理庁 | 特定技能制度/特定技能制度に関するQ&A | 対象分野・受入条件・手続きの全体像 |
| 出入国在留管理庁 | 登録支援機関登録簿 | 登録支援機関の一覧と登録番号(毎週更新のExcel) |
| 出入国在留管理庁 | 育成就労制度/育成就労制度Q&A | 転籍の要件(民間職業紹介の制限を含む)・監理支援機関の位置づけ |
| 出入国在留管理庁 | 令和6年入管法等改正法について/手数料額・納付方法 | 2027年4月施行の体制の基準/2026年10月1日からの手数料改定 |
| 厚生労働省 | 育成就労制度の概要/外国人雇用対策 | 育成就労の全体像・監理支援機関の体制/外国人雇用状況の届出 |
| 外国人技能実習機構 | 外国人技能実習機構(OTIT) | 送り出し国政府が認定した送出機関の公表情報 |
※本記事は2026年9月時点の制度運用・業界相場に基づきます。手数料の額は会社・業種・受入人数・採用ルートにより変動し、レンジはあくまで目安です。2026年10月1日施行の在留手続手数料の改定、2026年1月1日施行の改正行政書士法、2027年4月1日施行の育成就労制度に関して政省令・運用要領が随時更新されますので、最終的な判断の前に必ず公式情報をご確認ください。本記事の内容は法的助言を構成するものではありません。
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この記事を書いた人
西澤 志門株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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