
育成就労 × 介護|既存技能実習生からの移行実務【2027年4月施行】
⚡ 結論|2026年5月時点の最新運用
既存技能実習生は計画満了まで継続可。新規は2027年4月から育成就労へ一本化
介護分野の外国人受入は、2027年4月1日の育成就労施行により大きく変わりますが、いま在籍中の技能実習生(1号・2号・3号)は技能実習計画の満了まで継続して在留可能です。慌てて切替申請する必要はありません。多くの現場で最適解になるのは、技能実習2号良好修了 → 特定技能1号(介護)への移行で、この場合は介護技能評価試験・介護日本語評価試験・N4試験のすべてが免除されます。一方、2027年4月以降の新規受入は育成就労がベースとなり、入国時N5+月例日本語学習+3年で特定技能1号水準という運用に変わります。本記事では、既存技能実習生の移行実務・必要書類・スケジュール・受入施設要件まで、中小介護事業者の実務目線で整理します。
📑 記事の早見表(アンカーリンク)
本記事は 育成就労制度 完全ガイド【2027年4月施行】 と 介護分野の外国人受入 完全ガイド の関連記事として、介護分野に特化した移行実務に絞って解説します。3制度の横断比較は 3制度比較記事 をご覧ください。
1. 結論|既存技能実習生は計画満了まで継続OK、新規は2027年4月から育成就労
2026年5月時点で介護施設の経営層から最も多い相談は「2027年4月で技能実習が廃止になると、今いる実習生はどうなるのか」というものです。結論を先に整理します。
📕 既存の技能実習生
計画満了まで継続
2027年4月1日時点で在留中の技能実習1号〜3号は、認定された技能実習計画の満了日まで在留・就労を継続できます(経過措置)。施行日を理由に強制的に育成就労へ切替されることはありません。
📘 2号良好修了者
特定技能1号へ無試験移行
介護職種の技能実習2号を計画通り2年10ヶ月以上修了した方は、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・N4試験のすべてが免除され、書類のみで特定技能1号(介護)へ移行できます。
📗 2027年4月以降の新規
育成就労(介護)
新規入国者は育成就労(最長3年)→ 特定技能1号(5年)→ 2号(無期限)の階段設計。入国時の日本語要件はA1相当(N5)以上、又は所定の日本語講習修了が必須となります。
つまり、現場の判断軸は明快です。「既存の技能実習生」は焦らず計画満了→特定技能1号へ着地、「新規枠」は育成就労へ切替準備。両方並行運用になる事業所が大多数で、これが2027〜2030年の標準パターンになります。
⚠️ 注意したいポイント
経過措置で「継続OK」とはいえ、技能実習計画の在留期限を超えての延長はできません。満了の6ヶ月前から特定技能1号への変更申請準備を開始するのが実務の鉄則です(地方出入国在留管理局の標準審査期間1〜2ヶ月+書類収集2〜3ヶ月)。
2. 介護分野で外国人を受け入れる4制度(技能実習・育成就労・特定技能・EPA)
介護分野では、外国人を受け入れる在留資格が大きく4種類あります。「移行」の話に入る前に、それぞれが何を目的とした制度なのかを1枚で押さえます。
| 制度 | 在留期間 | 家族帯同 | 日本語要件 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 技能実習(介護) | 最長5年 | 不可 | 入国時N4(1年後N3努力) | 国際貢献が建付け。2027年4月以降は新規受入停止。既存実習生は計画満了まで継続。 |
| 育成就労(介護) | 原則3年 | 不可 | 入国時A1相当(N5) | 2027年4月施行の新制度。3年で特定技能1号水準まで育成。本人意向の転籍を限定的に容認。 |
| 特定技能1号(介護) | 最長5年 | 不可 | N4+介護日本語評価試験 | 即戦力受入。試験合格 or 技能実習2号良好修了 or EPA一定要件で取得可。育成就労施行後も継続。 |
| EPA介護福祉士候補者 | 原則4年 | 不可(資格取得後可) | 入国時N3〜N4(国別) | インドネシア・フィリピン・ベトナムの3国に限定。国家試験合格で在留資格「介護」へ移行(無期限・家族帯同可)。 |
| 在留資格「介護」 | 更新無制限 | 可 | 国家試験合格水準 | 介護福祉士国家資格取得者の専門職資格。長期定着の最終ゴール。 |
中小事業者の現場で運用上の中心になるのは 技能実習(〜2027/3)/育成就労(2027/4〜)/特定技能1号 の3つで、EPAと在留資格「介護」は「最終的に介護福祉士まで育てるルート」と理解すれば実務整理がしやすくなります。
3. 既存技能実習生はどうなる?3つの選択肢と経過措置
2027年4月1日時点で介護分野の技能実習を続けている人材は、以下のいずれかのルートを取ります。施設側は「いつまでに何を決めるか」を逆算しておくことが重要です。
選択肢①
特定技能1号へ移行
2号良好修了者の 標準ルート。試験免除で書類のみ。在留期間が最大5年延びる。月給ベースも実習生時代より引き上げが一般的。
選択肢②
計画満了 → 帰国
本人の意向や家族事情で帰国を選ぶケース。施設は退職金規程・帰国旅費の整理を漏れなく。3号修了後の再来日もあり得る。
選択肢③
介護福祉士へ挑戦
在留期間中に介護福祉士国家試験合格 → 在留資格「介護」へ。無期限・家族帯同可。長期定着の最終形。
経過措置の重要ポイントを整理します。技能実習計画は新規認定の停止が2027年4月であり、既に認定済みの計画は満了まで有効です。つまり「2027年3月までに2号認定を受けた実習生」は、2027年4月以降も2号期間(最長2年)→ 3号(最長2年)まで継続可能で、その間に特定技能1号への移行準備を進められます。
📌 経過措置の3つの誤解
- 誤解①「2027年4月で全員強制的に育成就労へ切替」→ 誤り。既存計画は満了まで継続。
- 誤解②「技能実習3号は2027年4月以降は認められない」→ 誤り。既存2号修了者の3号認定は経過措置で可能。
- 誤解③「技能実習生は育成就労に切り替わると転籍されてしまう」→ 誤り。育成就労に切り替わるわけではない。
4. 技能実習2号 → 特定技能1号(介護)への移行手続き完全ガイド
介護分野で最も使われる移行ルートがこのパターンです。手続きの全体像を1枚で把握しましょう。
📅 在留期限の逆算スケジュール(標準パターン)
📌 在留期限 6ヶ月前|方針確認
本人面談で「移行希望/帰国希望/介護福祉士挑戦」を確認。受入機関側で雇用条件の見直し(賃金・休日・社会保険)と特定技能雇用契約書ドラフト作成。
📌 5ヶ月前|登録支援機関の選定
自社支援が困難な場合は登録支援機関に委託(月額2.5〜3.5万円が相場)。10項目の支援義務(生活オリエン・日本語学習・相談対応等)の体制整備。
📌 4ヶ月前|書類収集開始
技能実習2号修了見込証明書・実習評価結果・本人パスポート・在留カードコピー等。受入施設側は決算書・登記簿・労働保険納付証明等の20点超。
📌 2〜3ヶ月前|在留資格変更許可申請
地方出入国在留管理局へ申請。標準審査1〜2ヶ月。書類不足や追加要請があると更に1ヶ月遅延の可能性。
📌 在留期限直前|許可・新在留カード交付
許可通知 → 新在留カード(特定技能1号)。雇用契約への切替、社会保険・雇用保険の各種変更手続き。
✅ 万一遅延しそうな場合|「特定活動(4ヶ月/6ヶ月・就労可)」
書類が間に合わない場合、地方出入国在留管理局へ「特定活動」への変更申請で就労継続できる救済措置あり。
4-1. 試験免除の3条件(介護分野)
介護職種の技能実習2号を 良好に修了 した方は、以下3試験がすべて免除されます。
| 免除される試験 | 通常の合格水準 | 2号良好修了の証明 |
|---|---|---|
| ① 介護技能評価試験 | 学科+実技で合格水準到達 | 技能実習計画通り2年10ヶ月以上修了+実習評価試験合格 |
| ② 介護日本語評価試験 | 介護現場で必要な実務日本語 | 同上(実習計画修了で代替) |
| ③ 日本語能力試験N4以上 or 国際交流基金日本語基礎テスト | N4合格(一般日本語の基本理解) | 同上(実習計画修了で代替) |
「良好に修了」とは、① 技能実習計画に基づき2年10ヶ月以上の実習を修了かつ ② 実習評価試験(実技・学科)に合格している状態です。実習指導員・生活指導員の評価レポートも提出書類に含まれます。EPA介護福祉士候補者で直近の国家試験で合格基準点の5割以上+全科目得点ありの方も同様に免除対象です。
4-2. 必要書類リスト(受入施設側・実習生本人側)
| 区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 本人側 | 在留資格変更許可申請書/証明写真/パスポートコピー/在留カード/技能実習2号修了証明(または良好修了見込証明)/実習評価結果/健康診断書/申請理由書(特定技能を選んだ理由) |
| 受入施設側(法人) | 特定技能雇用契約書/雇用条件書(賃金・労働時間・社会保険)/受入機関概要書/前年度決算書/登記事項証明書/労働保険納付証明書/社会保険納付証明書/介護事業の指定通知書写し/常勤介護職員数の証明書類(職員一覧) |
| 登録支援機関側 | 登録支援機関の登録通知書写し/支援計画書(10項目の義務的支援内容)/支援委託契約書 |
| 介護分野固有 | 分野参考様式「介護分野における特定技能外国人の活動に関する誓約書」/介護分野協議会への加入証明(受入後4ヶ月以内) |
介護分野で特に見落とされやすいのが、介護分野協議会への加入です。受入機関は特定技能外国人を初めて受け入れた日から4ヶ月以内に協議会へ加入する必要があり、未加入の場合は更新時に問題となります。費用は無料ですが、申請書類の準備に1〜2週間かかるため、移行と並行して進めるのが安全です。
5. 介護分野の日本語要件|N4・介護日本語評価試験・育成就労N5の三層構造
介護分野の日本語要件は、現場担当者でも混乱しやすい3つの層に分かれています。「N4試験に合格した=特定技能介護で働ける」とは限らない点に注意が必要です。
第1層
一般日本語 N4 or JFT-Basic
基本的な日常会話。特定技能で全分野共通の最低ライン。介護日本語評価試験とは別の試験です。
第2層
介護日本語評価試験
介護現場特有の語彙(褥瘡・誤嚥・離床・拘縮など)と申し送り表現に関する独立した試験。特定技能介護では 第1層と併せて両方必須。
第3層(2027年〜)
育成就労 入国時 A1(N5相当)
育成就労で入国するための最低ライン。試験合格 or 同等の日本語講習修了。介護分野は更にN4到達への学習計画策定が求められる見込み。
よくある誤解として「日本語能力試験N4に合格しているから介護現場でも問題ない」というものがあります。N4は 日常生活レベル の日本語であり、申し送りや記録、医療職との連携で使われる介護現場固有の語彙は対象外です。介護日本語評価試験はこの差分を埋める目的で別に設計されています。
介護分野の日本語要件と試験スケジュール、現場運用での日本語サポートの具体例については 介護現場の日本語要件(N4・N3)完全ガイド もあわせてご覧ください。
6. 2027年4月以降の新規受入|育成就労(介護)の要件と運用変化
2027年4月以降、新規の介護分野の外国人受入は 育成就労(介護) がベースとなります。技能実習と何が変わるかを実務目線で整理します。
| 運用項目 | 技能実習(〜2027/3) | 育成就労 介護(2027/4〜) |
|---|---|---|
| 在留期間 | 1号1年+2号2年+3号2年=最長5年 | 原則3年(→特定技能1号→2号へ接続) |
| 入国時の日本語 | 介護はN4必須(特殊枠) | A1相当(N5)+介護分野は更にN4到達計画が求められる見込み |
| 本人意向の転籍 | 原則不可(人権侵害等の例外のみ) | 1〜2年経過後に限定的に容認。同一業務区分内・同一機関で1年以上勤務等の条件付き。 |
| 監理団体 | 監理団体(許可制) | 監理支援機関 として要件強化(独立性・財務基盤・専門人材配置) |
| 入国後研修 | 原則1ヶ月以上(160時間)の講習 | 同等の入国後講習+月例の日本語学習継続が義務化 |
| 受入分野 | 91職種168作業 | 17分野(介護を含む) |
| 特定技能への接続 | 2号良好修了で試験免除 | 3年修了+技能試験+日本語試験合格で接続 |
最も大きな運用変化は 「本人意向による転籍が限定的に容認される」 点です。これにより、施設側は「採用したらそのまま3年定着する」前提が崩れます。具体的には、賃金水準・住環境・受入後の日本語教育サポート・宗教配慮(ハラル食対応や礼拝時間)といった定着投資が直接的に競争力となる時代に移行します。
インドネシア人介護人材を中心とした宗教配慮(ハラル食・礼拝時間・断食月運用)の実務は 介護施設のハラル給食対応 と ムスリム介護人材の配慮実務 をあわせてご参照ください。
7. 受入施設の上乗せ要件|常勤介護職員数の同数枠と訪問介護解禁
介護分野は他産業と異なる「上乗せ要件」があります。とくに人数枠の計算ミスは受入計画そのものを破綻させかねないため、最初に押さえます。
7-1. 人数枠(常勤介護職員数の同数まで)
介護分野では 事業所単位で「日本人等の常勤介護職員の総数」を上限 として、特定技能1号外国人を受入れます。この「常勤介護職員」には介護福祉士・准看護師・看護師・在留資格「介護」保有者などが含まれ、特定技能・技能実習・育成就労の外国人本人はカウントされません。例として常勤介護職員10名の事業所であれば、特定技能介護として10名まで受入可能ということになります。
⚠️ 計算で間違えやすいポイント
- パート・非常勤職員は 常勤換算 で計算(週40時間=1.0換算)
- 同一法人でも事業所が複数ある場合は事業所ごとに別計算
- 本部・管理部門の介護職員はカウント外(介護業務に従事していないため)
7-2. 訪問介護の解禁(2026年〜)
これまで特定技能介護・技能実習介護では 訪問系サービス(訪問介護・夜間対応型訪問介護・定期巡回など)が対象外 でしたが、2025年閣議決定により訪問介護も2026年から段階的に解禁されました。受入には事業所単位での研修体制・利用者宅同行訓練・タブレット報告体制等の追加要件が課されます。育成就労施行後も同様に訪問介護は対象に含まれる見込みです。
7-3. 介護分野協議会への加入
特定技能1号介護の受入機関は、受入後4ヶ月以内に「介護分野における特定技能協議会」への加入が義務付けられています。加入は無料ですが、誓約書・受入計画・支援計画の提出が必要です。育成就労施行後も「育成就労分野協議会」(介護)への加入義務が引き継がれる予定です。
8. 移行 / 新規受入のスケジュール表(在留期限・施行日からの逆算)
2026年5月時点で組み立てるべき施設側のスケジュールを、ケース別に整理しました。社内検討資料にそのまま貼れる形式です。
| ケース | 2026年 | 2027年 | 2028年以降 |
|---|---|---|---|
| A. 技能実習2号が在籍中 | 本人面談で進路決定/登録支援機関選定 | 在留期限6ヶ月前から特定技能1号申請準備 | 特定技能1号で5年間継続/介護福祉士挑戦も並行 |
| B. 技能実習1号が在籍中 | 2号認定取得(実習計画通り) | 2号期間継続(経過措置)/3号認定も可能 | 満了後に特定技能1号へ移行 |
| C. 新規採用を検討中(2027年4月までに) | 技能実習生として最終ロット採用も可能 | 3月までに入国=技能実習/4月以降=育成就労 | 育成就労 3年 → 特定技能1号へ |
| D. 新規採用を検討中(2027年4月以降) | 監理支援機関の選定・住居整備 | 4月以降に育成就労で順次受入開始 | 3年で特定技能1号水準到達 → 接続 |
特に重要なのは ケースC:2027年3月末までに入国した方は技能実習生として扱われ、計画満了まで継続できる 点です。送り出し国の手続き期間(通常6〜9ヶ月)を考慮すると、技能実習で入国させたい場合は2026年6月までに採用面接・現地手続き開始が現実的な分岐点となります。
介護分野の費用感(初期費用・月次費用)と各事業フェーズでの ROI 比較は 介護事業者の外国人受入コスト完全ガイド に詳述しています。
9. 失敗を避ける9つのチェックポイントとよくある誤解
移行実務でつまずきやすい論点を9項目に整理しました。社内検討用に印刷してご活用ください。
- 在留期限6ヶ月前からの逆算スタートを組織カレンダーに登録(標準審査1〜2ヶ月+書類2〜3ヶ月)
- 本人面談で「特定技能1号 / 帰国 / 介護福祉士挑戦」の3択を必ず提示(誘導しない)
- 技能実習2号「良好修了」の証憑(実習計画修了証・評価試験結果)を計画満了2ヶ月前までに揃える
- 介護分野協議会への加入(受入後4ヶ月以内)を移行手続きと並行
- 常勤介護職員数の常勤換算計算を最新の職員台帳で再確認(特定技能本人はカウント外)
- 登録支援機関の10項目支援義務に自社で対応可能か事前確認(不可なら登録支援機関へ委託)
- 2027年4月までに技能実習で入国させる場合は 2026年6月までに送り出し開始
- 育成就労施行後は本人意向転籍を前提に、住環境・日本語教育・宗教配慮の定着投資を強化
- 訪問介護対応の場合は同行訓練・タブレット報告体制の追加要件を満たす
9-1. よくある誤解と現場での実際
| ❌ よくある誤解 | ✅ 実際 |
|---|---|
| 「2027年4月で今いる実習生は育成就労に強制移行」 | 経過措置により認定済み実習計画は満了まで継続。慌てて切替不要。 |
| 「特定技能1号への移行は試験合格が必要」 | 2号良好修了なら3試験すべて免除。書類のみで移行可能。 |
| 「N4合格=介護現場で問題なく働ける」 | 特定技能介護は N4 + 介護日本語評価試験の両方が必須。N4のみでは要件未充足。 |
| 「常勤介護職員10名なら特定技能を15名雇える」 | 事業所単位で常勤介護職員数(特定技能本人除く)が上限。10名超は不可。 |
| 「育成就労は最初から3年フルで働ける」 | 入国後の講習期間あり。月例日本語学習と評価試験の義務化。 |
| 「特定活動への変更は手続き省略のための裏技」 | 在留期限切れが避けられない場合の救済措置。準備不足の言い訳には使えない。 |
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10. 公式情報源リスト(ブックマーク推奨)
本記事の根拠とした公的機関の一次情報を一覧化しました。社内検討資料に引用する場合は、必ず以下の公式URLをご参照ください(記事公開時点の情報を反映)。
| 発行機関 | 資料名 | 用途 |
|---|---|---|
| 出入国在留管理庁 | 育成就労制度 | 制度全体像・関係法令 |
| 出入国在留管理庁 | 育成就労制度Q&A | 経過措置・転籍要件 |
| 出入国在留管理庁 | 特定技能関係の特定活動(特定技能1号への移行を希望する場合) | 移行手続き・特定活動運用 |
| 出入国在留管理庁 | 特定技能 試験関係 | 試験スケジュール・実施会場 |
| 厚生労働省 | 介護職種の技能実習制度について | 介護分野の上乗せ要件 |
| 厚生労働省 | 特定技能の在留資格にかかる制度(介護分野) | 受入要件・協議会加入手続き |
| 厚生労働省 | 改正法の概要(育成就労制度の創設等) | 制度改正の趣旨と全体構造 |
| JITCO(国際人材協力機構) | 育成就労制度 | 実務手引・送り出し国情報 |
| 国際厚生事業団(JICWELS) | 外国人介護人材支援 | EPA運用・試験免除条件 |
| プロメトリック | 特定技能評価試験 試験案内 | 介護技能評価試験・介護日本語評価試験 申込 |
※本記事は2026年5月時点の制度運用に基づきます。育成就労施行(2027年4月1日)に向けて分野別告示や運用要綱が随時更新されますので、最終的な意思決定の前に必ず公式情報をご確認ください。本記事の内容は法的助言を構成するものではありません。

この記事を書いた人
西澤 志門株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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