特定技能の在留期間は何年?1号は通算5年・2号は上限なし|数え方・6年特例・更新の段取り・2026年10月の手数料改定
制度・手続き

特定技能の在留期間は何年?1号は通算5年・2号は上限なし|数え方・6年特例・更新の段取り・2026年10月の手数料改定

結論|3行で理解する

特定技能1号の在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)で、1回の許可で1年とは限りません。ただし通算で原則5年という上限があり、休業や再入国できなかった期間は算入されず、2号試験に惜しくも不合格なら6年まで延びる特例があります。2号は在留期間3年・2年・1年・6月で、通算の上限はありません。

この記事は、特定技能外国人を受け入れている企業の経営者・総務担当者向けに、1号・2号の在留期間、通算5年の数え方(含まれる期間・含まれない期間)、5年後の出口、更新の段取り、2026年10月から在留期間で変わる手数料、そして自社で在留期間を管理する台帳の作り方まで、出入国在留管理庁の公式ページだけを根拠に整理したものです。(2026年9月6日時点)

特定技能1号・2号の在留期間|「1回の許可」と「通算」は別物

在留期間の話は、「1回の許可で何年もらえるか」「合計で何年いられるか」を分けないと混乱します。出入国在留管理庁の在留資格一覧表と通算在留期間のページを、そのまま並べます。

 特定技能1号特定技能2号
1回の許可で決まる在留期間法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)3年、2年、1年又は6月
通算の上限原則5年以内(特例で6年)上限なし
家族帯同不可可(配偶者・子)
支援計画必要(義務的支援)不要
対象分野全分野介護を除く分野(介護は在留資格「介護」へ)
リウス

リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)

💡 かんたんに言うと、1号は「何回更新しても合計5年まで」、2号は「上限なし」です。「1号は毎年更新」と思われがちですが、1回の許可が1年とは限りません。在留カードの「在留期間」欄を見ると、その人が何年で許可されたかが分かります。
📌 公式情報源出入国在留管理庁「在留資格一覧表」同「通算在留期間」(2026年9月6日時点で確認)

特定技能1号の在留期間は「個別指定・3年以内」|毎年更新とは限らない

受入企業が最も誤解しているのがここです。特定技能1号の在留期間は、現在の在留資格一覧表で「法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)」とされています。決まった年数の区分ではなく、審査のたびに個別に決まる仕組みです。

許可される期間5年到達までの更新回数(目安)企業側の実務
1年4回毎年、満了3か月前から更新申請。手数料も毎年
3年1回(3年+2年など)更新の手間と手数料が減る。ただし雇用契約の期間設計との整合が必要
6月・4月など短期多い短い期間で許可された理由(届出の遅れ、支援の不備、雇用の不安定など)を確認する
⚠️ どの期間で許可されるかは審査次第ですが、受入企業側の要素が見られます。届出の履行状況、支援計画の実施、雇用契約の期間、報酬の水準などです。長い期間で許可されたいなら、随時届出・定期届出を遅れなく出し、雇用契約を在留期間に合わせて設計することが前提になります(定期届出は2026年4月から年1回・5月31日期限。詳しくは 特定技能の定期届出が年1回に)。受入企業の届出義務の全体像は 特定技能制度とは?受け入れ企業の完全ガイド で解説しています。

通算5年の数え方|含まれる期間・含まれない期間

1号の通算在留期間は原則5年以内です。「働いていた期間だけ数える」わけではありません。出入国在留管理庁が明記している算入・不算入は次のとおりです。

扱い期間
通算に含まれる・「特定技能1号」で在留中の就労していない期間(転職活動中など)
再入国許可による出国期間(みなし再入国許可を含む)
・「特定技能1号」への移行を希望する場合の在留資格「特定活動」の在留期間
通算に含まれない・再入国許可で出国したが、感染症対策の上陸拒否などやむを得ない事情で再入国できなかった期間
産前産後休業期間・育児休業期間(労働基準法・育児介護休業法の範囲)
病気・怪我による休業期間(原則1年以下、労災は3年以下。連続1か月超が条件)
⚠️ 「含まれない期間」は自動では引かれません。通算5年の満了前(概ね3か月前)に、申立書(再入国は参考様式第1-28号、休業は第1-30号)と疎明資料(母子健康手帳の写し、医師の診断書、タイムカード・出勤簿の写し、給与明細など)を添付して申請し、認められた場合に限り除外されます。数日の自宅療養や断続的な通院は対象外です。
リウス

リウス

⚠️ 意外と知られていないのが、一時帰国の期間も通算に入ることです。「帰国中は止まる」と思っている方が多いのですが、再入国許可で出国している間も5年のカウントは進みます。産休・育休や1か月を超える病気の休業だけが、申請すれば除外されます。
📌 公式情報源出入国在留管理庁「通算在留期間」(算入・不算入の期間、申立書と疎明資料)(2026年9月6日時点)

6年まで延びる特例|2号試験に惜しくも不合格の場合

5年で帰国するしかない、というわけではありません。特定技能2号評価試験等に不合格となった人のうち、一定の要件を満たす人は、通算在留期間が6年になります。

 要件(出入国在留管理庁)
(1)分野別運用方針に定める「特定技能2号」への移行に必要な全ての試験等について、合格基準点の8割以上の得点を取得していること(不合格となった試験の受験日は問わない)
(2)申請人が、同試験等の合格に向けて精励しかつ受験すること、合格した場合は速やかに「特定技能2号」または「介護」への在留資格変更許可申請を行うことを誓約していること

つまり、4年目・5年目で2号試験を受けさせておくことが、6年目を確保する条件になります。「5年目に初めて受けて不合格」では、8割以上の得点がなければ特例は使えません。試験の結果通知書で得点を確認できます。

✅ 受入企業の設計:3年目から2号試験の学習支援を始め、4年目に初回受験。合格すれば2号へ、8割以上で不合格なら6年特例で再挑戦の1年を確保できます。介護分野には2号がないため、介護福祉士の国家試験に合格して在留資格「介護」へ移行する道筋になります。詳しくは 外国人介護福祉士になるには|4つのルート をご覧ください。
📌 公式情報源出入国在留管理庁「通算在留期間」(通算在留期間が6年となる者の要件、分野別の結果通知書サンプル)(2026年9月6日時点)

自社の職員の通算をどう把握するか

転職してきた特定技能外国人の場合、前の会社での在留期間も通算に入ります。自社の雇用期間だけを数えると、5年の到達を見誤ります。

確認方法内容・注意
本人への聞き取り+在留カード・パスポート過去の在留カードの写し、パスポートの出入国スタンプ、特定活動(移行準備)の期間を確認
出入国記録の開示請求申請人の出入国記録を用いて計算する方法がある。請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と明記。ただし記録は出入国歴・在留資格・許可年月日を記載したもので、通算の算定結果は記載されない
窓口・電話での問い合わせ地方出入国在留管理局の開示請求窓口や電話では、通算在留期間の算定を含め出入国記録に関する問い合わせは一切受け付けていない

つまり「入管に聞けば教えてくれる」は成り立ちません。自社で台帳を持ち、採用時に前職の期間を確認するのが唯一の方法です(台帳の様式は後述)。転職受け入れ時の確認事項は 特定技能の転職 完全ガイド にまとめています。

自社の職員が「あと何年」か、一覧にしてみませんか

在留カードの写しと入社日があれば、通算の残り・次回更新日・2号試験の準備時期を1枚に落とせます。受け入れ全体の費用試算シートもご用意しています。

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特定技能2号の在留期間|3年・2年・1年・6月、通算の上限なし

特定技能2号の在留期間は、在留資格一覧表で「3年、2年、1年又は6月」と定められています。1号と違って通算在留期間の上限がなく、要件を満たす限り更新を続けられます。家族(配偶者・子)の帯同が認められ、1号で必要だった支援計画も不要です。

項目特定技能2号
1回の許可で決まる在留期間3年、2年、1年又は6月
通算の上限なし(更新を続けられる)
2号になる方法分野の2号評価試験等に合格し、在留資格変更許可申請(介護分野には2号がなく、介護福祉士に合格して在留資格「介護」へ)
受入企業にとっての意味5年の壁がなくなり、長期の戦力化ができる。1号の4年目に受験させる設計が起点

2号の対象分野は順次拡大しており、分野ごとに試験の内容や実施時期が異なります。自社の分野で2号が設けられているか、試験がいつ実施されるかは、出入国在留管理庁の特定技能ページで最新の公表を確認してください。

5年が近づいたら|4つの出口

出口条件企業にとっての意味
① 特定技能2号へ分野の2号評価試験等に合格(介護分野は2号なし)通算上限なし・家族帯同可・支援計画不要。最も長く働いてもらえる道
② 在留資格「介護」へ介護福祉士の国家試験に合格在留期間の上限なし・家族帯同可。介護分野の実質的な出口
③ 6年特例で1年延長2号試験等に不合格だが合格基準点の8割以上+誓約再挑戦の1年。②や①への橋渡し
④ 帰国上記に当たらない場合後任の採用を満了の1年前から準備。育成就労(2027年4月〜)との組み合わせも

「5年で必ず帰る制度」ではなく、3年目からの設計で結果が変わる制度です。技術・人文知識・国際業務への変更は、大卒以上または10年以上の実務経験と専門業務が必要で、現場作業が中心の職種では原則使えません。育成就労から特定技能へつなぐ10年設計は 育成就労から特定技能へのキャリアパス設計、特定技能と技人国の違いは 特定技能と技人国の違い完全ガイド をご覧ください。

特定技能の在留期間更新|満了3か月前から・審査2週間〜1か月

項目出入国在留管理庁の記載
申請できる時期在留期間の満了日以前(6か月以上の在留期間を有する者は満了の3か月前から)。海外留学・長期の海外赴任・妊娠中など特別な事情があれば、事前相談のうえ3か月以上前から受け付けられることがある
標準処理期間2週間〜1か月
書類の作成申請書類を有償で作成できるのは行政書士(改正行政書士法・2026年1月1日施行)。登録支援機関は取次は可能だが作成は不可
満了までに許可が出ないとき申請が受理されていれば、満了日から2か月を経過する日までは引き続き在留できる(特例期間)
⚠️ 満了ぎりぎりの申請は避けてください。受入企業側の書類(雇用契約書、支援計画、納税・社会保険の証明など)を揃える時間を含めると、満了4か月前に着手するのが現実的です。特に随時届出の漏れがあると、更新審査で発覚します。
📌 公式情報源出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(申請期間・標準処理期間)(2026年9月6日時点)

2026年10月から手数料が「在留期間」で変わる

在留期間の話が費用に直結するようになりました。2026年10月1日に受付した申請から、在留資格変更・在留期間更新の手数料は許可される在留期間で決まります

許可される在留期間窓口オンライン5年到達までの合計(窓口・目安)
1年ずつ更新33,000円/回27,000円+決済手数料4回で132,000円
3年で許可64,000円/回56,000円+決済手数料3年+2年(48,000円)で112,000円
6月で許可18,000円/回15,000円+決済手数料回数が多く、合計は最も高くなりやすい

2026年9月30日までに受付した申請は旧額(窓口6,000円・オンライン5,500円)です。区分ごとの全額、誰が納付するか、9月中に申請できる人の線引きは 在留資格の更新・変更手数料が2026年10月1日から改定 で解説しています。

受入企業の年間管理カレンダー|いつ・何をするか

在留期間の管理は「更新の3か月前に思い出す」では間に合いません。1人の特定技能外国人について、入社から通算5年までに企業側が動く時期を並べると次のようになります。3年で許可された人は更新の回数が減りますが、通算と試験の時期は変わりません。

時期やることねらい・根拠
入社時①在留カードの写しを取り、在留期間と満了日を台帳に記入 ②転職者は前職での1号期間・特定活動の期間を聞き取り ③一時帰国の予定を把握通算の起点を確定する。入管は算定結果を教えないため、この時点の記録がすべて
在留中(随時)①産休・育休・1か月超の病気休業が発生したら、期間と証明(診断書・出勤簿・給与明細)を保管 ②一時帰国の出国日・帰国日を記録 ③随時届出・定期届出を期限内に提出し控えを残す休業は申請しないと通算から引かれない。届出の履行は更新審査で見られる
各満了の4か月前更新書類の準備に着手(雇用契約書、支援計画、納税・社会保険の証明など)。行政書士に依頼する場合はこの時点で申請は満了3か月前から。標準処理2週間〜1か月
各満了の3か月前在留期間更新許可申請。2026年10月1日以降の受付分は在留期間別の手数料(1年33,000円・3年以上5年未満64,000円 等)を本人が納付満了までに許可が出なくても受理済みなら満了後2か月まで在留可
通算3年目出口を本人と決める(2号/介護福祉士/技人国/帰国)。2号評価試験・介護福祉士国家試験の学習支援を開始4年目に初回受験するための準備期間
通算4年目2号評価試験等を初回受験。結果通知書を保管。合格なら2号への変更申請、8割以上で不合格なら6年特例の準備6年特例は「合格基準点の8割以上+誓約」。受験していなければ使えない
通算満了の概ね3か月前休業等で通算から除外する期間がある人は、申立書(参考様式第1-28号/第1-30号)と疎明資料を添付して申請。6年特例の人は結果通知書と誓約を添付出入国在留管理庁が示す申請時期
通算満了の1年前帰国が決まった人の後任採用を開始。海外からの新規受け入れは試験合格・在留資格認定証明書・渡航で半年前後かかる欠員期間をつくらない
⚠️ 登録支援機関に任せている場合も、台帳は自社で持ってください。支援機関を変更したときに通算の記録が引き継がれない、担当者交代で休業の証明が見つからない、といった事態は受入企業の責任で防ぐしかありません。支援機関に「通算の残りと次回更新日を職員ごとに一覧で出してほしい」と頼み、出てこなければ管理体制を見直す判断材料になります。

受入企業の在留期間台帳|記入式

入管は通算を教えてくれません。自社の台帳が唯一の管理手段です。在留カードの写しと入社時の聞き取りから、次の項目を1人1行で記録してください。

氏名1号での在留開始日
(上陸許可/変更許可の日)
前職での1号期間今回の在留期間・満了日通算の残り次回更新の着手日
(満了4か月前)
2号試験/介護福祉士の予定
       
       
       
台帳と一緒に残す記録理由
産休・育休・病気休業の期間と証明通算から除外する申立ての疎明資料(申立書・診断書・出勤簿・給与明細)になる
一時帰国の出国・帰国日通算に含まれるため、残りの計算に必要
2号試験の結果通知書6年特例(合格基準点の8割以上)の判定に使う
随時届出・定期届出の控え更新審査で履行状況が見られる
リウス

リウス

💬 「あと何年いられるのか」は、本人にとっても一番気になることです。台帳を本人と共有して、2号試験や介護福祉士の準備をいつ始めるかを一緒に決めると、定着にもつながります。台帳の作り方から、30分の無料相談でお手伝いできます。

よくある質問

各項目をタップで開閉します。回答はすべて出入国在留管理庁の公式ページに基づいています(2026年9月6日時点)。

Q. 特定技能1号は毎年更新ですか?
必ずしもそうではありません。在留資格一覧表では、特定技能1号の在留期間は「法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)」とされています。1年で許可される人もいれば、3年で許可される人もいます。自社の職員がどの期間で許可されているかは、在留カードの「在留期間」欄で確認できます。ただし通算では原則5年が上限です。
Q. 一時帰国している間は、5年のカウントは止まりますか?
止まりません。再入国許可による出国期間(みなし再入国許可を含む)は通算在留期間に含まれると明記されています。含まれないのは、感染症対策の上陸拒否などやむを得ない事情で再入国できなかった期間、産前産後休業・育児休業期間、原則1年以下(労災は3年以下)で連続1か月を超える病気・怪我の休業期間です。これらも自動では引かれず、通算満了の概ね3か月前に申立書と疎明資料を添付して申請する必要があります。
Q. 転職してきた人の通算は、うちの会社の在籍期間だけ数えればよいですか?
いいえ。通算在留期間は「特定技能1号」で在留した期間の合計で、前の会社での期間も含まれます。1号への移行を希望する場合の「特定活動」の在留期間も含まれます。採用時に過去の在留カードの写しやパスポートの出入国スタンプで確認し、台帳に記録してください。出入国記録の開示請求で確認する方法もありますが、記録には通算の算定結果は記載されず、窓口や電話での問い合わせは受け付けていません。
Q. 5年を過ぎたら必ず帰国ですか?
いいえ。特定技能2号評価試験等に合格すれば2号(通算上限なし・家族帯同可)へ、介護分野なら介護福祉士に合格して在留資格「介護」へ移行できます。また、2号試験等に不合格でも、移行に必要な全ての試験等で合格基準点の8割以上を取得し、合格に向けて受験することと合格後速やかに変更申請することを誓約すれば、通算在留期間が6年になる特例があります。3年目から試験の準備を始めることが、出口を確保する条件です。
Q. 6年特例の「8割以上」はどこで確認できますか?
特定技能2号評価試験等の結果通知書で得点を確認します。出入国在留管理庁の「通算在留期間」ページに、分野ごとの結果通知書のサンプルと確認方法が掲載されています。不合格となった試験の受験日は問われませんが、疎明資料から要件を満たしていることが明らかである必要があるため、結果通知書は必ず保管してください。
Q. 更新申請はいつから出せますか?間に合わなかったらどうなりますか?
在留期間が6か月以上の人は、満了日の3か月前から申請できます。標準処理期間は2週間〜1か月です。満了日までに許可が出なくても、申請が受理されていれば満了日から2か月を経過する日までは引き続き在留できます。海外留学や長期の海外赴任、妊娠中など特別な事情がある場合は、事前に相談すれば3か月以上前から受け付けられることがあります。
Q. 3年で許可されると、手数料は安くなりますか?
1回あたりは高くなりますが、5年到達までの合計では安くなる傾向があります。2026年10月1日受付分から、手数料は許可される在留期間で決まり、1年は窓口33,000円、3年以上5年未満は64,000円です。1年ずつ4回更新すると132,000円、3年+2年(48,000円)なら112,000円です。2026年9月30日までの受付は旧額(窓口6,000円・オンライン5,500円)です。
Q. 特定技能2号の在留期間は何年ですか?
在留資格一覧表では、2号の在留期間は「3年、2年、1年又は6月」です。通算在留期間に上限はなく、要件を満たす限り更新を続けられます。家族(配偶者・子)の帯同も可能で、支援計画は不要です。介護分野には2号が設けられていないため、介護は在留資格「介護」への移行が長期雇用の道になります。

まとめ|「1回の期間」「通算」「出口」の3つを台帳で管理する

押さえること要点
1回の許可1号は個別指定(3年以内)。2号は3年・2年・1年・6月
通算1号は原則5年。一時帰国も含む。産休・育休・1か月超の病気休業は申請で除外
6年特例2号試験等で合格基準点の8割以上+誓約。4年目に初回受験が設計の要
把握の方法入管は教えてくれない。自社の台帳と採用時の聞き取りが唯一
更新満了3か月前から申請可。企業側は4か月前に着手
費用2026年10月1日受付分から在留期間別(1年33,000円・3年64,000円)

「あと何年」と「次にやること」を、職員ごとに1枚に

在留カードの写しと入社日をいただければ、通算の残り・更新の着手日・2号試験や介護福祉士の準備時期を一覧にします。すでに支援機関に任せている場合の確認としても使えます。

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内容リンク
通算在留期間(算入・不算入、6年特例、結果通知書の確認方法)出入国在留管理庁
在留資格一覧表(1号・2号の在留期間)出入国在留管理庁
在留期間更新許可申請(申請期間・標準処理期間)出入国在留管理庁
在留資格「特定技能」(申請手続の一覧)出入国在留管理庁
在留許可手数料の改定(2026年10月1日)出入国在留管理庁

※本記事は2026年9月6日時点で上記の公式ページを確認して作成しています。在留期間の運用は改正されることがあります。申請の前に必ず最新の公式情報をご確認ください。

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西澤 志門

この記事を書いた人

西澤 志門

株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。


吉田 卓司

この記事を監修した人

吉田 卓司

株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。

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