特定技能の転職 完全ガイド|手続き・必要書類・企業のリスクと「選ばれる会社」になる方法【2026】
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特定技能の転職 完全ガイド|手続き・必要書類・企業のリスクと「選ばれる会社」になる方法【2026】

結論:特定技能の外国人材は転職できます。だから「引き止める」より「選ばれる会社になる」が最合理です

転職には在留資格変更許可申請(審査1〜3ヶ月・その間は就労不可)という実務上のハードルがあるものの、法律上の期間制限はありません。本記事では、転職の条件・手続き・必要書類・企業側の届出とリスク、そして外国人材から選ばれる会社の5条件までを、出入国在留管理庁の一次情報に基づいて解説します(2026年7月時点)。

特定技能の外国人は転職できる?|可否パターン早見表

まず大前提として、特定技能の在留資格で働く外国人材は、本人の意思で転職できます。技能実習(原則転籍不可)とはここが根本的に違います。ただし「どこへでも自由に」ではなく、次のルールがあります。

転職のパターン可否・条件
同一の業務区分内での転職
(例:介護施設→別の介護施設)
可能。新たな試験は不要。ただし在留資格変更許可申請が必要
技能水準の共通性が確認されている業務区分間可能(出入国在留管理庁が共通性を認める区分間に限る)
別の分野への転職
(例:外食→介護)
条件付きで可能。転職先分野の技能評価試験に合格していることが必要
技能実習からの移行と同時の「転職」可能。実習先とは別の会社で特定技能1号になれる(育成就労→特定技能のキャリアパスも参照)
転職の回数・期間の制限法律上の制限なし(2026年7月時点。育成就労の転籍制限とは別制度)
リウス

リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)

💡 「転職できる=すぐ辞められてしまう」と心配になりますよね。でも実際は、次の章で説明する在留資格の変更手続きに1〜3ヶ月かかり、その間は働けずに収入が止まるので、外国人材にとって転職はかんたんな決断ではありません。だからこそ「今の会社に残る理由」を作れる会社が強いんです。

本人側の手続き|在留資格変更許可申請の流れと「働けない期間」

特定技能外国人が転職する場合、勤務先(所属機関)が変わるため、在留資格「特定技能」の変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う必要があります。これは出入国在留管理庁が公式に示している運用です。流れと期間の目安は次の通りです。

段階やること期間の目安
① 転職先の決定新しい会社と特定技能雇用契約を締結。会社側は支援計画を作成
② 書類準備本人+新旧の会社から書類を収集(次章のチェックリスト)1〜2週間程度
③ 在留資格変更許可申請地方出入国在留管理局へ申請審査1〜3ヶ月程度
④ 許可・就労開始許可後に新しい会社で就労開始
⚠️ 最重要:審査中は原則働けません(アルバイトも不可)。前職を退職してから申請すると、許可が下りるまでの1〜3ヶ月は収入ゼロの空白期間になります。これが特定技能の転職の実務上の最大のハードルで、転職を思いとどまる大きな理由にもなっています。
リウス

リウス

⚠️ この「働けない1〜3ヶ月」は、本人にとって本当に重い問題です。貯金が少ないまま勢いで退職してしまい、生活に困る人もいます。受け入れ企業のみなさんには、辞める・辞めないの話になる前に、不満を話せる場を普段から作っておくことをおすすめします。
💰 手数料の現在と今後:在留資格変更の手数料は現行窓口6,000円/オンライン5,500円(2025年4月1日改定)。さらに政府方針では2026年度以降に3〜4万円規模への大幅引き上げが「予定」されています(2026年7月時点では政令公布前)。転職のたびに変更申請が必要になるため、今後は転職の金銭的ハードルが上がる方向です。出典:出入国在留管理庁「手数料の改定」

必要書類チェックリスト|本人・新しい受け入れ企業

在留資格変更許可申請で求められる主な書類です。新しい受け入れ企業の協力が不可欠で、書類の大半は企業側が用意します。

誰が主な書類
外国人本人在留カード・パスポート/技能評価試験・日本語試験の合格証/健康診断個人票/住民税の課税証明書・納税証明書/源泉徴収票 など
新しい受け入れ企業特定技能雇用契約書・雇用条件書/1号特定技能外国人支援計画書/会社の納税証明書/健康保険・厚生年金保険料の領収証の写し/登記事項証明書・役員の住民票 など

分野によっては協議会の入会証明書など追加書類が必要です(例:介護分野は在留申請の「前」に協議会入会が必須)。書類は制度改正で変わるため、申請時点の最新様式を必ず出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。

退職される会社側がやること|届出3点と期限

自社の特定技能外国人が転職(退職)する場合、受け入れ企業側にも法定の届出義務があります。放置すると次回以降の受け入れ審査に悪影響が出るため、感情的にならず淡々と完了させましょう。

届出提出先期限
① 受入れ困難に係る届出
(雇用継続が難しくなった時)
地方出入国在留管理局事由発生から14日以内
② 特定技能雇用契約に係る届出
(契約終了の届出)
地方出入国在留管理局契約終了から14日以内
③ 外国人雇用状況の届出ハローワーク雇用保険被保険者は離職日の翌日から10日以内

企業側のリスク|転職で実際に起きること

特定技能人材に転職されると、企業には次の損失が発生します。ここを直視することが、次章の「選ばれる会社づくり」への投資判断につながります。

  • 採用コストの喪失:海外採用なら送出機関手数料・渡航費・住居初期費用など、1人あたり数十万円規模の初期投資が回収不能に(特定技能の費用相場参照)
  • 教育投資の喪失:OJT・日本語教育・資格取得支援にかけた時間と費用
  • 現場の穴:補充採用には数ヶ月かかる(海外採用なら半年規模)。その間の現場負担増が、日本人スタッフの離職を誘発する二次被害も
  • 連鎖退職:同国籍の仲間同士はつながりが強く、1人の転職が複数人の転職につながるケースがある

失うものを金額で直視しましょう。海外から採用し直す場合の再投資額の概算です。

再採用の費用項目タイミング概算レンジ
送り出し機関関連費用(海外採用)初期数十万円規模(機関・国による)
在留申請の委託費(行政書士等)初期12〜20万円
渡航費初期5〜15万円
住居の初期整備初期30〜35万円
支援委託費(登録支援機関)月額1.5〜3万円/人(業界平均 約28,386円)
📊 業界相場ソース:出入国在留管理庁「支援委託費に関する調査」ほか業界各社の公開料金をもとにしたレンジ(2026年7月時点)。詳細な内訳は特定技能の費用相場(業種別公開)参照。

つまり1人に転職されると、おおむね50〜70万円規模の初期再投資+数ヶ月の空白が発生します。月2〜3万円の待遇改善や日本語支援は「コスト」ではなく、この再投資を防ぐ保険であり投資と考えるのが合理的です。

一方で、「辞めさせない」ための強引な引き止め(パスポート・在留カードを預かる、違約金を約束させる等)は法令違反です。取れる対策は「選ばれ続けること」だけ——これが本記事の核心です。

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転職が起きやすい4つのタイミング|年次別の「心が動く瞬間」

支援の現場感覚では、転職の検討が始まるタイミングには型があります。年次ごとに「何に心が動くのか」を知っておくと、先回りの一手が打てます(以下は業界でよく見られる典型パターンの整理です)。

タイミング心が動く理由先回りの一手
入社〜半年「聞いていた話と違う」(住環境・仕事内容・手取り額のギャップ)雇用条件・控除の内訳を入社前に母国語で説明。入社1ヶ月・3ヶ月で面談
1〜2年目同郷の友人との賃金比較。「あの会社は時給が高い」情報が入ってくる昇給基準の明文化と実際に昇給させた実績を作る。1年目の昇給が最も効く
3年目前後仕事に慣れ「このままでいいのか」。キャリアの停滞感リーダー役・後輩指導の任命、資格取得支援など役割の変化を与える
5年目(1号の上限)特定技能1号は通算5年まで。「この先どうする」を必ず考える2号移行・介護福祉士等の出口を3年目までに提示キャリアパス設計

共通するのは、不満が言葉になる前に「比較」が始まっていることです。同郷ネットワークの情報流通は速く、賃金・待遇はほぼ筒抜けと考えるべきです。隠すのではなく、堂々と比較されても選ばれる状態を作るのが唯一の対策です。

なぜ転職するのか|外国人材から「選ばれる会社」の5条件

転職の引き金になる不満は、突き詰めると「賃金」「人間関係・扱われ方」「暮らし」「将来」「相談相手の不在」の5つに集約されます。裏返せば、この5つを整えた会社が選ばれる会社です。円安で日本で働く魅力が相対的に下がっている今(母国通貨換算の手取りが目減りしています)、この差は今後ますます大きくなります。

条件具体的にやること
① 賃金・評価の公平さ日本人と同等以上(法定要件)は当然として、昇給の基準を明文化して本人に説明する。「何を頑張れば上がるのか」が見えない職場から人は離れます
② 住環境・生活サポート住居の質・通勤・生活立ち上げ支援。宗教・食事への配慮は「特別扱い」ではなく少しの工夫で対応可能(インドネシア人材の特性と受け入れの実際
③ 日本語・スキルの成長機会日本語学習の費用・時間の支援、資格取得支援。学べる会社は「ここにいる意味」を提供できます
④ キャリアパスの明示特定技能2号・介護福祉士などの出口を年次で示すキャリアパス設計ガイド)。「5年後どうなるか」を語れる会社は強い
⑤ 相談できる相手母国語で相談できる窓口・定期面談。登録支援機関の支援の質がここに直結します(登録支援機関の選び方

なお、①の環境整備には人材確保等支援助成金などの助成金を使える場合があります。「選ばれる会社づくり」は持ち出しばかりではありません。

リウス

リウス

💡 私自身、外国人として日本で働く一人として言えるのは、給料の額そのものより「ちゃんと見てくれているか」が効くということです。名前を覚えて呼んでくれる、頑張りに気づいてくれる、困った時に聞いてくれる——それだけで「この会社で続けよう」と思えるものです。

自社セルフ診断|「選ばれる会社」10項目チェック

5条件を自社に当てはめて確認できる簡易チェックです。✓が7個未満なら、転職リスクは「高め」と考えて手を打ちましょう(印刷して経営会議・現場責任者との共有にもお使いください)。

チェック項目
昇給の基準を文書化し、本人に母国語または平易な日本語で説明している
直近1年で実際に昇給・評価反映をした実績がある
給与明細の控除内容(税・保険・家賃)を入社時に説明した
住居はカビ・騒音・通勤などの不満が出ていない状態を保っている
お祈り・食事など宗教/文化への配慮を本人と話し合って決めた
日本語学習の支援(費用・時間・教材のいずれか)をしている
特定技能2号・国家資格など「5年後の出口」を本人に示した
月1回以上、本人と1対1で話す場がある(業務指示以外で)
母国語で相談できる窓口(支援機関・通訳・先輩)が機能している
登録支援機関の支援の質(訪問頻度・対応スピード)を把握している

📥 この診断の記入式PDF版(賃金比較・年次別計画・退職時フロー付き)選ばれる会社 自己診断&定着アクションシートから無料でダウンロードできます。

転職の兆候と面談|引き止めではなく「対話」

転職を考え始めた人材には、多くの場合サインがあります。早めに気づいて対話できれば、不満が「退職の決意」に固まる前に手を打てます。

  • 兆候の例:残業や休日出勤を避けるようになる/同僚との会話が減る/有給をまとめて取る/スマホで求人情報を見ている/「友達の会社は時給が○円」という話が増える
  • やるべきこと:責めずに1対1で話を聞く(可能なら通訳や母国語のできるスタッフを同席)/不満の中身を「賃金・人間関係・暮らし・将来」に分類して、改善できるものは期限を切って約束する
  • やってはいけないこと:感情的な叱責/「ビザがどうなっても知らない」等の脅し文句(事実に反するうえ信頼を完全に失います)/書類・在留カードを預かる行為(違法)

■ そのまま使える面談質問5つ(責める口調にならないよう「教えて」の形で)

  1. 「最近、仕事で困っていることはある?」(仕事の不満)
  2. 「住まいや生活で不便なことはない?」(暮らしの不満)
  3. 「給料や評価について、分かりにくいところはない?」(処遇の透明性)
  4. 「3年後、5年後、どんなふうに働いていたい?」(キャリアの希望)
  5. 「会社にもっとこうしてほしい、はある?」(要望の吸い上げ)

面接段階から定着を見据えた見極めをしたい方は外国人材の面接 完全ガイドを、業種別の定着施策は物流倉庫の定着ガイドもご参照ください。

育成就労(2027年4月〜)で転職ルールはどう変わる?

2027年4月に技能実習に代わって始まる育成就労制度では、「転籍」のルールが特定技能とは別に設計されています。両者を混同しないよう、比較で押さえましょう。

項目特定技能1号の転職育成就労の転籍(2027年〜)
期間の制限法律上の制限なし条件付き。分野ごとに1〜2年の転籍制限期間あり
範囲同一業務区分内(他分野は試験合格で可)同一業務区分内+技能・日本語水準などの要件
職業紹介民間の職業紹介も利用可民間職業紹介は不可(監理支援機関・ハローワーク等に限定)

つまり、「選ばれる会社づくり」は2027年以降さらに重要になります。育成就労で1〜2年育てた人材は、制限期間が明ければ転籍でき、特定技能1号に移行すれば転職の自由度はさらに上がるからです。政府は特定技能・育成就労をあわせて約123万人(特定技能80万5,700人+育成就労42万6,200人・令和11年3月末までの受入れ見込み上限、2026年1月23日閣議決定)という規模を示しており、人材の獲得競争は「採用」から「維持」へ広がっていきます。くわしくは育成就労の転籍ルール完全ガイド育成就労制度の完全ガイドをご覧ください。

逆の視点|「転職者を採用する」という選択肢

ここまで「転職される側」の話をしてきましたが、視点を変えると、国内にいる特定技能人材の転職市場は採用チャネルでもあります

  • スピード:海外採用は入国まで半年規模。国内転職者なら在留資格変更(1〜3ヶ月)で入社でき、渡航費・送出機関手数料も不要
  • 実績が見える:日本での就労経験・日本語力・生活適応力を面接で直接確認できる
  • 注意点:前職の退職理由は必ず確認(処遇への不満か、人間関係か、キャリアか)。自社が同じ理由で選ばれなくなる可能性を面接で見極める。受け入れには自社側も協議会加入・支援体制などの要件を満たす必要があります(特定技能の受け入れ完全ガイド

採用ルートの全体像は送り出し機関の選び方、業種別の進め方は介護外食宿泊の各ガイドをご参照ください。

■ 入社日から逆算した受け入れタイムライン(国内転職者の採用)

入社4〜5ヶ月前
募集・面接・内定
3〜4ヶ月前
雇用契約・支援計画・書類収集
1〜3ヶ月前
在留資格変更許可申請(審査)
許可後
入社・就労開始
💡 逆算のコツ:審査期間(1〜3ヶ月)は自社ではコントロールできません。入社希望日の最低4ヶ月前には募集を始め、本人の現職の退職日は「許可が下りてから」を基本に調整すると、本人の収入空白も自社の入社遅延も防げます。

よくある質問

各項目をタップで開閉できます。回答はすべて一次情報(出入国在留管理庁等)に基づきます(2026年7月時点)。

Q. 特定技能の外国人は自由に転職できますか?
転職は可能です。ただし「同一の業務区分内、または技能水準の共通性が確認されている業務区分間」が原則で、別の分野へ移る場合は転職先分野の技能評価試験合格が必要です。また勤務先が変わるため在留資格変更許可申請(審査1〜3ヶ月程度)が必要で、審査中は就労できません。
Q. 転職の回数や期間に制限はありますか?
特定技能には法律上の回数・期間制限はありません(2026年7月時点)。なお2027年4月開始の育成就労制度の「転籍」には分野ごとに1〜2年の制限期間が設けられます。両制度を混同しないよう注意してください。
Q. 従業員から「転職したい」と言われました。会社は拒否できますか?
拒否はできません。退職は本人の自由であり、パスポートや在留カードを預かる・違約金を求めるなどの引き止めは法令違反です。会社側は受入れ困難に係る届出・雇用契約終了の届出(各14日以内)などの手続きを適切に行ってください。
Q. 転職されると会社に不利益(ペナルティ)はありますか?
転職されたこと自体へのペナルティはありません。ただし法定の届出を怠ると、指導や今後の受け入れ審査への悪影響につながり得ます。また採用・教育コストの喪失という実損は大きいため、日頃からの定着投資が最大の防御になります。
Q. 技能実習生は転職できますか?
技能実習は原則として転籍できません(人権侵害等やむを得ない事情がある場合を除く)。この点が問題視され、2027年4月開始の育成就労制度では条件付きで本人意向の転籍が認められる設計になりました。
Q. 転職を防ぐために一番効果的なことは何ですか?
「賃金・評価の公平さ」「住環境」「成長機会」「キャリアパスの明示」「相談できる相手」の5条件を整えることです。特に昇給基準の明文化と、母国語で相談できる体制(登録支援機関の支援の質)は効果が高い一方、強引な引き止めは逆効果かつ違法リスクがあります。
Q. 特定技能2号の人材も転職できますか?
できます。2号も勤務先(所属機関)が変わる場合は在留資格変更許可申請が必要という点は1号と同様です。2号は在留期間の通算上限がなく家族帯同も可能なため、長期で活躍してもらえる一方、他社から見ても「即戦力」として魅力的な存在です。2号人材こそ、選ばれる会社の5条件での維持が重要になります。
リウス

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まとめ|転職は止められない。だから「選ばれ続ける」に投資する

  • 特定技能の外国人材は転職できる(同一業務区分内が原則・他分野は試験合格で可)。回数・期間の法的制限はない
  • ただし在留資格変更許可申請(審査1〜3ヶ月・就労不可)という実務上のハードルがあり、本人にとっても軽い決断ではない
  • 退職される企業側にも14日以内の届出義務がある。強引な引き止めは違法
  • 2027年の育成就労開始・受入れ枠123万人時代には、人材獲得競争が「採用」から「維持」へ広がる。賃金・住環境・成長機会・キャリアパス・相談体制の5条件を整えた「選ばれる会社」だけが人材を確保し続けられる

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内容出典
特定技能の転職条件・Q&A出入国在留管理庁 特定技能Q&A
在留資格「特定技能」・各種届出出入国在留管理庁
基本方針・分野別運用方針(受入れ見込数)出入国在留管理庁
育成就労の転籍ルール出入国在留管理庁 育成就労Q&A厚労省 育成就労制度の概要
外国人雇用状況の届出厚生労働省

※制度・様式は改正されることがあります。実際の手続きの際は必ず最新の公式情報をご確認ください(本記事は2026年7月時点)。

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西澤 志門

この記事を書いた人

西澤 志門

株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。


吉田 卓司

この記事を監修した人

吉田 卓司

株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。

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