
特定技能 介護の受け入れ条件チェック|施設側・本人側の要件を15項目で判定【2026】
⚡ 結論|特定技能「介護」の受け入れ条件は「施設」「本人」「受け入れ後」の3層・15項目です
申請が止まるのは対象施設・人数枠・協議会の入会順・雇用契約・法令遵守。この5つを先に確かめれば、支援体制は委託で埋められます
特定技能「介護」の条件は、施設が満たすものと本人が満たすものが別々の資料に書かれているため、「うちは受け入れられるのか」が判断しにくい制度です。この記事では、厚生労働省と出入国在留管理庁の公表資料(2026年9月時点)をもとに、条件を施設側8項目・本人側4項目・受け入れ後3項目の計15項目に並べ直しました。各項目には「どの書類で確かめるか」「満たさないときにどう手当てするか」を付けています。上から順に✓を付けていけば、自施設が今どこまで満たしていて、何が足りないかが分かります。あわせて、2026年4月の介護の試験名と合格基準の変更、2026年10月1日受付分からの在留手続の手数料改定、2027年4月1日からの支援体制の基準も、該当する項目の中で押さえます。
あわせて読みたい:制度の全体像(4つの在留資格の比較・費用・採用の流れ)は特定技能 介護の受け入れ完全ガイドで解説しています。本記事は「自施設が条件を満たすか」の判定だけに絞った記事です。
📑 記事の早見表(読みたい場所へ飛べます)
- ▸ 1. 判定の前に|条件は3層・15項目。「止まる項目」と「整えれば進む項目」
- ▸ 2. 施設側の条件①|対象施設・訪問系・人数枠・協議会(項目1〜4)
- ▸ 3. 施設側の条件②|雇用契約・法令遵守・過去1年の離職と行方不明(項目5〜7)
- ▸ 4. 施設側の条件③|支援体制は自社か委託か(項目8)
- ▸ 5. 本人側の条件|年齢・健康・試験・日本語・在留期間(項目9〜12)
- ▸ 6. 受け入れ後に守る条件|協議会の登録・届出・夜勤と配置(項目13〜15)
- ▸ 7. 判定結果の読み方と、結果別の次の一手
- ▸ 8. 条件を満たす順番|就労開始日から逆算するスケジュール
- ▸ 9. 条件を満たすための公的費用と、申請書類を作る人
- ▸ 10. 条件を満たせないときの選択肢
- ▸ 11. よくある質問
- ▸ 12. まとめ
- ▸ 13. 公式情報源リスト(お気に入り登録推奨)
1. 判定の前に|特定技能 介護の条件は3層・15項目。「止まる項目」と「整えれば進む項目」がある
特定技能「介護」の条件は、根拠になっている資料の違いから、次の3つの層に分かれます。施設側の条件は、出入国在留管理庁の基準省令と、厚生労働省の「上乗せ基準告示」(介護分野だけに追加された基準)に書かれています。本人側の条件は、上陸基準省令(年齢・健康など)と、介護分野の分野別運用方針・運用要領(試験・日本語)に書かれています。そして受け入れ後に守る条件は、協議会の入会規程と入管法の届出の規定にあります。解説記事によってはこの3つが混ざって書かれているため、「本人が試験に受かっていれば施設は何もしなくてよい」「協議会は受け入れてから入ればよい」といった誤解が生まれやすくなっています。
下の表が、この記事で使う15項目の一覧です。🔴の項目は、1つでも×があると在留資格の申請が許可されない(または申請自体を出せない)項目です。🟡の項目は、条件付きか、あとから整えれば進められる項目です。まず🔴だけを確認し、次に🟡を確認する順番で読むと、判断が早くなります。
| # | 区分 | チェック項目 | ×のときの影響 |
|---|---|---|---|
| 1 | 施設 | 受け入れる事業所のサービスが、厚生労働省の「対象施設」に当たる | 🔴 その事業所では受け入れ不可 |
| 2 | 施設 | (訪問系サービスに従事させる場合のみ)本人の研修・実務経験と、事業所の5つの遵守事項・適合確認書 | 🟡 訪問系に入れない施設は確認不要 |
| 3 | 施設 | 受け入れ人数が、事業所ごとの「日本人等の常勤介護職員の総数」以内 | 🔴 枠を超える人数は申請不可 |
| 4 | 施設 | 在留資格の申請より前に協議会へ入会し、受け入れる事業所が登録された入会証明書がある | 🔴 申請に必要な書類がそろわない |
| 5 | 施設 | 直接雇用・フルタイム・日本人と同等以上の報酬の雇用契約 | 🔴 契約を直すまで申請不可 |
| 6 | 施設 | 労働・社会保険・租税の法令を守っている(保険料や税の未納がない) | 🔴 納付して是正するまで不可 |
| 7 | 施設 | 過去1年に同種業務の職員を非自発的に離職させていない/施設の責任による行方不明者を出していない/欠格事由がない | 🔴 期間が過ぎるまで不可 |
| 8 | 施設 | 支援体制がある(登録支援機関への全部委託、または自社支援の基準を満たす) | 🟡 全部委託すれば満たせる |
| 9 | 本人 | 日本に上陸する時点で18歳以上/健康状態が良好/保証金・違約金の契約がない | 🔴 許可されない |
| 10 | 本人 | 介護の技能の試験に合格している、または免除されるルート(技能実習2号・養成施設・EPA)に当たる | 🔴 許可されない |
| 11 | 本人 | 日本語(JFT-Basic か日本語能力試験N4以上)と介護の日本語の試験に合格している、または免除 | 🔴 許可されない |
| 12 | 本人 | 特定技能1号の通算5年に残りがある(国内で転職してくる人・他分野から変わる人) | 🟡 残りの期間で計画を立てる |
| 13 | 受け入れ後 | 就労開始後4か月以内に協議会へ外国人の情報を登録し、入会証明書を期限内に更新する | 🟡 改善がないと協議会から強制脱退・公表 |
| 14 | 受け入れ後 | 入管への随時届出(14日以内)と定期届出(年1回)を、受け入れた施設自身が出す | 🟡 出さない・虚偽は罰則や過料の対象 |
| 15 | 受け入れ後 | 夜勤は順応期間を経て施設の判断で入れる(人員配置基準には就労と同時に算入できる) | 🟡 安全体制を先に整える |
なお、特定技能「介護」には事業所の設立年数や、外国人職員の受け入れ実績を求める要件はありません(国際厚生事業団Q&A)。開設したばかりの事業所でも、上の15項目を満たせば受け入れられます。ただし自社で支援を行う場合には「過去2年の受け入れ実績」などが問われるため(項目8)、実績のない施設は登録支援機関への全部委託で満たすのが一般的な形です。2027年4月1日に始まる育成就労では介護の事業所に「開設後3年以上」などの条件が付くため、制度によって違う点に注意してください(第10章)。
📌 公式情報源|厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」/介護分野の上乗せ基準告示(PDF)/国際厚生事業団「よくあるご質問」Q2-1(2026年9月時点)
2. 施設側の条件①|特定技能 介護の施設要件(対象施設・訪問系・人数枠・協議会)
項目1〜4は、介護分野だけに追加されている「上乗せ基準」です。他の分野の特定技能にはない条件なので、他業種で外国人を雇ったことがある法人でも、ここはあらためて確認が必要です。
項目1|受け入れる事業所のサービスが「対象施設」に当たるか
見るのは施設の名前ではなく、その事業所が指定を受けているサービスの種別です。厚生労働省は「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について」で、介護福祉士国家試験の受験資格で「介護等の業務」の実務経験として認められる施設のうち、対象になるものを一覧にしています。特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、訪問介護などの介護保険サービスのほか、障害福祉サービス(生活介護、共同生活援助〔外部サービス利用型を除く〕など)や病院・診療所も一覧に入っています。病院では看護補助者として働くことができます(国際厚生事業団Q&A)。
| 一覧で注記が付いている施設 | 対象になる条件(一覧の注記) |
|---|---|
| 養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム(※1) | 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)、介護予防特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護を行う施設が対象 |
| 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護(※2) | 「訪問系サービスに従事することは除く」と注記されている |
| サービス付き高齢者向け住宅(※3) | 有料老人ホームとして要件を満たす施設のみ、有料老人ホームに当たるものとして対象 |
また、デイサービスの夜間帯サービス(いわゆる「お泊りデイ」)は介護保険サービスの適用外であるため、特定技能の職員は従事できません(国際厚生事業団Q&A)。業務の中心は身体介護(入浴・食事・排せつの介助など)であることが必要で、掲示物の管理や物品の補充といった関連業務を付随的に行うことはできますが、関連業務だけに専従させることは認められていません。
満たさないときの手当て:対象外のサービスしかない場合、その事業所では受け入れられません。同じ法人に対象のサービスを行う事業所があれば、そちらで受け入れる形を検討します。サービス種別ごとの細かな線引きは特定技能 介護の対象施設 完全一覧で整理しています。
項目2|訪問系サービスに従事させるなら、本人と事業所の追加条件
2025年4月21日から、特定技能の外国人も訪問介護などの訪問系サービスに従事できるようになりました。ただし、「訪問系も任せられる」は無条件ではありません。訪問系に入れる予定がない施設は、この項目は確認不要です。
- 本人の条件:介護職員初任者研修課程等を修了していること、介護事業所等での実務経験が1年以上あること(原則)。1年未満の人を例外的に従事させる場合は、日本語能力試験N2相当など求められる水準より高い日本語力がある場合に限られ、利用者ごとの同行訪問(週1回のサービスなら半年、など)が求められます。
- 事業所の5つの遵守事項:①訪問系サービスの基本事項等の研修 ②一定期間、責任者等が同行するなどの訓練 ③本人の意向を確認しながら作るキャリアアップ計画 ④ハラスメント防止の相談窓口の設置など ⑤情報通信技術の活用を含む、不測の事態に対応できる環境整備。
- 手続き:利用者・家族への書面による事前説明と署名、協議会事務局(巡回訪問等実施機関)への書類提出と、外国人ごとの「適合確認書」の発行。適合確認書を受けたあとは、キャリアアップ計画を1年ごとに作り直し、評価期間の終わりから4か月以内に提出します(定期報告)。
満たさないときの手当て:条件がそろうまでは訪問系には入れず、施設系・通所系で配置します。要件と手続きの全体は訪問介護は外国人でもできる?特定技能の解禁要件で解説しています。在宅系の事業所向けには、準備状況を15項目で点検できる訪問介護対応 準備チェックシートもあります。
📌 公式情報源|厚生労働省「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について」(PDF)/同「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」/同「特定の分野に係る要領別冊(介護分野)」(PDF)(2026年9月時点)
項目3|受け入れ人数が「日本人等の常勤介護職員の総数」以内か
上乗せ基準告示は、1号特定技能外国人の数が「その事業所の日本人等の常勤の介護職員の総数」を超えないことを求めています。数える単位は法人全体ではなく事業所ごとです。そして分母は「日本人」ではなく「日本人等」で、次の人が含まれます。
| 分母に入る(日本人等の常勤介護職員) | 分母に入らない |
|---|---|
| ・日本人 ・在留資格「介護」で働く人(介護福祉士) ・介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士 ・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者(身分・地位に基づく在留資格) ・特別永住者 |
・技能実習生 ・EPA介護福祉士候補者 ・留学生 ・特定技能の職員本人 ・非常勤の職員 ・介護職員でない職員(事務職員、看護師・准看護師など) |
ここでいう介護職員は「介護等を主たる業務として行う常勤職員」です。事務職員や看護業務を行う看護師は含まれませんが、病院で看護師の指導の下に療養上の世話をする看護補助者は含まれます(要領別冊)。たとえば、ある事業所の日本人等の常勤介護職員が8人なら、その事業所で受け入れられる特定技能の職員は8人までです。
満たさないときの手当て:まず、常勤介護職員全員の在留資格を確認してください。永住者や定住者の職員を数えていないと、枠が実際より少なく出ます。そのうえで足りなければ、日本人等の常勤介護職員を増やすか、別の事業所で受け入れます。計算の手順は特定技能 介護の人数枠と上限|事業所単位の数え方に記入式でまとめています。
項目4|在留資格の申請より前に、協議会へ入会しているか
介護分野で特定技能の外国人を受け入れる法人は、地方出入国在留管理局へ在留資格の申請を行う前に「介護分野における特定技能・育成就労協議会」の構成員となり、受け入れる事業所の情報が登録された入会証明書の発行を受ける必要があります(厚生労働省)。2024年6月15日以降は、初めて受け入れる場合でも、在留資格の申請時に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です(要領別冊)。
- 手続きは「協議会申請システム」でのオンラインのみ(FAX・郵送は不可)
- 受け入れ予定の事業所ごとに「事業所の指定通知書」を提出する
- 事務局の確認が終わると、通常2週間程度で入会証明書が発行される
- 入会費・年会費はかからない
- 入会証明書の有効期間は初回1年、更新後4年。有効期限の4か月前から更新できる
- 経過措置として、2027年5月31日までに入会・更新した場合は「介護分野における特定技能協議会証明書」が交付される
在留資格の申請では、入会証明書の写しとあわせて「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第1-1号)」などを提出します。入会証明書に登録されていない事業所では、特定技能の職員を働かせることはできません(異動を含む)。
リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)
満たさないときの手当て:申請書類を出す前に入会します。事業所の登録には確認の期間がかかるため、項目1と項目3で受け入れる事業所を決めたら、早めに申請システムの登録を始めてください。画面の操作と提出書類は介護分野 特定技能協議会の加入と概要書で解説しています。
📌 公式情報源|厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」3.協議会/協議会事務局「手続きの流れ」(PDF・2026年9月1日)/国際厚生事業団「介護分野における特定技能協議会への手続き」(2026年9月時点)
3. 施設側の条件②|雇用契約・法令遵守・過去1年の離職と行方不明(項目5〜7)
項目5〜7は、介護に限らず特定技能のすべての分野に共通する受け入れ機関の基準です。出入国在留管理庁の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(2026年8月版)に、確認の対象になる書類まで具体的に書かれています。
項目5|雇用契約が基準に合っているか
| 基準 | 内容 | 確かめる書類 |
|---|---|---|
| 直接雇用 | 労働者派遣の対象にしない。介護分野では派遣で受け入れることも、派遣することもできない | 雇用条件書 |
| フルタイム | 通常の労働者と同等の所定労働時間。原則として週5日以上かつ年間217日以上、週30時間以上 | 就業規則・雇用条件書 |
| 報酬 | 日本人が同じ業務に従事する場合の報酬の額と同等以上。同程度の技能の日本人職員と、職務内容・責任の程度が同等であることを説明する | 賃金規程・比較対象の職員の賃金 |
| 差別的取扱いの禁止 | 外国人であることを理由に、報酬・教育訓練・福利厚生施設の利用などで差をつけない | 賃金規程・福利厚生の規程 |
| 一時帰国の休暇 | 本人が一時帰国を希望したら、必要な有給休暇(年次有給休暇を使い切っている場合は無給休暇など)を取れるよう配慮する | 雇用条件書 |
| 帰国旅費 | 契約終了後の帰国旅費は本人負担が原則だが、本人が負担できないときは受け入れ機関が負担し、出国が円滑にできるようにする | 雇用条件書 |
| 言語 | 雇用条件書は本人が十分に理解できる言語で作り、内容を理解したうえで署名してもらう | 翻訳つきの雇用条件書(参考様式第1-6号) |
満たさないときの手当て:いちばん多いのは「報酬の比較対象を示せない」ケースです。比べる相手は地域の相場ではなく、自施設で同じ業務をしている日本人職員です。賃金規程の等級に当てはめて説明できる形に直してください。決め方は特定技能 介護の給与相場と決め方、派遣が使えない理由は特定技能は派遣できる?全分野の早見表で解説しています。
項目6|労働・社会保険・租税の法令を守っているか
受け入れ機関が、労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令を守っていることが求められます。確認の対象になる書類の例は、労働保険料等納付証明書(未納なし証明)、健康保険・厚生年金保険料の領収証書の写し(申請月の前々月までの24か月分)または社会保険料納入状況照会回答票、国税の納税証明書(その3)、法人住民税の直近2年度分の納税証明書などです。一定の基準を満たす機関は、在留資格の申請時にこれらの提出を省略し、定期届出で確認する扱いになっています。
満たさないときの手当て:運用要領は、保険料や税に未納があっても、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づいて納付すれば遵守していると評価する、としています。納付の猶予を受けている場合も同様です。ただし、特定技能の職員から特別徴収した住民税を納めていないことによる未納は、遵守しているとは評価されません。また、労働関係法令に違反する行為は欠格事由(不正行為)の対象になり、5年間受け入れができなくなることがあります。
項目7|過去1年の非自発的離職・行方不明と、欠格事由
雇用契約を結ぶ日の前1年以内とその後について、次の3点が確認されます。
- 非自発的離職者を出していない:特定技能の職員が就くのと同種の業務をしていたフルタイムの職員(パート・アルバイトは含まない)を非自発的に離職させていないこと。人員整理のための希望退職の募集や退職勧奨、賃金の低下・遅配や過度な時間外労働など労働条件の重大な問題、嫌がらせなど就業環境の重大な問題による離職が当たります。1名でも出していれば基準に合いません。
- 施設の責任による行方不明者を出していない:賃金を契約どおり払っていない、支援計画を実施していないといった状態の中で外国人(技能実習生を含む)が行方不明になった場合が当たります。
- 欠格事由に当たらない:出入国や労働に関する法律に違反して罰金刑に処せられ、執行を終えてから5年を経過していない場合などが当たります。
満たさないときの手当て:該当する期間が過ぎるまでは受け入れられません。退職の経緯が「非自発的」に当たるか判断に迷う場合は、運用要領も「まずは地方出入国在留管理局に相談してください」としています。自己判断で申請を出さず、事前に相談してください。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(PDF・2026年8月)第5章/同「特定技能運用要領」掲載ページ(2026年9月時点)
4. 施設側の条件③|支援体制は自社か委託か(項目8)
1号特定技能の外国人には、入国前の事前ガイダンスから生活オリエンテーション、定期的な面談まで、支援計画に沿った支援を行うことが義務づけられています。受け入れる施設がこの支援体制の基準を満たす形は、次の2通りです。
| 形 | 満たす条件 | 向いている施設 |
|---|---|---|
| 登録支援機関に全部委託 | 支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託すると、支援体制の基準に適合するものとみなされる。全部の実施を複数の機関に分けて委託することはできない | 外国人の雇用が初めて/支援の担当者を置けない/本人の母語で相談を受けられる職員がいない |
| 自社で支援 | 次のいずれか。①過去2年間に就労できる在留資格の中長期在留者の受け入れ・管理を適正に行った実績があり、支援責任者と事業所ごとの支援担当者を選任 ②過去2年間に中長期在留者の生活相談業務の経験がある役職員から選任 ③①②と同程度に支援できると認められる。加えて、本人が十分に理解できる言語で支援できる体制 | 外国人を雇った実績があり、母語で相談に応じられる職員がいる |
外国人を雇うのが初めての事業所では、①の実績も②の経験もないことが多いため、登録支援機関への全部委託で項目8を満たすのが現実的です。なお、役職員の生活相談業務の経験(②)で基準を満たした場合、実際に受け入れるまでに支援責任者や支援担当者を替えるときは、新しい担当者も基準に合っている必要があります(運用要領)。
2027年4月1日から変わる支援体制の基準
出入国在留管理庁は、支援体制の要件を改正し、2027年4月1日に施行すると公表しています。自社で支援する施設にも、委託先の登録支援機関にもかかる改正です。
- 支援責任者と支援担当者を、事業所ごとに常勤の役員または職員から1名以上選任する(兼務は可)
- 支援業務に従事できる者を、支援責任者・支援担当者に限定する
- 支援責任者に養成講習の受講を義務づける(入管庁は「当分の間は、講習を修了していなくても差し支えありません」としている)
- 支援担当者1人あたりの1号特定技能外国人は50人未満(自社支援にもかかる)
- 登録支援機関が委託を受けられる受け入れ機関の数は、支援担当者1人あたり10機関未満(登録支援機関だけの基準)
上限はどちらも「未満」で、ちょうど50人・ちょうど10機関は基準を満たしません。委託先を選ぶときは「担当者1人あたり何社・何人を受け持っていますか」と聞いてください。介護施設が委託先を比べるときの10項目は特定技能 介護の登録支援機関の選び方、改正の読み方は登録支援機関の体制要件が2027年4月から厳格化で解説しています。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(PDF)第5章第2節第2/同「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」/主な改正点(PDF)(2026年9月時点)
5. 本人側の条件|特定技能1号 介護の要件(年齢・健康・試験・日本語・在留期間)
本人側の条件は、採用の候補者ごとに確かめます。施設側が15項目のうち8項目を満たしていても、候補者が項目9〜11のどれかを満たしていなければ在留資格は許可されません。面接の前に、履歴書と合格証の写しで確認してください。
項目9|年齢・健康・保証金
日本に上陸する時点で18歳以上であること(学歴の要件はありません)、健康状態が良好であることが必要です。海外から呼び寄せる場合は、申請日から遡って3か月以内に医師の診断を受けます。また、本人や親族が保証金を取られていたり、契約違反に違約金を定める契約を結ばされていたりしないことも求められます。なお、介護の試験は17歳から受験できますが、インドネシア国籍の人は18歳以上と定められています(厚生労働省)。
項目10|介護の技能の試験、または免除されるルート
試験で満たす場合は、介護特定技能評価試験(技能評価試験)に合格します。全45問・60分(学科40問・実技5問)のコンピューター方式で、合格基準は総得点の60%以上です(2026年4月1日から適用)。
リウス
試験が免除されるルートは3つあります。ルートによって免除される試験が違うため、表で確かめてください。
| 本人の経歴 | 介護の技能の試験 | 介護の日本語の試験 | JFT-Basic またはN4 |
|---|---|---|---|
| 試験で受ける(海外・国内) | 必要 | 必要 | 必要 |
| 介護職種の技能実習2号を良好に修了 | 免除 | 免除 | 免除 |
| 介護以外の職種の技能実習2号を良好に修了 | 必要 | 必要 | 免除 |
| 介護福祉士養成施設を修了 | 免除 | 免除 | 免除 |
| EPA介護福祉士候補者として4年間適切に就労・研修(直近の国家試験で合格基準点の5割以上、すべての科目で得点) | 免除 | 免除 | 免除 |
試験の中身と対策は介護技能評価試験とは?難易度・合格率・過去問対策、技能実習からの切り替えは介護の技能実習から特定技能への移行手続き、EPAの仕組みはEPA介護福祉士候補者とはで解説しています。
項目11|日本語の2つの試験
日本語は2つの試験で確かめます。1つ目は生活に支障のない程度の日本語で、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格、または日本語能力試験(JLPT)N4以上です。2つ目は介護の現場で使う日本語で、介護特定技能評価試験(日本語評価試験)に合格します。全15問・30分(介護のことば・介護の会話と声かけ・介護の文書が各5問)で、合格基準は総得点の73%以上です(2026年4月1日から適用)。
2026年1月23日に閣議決定された介護分野の分野別運用方針では、1つ目の水準を「日本語教育の参照枠のA2.2相当以上」と表しています。JFT-Basicは2026年8月から判定がA1・A2.1・A2.2(A2)の3段階になりました。JFT-Basicで確かめる場合は、結果が「A2.2(A2)」であるかを見てください(分野別運用方針の表記に基づく確認のしかたです)。入国時の日本語で現場のどこまでを任せられるかは、介護人材の日本語レベル|N4・N3・N2で任せられる業務の違いで整理しています。
項目12|特定技能1号の通算5年に残りがあるか
特定技能1号の在留期間は、3年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間で、通算で原則5年までです。「通算」は分野を問わないため、別の施設から転職してくる人や、他の分野から介護に変わる人は、それまでの特定技能1号の期間が合算されます(産前産後休業・育児休業などで通算に含めない扱いを受けられる場合もあります)。雇える期間が短い候補者は、採用後の計画も変わるため、在留カードと職歴で残りの期間を確かめてください。
なお、特定技能の職員は、本人の意思で所属する機関を変える転職ができます。転職で受け入れる場合も、施設側の8項目は新規の受け入れと同じように確認され、転職先の施設で在留資格の変更許可を受ける必要があります。変更の申請中は、転職先で働くことはできません(運用要領)。国内の転職者を採る場合の手続きと注意点は特定技能の転職 完全ガイドで解説しています。
介護分野には特定技能2号がありません。5年の間に介護福祉士国家試験に合格すれば、在留資格「介護」に変更でき、更新の回数の制限なく働けます。さらに2026年からは、5年目の国家試験で1パート以上に合格し、合格基準点の8割以上の得点があるなどの条件で、通算在留期間を延長できる措置が設けられています(厚生労働省)。5年後の道筋は特定技能「介護」に2号はない|1号の5年後も働いてもらう道、在留期間の数え方は特定技能の在留期間は何年?で解説しています。
📌 公式情報源|厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」2.試験・免除対象者/介護分野の分野別運用方針(PDF・2026年1月23日閣議決定)/介護分野の運用要領(PDF)/国際交流基金「JFT-Basic」/厚生労働省「通算在留期間の延長に関する措置」(2026年9月時点)
6. 受け入れ後に守る条件|協議会の登録・届出・夜勤と配置(項目13〜15)
在留資格が許可されたら終わり、ではありません。項目13〜15は、受け入れたあとに続けて守る条件です。守れていないと、協議会からの指導や、次の在留期間の更新で問題になります。担当者と期限を、入社の前に決めておいてください。
| 項目 | やること | 期限・注意点 |
|---|---|---|
| 13 協議会への登録 | 協議会申請システムに外国人の情報を登録し、雇用条件書・支援計画書・在留カードの写しを出す。登録内容に変更があれば更新する | 就労開始後4か月以内。入会証明書に登録していない事業所へ異動させる前に事業所を登録。入会証明書は期限の4か月前から更新できる |
| 14 入管への届出 | 随時届出(雇用契約の変更・終了、支援計画の変更、登録支援機関との委託契約の締結・変更・終了、受け入れ困難など)と、定期届出(受け入れ・活動・支援の実施状況) | 随時届出は事由が生じてから14日以内。定期届出は前年4月1日〜3月31日の分を毎年4月1日〜5月31日に。届出者は受け入れた施設で、登録支援機関は代わりに出せない |
| 15 夜勤と人員配置 | 人員配置基準には就労と同時に職員として算入できる。夜勤は対象施設のサービス内なら可能だが、安全に業務を行えるまでの一定期間は、経験のある職員とチームでケアに当たるなど順応を支える体制が求められる | この期間は6か月とされているが、夜勤への導入は最終的に事業所の判断(国際厚生事業団Q&A)。お泊りデイへの従事は不可 |
項目15は、順番を間違えないことが大切です。最初にやるのは、本人が日本の職場のルールを覚えることです。安全・記録・感染対策・報告のしかた、そして緊急時に何を優先するか(ナースコールへの対応、急変時の連絡先など)を、入職の前に本人と確認して合意しておきます。夜勤表に組み込むのはその後で、本人の習熟の度合いと、施設の安全の基準で判断します。段階の組み方は特定技能 介護の夜勤|配置基準と段階表で表にしています。
協議会について、厚生労働省は、関係法令や訪問系の遵守事項などを満たさず、再三の指導でも改善が見られない構成員は、事務局が強制的に脱退の手続きを行い、ホームページ等で公表するとしています。届出のルールは2026年4月から大きく変わったため、特定技能の定期届出は2026年4月から年1回で最新の手順を確認してください。
📌 公式情報源|協議会事務局「手続きの流れ」(PDF・2026年9月1日)/出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」/厚生労働省「外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて」(PDF)/国際厚生事業団Q&A Q2-13(2026年9月時点)
7. 判定結果の読み方と、結果別の次の一手
15項目に✓を付けたら、✓の数よりも先に、🔴の9項目(1・3・4・5・6・7・9・10・11)がすべて✓かを見てください。🔴に×が1つでも残っていると、ほかがすべて✓でも申請は通りません。結果ごとの次の一手は次のとおりです。
| 判定の結果 | 意味 | 次の一手 |
|---|---|---|
| 🔴9項目がすべて✓、🟡も整っている | 申請の準備に進める | 採用人数と雇用年数から費用を試算し、就労開始日から逆算して協議会入会と在留資格の申請の日程を決める(第8章) |
| 施設側の🔴(1・3・5・6・7)に× | 施設の手当てが先 | 項目1→3で受け入れる事業所を決め、5・6・7の書類を整える。7は期間が過ぎるまで待つ |
| 項目4だけ×(協議会に未入会) | 順番の問題 | 受け入れる事業所を決めたら入会を申請する。在留資格の申請はそのあと |
| 本人側の🔴(9・10・11)に× | 候補者の見直し | 試験の合格者、または介護の技能実習2号修了者・養成施設修了者など免除ルートの人から選び直す |
| 項目8だけ× | 支援の担い手が未定 | 登録支援機関に全部委託する。2027年4月以降の基準(50人未満・10機関未満)を満たせる先か確かめる |
| 項目13〜15が未整備 | 受け入れ後の運用が未定 | 入社前に、協議会登録・届出・夜勤導入の担当者と期限を決める |
リウス
判定表の×を、どの順番で埋めるか——施設の状況に合わせて一緒に整理します
当社は登録支援機関(24登-011066)として、インドネシア人材に特化して介護施設の受け入れを支援しています。人数枠の数え方、協議会への入会の順番、自社支援か委託かの判断まで、30分でお話しできます。
💬 30分の無料相談を予約する8. 条件を満たす順番|就労開始日から逆算するスケジュール
15項目は、満たす順番も大切です。特に「協議会の入会(項目4)→在留資格の申請→就労開始→協議会への外国人情報の登録(項目13)」の順番は入れ替えられません。海外から呼び寄せる場合を例に、就労開始日から逆算した流れを示します。期間は、公表されている標準処理期間などをもとにした目安です。
← 就労開始日から逆算して並べています →
① 6〜5か月前
体制を点検する
項目1〜8に✓を付け、×の手当てを始める
② 5〜4か月前
採用と協議会入会
候補者の確認・雇用契約・支援計画・入会証明書
③ 4〜1か月前
在留資格の申請と審査
標準処理期間は1〜3か月。交付後に査証・渡航
④ 就労開始〜4か月
登録・届出・順応
協議会へ外国人情報を登録、届出、夜勤は段階的に
| 時期 | やること | ねらい・ポイント |
|---|---|---|
| ① 6〜5か月前 | ①対象施設と人数枠の確認(項目1・3)②賃金規程と比較対象の確認(項目5)③保険料・税の納付状況の確認(項目6)④過去1年の退職者の経緯の確認(項目7)⑤自社支援か全部委託かを決める(項目8) | 🔴の施設側項目をこの段階で埋める。×の手当てに時間がかかるのは項目6・7 |
| ② 5〜4か月前 | ①候補者の年齢・健康・試験・日本語・在留期間の確認(項目9〜12)②雇用契約の締結(本人が理解できる言語で)③支援計画の作成 ④協議会申請システムで入会申請(事業所ごと) | 入会証明書は確認完了後、通常2週間程度で発行。申請書類の作成を誰が行うかもここで決める(第9章) |
| ③ 4〜1か月前 | ①在留資格認定証明書の交付申請(誓約書・入会証明書の写しなどを添付)②交付後、本人が査証を申請 ③住居・生活オリエンテーションの準備 | 標準処理期間は1〜3か月。在留資格認定証明書の有効期間は交付日から3か月 |
| ④ 就労開始〜4か月 | ①職場のルール(安全・記録・報告・緊急時)の確認と合意 ②協議会へ外国人情報を登録(項目13)③必要な随時届出(項目14)④夜勤は順応期間を経て判断(項目15) | 人員配置基準には就労と同時に算入できる。協議会の登録期限は就労開始後4か月以内 |
⚠️ 逆算のコツ
就労開始日から、在留資格の審査(1〜3か月)と入会証明書の発行(通常2週間程度)を引き、さらに候補者探しと面接の期間を足した日が、体制の点検を始める期限です。国内にいる人(介護の技能実習2号を修了した人など)を在留資格の変更で採用する場合は渡航の準備がいらない分短くなりますが、変更の手数料は2026年10月1日受付分から許可される在留期間ごとの額になります(第9章)。採用から入社までの詳しい流れと費用は特定技能介護のインドネシア人採用|費用・期間・流れで解説しています。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(標準処理期間1か月〜3か月・手数料なし)/協議会事務局「手続きの流れ」(PDF)(2026年9月時点)
9. 条件を満たすための公的費用と、申請書類を作る人
15項目を満たす過程でかかる公的な費用は、多くありません。一方で、2026年10月1日受付分から在留資格の変更・更新の手数料が大きく変わるため、国内の人を採用する場合や、採用後の更新の費用は見直しが必要です。
| 項目 | 金額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 協議会の入会費・年会費 | かからない | 厚生労働省 |
| 在留資格認定証明書の交付申請(海外から呼ぶ) | 手数料はかからない | 出入国在留管理庁 |
| 在留資格の変更・在留期間の更新(2026年10月1日受付分から) | 許可される期間ごとに、窓口/オンライン:1年 33,000円/27,000円、1年超3年未満 48,000円/42,000円、3年以上5年未満 64,000円/56,000円(3月以下10,000円〜5年以上75,000円まで7区分。オンラインは別途決済手数料)。2026年9月30日までに受け付けた申請は改定前の額(窓口6,000円/オンライン5,500円) | 出入国在留管理庁(改正入管法施行令) |
| 介護特定技能評価試験の受験料 | 技能・日本語とも各2,000円程度(2026年4月1日以降の実施分) | 厚生労働省 |
| 支援の委託費(全部委託の場合) | 委託先ごとに異なる。月額に何が含まれるかを並べて比べる | 委託先の見積り |
申請書類を作る人にも条件があります。2026年1月1日に施行された改正行政書士法で、行政書士でない者が報酬を得て官公署に提出する書類を作ることは、会費・手数料・コンサルタント料など名目を問わず禁止されることが明確になりました。登録支援機関は在留資格の申請の「取次」はできますが、有償で申請書類を「作成」することはできず、支援委託費に含める形も認められません。申請書類は施設自身が作るか、行政書士に依頼します。委託先と契約するときは、書類の作成を誰が行うのかを書面で確認してください。
手数料の改定の詳細は在留資格の更新・変更手数料が2026年10月1日から改定で解説しています。紹介料・渡航費・住居など採用全体の費用は、採用人数と雇用年数によって大きく変わるため、介護施設向け 費用試算シートで自施設の数字を入れて確かめてください。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「改正入管法施行令について」/同「在留手続等に関する手数料(オンライン申請の額・納付方法)」/日本行政書士会連合会「行政書士法の改正の趣旨等について」(2026年9月時点)
10. 条件を満たせないときの選択肢
判定で×が残っても、外国人介護職員の受け入れそのものをあきらめる必要はありません。満たせない条件ごとに、取れる選択肢を整理します。
| 満たせない条件 | 選択肢 | 注意点 |
|---|---|---|
| 人数枠が足りない(項目3) | 日本人等の常勤介護職員を増やす。在留資格「介護」の介護福祉士を採用すると、分母の側に入る | 在留資格「介護」は介護福祉士の資格が必要 |
| 事業所が対象外(項目1) | 同じ法人の対象事業所で受け入れる | 働く事業所を協議会に登録する必要がある |
| 候補者が試験に合格していない(項目10・11) | 試験の合格者や、免除ルートに当たる人から選び直す | 試験に落ちた場合、同じ試験は受験日の翌日から45日間受けられない |
| 自社支援の基準を満たせない(項目8) | 登録支援機関に支援計画の全部を委託する | 2027年4月以降の基準(50人未満・10機関未満)を満たせる先を選ぶ |
| 試験に受かった人ではなく、未経験から育てたい | 2027年4月1日施行の育成就労(介護も対象分野) | 介護の育成就労では、事業所の開設後3年以上(または法人内の別の介護事業所が3年以上、など)のいずれかを満たす必要があり、本人の意向による転籍の制限期間は2年 |
在留資格「介護」を持つ介護福祉士については外国人介護福祉士になるには|4つのルート、育成就労の介護分野については育成就労 介護は使える?対象業務・人数枠・日本語要件で解説しています。
📌 公式情報源|介護分野の分野別運用方針(PDF・2026年1月23日閣議決定)第三(育成就労)/厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(受験の留意点)(2026年9月時点)
11. よくある質問
各項目をタップすると回答が開きます。回答はすべて厚生労働省・出入国在留管理庁・国際厚生事業団の公表内容に基づいています(2026年9月時点)。
Q. グループホーム(認知症対応型共同生活介護)でも受け入れられますか?
Q. 開設して間もない事業所でも受け入れられますか?
Q. 協議会は、受け入れてから4か月以内に入ればよいのではありませんか?
Q. 技能実習生は、人数枠の「日本人等」に数えられますか?
Q. 介護の技能実習を修了した人は、試験なしで特定技能に移れますか?
Q. 特定技能の職員は、入職してすぐ人員配置基準に数えられますか?
Q. 訪問介護に入ってもらうことはできますか?
Q. 在留資格の申請書類は、登録支援機関に作ってもらえますか?
Q. 入管への届出は、支援を委託している登録支援機関が出してくれますか?
Q. 5年たったら、特定技能2号に切り替えられますか?
条件の判定ができたら、次は「何人を・何年・いくらで」です
当社は登録支援機関(24登-011066)として、インドネシア人材に特化して介護施設の受け入れを支援しています。15項目で×が残った施設の手当ての順番から、協議会への入会、支援の全部委託、就労開始後の届出まで、施設の状況に合わせてお手伝いします。採用人数を入れるだけで5年分の費用を出せる試算シートもご利用ください。
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12. まとめ|🔴の9項目を先に確かめ、順番どおりに進める
✅ この記事の要点
- 特定技能「介護」の条件は施設側8項目・本人側4項目・受け入れ後3項目の3層に分けると判断しやすい。
- 1つでも×なら申請が通らないのは項目1・3・4・5・6・7・9・10・11の9項目。
- 対象かどうかは施設名ではなく指定を受けているサービス種別で見る。お泊りデイは不可。
- 人数枠は事業所ごとに「日本人等の常勤介護職員の総数」まで。永住者・定住者なども分母に入る。
- 協議会は在留資格の申請より前に入会。「4か月以内」は就労開始後の外国人情報の登録期限。
- 支援体制は全部委託で満たせる。2027年4月からは支援担当者1人あたり50人未満、登録支援機関は10機関未満。
- 介護の試験は2026年4月から「介護特定技能評価試験」の名前で、合格基準は技能60%以上・日本語73%以上。
- 在留資格の変更・更新の手数料は2026年10月1日受付分から在留期間ごとの額に改定。書類の有償作成は行政書士だけ。
条件をそろえることの本当の目的は、書類を通すことではなく、採用した本人が安全に働き始め、長く働き続けられる状態を最初からつくることにあります。人数枠や協議会、支援体制の条件は、どれも「無理のない体制で受け入れる」ための線引きです。15項目で自施設の現在地を確かめ、×の手当てを順番どおりに進めてください。制度の全体像は特定技能 介護の受け入れ完全ガイド、4つの在留資格の比較は外国人介護人材の受け入れ方|4つの在留資格ルート比較にまとめています。
13. 公式情報源リスト(お気に入り登録推奨)
| 機関 | 資料 | 確認できること |
|---|---|---|
| 厚生労働省 | 介護分野における特定技能外国人の受入れについて | 試験・免除・合格基準(2026年4月1日から適用)・協議会の入会の順番と費用 |
| 厚生労働省 | 介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について(PDF) | 対象施設の一覧と注記(※1〜※3) |
| 厚生労働省 | 介護分野の上乗せ基準告示(PDF) | 派遣の禁止・人数枠・協議会の構成員であること・訪問系の遵守事項の原文 |
| 厚生労働省 | 特定の分野に係る要領別冊(介護分野)(PDF) | 日本人等の範囲・介護職員の定義・協議会の証明書の提出・訪問系の例外 |
| 厚生労働省 | 介護分野の分野別運用方針(PDF・2026年1月23日閣議決定) | 本人の技能・日本語の水準、育成就労の介護分野の条件 |
| 厚生労働省 | 外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について | 訪問系の本人要件・5つの遵守事項・キャリアアップ計画 |
| 協議会事務局 | 介護分野における特定技能協議会 手続きの流れ(PDF・2026年9月1日) | 入会申請・在留申請・外国人情報の登録(4か月以内)の順番と提出書類 |
| 出入国在留管理庁 | 特定技能外国人受入れに関する運用要領(PDF・2026年8月) | 雇用契約・法令遵守・非自発的離職・行方不明・支援体制・届出の基準 |
| 出入国在留管理庁 | 1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について | 2027年4月1日施行の5つの改正点と養成講習の猶予 |
| 出入国在留管理庁 | 改正入管法施行令について | 2026年10月1日受付分からの在留手続の手数料 |
| 国際厚生事業団 | よくあるご質問 | 業務の範囲・病院での就労・夜勤・事業所要件の考え方 |
| 日本行政書士会連合会 | 行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について | 2026年1月1日施行の改正内容・名目を問わない報酬の扱い |
※本記事は2026年9月時点の公表内容に基づきます。分野別運用方針・運用要領・協議会の手続きは随時更新されるため、申請の前に必ず上記の公式情報をご確認ください。本記事の内容は法的助言を構成するものではありません。
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この記事が「条件の判定」だとすれば、こちらは制度の全体像。4つの在留資格の比較、費用、採用の流れ、定着までをまとめています。
デイサービス・有料老人ホーム・訪問系の線引き(項目1) 特定技能 介護の人数枠と上限
事業所単位の数え方と「日本人等」に入る職員(項目3) 介護分野 特定技能協議会の加入と概要書
入会証明書・必要書類・申請システムの操作(項目4・13) 訪問介護は外国人でもできる?特定技能の解禁要件
事業者の5遵守事項と手続きの全体像(項目2) 特定技能 介護の登録支援機関の選び方
施設が確認すべき10項目と費用の比べ方(項目8) 特定技能 介護の夜勤|一人夜勤は可能?いつから入れる?
配置基準と夜勤に入るまでの段階表(項目15) 特定技能介護のインドネシア人採用|費用・期間・流れ
6か月の採用の流れと費用の内訳 介護の技能実習から特定技能への移行手続き
試験免除の条件と満了日から逆算する準備(項目10)
この記事を書いた人
ジンザイネシア編集部株式会社ジンザイネシアの編集部です。登録支援機関(24登-011066)・有料職業紹介事業(01-ユ-300820)として、インドネシア人材の採用・受け入れ・定着を支援している立場から、特定技能・育成就労の制度と受け入れ実務を、出入国在留管理庁・厚生労働省などの一次情報にもとづいて解説しています。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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