特定技能と技人国の違い完全ガイド|どちらで採用?比較表・移行要件・選び方
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特定技能と技人国の違い完全ガイド|どちらで採用?比較表・移行要件・選び方

結論|3行で判断

現場の作業が中心なら「特定技能」
専門知識・技術・語学を使う仕事なら「技人国」

2つの在留資格は「任せる業務の中身」で根本的に分かれます。学歴要件・試験・単純労働の可否・在留期間・家族帯同がすべて異なるため、自社の仕事内容から逆算して選ぶのが失敗しないコツです。本記事では10項目の比較表・判断フローチャート・特定技能から技人国への変更要件まで、出入国在留管理庁の一次情報をもとに実務目線で解説します。

技人国(技術・人文知識・国際業務)とは|3区分と職種例

技人国(ぎじんこく)は「技術・人文知識・国際業務」の略で、専門的な知識・技術・語学力を活かすホワイトカラー職に就く外国人のための在留資格です。日本の大学・大学院や母国の大学で学んだ専門性を、企業の中で発揮してもらうことを想定しています。その名のとおり、3つの区分に分かれます。

① 技術(理系の専門職)

自然科学(理学・工学)の知識を使う仕事。例:システムエンジニア・プログラマー・情報セキュリティ技術者・機械/電気の設計や開発技術者。IT人材はこの区分が中心です。

② 人文知識(文系の専門職)

人文・社会科学の知識を使う仕事。例:企画・営業・経理・人事・法務・総務・広報・マーケティング・商品開発・コンサルティング。いわゆる総合職・事務系の専門業務です。

③ 国際業務(外国の文化・語学を活かす仕事)

外国人ならではの感性・語学を使う仕事。例:通訳・翻訳・貿易/海外取引・語学講師・デザイナー、海外顧客対応が主業務のホテルスタッフ等。インドネシア市場とのブリッジ役もここに含まれます。

取得の主な要件は次の通りです。技人国には就労のための試験はありませんが、「専門性」と「業務との関連性」を学歴または職歴で立証する必要があります。

  • 学歴:大学卒業(同等以上)または専門学校卒業で「専門士」称号。専攻分野と業務に直接的な関連があること(例:情報科学専攻→SE)
  • 実務経験で代える場合:技術・人文知識は10年以上、国際業務(通訳・翻訳・海外取引等)は3年以上の実務経験
  • 業務が「専門的」であること(現場の単純作業が主たる業務では不可)
  • 報酬が日本人と同等以上であること(後述の不許可事例の通り、低賃金は不許可理由になります)

特定技能とは|制度の仕組みと技人国との根本的な違い

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で現場の作業を担ってもらうために2019年に創設された在留資格です。技人国が「専門性」で評価するのに対し、特定技能は学歴を問わず、技能評価試験と日本語試験の合格で「すぐ現場で働ける技能」を評価します。介護・外食・宿泊・建設・農業・飲食料品製造などの所定の産業分野が対象です。3制度の全体像は育成就労・技能実習・特定技能の違いもあわせてご覧ください。

  • 特定技能1号:相当程度の技能。在留は通算上限5年家族帯同は不可。日本語はN4/JFT-Basic A2相当が目安
  • 特定技能2号:熟練技能。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族帯同も可能で、永住への道も開けます
  • 単純労働を含む現場業務に従事できるのが最大の特徴(技人国との決定的な違い)

つまり両者の根本的な違いは、「専門知識で勝負する技人国」か、「現場の作業を担う特定技能」かという仕事の性質にあります。次章の比較表で、採用判断に効く10項目を一気に押さえましょう。

📌 公式情報源:出入国在留管理庁「特定技能」(2026年6月時点)

【比較表】特定技能 vs 技人国 10項目

採用判断で重要な10項目を一覧にしました。自社が任せたい仕事と照らし合わせてください。

項目 特定技能(1号) 技人国
学歴要件不問大卒(専門士含む)、または実務経験(技術人文10年/国際業務3年)
試験技能評価試験+日本語試験が必須就労の試験は原則なし(学歴・職歴で審査)
単純労働原則不可(専門業務に限る)
対象業務所定分野の現場業務(介護・外食・宿泊・建設 等)専門職(IT・技術・通訳・国際業務・企画 等)
在留期間通算上限5年5年/3年/1年/3月・更新で上限なし
家族帯同不可
受入上限分野ごとに国全体の受入上限あり企業単位の人数上限なし
転職同一分野内で可同種の業務で可
報酬基準日本人と同等以上日本人と同等以上(厳格に審査)
永住への道1号は道が限定的(2号で道)就労継続で道あり

採用判断で特に効くのは上の3行です。「単純労働の可否」で対象業務が決まり、「在留期間」で長期戦力化の可否が決まり、「学歴要件」で採用できる人材の幅が決まります。現場作業を任せたいのに技人国で採ろうとすると不許可になり、逆に専門職を特定技能で採ろうとしても分野・試験の壁にぶつかります。

※在留期間・分野・要件は政省令で更新されます。最新は公式情報源(末尾)でご確認ください。(2026年6月時点)

自社はどちらで採用すべき?|業務内容で選ぶフローチャート

判断はシンプルです。「任せたい仕事の中身」から下のフローで判定してください。求人票の主たる業務が何か、で分かれます。

Q1. 任せたい仕事は「現場の作業(介護・調理・接客・製造・建設など)」が中心?

はい=特定技能(試験合格者を採用。学歴は不要・単純労働OK)

→ いいえ → Q2へ

Q2. 専門知識・技術・語学(IT・設計・通訳・海外取引・企画など)を使う仕事?

→ はい → Q3へ / いいえ → 特定技能や他資格を検討

Q3. その人材は「大卒(関連分野)」または「実務経験(技術人文10年/国際業務3年)」があり、日本人と同等以上の報酬を払える?

はい=技人国で採用可

→ いいえ=技人国は難しい(特定技能や育成就労を検討)

迷いやすいのは「営業や事務もやってほしいが、現場のヘルプにも入ってほしい」というケースです。技人国は主たる業務が専門業務である必要があり、現場作業が主になると不許可・更新不可のリスクがあります。職務設計の段階で線引きしておくことが重要です。

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特定技能から技人国へ「変更」できる?|要件と手続き

「いま特定技能で働いている人材を、長く専門職として雇いたい」というご相談はよくあります。結論として特定技能から技人国への在留資格変更は可能ですが、技人国の要件を満たす必要があり、いくつかの壁があります。

変更に必要な主な条件

  • 学歴または実務経験(大卒関連 or 技術人文10年/国際業務3年)を満たす
  • 変更後の業務が専門的で、本人の学歴・経験と関連性がある
  • 報酬が日本人と同等以上(低賃金は不許可理由)
  • 日本語力(業務上、目安としてN2相当が問われる場面が多い。ただし固定要件ではなく業務遂行できる水準)
  • 在留期限内に申請(オーバーステイ厳禁。審査は通常1〜3ヶ月

ケース別の見通しを整理すると次の通りです。

  • 大卒で関連業務に就く:要件を満たしやすく、最も現実的なルート
  • 学歴はないが長い実務経験がある:技術・人文知識は10年、国際業務は3年の実務立証が必要。書類のハードルは高め
  • 学歴も実務も不足:技人国は難しい。特定技能2号や育成就労での長期化を検討

申請の流れは、①必要書類(在留期間更新/変更許可申請書、卒業証明、雇用契約書、職務内容説明書、会社の概要・決算書類、課税・納税証明 等)を揃える → ②居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請 → ③審査 → ④許可後に新しい在留カードを受領、という4ステップです。提出書類は後述の企業カテゴリーによって増減します。

📊 参考(業界各社):SMILEVISAマイナビグローバルJinzai Plus

💡 申請書類は「企業カテゴリー」で変わります

受け入れ企業は規模・実績でカテゴリー1〜4に分かれます。上場企業等のカテゴリー1は提出書類が少なく、新規開業・小規模のカテゴリー4は決算書類など提出書類が多くなります。中小企業はカテゴリー3〜4に該当することが多く、事前の書類準備が審査スピードを左右します。

技人国で採用するまでの流れ|実務ステップと期間

技人国の採用は、誰を・どの業務で雇うかによって申請ルートと期間が変わります。大きく4ステップです。

STEP1 求人設計:主たる業務を専門業務として定義(現場作業を主にしない)。報酬は日本人と同等以上に設定

STEP2 選考・内定:学歴・専攻と業務の関連性を確認(情報科学専攻→SE 等)

STEP3 在留資格の申請:海外から呼ぶなら在留資格認定証明書の交付申請、すでに日本にいる人材(留学・特定技能等)からの切替なら在留資格変更許可申請

STEP4 入国・入社:在留カードを受領し就労開始

期間の目安は、在留資格の審査だけで標準1〜3ヶ月。海外からの呼び寄せ(認定証明書交付→ビザ発給→入国)まで含めると3〜6ヶ月を見込むのが現実的です。繁忙期は審査が長引くため、入社希望日から逆算して早めに着手しましょう。

📌 公式情報源:出入国在留管理庁(在留資格手続き)(2026年6月時点)

技人国で採用する費用の目安

技人国採用の費用は大きく「①在留資格手続きの費用」「②人材紹介を使う場合の手数料」に分かれます。いずれもレンジ(相場)で把握し、自社のケースに当てはめてください。

費用項目 相場の目安 備考
在留資格の手数料(官費)変更・更新=各6,000円/認定証明書交付=無料2025年4月改定(旧4,000円)。収入印紙で納付
行政書士へ申請代行(任意)変更 約8〜10万円/認定証明書交付 約10〜15万円+実費自社申請も可。複雑なケースは依頼が安全
人材紹介手数料固定50〜80万円、または理論年収の30〜35%ホワイトカラー人材紹介の一般相場
海外採用の追加費用渡航費・住居準備等でトータル100〜150万円規模も現地からの呼び寄せ時

つまり国内にいる人材を技人国へ切り替える場合は官費6,000円+(依頼すれば行政書士10万円前後)が中心で比較的安価。海外から専門人材を新規採用する場合は紹介手数料+渡航・住居で初期費用がまとまって必要になります。特定技能側の費用感は特定技能の費用相場もご参照ください。自社のケースでの正確な費用は無料相談でお見積りします。

よくある不許可パターンと対策|具体事例

技人国は「専門職ビザ」であるがゆえに、業務内容・関連性・報酬の3点で不許可になりやすい資格です。実際の不許可事例から、避けるべきパターンを押さえましょう。

⚠️ 不許可になった具体例

  • 教育学部卒が弁当工場の箱詰め作業に従事 → 「人文科学の知識を必要としない単純労働」として不許可
  • 通訳・翻訳学科卒を月17万円で雇用 → 日本人の同職(月20万円目安)より低賃金で不許可(報酬要件違反)
  • 専攻と業務に関連性がない → 入管が「客観的に納得できる関連性」を求めるため、企業の主観では通らない

対策は、(1)主たる業務を専門業務として明確に設計する(現場作業を主にしない)、(2)専攻・経歴と業務の関連性を職務内容説明書で立証する、(3)報酬を日本人と同等以上に設定する、の3点です。判断に迷う場合は、申請前に専門家へ相談するのが安全です。

インドネシア人材を技人国で採用するメリット

インドネシアは人口約2.8億人・平均年齢約30歳と若く、IT・工学系の高等教育を受けた人材層が厚いのが特徴です。技人国では、こうした専門人材を次のようなポジションで採用できます。

ITエンジニア/システム開発:日本のIT人材不足を補う即戦力。オフショア開発との連携にも強い
ブリッジ人材/海外取引:インドネシア進出・現地法人・輸出入の橋渡し役
通訳・翻訳/国際業務:特定技能人材を多数受け入れる企業の社内通訳・教育担当としても活躍

日本語学習意欲が高く、親日的な国民性で定着しやすいのも強みです。現場の特定技能採用(例:介護のインドネシア人材採用)と、管理・専門職の技人国を組み合わせることで、インドネシア人材を軸にした採用戦略を一貫して設計できます。

※人材の適性・定着は個人差や受け入れ体制によって異なります。具体的な職種・条件は無料相談でご案内します。

よくある質問

技人国と特定技能について、経営者・人事担当者から特に多い質問をまとめました。各項目をタップ/クリックすると回答が開きます(回答はすべて出入国在留管理庁の一次情報に基づいています)。

Q. 技人国は試験なしで採用できますか?
就労のための技能・日本語試験はありません。ただし学歴(大卒・専門士)または実務経験(技術人文10年/国際業務3年)で専門性を立証し、専攻と業務の関連性、日本人と同等以上の報酬を満たす必要があります。
Q. 特定技能の人材を技人国に変更できますか?
可能です。ただし技人国の学歴・実務要件を満たし、変更後の業務が本人の学歴・経験と関連する専門業務である必要があります。現場作業中心のままでは不許可になり得ます。審査は通常1〜3ヶ月です。
Q. 技人国に在留期間の上限はありますか?
特定技能1号のような通算上限はありません。5年/3年/1年/3月の在留期間が付与され、要件を満たす限り更新を続けられます。更新申請は在留期限の3か月前から可能です。
Q. 現場作業も任せたい場合はどちらが向いていますか?
介護・調理・接客・製造などの現場作業が中心なら特定技能が適しています。技人国は専門業務に限られ、単純労働は原則できません。
Q. 技人国は家族を呼べますか?
技人国は配偶者・子の「家族滞在」での帯同が可能です。特定技能1号は家族帯同が認められないため、長期雇用・定着を考える上での違いになります。

まとめ|業務内容で選び、迷ったら両制度に強い当社へ

特定技能と技人国は「任せたい仕事の中身」で選ぶのが正解です。現場作業なら特定技能、専門業務なら技人国。技人国は試験不要で在留更新の上限もなく、家族帯同も可能なため、専門人材の長期戦力化に向いています。一方で学歴・関連性・報酬の要件が厳格で、設計を誤ると不許可になります。優秀な特定技能人材を、要件を満たして技人国へステップアップさせる選択肢もあります。

ジンザイネシアは特定技能・育成就労・技人国のいずれにも対応し、インドネシアの専門人材から現場人材まで一貫してご紹介できます。「自社はどちらで採用すべきか」「この職務で技人国は通るか」といった判断から、お気軽にご相談ください。

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本記事の制度内容は2026年6月時点。要件は政省令で更新されるため、最新は公式でご確認ください。

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西澤 志門

この記事を書いた人

西澤 志門

株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。


吉田 卓司

この記事を監修した人

吉田 卓司

株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。

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