
育成就労の「転籍可能」要件と定着リスク対策|企業が知るべき最重要論点
⚡ 結論|2026年5月時点の最新確定情報
育成就労の転籍は「限定的容認」|要件4軸を満たさない転籍は不可、ただし定着対策は別途必須
2027年4月施行の育成就労制度では「やむを得ない事情」と「本人意向」の2つの転籍ルートが整備されますが、いずれも①同一業務区分内 ②転籍制限期間(業種別1〜2年)経過 ③技能・日本語要件クリア ④監理支援機関・外国人育成就労機構・ハローワークによる職業紹介の4軸全てを満たす必要があります。民間職業紹介事業者の関与は当分認められません。とはいえ「転籍要件が厳しいから安心」ではなく、要件をクリアした人材ほど他社が欲しがるため、処遇・キャリアパス・生活支援の3軸定着対策が経営の最重要論点になります。
📑 記事の早見表(アンカーリンク)
本記事は 育成就労制度 完全ガイド【2027年4月施行】 の関連記事として、転籍要件と定着リスク対策に特化した内容です。制度の全体像(経過措置・対象分野・企業準備)は親ガイドをご覧ください。
1. 結論|転籍要件は「限定的容認」|経営者が押さえる3点
育成就労の最大の制度変更点が「本人意向による転籍を一定要件のもとで認める」ことです。技能実習が原則転籍禁止だったのに対し、育成就労は人権配慮の観点から「やむを得ない事情」に加えて「本人意向」での転籍も容認します。ただし無制限ではなく、4つの厳格な要件をすべて満たした場合のみ転籍可能という設計です。
📌 経営者が押さえるべき3点
- 転籍は「同一業務区分内」かつ「業種別1〜2年の転籍制限期間経過後」のみ。例えば介護分野の人材が建設分野へ転籍することは不可。分野ごとに分野別運用方針で1年以上2年以下の制限期間が設定される。
- 転籍時の職業紹介は「監理支援機関・外国人育成就労機構・ハローワーク」に限定。民間の職業紹介事業者の関与は当分認められない(悪質ブローカー排除のため)。
- 「要件が厳しい=安心」ではない。要件をクリアした優秀人材ほど他社からの引抜き圧力が高まる。処遇・キャリアパス・生活支援の3軸対策こそが定着の本丸。
本記事では、転籍可能要件の詳細から定着率を上げる実務対策、監理支援機関の選び方、面接での見極めポイントまで、経営者が今すぐ着手できる内容を整理します。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」/厚生労働省「育成就労制度の概要」
2. 転籍可能要件の詳細|法定要件4軸
育成就労の転籍は、「やむを得ない事情による転籍」と「本人意向による転籍」の2系統があります。前者は暴力・パワハラ等の人権侵害が発生した場合の救済措置で、転籍制限期間に関わらず認められます。後者は次の4軸の要件すべてを満たす必要があります。
要件①
同一業務区分内であること
転籍先は元の育成就労実施者と同じ業務区分内に限定される。介護→建設のような分野跨ぎはもちろん、同じ農業分野内でも「耕種農業全般」と「畜産農業全般」のように異なる業務区分への転籍はできない。
要件②
転籍制限期間を経過していること
分野ごとに分野別運用方針で定める1年以上2年以下の制限期間を経過していること。8分野で「2年」とする案が提示されており、業種ごとに育成計画の特性を踏まえて決定される。実施者判断で1年に短縮することも可能。
要件③
技能・日本語能力の基準を満たすこと
分野別運用方針で定める一定水準の技能(技能検定基礎級相当等)と日本語能力(A1相当:日本語能力試験N5・JFT-Basic等)を修得していることが前提。育成計画が遅れている人材は転籍要件を満たさない。
要件④
指定機関経由の職業紹介であること
転籍時の職業紹介は監理支援機関・外国人育成就労機構(旧OTIT)・ハローワークに限定。民間の職業紹介事業者は当分の間関与不可(悪質ブローカー排除のため政府が方針決定)。SNS経由の引抜きも要件違反となる。
業種別 転籍制限期間(2026年5月時点の運用方針)
出入国在留管理庁は2025年内に、育成就労17分野のうち8分野で「2年」を制限期間とする案を提示しています。残りの分野は「1年」が基本となる見込みです。最終的な期間は2026年中に分野別運用方針で正式確定します。
| 分野 | 転籍制限期間(案) | 設定根拠 |
|---|---|---|
| 介護 | 2年 | 利用者との信頼関係構築・身体介護技能習得に時間を要するため、長めの期間設定が必要と判断。 |
| 建設 | 2年 | 技能習熟と安全教育に時間を要する。建設キャリアアップシステム登録等、業界固有の手続きも完了させる必要。 |
| 造船・舶用工業 | 2年 | 専門性の高い溶接・塗装等の技能養成に時間を要するため。 |
| 農業 | 2年 | 作物の年間サイクル(種まき〜収穫)を一巡経験させる必要があるため、1年では育成計画が完了しない。 |
| 漁業 | 2年 | 漁期サイクル・海上作業の習熟期間の確保のため。 |
| 飲食料品製造業 | 2年 | HACCPに基づく衛生管理の習熟に時間を要する。 |
| 外食業 | 2年 | 調理・接客・店舗管理の総合的な技能習得に時間を要する。 |
| 宿泊 | 2年 | フロント・接客・レストランサービスの多岐に渡る業務習得が必要。 |
| その他(ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、自動車整備、鉄道、林業、木材産業、物流倉庫、資源循環) | 1年(基本) | 技能習得サイクルが比較的短い分野は1年が基本となる見込み。最終確定は分野別運用方針で。 |
※ 上記は2026年5月時点で出入国在留管理庁が示した方針案です。最終確定は2026年中に各業所管省庁から公表される分野別運用方針を確認してください。
3. 転籍要件 vs 技能実習との違い完全比較
技能実習では、転籍は原則として「実習実施者の倒産」「人権侵害」等のやむを得ない事情に限られ、本人意向での転籍は事実上不可でした。育成就労ではこの構造が大きく変わります。
| 論点 | 技能実習(2027年3月まで) | 育成就労(2027年4月以降) |
|---|---|---|
| 本人意向の転籍 | 原則不可 | 4要件クリアで可能(同一業務区分・期間経過・能力基準・指定機関紹介) |
| やむを得ない事情の転籍 | 可能(実施者の倒産・人権侵害等) | 可能(同上+転籍制限期間を問わない) |
| 分野・職種の跨ぎ | 原則不可 | 不可(同一業務区分内に限定) |
| 職業紹介の関与者 | 監理団体・OTIT等 | 監理支援機関・外国人育成就労機構・ハローワーク(民間紹介事業者は当分不可) |
| 転籍先実施者の要件 | 技能実習計画認定済み | 「優良な育成就労実施者」に限定。さらに転籍受入総数割合に上限あり |
| 特定技能1号への移行 | 技能実習2号修了で要件緩和 | 育成就労3年修了+技能・日本語要件で1号移行(同一分野なら無試験ケースあり) |
注目すべきは「転籍先は優良な育成就労実施者に限定」「転籍受入総数の割合制限」という縛りです。これは、転籍を多く受け入れる事業者(=引抜き目的の事業者)を構造的に排除する設計です。「他社で育てた人材を奪う」ビジネスモデルは育成就労では成立しません。
4. 経営者の最大不安|「育てた人材が転籍する」リスクの実態
育成就労制度説明会で経営者から最も多く出る質問が「3年かけて育てた人材が転籍してしまったら、投資が無駄になるのでは?」というものです。実態を公的データから整理します。
技能実習生の失踪・行方不明率(参考データ)
技能実習生の行方不明者・失踪者率は約1.78%(出入国在留管理庁公表データ)です。一方、特定技能在留外国人の行方不明者数は0.14%に留まっています。育成就労制度ではこの差を埋めるべく、転籍を限定的に認めることで「失踪インセンティブを下げる」設計になっています。
⚠️ 「転籍率」と「失踪率」の違いを混同しない
失踪=制度外への離脱(不法残留・他職種への無届け移動)
転籍=制度内での正規の事業者間移動(4要件クリア+指定機関経由)
技能実習で問題視されてきたのは「失踪」であり、適正な「転籍」ではありません。育成就労では転籍の道を開くことで失踪を減らす狙いです。
業種別の定着傾向(技能実習・特定技能の実績ベース)
厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」や各業種団体の調査によれば、外国人材の業種別定着傾向には以下の特徴があります(業界トレンドとしての一般化情報):
- 介護分野:利用者との信頼関係構築型の業務のため、定着率は比較的高い傾向。EPA介護福祉士候補者の累計合格者数も増加中で、長期キャリア形成パスが見えやすい。
- 建設分野:屋外作業・地方勤務が多く、賃金水準は高めだが定着には住居・生活環境の整備が決定要因。建設キャリアアップシステム登録による技能評価の可視化が定着を後押し。
- 外食業・宿泊業:シフト制・繁忙期偏在による負担感、賃金水準が他業種より低めという課題があり、業種内転籍の対象になりやすいゾーン。
- 製造業(飲食料品製造業・工業製品製造業):定型業務が多く言語負担が比較的低いため、定着率は安定傾向。ただし都市部 vs 地方の格差大。
5. 定着リスクを下げる3つの対策軸
経営者の最大の論点は「転籍要件の解釈」ではなく「転籍要件をクリアした優秀人材が、自社に残り続ける理由を作ること」です。優秀な人材ほど他社からの誘いが来るため、ベース給与だけでなく以下の3軸を組み合わせた定着戦略が必要です。
軸1
処遇向上
日本人と同等以上の賃金保証+業績連動賞与+住宅手当の3点セット
軸2
キャリアパス提示
育成就労3年→特定技能1号→2号→永住権の道筋を入社時に明示
軸3
生活支援強化
住居・宗教配慮・日本語サポート・送金支援の包括ケア
軸1:処遇向上|賃金・昇給制度の設計
育成就労制度では、受入機関は日本人と同等以上の報酬を支払うことが法定要件です。これは技能実習よりも厳格化されており、地域別最低賃金ギリギリではなく、同職種・同経験年数の日本人と「同等以上」が必須となります。「形式的に最低賃金クリア」では制度違反となるリスクがあります。
- 段階昇給テーブルの明示:1年目・2年目・3年目の昇給幅を雇用契約時に書面提示。「成果次第」ではなく具体額で示すと安心感が大きい。
- 賞与・業績連動の組込:年2回の賞与+現場目標達成インセンティブで「頑張れば年収が上がる」実感を持たせる。
- 住宅手当・家賃補助:給与額面より体感賞与に効くのが住居コスト軽減。月額1〜2万円の補助でも定着インパクト大。
- 送金手数料の補助:海外送金手数料(月1回数千円)の会社負担は、本人と家族の感謝度が高い。
軸2:キャリアパス提示|特定技能1号→2号→永住権
外国人材が「長期で日本に残る」決断をするかどうかは、キャリアパスが具体的に見えるかどうかに大きく依存します。育成就労はあくまで3年限定の在留資格であり、その後の道筋を会社が支援する姿勢が定着率を分けます。
📊 育成就労からの典型的キャリアパス(最短10年で永住権申請)
- 育成就労3年(在留資格「育成就労」):技能習得+特定技能1号要件クリア
- 特定技能1号5年(在留資格「特定技能1号」):合計8年の就労経験+技能向上
- 特定技能2号(在留資格「特定技能2号」):在留期間更新無制限+家族帯同可能
- 永住権申請:原則10年以上の在留+一定の経済条件・素行要件
※ 2024年の改正により特定技能2号は介護を除く全分野で取得可能になり、永住権までの道筋が大幅に開かれました。
- 育成計画書での明示:「育成就労3年→特定技能1号→2号→永住権」のキャリア計画表を雇用契約時に書面で提示。
- 資格取得支援:技能検定試験・日本語能力試験の受験費用・教材費を会社負担。試験合格時に祝い金を支給する事例もあり。
- 役職・スーパーバイザー登用:特定技能2号到達後は、後輩育成・通訳役・リーダー職に登用する道を明示。
- 家族帯同サポート:特定技能2号到達時の家族帯同手続き・住居斡旋・子女教育情報を会社が支援。
軸3:生活支援強化|住居・宗教配慮・日本語サポート
処遇とキャリアパスが揃っていても、日々の生活で孤立感が強ければ転籍・帰国を選びがちです。特にインドネシア人材の場合は宗教(イスラム教徒が9割)への配慮が定着を分けます。
- 住居サポート:単身住居の提供だけでなく、家具・家電・Wi-Fi・自転車の初期セットアップまで会社負担。複数人材でのシェアハウスは初年度は推奨だが、2年目以降は本人希望尊重。
- 宗教配慮(ハラル対応・礼拝場所):社員食堂のハラル対応、休憩室での礼拝スペース確保、ラマダン期間中のシフト配慮、金曜礼拝への配慮など。
- 日本語学習支援:業務時間内30分の日本語学習時間、オンライン日本語講座の受講費補助、地域日本語教室への送迎。
- 緊急時対応窓口:体調不良・家族の急用・トラブル発生時の24時間連絡窓口を母国語または優しい日本語で確保。
- 地域コミュニティ参加:地域のインドネシア人会・モスク・国際交流イベントへの参加機会提供。
6. 監理支援機関の選び方|転籍リスクを最小化する5観点
転籍を防ぐもう一つの要は監理支援機関の質です。育成就労制度では、技能実習の「監理団体」が「監理支援機関」に再編され、許可要件が大幅に厳格化されます。2027年4月施行の改正で「常勤の役職員2人以上」「1人あたり受入機関8者未満・育成就労外国人40人未満」「外部監査人の設置義務化」「財政基盤要件」が課されます。
⚠️ 2027年4月施行 監理支援機関 法定要件
- 常勤の役職員2人以上を事業所ごとに配置
- 1人あたり受入機関8者未満・育成就労外国人40人未満の担当上限
- 外部監査人の設置義務化(行政書士・弁護士等の独立した第三者)
- 財政基盤要件の充足
- 申請受付:2026年4月15日〜2027年3月31日(早期希望は2026年9月30日まで)
既存の監理団体は新要件を満たす再許可を取得しないと、2027年4月以降は事業継続不可となります。
監理支援機関選定の5観点
| 観点 | 確認ポイント | なぜ重要か(転籍リスク低減との関連) |
|---|---|---|
| ① 体制要件適合 | 常勤役職員2人以上、1人あたり担当上限の遵守、外部監査人の選任状況。新法対応の準備状況を質問する。 | 監理支援機関の体制が脆弱だと、人材との相談対応・トラブル早期発見ができず、最終的に転籍・失踪につながる。 |
| ② 送出機関ネットワーク | どの国の送出機関と提携しているか、過去5年の人材紹介実績と定着率。インドネシア人材なら登録支援機関+ITPLN等の協定機関との関係も確認。 | 良質な送出機関=採用前マッチング精度が高い=定着率が高い、という構造。 |
| ③ 母国語サポート体制 | 対象国出身者のスタッフ在籍、母国語での24時間相談窓口、定期面談の母国語実施。 | 人材の悩みを早期キャッチできる体制が、転籍前の段階で問題解決を可能にする。 |
| ④ トラブル対応実績 | 過去の失踪・トラブル発生件数と対応事例。「トラブルゼロ」を強調する機関より、対応実績を持つ機関の方が信頼できる。 | トラブル発生時の初動が早ければ、本人意向転籍・やむを得ない事情転籍を未然に防げる。 |
| ⑤ 費用の透明性 | 初期費用・月額管理費・追加オプション費用の内訳明示。安価すぎる機関は要件適合に疑問符が付く。 | 監理支援費用は人材定着への投資。「安かろう悪かろう」で支援品質が低い機関は結果的に転籍リスクを高める。 |
なお、2027年4月以降は登録支援機関(特定技能)も同様に体制要件が厳格化されます。支援担当者1人あたり 支援対象外国人50名以下/所属機関10社以下、常勤職員必須、過去5年以内に2年以上の生活相談業務経験が必須となります。育成就労3年から特定技能1号への移行を見据える場合、登録支援機関の新要件適合状況もセットで確認する必要があります。
7. 採用面接で「定着する人材」を見抜く5つのサイン
転籍リスクを最小化する最良の方法は、入口で定着志向の高い人材を選ぶことです。面接で確認すべき5つの要注意ポイントと、それぞれの質問例を整理します。
サイン①|日本での具体的なキャリア目標を持っているか
質問例:「日本で5年後、10年後にどんなキャリアを築きたいですか?」「特定技能2号取得や永住権申請の意思はありますか?」
判定軸:「お金を稼ぎに来た」だけの回答より、「介護福祉士になりたい」「家族を呼び寄せたい」等の中長期目標がある人材ほど定着率が高い。
サイン②|母国の家族構成と送金計画
質問例:「ご家族の状況を教えてください」「日本での貯蓄計画はどう考えていますか?」
判定軸:「親への送金優先」「兄弟の学費」等の具体的な目的がある人材は、目標達成まで定着しやすい。逆に「自分のため」だけの動機は不安定。
サイン③|日本語学習への自発的姿勢
質問例:「日本語をどのように勉強してきましたか?」「来日後、日本語のどんな部分を学びたいですか?」
判定軸:教材を自分で買って勉強している、SNSで日本人と交流している、等の自発的行動がある人材は、日本社会への適応意欲が高い。
サイン④|日本での生活への現実的理解
質問例:「日本での生活で困ると思うことは何ですか?」「ハラル対応が完全でない場合、どう対処しますか?」
判定軸:「完璧な環境を期待」する人材より、「自分でも工夫する」「日本の文化を学びたい」と言える人材の方が現実適応力が高い。
サイン⑤|過去の困難への対処エピソード
質問例:「これまでの人生で一番大変だった経験と、どう乗り越えたかを教えてください」
判定軸:困難に直面した時に「相談する」「工夫する」と言える人材は、来日後トラブル時に逃げずに対処できる傾向。
📌 関連記事|面接の進め方・質問項目の詳細は 育成就労制度 完全ガイド/育成就労 受入要件 をご覧ください。
8. 業種別の定着論点(介護・建設・外食・宿泊)
転籍要件と定着対策は業種によって論点が異なります。代表的4業種の留意点を整理します。
介護分野
- 転籍制限期間:2年(案)
- 利用者との信頼関係構築型業務のため定着率は高め
- 介護福祉士国家資格取得支援が定着の決定打
- 夜勤体制・腰痛対策・利用者からのハラスメント対策が論点
- 関連:育成就労×介護
建設分野
- 転籍制限期間:2年(案)
- 建設キャリアアップシステム登録による技能可視化が必須
- 地方現場の住居環境・送迎手段の確保が定着を分ける
- 賃金水準は高めだが、屋外作業・冬季対応の負担説明が重要
外食業
- 転籍制限期間:2年(案)
- 賃金水準は他業種より低めで転籍リスクが高いゾーン
- 店長候補・調理長候補へのキャリアパス提示が決定打
- ハラル対応・シフト柔軟性・休憩中の礼拝配慮が論点
宿泊分野
- 転籍制限期間:2年(案)
- 繁忙期偏在・夜間勤務による負担感が定着の論点
- 多言語対応スタッフとしての価値発揮の場を明示
- 観光地立地の場合、地域の外国人コミュニティ参加機会が定着を後押し
9. 既に転籍された場合の対応|代替紹介・経営判断
最善の対策を講じても転籍が発生することはあり得ます。その際の経営判断を整理します。
- 転籍理由の正確な把握:監理支援機関を通じて、本人意向の転籍だったのか、やむを得ない事情によるものかを確認。後者の場合は自社の労務管理に問題がなかったかを検証する。
- 育成計画の引き継ぎ調整:転籍先実施者と育成計画の引き継ぎ協議。これまでの育成記録は転籍後の特定技能移行要件判定に影響するため、適切な情報共有が必要。
- 代替人材の確保:監理支援機関を通じた新規受入の検討。育成就労3年→特定技能1号への移行ルートを念頭に、長期定着前提の採用基準を再設定。
- 定着対策の見直し:転籍が発生した分野・部門で他人材の不満が蓄積していないか、面談で確認。処遇・キャリア・生活支援のどこに穴があったかを構造的に検証。
- 監理支援機関の見直し:転籍が短期間で複数発生する場合、監理支援機関の支援品質に問題がある可能性が高い。再委託または変更を検討。
⚠️ AI×支援の論点|2027年法定上限の遵守
代替人材確保にあたって登録支援機関を比較する際、「AI活用で大量担当」を売りにする業者がいますが、2027年4月施行の改正法で支援担当者1人あたり50名・10社の法定上限が設定されます。AI×支援の真の価値は「法定上限内で品質を維持する効率化」であり、「大量担当による単価圧縮」は法定違反です。AI×支援の説明を受ける際は、必ず「法定上限内での運用設計」を確認してください。
📌 公式情報源|出入国在留管理庁 改正方針/厚労省「育成就労制度の概要」
10. 【無料DL】定着リスク診断シート+業者比較シート
転籍リスクと定着対策を自社状況に当てはめて10分で診断できる、A4×4ページのワークシートをご用意しました。経営者ご自身が記入し、社内検討・業者比較・面談準備にご活用いただけます。
📄 ワークシート4ページの中身
- P1:自社の定着リスク 適性診断シート(15項目×30点満点・判定別の次の一手)
- P2:在籍人材の定着リスク 棚卸し記入シート(5名分の記入欄+パターン別対応方針)
- P3:監理支援機関 3社比較チェックリスト(5観点×3社+面談時の必須10質問)
- P4:6ヶ月 定着強化 計画表+幹部共有用1ページサマリー
📄 無料PDFダウンロード
育成就労 定着リスク診断&業者比較シート
経営者ご自身が10分で記入・診断できる4ページのA4ワークシート。社内検討・業者比較・幹部共有まで1冊で完結。
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自社分野の転籍制限期間・監理支援機関選定・処遇制度設計・面接設計まで、ジンザイネシアの担当者が直接アドバイスします。
11. まとめ|次のアクション動線
育成就労の転籍は「限定的容認」であり、4要件すべてを満たさない限り発生しません。一方で、要件をクリアした優秀人材ほど他社からの引抜き圧力が高まるため、処遇・キャリアパス・生活支援の3軸対策こそが定着の本丸です。また、監理支援機関の体制要件が2027年4月施行で厳格化されるため、現在の監理団体が新要件に適合する再許可を取得しているかを必ず確認してください。
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- 育成就労 受入要件|企業準備チェック
- 育成就労 移行スケジュール|2027年施行までの計画表
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📌 公式情報源リスト(ブックマーク推奨)
| 機関 | 資料名 | URL |
|---|---|---|
| 出入国在留管理庁 | 育成就労制度Q&A(転籍要件含む) | moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html |
| 出入国在留管理庁 | 育成就労制度 制度概要・関係法令 | moj.go.jp/isa/03_00163.html |
| 出入国在留管理庁 | 育成就労制度 基本方針・分野別運用方針 | moj.go.jp/isa/03_00169.html |
| 出入国在留管理庁 | 改正法の概要(育成就労制度の創設等) | moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf |
| 出入国在留管理庁 | 育成就労制度の概要(最新) | moj.go.jp/isa/content/001437136.pdf |
| 厚生労働省 | 育成就労制度の概要 | mhlw.go.jp/content/11601000/001301676.pdf |
| 厚生労働省 | 外国人労働者の職場・地域における定着 | mhlw.go.jp/content/11601000/000773364.pdf |
| 外国人技能実習機構 | 業務統計(失踪率・分野別実績) | otit.go.jp/system/research/statictics/ |
| 出入国在留管理庁 | 特定技能在留外国人数の公表等 | moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00215.html |
| JITCO | 育成就労制度 | jitco.or.jp/esd/ |
※ 本記事は2026年5月時点の最新公開情報に基づいています。育成就労制度の転籍要件は分野別運用方針の確定(2026年中)・運用要領の公表により最終確定します。実務上の判断は上記公式情報源と顧問の行政書士・社労士に必ず最新確認をしてください。

この記事を書いた人
西澤 志門株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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