
建設技能人材機構(JAC)とは|特定技能「建設」の加入義務・受入負担金・年会費・手続きの流れ【2026】
結論|建設で特定技能の外国人材を受け入れるなら
建設技能人材機構(JAC)への加入は建設分野の必須要件。加入ルートは「正会員団体の傘下に入る」か「賛助会員として直接入る」の2つで、年会費は0円か24万円に分かれます。受入負担金は会員区分によらず1号特定技能外国人1人あたり月額12,500円(2024年7月分から一律)。(2026年9月時点・JAC公式で確認)
「建設で特定技能の外国人を採用したいが、調べると必ず出てくるJACというのが何なのか分からない」「加入は義務なのか、年会費はいくらなのか、サイトによって書いてある金額が違う」——建設会社の経営者・工事責任者の方から、実際に多くいただくご質問です。
結論から言えば、JAC(一般社団法人 建設技能人材機構)への加入は、建設分野で特定技能外国人を受け入れるための認定基準のひとつです。加入していないと、国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定が受けられず、在留資格の許可も受けられません(受入計画の認定証が在留申請の添付書類になっているため)。そして費用は、自社が加入している建設業者団体がJACの正会員かどうかで大きく変わります。
本記事では、JACの公式サイト・国土交通省・建設キャリアアップシステム(CCUS)・出入国在留管理庁の一次情報をもとに、加入義務の根拠・2つの加入ルート・年会費と受入負担金の正確な金額・初年度の総額試算・手続きの流れと期間を、受け入れ企業の意思決定に必要な順番で整理します。金額はすべて2026年9月にJAC公式ページで現物確認した数値です。
📋 JAC加入 30秒早見表(2026年9月時点)
| 加入は義務か | 受け入れ企業は必須(受入計画の認定基準)。登録支援機関の加入は任意 |
| 加入ルート | ①正会員団体(63団体)の傘下に入る ②賛助会員として直接入る |
| 年会費 | 正会員傘下=JACへは0円(所属団体の会費は別途)/賛助会員=24万円(入会金なし) |
| 受入負担金 | 1号特定技能外国人 1人あたり月額12,500円(年額15万円)・会員区分で差なし |
| 初年度総額の目安 | 1人受け入れ・賛助会員で約43万円(JAC+CCUS、支援委託費等は別) |
| 加入にかかる期間 | 毎月25日午前12時までに申込が完了し、書類がJACに届いた分を翌月第2営業日に承認=実質1か月 |
| 受入計画の認定 | JAC加入・CCUS登録が申請の前提。審査は国交省の目安で1か月半〜2か月(補正期間を除く。地域によってはさらに数か月)。在留申請は並行して出せるが、許可は認定のあと |
▸ 加入義務の根拠/▸ 2つの加入ルート/▸ 年会費/▸ 受入負担金/▸ 初年度総額の試算/▸ 逆算の予定表/▸ 育成就労とJAC/▸ よくある質問
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1. 建設技能人材機構(JAC)とは|何をしている団体か
JACは「一般社団法人 建設技能人材機構」の略称で、建設分野で特定技能外国人を受け入れるために国が定めた「特定技能外国人受入事業実施法人」です。元請けの団体と専門工事業の団体が共同で設立した非営利の法人で、国土交通大臣の登録を受けています(登録年月日:平成31年4月1日)。役割は会員が守る行動規範の策定と運用、建設分野特定技能評価試験の実施、講習・訓練・研修や就職のあっせん、受入計画どおりに受け入れが行われるようにする取り組みです。受入企業への巡回訪問による指導や外国人からの相談対応は、国土交通大臣が認めた適正就労監理機関(一般財団法人国際建設技能振興機構=FITS)が、JACの委託を受けて行います。
建設業は他業種に比べて重層下請構造が深く、賃金や就労条件が不透明になりやすい業界とされてきました。そこで建設分野の特定技能では、受け入れ企業がJACの会員になり、JACの行動規範を守ることを制度の入口に据える設計になっています。つまりJACは「入らされる団体」ではなく、受け入れの適正さを業界全体で担保するための共同事業体という位置づけです。
① 適正な受け入れの確保
会員が守る行動規範を定め、受入計画どおりの受け入れを確保する取り組みを行います。受入企業への巡回訪問・指導と外国人からの相談対応は、JACの委託を受けたFITSが担当します。
② 試験・教育訓練の実施
建設分野特定技能評価試験の実施に加え、母国語での技能講習・特別教育・日本語講座などを会員企業向けに提供します。
③ 無料の職業紹介
試験合格者や転職を希望する特定技能外国人と受け入れ企業をつなぐ、求人・求職の情報提供を無料で行います。建設業務は職業安定法第32条の11で有料の職業紹介が禁止されているため、採用の入口として意味があります。
規模感としては、正会員である建設業者団体が63団体、賛助会員として建設企業3,510社・建設業者団体1団体が加入しています(JAC公式「正会員・賛助会員一覧」令和8年9月2日現在)。全国建設業協会や日本建設業連合会といった元請け側の団体から、鉄筋・解体・管工事・足場・造園などの専門工事業団体まで幅広く名を連ねています。
リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)
📌 公式情報源:一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)/正会員・賛助会員一覧/国土交通省 特定技能制度(建設分野)概要・関係資料(適正就労監理機関・JACの登録年月日)/JAC Q&A(設立の経緯・有料職業紹介の禁止)(2026年9月時点)
2. なぜ加入が義務なのか|建設特定技能受入計画の主な認定基準7項目
建設分野では、特定技能雇用契約を結ぶ前に「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。この認定を受けるための基準のひとつが「JACへの加入及びJACが策定した行動規範の遵守」です。したがってJACに入っていない企業は、受入計画の認定が受けられず、在留資格の許可も受けられません(受入計画の認定証が在留申請の添付書類になっているため)。これが「加入は義務」と言われる理由です。
JACの「外国人受入れマニュアル」は、主な認定基準を次の7項目に整理しています。
| # | 認定基準 | 実務でつまずきやすい点 |
|---|---|---|
| 1 | 建設業法第3条の許可を受けていること | 許可がない事業者は、まず許可の取得から。更新切れにも注意 |
| 2 | 受入企業と1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステム(CCUS)登録 | 会社(事業者登録)と本人(技能者登録)の両方が必要 |
| 3 | JACへの加入及びJACが策定した行動規範の遵守 | 加入承認まで実質1か月かかる。認定申請の直前に慌てない |
| 4 | 報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上/安定的な賃金支払い(月給制)/技能習熟等に応じた昇給 | 建設で最もつまずく項目。日給制・時給制は不可。昇給の額と条件も計画に書く |
| 5 | 賃金等の契約上の重要事項を書面で事前説明(本人が十分に理解できる言語で) | 国土交通省がインドネシア語を含む10言語の参考様式を公開。自己流の書面で済ませない |
| 6 | 受け入れ後、国土交通大臣が指定する講習・研修を受講させること | 適正就労監理機関(FITS)が実施する「受入れ後講習」を、受け入れ後おおむね6か月以内に。受講料はJACが全額負担 |
| 7 | 国又は適正就労監理機関(FITS)による巡回指導の受け入れ | 受け入れて終わりではない。賃金台帳・出勤簿の整備が前提 |
このほか、国土交通省の告示(平成31年国土交通省告示第357号)では、申請前5年以内に建設業法の監督処分を受けていないこと、職員の適切な処遇など国内人材確保の取組を行っていること、受け入れの開始・終了などを国土交通大臣に報告すること、下請の場合は元請の指導に従うこと、そして受け入れ人数の上限も定められています。人数の上限は、1号特定技能外国人の総数が常勤の職員(1号特定技能外国人と技能実習生を除く)の総数を超えないことです。たとえば常勤の職員が5名の会社なら、特定技能は5名までです。なお2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針では、育成就労(2027年4月1日から)で優良な実施者に当たる受入企業は、この上限の例外とされています。人数枠を含む建設分野の全体像は、建設業の外国人材 採用完全ガイドで解説しています。
リウス
📌 公式情報源:JAC 外国人受入れマニュアル 建設特定技能受入計画の認定申請/国土交通省 申請の手引き・様式/国土交通省告示第357号(PDF)/建設分野の分野別運用方針(PDF)(2026年9月時点)
3. 加入ルートは2つ|自社がどちらかを最初に確認する
JACへの加入には2つの入口があり、どちらになるかで年会費が0円か24万円かに分かれます。まず自社がどちらに当てはまるかを確認してください。判断は非常にシンプルで、「自社が加入している建設業者団体が、JACの正会員かどうか」の一点です。
🔀 自社のルートを30秒で判定
Q. 自社は建設業者団体(協会・組合・連合会など)に加入していますか?
→ はい:その団体がJACの正会員63団体に入っているかを、JACの「正会員・賛助会員一覧」で確認、または団体の事務局に直接確認 → 正会員ならルートA(正会員団体の傘下)。JACへの年会費は不要
→ いいえ/団体が正会員でない:ルートB(賛助会員として直接加入)。JACに年会費24万円
| 比較項目 | ルートA:正会員団体の傘下 | ルートB:賛助会員として直接 |
|---|---|---|
| 対象 | JAC正会員の建設業者団体に所属している企業・個人 | 団体に所属していない、または所属団体が正会員でない企業・個人 |
| JACへの年会費 | 不要(0円)※団体がJACに納めているため | 24万円/年(入会金なし) |
| 団体への会費 | 所属団体が定める会費を団体に納付(金額は団体ごとに異なる) | なし |
| 受入負担金 | 1人あたり月額12,500円 | 1人あたり月額12,500円(同額) |
| 申し込み先 | 所属する建設業者団体(新規加入は各団体へ問い合わせ) | JACへ直接(入会資料の取り寄せ→申込フォーム) |
| 向いている会社 | 既に業界団体に加入済み。団体の情報提供も受けたい | 団体未加入。手続きを自社完結で早く進めたい |
注意したいのは、ルートAでも受入負担金は同じ月12,500円がかかることです。「団体に入っていれば負担金も不要」ではありません。また、既に団体に加入している場合は、特定技能制度を使うことを所属団体に一報しておくとスムーズです。団体によっては負担金の収納を代行しており、団体側から案内が来るケースがあります。
なお登録支援機関のJAC加入は任意です。支援を委託する場合でも、特定技能外国人を雇用する建設企業自身が加入していなければなりません。「支援機関に任せているから自社は入らなくてよい」は誤りなので注意してください。支援機関の選び方は登録支援機関とは?選び方・費用で整理しています。
📌 公式情報源:JAC 入会案内/JAC 年会費と受入負担金
4. 年会費はいくらか|会員区分別の早見表
JACの年会費は会員区分ごとに定められています。以下はJAC公式「年会費と受入負担金」ページで2026年9月に確認した金額です。
| 会員区分 | 年会費 | 備考 |
|---|---|---|
| 正会員団体の傘下にある受入企業・個人 | 0円 | JACへの納付は不要。所属団体が定める会費は団体へ納付 |
| 賛助会員(企業および建設関連団体) | 24万円 | 入会金はなし。口座引き落とし |
| 賛助会員(登録支援機関) | 24万円 | 加入は任意。契約建設企業20社未満=12万円/10社未満=6万円/5社未満=3万円 |
| 正会員(建設業者団体) | 36万円 | ①傘下企業の受入負担金の収納代行+試験問題作成等の事業協力を行う団体 ②傘下に受入企業を有さない団体 は免除 |
出典:JAC「年会費と受入負担金」(2026年9月時点で確認)。会費は改定される可能性があるため、入会前に必ず公式ページをご確認ください。
受け入れ企業が見るべきは表の1段目と2段目です。3段目の登録支援機関、4段目の建設業者団体は、それぞれ支援を請け負う側・団体側の金額なので混同しないようにしてください。「JACは年会費36万円」と書かれている情報を見たら、それは建設業者団体の金額です。
5. 受入負担金はいくらか|2024年7月分から一律12,500円/月
年会費とは別に、1号特定技能外国人を1人受け入れるごとに月額の受入負担金が発生します。現行の金額は次のとおりです。
| 対象となる特定技能外国人 | 1人あたり受入負担金(月額) | 年額の目安 |
|---|---|---|
| 1号特定技能外国人(会員区分・入国経路を問わず) | 12,500円/月 | 15万円 |
⚠️ 区分ごとに金額が違う表は、2024年6月分までの旧制度です
受入負担金はかつて人材の来日経路や試験区分などによって金額が分かれていましたが、令和6年(2024年)7月分から一律12,500円になっています。現在も区分ごとの旧金額を載せたままの解説記事が残っているため、費用を試算するときは必ずJAC公式の現在額を使ってください。
| 時期 | 受入負担金の決まり方 |
|---|---|
| 2024年6月分まで | 来日経路・試験区分などで金額が分かれていた(旧制度) |
| 2024年7月分以降(現行) | 区分を廃止し一律12,500円/月 |
請求のルールも押さえておきましょう。負担金は1号特定技能外国人として就労している期間にかかり、日割りにはなりません。就労を開始した日(在留カード「特定技能1号」の交付日)が属する月を1か月目、雇用契約の満了日または退職日が属する月を最終月として数えます。特定技能2号に移った人は対象外です。退職した場合は、国土交通省からJACへ退職の報告が伝わるまで請求が継続し、退職月の翌月以降の分は相殺または返金の対象になります。つまり退職報告を出し遅れると、払わなくてよい負担金を先に払うことになるので、受け入れ終了時は速やかに外国人就労管理システムから報告してください。報告の具体的な操作は外国人就労管理システムの使い方で手順を追って解説しています。
リウス
📌 公式情報源:JAC 年会費と受入負担金/JAC よくある質問(受入負担金の徴収方法)/JAC 外国人受入れマニュアル 受入れにかかる費用(受入負担金の数え方)(2026年9月時点)
6. 初年度の総額はいくらか|1人・3人・5人で試算する
実際に社内で説明するときに必要なのは「結局いくらか」です。JACの年会費+受入負担金+CCUSの登録費用を合算した初年度の目安を、受け入れ人数別に試算しました。資本金1,000万円台の建設会社が、満12か月受け入れた前提です。
| 費用項目 | 1人 | 3人 | 5人 |
|---|---|---|---|
| JAC年会費(賛助会員) | 240,000円 | 240,000円 | 240,000円 |
| 受入負担金(12,500円×12か月) | 150,000円 | 450,000円 | 750,000円 |
| CCUS事業者登録料(5年有効・資本金1,000万〜2,000万円未満) | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 |
| CCUS管理者ID利用料(年) | 11,400円 | 11,400円 | 11,400円 |
| CCUS技能者登録料(詳細型・本人分) | 4,900円 | 14,700円 | 24,500円 |
| 初年度合計(ルートB:賛助会員) | 約430,300円 | 約740,100円 | 約1,049,900円 |
| 初年度合計(ルートA:正会員団体の傘下) ※所属団体の会費は別途 | 約190,300円 | 約500,100円 | 約809,900円 |
| 1人あたり月換算(ルートB) | 約35,900円 | 約20,600円 | 約17,500円 |
この表から読み取れる実務上のポイントは2つです。
①年会費は人数で割れる固定費。賛助会員の24万円は受け入れ人数にかかわらず一定なので、1人だけ受け入れると1人あたりの負担が重くなります(月換算で約35,900円)。3人なら約20,600円、5人なら約17,500円まで下がります。1人だけ試しに、という受け入れ方はJAC費用の面では効率が悪いことを、計画段階で理解しておくと判断がぶれません。
②所属団体があるなら確認する価値が大きい。ルートAなら年会費24万円が丸ごと不要になります。所属団体の会費が年24万円を下回るなら、団体経由のほうが安く済みます。既に業界団体に入っているのに、それを知らずに賛助会員で申し込んでしまうケースは珍しくありません。
この試算に含まれていない費用:登録支援機関への支援委託費(月1.5〜3万円程度/人が業界相場)、海外から採用する場合の送り出し機関費用・渡航費、住居の初期費用、在留資格の申請費用など。なお建設業務は職業安定法第32条の11により有料の職業紹介が禁止されているため、国内の人材紹介会社に紹介手数料を払って採用する形はとれません(JACの無料職業紹介・ハローワーク・自社の直接募集などを使います。詳しくは外国人材紹介会社の選び方)。特定技能全体の費用構造は特定技能の費用はいくら?初期費用・ランニングコスト、送り出し側の費用は送り出し機関の費用・手数料相場をご覧ください。
🤝 自社の場合いくらかかるか、30分の無料相談で一緒に整理します
「所属団体が正会員か分からない」「月給制に切り替えられるか不安」といった段階のご相談も歓迎です。当社はインドネシア人材に特化した登録支援機関(24登-011066)として、JAC加入の進め方や受入計画の準備で確認すべき点の整理から、支援計画の実施、入社後の定着まで伴走します。なお、受入計画の認定申請や在留申請の書類の作成は、法律上、行政書士・弁護士の業務です。
📌 公式情報源:JAC 年会費と受入負担金/建設キャリアアップシステム 利用方法・料金(いずれも2026年9月時点)
7. 会費と負担金は何に使われるのか|受けられる支援の一覧
年会費と受入負担金は、JACが特定技能外国人受入事業実施法人として行う共同事業の原資です。具体的には、技能評価試験の実施・教育訓練・就職や転職の支援・巡回指導・母国語の相談窓口などに充てられます。会員企業は、その多くを追加費用なしで利用できます。「払うだけのお金」と考えていると、使えるものを使わずに終わってしまうので、受け入れが決まったら一度サービス一覧に目を通しておくことをおすすめします。なお受入支援サービスは、特定技能外国人の雇用が始まり、受入負担金の徴収が確認できた企業が利用できます。
| 支援メニュー | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 受入れ後講習 | FITSが主催し、受け入れ後おおむね6か月以内に受講させる講習。認定基準の6番目を満たすために必要 | 受講料はJACが全額負担 |
| 技能講習・オンライン特別教育 | 就業制限業務・危険有害業務に従事させるための講習を母国語で実施 | 無料 |
| 運転系特別教育 | 建設機械の運転業務に関する学科・実技教育を母国語で提供 | 無料 |
| 日本語講座 | 本人の日本語レベルに合わせた講座。定期的に開講回が募集される | 無料 |
| 医療通訳サポート | 通院・受診時の通訳を32言語・24時間体制で対応 | 無料 |
| 生活トラブルサポート | 緊急時の駆けつけサービスと個人賠償責任保険 | 無料 |
| 1号特定技能外国人向け補償制度 | 国の労災保険の給付対象となる業務災害への上乗せ補償 | 無料 |
| 資格取得等奨励金 | 2026年6月1日以降に受験して合格した分は、特定技能2号に移行した後の受入企業が対象。支給額は当面の間一律 | 5万円を支給 |
| 一時帰国支援 | 2026年6月1日以降の再入国分は日本への再入国につき一律。1人あたり上限2回 | 5万円を支援 |
| CCUS手数料支援/就労履歴蓄積等促進支援 | CCUS手数料支援=管理者ID利用料・能力評価手数料の支援/就労履歴蓄積等促進支援=全建・全中建・日建連の会員である元請企業向けに、カードリーダー等の購入費や現場利用料などを支援 | 一部を支援 |
| 無料職業紹介 | 求人・求職情報の提供。試験合格者や転職希望者とのマッチング | 無料 |
特に見落とされやすいのが技能講習・特別教育が母国語で無料提供されている点です。フォークリフトの運転や玉掛けといった就業制限業務は、日本語での受講だと理解が不十分なまま資格だけ取ってしまうリスクがあります。母国語で受けられるのは、安全面でも戦力化の面でも大きな価値があります。
8. 加入手続きの流れと期間|毎月25日が締め切り
賛助会員として直接加入する場合の流れは5段階です。手続き自体は難しくありませんが、審査のタイミングが月1回に固定されているため、日程の読み違えが起きやすい部分です。
STEP 1 JAC公式サイトの資料請求フォームに入力し、届いたメールのURLから入会資料をダウンロード。登録支援機関や行政書士が代理で申し込むことはできず、入会する企業自身が入力します
STEP 2 資料を確認し、メールに記載のエントリーフォームから入会を申し込む
STEP 3 資料に同封された書類に記入して送付(会費・負担金は口座引き落としのため、口座の手続きも含む)
STEP 4 入会審査・承認。毎月25日(土日祝は翌営業日)午前12時までに申込が完了し、送付書類がJACに届いた分を対象に、翌月第2営業日に承認
STEP 5 会員証の発行。承認後にメールで届く案内に沿って会員証を確認する(確認用URLの有効期限は10日間)。年会費は会員証発行月の翌月26日に口座から引き落とし。JAC加入がそろって、受入計画の認定申請に進める
つまり26日に申し込むと承認は約1か月半後になります。必要書類の不備で締め切りをまたぐと、さらに1か月ずれます。受入計画の審査にその後1か月半〜2か月(国土交通省の目安・補正期間を除く)かかることを考えると、この1か月のずれが入社日を大きく動かすことになります。加入は「採用が決まってから」ではなく、採用活動と並行して、むしろ先に進めておくのが定石です。
📌 公式情報源:JAC 入会案内(賛助会員の入会の流れ)
9. 受入計画の認定申請|JAC加入のあとに来る最大の山
JACに加入したら、次は「建設特定技能受入計画」の認定申請です。これは国土交通省が運営する外国人就労管理システムから、原則オンラインで行います。ここが建設分野で最も時間のかかる工程です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先・方法 | 国土交通省「外国人就労管理システム」からオンライン申請が原則 |
| 審査期間 | 国土交通省の案内は1か月半〜2か月程度(補正期間を除く)で、地方によってはさらに数か月かかることがあるとされています。JACの受入れマニュアルは2か月から3か月程度と案内。申請を「引き戻し・再編集」すると、再申請した日の順で審査が始まる |
| 申請できる時期 | 技能実習から続けて特定技能へ移行する場合は技能実習計画の修了期日の6か月前から、それ以外は雇用開始日のおおむね6か月前から申請可能(国土交通省) |
| 代理申請 | 弁護士・行政書士(それぞれの法人を含む)に限られる。官公署に出す書類の作成を業として行えるのは弁護士・行政書士だけのため。代理を頼む場合も、ID・パスワードは受入企業が把握・管理する |
| IDの注意 | 1企業に複数の認定番号は発行されず、同じ企業で複数のIDは使えない(途中でIDを変えることもできない)。最初の利用者仮登録は受入企業のメールアドレスで行う |
| 動作環境 | Windows 10 Pro/11 Pro、Edge 44以上またはChrome 79以上。同じIDを複数の端末・複数画面で同時に操作するとデータが消えることがある |
| 認定後の義務 | 受け入れ開始時の受入報告、認定事項の変更申請・変更届出、受け入れの終了や活動の継続が難しくなったとき(失踪など)の報告。在留期間を更新したら、在留カード番号の変更も行う |
重要なのは順番の考え方です。国土交通省は、受入計画の認定申請と、出入国在留管理庁への在留資格の申請(認定証明書交付申請・変更許可申請)を並行して出すことを認めています。ただし受入計画の認定証が在留申請の添付書類になっているため、国土交通省の認定が出ない限り、在留資格の許可は出ません。在留申請は、就労開始を希望する日の2〜3か月前を目安に出すよう案内されています。また、国土交通省の認定を受けたからといって、在留資格が必ず許可されるわけではない点も理解しておいてください。2つの審査は別物です。
外国人就労管理システムの画面の進め方・ログインのつまずき方・受入報告の出し方は、外国人就労管理システムの使い方|建設分野の認定申請・受入報告とログイン手順で操作単位まで解説しています。申請を自社で行う場合は、この記事と合わせてご覧ください。在留申請の書類も同じ考え方で、2026年1月1日施行の改正行政書士法により、登録支援機関ができるのは書類の提出の取次までで、報酬を得て書類を作成することはできません(支援委託費に含める形も不可)。
リウス
📌 公式情報源:国土交通省 外国人就労管理システム/国土交通省 申請の手引き・様式・システム操作方法/JAC 受入計画の認定申請/総務省 行政書士制度(改正行政書士法)(2026年9月時点)
10. 建設キャリアアップシステム(CCUS)との関係と費用
JACと並んでもうひとつ必須になるのが建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録です。認定基準の2番目にあたり、会社(事業者登録)と本人(技能者登録)の両方が必要です。「うちは事業者登録だけしている」という状態では要件を満たしません。
| 費用項目 | 金額 | 有効期間 |
|---|---|---|
| 技能者登録料(詳細型) | 4,900円 | カードは発行日から9年経過後の最初の誕生日まで |
| 技能者登録料(簡略型) | 2,500円(インターネット申請のみ) | 同上 |
| 事業者登録料 | 資本金により0円(一人親方)〜240万円。例:500万円未満6,000円/1,000万〜2,000万円未満24,000円/5,000万〜1億円未満60,000円/1億〜3億円未満120,000円 | 5年 |
| 管理者ID利用料 | 11,400円/年(一人親方は2,400円/年) | 取得・更新日から1年後の取得日の属する月末まで |
| 現場利用料 | 10円(税込)/1人日・現場あたり。現場・契約情報を登録した元請事業者に請求される | 月末締め・翌月請求 |
実務で特に注意が必要なのが、海外から新規に入国する特定技能外国人の技能者登録です。国土交通省は、入国後は速やかにCCUSへ登録したうえで、原則として入国後1か月以内に建設キャリアアップ技能者IDを明らかにする書類を、受入報告書とあわせて提出するよう求めています。入国してから慌てて登録すると、この1か月に間に合わないことがあります。入国前に登録に必要な本人確認書類などを確認し、入国直後に登録できる段取りを組んでおくことが大切です。
なお、CCUSの管理者ID利用料や能力評価の手数料については、JACの「CCUS手数料支援」で費用の一部が支援されます。会員だからこそ使える制度なので、登録と合わせて確認しておくと無駄がありません。
📌 公式情報源:建設キャリアアップシステム 利用方法・料金/国土交通省 申請の手引き(技能者IDの提出)(2026年9月時点)
11. つまずきやすい注意点5つ
①「登録支援機関に委託しているから自社は加入不要」は誤り
JAC加入が求められるのは特定技能外国人を雇用する建設企業自身です。登録支援機関の加入は任意にすぎません。委託していても、受け入れ企業が正会員団体の傘下に入るか賛助会員になる必要があります。
② 退会すると受け入れを続けられなくなる
JAC加入は受け入れ期間中ずっと満たしていなければならない基準です。会費を節約しようと退会すると認定基準を満たさなくなり、受入計画の認定取消しの対象になりえます(告示第8条)。受け入れの継続はできなくなります。所属していた建設業者団体を脱退する場合も同じで、その時点で賛助会員へ切り替える必要があります。
③ 受入負担金を本人の給与から差し引くことはできない
受入負担金は受け入れ企業が負担するもので、特定技能外国人本人への転嫁は認められていません。給与からの控除は巡回指導で指摘される典型例です。
④ 古い金額情報で予算を組まない
受入負担金は2024年7月分から一律12,500円になりましたが、区分ごとの旧金額を載せたままの解説記事が今も見られます。予算書に載せる金額は、必ずJAC公式の「年会費と受入負担金」ページで当日の表示を確認してください。会費・負担金は改定されうるものです。
⑤ 団体の会費とJACの年会費は別物
正会員団体の傘下に入るルートでは「JACへの年会費は0円」ですが、所属団体が定める会費は団体に納めます。この額は団体ごとに異なるため、団体に入るところから始める場合は、その会費も含めて総額を比較してください。
もうひとつ、知っておきたい取り扱いがあります。特定技能1号の通算在留期間は原則5年ですが、特定技能2号評価試験に不合格となった方のうち、合格基準点の8割以上を得点し一定の要件を満たす場合、通算在留期間が6年になる取り扱いが設けられました。建設分野は受験日が2025年12月1日以降の試験結果(スコアレポート)が対象で、認められると最長1年、通算6年まで在留できます。申請は5年の満了前(おおむね3か月前)に行います。要件には、受け入れ企業が「引き続き雇用する意思があること」と「2号評価試験の合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有すること」が含まれており、会社の意向が本人の在留に直結します。この延長期間も特定技能1号として働くため、受入負担金は続けて発生します。在留期間の数え方は特定技能の在留期間は何年?で解説しています。あと一歩で2号に届かなかった人材を手放さずに済む可能性があるため、該当者がいる場合は出入国在留管理庁の案内を必ず確認してください。特定技能2号までを見据えた長期の設計は育成就労から特定技能へのキャリアパス設計で整理しています。
12. 育成就労(2027年4月1日〜)とJAC|決まっていること・まだ決まっていないこと
技能実習に代わる育成就労制度は、2027年4月1日に始まります(令和6年法律第60号)。建設分野も、2026年1月23日の閣議決定で育成就労の対象分野に定められました。これから採用計画を立てる会社のために、JACとの関係を「確定していること」と「まだ公表されていないこと」に分けて整理します(2026年9月時点)。
| 区分 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 確定 | 受入企業(育成就労実施者)は、国土交通省が組織する建設分野育成就労協議会への加入が必要。ただしJAC(またはJACの正会員団体)に所属している企業は、協議会に加入しているものとみなされる | 分野別運用方針(2026年1月23日閣議決定)/国土交通省 協議会ページ |
| 確定 | 建設業許可、申請前5年以内に建設業法の監督処分がないこと、会社と育成就労外国人のCCUS登録、同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払うこと、入国後講習で労働安全衛生の講習を行うこと、下請の場合は元請の指導に従うこと | 国土交通省告示第784号(2026年6月23日公布・2027年4月1日から適用) |
| 確定 | 本人の意向による転籍の制限期間は2年。転籍には、1年経過時に求められる技能試験の合格と、日本語「A2.1相当以上」が必要 | 分野別運用方針 |
| 確定 | 受入れ見込数:育成就労12万3,500人(2027〜2028年度の2年間)/特定技能1号7万6,000人(2024〜2028年度の5年間)。いずれも受け入れの上限として運用される | 分野別運用方針 |
| 未定 | 建設分野育成就労協議会への加入の手続き(国土交通省は「追って掲載」としている) | 国土交通省 協議会ページ |
| 未定 | 建設分野の育成就労の運用要領(ガイドライン)(関係資料ページで「準備中」) | 国土交通省 育成就労 関係資料 |
| 未定 | 育成就労で受け入れる場合のJACの会費・負担金の扱い。JACの「年会費と受入負担金」ページに記載があるのは、1号特定技能外国人の受入負担金のみ | JAC 年会費と受入負担金 |
ここから言えるのは、JACに加入している会社は、2027年4月以降に育成就労で受け入れる場合も協議会の加入要件を満たした扱いになるということです。一方で、育成就労の費用面はまだ公表されていないため、社内の見積もりでは特定技能の費用と分けて「未定」と書いておくのが安全です。育成就労の運用ルールの全体像は育成就労制度運用要領の読み方、対象分野の一覧は育成就労の対象職種・分野一覧で確認できます。
📌 公式情報源:国土交通省 育成就労制度(建設)概要・関係資料/国土交通省 建設分野育成就労協議会/建設分野の分野別運用方針(PDF)/国土交通省告示第784号(PDF)(2026年9月時点)
13. 入社日から逆算する準備の予定表
JAC加入 → 受入計画の認定 → 在留資格の許可、という順で許可がそろう手続きです。受入計画と在留申請は並行して出せますが、在留資格の許可が出るのは受入計画の認定のあとなので、入社日から逆算して組み立てます。以下は海外から新規に採用する場合の標準的な流れです。
6〜5か月前
要件を整える
5〜4か月前
JAC加入・採用
4〜2か月前
受入計画の認定
2か月前〜入社
在留申請・渡航
← 入社日から およそ6か月を逆算 →
| 時期 | やること | ねらい・ポイント |
|---|---|---|
| 入社6〜5か月前 | ①建設業許可の有効期限を確認 ②給与を月給制に整える(昇給の額と条件も決める) ③CCUS事業者登録 ④所属団体がJAC正会員かを確認 | 認定基準の4番目(月給制・昇給)は制度設計の変更を伴うため、最初に着手する |
| 入社5〜4か月前 | ①JAC加入の申し込み(25日12時の締め切りに間に合わせる) ②人材の募集・面接・内定 ③支援体制(自社支援か登録支援機関か)を決める | 加入承認は翌月第2営業日。1日ずれると1か月遅れる |
| 入社4〜2か月前 | ①雇用契約の重要事項を本人の理解できる言語で書面説明 ②建設特定技能受入計画を作成し、外国人就労管理システムから認定申請 ③補正対応 ④就労開始希望日の2〜3か月前を目安に、在留資格の申請も並行して提出 | 審査は国交省の目安で1か月半〜2か月(補正期間を除く)。補正が入る前提で余裕を持つ |
| 入社2か月前〜 | ①受入計画の認定を受け、在留資格の許可を受ける(認定証は在留申請の添付書類) ②許可後に渡航・住居の準備 ③入国後速やかにCCUS技能者登録(入国後1か月以内に技能者IDの書類提出) | 認定=在留許可ではない。2つの審査は別物 |
| 入社後 | ①受入報告を提出 ②おおむね6か月以内にFITSの受入れ後講習(受講料はJACが負担)を受講させる ③巡回指導に備えて賃金台帳・出勤簿を整備 | 受け入れて終わりではない。報告と講習が認定基準の一部 |
⏱ 逆算のコツ
「4月入社」を狙うなら、前年10月にはJAC加入の申し込みを終えているのが目安です。JAC加入に約1か月、受入計画の審査に1か月半〜2か月(補正期間を除く。地域によってはさらに数か月)かかり、在留申請は就労開始の2〜3か月前が目安だからです。技能実習から移行する場合は技能実習計画の修了期日の6か月前から受入計画の認定申請ができるので、満了日が決まった時点で逆算表を作ってしまうのが確実です。
📌 公式情報源:国土交通省 申請の手引き/JAC 入会案内/出入国在留管理庁 特定技能
14. よくある質問
各項目をタップで開閉します。回答はJAC・国土交通省・出入国在留管理庁・建設キャリアアップシステムの一次情報に基づきます(2026年9月時点)。
Q. 建設技能人材機構(JAC)への加入は義務ですか?
Q. 年会費はいくらですか?無料になるケースはありますか?
Q. 受入負担金はいくらですか。海外採用と国内採用で違いますか?
Q. 受入負担金はいつからいつまで発生しますか?
Q. 受入負担金を本人の給与から差し引いてもよいですか?
Q. 加入の手続きにはどれくらいかかりますか?
Q. JACに加入すれば受入計画の認定はすぐに下りますか?
Q. 年会費や受入負担金を払うと、どんな支援が受けられますか?
Q. 途中でJACを退会することはできますか?
Q. 受入計画の認定申請を行政書士に任せられますか?
Q. 育成就労(2027年4月〜)で受け入れる場合も、JACに入る必要がありますか?
15. まとめ|まず「自社のルート」を確定させる
建設技能人材機構(JAC)への加入は、建設分野で特定技能外国人を受け入れるための必須要件です。押さえるべき要点は4つに集約されます。
- 加入ルートは2つ。所属する建設業者団体がJACの正会員なら年会費は0円、そうでなければ賛助会員として24万円
- 受入負担金は一律12,500円/月(年額15万円)。2024年7月分から区分なしの一律。区分ごとの旧金額に注意
- 初年度の目安は1人・賛助会員で約43万円(JAC+CCUS)。人数が増えるほど1人あたりは下がる
- JAC加入に約1か月、受入計画の審査に1か月半〜2か月(補正期間を除く)。在留申請は並行して出せるが、許可は認定のあと。入社日の6か月前から動く
今日できる最初の一歩は、自社が加入している建設業者団体がJACの正会員かどうかを確認することです。ここが決まれば費用も手続きの窓口も自動的に決まり、あとは逆算表どおりに進めるだけになります。要件は多いものの、順番を守ってひとつずつ整えれば、見通しを持って進められる手続きです。
建設のインドネシア人材採用、JAC加入から定着までご支援します
JAC加入の進め方、受入計画の準備で確認すべきこと、支援計画の実施、受け入れ後の定着まで。当社はインドネシア人材に特化した登録支援機関(24登-011066)として、はじめての受け入れでも迷わず進められるようご一緒します(受入計画の認定申請や在留申請の書類の作成は、行政書士・弁護士の業務です)。無料・オンライン可・しつこい営業はしません。
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📚 公式情報源リスト(ブックマーク推奨)
| 機関・ページ | 確認できる内容 |
|---|---|
| JAC 建設技能人材機構 | 機構の概要・支援サービス・お知らせ |
| JAC 年会費と受入負担金 | 年会費・受入負担金の最新額(必ずここで確認) |
| JAC 入会案内 | 入会の流れ・締め切り・承認のタイミング |
| JAC 正会員・賛助会員一覧 | 自社の所属団体が正会員かどうかの確認 |
| JAC 外国人受入れマニュアル(受入計画の認定申請) | 主な認定基準7項目・申請の流れ・変更手続き |
| JAC 特定技能受入支援サービス | 会員が使える講習・支援メニューの一覧 |
| 国土交通省 申請の手引き・様式 | 受入計画の様式・審査期間・多言語の説明書 |
| 国土交通省 外国人就労管理システム | オンライン申請・動作環境・代理申請の条件 |
| 国土交通省告示第357号(PDF) | 受入計画の認定基準・受け入れ人数の上限・JACの登録要件 |
| 国土交通省 育成就労制度(建設)関係資料 | 分野別運用方針・告示第784号・運用要領の公表状況 |
| 国土交通省 建設分野育成就労協議会 | 協議会の規約・行動規範・加入手続きの掲載予定 |
| 建設キャリアアップシステム 利用方法・料金 | 事業者登録料・技能者登録料・管理者ID利用料 |
| 出入国在留管理庁 特定技能 | 在留資格の要件・申請手続き・制度全般 |
| 出入国在留管理庁 通算在留期間 | 特定技能1号の5年・2号試験不合格者の6年の取り扱い |
※ 本記事は2026年9月時点の公開情報に基づきます。年会費・受入負担金・登録料・審査期間は改定される場合があるため、入会や申請の前に必ずJAC・国土交通省・建設キャリアアップシステム・出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。
この記事を書いた人
ジンザイネシア編集部株式会社ジンザイネシアの編集部です。登録支援機関(24登-011066)・有料職業紹介事業(01-ユ-300820)として、インドネシア人材の採用・受け入れ・定着を支援している立場から、特定技能・育成就労の制度と受け入れ実務を、出入国在留管理庁・厚生労働省などの一次情報にもとづいて解説しています。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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