育成就労制度運用要領の読み方|10章の構成と令和8年8月5日改正で受入企業がやることが変わった8点
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育成就労制度運用要領の読み方|10章の構成と令和8年8月5日改正で受入企業がやることが変わった8点

結論|3行で理解する

育成就労制度運用要領は、本体10章+参考様式+分野別要領で構成され、審査で実際に見られる基準と提出書類が書かれた実務の正本です。令和8年4月6日と8月5日に一部改正があり、受入企業がやることが変わった項目があります。

この記事は、2027年4月の受け入れを検討している企業の経営者・実務担当者向けに、運用要領のどこに何が書いてあるか、8月5日改正で何が変わったか、自社の準備に直結する論点はどれかを、出入国在留管理庁が公表している運用要領と改正のお知らせだけを根拠に整理したものです。(2026年9月5日時点)

運用要領とは何か|基本方針・分野別運用方針との違い

育成就労制度には、性質の違う3種類の公式文書があります。受入企業が実務で開くのは運用要領です。法令の条文だけでは分からない「審査で何を見られるか」「どの様式でどう出すか」が書かれています。

文書何が書いてあるか企業の使い方
基本方針制度全体の考え方・目指す姿通読は不要。方向性の確認に
分野別運用方針分野ごとの受入見込数・業務区分・技能水準自社の分野の該当箇所だけ読む
運用要領計画の認定基準・確認対象の書類・留意事項・様式実務の正本。該当章を都度参照

運用要領は全体版のほか、章ごとに分割されたPDFで公表されています。全体版は大部なので、必要な章だけ開くのが現実的です。制度そのものの全体像は 育成就労制度とは?完全ガイド、受入要件と申請書類は 育成就労の受入要件と申請書類 で解説しています。

リウス

リウス(インドネシア出身・ジンザイネシア)

💡 かんたんに言うと、法律が「何をしてよいか」、運用要領が「どうやって出すか」を決めています。申請でつまずくのはほとんど運用要領のほうなので、監理支援機関に任せる場合でも、該当する章だけは目を通しておくと会話が早くなります。
📌 公式情報源出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領」同「育成就労制度」(2026年9月5日時点で確認)

構成の全体像|10章と参考様式・分野別要領

表題受入企業の関わり
第1章育成就労制度の趣旨読み物。制度の位置づけ
第2章育成就労制度の概要在留資格の手続き。結核スクリーニングが追加
第3章育成就労法の目的・定義等単独型・監理型の区別。送出国の法令確認
第4章育成就労計画の認定等最重要。全体の大半を占める。企業が読むべき本体
第5章監理支援機関の許可等委託先を選ぶ側として、許可基準を知る
第6章育成就労外国人の保護相談体制・人権配慮
第7章補則
第8章養成講習責任者・担当者の講習
第9章違法行為の防止・行政処分やってはいけないこと
第10章罰則

これに加えて、参考様式(第1号〜第5号系列)と省令様式(別記様式第1号〜第24号)、そして分野別の運用要領があります。分野別要領は、ビルクリーニング・リネンサプライ・工業製品製造業・自動車整備・鉄道・物流倉庫・外食業・林業・木材産業について公表されています(2026年9月5日時点)。自社の分野があれば、本体と併せて必ず確認してください。

⚠️ 分野別要領が出ていない分野もあります。介護・建設・農業・漁業・飲食料品製造業・宿泊・造船舶用工業・資源循環などは、2026年9月5日時点で上記9分野の一覧に含まれていません。自社の分野の要領がまだであれば、公表を待って着手時期を決める必要があります。分野ごとの対象業務は 育成就労の対象職種・分野・業務区分 一覧 で確認できます。

受入企業がまず読むべき章はどこか

全部を読む必要はありません。受入企業が実際に使うのは第4章で、量的にも運用要領の大半を占めます。目的別に見る場所を整理しました。

知りたいこと見る場所内容
計画に何を書くか第4章第1節申請者欄の書き方。複数法人の共同実施・労働者派遣の形態も
認定の基準と提出書類第4章第2節業務範囲・健康診断・日本語・報酬・費用の上限など。ここが本体
転籍の扱い第4章第3節本人意向の転籍の要件・機構からの通知の流れ
期間の延長第4章第5節労働時間・36協定まわりの確認事項も
優良な実施者の認定第4章第14節更新の手続きが新設された
中断・再開第4章第15節実施困難時届出書。妊娠・出産の扱いも
委託先の適格性第5章第2節外部監査人・密接な関係を有する者の範囲

令和8年8月5日の一部改正|企業に効く8つの変更

運用要領は令和8年4月6日と8月5日に一部改正されています。8月5日の改正は50項目に及び、その多くが第4章(計画の認定)です。ここでは、受入企業の準備や運用が実際に変わるものだけを抜き出しました。

 変わったこと企業がやること
入国前結核スクリーニングが新設対象国から受け入れる場合、在留資格認定証明書の交付申請時に「結核非発病証明書」を添付
送出国の法令確認が明記送出機関を介さない形態では、申請前に送出国の法令に反しないか確認
共同実施・派遣形態の様式が変更計画の第2面は参考様式第1-34号の別紙を使う形に
日本語講習の受講証明の保管が新設A1相当・A2目標の講習修了資料を、実施記録や管理簿とともに保管
報酬の定義が具体化基本給・賞与・精皆勤手当・職務手当・危険作業手当が該当と明示
健康状況の月1回の確認が明記聞き取り・生活状況の確認を月1回実施し、管理簿に記録して事業所に備える
転籍の制限が1つ追加3年を超えて育成就労している場合は本人意向の転籍は認められない
一時帰国の休暇の扱いが緩和就業規則の有給を使い切った後は、追加の有給または無給休暇を可能な限り配慮

入国前の結核スクリーニングが追加された

8月5日改正で新設された項目のうち、準備の段取りが変わるのがこれです。入国前結核スクリーニングの対象とされている国から受け入れる場合、在留資格認定証明書の交付申請時に「結核非発病証明書」を提出する必要があります。

項目運用要領の記載
提出先とタイミング地方出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請の際。育成就労計画の認定申請時に機構へ提出する必要はない
証明書の有効期間胸部レントゲン検査の実施日から原則180日(約6か月)
健康診断の資料として使う場合育成就労計画の認定申請日から過去3か月以内のものが必要(180日ではない点に注意)
検査機関指定検診医療機関で実施した胸部エックス線撮影の結果を、健康診断の胸部エックス線撮影として扱うことも可能
対象国厚生労働省のホームページを参照(運用要領は個別の国名を列挙していない)
リウス

リウス

⚠️ 証明書は「180日有効」でも、健康診断の資料として出すなら「申請日から3か月以内」です。2つの期限が違うので、検査を早く受けすぎると計画の認定申請で使えなくなります。認定申請の日程を先に決めてから検査を手配するのが安全です。
📌 公式情報源育成就労制度運用要領の一部改正について(令和8年8月5日更新)(第2章第2節第2・第4章第2節第3(3))/厚生労働省 結核スクリーニング特設サイト(2026年9月5日時点)

従事できる業務の考え方|必須1/3・安全衛生1/10

技能実習を知っている企業ほど誤解しやすいのがここです。育成就労には「関連業務」「周辺業務」という概念がありません。代わりに、時間の割合で縛られます。

区分業務時間全体に占める割合内容
必須業務1/3以上分野別運用方針で定める業務区分の中で、修得を目標とする主たる技能
安全衛生業務1/10以上安全衛生に関する業務
その他の時間残り業務区分内の業務に従事すること、これらに関連する業務に付随的に従事することは可能

8月5日改正では、この説明の書きぶりが整理されました。「関連業務・周辺業務という概念がない」ことに変わりはありませんが、必須業務1/3・安全衛生業務1/10という時間配分が明示され、残り時間の扱いが「業務区分内の業務」と「これに関連する業務への付随的な従事」に整理されています。

⚠️ 自社の1日の作業を、この割合で説明できるかを確認してください。「人手が足りない工程に都度入ってもらう」という運用は、必須業務1/3を満たせなくなる可能性があります。業務区分ごとの対象業務は 育成就労の対象職種・分野・業務区分 一覧 で確認できます。
📌 公式情報源出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領」(第4章第2節第3(2) 従事する業務の範囲)/同「一部改正について(令和8年8月5日更新)」(2026年9月5日時点)

日本語講習の記録と保管が明文化された

育成就労では、就労開始までにA1相当以上の日本語能力が求められます。試験合格のほか、認定日本語教育機関の就労課程を100時間以上受講する方法があります。8月5日改正では、この受講を証明する資料の保管が新たに書かれました。

対象保管するもの一緒に保管する書類
A1相当講習受講が完了した旨の資料(認定日本語教育機関からの受講証明書等)入国前講習実施記録(参考様式第4-4号・第4-5号)または入国後講習実施記録(第4-6号・第4-7号)
A2目標講習同上育成就労計画の履行状況に関する管理簿(参考様式第4-2号)
A2目標講習の予定認定申請時に申告が必要入国前・入国後に行う場合は省令様式第1号第3面等、就労期間中に行う場合は参考様式第1-35号

また、講習の受講機会は入国後講習中か就労期間中に提供する必要があることも明記されました。育成就労外国人は在留中、認定された計画に基づいて講習を受けるか業務に従事している必要があるためです。日本語レベルと任せられる業務の関係は 日本語レベル別に任せられる業務 が参考になります。

自社の分野の要領が出ているか、着手時期はいつか——確認だけでも

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報酬の定義が具体化された

「日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上」の判定で使う「報酬」に何が含まれるかが、8月5日改正で具体化されました。改正前は一般的な定義だけでしたが、改正後は該当するものが列挙されています。

扱い内容
報酬に含まれる基本給、賞与、出勤状況や職務内容に応じて支払われる手当(例:精皆勤手当、職務手当、危険作業手当)
含まれない通勤手当、住宅手当など実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く)

住宅手当を厚くして基本給を抑える設計は、比較の分母に入らないため同等以上の判定で不利になります。給与の決め方の考え方は 特定技能 介護の給与相場と決め方 でも整理しています(制度は違いますが「同等以上」の考え方は共通です)。

なお、送出機関に支払う費用の上限も第4章第14節に定められています。上限は育成就労計画に記載された報酬の月額の2か月分で、ここでいう報酬は雇用契約で定めた給与等から算出した所定内賃金の月額です。外国通貨で支払われた費用の円換算は、財務省が公表している出納官吏レート(機構ホームページに一覧表を掲載)を使うことが8月5日改正で明確化されました。費用の全体像は 育成就労の受入費用送り出し機関の費用・手数料相場 をご覧ください。

📌 公式情報源出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領」(第4章第2節第3(8)(9) 日本語講習/第10(1) 報酬/第14 費用の上限)/同「一部改正について(令和8年8月5日更新)」(2026年9月5日時点)

転籍の制限が1つ増えた

育成就労の転籍は、もともと条件付きです(同一業務区分内・転籍制限期間の経過・技能と日本語の水準・民間職業紹介を介さない・転籍先が優良な機関など)。「自由に転職できる制度」ではありません。

⚠️ 8月5日改正で、条件がひとつ追加されました。3年を超えて育成就労している場合は、本人意向の転籍は認められません」(第4章第3節第2(3)イ・新設)。育成就労の期間は原則3年で、延長の仕組みがありますが、延長して3年を超えた後は本人意向の転籍という選択肢がなくなる、という整理です。転籍の全体像は 育成就労の転籍とは?いつから可能・条件・手続きの全ルール で解説しています。

あわせて、機構が本人から転籍の申出を受けたときの通知の流れも改正されました。機構は監理支援機関と受入企業に通知しますが、本人が速やかな通知に同意しない場合は、同意した時点または転籍先の計画が認定された時点で通知されます。つまり企業側が知るタイミングが遅れることがあります。

期間・記録・届出まわりの細かな変更

項目改正後改正前
計画の期間3年を下回る計画は認定を受けられない可能性がある3年を6か月以上下回る計画は認定を受けられない可能性がある
3年の数え方各年の期間を日単位で合計して3年以内(新設)
健康・生活状況の確認月1回実施し管理簿(参考様式第4-2号)に記録、帳簿として事業所に備える(新設)
試験の受験証明受験票の写し等を管理簿とともに保管(新設)
時間外労働の届出1年単位の変形労働時間制では月42時間を超えて延長する場合に届出月45時間を超えて延長する場合
優良な実施者の更新満了年度の実施状況報告書と併せて、優良要件適合申告書(参考様式第1-36号)と疎明資料を機構へ(新設)
妊娠・出産による中断実施困難時届出書に交付日が記載された母子健康手帳の表紙の写しを添付(新設)
企業内転勤2号の新設従来の企業単独型技能実習のうち1年以内の研修目的の受入れは、令和9年4月1日以降は在留資格「企業内転勤2号」で。通算1年が上限(新設)
✅ 「月1回の確認と記録」は、始まってから慌てる項目です。健康状況の聞き取りと生活状況の確認を月1回行い、管理簿に記録して事業所に備え置くことが求められます。誰が・いつ・どの様式で記録するかを、受け入れ前に決めておいてください。監理支援機関に任せきりにせず、自社に控えを残す運用が安全です。委託先の選び方は 育成就労の監理支援機関の選び方 で解説しています。
📌 公式情報源出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領」(第4章第3節 転籍/第4章第2節第4 期間/第6(2) 記録/第5節 表1/第14節 優良/第15節 中断)/同「一部改正について(令和8年8月5日更新)」(2026年9月5日時点)

運用要領から逆算する準備チェックリスト

 確認すること運用要領のどこ
自社の分野の分野別運用要領が公表されているか運用要領ページの「特定の分野に係る運用要領」
1日の作業を必須1/3・安全衛生1/10で説明できるか第4章第2節第3(2)
報酬が基本給・賞与・手当で同等以上を説明できるか第4章第2節第10(1)
受け入れ国がMOC作成国か(送出機関経由の場合)第4章第2節第13
結核スクリーニングの対象国か・検査の時期第2章第2節第2/第4章第2節第3(3)
月1回の確認と記録を誰が担当するか第4章第2節第6(2)
日本語講習の受講証明の保管先を決めたか第4章第2節第3(8)(9)
36協定の月42時間の届出要否第4章第5節 表1

着手の時期そのものは 育成就労はいつから?月別準備カレンダー、技能実習からの切り替えは 育成就労 vs 技能実習 vs 特定技能、費用は 育成就労の受入費用 をご覧ください。

リウス

リウス

💬 運用要領は量が多いので、「自社の分野」「自社の受入形態」に関係する箇所だけ読めば十分です。どこを読めばよいか分からないときは、業種と受入予定人数を教えていただければ、30分の無料相談で該当箇所を一緒に絞り込みます。

よくある質問

各項目をタップで開閉します。回答はすべて出入国在留管理庁が公表している運用要領と改正のお知らせに基づいています(2026年9月5日時点)。

Q. 運用要領は全部読まないといけませんか?
いいえ。受入企業が実務で使うのは第4章(育成就労計画の認定等)で、特に第2節が認定の基準と提出書類の本体です。委託先を選ぶ観点では第5章(監理支援機関の許可等)が参考になります。自社の分野の分野別運用要領があれば、本体と併せて確認してください。運用要領は全体版のほか章ごとのPDFでも公表されているので、必要な章だけ開けば十分です。
Q. 運用要領はいつ改正されましたか?
出入国在留管理庁のページには、令和8年4月6日更新と令和8年8月5日更新の「一部改正について」が掲載されています。8月5日の改正は50項目に及び、その多くが第4章(計画の認定)です。改正内容は新旧対照の形でPDFにまとめられているので、前回確認した時期以降の変更だけを追うことができます。制度は今後も更新される可能性があるため、申請の前に最新版を確認してください。
Q. 技能実習の「関連業務」「周辺業務」は育成就労でもありますか?
ありません。育成就労制度にはこれらの概念がなく、代わりに時間の割合で定められています。必須業務は業務時間全体の1/3以上、安全衛生業務は1/10以上に従事することが求められ、その他の時間は業務区分内の業務に従事すること、これらの業務に関連する業務に付随的に従事することが可能です。技能実習と同じ感覚で業務を割り振ると、必須業務の割合を満たせなくなる可能性があります。
Q. 結核非発病証明書はいつ・どこに出すのですか?
入国前結核スクリーニングの対象とされている国から受け入れる場合、地方出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請の際に添付します。育成就労計画の認定申請時に機構へ提出する必要はありません。証明書の有効期間は胸部レントゲン検査の実施日から原則180日ですが、健康状態が良好であることを証明する資料として提出する場合は、育成就労計画の認定申請日から過去3か月以内のものが必要です。対象国は厚生労働省のホームページで確認してください。
Q. 「報酬が日本人と同等以上」の報酬には何が入りますか?
令和8年8月5日の改正で具体化されました。基本給、賞与、出勤状況や職務内容に応じて支払われる手当(精皆勤手当、職務手当、危険作業手当など)が該当します。通勤手当や住宅手当など実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く)は含まれません。住宅手当を厚くして基本給を抑える設計は、比較の分母に入らないため同等以上の判定で不利になります。
Q. 転籍は自由にできるのですか?
いいえ、条件付きです。同一業務区分内であること、転籍制限期間を経過していること、一定水準の技能と日本語能力を修得していること、民間の職業紹介を介さないこと、転籍先が優良な機関であることなどが求められます。さらに令和8年8月5日の改正で、3年を超えて育成就労している場合は本人意向の転籍が認められないことが明記されました。なお、人権侵害等のやむを得ない事情による転籍は従来から可能です。
Q. 受け入れ後に毎月やることはありますか?
あります。令和8年8月5日の改正で、育成就労外国人の健康状況の定期的な聞き取りと生活状況を把握するための確認を月1回は実施し、育成就労計画の履行状況に係る管理簿(参考様式第4-2号)に記録して、帳簿書類として事業所に備え置くことが求められると明記されました。監理支援機関に委託していても、記録が事業所にある状態にしておく必要があります。
Q. 送出機関に払う費用に上限はありますか?
あります。育成就労外国人が外国の送出機関に支払う費用の上限は、育成就労計画に記載された報酬の月額の2か月分です。ここでいう報酬は、雇用契約で定められた給与等から算出した所定内賃金の月額を指します。この上限額を超える金額を本人に負担させることはできません。外国通貨で支払われた費用の円換算は、財務省が公表している出納官吏レート(機構ホームページに一覧表を掲載)を使います。

まとめ|運用要領は「自社に関係する章だけ」を最新版で

押さえること要点
位置づけ法令が「何をしてよいか」、運用要領が「どう出すか」。実務の正本
読む場所第4章(特に第2節)+自社の分野別運用要領
直近の改正令和8年4月6日/8月5日。8月5日は50項目
業務の割合必須1/3以上・安全衛生1/10以上。関連業務・周辺業務の概念はない
毎月の運用健康・生活状況の確認を月1回、管理簿に記録して事業所に備える
転籍条件付き。3年を超えている場合は本人意向の転籍は認められない

2027年4月から逆算して、いま何をすべきか

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内容リンク
育成就労制度運用要領(本体・参考様式・分野別要領)出入国在留管理庁
運用要領の一部改正について(令和8年8月5日更新)PDF
運用要領の一部改正について(令和8年4月6日更新)PDF
育成就労制度(トップ・概要・関係法令)出入国在留管理庁
育成就労制度Q&A出入国在留管理庁
結核スクリーニング特設サイト厚生労働省

※本記事は2026年9月5日時点で上記の公式ページ・PDFを確認して作成しています。運用要領は改正が続いており、今後も更新される可能性があります。申請の前に必ず最新版をご確認ください。

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西澤 志門

この記事を書いた人

西澤 志門

株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。


吉田 卓司

この記事を監修した人

吉田 卓司

株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。

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