
育成就労の開始時期と移行スケジュール|2027年までに何をすべきか
⚡ 結論|2026年5月時点の確定スケジュール
育成就労の施行は 2027年4月1日。事業者の動き出しは 2026年内がリミット
監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から受付開始。既存の技能実習生は計画満了まで継続可能で、自動移行はありません。本記事では、施行日までの月別アクションカレンダー・経過措置の実務・社内検討に使える時系列タイムラインまでを、出入国在留管理庁の一次情報に基づき網羅します。
📑 記事の早見表(クリックでジャンプ)
| ① 制度施行日 | 2027年4月1日(令和9年4月1日) |
| ② 監理支援機関 申請開始 | 2026年4月15日〜 |
| ③ 育成就労計画 申請開始 | 2026年9月1日〜 |
| ④ 技能実習 新規受入の終期 | 2027年3月31日まで |
| ⑤ 既存実習生の経過措置 | 計画満了まで継続可能(自動移行なし) |
| ⑥ 月別アクションカレンダー | 2026年5月〜2027年4月の12ヶ月計画 |
| ⑦ 経営者の判断分岐 | 「先行採用」か「移行後採用」か |
※ 出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」「育成就労制度Q&A」、改正入管法及び育成就労法 関係省令(2025年9月30日公布)
1. 結論|2027年4月1日施行、動き出しは2026年内が現実的なリミット
育成就労制度は、令和9年(2027年)4月1日に施行されます。2025年9月26日の閣議決定で施行期日を定める政令が決定され、9月30日に官報で公布されました。この日付は確定であり、これ以降は技能実習制度に代わって育成就労が新規受入の枠組みとなります。
経営判断の観点で見たとき、注目すべきは「施行日」よりも「その手前にある2つの申請開始日」です。2026年4月15日に監理支援機関の許可申請が始まり、2026年9月1日には企業側の育成就労計画認定申請が始まります。つまり、本記事を読む2026年5月時点で、すでに監理支援機関の許可申請は受付開始から1ヶ月が経過しており、半年後の9月には自社の育成就労計画の準備が間に合っていないと出遅れる構造になっています。
📌 経営者がいま押さえるべき3つの日付
- 2026年4月15日:監理支援機関の許可申請受付開始。現在お付き合いのある監理団体が新制度で継続できるかは、ここから半年〜1年で決まる。
- 2026年9月1日:自社の育成就労計画の認定申請受付開始。施行日前に認定を取れば、2027年4月1日から即受入が可能。
- 2027年4月1日:制度施行。これ以降、技能実習としての新規受入は不可。
本記事は、上記の3日付を軸に「いつ・誰が・何をするか」を時系列で整理した実務ガイドです。制度全体像は 育成就労制度 完全ガイド|技能実習との違い・対象17分野・企業準備の全て を、3制度の比較は 育成就労 vs 技能実習 vs 特定技能|3制度の違い完全比較 をあわせて参照してください。
📌 公式情報源:出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」/育成就労制度Q&A
2. 制度施行までの時系列タイムライン|2024年6月〜2027年4月
育成就労制度は、改正入管法・育成就労法の成立(2024年6月)からおよそ3年をかけて段階的に立ち上がってきました。経営判断のためには「いま全体のどの位置にいるか」を理解することが重要です。以下のタイムラインで時系列を可視化します。
2024年6月14日
改正入管法・育成就労法が国会で成立・公布。技能実習制度の発展的解消と育成就労制度の創設が確定。
2025年9月26日
施行期日を定める政令を閣議決定。「令和9年4月1日」が正式に確定。
2025年9月30日
改正入管法・育成就労法の関係省令等が官報で公布。運用ルールの大枠が確定。
2025年12月・2026年1月
出入国在留管理庁が「育成就労制度Q&A」「分野別運用方針」「運用要領」を順次公表。
⭐ 2026年4月15日 ← 監理支援機関 許可申請 受付開始
外国人技能実習機構(OTIT)の窓口で施行日前申請がスタート。旧監理団体は許可を取り直さなければ2027年4月以降の活動ができない。
2026年5月〜8月(いまここ)
受入企業:監理支援機関の選定・育成就労計画の事前検討フェーズ。施行日前申請の準備期間。
⭐ 2026年9月1日 ← 育成就労計画 認定申請 受付開始
受入企業の施行日前申請がスタート。ここで認定を取得できれば、2027年4月1日から即新規受入が可能。
2026年9月30日(目安)
監理支援機関の許可申請:施行日に間に合わせるためには「この日までの申請が望ましい」と外国人技能実習機構が明示。
2027年3月31日
技能実習計画の認定申請 最終受付。これ以降、技能実習としての新規受入は不可。
🚩 2027年4月1日 育成就労制度 施行
新制度がスタート。経過措置(技能実習との併存期間)が同時に開始。
2030年4月頃(概ね)
既存技能実習生の計画満了が概ね完了し、併存期間が実質的に終了。育成就労に一本化。
3. 2つの「施行日前申請」を正しく理解する|監理支援機関と育成就労計画
育成就労の準備で最も誤解されやすいのが「施行日前申請」の二段階構造です。監理支援機関の許可(団体側の許可)と育成就労計画の認定(企業側の認定)は別物で、申請開始日も、申請主体も、申請先窓口も異なります。
| 比較項目 | 監理支援機関の許可申請 | 育成就労計画の認定申請 |
|---|---|---|
| 申請主体 | 監理支援機関(旧監理団体など) | 受入企業(実習実施者) |
| 受付開始日 | 2026年4月15日 | 2026年9月1日 |
| 提出先 | 外国人技能実習機構(OTIT・後継組織 外国人育成就労機構へ移行) | 同上(監理支援機関を通じて) |
| 主な確認事項 | 外部監査人の選任、財務基盤、役員要件、母国語相談体制等 | 分野・職務、技能目標、日本語水準目標、報酬・労働条件、育成・支援体制 |
| 推奨タイミング | 2026年9月30日まで(外国人技能実習機構が明示) | 2027年1月までに認定取得が現実的目安 |
| 受入企業への影響 | 利用中の監理団体が許可を取れないと、団体を切り替える必要が生じる | 認定が取れないと、2027年4月以降の新規受入はできない |
経営者目線で最も重要な要注意ポイントは、「監理支援機関の許可が取れていない団体に育成就労計画を出しても、計画は認定されない」という連動関係です。つまり、自社の都合だけで動いていても、提携先の監理団体側の許可申請が遅れれば、自動的に自社のスケジュールも遅れます。
⚠️ 要注意ポイント|監理団体への確認事項3点
- 監理支援機関の許可申請をいつ出すか(2026年9月30日までに出す予定か)
- 外部監査人は確保済みか(許可申請の前提条件)
- 育成就労計画の作成支援体制があるか(自社で全て書けるなら不要だが、初年度は実質必須)
4. 経過措置|既存の技能実習生はどうなるのか
2027年4月1日に施行された瞬間、既存の技能実習生が一斉に育成就労へ移行するわけではありません。激変緩和のため、約3年間の併存期間が設けられ、施行日以前から在留している技能実習生は計画満了まで現在の在留資格のまま継続することができます。
パターン①
2027年3月31日までに入国済み・在留中の技能実習生
現在の「技能実習1号・2号・3号」のまま、最長5年の計画期間満了まで継続可能。途中で育成就労へ強制的に切り替わることはありません。3号修了後に特定技能1号へ移行する従来のルートも継続。
パターン②
2027年3月31日までに技能実習計画の認定を受けた新規入国予定者
入国は2027年4月以降になっても、認定済みの技能実習計画に基づき技能実習として入国・在留が可能。ただし、認定申請は2027年3月31日が最終受付。
パターン③
2027年4月1日以降の新規受入
育成就労として受入。技能実習という選択肢は原則として消滅。新たに育成就労計画の認定と、認定済み監理支援機関との契約が必要。
📊 技能実習と育成就労の併存期間イメージ(事業者の受入構成)
2027年4月(施行直後)
2028年4月
2029年4月
2030年4月(併存終了の目安)
※ 上記は技能実習が最長5年(3号修了)であることに基づく事業者の構成イメージ。実際の比率は受入企業によります。出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」をもとに作成。
経営者が押さえるべきは「既存実習生は止めなくていい」という事実です。「2027年4月から全員を育成就労にしなければならない」という誤情報が散見されますが、これは正確ではありません。一方で、新規採用については2027年4月から育成就労に切り替わるため、新旧の受入ルートを並行運用する期間が3年程度続く点を、現場のオペレーション設計に織り込む必要があります。
5. 月別アクションカレンダー|2026年5月〜2027年4月の12ヶ月計画
施行日まで残り約11ヶ月の今、何月に何をすべきかを具体化します。下表は中小事業者が新規受入を2027年4月から開始することを前提とした標準スケジュールです。社内検討の出発点としてお使いください。
| 時期 | 経営者・人事のタスク | 重要度 |
|---|---|---|
| 2026年 5月 | 育成就労 制度概要・分野別運用方針の社内インプット。自社が対象17分野に入るかを確認。 | ★★☆ |
| 2026年 6月 | 監理支援機関の選定開始。既存提携先の許可申請予定を確認、必要なら複数社を比較検討。 | ★★★ |
| 2026年 7月 | 採用人数・職務・受入時期の社内合意。受入分野・職種に応じた育成就労計画の骨子作成開始。 | ★★★ |
| 2026年 8月 | 育成就労計画の社内ドラフト完成。技能目標・日本語水準目標・育成体制を文書化。 | ★★★ |
| 2026年 9月 | 9月1日:育成就労計画 認定申請の受付開始。提携監理支援機関と連携して施行日前申請を実施。 | ★★★ |
| 2026年 10月 | 送出機関と現地候補者の選定本格化。日本語学習開始(候補者側)。 | ★★☆ |
| 2026年 11月 | 候補者面接(オンライン/現地)。雇用条件書の合意・署名。 | ★★☆ |
| 2026年 12月 | 育成就労計画の認定取得(目安)。受入後の宿舎・配属シフト・指導担当者を確定。 | ★★★ |
| 2027年 1月 | 在留資格認定証明書 交付申請(施行日に間に合うよう順次)。母国語相談窓口・生活オリエンテーション計画の最終整備。 | ★★★ |
| 2027年 2月 | 候補者のビザ申請・現地最終研修。住居・生活インフラの最終確認。 | ★★☆ |
| 2027年 3月 | 既存の技能実習生への説明(自身の在留資格は変わらないこと)。受入直前研修。 | ★★☆ |
| 2027年 4月 | 4月1日:育成就労 制度施行。育成就労人材の入国・配属開始。日本語講座・OJT開始。 | ★★★ |
特に重要なのは 2026年6月〜9月の4ヶ月間です。この間に、監理支援機関の選定・育成就労計画の作成・施行日前申請までを完了させると、2027年4月の受入開始がスムーズに進みます。逆にこの4ヶ月で動かなかった場合、2027年4月の新規受入は実質的に難しくなり、最短でも2027年夏以降になります。
📌 公式情報源:出入国在留管理庁「育成就労制度」/JITCO「育成就労制度」
6. 経営者の判断分岐|「2026年中に技能実習で先行採用」か「2027年4月から育成就労」か
2026年5月時点で新規採用を検討している事業者には、2つの選択肢があります。どちらが正解という単純な話ではなく、自社の状況に応じた判断が必要です。
選択肢A
2026年中に技能実習で先行採用
向いている事業者
- すでに技能実習生の受入実績がある
- 2026年内に確実に人材を確保したい
- 当面5年程度の長期就労を想定
メリット:使い慣れた制度で2026年から戦力化。経過措置により計画満了まで継続可能。
注意点:2027年3月までに技能実習計画の認定が必要。新規採用は事実上2026年中に決断すべき。
選択肢B
2027年4月から育成就労で新規採用
向いている事業者
- 初めての外国人材受入で、新制度に最初から合わせたい
- 特定技能1号への接続を前提に長期育成したい
- 転籍可否や日本語水準目標を明確にしたい
メリット:新制度の運用ルールに最初から沿える。育成就労 → 特定技能1号 → 2号 という長期接続を最初から設計可能。
注意点:2026年9月の育成就労計画申請に間に合わせるため、6月から準備が必要。
実務上は両方を組み合わせる「ハイブリッド戦略」を取る企業も増えています。2026年に技能実習で1〜2名を先行採用しつつ、2027年4月から育成就労で本格採用に切り替える二段構えです。これにより、2026年内に現場の受入オペレーションを習熟させながら、新制度に円滑に移行できます。
どちらの選択肢でも、決断のリミットは2026年内です。詳細な判断基準は 育成就労 vs 技能実習 vs 特定技能|3制度の違い完全比較 もあわせて確認してください。
📌 公式情報源:出入国在留管理庁「育成就労制度」/厚生労働省「外国人雇用対策」
7. よくあるつまずき5つと回避策
⚠️ つまずき①:監理団体任せで動いた結果、許可申請が遅れ計画認定にも間に合わない
回避策:自社で監理支援機関の許可申請スケジュールを定期確認し、必要に応じて代替候補を並行検討する。
⚠️ つまずき②:「2027年4月に既存実習生も自動で育成就労に切り替わる」と誤解
回避策:既存実習生は計画満了まで現在の技能実習資格のまま継続する点を、現場・実習生本人にも丁寧に説明。混乱を避ける。
⚠️ つまずき③:自社が対象17分野に入るかを確認せず計画着手
回避策:分野別運用方針(出入国在留管理庁)で対象分野・業務区分を最初に確認。航空・自動車運送業は対象外である点に注意。
⚠️ つまずき④:日本語水準目標の設定が甘く、計画認定で差し戻し
回避策:原則3年で「特定技能1号水準」かつ日本語要件(A2相当)に到達する計画である必要あり。監理支援機関と早期にすり合わせる。
⚠️ つまずき⑤:受入後の「育成・支援体制」の社内整備が後手に
回避策:指導担当者・日本語学習機会・母国語相談窓口は計画認定の必須要件。配属シフト確定と並行して2026年内に設計しておく。
📌 公式情報源:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」/JITCO「育成就労制度」
8. まとめ|2026年内の動き出しが2027年4月の受入を決める
育成就労制度の施行スケジュールを整理すると、経営判断の要点は以下に集約されます。
- 施行日は2027年4月1日で確定(2025年9月26日 閣議決定/9月30日 関係省令公布)。
- 監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から。提携先の動向確認は2026年6月までに完了させる。
- 育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から。社内の計画ドラフトは2026年8月までに固める。
- 既存技能実習生は計画満了まで継続可能。強制的な切替は発生せず、約3年の併存期間がある。
- 2027年4月の新規受入に間に合わせるための実質的なリミットは2026年内。2026年6月〜9月の4ヶ月が勝負どころ。
制度の全体像(対象17分野・技能実習との違い・経過措置の詳細など)は 育成就労制度 完全ガイド|技能実習との違い・対象17分野・企業準備の全て を参照ください。3制度の選択にお悩みの場合は 育成就労 vs 技能実習 vs 特定技能|3制度の違い完全比較 が判断材料になります。
⚡ 次の一手
2027年4月の受入に間に合わせるための「12ヶ月準備チェックリスト」を無料配布中
本記事の月別アクションカレンダーを、社内検討用に使えるA4印刷PDF(4ページ)にまとめました。自社診断シート・監理支援機関の比較シート・社内共有用1ページサマリーがセットです。
📚 公式情報源リスト(ブックマーク推奨)
| 機関 | 参照ページ | 主な用途 |
|---|---|---|
| 出入国在留管理庁 | 育成就労制度の制度概要・関係法令 | 公布された政令・省令の一次情報 |
| 出入国在留管理庁 | 育成就労制度Q&A | 経過措置・既存実習生の扱いの確認 |
| 外国人技能実習機構(OTIT) | 監理支援機関許可施行日前申請 | 2026年4月15日からの団体側申請窓口 |
| 出入国在留管理庁 | 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針 | 対象17分野・分野別要件の確認 |
| JITCO(国際人材協力機構) | JITCO「育成就労制度」 | 実務マニュアル・運用Q&A |
| 厚生労働省 | 外国人雇用対策 | 雇用条件・労働関係法令の確認 |
※ 本記事は2026年5月時点の公開情報に基づきます。施行日前申請の運用詳細は今後追加発表される可能性があるため、実際の申請にあたっては必ず最新の公式情報を確認してください。

この記事を書いた人
西澤 志門株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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