
外食業 特定技能協議会の加入ガイド|加入タイミング・必要書類・受入の流れ【2026】
結論|外食業の協議会は「食品産業特定技能協議会」・在留申請の前に加入が必須
「外食で特定技能の外国人材を採用したいが、協議会への加入が分からない」「そもそも外食業の協議会って何という名前で、どこに申し込むの?」——飲食店の経営者・店長・採用担当者から最も多い質問のひとつです。
結論から言うと、外食業で特定技能外国人を受け入れる企業は「食品産業特定技能協議会」に加入する必要があります。これは外食業分野と飲食料品製造業分野で共通の協議会で、所管は農林水産省です(介護なら厚生労働省、宿泊なら国土交通省・観光庁、というように分野ごとに所管と協議会が異なります)。
本記事は、外食業における協議会加入を誰が入るのか/いつまでに入るのか/何を提出するのか/審査に何か月かかるのか/費用はいくらかまで、そのまま社内マニュアルとして使えるように整理します。事実は農林水産省の公式ページに基づいて記載し、変動しうる数値には時点を明記しています。
▼ この記事でわかること(5つの結論)
- 外食業の協議会=「食品産業特定技能協議会」(農林水産省所管・飲食料品製造業と共通)。
- 加入のタイミングは「在留諸申請の前」。協議会の加入証明書がないと在留申請が許可されません。
- 入会金・年会費は当面無料。ただし審査に2〜3か月かかるため早めの着手が必須。
- 提出は誓約書(分野参考様式第14-1号)+営業許可証の写しが基本。2人目以降は再申請不要。
- 2026年4月13日〜外食は特定技能1号の新規受入が原則停止中。協議会加入と受入可否は別問題。
📖 関連記事:外食×外国人採用の全体像は 外食業がインドネシア人材を採用する完全ガイド/受入停止の影響と対応は 外食の特定技能1号 受入停止|上限到達後の企業対応 をご覧ください。
早見表|外食業の協議会加入の全体像
詳細を読む前に、加入手続きの全体像を1枚で把握できる早見表です。各項目は本文の該当セクションへジャンプできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 協議会の名称 | 食品産業特定技能協議会(外食業分野・飲食料品製造業分野で共通/農林水産省所管)。▶詳細 |
| 誰が入る? | 特定技能で外食業の外国人を受け入れる受入機関(企業)。▶詳細 |
| いつ入る? | 地方出入国在留管理局への在留諸申請の「前」に加入。▶詳細 |
| どこに申請? | 農林水産省のオンライン加入申請フォームから申請。▶詳細 |
| 提出書類は? | 誓約書(分野参考様式第14-1号)+営業許可証の写しが基本。▶詳細 |
| 審査期間は? | 加入証明書の発行まで2〜3か月程度(介護より長い)。▶詳細 |
| 費用は? | 当面、入会金・年会費は無料。▶詳細 |
| 2人目以降は? | 最初に加入すれば2人目以降の受入時は改めて加入申請は不要。▶詳細 |
| いま受け入れられる? | 2026年4月13日〜新規受入は原則停止中。協議会加入とは別問題。▶詳細 |
食品産業特定技能協議会とは|外食業の協議会の正体
外食業の特定技能で最初につまずくのが、「協議会の名前」です。介護は「介護分野における特定技能協議会」、建設は「建設技能人材機構(JAC)」というように分野ごとに名称・所管が違いますが、外食業の協議会は単独の名称ではなく、飲食料品製造業分野と共通の「食品産業特定技能協議会」です。所管は農林水産省(食料産業局/食品製造課ほか)で、事務局も農林水産省が担っています。
📌 分野ごとに協議会の所管・名称は違う(混同注意)
- 外食業/飲食料品製造業=食品産業特定技能協議会(農林水産省)
- 介護=介護分野における特定技能協議会(厚生労働省)
- 宿泊=宿泊分野特定技能協議会(国土交通省・観光庁)
- 建設=建設技能人材機構(JAC)への加入が必要(国土交通省)
※「外食 協議会」で検索すると、別分野の協議会の解説や古い情報が混ざってヒットすることがあります。外食業は必ず「食品産業特定技能協議会(外食業分野)」を見てください。
加入対象=「特定技能で外食業の外国人を受け入れるすべての企業」
加入対象は、在留資格「特定技能」で外食業分野の外国人材を受け入れるすべての受入機関(企業)です。個人事業の飲食店であっても、特定技能で受け入れるなら加入が求められます。すでに技能実習や他の在留資格で外国人を雇っていても、新たに特定技能(外食業)で受け入れるなら加入は必須です。
📌 用語の整理(読み間違えやすい3つ)
- 協議会=農林水産省が関係省庁・受入企業等で構成する会議体。受入企業はその「構成員(会員)」として加入する。
- 受入機関(特定技能所属機関)=外国人を直接雇用する飲食店・運営会社そのもの。加入の主体はこの受入機関。
- 登録支援機関=特定技能外国人の生活・職場支援を代行する民間機関。外食業・飲食料品製造業の受入機関を支援する場合は、登録支援機関も別途協議会の構成員になる必要があります(介護とはここが異なる点に注意)。
外食業分野で特定技能の外国人が担える仕事
外食業分野の特定技能1号外国人は、飲食物の調理・接客・店舗管理を中心とした業務に従事できます。具体的には、レストラン・ファミリーレストラン・居酒屋・カフェ・テイクアウト/デリバリー店・社員食堂などでの調理、ホール接客、レジ、仕込み、衛生管理、店舗運営の補助などです。在留資格・要件の要点は次のとおりです。
| 項目 | 内容(2026年6月時点) |
|---|---|
| 在留期間 | 特定技能1号は通算で最長5年(1年・6か月・4か月ごとの更新の合算)。 |
| 日本語要件 | JLPTN4以上、またはJFT-Basic(A2相当)合格。あわせて外食業分野の技能試験合格が必要(技能実習2号良好修了者は試験免除のルートあり)。 |
| 家族帯同 | 特定技能1号は家族帯同不可。 |
| 協議会加入 | 必須。加入証明書が在留申請の添付書類になる。 |
なぜ加入が必須なのか|未加入だと在留申請が許可されない
協議会への加入は、任意の業界団体に入るのとは性質が違います。加入していないと、そもそも特定技能の在留諸申請が許可されません。飲食店が外国人材を雇いたくても、入口で止まってしまいます。
在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請など)の際に、協議会の加入を証明する書類(加入証明書)の提出が求められます。これがないと、書類が揃わず許可が下りません。
未加入のまま進めると起きること
- 在留申請に必要な加入証明書が揃わず、申請が許可されない。
- 加入審査に2〜3か月かかり、内定者の入国・配属が大きく遅れる。
- 採用が決まったのに、手続きの遅れで就労開始がずれ込むリスク。
→ だからこそ、採用が見えた段階ですぐ協議会加入へ着手することが、採用スケジュール全体を守る最大のポイントになります。
加入のタイミング|在留申請の「前」・審査2〜3か月から逆算する
外食業の協議会加入で最も失敗が多いのは、「在留申請の直前に加入を始めて、加入証明書の発行が間に合わない」ケースです。介護分野の協議会(発行まで2〜3週間)と違い、食品産業特定技能協議会の審査は2〜3か月かかります。ここを読み違えると採用が数か月単位で止まります。
加入は「在留諸申請の前」に完了させる
外国人材の受入れにあたっては、出入国在留管理庁への在留諸申請を行う「前」に協議会へ加入しておく必要があります。加入を証明する書類が在留申請の添付書類になるためです。つまり、入国・配属のゴールから逆算すると、「在留申請」のさらに2〜3か月前には加入申請を始めておく必要があります。
▼ 在留申請・入国(ゴール)から逆算した加入スケジュール
← 入国予定日から逆算して「いつ加入申請を始めるか」を決める →
| 時期 | やること | ねらい・ポイント |
|---|---|---|
| 採用決定後すぐ | ①自社がすでに加入済みか確認 ②誓約書・営業許可証の写しを準備 | 未加入なら直ちに着手。書類不備は審査遅延の主因。 |
| 在留申請の約3〜4か月前 | ①農水省の加入申請フォームから申請 ②事務局からのメールに必要書類を添付して返信 | 2〜3か月の審査を見込んで早めに。 |
| 申請から2〜3か月 | ①審査完了 ②加入(構成員)証明の発行を受ける | 繁忙期はさらにかかることも。 |
| 入国の1〜2か月前 | 在留諸申請(COE等)に加入証明を添付して提出 | 加入証明がここで必須。 |
| ゴール | 外国人材の入国・配属・就労開始 | ※2026年4月13日〜は新規受入停止中(後述)。 |
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加入手続きの流れ【オンライン申請・3ステップ】
食品産業特定技能協議会への加入申請は、農林水産省のオンライン加入申請フォームから行います。標準的な流れは次のとおりです。
オンライン加入申請フォームから申請する
農林水産省の「食品産業特定技能協議会 加入申請フォーム(特定技能所属機関)」にアクセスし、受入機関(企業)の基本情報を入力して送信します。登録支援機関は別フォーム(登録支援機関用)から申請します。
提出物:フォーム入力(企業情報)/所要:即時
事務局からのメールに必要書類を添付して返信する
フォーム送信後、数日以内に協議会事務局からメールが届きます。案内に従い、誓約書(分野参考様式第14-1号)と営業許可証の写しなどをPDF等で添付して返信します(書類の詳細は次章)。
提出物:誓約書+営業許可証の写し等/所要:書類準備しだい
審査(2〜3か月)→ 加入(構成員)証明の発行 → 加入完了
事務局の審査を経て、2〜3か月程度で加入が認められ、構成員であることを証明する書類が発行されます。これを在留諸申請に添付します。受付順に審査されるため、申請が混み合う時期はさらに時間がかかることがあります。
所要:2〜3か月程度
入会時の提出書類チェック|外食業分野
加入申請(STEP2)で提出する書類は、外食業分野の場合、次が基本です。フォーム送信後に事務局から届くメールの案内に従い、PDF等で添付して返信します。
| ✓ | 提出書類 | 内容・注意点 |
|---|---|---|
| ☐ | 誓約書 (分野参考様式第14-1号) | 「外食業分野で特定技能外国人を受け入れる」旨を誓約する書類。最新様式を農林水産省の公式サイトから入手して作成します。 |
| ☐ | 営業許可証の写し | 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証等の写し。受け入れる店舗・事業所が外食業を営んでいることを確認するための書類です。 |
| ☐ | (該当時)追加書類 | 旅館業・風俗営業等の許可も併せ持つ施設など、業態によっては追加の誓約書・許可証の写し・防止規程等が求められる場合があります。 |
費用|入会金・年会費は当面無料(周辺コストとの混同に注意)
食品産業特定技能協議会への入会金・年会費等は、当面の間、徴収されません(無料)。協議会加入そのものに金銭的な負担はありません。
ただし実務上は、次のような周辺コストが発生し得ます。これらは協議会への支払いではなく、手続き代行や採用全体にかかる費用です。混同しないよう注意してください。
- 行政書士・登録支援機関に加入手続きや在留申請の代理を委託する場合の代行費用
- 必要書類の準備・取り寄せ・翻訳にかかる事務コスト
- 採用全体にかかる紹介料・支援委託費(協議会とは別。費用の全体像は 特定技能の費用 完全ガイド で詳説)
【最重要】2026年4月13日〜外食の特定技能1号は新規受入が原則停止中
外食業の協議会を語るうえで避けて通れないのが、受入の一時停止です。協議会に加入できても、それと「いま外国人を受け入れられるか」は別問題になっています。
外食業分野の特定技能1号は、2024〜2028年度の5年間で受入見込数(上限)を5万人と定めていました。2026年2月末時点で約4万6,000人に達し、上限超過が見込まれたため、農林水産省・出入国在留管理庁は2026年4月13日から新規受入を原則一時停止すると公表しました。制度創設(2019年)以来、外食業で初めての長期的な受入停止です。
| 原則「停止」されるもの(2026/4/13〜) | 「停止対象外」=引き続き可能なもの |
|---|---|
| ・海外からの新規呼び寄せ(在留資格認定証明書/COEの新規交付) ・留学等 他の在留資格から特定技能(外食業)への変更 |
・すでに外食業で働く特定技能1号の在留期間更新 ・外食業分野内での転職に伴う在留資格変更 ・特定技能2号(上限なし) |
① 協議会への加入手続き自体は引き続き可能(更新・転職対応や将来に備えるため)。
② ただし「上限枠を新たに消費する流入」(海外からの新規・他資格からの変更)は原則停止。
③ すでに外食業で在留している人材の更新・分野内転職は止まらない。
※「協議会に入れば今すぐ海外から採用できる」は、現状あてはまりません。
今後の見込み|育成就労ルート・再開の可能性(断定はできない)
「では外食業はもう外国人を採用できないのか」というと、そうとは限りません。停止はあくまで上限到達による一時的な調整であり、次年度以降の受入見込数の設定や、2027年4月施行の育成就労制度でのルートが今後の論点になります。ただし、いずれも制度設計が進行中で、「いつ・どの枠で再開するか」は現時点で断定できません。最新の公表情報を必ず確認してください。
受入停止下で「在留中の人材をどう確保・更新するか」「他社からの分野内転職の受け皿になるか」「育成就労ルートをどう準備するか」は、個社の状況で打ち手が変わります。詳しくは 外食の特定技能1号 受入停止|上限到達後の企業対応 で具体的に解説しています。
加入後に必要な手続き・2人目以降の扱い
加入して構成員になったら終わり、ではありません。受け入れを続けるうえで押さえるべき点を整理します。
2人目以降は「改めての加入申請」は不要
一度、食品産業特定技能協議会に加入すれば、2人目以降の特定技能外国人を受け入れる際に、改めて加入申請を行う必要はありません。最初の加入手続き(審査2〜3か月)を済ませておけば、その後の採用は加入証明をそのまま在留申請に使えます。だからこそ「最初の1人」の加入着手を早めることが重要です。
登録した情報に変更が生じたら更新
会社名・所在地・事業所などの登録情報に変更が生じたら、協議会事務局へ速やかに届け出ます。登録内容と実態が食い違っていると、後の手続きで支障が出ることがあります。
協議会の取り組み・調査への協力
協議会の構成員には、制度の適正運用のための各種調査や巡回・必要な協力が求められることがあります。求めに応じて協力することが構成員の義務です。
よくあるつまずきと対策
つまずき①:審査が2〜3か月かかると知らず、直前に動く
介護(2〜3週間)の感覚で在留申請の直前に加入を始めると、加入証明の発行が間に合わず在留申請が許可されません。外食業は在留申請の3〜4か月前に加入申請を着手するのが鉄則です。
つまずき②:協議会の名前を取り違える
外食業の協議会は単独名ではなく「食品産業特定技能協議会(外食業分野)」(農水省所管)。介護・宿泊・建設の協議会の解説や申請先を見て進めると入口を間違えます。
つまずき③:受入停止を知らずに海外採用を進める
2026年4月13日〜は海外からの新規・他資格からの変更が原則停止中。協議会に入っても、現状その枠では受け入れられません。更新・分野内転職は可能なので、自社のケースを正しく見極めましょう。
つまずき④:登録支援機関に任せきりで自社の加入を見落とす
手続きの代理は可能ですが、協議会の構成員になるのは受入機関である自社自身。外食業では登録支援機関も別途加入が必要です。双方の加入状況を必ず確認してください。
つまずき⑤:業態が外食業の対象か確認していない
接待を伴う飲食業など、特定技能の対象外・就労不可となる業態があります。営業許可の種類・店舗の運営形態を事前に確認しないと、加入・在留申請の段階でつまずきます。
よくある質問
各項目をタップ/クリックすると回答が開きます(回答は一次情報・公的データに基づきます)。
Q. 外食業の特定技能で加入する協議会の名前は?
Q. 協議会にはいつ加入すればよいですか?
Q. 加入の審査にはどのくらいかかりますか?費用は?
Q. 提出する書類は何ですか?
Q. 2人目以降を受け入れるときも、もう一度加入申請が必要ですか?
Q. 協議会に加入すれば、いま外国人を受け入れられますか?
Q. 登録支援機関に委託していれば、自社は加入しなくてよいですか?
Q. 2027年施行の育成就労でも協議会への加入は必要になりますか?
まとめ|外食業の協議会加入は「早めの着手」が最大のリスク回避
外食業の特定技能で外国人材を受け入れるには、食品産業特定技能協議会への加入が避けて通れない入口です。要点を再確認します。
- 外食業の協議会=食品産業特定技能協議会(農水省所管・飲食料品製造業と共通)。
- 加入は在留諸申請の「前」に完了が必須。加入証明がないと在留申請は許可されない。
- 審査は2〜3か月。だから加入申請は在留申請のさらに3〜4か月前に着手する。
- 提出は誓約書(分野参考様式第14-1号)+営業許可証の写しが基本。入会金・年会費は当面無料。
- 2人目以降は改めての加入申請は不要。最初の1人の着手を早めるのが鍵。
- 2026年4月13日〜外食は新規受入が原則停止中。協議会加入と受入可否は別問題(更新・分野内転職は可能)。
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2026年4月13日〜の停止の影響と、いま打てる手。 外食業の外国人面接 質問例・進め方
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新分野の協議会加入の手続き。 特定技能の費用 完全ガイド
採用にかかる初期費用・月額費用の内訳と相場。 特定技能の対象分野 最新まとめ
外食業を含む対象分野と受入の最新動向。 登録支援機関の選び方ガイド
協議会・在留申請を任せる支援機関の見極め方。 インドネシアの送り出し機関の選び方
海外採用ルートで失敗しないための基礎。 育成就労制度 完全ガイド
2027年4月施行の新制度の全体像。
公式情報源リスト(ブックマーク推奨)
| 発行元 | 内容 |
|---|---|
| 農林水産省 | 食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について |
| 農林水産省 | 加入申請フォーム(特定技能所属機関) |
| 農林水産省 | 加入申請フォーム(登録支援機関) |
| 出入国在留管理庁 | 特定技能(制度の概要・分野別運用) |
| 出入国在留管理庁 | 手数料の改定 |
※ 本記事は2026年6月時点の公式情報(農林水産省「食品産業特定技能協議会」公式ページ ほか)に基づきます。協議会の手続き・様式・必要書類・審査期間・会費、および外食業の受入見込数・受入停止の状況は制度運用で変更されることがあります。実際の申請時は必ず農林水産省・出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。

この記事を書いた人
西澤 志門株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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