
外国人面接でしてはいけないNG質問・違法質問 完全ガイド|国籍・宗教・既婚別
⚡ 結論|面接の質問は「採用基準=本人の適性・能力」に関係することだけに絞る
国籍・宗教・既婚/出産予定・家族・思想信条を「本人の適性・能力と無関係に」聞くのは公正な採用選考に反するNG質問|聞きたい本音は「適法な言い換え」に変える
外国人材の面接で「悪気なく」してしまいがちな質問の多くは、厚生労働省が示す「公正な採用選考の基本」に照らして把握すべきでないとされる事項です(就職差別防止の観点。結婚・出産にかかわる性差別はより明確に違法)。採用選考は「応募者の基本的人権を尊重し、本人の適性・能力だけを基準に行う」のが大原則。本籍・出生地、家族、宗教、支持政党、思想信条、結婚・出産予定などは、本人の責任でない事項・本来自由であるべき事項であり、採否の判断材料にしてはいけません。一方で「夜勤に入れるか」「在留資格は何か」「業務上どんな配慮が必要か」は、業務遂行上の必要性があれば適法に確認できます。本記事では、初めて外国人を面接する中小企業の採用担当者向けに、カテゴリー別の「NG質問」と「そのまま使える適法な言い換え」をセットで整理します。
📑 記事の早見表(アンカーリンク)
- ▸ 1. なぜNG質問が問題になるのか|「公正な採用選考」の2つの原則
- ▸ 2. NG質問・違法質問 早見表(一覧)
- ▸ 3. カテゴリー①|国籍・出身地・本籍
- ▸ 4. カテゴリー②|宗教・信仰(業務配慮は適法に聞ける)
- ▸ 5. カテゴリー③|結婚・出産予定・家族計画(男女雇用機会均等法)
- ▸ 6. カテゴリー④|思想・信条・支持政党
- ▸ 7. カテゴリー⑤|資産・家庭環境・住宅状況
- ▸ 8. カテゴリー⑥|健康・既往歴の不適切な確認
- ▸ 9. 「業務遂行上の必要性」がある適法な確認との線引き
- ▸ 10. 違反した場合のリスク
- ▸ 11. 面接官が事前に準備すべきこと
- ▸ 12. まとめ|安心して面接するための次の一手
本記事は 外国人材の面接 完全ガイド|質問例・評価基準・進め方 のコンプライアンス特化版です。実際にどんな質問をすればよいか(適法な質問例・評価基準)は同ガイドや、特定技能の面接 完全ガイド、介護施設の外国人面接|現場で必ず聞くべき25の質問 を併せてご覧ください。
1. なぜNG質問が問題になるのか|「公正な採用選考」の2つの原則
厚生労働省は、企業の採用選考について「応募者の基本的人権を尊重すること」と「応募者の適性・能力に基づいて行うこと」の2点を基本的な考え方として示しています。つまり、面接で確認してよいのは原則として「その仕事を遂行する適性・能力に関係すること」だけです。外国人材だからといって例外ではなく、日本人の採用と同じ基準が適用されます。
この考え方から、把握してはいけない事項は大きく2グループに分けられます。
📌 採用選考で把握してはいけない事項(厚労省「公正な採用選考の基本」)
- 本人に責任のない事項。本籍・出生地、家族(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など)、住宅状況、生活環境・家庭環境など。本人の努力では変えられない事柄を採否の材料にしてはいけない。
- 本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)。宗教、支持政党、人生観・生活信条、尊敬する人物、思想、労働組合・学生運動などの社会運動、購読新聞・雑誌・愛読書など。憲法が保障する内心の自由に踏み込む質問は避ける。
※ このほか、身元調査の実施、本人の適性・能力に関係ない事項を記載させる応募書類、合理的・客観的な必要性のない健康診断も不適切とされています。
⚖️ 「NG」の正確な意味|“即・犯罪”ではなく、こう位置づけられます
本記事でいう「NG質問」は、必ずしも「質問した瞬間に刑事罰の対象」という意味ではありません。正確には次の3層です。
① 厚生労働省「公正な採用選考」の指針=これらの事項は採否の判断材料にせず、応募書類や面接で「把握しないようにすることが重要」とされる(就職差別防止の観点)。
② 職業安定法 第5条の5=社会的差別の原因となるおそれのある個人情報などの収集は「原則として認められない」。
③ 結婚・出産・育児等を理由とする不利な取扱い=男女雇用機会均等法で明確に禁止(この類型は端的に違法)。
つまり多くは「公正な採用選考の観点から避けるべき・把握すべきでない」事項であり、結婚・出産に関わる性差別はより明確に違法、という整理です。いずれにせよ聞かないのが安全で、本記事の「適法な言い換え」に置き換えれば、コンプライアンスと見極めを両立できます。
外国人材の面接では、文化や生活習慣への興味から「ご家族は?」「お祈りは毎日するの?」と聞いてしまいがちです。雑談のつもりでも、これらは上記に該当し得ます。聞きたい本音(=業務上の懸念)を、適性・能力を確認する質問に翻訳することが、コンプライアンスと見極めを両立させる唯一の方法です。次章以降で具体的に変換します。
📌 公式情報源|厚生労働省「公正な採用選考の基本」
2. NG質問・違法質問 早見表(一覧)
まず全体像です。左の「NG質問」を、右の「適法な言い換え」に置き換えてください。詳しい解説は各カテゴリーの章で行います。
| カテゴリー | ❌ NG質問(公正な採用選考で把握すべきでない) | ✅ 適法な言い換え |
|---|---|---|
| 国籍・出身 | 「どこの民族?」「ご実家はどんな地域?」など出身・本籍に踏み込む | 「就労できる在留資格をお持ちですか/在留資格の種類は?」(業務上必要な確認) |
| 宗教・信仰 | 「宗教は何?」「信仰はある?」と内心を直接聞く | 「勤務にあたって、会社側で配慮が必要なこと(食事・休憩・服装など)はありますか?」 |
| 結婚・出産 | 「結婚の予定は?」「子どもはいつ?」「妊娠していない?」 | 「当面この勤務地・勤務時間で続けていただけそうですか?」(性別に関係なく全員に) |
| 思想・信条 | 「支持政党は?」「尊敬する人物は?」「愛読書・購読新聞は?」 | 「仕事で大切にしたいこと・やりがいを感じる場面を教えてください」(職務適性) |
| 資産・家庭 | 「家族の職業は?」「持ち家?」「親の収入は?」「仕送りしている?」 | 「日本で実現したい目標は?何年くらい働きたいですか?」(就労動機・定着意向を確認/家計は聞かない) |
| 健康・既往歴 | 業務と無関係に「持病は?」「過去の病気は?」と網羅的に聞く | 「この業務(例:◯kgの運搬・立ち仕事)を行ううえで、配慮が必要な点はありますか?」 |
3. カテゴリー①|国籍・出身地・本籍
本籍・出生地は「本人に責任のない事項」の代表例です。しかも国籍・出身地・民族の把握は、厚生労働省の「公正な採用選考」だけでなく職業安定法(第5条の4)の指針でより厳格に制限されています。同指針は「人種・民族・社会的身分・門地・本籍・出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項」の収集を原則禁止とし、違反には改善命令や罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が定められています。外国人材ではつい「どの地域の出身?」「どんな民族?」と聞きたくなりますが、出身地・民族を採否の判断材料にするのは、本記事の6カテゴリーの中でも最も法的リスクが高いと考えてください。一方で、就労に必要な「在留資格」の確認は業務上必須であり適法です。両者を混同しないことが重要です。
| ❌ NG質問 | ✅ 適法な言い換え |
|---|---|
| 「ご実家はどのあたり?どんな地域?」 | 「現在のお住まいから当社までの通勤に問題はありませんか?」(通勤可否の確認) |
| 「どこの民族?」「出身地で性格が違うでしょ?」 | 「前職で意見が食い違ったとき、どう対応しましたか?」(性格・行動特性は"出身地"ではなく本人のエピソードで見る) |
| 「日本国籍を取る気はある?」 | 「就労できる在留資格をお持ちですか。資格の種類と在留期限を教えてください」(就労可否の確認) |
💡 「出身地域で気質が違う」——現場の実感をどう扱うか
インドネシアをはじめ、出身地域や民族によって文化・気質の傾向が語られることは確かにあります。ただし面接でそれを採否のフィルターにするのは二重に危険です。①上記のとおり職業安定法の収集制限(罰則付き)に触れる、②「◯◯出身だから△△だろう」というステレオタイプは一人ひとりの個人差を見誤り、かえって採用の精度を下げます。地域・文化の知識は、採否の判断ではなく「入社後の受け入れ配慮」(食文化・宗教実践・方言・コミュニケーションの取り方)に活かすのが正解です。相互理解のための背景は、内定後に本人が話したい範囲で聞けば十分です。
外国人を雇用する企業は、その人が「適法に就労できる在留資格を持っているか」を確認する義務があります。在留カードで在留資格・在留期限・就労制限の有無を確認するのは、出身地の詮索とはまったく別の、正当な業務です。在留資格の種類によって従事できる業務や期間が異なるため、ここは必ず確認してください。
4. カテゴリー②|宗教・信仰(業務配慮は適法に聞ける)
宗教は厚労省「公正な採用選考」で「本来自由であるべき事項(思想・信条)」に挙げられており、信仰の有無・内容を採否の判断材料にしたり、面接で把握しようとするのは避けるべきとされています(=「宗教は何ですか」と尋ねて信仰そのものを把握しにいくのはNG)。一方で、ムスリム(イスラム教徒)の人材などでは礼拝・食事・服装で職場の配慮が必要になる場合があり、「信仰の有無」ではなく「業務上どんな配慮が必要か」を本人に確認するのは適法です。配慮の確認は、本人が安心して働ける環境づくりのための正当な質問であり、信仰を直接たずねることとは区別されます。
| ❌ NG質問 | ✅ 適法な言い換え |
|---|---|
| 「宗教は何ですか?」「信仰はありますか?」 | 「勤務にあたって、会社で配慮が必要なこと(食事・休憩・服装など)があれば教えてください」 |
| 「お祈りは1日に何回するの?」 | 「短い休憩を必要なタイミングで取りたいご希望はありますか?当社では対応可能です」 |
| 「豚肉は食べないの?お酒は?」 | 「社員食堂・賄いについて、食べられない食材があれば事前に教えてください」 |
⚠️ 要注意ポイント:配慮の確認は「本人から希望を引き出す」聞き方に徹してください。「ムスリムだから◯◯できないよね?」と決めつけるのは、信仰を前提にした不適切な質問になり得ます。信仰の度合いは個人差が大きいため、会社側が用意できる配慮(休憩・食事・服装など)を提示し、必要かどうかを本人に選んでもらう形が安全です。
5. カテゴリー③|結婚・出産予定・家族計画(男女雇用機会均等法)
結婚の予定・出産予定・家族計画をたずねることは、男女雇用機会均等法が禁じる「性別を理由とする差別」につながる典型的なNG質問です。特に女性応募者に「結婚したら辞めるの?」「子どもの予定は?」と聞くのは、性別による不利な取り扱いの疑いを強く持たれます(このカテゴリーは前述の3層のうち最も明確に違法性が問われやすい類型です)。これらは本人の適性・能力とは無関係であり、把握すべきではありません。
| ❌ NG質問 | ✅ 適法な言い換え |
|---|---|
| 「結婚の予定はありますか?」 | 「当面この勤務地・勤務時間で働き続けられそうですか?」(性別を問わず全員に同じ質問を) |
| 「子どもはいつ頃の予定?」「妊娠していませんか?」 | (聞かない。採否判断に用いてはならない) |
| 「ご主人/奥さんは働いているの?」 | (聞かない。家族の状況は本人の適性・能力に無関係) |
勤務の継続可能性を確認したい場合は、「性別に関係なく全応募者に同じ質問」をするのが鉄則です。女性にだけ結婚・出産を聞くと差別の疑いが生じます。長く働けるかを知りたいなら、ライフイベントではなく「この勤務条件・勤務地で続けられそうか」という働き方の側面から確認してください。
📌 公式情報源|厚生労働省「男女雇用機会均等法のあらまし」
6. カテゴリー④|思想・信条・支持政党
支持政党・思想・人生観・尊敬する人物・愛読書・購読新聞などは、いずれも「本来自由であるべき事項」です。一見、人柄を知るための定番質問に思えるものもありますが、内心の自由に踏み込むためNGとされています。仕事への向き合い方を知りたいなら、思想ではなく職務に即したエピソードを聞きましょう。
| ❌ NG質問 | ✅ 適法な言い換え |
|---|---|
| 「尊敬する人物は誰ですか?」 | 「これまでの仕事で、一番やりがいを感じた経験を教えてください」 |
| 「支持している政党はありますか?」 | (聞かない。職務と無関係) |
| 「愛読書・購読している新聞は?」 | 「仕事の知識や技術を、ふだんどうやって身につけていますか?」(学習姿勢) |
7. カテゴリー⑤|資産・家庭環境・住宅状況
家族の職業・収入・地位、持ち家かどうか、住宅状況、仕送りの有無などは、厚生労働省「公正な採用選考」の14事項(②家族の収入・資産、④家庭環境)にあたる「本人に責任のない事項」です。外国人材では「家族に仕送りしているのか」「実家は裕福か」を"定着しそうか"を測る目的で聞きたくなります。その狙い自体は自然ですが、これらを直接聞く・採否の材料にするのはNGです。知りたい本質は、次のように適法な質問に置き換えられます。
🎯 「仕送りの有無で定着が変わる」——知りたい本質は"家庭事情"ではなく"就労動機"
現場では「母国の家族に仕送りしている人は目的意識が強く、長く働いてくれる」という実感が語られることがあります。ただし、あなたが本当に知りたいのは『仕送りしているか』という家庭事情ではなく、『この人は日本で長く・安定して働く動機を持っているか』のはずです。それは家庭を詮索しなくても、本人の就労動機・目標・希望する就労年数として、適法に、しかも高い精度で聞けます。目的意識の強い人は、下の言い換え質問に自然と「家族のために」「◯年で◯◯を実現したい」と答えてくれます。
⚠️ 逆にやってはいけないのが「仕送りしている人だけ採用」と事実で線引きすること。それ自体が家庭環境による差別になります。定着を予測するのは"家庭状況"ではなく、本人の明確な目標と就労意思です。
具体的な言い換えは次のとおりです。
| ❌ NG質問 | ✅ 適法な言い換え |
|---|---|
| 「ご家族の職業は?」「親の収入は?」 | 「日本で働くうえで、実現したい目標はありますか?」(就労動機の確認) |
| 「持ち家ですか?賃貸ですか?」 | 「通勤手段と通勤時間に支障はありませんか?」(業務に必要な範囲のみ) |
| 「母国に仕送りしているの?」 | 「何年くらい日本で働きたいですか?将来はどんな計画をお持ちですか?」(就労期間・キャリア意向=定着予測に直結) |
8. カテゴリー⑥|健康・既往歴の不適切な確認
健康状態は、業務と無関係に網羅的な持病・既往歴を聞き出すのは不適切です。厚労省も「合理的・客観的に必要性が認められない健康診断」を避けるべき事項に挙げています。確認してよいのは、その仕事を安全に遂行するために必要な範囲に限られます。重量物の運搬や立ち仕事など、具体的な業務内容を示したうえで「配慮が必要な点はあるか」を本人に確認する形にします。
| ❌ NG質問 | ✅ 適法な言い換え |
|---|---|
| 「持病はある?過去にかかった病気を全部教えて」 | 「この業務(例:◯kgの運搬・長時間の立ち仕事)を行ううえで、配慮が必要な点はありますか?」 |
| 「家族に病気の人はいる?」 | (聞かない。本人に責任のない事項) |
9. 「業務遂行上の必要性」がある適法な確認との線引き
ここまで「聞いてはいけない」を見てきましたが、業務遂行に直接必要なことは、外国人材にもきちんと確認してよいのが原則です。むしろ採用後のミスマッチを防ぐために必須です。判断の境目は「その質問は、その仕事を遂行する適性・能力に直接結びつくか」の一点です。
| ✅ 適法に聞いてよいこと | 理由(業務遂行上の必要性) |
|---|---|
| 在留資格・在留期限・就労制限 | 適法に就労できるかの確認は雇用側の義務。資格の種類で従事できる業務・期間が変わる |
| 日本語レベル・コミュニケーション | 指示理解・報告・安全確認など、業務遂行に必要な能力。資格・試験の合格状況も確認可 |
| 夜勤・シフト・残業の可否 | 勤務条件への対応可否は職務遂行に直結。性別を問わず全員に同条件で確認する |
| 通勤手段・通勤時間 | 遅刻なく安定して通勤できるかは業務に必要。住宅の所有形態など踏み込みすぎない |
| 職務経験・技能・資格 | 適性・能力そのもの。前職での具体的な作業内容・できることを確認する |
| 業務上必要な配慮の有無 | 食事・休憩・服装・身体面など、本人が安心して働くための配慮。本人に希望を選んでもらう形で |
迷ったときは「この質問は日本人の応募者にもするか」「採用基準=適性・能力に直接つながるか」を自問してください。日本人には聞かないのに外国人にだけ聞く質問、採否に関係なく好奇心で聞く質問は、たいていNG質問です。
10. 違反した場合のリスク
NG質問・違法質問は「うっかり」でも企業に実害をもたらします。主なリスクは次の3つです。
- 行政指導のリスク。公正な採用選考に反する取り扱いや、男女雇用機会均等法に違反する選考があった場合、ハローワーク・労働局から助言・指導・勧告を受けることがある。是正を求められ、対応に手間とコストがかかる。
- 企業イメージ・採用力の低下。不適切な質問は応募者の不信感を生み、口コミや評判を通じて広がる。採用難の時代に「応募者から選ばれない会社」になるダメージは大きい。外国人材コミュニティは横のつながりが強く、評判が伝わりやすい。
- 採用判断そのものの信頼性低下。適性・能力と無関係な情報で判断すると、ミスマッチ採用・早期離職を招く。違法質問は法的リスクであると同時に、採用の精度を下げる「悪い質問」でもある。
逆に言えば、適法な質問だけで構成された面接は、法的リスクを避けながら採用精度も高めるという二重のメリットがあります。「コンプライアンスのために我慢する」のではなく、「良い面接にするためにNG質問を外す」と捉えるのが正解です。
11. 面接官が事前に準備すべきこと
NG質問は「その場のうっかり」で出てしまいます。事前準備で構造的に防ぐのが最も確実です。
✅ 面接前の準備チェック
- 質問リストを事前に作る。その場の思いつきで質問しない。適性・能力に関する質問だけをリスト化し、面接官全員で共有する。
- 「全員に同じ質問」を徹底する。性別・国籍で質問を変えない。特に結婚・出産・家族計画は誰にも聞かない。
- 配慮の確認は「会社が用意できること」を提示する形に。信仰や健康を問い詰めるのではなく、休憩・食事・服装などの選択肢を示し、必要かを本人に選んでもらう。
- 在留資格は在留カードで確認する。口頭の詮索ではなく、書面で資格・期限・就労制限を確認する手順を決めておく。
- 複数の面接官で「NG質問が出ていないか」を相互チェック。一人に任せず、評価軸と質問リストを共有して振り返る。
- 通訳・登録支援機関を活用する。言葉の行き違いで不要な質問に踏み込まないよう、専門家のサポートを得る。
具体的な「適法な質問例」や評価基準は、外国人材の面接 完全ガイド や 特定技能の面接 完全ガイド の質問集・スコアシートが役立ちます。これらの面接設計をそのまま使えば、NG質問を避けつつ見極めの質を上げられます。
12. まとめ|安心して面接するための次の一手
外国人面接で避けるべきNG質問の本質は、「本人に責任のない事項(本籍・家族・資産など)」と「本来自由であるべき事項(宗教・思想・支持政党など)」を採否の材料にしないこと、そして結婚・出産・家族計画を聞かないことです。聞きたい本音は、在留資格・日本語レベル・勤務条件・業務上の配慮といった「適性・能力に直結する適法な質問」に翻訳すれば、コンプライアンスを守りながら必要な見極めができます。本記事の早見表とカテゴリー別の言い換えを面接前に確認するだけで、「悪気のない不適切な質問」は防げます。
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📌 次の一手(チェックリスト)
- 本記事の早見表を面接前に印刷・共有し、NG質問を全面接官で確認する
- 適性・能力に関する質問だけで面接シートを作る(面接 完全ガイドの質問集を活用)
- 結婚・出産・家族計画は誰にも聞かないルールを明文化する
- 在留資格は在留カードで確認する手順を決める
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あわせて読みたい:外国人材の面接 完全ガイド|質問例・評価基準・進め方/特定技能の面接 完全ガイド/介護施設の外国人面接|現場で必ず聞くべき25の質問と評価基準
📚 公式情報源リスト(ブックマーク推奨)
| 機関 | 情報内容 | URL |
|---|---|---|
| 厚生労働省 | 公正な採用選考の基本(把握してはいけない事項) | 公正な採用選考の基本 |
| 厚生労働省 | 男女雇用機会均等法(性別を理由とする差別の禁止) | 男女雇用機会均等法のあらまし |
| 出入国在留管理庁 | 在留資格一覧・在留カードによる就労可否の確認 | 在留資格一覧 |
| 厚生労働省 | 外国人雇用のルール・適正な雇用管理 | 外国人雇用対策 |
※ 本記事のNG質問・言い換え例は、厚生労働省「公正な採用選考の基本」および男女雇用機会均等法の考え方に基づく一般的な整理です。個別の選考が適法かどうかは状況により判断が分かれる場合があります。最新の制度・運用は必ず上記の公式情報源でご確認いただき、自社の面接設計は無料相談で個別にご案内します。

この記事を書いた人
西澤 志門株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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