
特定技能ビルクリーニングの採用完全ガイド|業務範囲・要件・費用・インドネシア人材の活用
結論|3行で理解する
ビルクリーニングは特定技能の対象分野。試験合格者を直接雇用でき、建築物内部の清掃を任せられます。
人手不足が深刻な清掃業界で、特定技能は現実的な担い手確保の手段です。本記事では、対象業務・本人と企業の要件・協議会・費用・受け入れの流れ・インドネシア人材の活用までを、出入国在留管理庁の一次情報をもとに解説します(2026年6月時点)。
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特定技能ビルクリーニングとは(対象業務)
特定技能「ビルクリーニング」は、建築物内部の清掃を行う分野です。オフィスビル・商業施設・ホテル・病院などの床・カーペット・窓・トイレ・共用部などを衛生的に保つ業務が中心で、人手不足が続く清掃業界の担い手確保策として活用されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象業務 | 建築物内部の清掃(床面・カーペット・ガラス・トイレ・共用部等の衛生管理) |
| 在留期間 | 特定技能1号は通算5年。要件を満たせば2号の対象分野でもある |
| 雇用形態 | 直接雇用(フルタイム) |
※対象業務の正確な範囲・区分は分野別運用方針で定められます。最新は公式情報でご確認ください。
本人の要件(試験・日本語)
特定技能ビルクリーニングで就労するには、本人が技能試験と日本語試験に合格する必要があります(技能実習2号の良好修了からの移行ルートもあります)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 技能試験 | ビルクリーニング分野の技能評価試験に合格(建築物内部清掃の知識・技能) |
| 日本語試験 | JLPT N4以上、またはJFT-Basic(A2相当)に合格 |
| 移行ルート | 技能実習2号を良好に修了した人材は試験免除で移行できる場合がある |
清掃は安全・衛生のルール順守と、施設利用者・他スタッフとの最低限のコミュニケーションが求められます。日本語レベルの考え方は日本語レベルの解説も参考になります。
技能評価試験の詳細|1号と2号
ビルクリーニング分野には、特定技能1号と2号それぞれの技能評価試験が整備されています。試験は所管の業界団体が実施し、厚生労働省が試験情報を公表しています。
| 区分 | 試験・要件 |
|---|---|
| 特定技能1号 | ビルクリーニング分野特定技能評価試験(学科・実技)+日本語試験(N4/JFT-Basic A2相当)に合格。または技能実習2号の良好修了で移行 |
| 特定技能2号 | ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験、またはビルクリーニング技能検定1級の合格+一定の実務経験。複数人の作業を指導・管理できる水準が求められる |
1号評価試験は年に複数回実施され、国内・海外(インドネシア等)の会場で受験できます。試験の最新日程・会場・申込方法は厚生労働省・実施団体の公式情報でご確認ください。
特定技能2号で長期戦力化|家族帯同・更新制限なし
ビルクリーニングは特定技能2号の対象分野です。2号に移行すると、在留期間の更新に上限がなくなり(事実上の長期就労)、要件を満たせば家族の帯同も可能になります。1号で培った技能を活かし、現場のリーダー・指導者として長く活躍してもらう道が開けます。
| 観点 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年(更新の上限あり) | 更新の上限なし(長期就労) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可 |
| 求められる水準 | 指示のもとで作業 | 複数人の作業を指導・管理 |
| 支援委託 | 義務的支援が必要 | 義務的支援の対象外(自立段階) |
「採用して終わり」ではなく、1号→2号→現場リーダーというキャリアパスを示すことが、定着率の向上と現場の戦力化につながります。
受け入れ企業の要件・支援
受け入れ企業(特定技能所属機関)は、外国人が安定して働けるよう次の体制が求められます。
- 適正な雇用契約:報酬は日本人と同等額以上、フルタイムの直接雇用
- 義務的支援の実施:事前ガイダンス・生活オリエンテーション・相談対応・各種同行などの10項目。自社で担えない場合は登録支援機関へ委託
- 分野別協議会への加入:後述
- 各種届出:定期届出・随時届出
ビルクリーニング分野の協議会
特定技能の受け入れには、分野別の協議会への加入が必要です。ビルクリーニング分野にも協議会が設置されており、受け入れ企業は加入が求められます。加入の要否・タイミング・手続きは分野により運用が異なるため、最新の公式情報でご確認ください。
協議会は、制度の適正運用や受け入れ企業への情報提供を担います。介護分野では「在留申請の前に入会必須」など分野ごとに運用差があるため、自社分野のルールを事前に確認することが重要です。
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ビルクリーニングの受け入れ要件・協議会・費用・スケジュールを、インドネシア人材専門の登録支援機関が無料でご相談に乗ります。
費用の目安
| 費用項目 | タイミング | 概算レンジ(2026年6月時点) |
|---|---|---|
| 人材紹介料(海外採用) | 初期 | 30〜60万円/人 |
| 在留資格申請(行政書士委託) | 初期 | 8〜20万円(官費は現行6,000円・2026年度以降3〜4万円規模へ値上げ予定) |
| 渡航費・住居初期費用 | 初期 | 渡航5〜15万円/住居30〜35万円 |
| 支援委託費(登録支援機関) | 月額 | 1.5〜3万円/人(業界平均 約28,386円) |
初期費用はおおむね1人あたり75〜130万円規模が目安です。国内在住の試験合格者・元技能実習生を採用する場合は、渡航費等が抑えられます。詳しくは特定技能の費用まとめ、活用できる助成金・補助金もご参照ください。
受け入れの流れ(逆算スケジュール)
海外から呼び寄せる場合は、教育・在留申請を含めおおむね半年〜1年。国内在住者なら2〜4ヶ月程度です。
← 配属希望日から逆算。海外採用は約1年前、国内在住者は2〜4ヶ月前に着手 →
送り出し機関・パートナー選びの詳細は誰が・どう連れてくるか(商流)、登録支援機関の選び方をご参照ください。
インドネシア人材の活用
清掃は丁寧さ・衛生意識・チームワークが品質を左右します。インドネシア人材は真面目で対人ホスピタリティに優れる傾向があり、ホテル・病院など衛生水準の高い現場と相性が良いといえます。
- 母集団が豊富:人口大国で若年層が厚く、計画採用がしやすい
- 定着しやすい:来日前の費用負担が比較的低く、借金来日が少ない傾向
- 学習意欲:日本語・作業手順の習得に前向き
詳しくはインドネシア人材のメリット・デメリットをご覧ください。ムスリムの従業員には礼拝・食事への配慮が望まれます(配慮のポイント)。
国内在住者の採用 vs 海外からの呼び寄せ
ビルクリーニングの特定技能人材は、2つの入口で採用できます。
| 観点 | 国内在住者の採用 | 海外からの呼び寄せ |
|---|---|---|
| スピード | 2〜4ヶ月(在留資格変更) | 6ヶ月〜1年(教育・申請) |
| 母集団 | 転職市場で限られる | 現地の若年人口で豊富 |
| 初期費用 | 渡航・住居が軽い | 渡航・住居初期費用が加わる |
| 向くケース | 欠員の早期補充 | 複数名の計画採用 |
急ぎの欠員は国内在住者、来期に向けた計画採用は海外から——と使い分けるのが実務の定石です。商流の全体像は誰が・どう連れてくるかをご覧ください。
採用後の定着・戦力化のコツ
- 作業手順の多言語・図解化:清掃の手順・洗剤の扱い・安全衛生を母国語と図で示し、ミスと事故を防ぐ
- 夜間・早朝シフトの配慮:オフィス清掃は早朝・夜間が多い。通勤手段と生活リズムへの配慮が定着を左右する
- キャリアの提示:1号→2号→リーダーの道筋と、それに応じた処遇を明示する(正社員化は助成金の対象)
- 相談体制:困りごとを母国語で相談できる窓口。登録支援機関の活用も有効
丁寧さと衛生意識に優れるインドネシア人材は、こうした体制のもとで清掃現場に定着しやすい傾向があります。
育成就労での受け入れ(2027年〜)
ビルクリーニングは育成就労の対象分野にも含まれます。未経験から育てて長期戦力化したい場合は、2027年4月施行の育成就労が選択肢です。育成就労(3年)→特定技能1号(5年)と接続すれば、長期のキャリア設計ができます。
制度の違いは育成就労 vs 技能実習 vs 特定技能、育成就労の全体像は育成就労制度とはをご参照ください。
よくある質問
各項目をタップ/クリックすると回答が開きます(回答は一次情報に基づきます/2026年6月時点)。
Q. 特定技能ビルクリーニングで任せられる業務は?
Q. 採用に必要な本人の要件は?
Q. 協議会への加入は必要ですか?
Q. 費用はどのくらいですか?
Q. ビルクリーニングは特定技能2号になれますか?
Q. 育成就労でも清掃を受け入れられますか?
まとめ|清掃の人手不足に現実的な選択肢
特定技能ビルクリーニングは、試験合格者を直接雇用して建築物内部の清掃を任せられる、清掃業界の人手不足に対する現実的な手段です。本人の試験・日本語要件、企業の義務的支援・協議会加入を満たして受け入れます。丁寧さと衛生意識に優れるインドネシア人材は清掃現場と相性が良く、ジンザイネシアは要件確認・人材紹介から協議会・在留申請の案内、入国後の定着支援まで一貫してご支援します。「自社で受け入れられるか」の段階からお気軽にご相談ください。
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📌 公式情報源(ブックマーク推奨)
| 情報源 | 内容 |
|---|---|
| 出入国在留管理庁「特定技能」 | 対象分野・要件・協議会・分野別運用方針 |
| 出入国在留管理庁「育成就労制度」 | 2027年4月施行・対象分野 |
| 出入国在留管理庁「在留手続等に関する手数料の改定」 | 官費の現行額と改定予定 |
本記事の制度内容は2026年6月時点。対象業務・協議会・要件は運用見直しで更新されるため、最新は公式でご確認ください。

この記事を書いた人
西澤 志門株式会社ジンザイネシア取締役。特定技能・育成就労の制度実務と、インドネシア人材の採用・教育・定着支援を専門とする。 登録支援機関として介護・外食・宿泊分野を中心に50社以上を支援。 一般社団法人Nocoders Japan協会理事として、AI・DXによる業務改革も推進。 本コラムでは、受入企業が「本当に知りたい」制度の実務と現場のリアルを発信します。

この記事を監修した人
吉田 卓司株式会社ジンザイネシア代表取締役。 2000年にオイシックス・ラ・大地(東証プライム市場・3182)を共同創業し、2007年に五反田電子商事(現GDX)を創業。2012年にシンガポールへ移住し、2015年にはインドネシアでBeautynesiaを創業のうえ現地財閥法人へ売却。 10年以上のインドネシア在住経験と、日本インドネシア国交55周年の大相撲巡業主催(2013年・1万人以上集客)など現地での実績を基盤に、2023年に株式会社ジンザイネシアを創業。 本コラムでは、特定技能・育成就労に関する制度実務とインドネシア人材の採用・教育・定着支援の知見を、登録支援機関の立場から監修します。
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